Contract
介護補償保険ご契約のxxx
平 成 19 年 4 月
お 客 様 へ
● この「ご契約のxxx」は、介護補償保険契約についての大切なことがらを記載したものですから、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。(13ページ以降に掲載しております保険約款・特約条項もお読みください。)
● ご契約者以外に保険の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもご契約のxxxに記載されている内容をお伝えください。
● わかりにくい点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにおたずねください。最寄りの支店等は本冊子の末尾に掲載しております。
● 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づいて、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約条件が変わった場合のご通知の受領等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
● 取扱代理店はお客様のご契約状況を常に承知いたしておりますので、良き相談相手としてご利用くださるよう、よろしくお願いいたします。
(99HL5728) 166890
◆目
次◆
Ⅰ.介護補償保険の内容
■用語のご説明■
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください。
Ⅳ.介護が必要な状態になられた場合におとりいただく手続き
Ⅴ.保険料の税務処理の概要
◎保険金・返れい金の支払に関する留意事項について
Ⅵ.保険約款・特約条項
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◆ 特にご注意いただきたいこと ◆
1.ご契約の際は、保険契約申込書および健康状況に関する告知書に記載されている各項目について正しくご記入ください。(正しくご記入されていない場合には、保険金をお支払いできないこともありますのでご注意ください。)⇨P.7
2.この保険契約では、保険会社が保険料を領収してはじめて保険金お支払いの責任を負うことになっておりますので、保険料は必ずご契約と同時にお支払いください。⇨P.9
また、保険料をお支払いいただく際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行いたしておりますので、お確かめください。ただし、保険料(短期払済払の場合は第1回分割保険料)を口座振替またはクレジット払等でお支払いいただく特約をつけて お申し込みいただいた場合は、所定の日に振り替え・集金させていただき、保険料領収証は発行いたしませんのでご了承くださ
い。
3.保険証券が1か月以上経過しても届かないときは、お手数ながらお近くの損保ジャパンへご照会くださいますようお願いいたします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類および取扱代理店名をお知らせください。
4.ご契約後に、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約を同一の被保険者について締結するとき、またはこれらの保険契約があることを知ったときは、ただちに取扱代理店またはお近くの損保ジャパンへご通知ください。ご通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。
(注) ここでいう他の保険契約とは、介護補償保険契約、積立介護補償保険契約、介護費用保険契約、積立介護費用保険契約、医療費用保険契約等をいいます。
5.被保険者(保険の対象となる方。)が介護が必要な状態になられた場合は遅滞なく、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンへご連絡ください。⇨P.10
Ⅰ.介護補償保険の内容
被保険者(保険の対象となる方)が、保険期間開始後、新たにかかった病気やケガにより、身体機能の低下または通常の日常生活を逸脱した問題行動があることにより介護が必要な状態(下表の要介護状態区分Aまたは要介護状態区分Bに該当する要介護
※ (注)
※
状態。以下「要介護状態」といいます。)となり、その要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90日をこえて継続
した場合に、支払対象期間開始日にさかのぼって、保険金をお支払いします。
※ 支払対象期間とは、被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日から、被保険者が要介護状態でなくなった日(被保険者が死亡した日を含みます。)までの期間をいいます。以下同様とします。
(注)「保険金支払の条件となる要介護状態が継続する期間を変更する特約」が付帯された場合は特約により変更された日数となります。以下同様とします。
1.要介護状態について ⇨普通保険約款第1条
被保険者の要介護状態を次に定める要介護状態区分に分類し、要介護状態の区分のいずれかに該当する状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90日をこえて継続したときに保険金をお支払いします。
要介護状態区分 | 状 態 |
要介護状態区分 A-1 | 次のいずれにも該当する状態をいいます。 ⑴ 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ別表1(P.18)に規定する全面的な介護を要する状態にあること。 ⑵ 入浴、排せつ、清潔・整容、衣類の着脱のいずれの行為の際にも、それぞれ別表2(P.18)に規定する全面的な介護を要する状態にあること。 |
要介護状態区分 A-2 | 要介護状態区分A-1に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。 ⑴ 別表3(P.18)に規定する問題行動が10項目以上みられる状態にあること。 ⑵ 入浴、排せつ、清潔・整容、衣類の着脱のいずれの行為の際にも、それぞれ別表2に規定する全面的な介護を要する状態にあること。 |
要介護状態区分 B-1 | 要介護状態区分A-1およびA-2に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。 ⑴ 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ別表1に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること。 ⑵ 入浴、排せつ、清潔・整容、衣類の着脱の行為のうち2つ以上の行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること。 ⑶ 入浴、排せつ、清潔・整容、衣類の着脱のいずれかの行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的 な介護を要する状態にあること。 |
要介護状態区分 B-2 | 要介護状態区分A-1、A-2およびB-1に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。 ⑴ 別表3に規定する問題行動が5項目以上みられる状態にあること。 ⑵ 入浴、排せつ、清潔・整容、衣類の着脱の行為のうち2つ以上の行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること。 ⑶ 入浴、排せつ、清潔・整容、衣類の着脱のいずれかの行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的 な介護を要する状態にあること。 |
※「要介護状態区分Aのみ担保特約」が付帯された場合は、要介護状態区分A-1またはA-2に該当した場合にのみ、保険金が支払われます。その他「要介護状態区分A-1のみ担保特約」が付帯された場合は、要介護状態区分A-1に該当した場合にのみ、保険金が支払われます。
詳細につきましては、各特約条項をご参照ください。
2.保険金の種類および保険金のお支払い ⇨普通保険約款第4条、第5条
保険金の種類 | 保険金のお支払い |
介 護 保 険 金 | 支払対象期間の各月について、被保険者の状態に応じて次の算式により算出した額を介護保険金としてお支払いします。 ⑴ 在宅介護を受けている状態 各月の初日に適用される 要介護状態区分に応じた割合*保険金の支払額 = 保険金支払区分に対する × ①要介護状態区分A 100% 保険証券記載の在宅介護 ②要介護状態区分B 100% 保険金月額 *支払対象期間開始日または支払対象期間終了日の属する月については、要介護状態区分に応じた割合にその月の総日数に対するその月の支払対象期間の日数の割合を乗じた割合とします。 ⑵ 施設介護を受けている状態 保険金の支払額 = 保険証券記載の施設介護保険金月額 ただし、支払対象期間中の同一月に⑴または⑵の状態もしくは要介護状態区分が複数あるときは、それぞれその月の総日数に対して日割りで計算した額の合計額をお支払いします。 |
臨 時 費 用保 険 金 | 支払対象期間中に被保険者が負担した下記の費用(介護に要した必要かつ有益な費用に限ります。)について保険金をお支払いします。 ⑴ 介護用車いす・ベッド(いずれも付属品を含む。)、簡易ポータブル浴槽・湯沸器、電動エアパッド等の購入費用 ⑵ 住宅の改造費用 ⑶ 福祉車両の購入費用、福祉車両への改造等の費用 ⑷ 被保険者の移送費用(公的介護保険制度を定める法令に規定する施設介護サービスを受けている場合に限ります。) ⑸ xx後見制度に基づく被保険者の財産管理のための費用 ⑹ その他損保ジャパンが介護に有益な費用として認定した費用 (注) 介護機器のレンタル費用は含みません。 保険金の ①公的介護保険制度で給付の対象となる費用支 払 額 = 上記⑴~⑹の費用 - ②第三者からの損害賠償金 ③その他の給付 ただし、支払対象期間中に負担した費用について、保険期間を通じて保険証券記載の臨時費用保険金額を限度とします。 |
●介護補償保険には、テロ行為全般を補償の対象とする特約が自動的に付帯されます。
本特約には、テロ行為が極めて恒常的、反復的に頻発するような事態になった場合に、ご契約者様へ48時間以前に予告させていただくことによって、追加保険料の請求、本特約の解除を行う場合があるとの規定を念のために、設けさせていただいております。
なお、この特約はあくまでテロ行為に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為でない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などの保険金はお支払いの対象となりません。 ⇨条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
重複保険契約がある場合 ⇨普通保険約款第6条
臨時費用保険金の対象となる費用に対して保険金を支払う重複保険契約がある場合において、保険金をお支払いすべき期間が重複し、かつ、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被保険者が負担した費用の額をこえるときは、次の算式によって算出した額を保険金としてお支払いします。
他の保険契約がないものとして算出した それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
臨時費用保険金の額
被保険者が負担した費用の額
他の保険契約がないものとして算出したこの保険契約の支払責任額
= ×
要介護状態の程度が加重された場合 ⇨普通保険約款第7条
次の場合には、その影響がなかった場合に相当する費用の額ならびに支払対象期間を決定して保険金をお支払いします。
① 保険金支払の対象となっていない事由の影響によって、保険金をお支払いすべき要介護状態の程度が加重されたとき
② 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき方が治療をさせなかったことにより、保険金をお支払いすべき要介護状態の程度が加重されたとき
その他保険金を削減してお支払いする場合 ⇨普通保険約款第32条
申込書に記載された性別または年齢に誤りがあり、追加保険料のお払い込みが必要な場合において、当社が追加保険料を請求したにもかかわらず契約者がそのお払い込みを怠ったときは、次の①②のいずれかに該当する場合には、正しい契約年齢および性別に基づいて契約できる保険金額により保険金をお支払いします。
① 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
② 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
3.保険金をお支払いできない主な場合 ⇨普通保険約款第3条、第8条
⑴ 次の事由などによる要介護状態に対しては、保険金をお支払いしません。
① 保険期間開始前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合 ※告知の対象かどうかは問いません。
② 一時払保険料または第1回保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
③ 一時払保険料または第1回保険料の領収前に、要介護状態となった場合
④ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
⑤ 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失。ただし、その方が保険金の一部の受取人である場合には、他の方が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑥ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑦ 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこれらのものを用いた場合は、この限りでありません。
⑧ 被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、この限りでありません。
⑨ 被保険者の先天性異常
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事
態と認められる状態をいい、テロ行為(政治的または思想的な主義・主張を有する団体・個人等が当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。)
⑫ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑬ ⑩~⑫の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ ⑫以外の放射線照射または放射能汚染
⑮ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴える場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(原因のいかんを問いません。)
⑯ 自動車または原動機付自転車を無資格で運転している間または道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で運転している間に生じた事故
⑵ 正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき方が治療をさせなかったために、被保険者が要介護状態となったとき、または被保険者の要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90日をこえて継続したときは、当社は保険金をお支払いしません。
⑶ 保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項につき更正の申出をする際、当社が追加保険料を請求したにもかかわらず契約者がそのお払い込みを怠ったときは、当社は保険金をお支払いしません。 ⇨普通保険約款第17条
4.その他
⑴ 保険期間 ⇨普通保険約款第3条
終身です。
保険期間の初日から、被保険者が死亡した時までです。
ただし、「支払限度期間設定特約(期間満了用)」が付帯された場合は、保険金を支払うべき要介護状態が、その支払対象期間開始日から支払限度期間を経過した日まで継続したときは、この保険契約は効力を失います。
⑵ 保険料払込方法
次の方法があります。
① 一 時 払……終身分の保険料の全額を契約時に一時にお払い込みいただく方法
② 短期払済払(年払・半年払・月払)
……終身分の保険料を保険期間の初日より保険料払込期間終了まで分割してお払い込みいただく方法
(例) 40歳ご加入で払済年齢60歳の場合⇨保険期間の初日より20年間で終身分の保険料をお払い込みいただきます。
(注1) 払済年齢とは、保険料をお払い込みいただく最後の保険年度の翌保険年度の初日における被保険者の満年齢をいい、満75歳以下とします。
