Contract
うぇるなび利用約款
株式会社トレック
うぇるなび利用約款
第 1 条(約款の適用)
第xx 総則
守させるものとします。
2. 契約者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用する過程における自らの全ての行為とその結果についても、一切の責任を負うものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用時に異常を発見したときは、契約者自身の設
株式会社トレック(以下「トレック」といいます)は、以下の条項によりうぇるなび利用約款(以下「本約款」といいます)を定め、本約款第 2 条に定義する「契約者」に対して うぇるなびのサービス(以下「本サービスといいます」)を提供します。
第 2 条(用語の定義)
本約款における用語を以下の通り定義します。
(1) 利用契約 本約款に基づき契約者とトレックとの間に締結される本サービスの提供に関する契約
(2) 契約者 利用契約をトレック又はパートナーと締結し、本サービスの提供を受ける法人又は団体
(3) 利用者 契約者が指定する本サービスの利用者
(4) 管理責任者 利用者の中から、契約者により指定され、利用者による本サービスの利用を管理するとともに、トレックとの手続き上の窓口となる者
(5) 利用料金 本サービスの提供に関する料金
(6) パートナー トレックの許諾を受け本サービスの販売を行う法人又は団体
第二章 利用契約第 3 条(本サービスの申し込みおよび承諾)
本サービスの申し込みは、本約款の記載内容に同意した上で、トレック所定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
2. トレックが前項の申し込みを承諾した旨を通知した時点で、契約者とトレックの間で利用契約が成立するものとします。
3. トレックは、次のいずれかに該当する事由のある場合には、申し込みを承諾しないことがあるものとします。
(1) 本条第 1 項に定める申し込みにおいて、事実と異なる内容(虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問わない)の存在が判明した場合
(2) 過去に不正使用などにより本サービスの利用契約の解除等の処分を受けたことが判明した場合
(3) 契約者が、過去にトレックが提供するサービスの料金等の支払を怠り、又は今後支払を怠るおそれのある場合
(4) 前号の他、本サービスの申し込みを承諾することが、トレックの業務の遂行に著しい支障が生じる、又は生じるおそれのある場合
第 4 条(利用許諾)
トレックは、利用契約に基づき、契約者が社内業務遂行の目的に限って本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。
2. 契約者は、事前のトレックの承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、又は再利用権を設定してはなりません。
第 5 条(利用期間)
本サービスの最低利用期間は、本約款第 8 条 3 項に定義する課金開始日から起算して1ヶ月間とします。
2. 最低利用期間以降は、毎月の 10 日までに解約の意思表示がない場合、自動的に 1 ヶ月更新されるものとし、以後同様となります。
第 6 条(契約者情報の変更)
申込書の契約者情報(会社名、住所、連絡先等)に変更があった場合、トレック所定の手続に従い速やかに変更事項の届出を行うものとします。
第 7 条(本サービスに関する変更)
契約者は、本サービスに関する変更を希望する場合、トレック所定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
2. トレックが前項の申し込みを承諾した旨を通知した時点で、契約者とトレックの間で利用契約の変更が成立するものとします。
3. 変更が適用される日(以下、「変更適用日」といいます)は、毎月 10 日(当日がトレックの営業日ではない場合はその前日とします)までの申し込み分を、翌月 1 日からの適用とし、11 日以降の申し込み分を、翌々月 1 日からの適用とします。
第 8 条(利用料金)
本サービスの利用料金は、別途定めるものとします。
2. 本サービスの利用料金は暦月単位とし、毎月 1 日から当月末日までの 1 ヶ月を月額料金として算定します。
3. サービス開通日が属する月の月額料金は無料とし、翌月 1 日より課金を開始(以下、「課金開始日」といいます)します。
4. 本サービスに関する変更があった場合、第 7 条 3 項で定めた変更適用日より変更後の月額料金を適用するものとします。
5. 利用契約の解約又は解除があった場合、当該月の利用料金は日割計算を行わず、当該月の末日までの 1 ヶ月分が課金対象となります。
(1) サービス開通日の属する月の末日までに、契約者の事情により利用契約の解約又は解除があった場合は、当該月の月額料金を支払うものとします。
(2) 第 5 条 1 項に定める最低利用期間内に、契約者の事情により利用契約の解約又は解除があった場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する利用料金を支払うものとします。
6. 利用契約成立後、契約者からトレックに支払われた本サービスに関する一切の料金等は返還されないものとします。但し、第 28 条に該当する場合にはこの限りではありません。
第 9 条(料金等の支払い)
利用料金の請求は、第 8 条に基づき料金計算を行い、トレック又はトレックが指定する者が契約者に請求します。
2. 契約者は、トレック又はトレックの指定する者から受領した請求書に指定する期日までに、当該請求書に指定された方法により、利用料金等を支払うものとします。
第 10 条(再委託)
トレックは、本サービスの全部又は一部の作業を、トレックの責任において第三者に再委託できるものとします。この場合、トレックは当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対して、第 26 条、第 27 条に定めると同等の義務を負わせるものとします。
2. 契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が契約者の指示等に基づくものである場合、トレックは当該行為につき前項の責任を負わないものとします。
第三章 契約者の義務第 11 条(本サービス利用上の合意事項)
利用者が本サービスを利用するにあたり、契約者は利用者に利用契約を遵
備等に故障がないことを確認の上、トレックに速やかにその旨連絡するものとします。
第 12 条(ID 等の管理)
