Contract
社会福祉法人 x x 会役 員 報 酬 規 程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xx会(以下「法人」という。)定款第8条及び第
21条の規定に基づき、役員等に支給される報酬並びに費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の定義等は、次の各号に定めるところによる。
(1)役員等とは、理事及び監事並びに評議員をいう。
(2)常勤役員とは、第1号に定める役員等のうち、法人を主たる勤務場所とし、1日6時間以上、1週間のうち3日以上業務に従事する者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人等から受ける財産上の利益をいう。費用と明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費、宿泊費、手数料等の経費をいう。報酬等と明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 法人は、常勤役員及び非常勤役員に職務執行の対価として報酬を支給するものとする。
2 法人が常勤役員全員に支給する報酬は800万円を上限とする。
3 各常勤役員の報酬は、法人の経営状況、当該理事の就任時の職歴、資格、経験、勤務条件等を勘案し、理事会において定めるものとする。
4 非常勤役員の報酬は、下記の金額を理事会及び評議員会に出席した都度支給する。また、法人及び長崎リハビリテーション(以下「施設」という。)の業務のために出勤した場合に支給する。
1回当たり報酬額 12,000円(税込)
5 役員等に役員賞与、退職手当の支給はしない。
6 役員等に通勤するための通勤費の支給はしない。ただし、自動車を所有しない役員等には、交通費の実費額を支給する。
(報酬の算定法)
第4条 各人の常勤役員の報酬は次の各号に定めるところにより算定する。
(1)報酬算定の基礎額は非常勤役員の報酬額12,000円とする。
(2)前号に揚げる額に次の職位別の加算支給率を乗じて常勤役員の日額を算定する。理事長 1.55倍程度
業務執行理事 1.33倍程度
(3)前号の日額に各常勤役員の年間要出勤日数を乗じて年間報酬額を算定する。
(4)前号により算定された年間報酬額を12で除して月額報酬を算定する。
(5)前号により算出された月額報酬額の1万円未満の端数を切り上げて支給月額報酬額とする。
(報酬改定)
第5条 報酬は、常勤役員の職務の執行状況、法人の経営内容等を考慮し、増額又は減額の報酬改定を行うことができる。この場合、第4条第2号に揚げる加算支給率を変更するものとする。
2 前項の報酬改定は理事会の決議をもって行うものとする。
(使用人兼務役員)
第6条 常勤役員のうち、当法人施設の職員として給与の支給を受けている者には、この規定による報酬等の支給はしない。
(月中途の就任・退任)
第7条 常勤役員が月の中途で就任または退任する場合の月額報酬は第4条第2号により計算した日額に出勤した日数を乗じた額を支給する。
(長期欠勤者の報酬)
第8条 病気療養等やむを得ない事情により、長期欠勤する役員の報酬は、欠勤を開始した月から2ヶ月までは月額報酬の8割を支給し、それ以降は不支給とする。
(月額報酬の支給方法)
第9条 常勤役員の月額報酬は、次の各号により支給する。
(1)報酬は、通貨で直接本人に支給する。ただし、当該役員が同意すれば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(2)報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人からの申出のあった立替金等を控除して支給する。
(3)給与の計算上生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(4)報酬は、毎月10日に当月分を支給する。ただし、支給日が祝祭日又は土曜日の場合には前日とし、日曜日の場合には前々日とする。
(費用)
第10条 法人は、役員等がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。また、概算払いを要する場合は、
事前に概算額を支給するものとし、後日、速やかに精算するものとする。
2 役員等が職務のため出張した場合は、施設の旅費規程を準用して交通費、宿泊費及び日当等を支給する。
(公表)
第11条 法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第3項に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第12条 この規定の改廃は、評議員会の決議により行なうものとする。
附則 平成29年4月1日より施行する。
(関係規則の廃止)
社会福祉法人xx会役員等報酬規程(平成14年4月1日制定)は、平成29年
3月31日をもって廃止する。