(注2) 保険料払込期間とは(払済年齢-契約年齢)をいいます。
⑶ 保険料払込免除 ⇨普通保険約款第13条
保険料払込期間の中途で、保険金(介護保険金または臨時費用保険金)の支払対象の要介護状態となった場合には、支払対象期間開始日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払込みいただくべき保険料の払込みを要介護状態でなくなるまでの間、免除します。(一時払を除きます。)
(注1) 支払対象期間開始日から90日を経過するまでの間に払込期日が到来する保険料については、当該払込期日に保険料をお払い込みいただかなければなりません。
(注2) 要介護状態が支払対象期間開始日から90日をこえて継続した場合には、上記(注1)によりお払い込みいただいた保険料はお返しします。
⑷ 保険契約の復活 ⇨普通保険約款第15条
保険契約が失効した日から3年以内は、契約者は所定の手続きにより契約の復活を請求することができます。この場合、復活のお申し出に対して損保ジャパンがこれを承認した場合には、未払込保険料を損保ジャパン所定の利息をつけて一括してお
払い込みいただきます。
(注1) 契約者が失効に基づく保険料の返還を請求された後は、契約の復活を請求することはできません。
(注2) 契約を復活するときには、健康状況に関する告知書を再度ご提出いただきます。
(注3) 保険契約が復活した場合であっても、未払込保険料(利息も含みます。)の領収前に、要介護状態となった場合、または、要介護の原因となった事由が生じた場合は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約の解約 ⇨普通保険約款第21条、第24条
解約または被保険者の死亡などにより、満75歳までに保険契約が終了した場合には、損保ジャパン所定の方法により計算した額を返れい金としてお支払いします。ただし、被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となっていたときは、お支払いしません。
⑹ 主な特約条項
① 要介護状態区分Aのみ担保特約
② 要介護状態区分A̶1のみ担保特約
③ 支払限度期間設定特約(期間満了用)
④ 保険金支払条件となる要介護状態が継続する期間を変更する特約
⑤ 免責期間設定特約
⑥ 初回保険料の口座振替に関する特約(介護用)
⑦ クレジットカードによる保険料支払に関する特約
⑧ 介護一時金支払特約
⑨ 要介護状態回復一時金支払特約
⑩ 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
■用語のご説明■介護保険施設
公的介護保険制度を定める法令に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設をいいます。
介護施設
老人福祉法に規定する養護老人ホームおよび特別養護老人ホームをいいます。
病院等
⑴介護保険施設または⑵介護施設に該当しない、病院または診療所をいいます。
施設介護
⑴介護保険施設、⑵介護施設または⑶病院等に入所あるいは入院して受ける介護または療養をいいます。ただし次の介護を除きます。
① 公的介護保険制度を定める法令に規定する短期入所生活介護および短期入所療養介護
② 老人福祉法に規定する老人短期入所施設等に短期入所して受ける介護
在宅介護
⑷施設介護以外の介護または療養をいいます。
支払対象期間
被保険者(保険の対象となる方)が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が医師である場合は、これらの方以外の医師をいいます。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
⑺ 保険金支払区分
介護保険金のお支払いの際に、被保険者が属する次の区分をいいます。この区分により適用する保険金額を決定します。なお、公的介護保険制度を定める法令が改正された場合であっても次の区分によります。
① 公的介護保険給付対象者区分
年齢が満65歳以上の被保険者および年齢が満40歳以上かつ65歳未満であって傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が別表4に規定する特定疾病である被保険者が属する区分
② 公的介護保険給付非対象者区分
①以外の被保険者が属する区分
別 表4
本表における「特定疾病」とは、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)による改正後の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条の各号に定める特定疾病をいいます。
⒜ がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
⒝ 関節リウマチ
⒞ 筋萎縮性側索硬化症
⒟ 後縦靭帯骨化症
⒠ 骨折を伴う骨粗鬆症
⒡ 初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)
⒢ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⒣ 脊髄小脳変性症
⒤ 脊柱管狭窄症
⒥ 早老症
⒦ 多系統萎縮症
⒧ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⒨ 脳血管疾患
⒩ 閉塞性動脈硬化症
⒪ 慢性閉塞性肺疾患
⒫ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.保険契約申込書・健康状況に関する告知書の記載について
⑴ ご契約の際には、保険契約申込書・健康状況に関する告知書(以下、「告知書」といいます。)の記載内容に間違いがないかご確認ください。
① 被保険者ご本人(保険の対象となる方。以下同様とします。)の満年齢、生年月日、性別、保険金請求歴 など
② 他の保険契約の有無 など
他に介護補償保険契約、積立介護補償保険契約、介護費用保険契約、積立介護費用保険契約、医療費用保険契約等を締結されている場合には、「他の保険契約」欄に必ずご記入ください。
(注)保険契約申込書および告知書の内容により、お引受けをお断りしたり、お引受けの条件を制限させていただくことがあります。
⑵ 被保険者ご本人には健康状態等について告知をしていただく義務(告知義務)があります。
告知書にご記入いただく内容はxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。過去の傷病歴など告知書で損保ジャパンがおたずねすることについて、被保険者ご本人が「ありのままに」「正確に」「もれなく」ご記入(告知)ください。
※口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりません。取扱代理店または損保ジャパンは告知受領権を有しています。
⑶ 保険期間の初日から2年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態などについて損保ジャパンに告知いただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。また保険期間の初日から2年を経過していても、「保険期間の初日から2年以内に「要介護状態」が生じていた場合」には、ご契約を解除することがあります。解除となった場合、「要介護状態」が生じていても、保険金をお支払いできません。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
ただし、「要介護状態」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いいたします。
※上記の「告知義務違反」でご契約を解除させていただく場合以外にも、保険金をお支払いできないことがあります。
① 詐欺等による「保険契約の無効」の場合
② 保険契約申込書にご記入いただいた内容(他の同種の保険契約等(損保ジャパンおよび他社を含みます。)について告知いただいた内容など)が事実と異なることが判明した場合
③ 免責事由に該当した場合 など
2.ご契約のお申し込みの撤回(クーリングオフ)について
介護補償保険は長期にわたるご契約ですから、お申し込みに際しましては、十分ご検討いただきますようお願いいたします。なお、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申し込みの撤回(以下クーリングオフといいます)を行うことができます。
⑴ お客様がご契約をお申し込みいただいた日またはクーリングオフ説明書(申込書のお客様控裏面等)を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記⑴の期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
*ご契約を取り扱った代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
*すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
⑶ クーリングオフのお申し出をされた場合には、すでにお払い込みになった保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店はお客様にクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお払い込みいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する
保険料を日割りでお支払いいただくことがございます。
⑷ クーリングオフできないご契約
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
① 営業または事業のためのご契約
② 法人または社団・財団等が締結したご契約
③ 質権が設定されたご契約
④ 保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
⑤ 通信販売特約により申し込まれたご契約
■クーリングオフのお申し出をされる場合は、「郵便はがき」に次の事項をご記入のうえ郵便でご通知ください。■
(ご通知いただく事項)
① ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号(会社の団体等でご加入の場合は、勤務先)
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類(申込書控の左上に記載してあります。)証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)
または領収証番号(証券番号が不明な場合にのみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)
⑤ ご契約を取り扱った代理店名・仲立人名
(記載例)
郵 便 は が き
ー
宿
損
区
ク(株) 新
(株)損害保険ジャパン 御中
1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 |
下記の保険契約のクーリングオフを ①
申し出ます。
害
西
リ 契約者住所
グ
ン 氏 名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ②
〇 〇 〇 〇 ㊞
保
オ x x 話 番 号 〇〇〇-〇〇〇〇
フ 宿
ジ
1
受 険
- -
付
ャ
デ
ン
本
( パ
スク 26
社 1
勤 務 先 〇〇〇〇〇〇〇
契約申込日 平成〇年〇月〇日 ③
保 険 種 類 〇〇〇〇保険 ④
証 券 番 号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
) 領収証番号 〇〇〇-〇〇〇〇
行 取扱代理店 〇〇〇〇代理店 ⑤
・ x x x 〇〇〇〇
3.保険料のお払い込みについて
⑴ 保険料の払込方法には、「一時払」、「分割払(年払・半年払・月払)」がございますが、この保険契約では、保険会社(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりますので、保険料(分割払の場合は第1回保険料)は必ずご契約と同時にお払い込みくださるようお願いいたします。
⇨普通保険約款第3条
⑵ 「団体扱に関する特約」または「集団扱に関する特約」が適用される場合、第1回保険料は、原則として、あらかじめお約束した方法でご所属の企業・集団を経て払い込まれます。
⑶ 「初回保険料の口座振替に関する特約(介護用)」が適用される場合、保険料(分割払の場合は第1回保険料)は、あらかじめお約束した方法でご指定の預貯金口座から自動的に払い込まれます。
⇨初回保険料の口座振替に関する特約(介護用)第1条、第2条
⑷ ご契約時にお支払いいただく第1回保険料の払い込みについて、クレジットカードを利用される場合には、代理店または損保ジャパンがクレジットカード会社にお持ちのカードの有効性などの確認をさせていただき、クレジットカード会社の承認番号を取得後、お客様が売上伝票にサインをされた時点を保険料の領収と見なします。ご使用いただけるカードの種類やお支払回数など詳しくは、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにおたずねください。
4.被保険者(保険の対象となる方)の範囲について
契約者が個人(個人事業主を除く)の場合は「契約者もしくは配偶者、またはこれらの者の2親等以内の親族」、契約者が法人または個人事業主の場合は「契約者の役員・店主またはその従業員」とします。
5.団体扱・集団扱のご契約にあたって
団体扱特約・集団扱特約を付帯してご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
団体扱特約を付帯できる場合 | 集団扱特約を付帯できる場合 | |
保 険 契 約 者 | 団体に勤務し毎月給与の支払を受けている方 | 集団およびその構成員(集団およびその構成員の役員または従業員を含む。) |
被 保 険 者 | 保険契約者、その配偶者またはこれらの同居の2親等以内の親族(保険契約者またはその配偶者の別居の2親等以内の扶養親族を含む。) |
6.個人情報の取扱について
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください。
1.他の保険契約締結についてのご注意 ⇨普通保険約款第18条
ご契約後に、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約を同一の被保険者について締結するとき、またはこれらの保険契約があることを知ったときは、ただちに取扱代理店またはお近くの損保ジャパンへご通知ください。ご通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)ここでいう他の保険契約とは、介護補償保険契約、積立介護補償保険契約、介護費用保険契約、積立介護費用保険契約、医療費用保険契約等をいいます。
2.保険料の払込方法を短期払済払でご契約の場合の第2回目以降の保険料のお払い込みについて
⑴ 保険料の払込方法を分割払でご契約の場合の第2回目以降の保険料は、次のいずれかの方法により、保険証券記載の払込期日までに払い込みください。 ⇨普通保険約款第9条、第11条
① 損保ジャパンまたは取扱代理店が集金をするご契約については、契約取扱者に直接払い込みください。(損保ジャパンの定める保険料領収証を発行いたします。)
② 銀行預金口座等からの振替による方は、あらかじめお約束した方法でご指定の預貯金口座から自動的に払い込みいただきます。
③ 所属する団体・集団を通じての払い込みによられる方(団体扱または集団扱)は、あらかじめお約束した方法で団体または集団を経て払い込みいただきます。(保険料領収証は団体または集団あてに1枚発行することとし、個々の方には省略させていただきます。)
(注) 保険金をお支払いする場合において、その保険金支払の原因となった保険事故が生じた保険年度の保険料のうち、未払込部分があるときは、支払保険金からその金額を差し引くことがあります。
⑵ 保険料が払込期日の属する月の翌月までに払い込まれないときは、払込期日の翌々月の1日から保険の効力を失います。
⑶ 保険料の払込方法が団体扱または集団扱であるご契約について、ご所属の企業または集団と損保ジャパンで締結している保険料集金契約が解除された場合には、団体扱特約・集団扱特約は失効します。
また、ご所属の企業または集団での損保ジャパンの団体扱特約を付帯された契約者の数が年1度の定期点検日において10名未満になったときは、当該特約が解除されることがあります。
その場合には、特約が失効・解除された保険年度の未払込保険料を一括してお支払いいただき、翌保険年度から保険料の払込方法を年払・半年払・月払・前納払に変更していただくことになります。この場合、保険料も変更となります。
⇨団体扱保険料分割払特約第7条、第8条、第9条、集団扱に関する特約第6条、第7条、第8条
3.住所・通知先の変更について ⇨普通保険約款第19条
ご契約後、転居・町名変更などにより、住所または通知先が変更された場合は、すみやかに取扱代理店またはお近くの損保ジャパンへご通知ください。
4.保険証券について ⇨普通保険約款第26条
