■JCB CARD会員規約(個人用)
カード会員規約・規定集
ちばぎんスーパーカード(JCB)
■カードの入会申込にかかる個人情報の取扱いに
関する同意書
■個人情報の取り扱いに関する重要事項 (JCBクレジット)
■JCB CARD会員規約(個人用)
■クレジットカード・保証委託約款
■MyJCB利用者規定
■J/Secure(TM)利用者規定
■MyJチェック利用者規定
■ETCスルーカード規定(要約)
■「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定
■「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定
カードの入会申込にかかる 個人情報の取扱いに関する同意書
株式会社 千葉銀行 御中
ちばぎんジェーシービーカード株式会社
(JCBカード(クレジット)を選択した場合の保証会社) 御中ちばぎんディーシーカード株式会社
(DCカードを選択した場合の保証会社) 御中株式会社ジェーシービー
(JCBカード(デビット)を選択した場合の保証会社) 御中
本会員申込人および家族会員申込人(以下、併せて「申込人等」という。)は、株式会社千葉銀行(以下「銀行」という。)およびちばぎんジェーシービーカード株式会社(JCBカード(クレジット)を選択した場合の保証会社)またはちばぎんディーシーカード株式会社(DCカードを選択した場合の保証会社)(以下「クレジット保証会社」という。)にクレジットカードの入会申込(バックアップサービス(当座貸越契約)の申込を含む。)、もしくは、株式会社ジェーシービー(JCBカード(デビット)を選択した場合の保証会社)
(以下「デビット保証会社」という。)にデビットカードの入会申込、ならびにクレジット保証会社またはデビット保証会社(併せて以下「保証会社」という。)に本保証委託申込(これらの申込を併せて、以下「本申込」という。)を行うにあたり、これらの各申込書において規定される個人情報の取扱いに関する事項に加えて、下記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されることに同意します。
ただし、デビットカードの入会申込においては、第2条、第3条を除きます。
Ⅰ.株式会社千葉銀行
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
第1条(個人情報の利用目的)
申込人等は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)に基づき、申込人等の個人情報(保有個人データを含む。)を、下記1の業務の範囲内で、銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスに関し、下記2の利用目的の達成のために利用することに同意します。
1.個人情報を利用する業務
①預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
②有価証券売買業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、確定拠出年金業務、カード業務(クレジットカードおよびデビットカード業務)、代理業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む。)
2.利用の目的
①預金口座の開設や融資のお申込み等、各種商品やサービスのお申込受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等や、商品やサービスをご利用頂く資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
④融資等のお申込みに際しての与信判断および与信後の継続的なご利用についての判断および管理のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、商品やサービスのご提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の取り扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧債権保全のための調査等、お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、並びにデータ集計・分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究・開発および管理のため
⑩お客さまとの面談の際等における、銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスの各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールや電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスのご案内のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(注)上記のうち、⑪についてはお客さまのお申出により停止することができます。
3.利用目的の限定
①銀行は、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けたお客さまの借入金返済能力に関する情報は、お客さまの返済能力の調査以外の目的に利用し、または第三者に提供いたしません。
②銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用し、または第三者に提供いたしません。
③銀行は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等の回答に際しては、アンケート集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
第2条(個人信用情報機関の利用等)
1. 本会員申込人は、銀行が加盟する各個人信用情報機関および各機関と提携する個人信用情報機関に本会員申込人の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則および割賦販売法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する各個人信用情報機関を利用した場合、本会員申込人は、その利用した日および本申込の内容等が各機関に1年を超えない期間登録され、各機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3. 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
①銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
〒100-8216 03-3214-5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関株式会社シー・アイ・シー(CIC) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〒160-8375 0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
※株式会社シー・アイー・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
②同機関と提携する個人信用情報機関株式会社日本信用情報機構(JICC) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx 0000-000-000
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第3条(個人信用情報機関の登録等)
1. 本会員申込人は、下記のそれぞれの表に定める個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する各個人信用情報機関に登録され、各機関および各機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則および割賦販売法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
【全国銀行個人信用情報センター】
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
【株式会社シー・アイ・シー(CIC)】
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等記号番号等本人を特定するための情報等 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から6ヵ月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
上記の他、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
2. 本会員申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3. 前2項に規定する銀行が加盟する個人信用情報機関およびその提携する個人信用情報機関は第2条第3項に同じです。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行ないます(銀行ではできません。)。
第4条(個人情報の保証会社との第三者提供)
本会員申込人は、本申込について、保証会社に保証委託をする場合には、本会員申込人の本申込に係る情報を含む下記情報を、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
1.銀行から保証会社に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先・職業に関する情報、取引を行う目的(カードご利用目的)、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、本会員申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む。)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤銀行が保有する本会員申込人の情報
⑥銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
①申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
②保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③加盟する個人信用情報機関への提供
④法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
⑤市場調査、審査モデル等研究開発
⑥取引上必要な各種郵便物の送付
⑦金融商品やサービスの各種ご提案
⑧その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な履行
2.保証会社より銀行に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先・職業に関する情報、取引を行う目的(カードご利用目的)、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤保証会社が保有する本会員申込人の情報
⑥銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑦保証会社において代位弁済をした後の求償債権の回収状況に関する情報
〈提供される目的〉
①保証審査の結果、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理
②加盟する個人信用情報機関への提供
③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
④市場調査、審査モデル等研究開発
⑤取引上必要な各種郵便物の送付
⑥金融商品やサービスの各種ご提案
⑦その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な履行
第5条(個人情報の第三者提供)
1. 本会員申込人は、銀行が債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の回収を委託する場合には、本会員申込人の個人情報を、同社との間で、本申込に関する取引上の判断および同社における管理・回収のために必要な範囲内で相互に提供し、利用することに同意します。
2. 銀行は、ローン等の債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。本会員申込人は、その際、本会員申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条(個人情報の利用・提供の停止)
1. 銀行は、第1条(個人情報の利用目的)の<利用目的>⑪に規定している利用目的のうち次に規定するものについては、申込人等から個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。
銀行が行う宣伝・広告等印刷物の送付及び提携先の宣伝・広告等印刷物の銀行の発送物への同封等による送付。ただし、返済予定表やカードローン等の利用明細等、銀行が必要であると認める取引書類の余白に印刷されているものや、これらに付随して一律に送付されるものは、停止することはできません。
2. 前項の利用・提供の停止の手続については、銀行のホームページに掲載いたします。
3. 本申込による契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第7条(不同意等の場合の取扱い)
銀行は、申込人等が本申込または契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、または本同意条項の全部もしくは一部に同意できない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第8条(開示・訂正等)
個人情報保護法第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続については、銀行のホームページに記載いたします。なお、第2条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行ないます(銀行ではできません。)。
<本店所在地>xxxxxxxxx0-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
各本支店の電話番号が銀行のホームページに掲載されております。
以 上
Ⅱ.クレジット保証会社(ちばぎんジェーシービーカード株式会社またはちばぎんディーシーカード株式会社)
デビット保証会社(株式会社ジェーシービー)
【個人情報の取扱いに関する同意条項】第1条(個人情報の収集・保有・利用)
