Contract
【カードローンの取扱いに関する規約】
「カードローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)は、会員が、新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)および保証会社との間のカードローン基本契約兼保証委託契約(以下「本契約」といいます。)に基づき銀行とカードローン取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合の、銀行の取扱いを記載したものです。
(一般規約) 第 1 条(会員)
(1) 会員とは、本契約の申込みに際して、銀行および保証会社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件ならびに本規約記載の内容を承認のうえ、銀行に対して本契約の申込み(電磁的方法による申込みを含みます。以下同じ。)をし、銀行が同申込みを承認(電磁的方法による承認を含みます。以下同じ。)した方とします。
本契約の内容および条件は、申込方法に応じて、以下に記載されます。
①郵送により本契約の申込みを行う場合
「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書」
②銀行無人契約機により本契約の申込みを行う場合
画面上に表示される「契約に関する重要な事項」および「契約内容の確認」画面
③WEB により本契約の申込みを行う場合画面上に表示される「Web契約内容」
④FAX により本契約の申込みを行う場合
「借入申込書兼振込依頼書」
(2) 本契約は、銀行が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
(3) 本契約成立後、本契約の内容および条件(以下「本契約事項」といいます。)は、会員に交付する以下の書面(電子媒体を利用して提供されたものを含みます。)にて確認できます。
① 郵送により本契約を締結した場合
「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書【お客様控え】」
② 銀行無人契約機により本契約を締結した場合
「契約内容確認書」
③WEB により本契約を締結した場合
「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書【交付書面】」
(なお、銀行がホームページで公表した日以降は、「契約内容通知書」になります。この「契約内容通知書」は、会員が銀行のホームページ上に銀行所定の方法でログインした後に表示され、会員のみが閲覧できる画面で閲覧していただくことができます。)
④ FAX により本契約を締結した場合
「新生銀行カードローン レイク基本契約書兼保証委託契約書【交付書面】」
第 2 条(カードおよび ID の発行と取扱い)
(1) 銀行は、本契約が成立した後、本取引に使用するため、会員1 名に1 枚以上(カードの枚数は銀行が定めるところにより決定します。)のカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与するとともに、銀行が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。但し、銀行の判断で ID を付与するのみの場合もあります。
(2) 会員以外の者がカード(カード上の表示事項を含みます。)および ID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード(カード上の表示事項を含みます。)および ID を使用し管理するものとします。
(3) カードの所有権は銀行に属するものとし、会員は、カード(カード上の表示事項を含みます。)を、第三者に対して貸与、譲渡、質入、担保提供その他占有を移転させることおよび使用させることは一切できないものとします。
(4) 銀行は、会員のカード(カード上の表示事項を含みます。)、ID、第 4 条に定める暗証番号、本人確認書類、その他銀行が指定する情報が、銀行に登録された内容と一致していることを銀行所定の手続きに従って確認した場合(ATM および電話により取引する場合、銀行所定のホームページに所定の方法でアクセスして取引をする場合、銀行無人契約機により取引する場合ならびにその他銀行が指定する方法により取引をする場合を含みます。)には、その利用者を本人とみなし、本取引の取扱いをすることができます。この場合に行われた本取引については、会員のカード(カード上の表示事項を含みます。)、ID、第4条に定める暗証番号、本人確認書類、その他銀行が指定する情報、について紛失、盗難、漏洩その他の事由により第三者に不正使用された場合その他の事故があっても、会員がその責任を負担するものとし、銀行は、一切の責任を負担しないものとします。
第 3 条(本契約の有効期限および本契約の終了)
(1) 本契約の有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会員または銀行から特に申出がないときは、引続き 1 年間自動更新するものとし、以降も同様とします。
(2) 期間満了日の1 ヵ月前までに会員もしくは銀行より本契約の自動更新を行わない旨の申出がなされ、本契約が終了した場合、会員は、本契約終了日における本契約に基づく残債務(元本、利息および遅延損害金を含みますが、これらに限りません。以下同じ。)を本規約に従い完済するまで支払うものとし、かかる支払に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項は有効に存続するものとします。
(3) 本契約が終了した場合(本契約の有効期間の満了、解約その他事由の如何を問わないものとします。)には、カードは当然に失効するものとし、会員は、以後新たな借入れを受けることができません。但し、会員が本契約に基づく残債務を完済していない場合、および会員が別途締結した契約に基づきカードを利用する銀行金融商品により債務を負担している場合は、かかる債務の完済に必要な限度でカードは有効に存続するものとします(但し、新たな借入れを受けることはできません。)。
(4) カードが失効した場合、会員は、銀行の請求があったときは速やかにカードを銀行に対して返却するものとします。
(5) 本条(1)にかかわらず、会員が満 71 歳に達したときはその時点をもって本契約は当然に終了するものとします。かかる事由により本契約が終了する場合には、本条(2)ないし(4)の各規定が準用されるものとします。
第 4 条(暗証番号)
(1) 会員は、申込み時または承認時に暗証番号を銀行に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合または銀行が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、銀行所定の方法により銀行が会員の暗証番号を決定することをあらかじめ同意します。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、または会員の故意もしくは過失等によって暗証番号を他人に知られることにより生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(新規借入れの停止、本契約の解約)
