Contract
文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託に係る公募型プロポーザル募集要領
文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託に係る公募型プロポーザルの資格要件、審査等の手続きについては、次のとおりとする。
1 趣旨・目的
那覇市立壺屋焼物博物館(以下「博物館」という。)の常設展示の多言語化及びユニバーサルデザイン環境を高め、ポストコロナにおける外国人観光客を含む多様な観覧者への発信を強化するために、音声・映像等を活用した解説環境を整備し、もって博物館の満足度を高めることを目的とする。
2 業務概要
(1) 業務名
文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託
(2) 業務内容及び履行方法
別紙「文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり
(3) 提案上限額
提案上限額は 6,010,000 円(消費税及び地方消費税含む。)とする。
※提案上限額以下で見積もること。提案上限額は、企画提案のために提示した額であり、契約金額ではない。
(4) 業務委託期間
契約締結の日から令和6年2月 28 日まで
(5) 契約課
那覇市市民文化部文化財課
3 選定方法
公募型プロポーザル方式により「文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会」にて受託者を選定する。
4 応募資格
プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、次のすべての要件を満たしていること。なお、複数の法人による連合体(以下「連合体」という。)の場合は、構成する法人全部が以下の要件を満たしていること。
(1) 法人または連合体であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号の規定に該当し
ない者であること。
(3) 国税、県税及び市税を滞納していないこと。
(4) 参加表明書提出時点で、本市の指名停止措置を受けていない者であること。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申立て又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6) 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第 1 号)第 2 条第 1 号の暴力団又は同条第 2 号の暴力団員に該当しておらず、又はこれらと関係していないこと。
(7) 公募開始日の前日から過去5年間において、他の自治体、民間等へ類似業務の実績があること(本店、支店、営業所等含む)。なお、類似業務の実績とは、音声ガイダンスの導入について、法人又は連合体として 1 つ以上の実績があることをいう。
5 応募の手続き
(1)日程 本受託者選定プロポーザルの公募開始から契約までの日程は次のとおり。
① 令和5年8月17日(木)公募開始、質問受付開始
② 令和5年8月24日(木)説明会
③ 令和5年9月1日(金)質問締切 ※午後5時必着
④ 令和5年9月6日(水)質問回答
⑤ 令和5年9月19日(火)参加表明書締切日 ※午後5時必着
⑥ 令和5年9月22日(金)参加資格結果通知日
⑦ 令和5年10月6日(金)企画提案書締切日 ※午後5時必着
⑧ 令和5年10月17日(火)プレゼンテーション審査日
⑨ 令和5年10月20日(金)審査結果通知日
※⑧以降の日程については、本市議会等の日程により変更する場合があります。
(2)応募要領等の配布について
本市ホームページ及び博物館ホームページよりダウンロードすること。 (3)質問事項の受付について
①質問受付期間
令和5年8月 17 日(木)~令和5年9月1日 (金)午後 5 時必着
②質問方法
博物館宛てメールにて【様式 5】により提出すること。電話及び口頭による質問は受け付けない。
提出先:X-XXXXXX000@xxxx.xxxx.xx.xx
③回答日及び回答方法
令和5年9月6日(水)までに本市ホームページ及び博物館ホームページに掲載する。
(4)説明会の開催について
参加希望者が、本市の意向に沿った企画提案書等の作成ができるよう、次のとおり説明会を開催する。
【説明会の日時及び場所】
日時:令和5年8月 24 日(木)午後3時
場所:那覇市立壺屋焼物博物館3階 図書講座室 (5)参加表明書等の提出について
①参加表明書等の作成
書類名 | |
ア | プロポーザル参加表明書【様式1】 |
イ | 会社概要書【様式2】 |
ウ | 実績調書【様式3】 |
エ | 誓約書【様式4】 |
オ | 使用印鑑届 |
カ | 印鑑証明書(提出日から 3 ヵ月以内の発行) |
キ | 定款及び登記事項証明書(提出日から 3 ヵ月以内の発行) |
ク | 県市町村税及び国税(法人税、消費税及び地方消費税)の納税証明書 直近年度 |
ケ | 連合体構成員名簿(連合体のみ提出) |
コ | 連合体協定書(連合体のみ提出) |
参加希望者は、次表に掲げる資料を作成すること。なお、期限までに提出がない者からの提案は受け付けない。
②参加表明書等提出期限・方法
提出期限:令和5年9月 19 日(火)午後5時必着提出場所:那覇市立壺屋焼物博物館2階 事務室
提出方法:直接持参(開館日に限る。平日月曜休館。)又は郵送必着
※電子メール又はFAXによるものは受け付けない。
※提出期限を過ぎた参加表明書等は受け付けない。
(6)参加資格審査結果通知について
本市は、受理した参加表明書等により、参加表明者が資格要件を満たしているかについて確認し、参加資格審査の結果について、「参加資格審査結果通知書及び企画提案書等提出依頼書」(※有資格者宛通知)又は「参加資格審査結果通知書」(※無資格者宛通知)により、通知するものとする。
(7)企画提案書等の提出について
別紙「企画提案書等作成要領」のとおり。
6 プレゼンテーションの実施及び優先交渉権者選定までの流れ
プロポーザル審査は、以下のとおりとする。一次審査(資格審査)
文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会事務局において、応募資格を満たしているか審査を行う。一次審査により、応募資格を満たしていないことが判明した場合は、二次審査に進めないものとする。また、応募多数の場合は一次審査において事業者数を限る。審査結果は、参加希望者あてに文書にて通知する。審査の経緯及び審査内容に関しての問い合わせ、審査結果に関する異議申立てには応じない。
