の WJBL 登録(以下、「登録」という)に関する規則を定めるものである。
20181019
登録規程
第1条(登録規程)
本規程は、会員チームが
有するチームの選手及びスタッフ等(以下「選手等」という)
の WJBL 登録(以下、「登録」という)に関する規則を定めるものである。
第2条 (登録の目的)
登録は、当該年度(4月 1 日~翌3月末日)における W リーグを含む公式試合を円滑か
つxxに運営することを目的とする。したがって登録に係る申請内容は、xxに づくものでなければならない。
第3条 (登録の条件)
登録できる選手は、現に日本国籍を有する「日本人選手」と「外国籍選手」で、 国籍
選手については、通算5年以上日本国に在留していることを要し、登録前に WJBL 理事会の承認を得なければならない。
第4条(登録の手続)
(1)会員チームは、選手登録に際し、WJBL にエントリー書類を提出しなければならない。
ートと共に、選手毎に次の
① エントリーシート(公益財団法人日本バスケットボール協会(以下、JBA)競技番号を含む)
② 選手同意書
③ パスポート(写)
④ 外国籍選手登録承認書(WJBL 理事会承認日本人選手は不要)
⑤ 経歴等の情報
⑥ 前各号の他、WJBL が指定する書類
また、ヘッドコーチまたはアシスタントコーチの登録は、JBA が認定したコ チラ
イセンスを保有している者に限ることとする。但し、J A 及び WJBL 理事会の承認により例外として扱われる者に関しては、この限りではない。
(2)選手が、現在所属する会員チームまたは新たに入団する会員チームでの登 を希
望し、当該チームが合意した場合は、選手は、「選手同意書」を当該チームに提出しなければならない。
第5条(登録人数)
(1)登録選手数は、1チームあたり10名以上16名以下とする。
当該年度の登録を希望する会員チームが、特別な事情により、一次エントリー締切日において、登録人数が10名未満となる場合は、WJBL 理事会の承認を必要とする。
(2)外国籍選手の登録は、1チームあたり2名以下とし、オンザコートの人数は、当該
年度の「W リーグ実施運営ガイド」で定めるものとする。外国籍選手は、(1)で定
める登録選手数の内数となる。
第6条(登録の期限)
(1)会員チームは、W リーグが開幕する5ヶ月前の月末(原則として毎年 5 月末日)までに、選手等の登録を行わなければならない(以下、本登録を「一次エントリー」という)。但し、会員チームは、W リーグ開幕の2ヶ月前の月末(原則として毎年8月末日)までに追加登録(以下、本登録を「二次エントリー」という)をすることが出来る。
(2)後記第10条に定める特例選手については(1)項は適用されず、アーリーエントリーに関しては、後記アーリーエントリー規程が適用される。
第7条(登録外選手)
(1)選手が、移籍または引退を希望する場合、会員チームは、WJBL が定める期日・方式に従い、「自由契約選手」としなければならない。
(2)二次エントリーまでに登録されなかった選手は「登録外選手」となる。
(3)会員チームは、「登録外選手」を公式試合に出場させてはならず、保有することもできない。保有とは、将来の当該チームとしての登録を前提に、試合への帯同や練習への参加を行うことをいう。
(4)会員チームが上記(1)(2)(3)項またはそれらの趣旨に違反し、または抵触していることが客観的に疑われる場合は、WJBL 理事会は、当該会員チームを調査(事情聴取、書面の提出等)し、対処方法を審議・決定する。当該会員チームは、調査に誠実に対応し、決定に従わなければならない。
第8条(登録外選手の再登録手続き)
(1) 移籍希望選手または一次エントリーまでに選手同意書の提出を行わなかった選手は、二次エントリーまでに移籍登録手続を行わなければ「登録外選手」となり、当該年度は登録できないものとする。
(2) 「登録外選手」を翌年度に再登録する場合は、移籍登録手続によらず本登録規程に則って手続きを行うものとする。
第9条(二重登録の禁止)
選手等は、一つのチームのみに所属することができ、複数のチームに所属し、あるいは重複して登録をすることはできない。
第 10 条(特例選手)
外国のバスケットボールチームの登録および登録を目指して渡航中の選手のうち、WJBL理事会が、特に技量に優れ、日本の女子バスケットボール界に多大の貢献が期待されると認めた選手を「特例選手」とし、「特例選手」については、一次エントリー、二次エントリーの各締切日を過ぎても、帰国後、元所属する会員チームによる当該年度の登録申請を認める。特例選手については、当該年度中は、元所属するチーム以外のチームは移籍交渉を
