Contract
契約概要
注意 喚起情報
契約締結前におけるご確認事項
1
契約 保険商品の内容を
概要 ご理解いただくための事項
注意 喚起情報
ご契約に際してお客さまにとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
お客さまに特にご確認・ご注意いただきたい事項
重要事項説明書 『テナント安心保険プラス・スーパー(テナント総合安心保険プラス)』
『テナント安心保険プラス・スーパー(テナント総合安心保険プラス)』重要事項説明書【契約概要・注意喚起情報】
•ご契約前に必ず最後までお読みいただき、商品内容をご理解いただいたうえでお申し込みください。
•保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
マークのご説明
重要事項説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは本冊子の「商品のご案内(パンフレット)」や「約款・特約」などをご参照ください。ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
1. 商品の仕組み
『テナント安心保険プラス・スーパー(テナント総合安心保険プラス)』は、「テナント損害安心保険プラス」と「テナント賠償責任安心保険プラス」を組み合わせた商品です。なお弊社では、地震保険のお引き受けはできません。また、この保 険契約の保険料は地震保険料控除制度の対象とはなりません。
2. 補償内容
契約概要
注意 喚起情報
この保険契約の被保険者は、加入内容確認証(e証券)に記載の入居者とします。
(1)「テナント損害安心保険プラス」の補償内容
火災をはじめさまざまな偶然な事故による業務用什器備品の損害や、賃貸借契約に基づき、または緊急的に、入居物件を修理した費用を保険金としてお支払いします。
●業務用什器備品保険の対象となる物は次のとおりです。
業務用什器備品保険の対象となる物に含まれる物(補償される主な物) |
入居物件(※)に収容され、被保険者が所有する業務用什器備品となります。 ※共同住宅の場合はxxを、戸建の場合はその建物をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。 |
業務用什器備品保険の対象とならない物(補償されない主な物) |
①自動車(125cc以下の原動機付自転車を除く)②動物、植物 ③稿本、設計書、図案、証書、帳簿 ④通貨・預貯金証書(盗難の場合を除く)⑤コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ ⑥1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属(腕時計を含む)・宝玉・宝石・書画・骨とう・彫刻物などの美術品 など |
●保険金のお支払いに関する内容は次のとおりです。
保険金をお支払いする場合(主な補償内容) |
《業務用什器備品保険金》 次の偶然な事故による業務用什器備品の損害に対して保険金をお支払いします。 ①火災 ②破裂・爆発 ③落雷 ④風災・ひょう災・雪災(※1)⑤建物外部からの物体の飛来 ⑥水ぬれ ⑦騒じょう(※2)⑧盗難(※3)⑨いたずら ⑩水害(※4) ※1 風、雨、雪などの吹込みによる損害については、建物の外側の部分が風災、ひょう災または雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた場合に限ります。また、入居物件の構内にある業務用什器備品のうちエアコンの室外機、洗濯機置場にある洗濯機およびアンテナについても補償の対象とします。 ※2 後記(4)共通の免責事由②に記載の暴動に至らないものをいいます。 ※3 1事故の支払限度額は業務用什器備品50万円、補償対象となる貴金属・美術品等は1個または1組ごとに10万円、通貨20万円、預貯金証書の引出し損害100万円、交通機関の搭乗券5万円となります。 |
※4 入居物件が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水に至らなかった場合は補償対象外となります。 《費用保険金》 事故による業務用什器備品損害またはその他の費用損害が発生したときは次の保険金をお支払いします。 ①臨時費用保険金 ②残存物取片づけ費用保険金 ③失火見舞費用保険金 ④地震火災費用保険金 ⑤ドアロック交換費用保険金 ⑥ピッキング防止費用保険金 《修理費用保険金》 次の事故による入居物件の損害(費用を含む)について、賃貸借契約における原状回復義務により、または緊急的に、被保険者が損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用に対し、修理費用保険金をお支払いします。 ①風災・ひょう災・雪災 ②建物外部からの物体の飛来 ③盗難 ④いたずら ⑤入居物件の専用上水道管の凍結による破損(※1)⑥窓ガラスの熱割れ(※2) ※1 1事故の支払限度額は20万円となります。 ※2 1事故の支払限度額は30万円となります。 (注)※1~2以外の場合、1事故の支払限度額は各100万円となります。 |