二次審査(プレゼンテーション)
一次審査通過者に対し、二次審査を実施する。二次審査の実施概要は下記のとおりとする。なお、提案者が 1 者の場合でも二次審査を実施する。
(1) プレゼンテーションの実施
① 企画提案内容等の確認のため、以下の日時・場所でプレゼンテーションを実施。日時:令和5年 10 月 17 日(火) 午後1時 ※時間については別途通知
場所:那覇市役所901会議室
順番:参加表明書の受付順とする。
② 持ち時間は 35 分程度(提案説明 20 分以内、質疑応答 15 分程度)とし、提案説明の中で導入予定のコンテンツ又は類似のコンテンツのデモ用の機材を用意し、実際に操作させること。なお、用意できない場合は、プロジェクター投影等により操作画面の確認ができるようにすること。アンケート機能の説明についても同様とする。また、音声(ナレーション)についてもデモ用の音源を用意し、提案説明の中で再生すること。なお、AI 等の音声を使用する場合は、性能の確認を行うため、全ての言語のデモ用の音源を用意すること
③ 使用する機材のうちプロジェクター、接続ケーブル(HDMI)、スクリーンは本市で用意する。パソコン・USB 等については、提案者にて用意すること。
(2) 審査区分及び審査方法
審査は、「文化芸術拠点施設整備事業(壺屋焼物博物館展示室環境整備)業務委託評価判定シート」に沿って実施する。
(3) 審査項目及び配点(100点)
① 提案者に関する項目(30点)
会社の実績、担当者の実績、実施体制、業務工程
② 企画提案書、ヒアリング等に関する項目(65点)
コンテンツにおける提案内容、保守管理・ランニングコストにおける提案内容
③ 見積価格に関する項目(5点)見積価格
(4) 優先交渉権者等の選定方法について
優先交渉権者及び次点以降の者は次の方法で選定を行います。
① 審査の結果、順位を第 1 位とした委員の数が最も多い応募者を優先交渉権者に選定する。また、順位を第 1 位とした委員の数が次に多い応募者を次点
者に選定する。第 3 位以降の選定も同様とする。
② 上記①において、順位を第 1 位とした委員が同数の応募者が 2 者以上ある
場合は、当該応募者の順位を第 1 位とした委員の評点の合計が高いものを優先交渉権者として選定する。ただし、評点の合計が同じ場合は、見積価格が安価な者を選定する。次点者以降の選定についても同様とする。
③ 上記 ①および②にかかわらず、見積価格に関する項目を除く各委員の評点の合計が満点の 6 割に満たない応募者は優先交渉権者として選定しない。
(5) 審査結果の通知
審査結果は、優先交渉権者名のみ全提案者に対して文書で通知する。
(6) 著作権の取扱について
① 本業務により生じた著作物に関する全ての著作権(著作xx第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)を、本市に譲渡する。また、著作者人格権を行使しないものとする。
② 本業務により生じた著作物を明記したリストを作成し提出すること。
③ 業務の実施にあたって必要な各種著作権の手続きを行うこと。
(7) その他注意事項
① プロポーザルに係る経費は、すべて参加者の負担とする。
② 企画提案書は、1事業者につき1提案とすること。
③ 書類提出後の企画提案書等の修正、変更又は追加は、認めない。
④ 提出されたすべての資料の所有権は、本市にあるものとし、提出された資料は返却しない。
⑤ 企画提案書等の著作権は企画提案者に帰属する。ただし、本市がプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、企画提案者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
⑥ 受託事業者選定に関する審査評価内容及び経過等については、公表しない。また、選定結果に対する異議は受け付けない。
⑦ 参加表明書又は提案提出書等の提出後、参加の辞退を行う場合は、署名、押印がされた任意の書式により申し出ること。なお、連合体の場合は、構成する法人全ての署名・押印があること。
7 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当した場合の提案については、無効とする。
(1) 応募資格要件を満たしていないことが判明した場合
(2) 募集要領に定める事項に違反した場合
(3) 提案上限額を越えた提案をしたとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
(5) xxな競争の妨げになる行為、事実があったと判断した場合
8 審査結果の通知・公表
審査手続きのxx性、透明性を確保するとともに、市民に対する説明責任を果たす観点から、以下のとおり情報の公表を行なうものとする。
(1) 審査結果の公表
① 公表の方法
優先交渉権者の選定後、速やかに優先交渉権者名を本市ホームページ及び博物館ホームページにて公表するものとする。
② 公表に当たっての留意事項
・審査委員会における審査内容については、那覇市情報公開条例に基づき対応するものとする。
・公表に当たっては、個人情報の保護に十分に配慮する。
(2) 企画提案書等の公表
提案者から提出された企画提案書等の公開については、那覇市情報公開条例に基づき判断するものとする。
9 契約締結に向けての協議
(1) 審査の結果通知後、優先交渉権者と契約に向けての協議を開始する。
(2) 優先交渉権者との協議が合意に至らない場合は、次点交渉権者と協議に入るものとする。
10 契約に関する基本事項
(1) 契約の締結
協議の結果、業務内容及び契約内容について合意をした場合は、当該業務に係る仕様書を作成し、その仕様書に基づく見積書を契約予定者から聴取し、地方自治法施行令第 167 条の2の規定による随意契約の方法により契約を締結する。
(2) 本業務の委託契約は、那覇市契約規則によるものとする。
11 その他
本要領に定めのない事項については、競争性、xx性を考慮のうえ、適宜、本市が判断するものとする。
12 問合せ先
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x00x那覇市立壺屋焼物博物館
電 話:098-862-3761 FAX:098-862-3762