Contract
株式会社八戸テレビ放送 放送サービス契約約款
株式会社八戸テレビ放送(以下「HTV」という)と、HTVが設置する有線テレビジョン放送施設により有線テレビジョン放送サービスを受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。
第1条(サービスの内容)
HTVはHTVがサービスを提供している区域(以下「業務区域」という)内において加入者に次のサービスを提供します。
(1)基本サービス
基本サービス利用料内のテレビジョン放送(デジタル)、ラジオ放送(FM及びデジタル放送)、 デジタルデータ放送のサービス
(2)オプションチャンネルサービス
基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネル
(3)その他上記に付帯する業務及びサービス
第2条(加入契約の単位)
加入契約は引込線 1 回線毎に行います。集合住宅等、1の加入者引込線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は加入申込者があらかじめ本契約約款を承諾し、HTVが定める形式の加入申込書に必要な事項を記載の上申込み、HTVがこれを承認した時に成立するものとします。
2. HTVは加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承認しないことがあります。
(1)サービスの提供が技術上、経営上困難な場合
(2)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(3)加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払を怠るおそれがあると認められる場合
(4)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3.加入者は引込線の設置工事を行うにあたり、あらかじめ土地・家屋所有者その他利害関係者の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合、HTVはこれに伴う責任は負わないものとします。
第4条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期限は加入契約成立の日から1年間とします。但し、加入契約期間満了の10日前までにH TV、加入者いずれからも書面により何等の意思表示も無い場合には、自動更新するものとします。
第5条(加入契約料)
加入者はHTVが別途定める料金表に従い加入契約料を支払うものとします。
2. 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更に伴い、HTVは加入契約料の改定をすることがあります。
第6条(利用料)
加入者はHTVが別途定める料金表に従い下記の利用料を支払うものとします。
(1)基本サービス利用料
サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から基本サービス利用料を毎月支払うものとします。
(2)オプションチャンネルサービス利用料
オプションチャンネルのサービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月からオプションチャンネルサービス利用料を毎月支払うものとします。
2.社会経済情勢の変化、消費税率、提供するサービス内容の変更に伴い、HTVは利用料の改定をすることがあります。 その場合には改定の1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
3.日本放送協会(NHK)のテレビ受信料(衛星放送含む)及び加入者と放送事業者が直接契約する番組サービス利用料についてはHTVの設定した利用料の中には含まれておりません。
第7条(施設の設置・所有区分及び費用の負担)
HTVのサービスを提供するために必要とする施設(以下「本施設」という)の設置工事並びに 保守は、HT VあるいはHTVの指定する業者が行うものとし、その機器及び工法についてはHTVが定めるものとします。
2.本施設のうち、加入者信号分岐用端子(以下「タップオフ」という)から保安器出力端子までの施設はHTVが所有、維持管理します。保安器出力端子から各受信機の入力端子までの施設(以下「加入者施設」という)は加入者が所有、維持管理します。セットトップボックス(以下「STB」という)はHTVが所有し、加入者が維持管理します。なお、当該施設の設置に要する費用は加入者が負担します。
3. 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を室内のテレビ端子の出力端子以降の施設のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については建物基本契約の定めによるものとします。
第8条(セットトップボックス)
HTVはHTVが提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるSTB本体を加入 者に貸与するものとします。また、BSデジタル放送用ICカード・チップ(以下「B-CASカード」・「ACASチップ」という)及びケーブルテレビデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)の取り扱いについては第24条、第2
5条の規定によるものとします。加入者は契約終了時にはSTBをHTVに返還するものとします。
2. 加入者が故意又は過失によりSTBを破損あるいは紛失した場合には、その損害分をHTVに支払うものとします。また、HTVが必要と認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できないものとします。
