Contract
タブレット端末の貸与・使⽤に関する規約(2024 年 7 ⽉版)
本タブレット端末の貸与・使⽤に関する規約(2024 年 7 ⽉版)(以下「本規約」という)は、株式会社出前館(以下「当社」という)の提供する本サービス(第 1 条に定義する)に関し、本サービスの提供条件及び当社と本サービスを利⽤する者(以下「利⽤者」という)との間の権利義務関係を定めるものである。
第 1 条(定義)
本規約において⽤いる⽤語の定義は、以下に定めるとおりとする。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供するデリバリープラットフォームサービス「出前館」及びこれに付随するサービス(併せて、以下「出前館サービス」という)を加盟店として利⽤する際に必要となるタブレット端末等を当社が利⽤者に対して貸与するサービスをいう。
(2) 「本契約」とは、本規約をその内容とする本サービスの利⽤に関する契約をいう。
(3) 「本貸与物」とは、当社が本契約に基づき利⽤者に貸与するタブレット端末、及びその付属品類などの必要機器類をいう。なお、本貸与物は、当社が移動体通信事業者より貸与された移動体通信端末を、利⽤者に転貸するものである。
第 2 条(契約の申込みと承諾)
利⽤者は、本規約に同意したうえで、別途当社が定める⽅法に従い本サービスの利⽤申込みを⾏うものとし、当社が当該利⽤申込みを承諾した時点で本契約が成⽴する。
2 当社は、次の場合には、本サービスの利⽤申込みを拒絶することができ、その理由について開⽰する義務を負わないものとする。また、当社は、本契約成⽴後であっても、利⽤者について次の各号の
⼀に該当することが判明した場合には、何らの通知⼜は催告を要することなく、直ちに本契約を解約することができる。
(1) 本サービスの利⽤申込みの際に当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 本契約上の債務の⽀払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使⽤などにより本契約⼜は他の通信事業者が提供するサービス契約等の解除や利⽤停⽌をされていることが判明した場合
(4) 未xxであって、本サービスの利⽤申込みにあたり法定代理⼈等の同意を得ていない場合
(5) 違法に、⼜は公序良俗に反する態様で本サービスを利⽤するおそれのある場合
(6) 当社⼜は本サービスの信⽤を毀損するおそれがある態様で本サービスを利⽤するおそれがある場合
(7) 他の利⽤者の本サービスの利⽤に⽀障を与える態様で本サービスを利⽤するおそれがある場合
(8) その他本サービスの利⽤申込みを承諾することが、技術上⼜は当社の業務の遂⾏に⽀障があると当社が判断した場合
第 3 条(利⽤者の義務)
利⽤者は、当社に対して、本貸与物に関して下記の義務を負うものとする。
(1) 利⽤者は、出前館サービス利⽤の⽬的のみにおいて、本貸与物を利⽤するものとし、当社との本契約の解除、利⽤者と当社との間におけるプロジェクト完了など、貸与の前提となる関係が消滅した時、利⽤者は直ちに本貸与物を当社に返却しなければならない。
(2) 利⽤者は、本貸与物を受けた時からその保管管理などについて善良なる管理者としての注意義務を負い、紛失・破損等の事故が⽣じたときは、速やかに当社に対して報告しなければならない。また、本貸与物の盗難防⽌及び適切な保管環境の観点で保管場所を維持しなければならない。
(3) 本貸与物に貼付してある端末機種を特定するための銘板、シール等を剥離⼜は汚損してはならない。
(4) 本貸与物の所有権が利⽤者になく、当社が移動体通信事業者より貸与を受けた端末をさらに利
⽤者が転貸により貸与を受けた端末であることを認識し、これに反する⾏為を⾏わない。
(5) 利⽤者は、本貸与物の使⽤及び保管・管理に際しては通常の使⽤⽤法、態様を遵守し、かつ、利
⽤者の使⽤者、その他貸与物の使⽤⼜は保管・管理に係る全ての者に周知・徹底させるものとする。
(6) 利⽤者は、本貸与物の盗難、破損その他の事由により本貸与物の返還債務を履⾏できない場合、これによりに⽣じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(7) 本サービスの利⽤⽬的、契約期間の範囲を超えた通話料・データ通信量が発⽣した場合、利⽤者は当社に対して実費相当分を⽀払う義務を負うものとする。
(8) 利⽤者は、事前に当社の承諾を得た場合を除き、以下のアからウまでに掲げる⾏為を⾏ってはならない。