申込人等は、クレジット保証会社が行う与信判断および与信後の管理のため、または、デビット保証会社が申込人等が当行に対して負担する債務についての連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のため、申込人等の以下の情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、Eメールアドレス等、入会申込時や入会後にお届けいただいた事項及びご申告いただいた事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、ご利用可能枠など会員規約に基づくカード取引契約に関する事項。
③申込人等のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④申込人等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または申込人等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
第2条(個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)への登録・利用)
1. クレジットカードの本会員申込人は、クレジット保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)にクレジット保証会社が照会し、本会員申込人の個人情報(破産等の官報情報、電話帳記載の情報等を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、本会員申込人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2. クレジットカードの本会員申込人は、本会員申込人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、本会員申込人の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意しま
す。なお、割賦販売法および貸金業法により、それ以外の目的には利用しません。
【株式会社シー・アイ・シー(CIC)】
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等記号番号等本人を特定するための情報等 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から6ヵ月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
上記の他、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
株式会社シー ・アイ・シー(CIC)が相互に提携している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構(JICC)となります。
3.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、加盟企業の概要は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知いたします。
[クレジット保証会社が加盟する信用情報機関]
0000-000-000
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〔主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関〕
※株式会社シー・アイー・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
[クレジット保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する提携信用情報機関]
①全国銀行個人信用情報センター 00-0000-0000
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
②株式会社日本信用情報機構(JICC) 0000-000-000
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
[主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※上記の各信用情報機関の規約、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各信用情報機関のホームページに記載されております。
第3条(個人情報の保証会社との第三者提供)
本会員申込人は、本申込について、本会員申込人の本申込に係る情報を含む情報を、銀行およびクレジット保証会社またはデビット保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。提供される目的および情報の種類については、銀行の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の第4条(個人情報の保証会社との第三者提供)の定めによります。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
クレジットカードの申込人等は、クレジット保証会社および第2条に記載する加盟個人信用情報機関に対して、デビットカードの申込人等は、デビット保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、クレジット保証会社またはデビット保証会社は、速やかに訂正または削除に応じます。
第5条(本契約が不成立の場合)
本申込に基づく契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第2条2に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。
第6条(本条項に不同意の場合)
保証会社は、申込人等が本申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。
第7条(問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等に関しましては、下記にご連絡ください。
〒261-7109 xx市美浜区xx2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブイーストちばぎんジェーシービーカード株式会社
043-296-7288
〒200-0000 xxxxxxxx0-0-0 xールドビジネスガーデンマリブイーストちばぎんディーシーカード株式会社
043-276-2411
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズスクエア株式会社ジェーシービー お客様相談室
0000-000-000
以 上
個人情報の取り扱いに関する重要事項(JCBクレジット)
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。
1.個人情報の収集、保有、利用
株式会社千葉銀行(以下「当行」という。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)当行またはJCBもしくは当行およびJCB(以下「両社」という。)との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、下記①~⑨の個人情報を収集、利用します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(O Sの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、上記(1)①~④の個人情報を利用します。ただし、会員が下記③のうち、市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または④の営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当行またはJCBもしくは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、 JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。
(4)両社およびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上記(1)①~④の個人情報を共同利用します。(当該提携会社は、次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)
(5)以下の当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上記(1)①②③の個人情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(6)上記(4)(5)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
(7)本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、上記(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用します。
〈保証会社の利用目的〉
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
〈当行およびJCBの利用目的〉
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②上記(2)①②③の目的
2.個人信用情報機関の利用および登録
(1)本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)の支払能力の調査のため
に、両社はそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。
3.個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は、速やかに訂正または削除に応じます。
4.個人情報の取り扱いに関する不同意
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、また本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上記1.(2)③または同④への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
5.契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1)両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記1(. ただし、上記1(. 2)③および同④を除く。)および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上記1.(ただし、上記1.(2)③および同④を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
6.個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
●株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
〒200-0000 xxxxxxxxx0-0 0000-31-7889
●株式会社ジェーシービーお客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
〈加盟個人信用情報機関〉
●株式会社シー ・アイ・シー(CIC)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x 0000-810-414 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
00-3214-5020 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号 住友不動産xxビル5号館 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機関(JICC)は、主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
【登録情報および登録期間】
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6カ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6カ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)、および貸付自粛の本人申告情報(本人申告のあった日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年を超えない期間が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
※各加盟個人信用情報機関、提携個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関開設のホームページをご覧ください。
JCB CARD会員規約(個人用)
第1章 総則第1条(会員)
1.株式会社千葉銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第 5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下
「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示
されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員
が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、J CBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に届け出するものとします。ただし、会員からの届け出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、会員は当行所定の方法により暗証番号を届け出するものとします。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により届け出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支
払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.初年度年会費は、初回約定支払日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、次年度以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回約定支払日までの期間は、年会費の支払の対象とはしないものとします。
3.約定支払日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてカードの利用を停止させていただきます。