保険証券は、保険金のお支払いの際に提出していただく必要がありますので、大切に保管してください。また、保険証券に添付の課税所得控除生命保険料証明書も生命保険料控除を受ける際に必要となりますので大切に保管してください。
万一、紛失されたときなどは、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンへご連絡ください。
Ⅳ.介護が必要な状態になられた場合におとりいただく手続き
■介護が必要な状態になられたらすぐご連絡を!! ■
万一介護が必要な状態になられた場合は、保険証券記載の取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにご連絡ください。
夜間・休日の場合には ㈱損保ジャパン・ハートフルライン
(受付時間 ◆平日(月~金)17時~翌9時
◆土日休日(損保ジャパン休日含む。)24時間
)
へご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-727-110
1.要介護状態となったときまたは要介護状態が変化したときのご通知 ⇨普通保険約款第25条被保険者が要介護状態になられたとき、または被保険者の要介護状態が変化したときは、保険契約者、被保険者または保険金
を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)は遅滞なく、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンへご連絡ください。
正当な理由がなく、ご通知のない場合や、提出した書類について知っている事実を表示しなかったり、事実と相違することを表示したときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
2.保険金ご請求の手続き ⇨普通保険約款第26条
⑴ 保険金のご請求にあたっては保険金請求書(書式は損保ジャパンにあります。)および保険証券に次の書類を添えてご提出ください。
① 損保ジャパンの定める要介護状態報告書
② 被保険者または保険金を受け取るべき方の印鑑証明書
③ 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書(損保ジャパンの定める様式とします。)
④ 臨時費用保険金の費用を支払ったことを示す領収書
⑤ 被保険者の戸籍抄本
⑥ 損保ジャパンが被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
(注1) 保険金の請求を第三者に委任する場合には、上記の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書を提出していただきます。
(注2) 上記以外の書類の提出を求めることまたは提出書類の一部の省略を認めることがあります。
⑵ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、次の方がその事情を示す書類その他損保ジャパンが定める書類をもってその旨を損保ジャパンに申し出て、損保ジャパンの承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に該当する方がいない場合、または①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に該当する方がいない場合、または①および②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注) 被保険者の代理人からの保険金請求に対して、損保ジャパンが保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、損保ジャパンは保険金をお支払いしません。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき方が、正当な理由がなくて上記⑴または⑵の書類を提出されないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
⑷ ご契約内容および保険事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、保険事故について保険金支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一保険事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。(注)確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパンにお問い合わせください。
(注) 具体的には、保険事故発生の場合に損害保険の種類、被保険者名、保険事故発生日、扱い損害保険会社等の項目について確認を行っています。
Ⅴ.保険料の税務処理の概要(平成18年11月現在)
保険料の税務処理についてご案内いたします。
詳細な内容および保険金に関する税務処理は、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンまでお問い合わせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.ご契約者が法人の場合
契約の形式により、契約者(保険料負担者)となる法人の税務処理および被保険者本人となる役員・従業員に対する課税関係は次のとおりです。
保 険 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 法 人 の 税 務 処 理 | 役 員 ま た は 従 業 員 に 対 す る 課 税 関 係 |
法 人 | 全 従 業 員 | 定められた方法により損金算入可 (福利厚生費) | ○保険料に所得税はかかりません。 |
特定の従業員 | 損金算入可(給与) | ○保険料に「給与所得」として所得税がかかります。 | |
役 員 | 法人税法に従い認められた額は損金算入可 (役員給与) |
2.ご契約者が個人事業主の場合(従業員を被保険者とする場合)
保 険 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 個人事業主の税務処理 | 従業員に対する課税関係 |
個 人 事 業 主 | 全 従 業 員 | 定められた方法により必要経費算入可 (福利厚生費) | ○保険料に所得税はかかりません。 |
特定の従業員 | 必要経費算入可(給与) | ○保険料に「給与所得」として所得税がかかります。 |
3.ご契約者が個人の場合(生命保険料控除)
身体の傷害を受けたことまたは疾病にかかったことを原因とする人の状態に起因して生ずる医療費控除の対象となる医療費その他の費用を支払ったことに起因して保険金が支払われる保険(介護保険など)の保険料は、所得税・住民税を計算するとき、生命保険料控除の対象となります。なお、保険料を一時払した場合には、支払保険料全額を当該年の支払保険料としてその年に限り生命保険料控除の対象となります。
<生命保険料控除額の計算方法>
所 得 税 | x x 税 | ||
支払保険料 | 控 除 額 | 支払保険料 | 控 除 額 |
25,000円以下 | 全額 | 15,000円以下 | 全額 |
25,000円超 50,000円以下 | (支払保険料)×½+ 12,500円) | 15,000円超 40,000円以下 | (支払保険料)×½+ 7,500円) |
50,000円超 100,000円以下 | (支払保険料)×¼+ 25,500円) | 40,000円超 70,000円以下 | (支払保険料)×¼+ 17,500円) |
100,000円超 | 50,000円 | 70,000円超 | 35,000円 |
◎保険金・返れい金の支払に関する留意事項について(平成18年11月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金および解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されている契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、契約に適用される予定利率等が変更される可能性があり、その場合には解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
3.損害保険契約者保護機構の詳細については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
※ なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
Ⅵ.保険約款・特約条項
1.適用される保険約款
ご契約された介護補償保険には、「介護補償保険普通保険約款」が適用されるほか、保険証券に記載された「特約条項」も適用されます。
ご契約の内容は、介護補償保険普通保険約款および特約条項によって定まります。詳細につきましては、約款・特約条項をご参照ください。
2.普通約款・特約条項
介護補償保険普通保険約款 14
特 約 条 項
要介護状態区分Aのみ担保特約 19
要介護状態区分A-1のみ担保特約 19
介護一時金支払特約 19
要介護状態回復一時金支払特約 20
支払限度期間設定特約(期間満了用) 20
保険金支払の条件となる要介護状態が継続する期間を変更する特約 20
免責期間設定特約 20
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 20
初回保険料の口座振替に関する特約(介護用) 21
団体扱等に関するもの
団体扱保険料分割払特約(一般A) 21
団体扱保険料分割払特約(一般B) 23
団体扱保険料分割払特約(一般C) 24
団体扱保険料分割払特約 25
団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 27
集団扱に関する特約 28
団体による集金扱に関する特約 30
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 31
● 介護補償保険普通保険約款 ●
第1条(当会社の支払責任)
第1章 当会社の責任
上記イ.以外の被保険者が属する区分
⑼ 重複保険契約
この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の介護補償保険契約等
当会社は、被保険者が次の各号に定める要介護状態区分(以下「要介護状態区分」といいます。)のいずれかに該当する状態(以下「要介護状態」といいます。)となったときは、この約款に従い保険金(介護保険金および臨時費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。(第1号と第2号をあわせて「要介護状態区分A」と、第3号と第4号をあわせて「要介護状態区分B」といいます。以下同様とします。)
⑴ 要介護状態区分A-1
次のいずれにも該当する状態をいいます。
イ.寝返りまたは歩行の際に、それぞれ別表1に規定する全面的な介護を要する状態にあること。
ロ.別表2の第1号から第4号までに規定するいずれの行為の際にも、それぞれ別表2に規定する全面的な介護を要する状態にあること。
⑵ 要介護状態区分A-2
前号に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。イ.別表3に規定する問題行動が10項目以上みられる状態にあること
ロ.別表2の第1号から第4号までに規定するいずれの行為の際にも、それぞれ別表2に規定する全面的な介護を要する状態にあること。
⑶ 要介護状態区分B-1
前2号に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。
イ.寝返りまたは歩行の際に、それぞれ別表1に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること。
ロ.別表2の第1号から第4号までに規定する行為のうち2項目以上の行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること。
ハ.別表2の第1号から第4号までに規定するいずれかの行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的な介護を要する状態にあること。
⑷ 要介護状態区分B-2
前3号に該当しない状態であって、次のいずれにも該当する状態をいいます。イ.別表3に規定する問題行動が5項目以上みられる状態にあること。
ロ.別表2の第1号から第4号までに規定する行為のうち2項目以上の行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること。
ハ.別表2の第1号から第4号までに規定するいずれかの行為の際に、それぞれ別表2に規定する全面的な介護を要する状態にあること。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
⑴ 介護保険施設
公的介護保険制度を定める法令に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設をいいます。
⑵ 介護施設
老人福祉法に規定する養護老人ホームおよび特別養護老人ホームをいいます。
⑶ 病院等
前2号に該当しない病院または診療所をいいます。
の保険契約をいいます。
⑽ 保険年度
初年度については、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第3条(責任の始期および終期)
① 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、被保険者が死亡した時に終わります。
② 前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
③ 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 保険期間開始前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 一時払保険料または第1回保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑶ 一時払保険料または第1回保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第2章 保険金の種類および支払額
第4条(介護保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90日をこえて継続した場合には、支払対象期間中の各月について、被保険者の状態に応じて次の各号に掲げる額を介護保険金として被保険者に支払います。
⑴ 在宅介護を受けている状態
各月の初日(保険期間の開始月については支払対象期間開始日)に適用される保険金支払区分に対する保険証券記載の在宅介護保険金月額(以下「在宅介護保険金月額」といいます。)に、被保険者の要介護状態区分に応じ次の割合(支払対象期間開始日または支払対象期間終了日の属する月については、在宅介護保険金月額にその月の総日数に対するその月の支払対象期間の日数の割合を乗じた割合)を乗じた額。
イ.要介護状態区分A 100%
ロ.要介護状態区分B 100%
⑵ 施設介護を受けている状態
保険証券記載の施設介護保険金月額(以下「施設介護保険金月額」といいます。)。
② 前項の場合において、支払対象期間中の同一月に前項各号の状態または要介護状態区分が複数あるときは、その月については、前項各号の状態ごとに次の各号にそれぞれ規定する支払額の合計額を介護保険金として被保険者に支払います。この場合において、前項各号の状態または要介護状態区分が複数ある日については、その日の午後12時の前項各号の状態および要介護状態区分をその日の前項各号の状態および要介護状態区分とみなします。
⑴ 前項第1号の状態の支払額
前項第1号に該当する状態の要介護状態区分ごとに次の算式によって計算された支払額の合計額
険 金 月 額
前項第1号の状態の要介護状態
⑷ 公的介護保険制度
前項第1号の状態
在宅介護保
前 項 第 1 号 の 区分ごとに該当する日数
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
⑸ 施設介護
介護保険施設、介護施設または病院等に入所あるいは入院して受ける介護または療養をいいます。ただし、次に掲げる介護を除きます。
の要介護状態区分= ×要介護状態区分×
ごとの支払額 に 応 じ た 割 合
⑵ 前項第2号の状態の支払額
その月の総日数
イ.公的介護保険制度を定める法令に規定する短期入所生活介護および短期入所療養介護
前項第2号の=施 設 介 護 前項第2号の状態に該当する日数
ロ.老人福祉法に規定する老人短期入所施設等に短期入所して受ける介護
状態の支払額
保険金月額×
その月の総日数
⑹ 在宅介護
施設介護以外の介護または療養をいいます。
⑺ 支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
⑻ 保険金支払区分