ア.本貸与物の第三者への貸与、売買、譲渡、転貸、担保提供、処分等イ.本貸与物の改造・分解・部品の取外し・解析・試験
ウ.本貸与物の塗装、デカールの貼付等の本貸与物の外観の変更
(9) 利⽤者は、当社の承諾を得ないで本貸与物の原状を変更し、⼜は本貸与物の使⽤場所、保管場所若しくは⽤途を変更してはならない。
(10) 利⽤者は、前各号その他、取扱書等に定める本貸与物の使⽤及び保管・管理に関する禁⽌⾏為をしてはならない。
(11) 利⽤者は、利⽤者の使⽤⼈その他本貸与物の使⽤⼜は保管・管理に係る全ての者に対して、前各号の義務を負わせるとともに、これらの者の義務違反とそれによる当社の損害について⼀切の責任を負うものとする。
(12) 利⽤者は、当社に対して、本条に掲げる事由によって当社に⽣じた損害については、⾦銭その他による損害賠償の責任を負うものとする。
第 4 条 (確認事項)
利⽤者は、以下の事項をあらかじめ確認し、了承する。
(1) 利⽤者は、当社が本貸与物に係る通信費⽤、電気代、充電設備の設置費⽤、保管費⽤等については⼀切負担するものではないことをあらかじめ確認する。
(2) 利⽤者は、⾃らの責任と費⽤負担により、取扱書等に定める⽇常点検及び当社が別途指⽰する⽇常点検を⾏う。
(3) 利⽤者は、本貸与物に故障等の異常を発⾒した場合は、当社に通知した上で、当社の指⽰に従う。
(4) 利⽤者は、本貸与物に係る事故が発⽣した場合、事故の規模・態様を問わず、⾃らの負担と責任で警察、保険会社、その他当該事故の関係者等に対応するものであり、当社が責任を負うものではないことを確認する。その場合、利⽤者は、当該事故について当社に報告し、その後の対応について協議を⾏う。
(5) 利⽤者は、前号の事故について、当社の故意⼜は重過失による場合を除き、当社が利⽤者に対して⼀切の責任を負わないことを確認する。
(6) 利⽤者は、契約期間中に付属品を紛失、破損した際の代替品の再貸与がないことを確認する。なお、利⽤者は、付属品の紛失、破損した損害賠償として、これにより⽣じた実費を賠償する責任を負うものとする。
(7) 本貸与物の使⽤・貸与は、当社と移動体通信事業者の利⽤契約が成⽴していることを条件として成り⽴つものであり、当社と移動体通信事業者の利⽤契約が解約、解除並びに終了となった場
合、本契約も終了するものとする。
(8) 利⽤者は、電気通信事業者に起因する障害・⼯事等のため本サービスの全部⼜は⼀部が提供されなかった場合、当社は利⽤者に対して直接・間接的に⽣じた損失や損害にかかわらず⼀切の責任を負わないことを確認する。
(9) 利⽤者は、電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、本サービスの全部⼜は⼀部が提供されなかった場合、当社は利⽤者に対して直接・間接的に⽣じた損失や損害にかかわらず⼀切の責任を負わないことを確認する。
(10) 利⽤者は、当社から利⽤者に対する本貸与物の引渡⽅法について、当社が任意に選択する配送
⽅法及び配送業者により配送することを承諾するものとする。この場合、当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等)について、当社は⼀切の責任を負わないものとする。
(11) 利⽤者は、前号の本貸与物の配送において、利⽤者が当社に申告した配送先の情報の誤り、配送先での受領拒否、その他利⽤者の責めに帰すべき事由により本貸与物の配送が完了せず、⼜は再配送を要することとなった場合には、当社が利⽤者に対し、レンタル料⾦(次条第 1 項に定義する)とは別に当該配送に係る費⽤(再配送費⽤を含む)を請求することができることを確認する。
(12) 利⽤者が本サービスの利⽤に関して第三者に損害を与えた場合、⼜は第三者と紛争を⽣じた場合、利⽤者は⾃⼰の責任と費⽤でこれらを解決し、当社⼜は移動体通信事業者にいかなる損害も及ぼしてはならない。
第 5 条 (レンタル料⾦)
利⽤者は、当社に対して、本貸与物の貸与の対価(以下「レンタル料⾦」という)として、当社が提供するウェブページ、申込書等の書⾯(以下これらを総称して「申込フォーム等」という)に記載されている⾦額を別途当社の指定する⽀払⽅法によって⽀払うものとする。⽀払期⽇は、先⽉分を当
⽉末に⽀払うものとする(⽀払⽇が⾦融機関の休業⽇の場合、休業⽇の前営業⽇に⽀払うものとする)。なお、レンタル料⾦は、次項に定める請求開始⽇から契約期間の終了⽇まで⽣じるものとし、請求開始⽇が⽉途中である場合には、当該⽉のレンタル料⾦は⽇割り計算で算定するものとし、契約終了⽇(終了理由の如何を問わない)が⽉途中である場合には、当該⽉のレンタル料⾦は⽇割り計算はせず、1 か⽉分のレンタル料⾦が発⽣するものとする。