契約者は、本サービスを利用するためのアカウントやパスワード等(以下、
「ID 等」といいます)を、管理責任者および利用者に善良なる注意と責任をもって管理させるものとします。
2. 契約者は、利用者以外の第三者に ID 等を利用させること、および第三者に対する譲渡、貸与、売買、開示、質入等を自ら行わず、また管理責任者ならびに利用者にも当該行為を行わせないものとします。
3. 契約者は、ID 等の管理不十分、使用上の過誤、又は第三者の不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。
4. 契約者は、ID 等が盗難にあった場合、又は ID 等が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちにトレックにその旨を連絡するものとし、トレックからの指示がある場合はこれに従うものとします。
第 13 条(禁止事項)
契約者は、自ら下記各号の行為を行わず、また利用者にも下記各号の行為を行わせないものとします。
(1) 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
(2) 他人の著作権その他権利を侵害する行為
(3) 他人の ID 等を不正に使用する行為
(4) 他人に迷惑、不利益を与える等の行為
(5) 本サービスに支障をきたすおそれのある行為
(6) 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
(7) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(8) その他トレックが不適当と判断した行為
第 14 条(情報の管理)
トレックは、本サービス利用の為の設定情報又は ID 等が本サービス用設備の故障、通信回線又はインターネット網の障害等により消失した場合に対処するために、自己の裁量でバックアップを実施することを、契約者は了承するものとします。尚、本バックアップはトレックの本サービス遂行上必要な場合に実施されるものであり、契約者に提供されるサービスではありません。
第 15 条(設備の設置・維持・管理)
契約者は、本サービスを利用するために必要な通信機器・ソフトウェア・その他これらに付随して必要となる全ての機器および回線利用契約の締結・インターネット接続サービスへの加入、その他準備を自己の費用と責任において行うものとします。
第 16 条(第三者対応)
契約者は、本利用契約に関連し、契約者の責に帰すべき事由により他の契約者又は第三者に対して損害を与えた場合には、その処理費用(弁護士費用を含む)の負担を含めトレックを一切免責し、またトレックに損害が生じた場合これを補償するものとします。
第四章 本サービスの停止・制限等第 17 条(本サービスの停止)
トレックは、次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) トレックが設置する本サービス用設備の保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2) トレックが設置する本サービス用設備の故障等が生じた場合
(3) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生、もしくは発生するおそれがある場合
2. トレックは前項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。
第 18 条(本サービスの制限)
トレックは、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、また中止する措置をとりうるものとします。
2. 契約者は、トレックが設置する本サービス設備に過大な負荷を生じさせる行為をしてはならないものとします。このような行為があったときには、トレックは本サービスの利用を制限することがあり、さらに損害賠償の請求を行うことがあります。
第五章 利用契約の終了第 19 条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者が利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する月の 10 日までにトレック所定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
第 20 条(トレックが行う利用契約の解除)
トレックは、契約者が次のいずれかに該当する場合、契約者に対し何ら通知・催告することなく、利用契約を解除できるものとします。
(1) 契約者が本約款に違反した場合
(2) 監督庁より営業の取消または停止等の処分を受けた場合
(3) 実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
(4) 契約者がトレックに対する利用料金を期日までに支払わなかった場合
(5) 仮差押・差押・仮処分・強制xxxの処分を受けた場合
(6) 自ら振り出し、又は裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合
(7) 破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てをし、又は申し立てがなされた場合
(8) 解散もしくは事業を廃止した場合
(9) 反社会的勢力との関係が推認される事実が認められる場合
(10) トレックが契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2. 利用契約が解除された場合、契約者は利用契約上のトレックに対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額トレックに支払うものとします。
3. 本条第 1 項による契約の解除は、トレックの契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 21 条(本サービスの廃止)
トレックは、以下の各号の場合には、本サービスの提供の全部又は一部を
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廃止することができるものとします。
(1) 天災、障害、不測の事故等が生じ、トレックにより復旧が困難と判断された場合
(2) トレックが本サービスの運営上廃止が必要と判断した場合
2. トレックは、前項の措置を講ずる場合は、予め書面もしくは電子的な方法を用いて管理責任者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 本サービスの全部又は一部が廃止された場合、該当する利用契約は自動的に失効するものとします。
