Contract
受託者国立大学法人九州工業大学(以下「甲」という。)と委託者 (以下「乙」という。)とは、次の条項によって学術コンサルティング契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「学術コンサルティング」とは、乙の委託を受けて、甲の職員がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づきコンサルティング、助言及び講習を行い、もって乙の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を乙が負担するものをいう。
(2)「学術コンサルタント」とは、甲の職員で、当該学術コンサルティングを行う者をいう。
(学術コンサルティングの内容等)
第2条 甲は、乙に対して次の内容について学術コンサルティング(以下「本学術コンサルティング」という。)を行うものとする。
-
(1)題目
(2)目的及び内容
(3)学術コンサルタント
(4)学術コンサルティング料
円
(消費税額及び地方消費税額を含む。)
(内訳:直接経費
円、間接経費
円)
(5)実施期間
年 月 日
~
年 月 日
年・月・週 回、1回あたり 時間
(6)実施場所
(学術コンサルティングの方法)
第3条 本学術コンサルティングは、原則として甲の場所で実施するものとする。ただし、必要に応じて、乙又は乙の指定する場所で実施することもできる。その場合の旅費交通費等(宿泊費を含む。)は、乙が負担するものとする。
(学術コンサルティング料等の支払い)
第4条 乙は、第2条に定める学術コンサルティング料を、甲の発行する請求書により所定の期日までに納付するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から支払いを受けた学術コンサルティング料については、これを乙に返還しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により本学術コンサルティングを中止したときは、不用となった額の範囲内においてその全部又は一部を返還する。
(知的財産権の取扱い)
第5条 本学術コンサルティングの実施に伴って生じた知的財産xxの帰属、取扱い等については、別途甲乙協議して決定するものとする。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、本学術コンサルティングの実施に関し、相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た相手方の技術上又は営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「秘密情報」という。)については、本契約の有効期間中及びその終了後3年間は、相手方の書面による事前の承諾なしに、これを第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の情報については、この限りではない。
(1) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に自己が保有していたもの
(2) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に公知となっていたもの
(3) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た後に、自己の責めによらずに公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく、適法に取得したもの
(5) 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取得したもの
2 甲及び乙は、本学術コンサルティングの目的以外の目的のために秘密情報を使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得たときは、この限りではない。
(学術コンサルティングの公表)
第7条 甲及び乙は、本学術コンサルティング実施の事実、本学術コンサルティングの内容、本学術コンサルティングの成果、その他本学術コンサルティングに関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議し、同意を得なければならない。
(免責)
第8条 甲は、本学術コンサルティングに基づく商品の販売、役務の提供その他乙の事業活動結果について、何ら保証せず、また、当該乙の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。
(契約の解約)
第9条 甲は、乙が第2条に定める学術コンサルティング料を支払わなかったときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間に是正されないときは、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約を違反したとき
3 甲は、乙が次の各号の何れかに該当し、債務不履行に陥った場合には、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(契約の有効期間)
第10条 本契約の有効期間は、第2条に定める本学術コンサルティングの実施期間と同一の期間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。
(契約終了後の効力)
第11条 本契約の失効後も、第5条から第8条までの規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(裁判管轄)
第12条 本契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(協議)
第13条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
(反社会的勢力の排除)
第14x xは、乙及び乙の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められたとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2 甲は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
年 月 日
甲 |
福岡県北九州市xx区仙水町1番1号 |
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国立大学法人九州工業大学 |
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学長 |
xx xx |
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乙 |
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