2 レンタル料⾦の請求開始⽇は、当社が利⽤者の指定する住所に宛て本貸与物を発送した⽇から起算
して 7 ⽇後(たとえば、当社が 4 ⽉ 1 ⽇に本貸与物を発送した場合には、4 ⽉ 8 ⽇)、⼜は利⽤者が出前館サービスに出店した⽇のいずれか遅い⽇付とする。
3 利⽤者がレンタル料⾦その他の⾦銭の⽀払いを怠ったときは、⽀払いの遅延した額に対して、⽀払
期⽇の翌⽇から完済に⾄るまで年 14.6%の割合による遅延損害⾦を当社に⽀払う。
第 6 条 (契約期間)
契約期間は、第 2 条第 1 項に基づき本契約が成⽴した⽇から、第 7 条に基づき本契約が終了する⽇
までとする。
2 前項にかかわらず、当社と利⽤者との出前館サービスの利⽤に関する契約(以下「加盟店契約」という)が全て終了した場合(理由の如何を問わない)、当社⼜は利⽤者からの何らの意思表⽰を要せず、本契約は加盟店契約が全て終了した⽇をもって終了する。
第 7 条 (解約)
利⽤者及び当社は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、解約希望⽉の末⽇までに当社所定の⼿続きを⾏うことにより、解約希望⽉の末⽇をもって本契約を解約できるものとする。なお、この場合、レ
ンタル料⾦は解約希望⽉の末⽇まで⽣じるものとする。
第 8 条 (契約解除)
利⽤者⼜は当社は、次の各号の⼀に該当する事由が相⼿⽅に⽣じたときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本規約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2) 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算⼿続の申⽴てがあったとき
(3) 解除することについてやむを得ない事由があると当社が合理的な理由に基づいて判断したとき
(4) 前各号その他利⽤者と当社との間における信⽤を棄損する重⼤な事態が⽣じたとき
第 9 条 (本貸与物の返却)
本契約が終了した場合、当社は、本貸与物の返却のために必要な伝票及び梱包資材(以下「返送⽤キット」という)を利⽤者に提供するものとし、利⽤者は、返送⽤キットを利⽤したうえで、当社指定の配送⽅法により、当社の指定する住所に宛て、本契約終了⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに本貸与物を発送するものとする。
2 返送⽤キットの提供は、本貸与物⼀式につき 1 回までとする。利⽤者が返送⽤キットを紛失・破損したこと等により使⽤できない場合には、利⽤者の責任及び費⽤負担において、本貸与物が破損しないよう梱包のうえ、追跡可能な配送⽅法により、第 1 項に定める期⽇までに当社の指定する住所に宛てて発送するものとする。
3 第 1 項に定める返却⽅法に従わない返却⽅法によってかかる⼀切の費⽤(返送⽤キットの伝票を使
⽤せず着払いで発送した場合の配送料⾦を含み、これに限らない)は利⽤者の負担とする。また、第 1 項に定める返却⽅法に従わない返却⽅法によって当社に損害が⽣じた場合には、利⽤者はその損害を賠償するものとする。
第 10 条(本⼈確認等)
「携帯⾳声通信事業者による契約者等の本⼈確認等及び携帯⾳声通信役務の不正な利⽤の防⽌に関する法律」その他関係する法令・ガイドライン等(以下、総称する場合は「携帯電話不正利⽤防⽌法等」という)の趣旨に基づき、電気通信サービスの不正な利⽤契約の排除と不正利⽤を防⽌することを⽬的として、当社は利⽤者に対して本⼈確認⼿続を実施する。
(1) 当社は、本貸与物の使⽤・貸与にあたって、利⽤者について、携帯電話不正利⽤防⽌法等に定める本⼈確認⼿続を実施し、利⽤者は、携帯不正利⽤防⽌法等の順守と本⼈確認⼿続において、偽り・不正等がないように適正に申告するものとする。
(2) 当社は、利⽤者についての本⼈確認⼿続を実施した際には、本⼈確認記録の作成・保存等を⾏う。なお、当該法令が改正された場合には、当該の改正に従って必要な措置を講じるものとする。
(3) ⾮⾳声端末を⽤いるレンタルサービス等(例:データ通信サービス)、携帯電話不正利⽤防⽌法の直接の対象とならない電気通信サービスに係るレンタルサービス等を⾏う場合であっても、当社は、同法の趣旨に則り、当該電気通信サービスの不正な利⽤を防⽌するために、本⼈確認⼿続を実施するものとする。
(4) 当社が、移動体通信事業者から利⽤者に関する情報の照会を受けた場合、利⽤者の⽒名、住所、