保険金をお支払いできない場合(主な免責事由) |
《業務用什器備品保険金・費用保険金》 ①保険契約者または被保険者の所有・運転する車両による衝突・接触 ②業務用什器備品保険金をお支払いする事故(盗難、いたずらを除く)の際における業務用什器備品保険の目的の紛失または盗難 ③業務用什器備品が屋外にある間に生じた損害(※) など ※ただし、風災・ひょう災・雪災による事故の場合は、入居物件の構内にある業務用什器備品のうちエアコンの室外機、洗濯機置場にある洗濯機およびアンテナは、補償の対象とします。 《修理費用保険金》 ①保険契約者または被保険者の所有・運転する車両による衝突・接触②貸主に入居物件を引き渡した後に発見された損壊 ③壁・柱・床・はり・屋根・階段などの建物の主要構造部の損害 ④ベランダ、バルコニー、玄関、ロビー、廊下、昇降機、門、塀、垣根など共同で利用されるものの損害 など |
(2)「テナント賠償責任安心保険プラス」の補償内容
貸主や第三者への損害賠償などで、法律上の損害賠償責任を♛った場合に保険金をお支払いします。なお、1回の事故でお支払いする借家人賠償責任、施設賠償責任の保険金の合計額はテナント賠償責任保険金額を限度とします。
(注)法律上の損害賠償責任は、被保険者に民法上の「不法行為」や「債務不履行」があった場合に発生します。
(3)保険金のお支払いについて
1回の事故でお支払いする保険金の合計額は、(1)と(2)を合わせて総支払限度額3,000万円を限度とします。
●保険金のお支払いに関する内容は次のとおりです。
重要事項説明書
保険料は加入コース、保険期間および業種によって決定されます。詳しくは取扱代理店または弊社にお問い合わせください。ご契約いただく加入コースは、事故が発生した場合に十分な補償を受けられるよう
(表1)各加入コースからご選択ください。
(注)入居するテナントの業種(パンフレットP.4「引受対象業種一覧」参照)によりお引き受けできない場合があります。
(表1)各加入コースの保険金額
コース | AS | BS | CS | DS | ES | FS | |
総支払限度額 3,000万円 | |||||||
保険金額 | 業務用什器備品 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 |
x x 費 用 | 100万円 | ||||||
テナント賠償責任 | 3,000万円 |
保険金をお支払いする場合(主な補償内容) |
《借家人賠償責任保険金》 次の事故により被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛った場合に保険金をお支払いします。 ①火災 ②破裂・爆発 ③破損・き損・汚損(※1)④水ぬれ損(※2) ※1 1事故につき自己♛担額3万円を差し引いた金額を、30万円を限度としてお支払いします。 ※2 1事故につき自己♛担額1万円を差し引いた金額を、保険金額を限度としてお支払いします。 《施設賠償責任保険金》 日本国内で、被保険者が入居物件の使用や入居物件における業務上 の偶然な事故により、第三者にケガをさせたり、第三者の所有物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を♛った場合に保険金をお支払いします。ただし入居物件以外の不動産の所有・使用または管理に起因する事故は除きます。 |
保険金をお支払いできない場合(主な免責事由) |
《借家人賠償責任保険金》 ①被保険者の心神喪失や指図に起因する損害賠償責任 ②入居物件の改築、増築、取壊しなどの工事による損害 ③貸主に入居物件を引き渡した後に発見された損害 など 《施設賠償責任保険金》 ①被保険者、被保険者の法定代理人および被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(被保険者が家事使用人として使用する者を除く)②施設の修理、改造または取壊しなどの工事に起因する損害賠償責任 ③医療行為や医薬品の調剤、マッサージ・指圧・はり・きゅうなどの施術、理容・美容、弁護士・会計士・建築士など専門的な職業行為に起因する損害賠償責任 ④被保険者が所有・使用または管理する財物について、その財物の正当な権利者に対する損害賠償責任(※)⑤船舶、航空機および自動車(原動機付自転車を含む)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など ※被保険者が借用した第三者の所有物(レンタル品など)に損害を与えた場合 |
※1回の事故でお支払いする業務用什器備品保険金・費用保険金、修理費用保険金、テナント賠償責任保険金の合計額は、総支払限度額 3,000万円を限度とします。
(2)ご契約期間(保険期間)