(1) 次の各号の事由が一つでも生じたときまたは銀行が会員として不適格と認めたときは、銀行は、会員への通知催告等を要さず直ちに新たな借入れを停止すること、または会員への通知により直ちに本契約を解約することができるものとします。会員に通知する場合において、通常の連絡方法(届出された住所等への電話、手紙、e メール等)を用いても通知が到達しないときまたは延着したときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
①会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、②カードローン規約第 10 条各号に定める事由が一つでも生じたとき、③退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、④会員のカード利用状況が適当でないと銀行が判断したとき、⑤本契約もしくは本取引の名義人が存在しない ことが明らかになったときまたは本契約もしくは本取引の名義人の意思によらずに本契約が締結されもしくは本取引が開始されたことが明らかになったとき、
⑥その他会員が本規約のいずれかに違反したとき。
(2) 本条(1)に基づき本契約が解約された場合において、解約時に残債務がある場合は、銀行が特に認めた場合を除き、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解約後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項(但し、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(3) 会員に対する銀行の本契約に基づく貸付残高が0 円の状態が12 ヵ月以上続いた場合は、銀行は当該会員に対する通知なくして本契約を直ちに解約することができるものとします。
(4) 本条(1)または(3)に基づき銀行が新たな借入れを停止した場合または本契約が解約された場合、会員は銀行の請求があったときは速やかにカードを銀行
に対して返却するものとします。
第 6 条(会員による本契約の解約)
会員は、銀行所定の手続に従って、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務がなければ直ちに、残債務があればかかる残債務の完済時に本契約は解約されるものとします。なお、解約申入れ時に残債務がある場合は、銀行が特に認めた場合を除き、会員は債務全額を一括して支払うものとします。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しません。但し、カードが紛失、き損、滅失等(盗難による場合を含みます。以下併せて「紛失等」といいます。)した場合は、会員が所定の届出を提出し銀行が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 8 条(カードの紛失等)
(1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに銀行に電話、書面またはインターネット等(携帯電話を含みます。以下同じ。)によるデータ送信等銀行所定の方法によって銀行に届け出るものとします。
(2) 会員は、前項に基づき銀行が会員による紛失等の届出を受理する以前のカード(カード上の表示事項を含みます。)の不正利用について一切の責任を負うものとし、銀行は、その責を負いません。
第 9 条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等銀行所定の方法をもって、変更内容または開示請求内容を届け出るものとします。
①銀行に提出している個人情報(住所等の属性情報および収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、②上記に掲げるほか銀行から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 前項の届出を怠ったことを理由とする銀行からの会員に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第 10 条(xx後見人等の届出)
(1) 会員について家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面によって銀行に届け出るものとします。この場合、銀行所定の本人確認書類を提出するものとします。
(2) 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面にて銀行に届け出るものとします。この場合、銀行所定の本人確認書類を提出するものとします。
(3) 会員がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に銀行に届け出るものとします。
(4) 前 3 項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
(5) 前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行はいかなる責任も負わないものとします。
第 11 条(債権譲渡、契約譲渡)
(1) 会員は、銀行が本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して銀行の裁量で譲渡または担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に提供することを含みます。)に異議なく同意します。
(2) 会員は、銀行が第三者に対して本契約上の地位の譲渡等の手続を必要とする場合(担保目的の場合を含みます。)は、銀行の裁量で当該手続を行うとともに本契約上の地位が銀行から第三者に移転することに異議なく同意します。
(3) 前各項により債権が譲渡等された場合、銀行から会員に対する書面による別段の指示がない限り、銀行は譲渡等された債権に関し、譲受人または受諾者等の代理人になるものとします。この場合、会員は銀行に対して、従来どおり本規約に定める方法によって債務を支払い、銀行は譲受人または受諾者等にこれを交付するものとします。
第 12 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して銀行との取引に関して預金口座振替依頼を提出している場合は、本契約に基づき銀行から立替払いを受けもしくは借り受けた金銭の返済のために同依頼に基づく預金口座振替を銀行が利用することに同意します。
第 13 条(危険負担、免責条項)
(1)銀行は、次の場合に生じた損害等については一切その責を負わないものとします。
①情報システム、ネットワークまたは設備(銀行が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により問題が生じた場合(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく銀行の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)。但し、かかる故障や誤作動等が銀行の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
