Contract
くじゅうネイチャーガイドクラブ主催イベント規約
(適用範囲)
則
総
第1章
第1条 1 当クラブ所属ガイド(以下「ガイド」と言います。)が参加者との間で締結するイベント(以下「主催イベント」と言います。)に関する契約は、この規約の定めるところによります。この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
(用語の定義)
2 ガイドが法令に反せず、かつ、参加者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(主催イベントの内容)
第2条 1 この規約で、「主催イベント」とは、ガイドが、あらかじめ、イベントの日時及び行程、参加者が提供を受けることができるガイドサービスの料金を定めた計画を作成し、これに参加する者を広告その他の方法により募集して実施するものを指します。
第2章
第3条 1 ガイドは、主催イベント契約において、参加者が定める日時及び行程に従ってガイドサービスの提供を受けることができるように、イベントの管理することを引き受けます。
契 約 の 締 結
(契約の申込み)
第4条 1 主催イベント契約の申込みをしようとする参加者は、所定の申込書またはインターネットによる登録フォームに所定の事項を記入の上、提出しなければなりません。
2 第一項のイベント料金は、イベント料金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
3 主催イベントの参加に際し、特別な配慮を必要とする参加者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、ガイドは可能な範囲内でこれに応じます。
第5条 1 ガイドは、次に掲げる場合において、主催イベント契約の締結に応じないことがあります。一 あらかじめ明示した性別、年齢、技能その他の参加者の条件を満たしていないとき。
二 応募参加者数が募集予定数に達したとき。
(契約の成立時期)
三 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。四 ガイドの業務上の都合があるとき。
第6条 1 主催イベント契約は、参加者の規約受諾、ガイドが契約の締結を承諾し、電話または電子メールでの契約成立の連絡を行った時に成立するものとします。
第3章
x 約 の 変 更
(契約内容の変更)
第7条 1 ガイドは、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、その他のガイドの関与し得ない事由が生じた場合に おいて、主催イベントの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、主催イベント日程の内容その他の主催イベント契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(参加者の交替)
2 主催イベント開始前または開始後に天候悪化などの原因でコースの変更を行う場合があります。その際は、都度、参加者とxxxとの協議により変更内容を決定します。
第8条 1 主催イベント契約を締結した参加者は、ガイドの承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 参加者は、前項の承諾を求めようとするときは、ガイドに変更内容を連絡しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、ガイドの承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、主催イベント契約上の地位を譲り受けた第三者は、参加者の当該主催イベント契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章
x 約 の 解 除
(参加者の解除権)
第9条 1 参加者は、いつでも取消料をガイドに支払って主催イベント契約を解除することができます。なお、契約の解約依頼は電話連絡とし、ガイドと参加者の合意の上で成立するものとします。別表第1 取消料(第
9条第1項関係)
2 参加者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、イベント開始前に取消料を支払うことなく主催イベント契約を解除することができます。
一 契約内容が変更されたとき。
二 ガイドの都合によりイベント代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由により、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四 ガイドが参加者に対し、イベント当日までに、契約確定内容の連絡を行わなかったとき。
(ガイドの解除xx-イベント開始前の解除)
五 ガイドの責に帰すべき事由により、契約書面に記載したイベント日程に従ったイベントの実施が不可能となったとき。
第 10 条 1 ガイドは、次に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、イベント開始前に主催イベント契約を解除することがあります。
一 参加者があらかじめ明示した性別、年齢、技能その他の参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二 参加者が病気その他の事由により、当該イベントに耐えられないと認められるとき。
三 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体イベントの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四 参加者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。 五 主催イベント当日の天気予報により、イベント実施の危険性がある場合。
別表第2 天候によるイベント中止の判断(第 10 条第1の五項関係、第 11 条第1の三項関係)