介護保険金の支払の際に、当該被保険者が属する次に掲げる区分をいい、この区分により適用する在宅介護保険金月額または施設介護保険金月額を決定します。なお、公的介護保険制度を定める法令が改正された場合であっても次の区分によります。
イ.公的介護保険給付対象者区分
年齢が満65歳以上の被保険者および年齢が満40歳以上かつ65歳未満であって傷害、疾病その他要介護の状態の原因となった事由が、別表4に規定する特定疾病である被保険者が属する区分
ロ.公的介護保険給付非対象者区分
第5条(臨時費用保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90日をこえて継続した場合には、その直接の結果として被保険者が次の各号に掲げる費用(被保険者の介護に要した必要かつ有益な費用に限ります。)を負担したことによって被った損害に対して、臨時費用保険金を支払います。
⑴ 次の機器の購入費用
イ.介護用車いすおよびその付属品 ロ.介護用ベッドおよびその付属品 ハ.簡易ポータブル浴槽および湯沸器ニ.電動エアパッド
ホ.その他当会社が認めた介護機器
⑵ 住宅の改造費用
⑶ 福祉車両の購入費用および福祉車両への改造等のための費用
⑷ 被保険者の移送費用(ただし、被保険者が公的介護保険制度を定める法令に規定する施設介護サービスを受けている場合に限ります。)
⑸ xx後見制度に基づく被保険者の財産管理のための費用(弁護士等への相談費用、登記等の手続きのためにかかった費用および後見人への報酬等をいいます)。
⑹ その他当会社が介護に有益な支出として認定した費用
② 前項の費用に公的介護保険制度の下で給付の対象(公的介護保険制度を定める法令の規定により給付の全部または一部が差し止められた額を含みます。)となる費用が含まれる場合にはその費用を除きます。
③ 第1項の費用は、被保険者が支払対象期間中に負担した費用に限ります。
④ 臨時費用保険金の支払額は、保険期間を通じて保険証券記載の臨時費用保険金額(以下
「臨時費用保険金額」といいます。)を限度とします。
⑤ 次の各号に掲げるいずれかの給付等があるときは、その額を被保険者が負担した第1項に規定する費用の額から差し引くものとします。
⑴ 被保険者が負担した第1項に規定する費用について第三者により支払われた損害賠償金
⑵ 第1項に規定する費用を被保険者が負担したことによって被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた臨時費用保険金に相当する保険金を除きます。)
第6条(重複保険契約)
① 前条第1項の費用に対して保険金を支払う重複保険契約がある場合において、保険金を支払うべき期間が重複し、かつ、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被保険者が負担した費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
他の保険契約がないものとして算出
した費用の額
被保険者が負担× したこの保険契約の支払責任額 =臨時費用保険金の額他の保険契約がないものとして算出したそ
れぞれの保険契約の支払責任額の合計額
② 前項の被保険者が負担した費用の額は、前条第1項の費用の額から、前条第2項および第
5項に規定された給付等の額をそれぞれ控除した額をいいます。
第7条(要介護状態の程度が加重された場合の取扱い)
① 保険金支払の対象となっていない事由の影響によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する第5条(臨時費用保険金の支払)第1項の費用の額および支払対象期間を決定して保険金を支払います。
② 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき要介護状態の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で保険金を支払います。
第3章 保険金を支払わない場合
第8条(保険金を支払わない場合)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた要介護状態に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意または重大な過失
⑵ 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこれらの物を用いた場合は、この限りでありません。
⑸ 被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、この限りでありません。
⑹ 被保険者の先天性異常
⑺ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑻ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑼ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑽ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑾ 第9号以外の放射線照射または放射能汚染
⑿ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状で、被保険者が当該症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(当該症状の原因のいかんを問いません。)
⒀ 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、または道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じた事故
② 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が治療をさせなかったことにより被保険者が要介護状態となったとき、または被保険者の要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90日をこえて継続したときは、当会社は、保険金を支払いません。
第4章 保険料の払込みおよび保険契約の復活
第9条(保険料の払込み)
① 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
② 当会社が保険金を支払う場合において、支払対象期間開始日の属する月の末日までに払込期日が到来している未払込保険料があるときは、当会社は、支払保険金からその金額を差し引き、保険料の払込みに充当します。
第10条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社が承認した場合に限り、保険証券記載の保険料払込方法(以下「保険料払込方法」といいます。)を変更することができます。
第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)
① 第9条(保険料の払込み)第1項の規定にかかわらず、第2回以降の保険料の払込みについては、払込期日の属する月の翌月末日までを猶予期間とします。
② 保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第12条(保険料の前納)
① 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
② 前項の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率および方法により割り引きます。
第13条(第2回以降の保険料の払込免除)
① 当会社は、被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となった場合には、支払対象期間開始日の属する保険年度に対する保険料については、支払対象期間開始日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき保険料の払込みを免除し、その後の保険年度に対する保険料については、当該保険年度の初日において被保険者が継続して要介護状態であるときに限り、その払込みを免除します。
② 前項の規定により払込みが免除されるべき保険料のうち、すでに払い込まれた保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
③ 第1項の規定により保険料の払込みが免除されている期間(次条において「払込免除期間」といいます。)中は、第10条(保険料払込方法の変更)の規定は適用しません。
第14条(保険料の前納と払込免除との関係)
① 第12条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約について、前条第1項の規定により保険料の払込みが免除される場合には、前納された保険料のうち払込免除期間開始後に払込期日が到来する保険料相当額を保険契約者に返還します。
② 前項の規定により保険料が返還された場合において、払込免除期間が終了したときは、保険契約者は、払込免除期間終了後初めて到来する払込期日から、保険料払込方法に従い保険料を払い込むものとします。
第15条(保険契約の復活)
① 保険契約が第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定により効力を失った日から3年以内は、保険契約者は、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が第21条(保険料の返還-無効および失効の場合)第3項に規定する保険料の返還を請求した後は、この限りでありません。
② 当会社が保険契約の復活を承認したときは、保険契約者は、当会社の指定する日(以下この条において「指定日」といいます。)までに払込期日が到来している未払込保険料に当会社所定の利率により計算した利息をつけて、一括して払い込むものとします。
③ 前項の未払込保険料が指定日までに払い込まれなかった場合には、保険契約は復活しなかったものとします。
④ 保険契約が復活した場合であっても、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。
⑴ 第2項の未払込保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第2項の未払込保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5章 保険契約者または被保険者の義務
第16条(告知義務)
① 保険契約締結(保険契約の復活を含みます。以下同様とします。)の際に、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が故意または重大な過失によって、保険契約申込書(保険契約の復活の際には保険契約の復活を請求する書類)の記載事項について、当会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。以下同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者の住所(第19条
(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。以下同様とします。)にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 第33条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 第33条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
③ 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
⑴ 第1項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
⑵ 当会社が保険契約締結の際、第1項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
⑶ 保険契約者または被保険者が、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となる事由が生じる前に保険契約申込書の記載事項につき書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
⑷ 当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合。ただし、重複保険契約に関する事項について保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときは、この限りでありません。
⑸ 保険期間の初日(保険契約の復活の際には保険契約の復活を当会社が承認した日)から起算して2年以内に、要介護状態が生じなかった場合。ただし、重複保険契約に関する事項について保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いがあることを示したときは、この限りでありません。
④ 保険契約申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項の規定は適用しません。ただし、重複保険契約に関する事項については、この限りでありません。
⑤ 第1項の規定による解除が要介護状態となった後になされた場合でも、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。なお、解除の原因となった事実が重複保険契約に関する事項以外の場合で、かつ、要介護状態となったことが解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)が証明したときは、当会社は、保険金を支払います。
⑥ 保険契約締結の際、当会社は、特に必要と認めたときは、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
第17条(保険料の返還または請求-更正の申出に対して承認をする場合)
① 前条第3項第3号の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の各号に定める方法で処理します。
⑴ 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
⑵ 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求し、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第12条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
② 前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第18条(重複保険契約に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、重複保険契約を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者または被保険者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者または被保険者に到達したものとみなします。
第6章 保険契約の無効および解除ならびに保険料の返還
第20条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、保険契約は無効と
します。
⑴ 保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3号において同様とします。)に詐欺の行為があったとき。
⑵ 他人を被保険者とする保険契約について、保険契約者またはその代理人が、その旨を保険契約申込書に明記しなかったとき。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに要介護状態または傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が発生していたことを知っていたとき。
第21条(保険料の返還-無効および失効の場合)
① 保険契約が無効の場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。
② 保険契約が無効の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
(これらの者の代理人を含みます。)に故意または重大な過失があったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
③ 保険契約が失効した場合には、当会社は、被保険者が満75歳に達するまでの未経過期間に対応する保険料を基に当会社の定める方法により計算した額を返還します。ただし、被保険者が既経過期間中に保険金を支払うべき要介護状態となっていたとき、または、保険契約が失効した日の属する保険年度の初日において被保険者の年齢が満75歳に達していたときは、この限りでありません。
第22条(保険契約の解除)