4.年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。約定支払日から3ヵ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、カードの利用を約定支払日に遡って継続させる場合があります。
5.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含む。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場
合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②会員等が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤会員等または会員等が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2.会員等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行またはJCBの信用を毀損し、または当行またはJCBの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、契約を継続することが不適切であると当行またはJCBが認める場合には、当行またはJCBは、会員資格を喪失させることができるものとします。
4.第42条第5項、第7項、第8項及び第10項の規定は、前項に基づき会員が会員資格を喪失した場合にも適用させるものとします。
5.第3項の規定の適用により会員等に損害が生じた場合でも、当行または JCBは何ら責任を負わないものとします。また当行またはJCBに損害が生じた場合は、会員等がその責任を負います。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBまたはちばぎんジェーシービーカード株式会社(以下「ちばぎんJCB」という。)に業務委託することを予め承認するものとします。
第12条の2(クレジットカード債務の保証の取得)
1.本会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除く。)について、ちばぎんJCBの保証を得るものとします。
2.会員は、ちばぎんJCBの保証がされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3.ちばぎんJCBの保証を得るについて、会員はちばぎんJCBの定める保証委託約款を予め承諾するものとします。
4.会員は当行に対する債務の履行を怠った場合、ちばぎんJCBが当行からの保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(O Sの類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事
業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する
両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものはJCBとなります。
4.会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①②③④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報
(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の
調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第 1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケー
ト用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、4つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
(4)前項⑦の機能別利用可能枠…「海外キャッシング1回払い枠」として分類
3.ショッピング枠とショッピング残高枠のうち、最も高い機能別利用可能枠が、ショッピング総枠となります。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同
じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部の JCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払を確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス 1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われま
す。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を 365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または 当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があっ
た場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利
用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払
い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾のショッピングリボ払いの手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額
(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日。
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日。
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該ショッピングリボ払いの手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日に支払うものとします。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払いに関する以下の金額について、当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッ ピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌 日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。 2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払い
の追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法につ
いては以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-
(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第
23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している
場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができるJCBクレジットカード取引システムにおける加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて
「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD·ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において
「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した
場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入xxxは、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッ
シング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第 30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いま
たはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定のATM利用手数料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等
(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法
(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJ CBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、J CBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を
選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、J CBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を、再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・ キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第37条(当行の債権譲渡の承諾)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行から通知催促等がなくても、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)支払の停止または破産手続開始もしくは、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
(7)住所変更の届け出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(8)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき。
(9)当行と別途契約している「バックアップサービス契約」について、期限の利益を失ったとき。
2.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(2)当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(3)当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(4)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第 11条の2第1項及び第2項に違反する場合を含む。)
(5)第42条第4項(1)、(2)、(4)もしくは(8)のいずれかの事由または第 11条の2第3項に基づき会員資格を喪失したとき。
(6)本規約に基づくクレジットカード取引に関し会員が当行に虚偽の資料堤供または報告をしたとき。
(7)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については当行の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他当行に対する債権と本規約に基づくクレジットカード取引から生じる一切の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書および通帳がある場合には、当該証書および通帳に届出印を押印して直ちに当行に提出します。
3.第1項により相殺した場合における債権債務の利息、手数料および損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金等の利率については当行の定めによるものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあ
てるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しな ければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会 となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務につい ては、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を
行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が (1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、
(1)、(4)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(6)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、本項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、両社は何ら責任を負わないものとし、両社に損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が、第11条の2の暴力団員等もしくは第11条の2第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第11条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第11条の2第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約を継続することが不適切であると当行またはJCBが認める場合。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)相続の開始があったとき
5.本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。
6.家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7.本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
8.第4項から第6項までの規定により会員が会員資格を喪失した場合には、当行は、当該会員への通知の有無にかかわらず、加盟店に当該会員のカードの無効を通知することができるものとします。また、会員資格を喪失した会員は、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、直ちにカードを返還するものとします。
9.当行は、会員が会員資格を喪失していない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき、または会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