第 22 条(データ等の削除)
以下の各号に該当する事由が生じたと判断した場合、トレックは契約者から承諾を得ることなく、契約者が本サービス上に登録したデータ等を削除できるものとします。当該データ等を削除する場合、トレックは事前の文書もしくは電子的な方法を用いて契約者に通知するものとします。ただし、緊急時又はやむを得ない場合においては事前の通知なく削除できるものとします。
(1) 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合
(2) 本サービスの保守管理上必要とトレックが判断した場合
(3) その他、前記各号に類似する事態が発生した場合
2. 契約者は、本条に定めるデータ削除に関しては第23条で定める著作権が侵害されるものではないことを了承します。
第六章 責任および保証
第 23 条(知的財産権)
別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの特許権、実用新案権、意匠権、及び著作権その他の知的財産権は、トレック又は当該プログラムの原権利者に帰属するものとし、またプログラムの集合体としての本サービスその他の知的財産権はトレックに帰属するものとします。
2. 利用者は、本サービスの利用により享受される著作物を、著作xxその他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。利用者が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作xxその他の法律に違反し、もしくは他人の著作物を侵害した場合には、契約者がその責めを負うものとします。尚、トレックがかかる違反もしくは侵害により損害を被り、もしくは被るおそれがあるときは、契約者がトレックを防御、免責、補償するものとします。
第 24 条(知的財産権侵害に関する補償)
知的財産権に関する侵害請求が行われた場合、トレックは、契約者から侵害請求にかかる十分な情報ならびに協力が提供され、また訴訟を含む紛争解決のための全権限がトレックに委任されることを条件としてその対応を行うものとします。ただし、下記の各号のいずれかに該当する場合、本項は適用されないものとします。
(1) 契約者が本サービスに変更を加えたことに起因する場合
(2) 契約者が本サービスをトレック以外の者が提供するプログラム又は装置と組み合わせた場合
(3) 本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、又はその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合
(4) 本サービスを日本国外で使用した場合
(5) 本サービスが契約者の指示あるいは契約者指定の仕様に従って作成された場合
2. トレックは、前項に定める侵害請求が正当であると認めた場合、トレックの裁量により、(a)侵害請求のなされた本サービスの継続使用権の確保、(b)侵害回避を目的とした本サービスの交換もしくは修正、又は(c)侵害請求のなされた本サービスに対して契約者が月に支払った個別契約で定める利用料金の払い戻しのいずれかを行うものとします。
3. 本サービスの侵害請求に関してトレックが負う責任は、本条に明示的に定めるところに限定されるものとします。
第 25 条(保証)
トレックは、本サービスについて、サービス提供時に知りうる限りにおいて瑕疵が存しないことを保証するものとします。
2. トレックは、本サービスの内容、および利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではありません。
3. トレックは、本サービスの提供が停止および廃止されないことを保証するものではありません。
4. トレックは、本サービスのうちトレック以外の第三者による提供に係るものについて、何ら責任を負わないものとします。
5. 本条は、本サービスに関し、トレックが負担する全ての責任を規定するものとします。
第 26 条(秘密保持)
本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、個別契約の一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示する技術情報、営業情報、及びその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)をいいます。ただし以下の情報を除きます。
(1) 情報の開示の時点ですでに公知又は公用である情報
(2) 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
(4) 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後 10 日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
3. 契約者及びトレックは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、又は相手方の事前承諾なく第三者(第 10 条に定める再委託先を除く)へ開示しないものとします。
4. トレックは、本サービスの提供に関して知り得た契約者および利用者の秘密情報を第三者に漏洩しないものとします。ただし、下記各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請がある場合
(2) トレックに対して、契約者が事前に開示することを承諾した場合
(3) 本サービスを提供する必要上、やむを得ない事由があるとトレックが 判断する場合
5. 前項の定めに拘わらず、情報受領者が行政機関又は司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関又は司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
6. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、又は開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。
7. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より 5
年間有効とします。
第 27 条(個人情報管理)