① 当会社は、第18条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 前項のほか、当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解除する日の30日前までに書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合
⑵ 保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったことが判明した場合
⑶ 前2号相当のこの保険契約を解除する理由があると当会社が認めた場合
③ 前2項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者の住所にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 第33条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 第33条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
④ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑤ 第1項の規定による解除をした場合には、第18条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実が発生した時以降に生じた要介護状態に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、次条の規定にかかわらず、当会社は、その返還を請求することができます。
⑥ 第1項の規定に基づく当会社の解除権は、当会社がその事実のあることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第23条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第24条(保険料の返還-解除および保険責任の終了の場合)
保険契約が解除されたときおよび第3条(責任の始期および終期)第1項の規定により当会社の保険責任が終了したときは、当会社は、被保険者が満75歳に達するまでの未経過期間に対応する保険料を基に当会社の定める方法により計算した額を返還します。ただし、被保険者が既経過期間中に保険金を支払うべき要介護状態となっていたとき、または、保険契約が解除された日もしくは保険責任が終了した日の属する保険年度の初日において被保険者の年齢が満75歳に達していたときは、この限りでありません。
第7章 保険金の請求手続
第25条(要介護状態となったときならびに要介護状態区分が変化したときの通知)
① 被保険者が要介護状態となったとき、または被保険者の要介護状態区分が変化したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定の申請を求めたときまたは要介護状態の内容を証明する医師の診断書(当会社の定める様式とします。)を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に
違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第26条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第6項において同様とします。)は、次のそれぞれの日からその日を含めて30日以内に、次項に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑴ 支払対象期間開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
⑵ 前号の日以降被保険者が継続して要介護状態にあるときは、前号の日の6か月ごとの応当日
⑶ 支払対象期間終了日
② 前項の規定により当会社に提出する書類は、次の各号に定めるとおりとします。
⑴ 当会社の定める保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める要介護状態報告書
⑷ 被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑸ 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書(当会社の定める様式とします。)
⑹ 第5条(臨時費用保険金の支払)第1項の費用を支払ったことを示す領収書
⑺ 被保険者の戸籍抄本
⑻ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑼ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
③ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第1項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかの者がその事情を示す書類をもって、その旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
④ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑤ 当会社は、第2項および第3項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑥ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項もしくは第3項の規定に違反したとき、または第2項、第3項もしくは前項に規定する書類を提出しなかったとき、または第2項、第3項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
① 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)等の関係者に対して求めることができます。
⑴ 第25条(要介護状態となったときならびに要介護状態区分が変化したときの通知)の通知または前条の書類を受け取った場合において、当会社が、必要と認めたとき
⑵ 前号のほか、当会社が、被保険者の要介護状態区分に関する調査のため、必要と認めたとき
② 前項の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
③ 第1項の規定による当会社の求めに対し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第28条(保険金の支払)
① 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が、第26条(保険金の請求)の規定による手続を完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払います。ただし、当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
② 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
③ 前2項の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第29条(評価人および裁定人)
① 保険金支払額の決定について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
② 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつこれを負担するものとします。
第30条(代 位)
① 当会社は、臨時費用保険金を支払ったときは、その支払った臨時費用保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みます。第3項において同様とします。)に対して有する権利を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当会社は、第三者に対して有する権利を行使することによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第8章 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第31条(契約年齢の計算)
この保険契約の保険期間の初日における被保険者の年齢(次条において「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算します。
第32条(契約年齢または性別の誤りの処理)
① 保険契約申込書記載の被保険者の契約年齢に誤りがあった場合には、次の各号に定める方法で処理します。
⑴ 実際の契約年齢が当会社の定める契約年齢の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。
⑵ 実際の契約年齢が当会社の定める契約年齢の範囲内であった場合には、初めから実際の契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。また、保険料払込方法が一時払以外の場合には、以降到来する払込期日の保険料を変更します。
② 保険契約申込書記載の被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込まれた保険料が正しい性別に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。また、保険料払込方法が一時払以外の場合には、以降到来する払込期日の保険料を変更します。
③ 前2項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、誤った契約年齢または性別に基づいた保険料によって、正しい契約年齢および性別に基づいてそれぞれ契約することができる在宅介護保険金月額、施設介護保険金月額および臨時費用保険金額で保険金を支払います。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第9章 保険契約者の変更等
第33条(保険契約者の変更)
① 保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
③ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。
第34条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
① この保険契約について、保険契約者が2名以上であるときは、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第10章 その他
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 (第1条 関係)
全面的な介護を要する状態 | 部分的な介護を要する状態 | |
寝返り (身体にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変えること) | ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 | ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまらなければ、1人で寝返りができない。 |
歩行 (歩幅や速度は問わず5m以上立った状態から歩くこと) | 杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用いても、歩行ができない。 | 杖や歩行器を用いたり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない。 |
全面的な介護を要する状態 | 部分的な介護を要する状態 | |
⑴ 入浴 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 介護者に抱えられなければ、一般家庭用浴槽の出入りをすることができない。 ② 自分ではまったく洗身(浴室内でスポンジや手拭いなどに石鹸等を付けて全身を洗うこと)の行為を行うことができない。 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 1人では一般家庭用浴槽の出入りをすることができず、介護者が支えたり手を貸したり手助けをする必要がある。 ② 洗身の行為において、身体の一部を洗う、石鹸を付けるなど部分的に介助が必要である。 |
⑵ 排せつ | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ①かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。 ② 自分では排尿、排便後に身体の汚れたところの拭き取りの始末ができない。 ③ 排尿、排便時に便器のまわり等を汚してしまうため、介護者が掃除をする必要がある。 | |
⑶ 清潔・整容 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 自分ではまったく口腔清潔(はみがきうがい等)の行為を行うことができない。 ② 自分ではまったく洗顔の行為を行うことができない。 ③ 自分ではまったく整髪の行為を行うことができない。 ④ 自分ではまったくつめ切りの行為を行うことができない。 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 口腔清潔の行為において、歯ブラシやうがいの水の用意、歯磨き粉を歯ブラシにつけるなど部分的に介助が必要である。 ② 洗顔の行為において、タオルを用意する、衣服が濡れていないかの確認など部分的に介助が必要である。 ③ 整髪の行為において、くしやブラシの用意など部分的に介助が必要である。 ④ 両手、両足のつめ切りの一部は自分で行っているが、右手のつめは自分で切れない、足のつめは自分で切れないなど、部分的に介助が必要である。 |
⑷ 衣服の着脱 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 自分ではまったくボタンのかけはずしを行うことができない。 ② 自分ではまったく上衣を着たり脱いだりすることができない。 ③ 自分ではまったくズボンやパンツを着たり脱いだりすることができない。 ④ 自分ではまったく靴下等を着たり脱いだりすることができない。 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① ボタンのかけはずしの一部は自分で行っているが、部分的に介助が必要である。 ② 上衣の着脱の一部は自分で行っているが、上衣を常に持っている、麻痺がある側の腕のみ着せるなど部分的に介助が必要である。 ③ ズボン、パンツ等の着脱の一部は自分で行っているが最後に上まで上げるなど部分的に介助が必要である。 ④ 靴下の着脱の一部は自分で行っているが、靴下を丸める、つま先だけはかせるなど部分的に介助が必要である。 |
別表2 (第1条 関係)
別表3 (第1条 関係)
問 題 行 動 |
⑴ ひどい物忘れがある。 |
⑵ まわりのことに関心がない。 |
⑶ 物を盗られたなどと被害的になることがある。 |
⑷ 作話をし周囲に言いふらすことがある。 |
⑸ 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 |
⑹ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 |
⑺ 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 |
⑻ 暴言や暴行を行うことがある。 |
⑼ 絶えず独話や同じ話をくり返したり、口や物を使って周囲に不快な音をたてる。 |
⑽ 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 |
⑾ 助言や介護に抵抗することがある。 |
⑿ 目的もなく動き回ることがある。 |
⒀ 自分がどこにいるか分からず、「家に帰る」等と言い落ち着きがないことがある。 |
⒁ 外出すると迷子になることがある。 |
⒂ 徘徊をすることがある。 |
⒃ むやみに物を集めることがある。 |
⒄ 火の始末や火元の管理ができないことがある。 |
⒅ むやみに物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 |
⒆ 所かまわず排せつをする、または、弄便等の不潔行為をすることがある。 |
⒇ 異食行動がある。 |
21 周囲が迷惑している性的行動がある。 |
別表4(第2条関係)
本表における「特定疾病」とは、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)による改正後の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条の各号に定める特定疾病をいいます。
⒜ がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
⒝ 関節リウマチ
⒞ 筋萎縮性側索硬化症