10.本条の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、当行または JCBは何ら責任を負わないものとします。また、当行またはJCBに損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け
出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または重大な過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の所在地、当行の本店所在地、またはJCBの本社所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第49条(会員規約およびその改定)
1.両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の
到来により効力を生じるものとします。
2020年4月1日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に規定の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
スマリボ特約第1条 総則
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条
(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条 定義
1「.スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項 (1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条 利用登録
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条 本サービスの内容
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第 1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッ
ピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで
(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 本サービスの利用方法
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条 利用登録の抹消
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、
(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から
(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条 本サービスの終了
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条 本特約の改定
本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条「支払い名人」からの移行
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
株式会社千葉銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面について
○株式会社千葉銀行
ちばぎんカードセンター
〒261-7112 xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイースト TEL 000-0000-0000
株式会社千葉銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
〒260-8720 xx市中央区xx港1-2 TEL 0000-00-0000
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 xxx港区南青山5-1-22 xxライズスクエア TEL 0000-000-000
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル
利用目的: 旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 TEL 0000-000-000
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL 00-0000-0000
https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
TEL 0000-000-000
※JICCは主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から1 年を超えない期間 | 当該利用日から6ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本 人 x x のあった日から 5 年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤
⑥となります。
※上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)、および貸付自粛の本人申告情報
(本人申告のあった日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に
係る情報は債権譲渡日から1年を超えない期間が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JlCC、全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | * |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JlCC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピン グ利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの 手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・ スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回の お支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
ショッピング・金融サービスのお支払いについて
締切日(毎月15日)の翌月10日*にお支払いとなります。
*金融機関休業日の場合は翌営業日
※ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払いは一部利用できないカード、加盟店があります。
ショッピングリボ払いのご案内
毎月10日に一定の元金に、包括信用購入あっせんの手数料のうち当月に支払う金額(以下「毎月の手数料」といいます。)を加えた金額(弁済金)のお支払いとなります。
1.毎月のお支払い元金
毎月のお支払い元金は、カードに設定されている「お支払いコース」によって異なります。
※カードの種類により、選択できないお支払いコースがあります。
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)※ | |||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※ザ・クラス、ゴールド、ビジネスカードをお持ちの会員の方は1万円以上
1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合(A)もしくは
(B)となります。
(A)新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。
(B)新カードへのお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.ショッピングリボ払いの手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日翌日(16日)から翌月お支払日(10日*)まで)÷ 365日(日割計算)
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(前回お支払日翌日から今回お支払い日(10日*)まで)÷365日(日割計算)
*10日が金融機関休業日となる場合は、実際のお支払い日までの日数で算出します。
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②ショッピングリボ払いの手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②ショッピングリボ払いの手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
4.遅延損害金
年14.60%
5.ご利用可能枠
0~200万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※手数料率・遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
ショッピング分割払いのご案内
毎月10日にショッピング利用代金額と包括信用購入あっせんの手数料
(以下「手数料」といいます。)の合計を、ご指定の支払回数で割った金額
(毎月の支払額)のお支払いとなります。
1.ショッピング分割払いの手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
[初回のご請求] 締切日翌日(16日)から翌月お支払日(10日)までの日割計算
[2回目以降のご請求] 月利計算
2.お支払い回数表
実質年率15.00%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりのショッピング分割払いの手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりのショッピング分割払いの手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※ご利用金額に割賦係数を乗じた金額が手数料の上限となります。
※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いになる手数料総額とは若干異なります。
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合がございます。
3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.上表に基づくショッピング分割払いの手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円
(最終回)=106,817円
※1.「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2.毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3.初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めたショッピング分割払いの手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めたショッピング分割払いの手数料を加えた金額となります。 月利計算のショッピング分割払いの手数料 100,000円×1.25%=1,250円 初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円 日割計算のショッピング分割払いの手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4.最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)とショッピング分割払いの手数料の合計となります。第2回から第
9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めたショッピング分割払いの手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算のショッピング分割払いの手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
4.遅延損害金
(1)分割支払金の支払を遅延した場合は、分割支払金のうち支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
5.ご利用可能枠
0~200万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※手数料率・遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額に包括信用購入あっせんの手数料(以下「手数料」といいます。)を加えた金額を、ご指定のお支払い月*の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でお支払いとなります。 手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前のお支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
*ショッピング1回払いのお支払い月の1~6ヵ月後までの月を、ショッピングスキップ払いのお支払い月として指定できます。
支払期間:54~239日
1.手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月 )
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
3.遅延損害金
法定利率
4.ご利用可能枠
0~200万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※ショッピングスキップ払いのご利用可能金額は、ショッピング分割払いのご利用可能枠の範囲内となります。
※うるう年における支払期間は55~239日となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
※遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
JCBショッピング2回払いのご案内
締切日(毎月15日)の翌月10日*と翌々月10日*の2回に分けてお支払いいただく方法です。
※海外ではご利用いただけません。
※支払期間54~86日
*金融機関休業日の場合は翌営業日
1.手数料
不要
2.お支払い例
6月30日に現金販売価格(支払総額)10万円の商品を2回払いで購入した場合
【初回(8/10)のお支払い】5万円(うち、手数料0円)
【2回目(9/10)のお支払い】5万円(うち、手数料0円)
3.遅延損害金
