Contract
令和 2 年 3 月 13 日東北総合信用保証株式会社
保証委託約款一部変更のお知らせ
弊社では、令和 2 年 4 月 1 日より、下記のとおり、「保証委託約款」を一部変更させていただきますので、お知らせします。
記
1.変更理由
「民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)」が令和 2 年 4 月 1 日施行されることにともない、「保証委託約款」を一部変更するものです。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所)
現行保証委託約款 | 変 更 後 |
第 1 条(保証委託の範囲および期間) 1.私が貴社に保証委託する保証債務の範囲は、表記銀行の実施している融資制度により私が銀行から借入れた元金、利息、損害金、その他いっさいの債務を含みます。 2.貴社の保証を得て融資をうけるについては、 貴社および銀行との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を厳守し、期日には元利金共に相違なく支払いを完了いたします。 3.本委託契約の有効期間は、私と銀行が締結した金銭消費貸借契約にもとづく融資期間とします。 第 2 条(調査および通知) 1.私の財産、職業、地位、経営、業況等について貴社から求められたときは、ただちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。 2.前項の事項に重大な変動が生じ、またそのおそれのあるときは、ただちに通知し貴社の指示に従います。 第 3 条(保証人・担保) 1.連帯保証人は、債務者が貴社に対して負担するいっ さいの債務につき連帯してその履行をいたします。 2.私または第 3 者が提供した(根)抵当権その他いっさいの担保につき、私または担保提供者より申出のあるときは、連帯保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をなされても、連帯保証人においては、何等異議なく、後日にいたりこれを理由として自己の責任履行 につきとかくの申立てはいっさいいたしません。 3.提供した担保は、私および連帯保証人が貴社に対し | 第 1 条(保証委託の範囲および期間) 1.私(以下「連帯債務者」を含む)が貴社に保証委託する保証債務の範囲は、表記銀行の実施している融資制度により私が銀行から借入れた元金、利息、損害金、その他一切の債務を含みます。 2.貴社の保証を得て融資を受けるについては、貴社および銀行との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を厳守し、期日には元利金共に相違なく支払いを完了します。 3.本委託契約の有効期間は、私と銀行が締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。 第 2 条(調査および通知) 1.私の財産、職業、地位、経営、業況等について貴社から求められたときは、ただちに報告し、帳簿閲覧等の調査に協力します。 2.前項の事項に重大な変動が生じ、またそのおそれのあるときは、ただちに通知し貴社の指示に従います。 第 3 条(保証・担保) 1.連帯保証人(以下「保証人」という)は、私が貴社に対して負担する一切の債務につき連帯してその履行をします。 2.私または第三者が提供した(根)抵当権その他一切の担保につき、私または担保提供者より申出のあるときは、保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をなされても、保証人においては、何等異議なく、後日にいたりこれを理由として自己の責任履行につきとかくの申立ては一切しません。 3.提供した担保は、私および保証人が貴社に対して負 |
現行保証委託約款 | 変 更 後 |
て負担する現在および将来のいっさいの債務に共通とし、また貴社において、将来必要と認めて請求せられたときは、ただちに別の担保を提供しまたは保証人を立て、その他要求せられたときは、ただちに火災保険、生命保険の契約を締結し、その保険金請求権に質権を設定し、またはこれを譲渡することに応諾いたします。 4.私および連帯保証人は、貴社に差入れた担保につき、貴社において必ずしも法定の実行方法によらず適宜の方法によって、これを処分されても異議ありません。 第 4 条(代位弁済) 1.債務の履行を遅滞したときはもちろん、履行期日前といえども、貴社において任意に、かつ、私および連帯保証人に対して何等の通知なく、保証債務の履行をすることができ、私および連帯保証人は共に何等の異議なく求償債務全額につきただちに弁済を履行します。 2.私および連帯保証人は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、私が銀行との間に締結した契約のほかに、なおこの契約の各条項を適用されても異議ありません。 3.連帯保証人は、被保証債務の弁済をしても、貴社に対し求償権を有しないものとします。 (新 設) (新 設) 第 5 条(反社会的勢力の排除) 1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、詐欺師、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有 | 担する現在および将来の一切の債務に共通とし、また貴社において、将来必要と認めて請求せられたときは、ただちに別の担保を提供しまたは保証人を立て、その他要求せられたときは、ただちに火災保険、生命保険の契約を締結し、その保険金請求権に質権を設定し、またはこれを譲渡することに応諾します。 4.私および保証人は、貴社に差入れた担保につき、貴社において必ずしも法定の実行方法によらず適宜の方法によって、これを処分されても異議ありません。 第 4 条(代位弁済) 1.債務の履行を遅滞したときはもちろん、履行期日前といえども、貴社において任意に、かつ、私および保証人に対して何等の通知なく、保証債務の履行をすることができ、私および保証人は共に何等の異議なく求償債務全額につきただちに弁済を履行します。 2.私および保証人は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、私が銀行との間に締結した契約のほかに、この契約の各条項を適用されても異議ありません。 3.保証人は、被保証債務の弁済をしても、貴社に対し求償権を有しないものとします。 4.貴社による代位弁済後の私に対する履行請求は、 他の連帯債務者に対してもその効力を生ずるものとします。 5.貴社による代位弁済後の保証人に対する履行請求 は、私および他の保証人に対してもその効力を生ずるものとします。 第 5 条(反社会的勢力の排除) 1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有 |
現行保証委託約款 | 変 更 後 |
すること 2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづ く表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、貴社との保証委託契約が直ちに解除されることを承諾します。 4.前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。 第 6 条(求償権の事前行使) 私および連帯保証人が次の各号に該当したときは、第 4 条の代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議ありません。 1.本契約の約旨および銀行との約定に違反し、または銀行に対する債務の履行を遅滞したときおよび支払いを停止したとき。 2.仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始の申立、会社整理開始もしくは会社更生手続の開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。 3.公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 4.