⒟ 後縦靭帯骨化症
⒠ 骨折を伴う骨粗鬆症
⒡ 初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)
⒢ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⒣ 脊髄小脳変性症
⒤ 脊柱管狭窄症
⒥ 早老症
⒦ 多系統萎縮症
⒧ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⒨ 脳血管疾患
⒩ 閉塞性動脈硬化症
⒪ 慢性閉塞性肺疾患
⒫ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
◆ 要介護状態区分Aのみ担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
● 特 約 条 項 ●
⑵ 前項第2号の状態の支払額
前項第2号の=施設介護保険金月額×前項第2号の状態に該当する日数
当会社は、この特約条項により、介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が普通約款第1条(当会
状態の支払額
第3条(普通約款の読み替え)
その月の総日数 」
社の支払責任)第1号および第2号に定める要介護状態区分のいずれかに該当する状態となったときに限り、この特約条項および普通約款に従い保険金(介護保険金および臨時費用保険金をいいます。)を支払います。
第2条(介護保険金の支払)
① 当会社は、この特約条項により普通約款第4条(介護保険金の支払)第1項第1号を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 在宅介護を受けている状態
各月の初日(保険期間の開始月については支払対象期間開始日)に適用される保険金支払区分に対する保険証券記載の在宅介護保険金月額(以下「在宅介護保険金月額」といいます。)。ただし、支払対象期間開始日または支払対象期間終了日の属する月については、在宅介護保険金月額にその月の総日数に対するその月の支払対象期間の日数の割合を乗じた額。 」
② 当会社は、この特約条項により普通約款第4条(介護保険金の支払)第2項を次のとおり読み替えて適用します。
「② 前項の場合において、支払対象期間中の同一月に前項各号の状態が複数あるときは、その月については、前項各号の状態ごとに次の各号にそれぞれ規定する支払額の合計額を介護保険金として被保険者に支払います。この場合において、前項各号の状態が複数ある日については、その日の午後12時の前項各号の状態をその日の前項各号の状態とみなします。
⑴ 前項第1号の状態の支払額
普通約款の規定中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(普通約款第1条(当会社の支払責任)第1号に定める要介護状態区分に該当する状態をいいます。)」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
◆ 介護一時金支払特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約条項の規定する要介護状態(以下「要介護状態」といいます。)となり、要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。)が診断した日(以下、「要介護診断日」といいます。)からその日を含めて30日を超えて継続したときは、この特約条項および普通約款に従い、保険証券記載の介護一時金額を保険金(介護一時金をいいます。以下同様とします。)として被保険者に支払います。
第2条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします。)は、要介護診断日からその日を含めて30日を経過した日の翌日から30日以内に、次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
状態の支払額
前項第1号の=在宅介護保険金月額×
⑵ 前項第2号の状態の支払額
前項第1号の状態に該当する日数その月の総日数
⑴ 当会社の定める保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める要介護状態報告書
⑷ 被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
前項第2号の=施設介護保険金月額×前項第2号の状態に該当する日数
⑸ 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書(当会社の定める様式とし
状態の支払額
第3条(普通約款の読み替え)
その月の総日数 」
ます)
⑹ 被保険者の戸籍抄本
普通約款の規定中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(普通約款第1条(当会社の支払責任)第1号および第2号に定める要介護状態区分のいずれかに該当する状態をいいます。)」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
◆ 要介護状態区分A-1のみ担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この特約条項により、介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が普通約款第1条(当会社の支払責任)第1号に定める要介護状態区分に該当する状態となったときに限り、この特約条項および普通約款に従い保険金(介護保険金および臨時費用保険金をいいます。)を支払います。
第2条(介護保険金の支払)
① 当会社は、この特約条項により普通約款第4条(介護保険金の支払)第1項第1号を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 在宅介護を受けている状態
各月の初日(保険期間の開始月については支払対象期間開始日)に適用される保険金支払区分に対する保険証券記載の在宅介護保険金月額(以下「在宅介護保険金月額」といいます。)。ただし、支払対象期間開始日または支払対象期間終了日の属する月については、在宅介護保険金月額にその月の総日数に対するその月の支払対象期間の日数の割合を乗じた額。 」
② 当会社は、この特約条項により普通約款第4条(介護保険金の支払)第2項を次のとおり読み替えて適用します。
「② 前項の場合において、支払対象期間中の同一月に前項各号の状態が複数あるときは、その月については、前項各号の状態ごとに次の各号にそれぞれ規定する支払額の合計額を介護保険金として被保険者に支払います。この場合において、前項各号の状態が複数ある日については、その日の午後12時の前項各号の状態をその日の前項各号の状態とみなします。
⑴ 前項第1号の状態の支払額
前項第1号の=在宅介護保険金月額×前項第1号の状態に該当する日数
⑺ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑻ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
② 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、前項の規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の各号に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
③ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
④ 当会社は、第1項および第2項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項もしくは第2項の規定に違反したときもしくは前項の書類を提出しなかったとき、または第1項、第2項もしくは前項に規定する提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(普通約款の適用除外)
この特約条項においては、次の各号に掲げる普通約款の規定は適用しません。
⑴ 第4条(介護保険金の支払)
⑵ 第5条(臨時費用保険金の支払)
⑶ 第6条(重複保険契約)
⑷ 第7条(要介護状態の程度が加重された場合の取扱い)
⑸ 第26条(保険金の請求)
⑹ 第28条(保険金の支払)第2項
⑺ 第30条(代位)
第4条(普通約款の読み替え)
① この特約条項においては、普通約款第8条(保険金を支払わない場合)第2項の規定中
状態の支払額
その月の総日数
「支払対象期間開始日」とあるのを「要介護診断日」に、「90日」とあるのを「30日」に読み替えて適用します。
② この特約条項においては、普通約款第32条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定において「在宅介護保険金月額、施設介護保険金月額および臨時費用保険金額」とあるのを「介護一時金額」に読み替えて適用します。
第5条(他の特約条項が付帯された場合の取扱)
1 この特約条項においては、有期特約条項第9条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定中「在宅介護保険金月額、施設介護保険金月額および臨時費用保険金額」とあるのを「介護一時金額」に読み替えて適用します。
2 この特約条項においては、長期保険特約条項(有期特約用)第11条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定中「在宅介護保険金月額、施設介護保険金額および臨時費用保険金額」とあるのを「介護一時金額」に読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
◆ 要介護状態回復一時金支払特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社が介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約条項の規定により介護保険金の支払を開始した後に、被保険者が普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定する要介護状態に該当しなくなり、普通約款第2条(用語の定義)第7号に規定する支払対象期間が終了した場合(被保険者が死亡した場合を除きます。)には、当会社はこの特約条項および普通約款に従い、保険証券記載の要介護状態回復一時金額を保険金(「要介護状態回復一時金」をいいます。以下同様とします。)として被保険者に支払います。
第2条(普通約款の適用除外)
この特約条項においては、次の各号に掲げる普通約款の規定は適用しません。
⑴ 第4条(介護保険金の支払)
⑵ 第5条(臨時費用保険金の支払)
⑶ 第6条(重複保険契約)
⑷ 第28条(保険金の支払)第2項
⑸ 第30条(代位)
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約条項においては、普通約款第32条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定において「在宅介護保険金月額、施設介護保険金月額および臨時費用保険金額」とあるのを「要介護状態回復一時金額」に読み替えて適用します。
第4条(他の特約条項が付帯された場合の取扱)
① この特約条項においては、有期特約第9条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定中「在宅介護保険金月額、施設介護保険金月額および臨時費用保険金額」とあるのを
「要介護状態回復一時金額」に読み替えて適用します。
② この特約条項においては、長期保険特約条項(有期特約用)第11条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定中「在宅介護保険金月額、施設介護保険金額および臨時費用保険金額」とあるのを「要介護状態回復一時金額」に読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
◆ 支払限度期間設定特約条項(期間満了用)
第1条(支払限度期間の設定)
当会社は、この特約条項により、介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(用語の定義)第7号を次のとおり読み替えて適用します。
「⑺ 支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から次のうちいずれか早い日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
イ.被保険者が要介護状態でなくなった日
ロ.支払対象期間開始日から保険証券記載の支払限度期間を経過した日 」
第2条(保険契約の失効)
普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定に基づいて保険金を支払うべき要介護状態が、その要介護状態の支払対象期間開始日から保険証券記載の支払限度期間を経過した日まで継続したときは、この保険契約は効力を失います。
第3条(免責期間設定特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に免責期間設定特約が付帯されている場合には、第1条
(支払限度期間の設定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑺ 支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「要介護状態診断日」といいます。)から起算して保険証券記載の免責期間が経過した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から、次のいずれか早い日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
イ.被保険者が要介護状態でなくなった日
ロ.支払対象期間開始日から保険証券記載の支払限度期間を経過した日 」
第4条(準用規定)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
◆ 保険金支払の条件となる要介護状態が継続する期間を変更する特約条項
当会社は、この特約条項により、介護補償保険普通保険約款第4条(介護保険金の支払)第
1項、第5条(臨時費用保険金の支払)第1項、第8条(保険金を支払わない場合)第2項および第26条(保険金の請求)第1項第1号の規定中、「90日」とあるのは「(保険証券記載の日数)」と読み替えて適用します。
◆ 免責期間設定特約条項
第1条(普通保険約款の読み替え)
① 当会社は、この特約条項により、介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(用語の定義)第7号を次の通り読み替えて適用します。
「⑺ 支払対象期間
次に定める支払対象期間開始日から支払対象期間終了日までの期間をいいます。イ.支払対象期間開始日
被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「要介護状態診断日」といいます。)から起算して、保険証券記載の免責期間が経過した日をいいます。
ロ.支払対象期間終了日
被保険者が要介護状態でなくなった日をいいます。 」
② 当会社は、この特約条項により、普通約款第4条(介護保険金の支払)第1項、第5条
(臨時費用保険金の支払)第1項、第8条(保険金を支払わない場合)第2項および第26条
(保険金の請求)第1項第1号の規定中「支払対象期間開始日」とあるのは「要介護状態診断日」、「90日」とあるのは「(保険証券記載の免責期間の日数)」と読み替えて適用します。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、免責期間とは要介護状態診断日から起算して、継続して要介護状態(普通約款第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
◆ クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
① 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
② 前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
① 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。)以後、この特約が付帯された介護補償保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
⑴ 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、この限りでありません。
⑵ 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
① 当会社は、前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