②銀行以外の金融機関、提携先等など銀行以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
③電信もしくは郵便の誤謬、遅滞等、または裁判所公的機関の措置等の銀行の責めに帰することのできない場合。
(2)会員は、会員が銀行に差し入れた契約書等が事変、災害等銀行の責めに帰すことができない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿等・伝票等の記録に基づいて債務を弁済することに同意します。
(3)本取引において、諸請求書、諸届その他書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第 14 条(規約の変更)
(1) 本取引に適用される各条項または本取引にかかる諸条件を変更する場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、変更内容および変更日を銀行のホームページへの表示その他相当の方法で告知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の告知後に会員が本契約に基づく取引をした場合または告知の後 1 ヵ月が経過した場合には、会員がその変更内容を承認したものとみなします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用をき損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、銀行は、会員に対する通知により、会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が
本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項(但し、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本一般規約第 9 条(1)の届出の遅滞、住所地における不在など会員の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に会員とのすべての契約が解除されるものとします。
(5) 本条(3) および(4)により会員とのすべての契約を解除した場合、銀行は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、銀行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 16 条(外国 PEPs の申告)
(1) 会員は、現在または過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するときまたは新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、銀行に申告するものとします。
外国において次のいずれかに該当する職にある方
① 外国の元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子および兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子) に該当する方。
第 17 条(電子媒体利用に関する同意)
(1) 会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2) 銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出したe メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
(3) 会員は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
(4) 会員は、本契約に関する債務にかかる保証会社による保証履行が行われた場合は、本条に基づき電子媒体を利用して提供された書面および通知等(以下
「電子書面等」といいます。)を消去することを、銀行および保証会社に対し、本契約の成立をもって予め指図したものとします。また、この場合、銀行所定のホームページおよび電子書面等が閲覧できなくなるほか、各種取引を行うことができなくなります。会員が銀行および保証会社所定の方法によりかかる指図を撤回する場合には、それまでに提供された電子書面等について、書面による交付を受けるものとします。銀行が別途指定する期間までに会員から申出がない場合には、会員がかかる撤回を行わなかったものとして取扱います。
第 18 条(準拠法)
本規約および本契約に基づく会員と銀行との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、銀行の本店または保証会社の本社、営業所等の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
(カードローン規約)第 1 条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により銀行から現金の借入れをすることができます。
①指定の ATM または CD、②電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、③その他銀行が定める方法
(2) 前項②の方法による借入れは銀行所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、銀行がかかる振込に際しての振込人名を「シンセイギンコウ」とすることに同意します。
(3) 銀行は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を銀行がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4) 借入れにあたり、銀行が法令に基づく書類の提出または情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が銀行が要請した期間内にこれに応じない場合は、銀行の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務がある場合は、銀行が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額)
(1) 本カードローン規約第 1 条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額(以下「極度額」といいます。また銀行では、「契約額」という用語を極度額と同じ意味で使用することがあります。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額については、本契約事項のとおりとします。なお、銀行が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元本のみ)の合計額を新たな貸付金額とします。
(2) 会員が夜間に本契約締結の申込みをした場合における前項の極度額は、会員と銀行が合意した希望借入額の範囲内で、会員の信用状態その他の事由に基づき銀行が設定するものとし、設定した極度額は銀行から会員に口頭その他の手段で告知するものとします。
