Contract
あおしんデビットカード取引規定
青梅信用金庫
第1章 デビットカード取引
1. (この規定の取引における契約の成立)
当金庫は、お客さまからこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2. (適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)等のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
3. (利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者 (加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる預金の取得を目的としてカードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合。
② 1 回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合。
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合。
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1 日あたりのデビットカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合。
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合。
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合。
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
4. (デビットカード取引契約等)
(1)前条第 l 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
5. (預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店が
これをうけて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを見過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したため、デビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
6. (読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 4 条中「預金の払戻しをする場合」とあるのは「預金の払戻しおよびデビットカード取引
をする場合」と、「支払機」とあるのは「端末機」と、同規定第 9 条中「窓口でカードにより取扱っ
た場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項中「支払機また
は振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第 15 条第 1 項中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1. (適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
(2)規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
(3)規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
2. (利用方法等)
(1)カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当金庫が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5)CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当金庫が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行なうことはできません。
(7)CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3. (CO デビット取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲
受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4. (預金の復元等)
(1)CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除 (合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、 CO 加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO 加盟店にカードを引き渡したうえCO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる COデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5)CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. (不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6. (CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および
超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7. (カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 4 条中「預金の払戻しをする場合」とあるのは「預金の払戻しおよび CO デビット取引をする場合」と、「支払機」とあるのは「端末機」と、同規定第 9 条中「カードにより窓口で払戻しをする場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 8 条、第 9 条、第 15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1. (適用範囲)
利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第 1
号においては規約所定の加盟機関銀行が、第 2 号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債
務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第 2号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
2. (準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 3.ないし 6.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第 1 章第 3 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用さ
れないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更
1. (規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(2023 年 9 月 1 日改正)
以上