契約者は、本サービスの利用に関し、契約者のお客様より個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下「個人情報」といいます)を取得し利用する必要がある場合、あらかじめお客様にその目的および利用範囲を通知のうえ、お客様の同意を得て、収集し利用するものとします。また、契約者は、お客様の承諾を得ることなく第三者(第 10 条に定める再委託先を除く)に、お客様の個人情報を提供、開示等しないものとします。ただし法令の定めによる場合はこの限りではありません。
2. トレックは、法令及びトレックが別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を適切に取り扱うものとします。
3. トレックおよび契約者は、漏洩、不正利用等のないよう善良なる管理者における注意をもって個人情報を適切に管理するものとします。
4. その他トレックおよび契約者は、個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところに従います。
5. 本約款が終了した場合、契約者、利用者およびトレックは、相手方より開示又は預託された個人情報のすべてを相手方の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
第 28 条(利用不能時の返金)
トレックは、本サービスが利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が発生した場合において、当該利用不能がトレックの責に帰すべき事由によるものである場合、トレックは利用不能日数(契約者が利用不能を知って直ちにその旨をトレックに通知してから 24 時間以上状況が改善されない場合を基準として算出する日数とする)に、利用不能発生時点の利用契約に定める利用料金の 30 分の1 を乗じて算出した額を約定損害賠償金として契約者に返金するものとします。また、契約者が返金の請求が可能となった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合、その権利が失われるものとします。
2. 本条は、本サービス利用不能時におけるトレックの責任(法律上の瑕疵担保責任を含む)のすべてを規定したものとします。
第 29 条(損害賠償)
本約款及び利用契約に関連し、トレックが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が直近月に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。
2. トレックは、契約者に対して、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害において、いかなる責任原理に基づく、間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害、もしくは派生的損害 (本サービスを利用できないことによる損害、取引機会の逸失、逸失利益、事業の中断、その他を含みますが、これらに限定されません) について、その可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第 30 条(遅延損害金)
契約者は、利用契約の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年 14.6%の割合で計算した遅延損害金をトレックに支払うものとします。
第 31 条(不可抗力免責)
天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、原因不明のネットワーク障害、その他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、トレックおよび契約者はその責任を負わないものとします。
第七章 一般則
第 32 条(準拠法)
本約款は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。
第 33 条(見出し)
本約款の各条文に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条文の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。
第 34 条(協議)
本サービスに関連して契約者とトレックとの間で問題が生じた場合には、契約者とトレックで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。
第 35 条(合意管轄)
協議による解決を図ることができない場合、仙台地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。
付記A(パスワードの管理)
うぇるなびへのログイン用パスワードの運用・管理は、各利用者の責任で適切に実施して下さい。
パスワード運用管理の瑕疵に起因する情報流出その他の損害について、トレックは責任を負わないものとします。
具体的なパスワード管理の方針については、以下の方針をご参考下さい。
・第三者に推測されにくいパスワードを使用する。
・ディスプレイ等に紙のメモを貼らない。
・紛失防止対策には、パスワード管理ソフトを利用する。
無料で利用可能なパスワード管理ソフトの一例として、次のウェブサイトをご参照下さい。
xxxx://xxxxxxxx-000.xxx/xxxxxxxx/xxxxxx.xxxx
上記は個別のソフトウェアに関してトレックが利益を誘導、もしくは何らかの責を帰すものではありません。
・不特定多数が利用するPCにはパスワードを保管しない。
・USBメモリ・スマートフォン等の持ち運び可能な媒体にはパスワードを保管しない。
付記B(運行計画の事前チェック)
第 25 条に定める通り、本サービスで提供する地図に関しては、その完全性、正確性、確実性をトレックは保証できません。特に、
・工事・災害等に起因する通行規制や渋滞
・車種・車xx、車両の性質による通行制限
に関しては、必ずしも最新の、および個々の車両の特性を反映した走行ル
ートが提示されるわけではありません。そのため、本サービスにより提案された運行計画については、必ずその妥当性をチェックしてください。 事前のチェックなく運行計画を実施したことによる送迎の遅延その他の損害について、トレックは責を負わないものとします。
本サービスで提供する地図に明らかな瑕疵・欠損が認められる場合は、トレックのサービス管理者までご連絡下さい。
附則
本約款は、2017 年 6 月 1 日現在のものです。
尚、トレックは契約者および利用者の承諾を得ることなく事前の通知なしに本約款を変更することがあります。この場合、変更後提供される本サービスの種類、料金その他の提供条件は、変更後の本約款に従うものとします。