法定利率
4.ご利用可能枠
0~300万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※うるう年における支払期間は55~86日となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
※遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
JCBボーナス1回払いのご案内
お買い物の金額を、夏または冬のボーナス月に一括してお支払いいただく方法です。
※取扱期間は加盟店により異なります。
ご利用期間 | お支払い日* | 支払期間 | 支払回数 | |
夏 | 12月16日~6月15日 | 8月10日 | 56~237日 | 1回 |
冬 | 7月16日~11月15日 | 1月10日 | 56~178日 | 1回 |
※海外ではご利用いただけません。
※ご利用期間外は他のお支払い方法をご選択ください。
*金融機関休業日の場合は翌営業日
1.手数料
不要
2.お支払い例
5月30日に現金販売価格(支払総額)10万円の商品をJCBボーナス1回払いで購入した場合
【お支払い(8月10日)】10万円(うち、手数料0円)
3.遅延損害金
法定利率
4. ご利用可能枠
0~300万円 ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
※うるう年における支払期間は56~238日となります。
※お支払い日が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、支払期間は翌営業日まで延期となります。
※遅延損害金等の利率は、1年365日(うるう年の場合は366日)による日割計算となります。
※お持ちのカードの手数料率・ご利用可能枠など詳しくは、カードご利用代金明細書および会員専用WEBサービス「MyJCB」などでご確認いただけます。
※JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、カードのご利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります。なお、一部対象とならないカードがございます。また、一部の発行会社については、発行会社の異なる複数枚のカードをお持ちの場合でも、お持ちのカードの設定金額のうちで最も高い金額の範囲内とさせていただきます。
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業性資金は除く)>
名称 | 融資利率 (変動金利) (年利*1) | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) | 年利15.00% | 元利一括払い | 23~56日 (ただし暦による) /1回 | 要不 |
JCB キャッシングリ ボ 払 い | 年利 9.00%~ 15.00%*2 | 毎月元金定額払いボーナス併用払いボーナス月のみ 元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ 月/50回。 | 要不 |
●遅延損害金(*1)年20.00%
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算
*2 スーパーカード(年利9.00%~15.00%)ザ・クラス(年利14.10%)
その他のカード(年利15.00%)
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(xx)、キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間101日、ただし暦による。)。
この場合であっても手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い * | キャッシング 1 回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当社のATM および提携金融機関の ATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当社に現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
取扱会社:株式会社千葉銀行
〒200-0000 xxxxxxxxx0-0 XXX 000-0000-0000
クレジットカード・保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がクレジットカードの申込みを行うにあたり、ちばぎんジェーシービーカード株式会社(以下「保証会社」という。 )に委託する債務保証の範囲は、株式会社千葉銀行(以下「銀行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)所定のクレジットカード会員規約(以下「会員規約」という。)ならびに銀行およびJCB所定の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)にもとづき私が銀行に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務とし、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、これにもとづいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(債務の弁済)
私は、保証会社の保証により銀行からクレジットカードの発行を受けるにあたり、この約定のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(保証の解約)
1.会員規約等または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解約されても異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.第1項により保証を解約された場合でも、私が会員規約にもとづき、既に利用したクレジットカード取引から生じた一切の債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私および連帯保証人に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、会員規約等および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が代位弁済した全額。
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3)上記(1)(2)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年14.6%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金。
(4)保証会社が私に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額並びに後記第6条の権利行使に要する費用およびこれらに対する完済日までの間の年14.6%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
(1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)保全処分、強制執行、競売の申立があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始等、法的債務整理開始の申立があったとき。
(3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)会員規約等または本契約の条項に違反したとき。
(5)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、私は民法第461条にもとづく抗弁権を主張しません。
第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②私が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤私または私が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または私が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認め、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額について予め求償債務を負い、直ちに弁済します。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合でも、保証会社は何らの責任を負わないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合は、私は、その責任を負います。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議はありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務)
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
3.私および連帯保証人の氏名、住所、勤務先等の事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届け出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私または連帯保証人の届け出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第9条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立てません。
第10条(xx証書の作成)
私は、保証会社から請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第11条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(約款の変更)
この約款の内容は、保証会社と銀行との間の保証に関する契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
第13条(準拠法)
私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第14条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等をJCBに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
(個人情報の収集・保有・利用等に関する条項)
1.個人情報の収集・保有・利用
私は、保証会社が行う与信判断および与信後の管理のため、私および家族会員(以下併せて「会員等」という。)の以下の情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的
(カードご利用目的)、Eメールアドレス等、入会申込時や入会後にお届けいただいた事項及びご申告いただいた事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、ご利用可能枠など会員規約に基づくカード取引契約に関する事項。
③会員等のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
2.個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)への登録・利用
(1)私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に保証会社が照会し、私の個人情報(破産等の官報情報、電話帳記載の情報等を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2)私は、私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。なお、割賦販売法および貸金業法により、それ以外の目的には利用しません。
【株式会社シー・アイ・シー(CIC)】
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、介護保険の被保険者証等記号番号等本人を特定するための情報等 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数 /期間、支払回数等契約内容に関する情報等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払 い状況に関する情報等 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から6ヵ月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上記の他、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)が相互に提携している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構
(JICC)となります。
(3)加盟信用情報機関および提携信用情報機関の住所、問合せ電話番号、ホームページアドレス、加盟企業の概要は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知いたします。
[保証会社が加盟する信用情報機関]
株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0000-000-000
x000-0000xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
[主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関です。
[保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する提携信用情報機関]
①全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
②株式会社日本信用情報機構(JICC) TEL 0000-000-000
〒000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00xxxxxxxxxx0xx
[主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]
※上記の各信用情報機関の規約、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各信用情報機関のホームページに記載されております。
3.個人情報の開示・訂正・削除
会員等は、保証会社および上記2.に記載する加盟個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じます。
4.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、上記1.及び2.