② 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
③ 保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通
知があった場合は、その住所または通知先をいいます。)にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約の規定を適用します。
④ 前項の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還および契約者貸付の特則)
① 普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定より保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、この限りでありません。
② 積立型基本特約付帯契約においては、保険契約者は、当会社がカード会社からの保険料相当額の領収を確認した後でなければ、契約者貸付を受けることができません。なお、前項ただし書の規定は、本項にも準用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。
◆ 初回保険料の口座振替に関する特約条項(介護用)
第1条(特約の適用)
① この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次の各号に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
⑴ 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料
⑵ 保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料(保険料の払込方法が一部一時払の場合には一時払保険料を含みます。)
② 保険契約者がこの特約の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる条件を満たすことを要します。
⑴ 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設置されていること。
⑵ 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第2条(初回保険料の払込み)
① 初回保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
② 初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
③ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場合は、その定めた日)の午前0時
(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まり、被保険者が死亡した時に終わります。
第4条(初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い)
① 第2条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下この条において「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
② 前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた事故による損害または損失については保険金(この保険契約に付帯されている特約によって支払われる保険金を含みます。)を支払いません。
③ 第1項の初回保険料の払込みが行われなかった場合において、保険契約者が払込期限までに初回保険料の払込みを行わなかった場合には、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
④ 前項の規定によりこの保険契約が失効した場合には、当会社は、介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約の規定にかかわらず、すでに払い込まれた保険料を返還しません。
第5条(支払限度期間設定特約(65歳満了用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に支払限度期間設定特約(65歳満了用)が付帯されている場合には、当会社は、第3条(責任の始期および終期)の規定中「被保険者が死亡したときに」とあるのは「被保険者が満65歳に達した日の属する保険年度の末日に」と読み替えて適用します。
第6条(有期特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に有期特約が付帯されている場合には、当会社は、第3条
(責任の始期および終期)の規定中「被保険者が死亡したときに」とあるのは「保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時」と読み替えて適用します。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
◆ 団体扱保険料分割払特約条項(一般A)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの契約が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
ロ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において、「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書
(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が前記イ.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合にかぎります。
⑶ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または
「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
ロ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 普通約款または他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
⑷ 前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集
金が行われなくなった場合
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第 19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第4条(保険料領収前の事故)、同第5条(追加保険料の払込み)第2項および同第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項の規定中
「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは
「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第12条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に始まった就業不能 」
第13条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、第1回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 団体扱保険料分割払特約条項(一般B)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)ロ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「当該事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 普通約款または他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶ 保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
⑷ 前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第 19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第4条(保険料領収前の事故)、同第5条(追加保険料の払込み)第2項および同第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項の規定中
「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは
「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第12条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に始まった就業不能 」
第13条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、第1回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 団体扱保険料分割払特約条項(一般C)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)
ロ.団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集
金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 普通約款または他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、このかぎりでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
⑷ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第4号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(退職者等に関する特則)
① 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場合は、第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
⑴ 団体または団体に勤務する者によって構成されている労働組合もしくは共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
② 前項の場合、第7条(特約の失効または解除)第1項の適用にあたっては、同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときに、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日とします。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第2号イ.の集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
第12条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第4条(保険料領収前の事故)、同第5条(追加保険料の払込み)第2項および同第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項の規定中
「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは
「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第13条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に始まった就業不能 」
第14条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、第1回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 団体扱保険料分割払特約条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 普通約款または他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったとき、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
⑶ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
② 前項第1号の事実が発生したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは、集金不能日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第4条(保険料領収前の事故)、同第5条(追加保険料の払込み)第2項および同第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)第2項の規定中「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第12条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に始まった就業不能
」
第13条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、第1回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 団体扱保険料分割払特約条項(口座振替用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が官公署に勤務していること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている官公署(以下「団体」といいます。)
ロ.団体に勤務する者の生活の安定または福祉のxxxに寄与することを目的として設立された組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を給与支払日後の最初の集金日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 普通約款または他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場
合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、この限りでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
⑷ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行なわなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第4号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約
(以下「基本特約」といいます。)付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(退職者等に関する特則)
① 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場合は、第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
⑴ 団体、または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もしくは福祉のxxxに寄与することを目的として設立された組織と当会社との間に集金契約が締結され
ていること。
⑵ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
② 前項の場合、第7条(特約の失効または解除)第1項の適用にあたっては、同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときに、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日とします。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第2号イ.の集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