保険期間は、1年または2年のいずれかをお選びいただけます。保険事故による損害をてん補する期間は、加入内容確認証(e証券)記載の保険期間の初日の0時に始まり、末日の24時に終了します。
(3)保険料の払込みと払込方法など
保険料の払込方法は現金払またはペイジー払、コンビニエンスストア払、口座振替払があります。なお、分割払はございませんので、保険料は一括して払い込んでください。
責任開始期【保険料の払込みに関するご注意について】
新規契約の現金払(代理店への振込も含みます)の保険料は、ご契約の時までに払い込んでください。新規契約と更新契約の(4「) 保険料の払込方法と払込期日など」に記載のその他の払込方法の場合は、ご契約の時までに払込手続をいただき、保険料は(4)の払込期日までに払い込んでください。払込み(払込手続を含みます)いただけない場合、お申込手続 (保険料の払込み・払込手続を含みます)が完了するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払できません。
(
(
4)共通の免責事由
保険契約全体にわたり保険金をお支払いできない主なものは次のとおりです。
①保険契約者・被保険者などの故意・重大な過失によって生じた損害
(ただし借家人賠償責任保険、施設賠償責任保険の場合で、その事故の原因が「重大な過失」によるものはお支払いの対象)②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする損害 など
保険金をお支払いできない場合(主な免責事由)
4)保険料の払込方法と払込期日など
払込方法 | 払込期日 | 払込猶予 |
①ペイジー払、 コンビニエンスストア払 | 保険始期日の属する月の翌月末日 | - |
②更新契約の一部※1 | ||
③口座振替払 | 新規契約 :保険始期日の属する月の 翌々月振替日(原則27日)更新契約※2:保険始期日の属する月の 翌月振替日(原則27日) | 払込期日の属する月の翌月末日 まで※3 |
保険料の払込期日は次のとおりです。なお、①②の場合は払込期日までに、③の場合は払込期日を超え払込猶予された期日までに保険料を払込みいただけない場合は保険金をお支払いできず、保険始期日に遡ってご契約を解除させていただきます。
◆共同保険に関する特約
この保険契約は、加入内容確認証に記載の引受少額短期保険業者による共同保険契約です。詳しくは「 4 その他ご留意いただきたい事項-8.共同保険について」をご参照ください。
すべてのご契約に適用される特約
(5)主な特約とその概要
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法など 概要
契約
注意 喚起情報
(1)保険料の決定の仕組み
※1 更新前の保険契約から保険期間が連続し、保険期間年数が同じ場合に適用されます。
※2 申込書を省略せずに更新する場合は新規契約と同じ取扱いとなります。
※3 保険契約者に故意および重大な過失がない場合に限り、払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
(注)払込期日(払込猶予がある場合は、払込猶予された期日)までに保険料を払込みいただけた場合は、保険始期日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
重要事項説明書 『テナント安心保険プラス・スーパー(テナント総合安心保険プラス)』
満期返れい金・契約者配当金はありません。
※1 ①、②の場合、ご契約の変更のお手続きはできません。この場合、保険契約は失効または解除となります。
契約締結時におけるご確認事項
2
4. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
※2 ③のテナントとしての用途変更が、保険料適用区分が異なる「事務所・小売店」と「飲食店」相互間の変更である場合、またはこの保険契約に加入できない業種への変更である場合は、保険契約の変更のお手続きはできず、保険契約を解除させていただきます。
2. 保険契約の失効
契約概要
注意 喚起情報
1. 告知義務など
注意 喚起情報
保険契約者には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。ご契約時に弊社が定める保険契約申込書の告知項目について、事実を告知されなかったり、事実と相違することを告知された場合には、保険契約を解除したり保険金をお支払いできないことがあります。ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効または取消になります。
①保険契約者もしくは被保険者が保険の目的についてすでに保険金を支払うべき事故が生じていたことを知っていた場合 ②保険契約者もしくは被保険者が保険金を不法に取得する目的をもって締結した場合 ③保険契約締結時に保険契約者もしくは被保険者による詐欺または強迫行為があった場合