手形交換所の取引停止処分のあったとき。 5.その他貴社において、銀行もしくは貴社に対する債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたとき。 (新 設) (新 設) | すること 2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づ く表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から請求があり次第、貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、貴社との保証委託契約が直ちに解除されることを承諾します。 4.前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。 第 6 条(求償権の事前行使) 私または保証人が次の各号に該当したときは、第 4条の代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議ありません。 1.本契約の約旨および銀行との約定に違反し、または銀行に対する債務の履行を遅滞したときおよび支払いを停止したとき。 2.仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始の申立、会社整理開始もしくは会社更生手続の開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。 3.公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 4.手形交換所の取引停止処分のあったとき。 5.その他貴社において、銀行もしくは貴社に対する債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたとき。 第 7 条(弁済の充当順序) この契約による債務および貴社との取引による他の 債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては、異議を述べません。 第 8 条(弁済をするについて正当な利益を有する者 でない第三者) 私は、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者から弁済の申出があった場合は、貴社 が弁済を受けることにあらかじめ同意します。 |
現行保証委託約款 | 変 更 後 |
(新 設) (新 設) 第 7 条(損害金) 貴社が保証債務を履行されたときは、保証債務の代位弁済をなされた日から起算して完済にxxxまでの求償債務額につき、私は年 14.6%の割合の損害金をお支払いいたします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算といたします。 第 8 条(費用の負担) 私および連帯保証人は、貴社が保証債権保全のため要した費用ならびに第 4 条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担いたします。 第 9 条(管轄裁判所の合意) 私および連帯保証人は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、貴社本店の所在他の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。 第 10 条(免責条項) 私および連帯保証人は、証書等の印影を私および連 帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等、印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。 第 11 条(手数料および保証料) 1.手数料および保証料は融資実行日までに貴社所定 の計算方法による金額をお支払いいたします。また支払期間を延長した場合も同様とします。な お、保証料を分割して支払う場合は、貴社所定の割合による保証料を銀行に支払う支払利息から月割りで支払います。 2.私が被保証債務を繰上げ完済した場合の戻し保証料は、貴社所定の計算方法でお返しいただいて異議ありません。 第 12 条(借入金の支払委任) | 第 9 条(債権譲渡) 貴社が、私および保証人に対して有する債権を、将 来、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。 第 10 条(届出事項) 1.私、保証人および物上保証人は、氏名・住所・電 話番号・勤務先その他届出事項に変更があったと き、または家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに銀行を経由して書面により届出をします。なお、xxが第 4 条に定める代位弁済を行った後届出事項に変更があったときは、直ちに直接貴社に書面により届出をします。 2.前項の届出を怠ったために、貴社からなされた通知 または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは通常到着すべきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて私および保証人の負担とします。 第 11 条(損害金) 貴社が保証債務を履行されたときは、保証債務の代位弁済をなされた日の翌日から起算して完済にxxxまでの求償債務額につき、私または保証人はそ の日数に応じ年 14.6%の割合の損害金をお支払いします。 第 12 条(費用の負担) 私および保証人は、貴社が保証債権保全のため要した費用および第 4 条によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。 第 13 条(管轄裁判所の合意) 私および保証人は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、貴社本店の所在他の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第 14 条(免責条項) 私および保証人は、証書等の印影を私および保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等、印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。 第 15 条(手数料および保証料) 1.手数料および保証料は融資実行日までに貴社所定 の方法による金額をお支払いします。また支払期間を延長した場合も同様とします。なお、保証料を分割して支払う場合は、貴社所定の割合による保証料を銀行に支払う支払利息から月割りで支払います。 2.私が被保証債務を繰上げ返済した場合の戻し保証料は、貴社所定の方法でお返しいただいて異議ありません。 第 16 条(借入金の支払委任) |
現行保証委託約款 | 変 更 後 |
貴社保証による借入金は取扱銀行所定の方法で私が指定する口座に直接お支払いください。 第 13 条(約款の変更) この約款の内容は、貴社と銀行との保証契約が改 正されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものといたします。い。 以 上 | 貴社保証による借入金は取扱銀行所定の方法で私が指定する口座に直接お支払いください。 第 17 条(保証委託約款の変更) 1.本約款は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型 約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。 2.前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、 インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 2 週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。 以 上 |
3.変更の日程
令和 2 年 4 月 1 日(水)
以 上