(3) 銀行は、本条(1)の極度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により銀行が必要と認めた場合または会員の申入れによる場合はいつでも銀行の認める範囲で事前に提示を要することなく減額もしくは 0 円にすることができるものとします。なお、本項の規定により極度額が残元金を下回り、新たな借入れが中止となった場合であっても、本規約に別段の定めがある場合を除き、会員は超過分について直ちに一括して支払うことを要さず、引き続き第 4 条に従って返済を行うものとします。
(4) 銀行は、本条(1)の極度額を、会員の申入れがあった場合または会員の信用状態に基づいて銀行が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で銀行の認める範囲で増額することができるものとし、銀行から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は銀行が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(5) 本条(3)または(4)に基づく極度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの銀行所定の方法により行うことができるものとします。①郵送での所定の申込み、②指定 ATM および銀行無人契約機等での申込み、③電話またはインターネット等での申込み、④その他、銀行が定める方法
第 3 条(返済額の設定)
(1) 本契約事項に定める返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、本契約事項に定める返済額表(以下
「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日前の本契約に基づく貸付のうち最終の貸付または返済がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額xxの同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。
(2) (1)以外の場合には、本契約事項に定める各回の返済金額設定方式のとおりとなります。
第 4 条(返済)
(1) 会員は、本契約事項に定める約定返済日までに同記載の約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝日および銀行が指定する年末年始等の休業日にあたる場合は、当該休業日の翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを銀行に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) 本契約事項に定める約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4) (1)の規定にかかわらず、約定返済日が月毎に規定されている場合、約定返済日前 14 日以内に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとし、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。なお、約定返済日が月毎に規定されており、かつ自動振替による返済方法が選択されている場合には、約定返済日前 14 日以内に返済がなされたときであっても、当該約定返済日は次回に繰り越されず、当該約定返済日において約定返済額の自動振替がされるものとします。但し、約定返済日よりも前に返済がなされたときでも、銀行の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
第 5 条(返済方法および返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法および返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。銀行は、会員から返済がなされた場合は、返済に係る書面の交付を行います。
①指定 ATM 等への現金投入による返済、②会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、③指定金融機関の口座への振込、④指定の入金取扱機関への現金の持参
第 6 条(貸付利率)
(1) 本契約に基づく貸付けに係る貸付利率(この取引のために銀行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸付利率」といいます。)は、本契約事項に定める次のいずれかを指すものとします。
① 固定の貸付利率(年率)
② 過去の貸付直後最大残高(以下、「過去貸付直後最大残高」または「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する銀行が提示した金利xxの貸付利率(年率)
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、会員が銀行に対して本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合には、銀行は、利息制限法その他の法令に基づいて、貸付利率を減ずることがあります。
(3) 本条(1)の規定にかかわらず、銀行は、銀行所定の基準を満たす会員に対して、貸付利率を優遇することができるものとします。但し、銀行は会員に通知することなくいつでもその優遇取扱を中止しまたは優遇幅を変更することができるものとします。
(4) 本条(1)の規定にかかわらず、金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は貸付利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、本一般規約第 14 条(1)に規定する方法により告知します。
第 7 条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引(貸付けまたは返済)が行われた日の翌日から次の取引(貸付けまたは返済)が行われる日までの期間を指すものとします。
第 8 条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
(4) 会員が指定 ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。
第 9 条(期限前返済)
本契約に基づく残債務の全部または一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
次の各号の事由が一つでも生じたときは、会員は当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務全額を直ちに支払うものとします。
① 会員が銀行に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき
② 会員が本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき
③ 会員が民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたときまたは会員が破産、民事再生、その他倒産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたときもしくは申立てを受けたとき