(注)取扱代理店には告知受領権があります。
2. 複数契約の取扱い
注意 喚起情報
この保険契約の被保険者は、重複して弊社の同種の保険契約に加入できません。また、弊社の同種の保険契約の被保険者は、この保険契約の被保険者となることはできません。
※同種の保険契約とは、弊社の引き受ける火災保険、賠償責任保険をいいます。
3. 補償の重複に関するご注意
注意 喚起情報
被保険者が弊社以外の補償内容が同種の保険契約等に加入されている場合には、補償範囲が重複(※)することがあり、重複した範囲において保険金が減額される、または、受け取れないことがあります。ご加入されている保険契約の補償範囲および保険期間をご確認ください。なお、弊社の取扱商品はあらかじめ複数の異なる補償がセットとなっておりますのでご留意ください。例えば、テナント賠償責任保険のみを補償範囲から外すことはできません。
※例:この保険契約の施設賠償責任保険と他にご加入の事業者賠償責任保険に付帯される施設賠償責任特約で補償が重複する場合など。
入居物件から退去した場合は、その時点をもってこの保険契約は失効します。
※この保険契約では、入居物件から退去(引越)される場合に物件住所を変更することはできません。入居物件から退去(引越)される場合は、解約受付センターまでご連絡ください。
3. 解約返れい金
契約概要
注意 喚起情報
保険期間の中途で退去に伴い保険契約を解約される場合には、「解約受付センター」または取扱代理店にお申し出ください。また、退去以外でご契約を解約される場合は取扱代理店にお申し出ください。ご契約の保険期間のうち未経過期間に対して、弊社所定の短期率表(普通保険約款「別表2」参照)に基づいて解約返れい金を保険契約者にお支払いします。なお、解約返れい金は、払い込んでいただいた保険料より少ない金額となります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)保険料返還請求権は、その事由が生じた日の翌日からその日を含めて 3年間で時効により消滅します(保険法第95条)。
4. 保険契約の更新
契約満了日翌日の属する月の前々月末日までに更新のご案内を保険契約者宛に送付します。契約満了日までに更新のご案内の内容で更新しない旨のお申し出がない場合は、契約満了日の翌日を保険期間の初日とし、更新前の保険契約と同じ保険期間年数とする保険契約に更新します。ただし、約款・特約指定の期日までに更新後の保険契約の保険料を払込みいただけない場合は、保険金をお支払いできず、保険始期日に遡って更新後のご契約を解除させていただきます( 1 契約締結前におけるご確認事項-3(4)参照)。また、更新のご案内の内容で更新する場合には、申込書を省略して更新の手続をおこなうことができます。なお、保険事故の発生状況等によっては、ご契約の更新ができないことがあります。この場合、更新しない旨を、契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者に通知します。
4. クーリングオフ
注意 喚起情報
クーリングオフとは、ご契約のお申し込み後であっても、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができる制度のことをいいます。この保険契約はクーリングオフの対象外になります。
1. 通知義務など
注意 喚起情報
契約締結後におけるご確認事項
3
保険契約内容に次の変更などが生じる場合には、遅滞なく取扱代理店へご連絡ください。ご連絡がない場合には、事故が発生した際に保険金をお支払いできないことがあります。
①保険の目的である業務用什器備品が全部滅失(入居物件から退去したときも含む)した場合(※1)②入居物件がテナント以外の用途に変更された場合
(※1)③上記②以外の事由で入居物件の用途が変更された場合(※2)④保険契約者の姓名・商号変更がある場合 ⑤被保険者(入居者)の姓名変更がある場合 ⑥保険契約者の住所を変更した場合
1. 個人情報の取扱い
注意 喚起情報
その他ご留意いただきたい事項
4
この保険契約に関する個人情報は、引受少額短期保険業者が保険引き受けの判断、この保険契約の履行(保険金支払いなど)のために利用するほか、引受少額短期保険業者およびグループ会社(関連会社・団体を含む)が保険商品、各種サービスの案内・提供等のために利用することがあります。また、上記利用目的の達成に必要な範囲内で、ご提供いただいた個人情報を第三者に対して提供することがあります。詳細については、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)会社情報>方針>プライバシーポリシーをご覧ください。
(注)上記の「第三者」とは保険事故の関係者(当事者、少額短期保険業者、損害保険会社、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
「支払時情報交換制度」について