してはならない。
第 11 条(登録の変更・拒否・抹消)
(1)会員チームは、「WJBL 登録手続資料」の内容について変更が生じた場合は、速やかに WJBL に届出をしなければならない。
(2)WJBL 理事会は、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、又は WJBL にとって著しい不利益となる行為を行った者の登録を認めず、既に登録がされていた場合は、これを取り消すことが出来る。
(3)登録において虚偽の記載がある場合も、前項と同様とする。
第12 条(登録規程違反行為)
本登録規程に違反した会員チームについては、WJBL 理事会にて対処方法を審議し決定する。当該チームは、理事会の決定に従わなければならない。
第13 条(その他の登録)
(1)選手は、登録前に JBA に対し、バスケットボール選手として選手登録しなければならない。また申請に必要な書類や手続・方法は別途 JBA が定めるものに従うものとする。
(2)会員チームは、JBA 及び WJBL 以外のバスケットボール競技関係団体又は連盟等に、重複してチーム登録することはできない。
アーリーエントリー規程
第 14 条(アーリーエントリー規程)
本規程の第 15 条から第 20 条は、選手のアーリーエントリーに関する規則を定めるものとする。
第15 条(アーリーエントリーの目的・定義)
(1)アーリーエントリーは、W リーグにおける将来の活躍が期待される若手競技者に、早期に活動の場を提供することにより、若手選手の育成とリーグの戦力向上を図ることを目的とする。
(2)アーリーエントリーとは、第16条に定める学校に在学中である競技者がチームとの雇用契約あるいは入団契約が当該年度に内定した場合に限り、当該入社および入団前にエントリー(競技者登録)できる制度のことをいう。
第 16 条(アーリーエントリー登録の条件対象競技者)
(1)対象競技者は、学校教育法第 1 条に定める学校のうち高等学校以上、または同法
124条に定める専修学校もしくは同法134条に定める各種学校のうち高等学校相当課程以上に所属する者のうち、当該年度に卒業を予定している者とする。
(2)対象競技者が外国籍選手の場合は、第3条で定められた諸規程の条件を満たしている者でなければならない。
(3)対象競技者の人数制限は設けない。但し、次年度の一次エントリー時には、第5条で定めたチーム登録可能人数を遵守しなければならない。
第17 条(アーリーエントリー契約)
アーリーエントリーの実施にあたっては、対象競技者、所属学校、チームの三者で、期間、費用および補償等に関して、契約(覚書を含む)を締結しなければならない。なお、対象競技者が未xx者の場合は、親権者が代理して契約を締結する。
第 18 条(アーリーエントリー登録手続)
(1)対象競技者の登録は、所属する学校チームの公式活動が終了するまで行うことはできない。
(2)対象競技者の登録は、現所属の選手登録を抹消した上でなされなければならず、会員チームは、第4条で定める書類と共に、「アーリーエントリー申請書」並びに当該選手および学校チームと取り交わした「契約・入社(入団)内定合意確認書」を WJBL に提出しなければならない。
第 19 条(アーリーエントリーの期間)
(1)対象競技者の登録期間は、登録時から当該年度終了までとする。
(2)会員チームは、次年度の W リーグ一次エントリー時に、アーリーエントリー対象競技者を、通常の登録手続により登録しなければならない。登録ができない特別の事情が存在する場合は、WJBL 理事会の承認を必要とする。
第 20 条(アーリーエントリー規程違反行為)
本アーリーエントリー規程に違反した会員チームについては、WJBL 理事会にて対処方法を審議し決定する。当該チームは、理事会の決定に従わなければならない。
運用行および改正
第 21 条(運用または解釈)
本規程の運用または解釈に疑義が生じた場合は、細部に関しては WJB 運営部会にて協議の上適切に対処し、同運営部会において協議が整わない場合その他重要事項については、理事会で審議し決定する。
第 22 条 (改正)
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 23 条 (施行)
本規程は、2017年4月1日から施行するものとし、本規程の施行前に登録および申請については、本規程は適用しない。
以上
〔改正〕
2014年4月24日
2015年5月28日
2017年 1 月19日(アーリーエントリー規程追加)
2017年4月1日(移籍規程追加修正)
2018年3月1日(登録規程改定 移籍規程分割)