六 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他のガイドの関与し得ない事由により、契約書面に記載した主催イベント日程に従ったイベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
七 通信契約を締結した場合であって、参加者の有するクレジットカードが無効になる等、参加者がイベント代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(ガイドの解除権-イベント開始後の解除)
2 参加者が指定する期日までにイベント代金を支払わないときは、主催イベント契約を解除したものとします。この場合において、参加者は、ガイドに対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
第 11 条 1 ガイドは、次に掲げる場合において、イベント開始後であっても、参加者に理由を説明して、主催イベント契約を解除することがあります。
一 参加者が病気その他の事由によりイベントの継続に耐えられないとき。
二 参加者がイベントを安全かつ円滑に実施するためのガイドの指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該イベントの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 主催イベント開始後の天候により、イベント実施の危険性がある場合。
(ガイドの指示)
2 ガイドが前項の規定に基づいて主催イベント契約を解除したときは、ガイドと参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合、解除内容に応じて、参加者とガイドの話し合いにより契約金の払い戻しなどを協議します。
第 12 条 1 参加者は、主催イベント開始後終了までの間において、団体で行動するときは、イベントを安全かつ円滑に実施するためのガイドの指示に従わなければなりません。
2 参加者の一人が怪我・病気で動けない場合、救助の補助を依頼する場合があります。
(ガイドの責任)
任
責
第5章
(怪我・病気・事故)
第 13 条 1 ガイドは、主催イベント契約の履行に当たって、故意又は 過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2週間以内にガイドに対して通知があったときに限ります。
第 14 条 1 主催イベント中に発生した怪我・病気・事故については、参加者個人の責任とします。
(参加者の責任)
2 主催イベント中に怪我・病気・事故が発生した場合、当クラブの緊急時対応マニュアルにより、速やかに処置をします。また、必要に応じて警察、消防、関係各機関へ連絡します。
第 15 条 1 参加者は、自分自身の健康には細心の注意を払い、万一主催イベント中に発生した怪我・病気・事故の場合でも当クラブ及びガイドに対し異議申し立ては致しません。
(登山・ハイキング保険)
険
保
第6章
2 参加者の故意又は過失により当クラブ又はガイドが損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
第 16 条 1 主催イベント中における個人保険については、イベント料金に含まれておりません。ハイキング保険等のご加入は参加者の責任の範疇とします。
付則
1.2019年 2 月 8 日改訂
別表第1 取消料(第9条第1項関係)
1.当クラブ主催イベントに係る取消料
区 分 | 取 消 料 | ||
(1) | 主催イベント契約 | ||
イ | イベント開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあ たる日以降に解除する場合 | イベント代金の 30% | |
ロ | イベント開始日の前日に解除する場合 | イベント代金の 50% | |
ハ | イベント開始当日に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | イベント代金の 100% | |
ニ | イベント開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | イベント代金の 100% | |
備考 契約の解約依頼は電話連絡とし、当クラブと参加者の合意の上で成立するものとします。 |
別表第2 天候によるイベント中止の判断(第 10 条第1の五項関係、第 11 条第1の三項関係)
1.天候による主催イベント中止の判断
区 分 | イベント | ||
(1) | 主催イベント | ||
イ | イベント前日 17 時の日本気象協会発表、 該当地区のイベント時間内の天気予報の降水確率が 80%以上の場合 | 基本的に中止としますが、コース、雨量などを考慮して参加者と当クラブの協議で最終判断しま す。 | |
ロ | イベント前日 17 時の日本気象協会発表、 該当地区のイベント時間内に積雪、気温低下、強風など天候悪化が予想される場合(11 月~3 月) | 基本的に中止としますが、コース、状況を考慮して参加者と当ク ラブの協議で最終判断します。 | |
ハ | 上記以外でイベント当日、明らかな天候悪化に伴い、 ガイドが危険と判断した場合。(出発前) | 中止とします | |
備考 上記、前日までの天候悪化によるイベント中止の際の取消料は無料とします。ただし、イベント当日または途中の天候悪化による中止の場合、参加者と当クラブの話し合いにより契約金の払い戻しなどを協議します。 |
プライバシーポリシー
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5. くじゅうネイチャーガイドクラブは、あらかじめ本人の同意を得た場合または法令により許された場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。なお、個人情報を第三者に提供する場合には、提供する情報は必要な範囲のみに限定し、提供先に対して契約等により個人情報の管理を義務付けることと致します。
6. くじゅうネイチャーガイドクラブは、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記の項目における取り組みを適宜見直し、改善していきます。