(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されることに同意します。ただし、それ以外に利用されることはありません。
5.本条項に不同意の場合
保証会社は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合があります。
6.問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除等に関しましては、下記にご連絡ください。
〒261-7109 xx市美浜区xx2-6-1
ワールドビジネスガーデンマリブイーストちばぎんジェーシービーカード株式会社
TEL 043-296-7288
以 上
第1条(定義)
MyJCB利用者規定
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト
(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4. 「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレスその他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
第2条(利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5. IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
7.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCBのホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択した場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条(本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等
(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2. 利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下
「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 両社は、入力されたIDおよびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定し、本サービスを提供します。
第5条の2(おまとめログイン設定)
1. 同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次
の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【https://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxx. html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、メールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2. おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https:// xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3. 会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4. おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供サービス)
1. JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
1.利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. 利用者は、IDおよびパスワードを、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. IDおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のIDまたはパスワードを第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人のIDまたはパスワードを使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産xx)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知)
1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で
両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
1. 利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3. 両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の改定)
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認めら
れるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社または JCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社
(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、
「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」を JCBと読み替えるものとします。
第1条(定義)
J/Secure(TM)利用者規定
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure
(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3. 「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4. 「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure
(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5. 「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secuxx(XM)利用者がJ/ Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6. J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure
(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続
(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。
第2条(J/Secuxx(XM)利用登録等)
1. J/Secuxx(XM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2. 一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3. J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前の J/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4. J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/ Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secuxx(XM)の内容等)
1. 両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/ Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/ Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1. J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2. J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure
(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード
(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/ Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録された MyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4. 両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5. J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1. J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2. J/Secuxx(XM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3. J/Secuxx(XM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure
(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理してい
ない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1. J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為
第7条(知的財産xx)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)
1. J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責)
1. 両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure
(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3. 通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5. J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure
(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュ
リティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3. 両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の変更)
1.両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、
「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは
(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
第1条(目的)
MyJチェック利用者規定
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下
「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める
「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第3条(対象会員)
1. 本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社
(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2. MyJCB利用登録者を対象とします。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(ご利用代金明細書等の通知)
1. カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下
「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader 6.0以上とします。
2. 前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細
(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3. 第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7. JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、 MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8. MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条(終了・中止・変更)
1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条(本規定の改定)
1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。
1「.
ETCスルーカード規定(要約)
ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、または使用者支払型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、ETCスルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
2. 両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。
3. ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
4.本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
5.当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
6. ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
7. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番3. の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定
「ちばぎん ひまわり宣言」(以下「本サービス」といいます。)は、お客さまの各種お取引項目数を算定することにより、一定条件を満たす場合に、手数料割引等の特典をお受けになれるサービスをいいます。
1〈. 対 象〉
個人の方を対象とします。
(個人事業主、非居住者、任意団体は対象外とさせていただきます。)
2〈. お取引項目〉
(1)対象となる「お取引項目」は、次のとおりとします。
お取引項目 |
①インターネットバンキングのご契約 |
②当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご契約 |
③当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご利用額が年間30万円以上 |
④給与振込または公的年金の自動受取 |
⑤円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上 |
⑥当行所定の住宅ローンまたは目的別ローンのお借入 |
⑦当行所定のカードローンのご契約 |
(2)各お取引項目は次のとおりとします。
①インターネットバンキングのご契約
「ちばぎんマイアクセス」の代表口座を、本サービスへのお申込みの際にご指定のあった当行本支店、出張所等(以下「サービス申込店」といいます。)にお持ちであり、かつ、サービス申込店でインターネットバンキングのご契約があること。
(「ちばぎんマイアクセス」のテレフォンバンキング、モバイルバンキング、テレフォンEBサービス
<EBフォン>、パーソナルテレフォンサービスは対象外とさせていただきます。)
②当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご契約
次のいずれかに該当すること。
A.当行発行のクレジットカード(ちばぎんスーパーカード、JCB CARD EXTAGE、JCB GOLD EXTAGE、JCB ザ・クラス等)のご契約があること。
B.デビットカード(スーパーカード<デビット>またはTSUBASAちばぎんVisaデビット)のご契約があること。
③当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご利用額が年間30万円以上
当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご契約があり、下記の期間に30万円以上ご利用があること。
A.クレジットカード(JCB)の場合
判定期間:「有効期限月の翌月10日ご請求分」~「翌年の有効期限月の10日ご請求分」
→適用期間:上記判定期間翌年の有効期限月の翌々月の1日から1年間 B.クレジットカード(DC)の場合
判定期間:「有効期限月の翌々月10日ご請求分」~「翌年の有効期限月の翌月10日ご請求分」
→適用期間:上記判定期間翌年の有効期限月の3ヶ月後の1日から1年間 C.スーパーカード<デビット>の場合
判定期間:「有効期限月の前月16日」~「翌年の有効期限月の前月15日」のご利用分(ただし、ご利用店舗等の都合により翌年度の集計に含まれる場合があります。)
→適用期間:上記判定期間翌年の有効期限月の翌々月の1日から1年間 D.TSUBASA ちばぎんVisaデビットの場合
判定期間:有効期限にかかわらず1月~ 12月の利用分※(ただし、ご利用店舗の都合により翌年度の集計に含まれる場合があります。)→適用期間:上記判定期間の翌年4月1日から翌々年3月31日の1年間。
※入会初年度は入会月~翌年12月の利用分
➃給与振込または公的年金の自動受取
次に定める「給与振込」または「公的年金の自動受取」のいずれか一方のお取引があること。
A.「給与振込」とは、「給与振込」として発信された振込または3ケ月連続かつ10万円以上の振込をサービス申込店の預金口座で受取られていること。
B.「公的年金の自動受取」とは、公的年金(国民年金・厚生年金等)として発信された振込をサービス申込店の預金口座で自動受取されていること。
⑤円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上
サービス申込店における円貨預金(当座・普通・決済用普通・通知・貯蓄・納税準備・定期・積立定期等)および外貨預金(普通・定期等)の月末時点の残高と、投資信託の月末時点の評価額と、公共債の月末時点の保護預り残高の合計とします。なお、外貨預金の残高については、当行所定の方法により円換算のうえ算定します。
⑥当行所定の住宅ローンまたは目的別ローンのお借入
次のいずれかに該当すること。
A.当行所定の住宅ローン(ベストチョイス21、すまい・るパッケージ、職人技、無担保住宅ローン等)をサービス申込店でご利用されていること。ただし、ちばぎん長期固定金利型住宅ローン(住宅金融支援機構買取型)を除く。