第12条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第4条(保険料領収前の事故)、同第5条(追加保険料の払込み)第2項および同第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項の規定中
「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは
「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第13条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に始まった就業不能 」
第14条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約
用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第4条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、第1回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。 」
⑵ 第5条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 集団扱に関する特約条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が保険証券記載の集団(以下「集団」といいます。)の構成員(当該集団自身および当該集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
⑵ 集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
① 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
② 保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
③ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
④ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の一括払保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第4条(追加保険料の払込み)
① 普通約款または他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、この限りでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第3号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料または未払込分割保険料(当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」といいます。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料等について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)基本特約付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料等および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第8条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第6条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第9条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日ま
でに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第10条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第3条(保険料領収前の事故)、同第4条(追加保険料の払込み)第2項および同第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)第2項の規定中
「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは
「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第11条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第3条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の一括払保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第
3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第4条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に始まった就業不能 」
第12条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第3条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の一括払保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この
限りでありません。
⑴ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。」
⑵ 第4条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 団体による集金扱に関する特約条項
第1条(特約の適用)
この特約条項は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 団体と当会社との間に「介護補償保険団体による集金扱保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑵ 保険契約者と団体との間に次のことについて同意があること。
イ.保険契約者から集金契約に定める集金日(以下「集金日」といいます。)に保険料を集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと
第2条(保険料の払込方法)
① 当会社は、この特約条項により、保険契約者が保険料の全額もしくは年額保険料(この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を一括して払い込むことまたは年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
② 保険契約者が保険料の全額または年額保険料を一括して払い込む場合は、保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
③ 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
④ 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は、この限りでありません。
⑴ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態(介護補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条
(当会社の支払責任)に定める「要介護状態」をいいます。以下同様とします。)の原因となった事由が生じた場合
⑵ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第4条(追加保険料の払込み)
① 普通約款および他の特約条項が付帯されている場合にはそれぞれの特約条項に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第
2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等から1か月以内に当会社に支払った場合には、この限りでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日から1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の集金扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第3号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款第19条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料または未払込分割保険料(当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」といいます。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料等について普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第15条(保険契約の復活)(積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)付帯契約の場合は普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第11条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第15条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料等および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第8条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第6条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第9条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第10条(葬祭費用担保特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に葬祭費用担保特約が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項第3条(保険料領収前の事故)、同第4条(追加保険料の払込み)第2項および同第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)第2項の規定中
「傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合」とあるのは「傷害、疾病その他の死亡の原因となった事由が生じた場合」、「要介護状態となった場合」とあるのは
「死亡した場合」と読み替えて適用します。
第11条(所得補償特約または要介護状態による喪失所得担保特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に所得補償特約条項または要介護状態による喪失所得担保 特約条項が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読
み替えて適用します。
⑴ 第3条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第
3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑵ 第4条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に被った身体障害による就業不能
⑵ 追加保険料の領収前に始まった就業不能 」
⑶ 第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する就業不能については、保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に被った身体障害による就業不能
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に始まった就業不能 」
第12条(傷害による死亡・後遺障害担保特約(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(所得補償特約用)または傷害による死亡・後遺障害担保特約条項(要介護状態による喪失所得担保特約用)が付帯されている場合には、当会社は、この特約条項の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第3条(保険料領収前の事故)において
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条第2項の保険料または同条第3項の第1
回分割保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。」
⑵ 第4条(追加保険料の払込み)第2項において
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または他に付帯される特約条項にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合 」とあるのは
「② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠ったときは、追加保険料の領収前に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
⑶ 第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)第2項において
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合 」
とあるのは
「② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に生じた事故によって被った傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。 」
◆ 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項
第1条(普通約款の読み替え)
当会社は、この特約条項に従い、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の保険金を支払わない場合の事由の規定中、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」と読み替えて適用します。
第2条(追加保険料の請求またはこの特約条項の解除)
① 当会社は、前条の読み替え規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加したと認めたときは、保険証券記載の保険契約者の住所(第5条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。)にあてた48時間以前の書面による予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約条項を解除することができます。
② 前項の規定により当会社がこの特約条項を解除する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者(普通約款またはこの保険契約に付帯された他の特約条項に死亡保険金受取人に関する規定がある場合は、被保険者または死亡保険金受取人とします。)にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
第3条(追加保険料領収前の支払事由)
保険契約者が前条第1項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前にその原因が生じていた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険契約解除の効力)
第2条(追加保険料の請求またはこの特約条項の解除)第1項の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第6条(特約条項の読み替え)
当会社は、この保険契約に付帯された他の特約条項に、第1条(普通約款の読み替え)と同じ規定がある場合には、その規定についても同条と同様に読み替えて適用します。
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