【JA バンクローン債務保証委託約款】
(山陰信販株式会社 保証用)
【JA バンクローン債務保証委託約款】
借主および連帯保証人は、次の各条項を承認のうえ、借主が島根県農業協同組合(以下「組合」という。)の JA バンクローン融資約款(以下同条項に係る契約を「金銭消費貸借契約」という。)に基づいて組合に対して負担する債務について連帯保証することを山陰信販株式会社(以下「保証会社」という。)に委託するにあたり、次の各条項を承認のうえ、以下のとおり確約します。
第 1 条(保証の範囲)
1. 借主が保証会社に委託する保証の範囲は金銭消費貸借契約に基づき借主が組合に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という。)の全額とします。
2. 本契約に係る保証委託に基づく保証会社の連帯保証は、組合と保証会社間の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条(担保の提供)
借主の資力並びに信用等に著しい変動が生じたときは、借主は、遅滞なく保証会社に通知し、保証会社の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差入れます。
第 3 条(求償権の事前行使)
1. 借主または連帯保証人について次の各号の一つにでも該当したときは、保証会社は代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく借主に対し、直ちに被保証債務に相当する全額を求償することができるものとし、借主は直ちにこれを支払うものとします。ただし、借主がすでに被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
①金銭消費貸借契約第 7 条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号または第 2 項各号の一つにでも該当したとき
②本約款第 11 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等もしくは同各号のいず
れかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項もしく
は第 2 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証会社が借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき
③保証会社に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、借主は、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 4 条(代位弁済)
1. 借主が組合に対する債務の履行を遅滞したため、または組合に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が組合から保証債務の履行を求められたときは、借主は、保証会社が借主に対して何ら通知、催告を要せず、また履行の方法、金額等については組合と保証会社の間の約定に基づいて、組合に対し弁済することに同意します。
2. 保証会社の前項の弁済によって組合に代位する権利の行使に関しては、借主が組合との間で締結した金銭消費貸借契約のほか、本約款の各条項が適用されることに同意します。第 5 条(求償権の範囲)
保証会社が前条により代位弁済したときは、借主は保証会社に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.6%の割合(閏年は 1 年を 366 日とする日割計算)による遅延損害金ならびにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(弁済の充当順序)
借主の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できるものとします。なお、借主が
保証会社に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、借主の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。
第 7 条(調査、報告)
1. 借主および連帯保証人は、借主または連帯保証人の氏名、名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知をし、保証会社の指示に従います。
2. 借主および連帯保証人が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて、借主または連帯保証人に対して通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 保証会社が債権保全上必要と認めて請求したときは、借主は担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態等について直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4. 借主は、担保の状況、または借主および連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、保証会社に報告するものとします。
5. 借主または連帯保証人は、保証会社が、借主または連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第 8 条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証の責めを負います。
2. 組合または保証会社に差入れた担保、保証人について、組合または保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。組合から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
3.保証会社が、連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、借主および他の全ての連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
4. 連帯保証人が組合に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係を次のとおりとします。
①保証会社が本約款第 4 条(代位弁済)第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して本約款第 5 条(求償権の範囲)の全額を支払います。
②保証会社が本約款第 4 条(代位弁済)第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき組合に提供した担保の全部について保証会社が組合に代位し、本約款第 5 条(求償権の範囲)の金額の範囲内で組合の有していた一切の権利を行うことができます。
③連帯保証人と保証会社との間において、保証会社には何らの負担部分がないものとし、連帯保証人が組合に対する自己の保証債務を弁済したときであっても、連帯保証人は、保証会社に対して何ら求償をすることができません。
第 9 条(借入約定)
借主は、保証会社の保証により組合と取引するについては、本契約のほか、借主と組合の間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第 10 条(費用の負担)
保証会社が本約款第 3 条(求償権の事前行使)または第 4 条(代位弁済)により取得した権利の保全もしくは行使に要した費用および本契約から生じた一切の費用は借主が負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 本約款第 3 条(求償権の事前行使)第 1 項第 2 号の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主または連帯保証人は、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。第 12 条(本約款の変更)
借主および連帯保証人は、保証会社が民法第 548 条の 4 の規定に基づき本約款を変更する場合には、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で周知したうえで変更することに合意します。
第 13 条(管理回収業務の委託)
保証会社は、借主および連帯保証人に対して有する債権の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することができるものとします。
第 14 条(債権の譲渡)
保証会社は、借主および連帯保証人に対して有する債権を第三者に譲渡できるものとします。
第 15 条(裁判の合意管轄)
借主および連帯保証人は、本契約に関する訴訟については訴額のいかんにかかわらず、借主および連帯保証人の住所地および保証会社の本社所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意します。
以上
(2020 年 12 月 1 日 改定)