B.当行所定のフリーローン、マイカーローン、住まいのリフォームローン、スーパー教育ローン(証書貸付方式)、社員ローンのいずれかをサービス申込店でご利用されていること、またはスーパー教育ローン(当座貸越方式)をサービス申込店でご利用されており、かつ月末残高があること。
⑦当行所定のカードローンのご契約
当行所定のカードローン(ちばぎん保証(株)保証付カードローン、(株)ジャックス保証付カードローン、エム・ユー信用保証(株)保証付カードローン等)をサービス申込店でご利用されていること。ただし、当行発行クレジットカード付帯のカードローンを除く。また、新規取組を中止したもの等、一部のカードローンを除く。
3〈. お取引項目数の算定〉
(1)お取引項目数は、サービス申込店単位で算定するものとします。
(2)当行本支店間のお取引項目数は合算いたしません。
(3)お取引項目数は、当行所定の時期に、当行がお取引項目数の対象であると判定したものを算定します。また、お取引項目数に変動があった場合においても、当行から個別にお知らせはいたしません。
(4)同一のお取引項目内に重複したお取引がある場合でも、当該項目数の合算はいたしません。
(5)お取引項目数は、当該お取引項目がなくなったと当行が判断した時点で、自動的に算定されなくなります。
(6)お取引の移管があった場合、お取引項目数の算定ができない場合があります。
4〈. お取引項目数以外の特典条件〉
(1)25歳未満のお客さま、当行発行のゴールドカード等をお持ちのお客さま、インターネット支店でローンのお借入があるお客さま、本サービス開始時点で当行発行クレジットカードへの入会後1年以内のお客さま等は、お取引項目数によりお受けになれる特典より多くの特典をお受けになれることがあります。特典の内容については店頭等にてお知らせします。
(2)本サービスへのお申込み後2ヶ月間、初回特典として、手数料割引等の特典をお受けになれます。ただし、過去に本サービスのご利用があった場合は対象外となります。
5.〈特 典〉
(1)特典の提供は、ご本人さまに対して、サービス申込店単位で行うこととします。
(2)本サービスにより提供する特典の内容やお客さまが特典を受けるために必要な項目数の条件、および提供時期・方法については、サービス申込店の店頭等にてお知らせします。
(3)次に定める場合には、一部の特典が受けられないことがあります。
①氏名や住所等届出事項に変更があったにもかかわらず、必要な変更手続きが行われていない場合
②お客さまの都合により当行からの連絡を不要とされている場合
③既に利用されているローンを延滞している場合
6.〈サービス開始時期〉
本サービスは、お客さまのお申込みに基づいてサービスを開始します。ただし、特典の種類によっては、お申込後当行で所定の登録手続を行った日より開始する場合があります。
7.〈サービスの変更・中止〉
(1)①当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
②前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(2)次に定める場合には、お客さまに通知することなく、本サービスを変更・中止できるものとします。
①当行所定の規定・規約等を履行されていない場合
②お取引項目数が0の状態が当行所定の期間を経過した場合
③サービス申込店でのお取引が解消になった場合
④その他相当の事由があると当行が判断した場合
8.〈サービスの解約〉
お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により、サービス申込店に解約の通知を行うこととします。
以 上
「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定
「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」(以下「おまとめサービス」といいます。)は、「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定およびこの「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定に基づき、あらかじめご指定いただいた当行本支店におけるお客さまのお取引項目数を合算するサービスをいいます。
1.利用対象者
複数の当行本支店でお取引されている個人の方で、お取引項目数の合算の対象とするすべての当行本支店で「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みがある方を対象とします。
2.おまとめサービスの受付
おまとめサービスのお申込みの受付は、「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みのある当行本支店のうち、おまとめサービスをご利用になる当行本支店(以下「おまとめサービス申込店(親口座)」といいます。)にて行います。
3.合算の対象とするお取引店
(1)お取引項目数の合算の対象とするお取引店は、おまとめサービス申込店(親口座)のほか、「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みのある当行本支店を2ヶ店まで指定できるものとします。当行はおまとめサービス申込店(親口座)および指定されたお取引店(以下「おまとめサービス対象店(子口座)」といいます。)のお取引項目数を後記4.に規定する方式により合算します。ただし、お取引の名義、 住所、生年月日 等の当行への届出事項のうちいずれかでも異なる場合は、 おまとめサービスのお取扱いはできません。
(2)前項により指定されたおまとめサービス対象店(子口座)のお取引についてはこの規定が適用され、この規定に定めのない事項については、「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定が適用されます。
(3)おまとめサービス対象店(子口座)は、他のおまとめサービスのおまとめサービス対象店(子口座)として重複して指定することはできません。
(4)おまとめサービス対象店(子口座)の「ちばぎん ひまわり宣言」を解約された場合、 該当のお取引店はお取引項目数の合算の対象外となります。
4.お取引項目数の合算
(1)お取引項目数の合算は、次のとおり行うものとします。
①「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定に記載された「お取引項目」については、おまとめサービス申込店
(親口座)および各おまとめサービス対象店(子口座)の各種お取引項目数を合算します。ただし、同一のお取引項目が他のおまとめサービス対象店(子口座)にある場合は当該お取引項目数は重ねて合算はしないものとします。
②「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定に記載された「円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上」の項目については、おまとめサービス申込店(親口座)および各おまとめサービス対象店(子口座)の各残高を合計した金額をもって残高とし、お取引項目数の有無を判定します。
(2)お取引の移管があった場合は、 お取引項目数の合算ができない場合があります。
5.サービス開始時期
前記4.の方式により合算したお取引項目数による各種特典の適用は、原則としておまとめサービスをお申込みいただいた月の翌々月1日からとなります。
6.サービスの変更・終了・解約
(1)①当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
②前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(2)次に定める場合には、事前に通知することなく、本サービスを変更または終了できるものとします。
①当行所定の規定・規約等を履行されていない場合
②おまとめサービス対象店(子口座)のお取引項目数の合計が0の状態が当行所定の期間を経過した場合
③すべてのおまとめサービス対象店(子口座)でのお取引が解消になった場合
④すべてのおまとめサービス対象店(子口座)の「ちばぎん ひまわり宣言」を解約された場合
⑤その他相当の事由があると当行が判断した場合
(3)お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により、おまとめサービス申込店(親口座)またはおまとめサービス対象店(子口座)にて解約手続きを行ってください。この場合、原則として当行所定の解約手続を行った日の翌月末日までおまとめサービスにより合算されたお取引項目数が適用されます。
以 上
おまとめサービスにより合算されたお取引項目数は、各店毎のお取引項目数を単純に合算した項目数とは異なる場合があります。
おまとめサービス ・ ・ ・ 申込店① | おまとめサービス ・ ・ ・ 対象店② | おまとめサービス ・ ・ ・ 対象店③ | |
インターネットバンキングご契約 | ○ | - | - |
クレジット・デビットカードご契約 | - | ○ | ○ |
クレジット・デビットカードご利用額 | - | - (20万円) | - (20万円) |
給与振込 | ○ | - | - |
円預金等の残高 | - (10万円) | - (10万円) | - (20万円) |
住宅ローンまたは目的別ローン残高※ | ○ | - | ○ |
項目数 | 3 | 1 | 2 |
単純に合計した場合 | 6 |
①・②・③おまとめ後 |
○(項目数1) |
○(項目数1) |
- |
○(項目数1) |
○(項目数1) (40万円) |
○(項目数1) |
5 |
【お取引項目数の合算の例】
注1
→
注2
→
注3
→
注1:同一のお取引項目が複数店にあった場合でもお取引項目数は合算いたしません。
注2:クレジット・デビットカードご利用額につきましては、各店でご契約されている複数のカードがある場合も、ご利用額の合計はいたしません。
注3:円預金等の残高につきましては、ご指定いただいた当行本支店の各残高を合計し、合計後の残高が30万円以上の場合項目ありと判定します。
※ローンにつきまして、複数店舗でのお取引をいただけるか否かは個別の判断となります。