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
重要事項説明書
(注)「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
2. 重大事由による解除
保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合、保険金の請求について詐欺をおこなった場合や反社会的勢力(暴力団、暴力団員
(※)、暴力団関係企業等)に該当または関与していると認められる場合等については、保険契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。
※暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(4)事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、書類もしくは証拠の提出または弊社がおこなう調査への協力を求めることがあります。正当な理由なく、不実の記載や証拠を偽造した場合は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがあります。
万一事故が発生した場合には、「保険金請求受付センター」までご連絡ください。
(センター受付後、あらためて取扱代理店へお電話していただく場合もあります)
TEL 0000-000-000 受付時間:24時間365日
◆事故受付窓口(保険金請求受付センター)
(注)保険金請求権は、保険金の支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間で時効により消滅します(保険法第95条)。
3. 少額短期保険業者破綻時の取扱い
注意 喚起情報
少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても「、損害保険契約者保護機構」のおこなう資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
4. 1少額短期保険業者がお引き受け可能な保険契約について
注意 喚起情報
(1)お引き受け可能な保険期間は、2年までとなります。
(2)お引き受け可能な保険金額は、以下の①②の金額が上限となります。
①被保険者1名につき1,000万円 ②保険契約者1名につき10億円
5. その他法令などでご注意いただきたい事項 概要
契約
注意 喚起情報
(1)保険金の支払い事由が集積し、経営維持に重大な影響が生じた場合には、弊社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の削減をおこなうことがあります。
(2)弊社の経営が悪化した場合や、この商品が不採算となり保険契約の引き受けが困難となった場合は、弊社の定めるところにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。
(3)保険金支払い対象となる巨大災害等が発生し、それによって弊社の事業収支が著しく悪化した場合は、弊社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
(注)共同保険契約の弊社以外の引受少額短期保険業者においても同様となります。
6. 事故が発生した場合について
ご契約が成立しますと、契約内容を加入内容確認証(e証券)としてお客さま専用サイト(マイページ)にて提供します。ご契約が成立した際には、マイページにて契約内容をご確認ください。また、保険料払込方法が現金払(振り込みを含む)で領収証の電子発行に同意いただいた場合には、領収証もマイページにて提供します。
7. 加入内容確認証(e証券)・領収証等について
※インターネットをご利用されない方など、保険証券をご要望の場合は、取扱代理店までご連絡ください。
8. 共同保険について
契約概要
注意 喚起情報
この保険契約は全xx少額短期保険株式会社、エタニティ少額短期保険株式会社およびネットライフ火災少額短期保険株式会社を引受少額短期保険業者とする共同保険契約であり、各引受少額短期保険業者は、それぞれ前記「4.1少額短期保険業者がお引き受け可能な保険契約について(2)」に記載の保険金額をお引き受けし、引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。なお、ご契約時の引受割合または保険金額と、この保険契約が更新される場合の引受割合または保険金額とは、異なることがあります。また、全管協少額短期保険株式会社は幹事少額短期保険業者として他の引受少額短期保険業者の業務及び事務の代理・代行をおこないます。
9. 取扱代理店の権限について
注意 喚起情報
取扱代理店は引受少額短期保険業者との代理店委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・ご契約の管理などの代理業務をおこなっております。取扱代理店にお申し込みいただいて有効に成立したご契約は引受少額短期保険業者と直接契約されたものとなります。
