和泉市立人権文化センターモバイル Wi-Fi ルーター貸出事業利用規約
xx市立人権文化センターモバイル Wi-Fi ルーター貸出事業利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市立人権文化センターの利用者の利便性の向上を図るため、xx市長(以下「市長」という。))が施設利用者へ貸出すモバイル Wi-Fi ルーター(以下「端末」という。)の取扱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所)
第2条 端末を利用してインターネットに接続できる場所は、xx市立人権文化センター施設内の会議xxとする。
(利用申請)
第3条 端末の貸出を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、この規約に同意の上、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、xx市立人権文化センターモバイル Wi-Fi ルーター利用申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに、各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1)個人番号カード
(2)運転免許証
(3)パスポート
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類(健康保険証等)
3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、端末の利用を承認することができる。
4 端末の利用にあたり必要となる通信機器及び附属品は、利用者が準備するものとする。また、インターネットに接続する通信機器のセキュリティ対策は、利用者が行うものとする。
5 利用者は、端末の利用に際し、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)」その他関係法令等を順守しなければならない。
6 青少年の利用にあたっては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号)」の趣旨に基づき、当該保護者が利用機器に対し、フィルタリングソフト等の適用を図り、閲覧履歴の管理を行う等の適切な対応を行うものとする。
(利用料)
第4条 端末の利用料については、無料とする。
(利用者資格の停止)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止し又は取消すことができるものとする。
(1)次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合
(3)端末を破損、水没または紛失した場合
(4)その他、利用者として不適切と市長が判断した場合
(禁止事項)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)xx市(以下「市」という。)又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
(2)法令及び公序良俗に反するものと認められる行為
(3)犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(貸出の中止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、端末の貸出を中止できるものとする。
(1)災害、事故その他の非常事態により、端末の貸出が実施できなくなった場合
(2)端末の故障、紛失等、やむを得ない事由がある場合
(3)その他、市長が端末の貸出の中止が必要と判断した場合
2 端末の貸出の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる被害についても、市は一切責任を負わないものとする。
(免責)
第8条 利用者が端末の利用を通じて得る情報の内容等については、市は一切保証しないものとする。
2 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
3 端末の貸出の遅滞、変更又は中止、利用者の通信機器のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他端末の利用に関連して発生した利用者の損害について、市は一切責任を負わないものとする。
4 端末の利用に係る利用者の通信機器の設定は、利用者が行うものとする。通信機器の機
種、WEBブラウザ等によって、端末を利用できない場合があっても、市は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が端末を利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、市は一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規約は、令和5年5月1日から実施する。