④ 会員が支払を停止したとき
⑤ 会員が手形または小切手の不渡りを受けたとき
⑥ 会員について相続の開始があったとき
⑦ 会員が保証会社と締結した保証委託契約約款その他の契約に基づき、保証会社から保証の取消、解約または解除等の通知があったとき
⑧ 住所変更等の届出を怠る等会員の責めに帰すべき事由により、会員の所在が不明となったとき
⑨ 会員が銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
⑩ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
➃ その他会員が本契約事項または本規約その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき
第 11 条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 本カードローン規約第 4 条(1)または(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、会員は、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約事項に定める遅延損害金(年率)の利率(計算方法は本カードローン規約第 7 条に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
(2) 前条により期限の利益を失った場合、会員は、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約事項に定める遅延損害金(年率)の利率(計算方法は本カードローン規約第 7 条に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(会員の債務(会員等の元本および利息以外の負担))
会員は、銀行所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 会員に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
③ 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
④ 契約の締結および債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM および CD 手数料
第 13 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた超過資金には銀行は利息を付さず、その返却方法および返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他銀行所定の手続によるものとします。
(2) 会員が、銀行に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
(3) 会員が銀行に対して支払期にある債務を負担している場合、銀行は、その債務と会員の預金債権その他の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、事前の通知および手続をすることなく、いつでも相殺することができるものとします。
第 14 条(無利息期間に関する特約)
(1) 銀行は、銀行が指定する条件を満たす会員に別途書面、広告または口頭等の方法にて無利息期間の通知を行うことにより、本契約の締結日、本カードローン規約第 2 条に基づく極度額の増額に係る契約日、本カードローン規約第 2 条に基づく極度額の範囲内で追加貸付された日またはかかる通知により銀行が指定する取引等が発生した日のそれぞれ翌日(以下「無利息期間開始日」といいます。)から、かかる通知により当該会員に通知する期間(以下「無利息 期間」といいます。)中においては、当該会員の貸付残高のうち、銀行の指定する金額に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、無利息期間中に貸付残高がない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、無利息期間開始日時点ですでに行われている貸付だけでなく、無利息期間中に行われた貸付についても無利息期間にわたって適用されます。
(2) 本条(1)に定める無利息期間中、約定返済日に約定返済額の返済を怠った場合等期限の利益喪失事由に該当したときは、本条(1)の特約は効力を失うとともに、当該約定返済日の翌日から指定の遅延損害金を併せて支払うものとします。
(3) 本条(1)に定める無利息期間中、本契約の変更により、本条(1)の特約は効力を失う場合があります。
第 15 条(お利息サービスプランに関する特約)
(1) 銀行は、会員の信用状態および取引状況に基づき、銀行の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)または(3)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2) 本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が以下のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて銀行の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。以下のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
① 約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
② 本カードローン規約第 2 条(3)に定める事由に該当したとき
③ 利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、かかる理由がなくなったとき
④ 本契約に基づく貸付残高完済後 10 日間以内に取引の再開がなかったとき
(3) 本条(1)の規定にかかわらず、金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、会員に通知することなく本条(1)に基づく利率割引を中止しまたは割引幅を変更することができるものとします。
第 16 条(指定商品に関する特約)
会員が銀行の指定する商品を利用する場合、本「カードローンの取扱いに関する規約」の各条項が適用されます。但し、銀行からの特段の意思表示がない限り、本カードローン規約第 2 条(極度額)およびその他本カードローン規約中の極度額に係る規定は適用されないものとし、会員は、極度額内であっても貸付けを受けることはできなくなります。
2017 年 2 月 16 日改訂
※(一般規約) 第 1 条(会員) (3)③に記載された書面が「契約内容通知書」に変更される日は、銀行のホームページに公表いたします。
当行の契約する指定紛争解決機関「一般社団法人全国銀行協会」連絡先「全国銀行協会相談室」
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000
登録 No.10060 17.02