⽣年⽉⽇(法⼈の場合には、名称(商号、屋号等)及び本店⼜は主たる事務所の所在地)その他の必要な情報を移動体通信事業者へ提供することがあることを、利⽤者はあらかじめ同意するものとする。
第 11 条 (反社会的勢⼒の排除)
利⽤者及び当社は、それぞれ相⼿⽅に対し、本契約締結時において⾃ら (法⼈の場合は、代表者、役員⼜は実質的に経営を⽀配する者) が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団その他反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 利⽤者⼜は当社の⼀⽅が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相⼿⽅は、何らの催告もせ
ずして、本契約を解除することができる。
第 12 条 (譲渡禁⽌)
利⽤者及び当社は、本契約上の地位⼜は本契約に基づく権利及び義務を、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾なしに第三者に譲渡し、⼜は担保に供し、その他⼀切の処分をしてはならない。
第 13 条 (禁⽌事項)
利⽤者は、本サービスの利⽤にあたって、次の各号に定める⾏為を⾏ってはならない。
(1) 本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他⼀切の権利を侵害する⾏為、⼜はそのおそれのある⾏為
(2) 本規約に反する⾏為
(3) その他当社が合理的理由に基づいて、不適切⼜は不相当と判断する⾏為
第 14 条 (⾮保証)
当社は、本サービスにいかなる事実上⼜は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性及び有効性、その他利⽤者が有する⼜は期待する特定の⽬的への適合性を⽋くこと、⼜はセキュリティなどに関する⽋陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む)が無いことを明⽰的にも黙⽰的にも保証しない。当社は、かかる瑕疵を商業的に合理的な努⼒をもって排除するが、これを完全に除去して本サービスを提供する義務を負わない。
第 15 条 (損害賠償)
利⽤者は、本契約期間中、本貸与物を故障⼜は紛失した場合、当該損害として、移動体通信事業者から当社が請求される損害賠償相当額の⾦額について、当社に実費精算を⾏うものとする。
2 利⽤者は、本契約終了後、第 9 条第 1 項に定める期⽇までに本貸与物を発送しない場合、損害賠償
として本貸与物に含まれるタブレット端末 1 台あたり⾦ 25,000 円(不課税)を当社に⽀払うものとする。
3 前⼆項の定めるもののほか、利⽤者が当社⼜は移動体通信事業者に対して損害を与えた場合、利⽤者は当該損害賠償額を当社に⽀払うものとする。
第 16 条 (本サービスの変更・廃⽌)
当社は、利⽤者に公表⼜は通知することにより、レンタル料⾦を変更することができる。
2 当社は、あらかじめ利⽤者に通知することなく、本サービスの内容を変更することができる。ただし、本サービスの内容について重要な変更を⾏う場合、当社は、その旨を利⽤者に事前に公表⼜は通知するものとする。
3 当社は、利⽤者に公表⼜は通知することにより、本サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌することができる。
4 本条に定める公表⼜は通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社から利⽤者に対する書
⾯、電⼦メール(ショートメールサービス等を含む)、当社が運営するウェブサイトへの掲⽰その他当社が定める⽅法により⾏うものとする。
第 17 条 (準拠法)
本規約は、⽇本法を準拠法とする。
第 18 条 (合意管轄)
利⽤者及び当社は、本契約に関する⼀切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 19 条 (規約変更)
当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの⽬的の範囲内で、本規約の内容を変更することができる。
2 当社は、本規約の内容を変更した場合は、変更後の内容及び効⼒発⽣⽇を利⽤者に通知する。変更後の本規約は、効⼒発⽣⽇から効⼒が⽣じるものとする。利⽤者は変更後の本規約を確認の上、本サービスを利⽤するものとする。
以上
制定⽇:2024 年 7 ⽉ 1 ⽇