(1)弊社は保険金請求に必要な書類を受領した日からその日を含めて30
日以内に保険金をお支払いするために必要な調査を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会・調査が不可欠でこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は、その調査事由ごとに約款に定める以下の①~④の日数を経過する日までにお支払いします。
①警察・消防等の公の機関による捜査・調査結果の照会:180日
◆解約受付センター
退去される場合には、「解約受付センター」までご連絡ください。
(センター受付後、あらためて取扱代理店へお電話していただく場合もあります)
TEL 0120-208-001
受付時間:9:00~18:00(日・祝日、年末年始の休業日を除く)
②専門機関による鑑定等の結果の照会:90日
③災害救助法が適用された地域における調査:60日
④日本国外における調査:180日
(注)保険契約者・被保険者が正当な理由なくこの調査を妨げまたは調査に応じなかった場合は、その期間は上記の日数には算入されません。
(2)賠償事故については、取扱代理店や弊社がお客さまに代わって示談交渉をすることはできません。賠償事故の示談をすすめるにあたり、賠償額・内容などについては、必ず事前に弊社にご相談ください。
(3)保険料の払込みが猶予されている場合は、取扱代理店または弊社が該当する保険料を領収した後に保険金をお支払いします。
◆この保険に関するご意見・ご相談受付窓口(全管協少短お客さま相談窓口)
保険の内容に関するご意見・ご相談を承ります。
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)
◆少額短期ほけん相談室(指定紛争解決機関)
注意
喚起情報
TEL 0120-329-431
少額短期保険業者との間で問題が解決できない場合は、日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」にご相談いただくこともできます。 TEL 0120-821-144
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)
『テナント安心保険プラス・スーパー(テナント総合安心保険プラス)』
保険加入のお手続きの流れ
申込書を記入される際には、このページの手順に沿ってのお手続きをお願いいたします。
以下の手順に沿って、保険契約の内容がお客さまのご意向に合致した内容となっていることをご確認のうえお申し込みください。
STEP
1
この保険は、賃貸物件の入居者を取り巻くさまざまなリスクに対処するための保険商品です。お客さまのご意向に合致していますか?
意向把握 この保険がお客さまの抱えているリスクと保険加入のご意向に合致しているかのご確認
ご意向に合致していない場合は、取扱代理店までお申し出ください。
STEP
2
「商品のご案内(パンフレット)」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「約款・特約」をよくお読みください。商品内容をご理解いただいたうえで、申込書記載の補償内容をご確認ください。
契約内容確認 申込書記載のご契約プランの内容がお客さまのご意向に合致するかのご確認
賃貸物件へご入居されるお客さまのご意向を推定し、ご契約プランを作成いたしました。申込書記載の補償内容は、お客さまのご意向に合致していますか?
ご意向に合致していない場合や契約内容を変更される場合は、取扱代理店までお申し出ください。
●ご入居者さま、ご契約者さまについてご確認のうえ、ご記入ください(※印は必須)。
●告知事項欄をご確認ください。該当する場合はご記入ください。
STEP
3
●お客さまが当初ご希望されていた補償内容とお申し込みされるご契約プランの内容を比較し、最終的にお客さまのご意向に合致することをご確認ください。
意向確認 お申し込みされるご契約プランの内容が最終的にお客さまのご意向に合致することのご確認
ご意向に合致していない場合や契約内容を変更される場合は、取扱代理店までお申し出ください。
お客さまのご意向に合致している場合は、申込書下部の意向確認のチェックボックスに してください。
STEP
4
●申込書に記載された内容を再度チェックし、その内容が正しいことをご確認のうえ、ご署名(フルネーム)またはご捺印ください(法人の場合は、法人名を確認できる代表者印・役職者印または社印)。
●郵送でのご契約の場合は、取扱代理店まで申込書をご送付ください。
申込人(契約者)確認
お手続きありがとうございました。
保険料の払込みをされていない場合は、引き続き保険料の払込手続き※をおこなってください。
※口座振替払の場合は、口座振替依頼書をご記入・ご捺印のうえ、申込書と同時にご提出ください。