3.加入者はHTVが必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第9条(料金等の支払方法)
加入者がHTVに支払う料金の支払方法は、HTVが指定する期日までに指定する方法によるものとします。
第10条(延滞利息)
加入者が、料金等の支払を支払期日より遅延した場合、HTVはサービス提供を停止し、加入者は月2.5%の遅延金を支払期日の翌日より支払日までの期間に応じて支払うものとします。 なお、利用料3ヶ月継続して支払義務を怠った場合はこの加入契約は解約となるものとします。
第11条(サービス提供の中止、損害賠償)
HTVは第1条に定めるサービスを月のうち継続して10日以上行わなかった場合は、当該月分の基本利用料金は第6条の規定にかかわらず無料とします。
2. 加入者施設及び受信機などに起因する事故が生じた場合、HTVはその責任は負わないものとします。
3. HTVは加入者施設以外の施設(以下「HTV施設」という)について維持管理責任を負うものとします。なお加入者は、HTV施設の維持管理の必要上、HTVのサービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。
4. HTVは次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1)天変地異、暴動、その他不可抗力による場合
(2)通信衛星の機能停止
(3)その他HTVの責に帰することのできない理由
第12条(故障)
HTV又はHTVの指定する業者は、加入者からHTVの提供するサービスに異常の申し出があった場合には速やかにこれを調査し、必要な措置を講じます。
2. 加入者はサービス異常の原因が加入者瑕疵、加入者の受信機による場合は、その調査、修復に要する費用を負担するものとします。
3. 加入者は加入者の故意又は過失によりHTVの本施設(STB含む)に故障を生じさせた場合、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第13条(加入者の義務)
加入者はHTV又はHTVの指定する業者が本施設の設置、調査、修理、撤去等を行うため、加入者が所有もしくは占有する建物、家屋、建築物等への立ち入り及び無償使用することを承認するものとします。
2.加入者はHTVが提供するSTBを善良なる管理者の注意をもって維持管理しかつ使用するものとします。
3.加入者はHTVのサービスを記録媒体又は有線、無線その他の経路等により第三者に供給することは有償、無償にかかわらず禁止します。
第14条(一時停止及び再開)
加入者はHTVのサービスの一時停止(継続して1ヶ月以上)又はその再開を希望する場合は、HTVに書面によりその旨を申し出るものとします。この場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間、該当するサービスの利用料は第6条の規定にかかわらず無料とします。
2.前項の一時停止期間は、事由に関わらず最長 1 年間とします。
3.加入者は一時停止及び再開に要する費用を負担するものとします。
4.加入者は休止期間中STB並びに後記第23条、第24条のB-CASカード及びC-CASカードをHTVに返却するものとします。
第15条(放送内容の変更)
HTVはやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第16条(設置場所の変更)
加入者は次の都合に限り、加入者の施設設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合。
(2)変更先がHTVの業務区域内であり、かつ最寄のタップオフに余裕があり技術的に容易な場合
2.加入者は前項の規定によりSTBの設置場所を変更しようとする場合は、HTVに書面によりその旨を申し出るものとし、変更工事はHTV及びHTVが指定する業者が行うものとします。
3.加入者は、変更に要する全ての費用を負担するものとします。
第17条(名義変更)
次の場合はHTVの承認を得た上で加入者の名義変更を認めるものとします。
(1)相続又は法人の合併の場合
(2)新加入者が旧加入者の加入契約に定める施設の設置場所においてHTVのサービスの提供を受けることについて旧加入者の権利義務を継承する場合
第18条(加入申込書記載事項の変更)
加入者はサービス内容の変更を希望する場合には、HTVが指定する書面によりHTVに申し出るものとします。申し出があった場合、HTVは速やかに変更された契約内容に基づいたサービスの提供を行うものとします。
2.前項の他、加入申込書の記載事項の変更を希望する場合には、書面によりHTVに申し出るものとします。
第19条(最低利用期間)
HTVの提供するサービスには、1 年間、もしくはご契約の際の特典に応じた最低利用期間があります。
2.加入者は、サービス提供を開始した日の属する月から起算した最低利用期間内に解約の場合には、HT Vが定める期日までに違約金を支払うものとします。
3.HTVは、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
(1) HTVの放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先でHTVの放送サービスの加入申込を行う場合
(2)第 21 条(停止及び解除)及び第 2 項の規定により、HTVが加入契約を解除する場合
4.加入者が、解約もしくは加入契約の解除の後に、再度の加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第20条(解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日以上前に書面によりHTVにその旨を申し出るものとします。
2.加入者は解約の場合第6条の規定による利用料を、当該解約の日の属する月分まで支払うものとします。
3.解約の場合、HTVは基本的にHTV施設を撤去します。撤去に伴う費用は加入者が負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する建物、家屋、建築物等の修復を要するときは、加入者が自己の費用でその修復工事を行うものとします。
第21条(初期契約解除)
加入者は工事が完了した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができるものとします。
2.前項の場合、加入者は損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはないものとします。但し、本契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送サービスの料金、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
3.また、契約に関連してHTVが金銭等を受領している際には当該金銭等(第2項で請求する料金等を除く)を加入者に返還します。
4.HTVが初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができるものとします。
第22条(停止及び解除)
HTVは加入者が利用料等の支払を3ヶ月以上遅延した場合、又は本約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に通告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
2.HTVはHTVの義務の障害になると認められる加入者に対しては、サービスの停止又は加入契約解除ができるものとします。
第23条(加入者の禁止事項)
加入者は次の事項を守るものとします。
(1)加入契約に定める台数を超えるSTBもしくはこれらの機能を代替する機器等を接続しないこと
(2)本契約以外の引込線等を新たに設置しないこと
(3)HTVが提供するSTBを分解もしくは改造しないこと
2.加入者は第1項の規定に違反して本施設を滅失・毀損した場合は、その補充及び修繕その他の工事等に必要な費用を、また加入契約内容以外の機器等を接続した場合には違約金をHTVが指定した期日までに支払うこととします。
第24条(B-CASカード・ACASチップの取り扱い)
B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B
-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.HTVはデジタル放送サービスの加入者に対し、デジタル放送用のICカードであるB-CASカードを貸与します。B-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに返却するものとします。また、視聴障害等でSTBを交換する場合、内蔵のACASチップも交換となります。
3.加入者はB-CASカードを破損または紛失等した場合は直ちにHTVに通知し、HTVが再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を行います。加入者はHTVが定める再発行に要する費用をHTVに支払うものとします。
第25条(C-CASカードの取り扱い)
HTVはデジタル放送サービスの加入者に対し、デジタルCATV放送限定受信用のICカードであるC-C ASカードを貸与します。C-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに返却するものとします。
2.加入者はC-CASカードを破損または紛失等した場合は直ちにHTVに通知し、HTVが再発行することを不適と認めた場合を除き、C-CASカードの再発行を行います。加入者はHTVが定める再発行に要する費用をHTVに支払うものとします。
3.HTVは加入者がHTVの手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによるHTV及び第三者に及ぼされた損害及び利益損失については加入者が賠償するものとします。
4.C-CASカードに蓄積されたデータはC-CASシステムによって保護し第三者に漏洩しません。
第26条(加入者情報の使用)
HTVは、加入者の氏名及び住所等を特定する情報(以下「加入者情報」という)を、番組案内作成・配布等、サービス向上を目的として、加入者情報を自ら使用し、又はHTVのサービスに関連する工事メンテナンス業者及び、番組表宅配事業者等の第三者に使用させることができるものとします。但し、第三者に加入者情報の使用を許す場合には、秘密保持契約等適切な契約を締結します。
第27条(合意管轄)
本契約約款は日本国国内法に準拠するものとし、本約款の解釈又は履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を、八戸簡易裁判所又は青森地方裁判所とすることにHTV及び加入者は合意します。
第28条(約款の改定)
HTVは、この約款を総務大臣に届けた上で、改定することができることとします。
第29条(定めなき事項)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じた場合は、HTV及び加入者は誠意をもって協議の上解決に当たるものとします。
付則
1.HTVは、特に必要があるときはこの約款に特約を付することができるものとします。
2.本契約約款は令和2年9月1日より一部改定の上、施行します。