Contract
どこでもナースコール・見守りセンサー サービス約款
第 1 条 (総則)
本どこでもナースコール・見守りセンサーサービス約款は、お客様(以下「甲」といいます)と株式会社FEN(以下「乙」といいます)との間において、乙をサービス提供者とし、甲をサービス利用者とした「どこでもナースコール・見守りセンサーサービス(以下「見守りコールサービス」といいます)」のサービス契約(以下「本契約」といいます)に必要な事項を定め、これにより甲乙間の取引がxxかつ円滑に行われることを目的とします。
第 2 条 (本契約の内容)
見守りコールサービスの内容、提供期間、貸与物品の種類・数量、提供料金、支払期日、支払条件等、本契約に必要な事項その他、本契約の内容(以下「契約内容」といいます)は、書面に定めるものとします。
第 3 条 (本契約の成立及び変更)
1. 本契約は、乙があらかじめ前条の契約内容に基づく見積書を作成し、甲に提示したうえで、甲が乙の見積番号を記載した申込書の交付により発注し、乙がこれに承諾することにより成立するものとします。
2. 甲及び乙は、本契約の契約内容を変更する必要が生じた場合、甲乙協議のうえ、署名捺印または記名捺印した書面により個別契約の変更、追加または削除を行うことができるものとします。
第 4 条 (契約期間)
契約期間は契約開始時から 1 年間とします。期間満了の 1 か月前までに甲乙いずれからも申
し出が無ければ、更に 1 年間自動的に契約は延長されるものとし、以後も同様とします。第 5 条 (最低利用期間及び違約金)
1. 最低利用期間を 1 年間とします。この期間内に甲が本契約を解約する場合、甲は乙に最低利用期間の残期間分の利用料金残額を違約金として支払うものとします。
2. 乙は、最低利用期間内は本サービスの解約を申し出ることができないものとします。ただし、第 18 条 (不可抗力) に該当する場合を除きます。
第 6 条 (解約)
1. 甲は、最低利用期間経過後は、1 か月前までに乙に申し出ることにより、本契約を解約することができるものとします。
2. 乙は、最低利用期間経過後は、6 か月前までに甲に申し出ることにより、本契約を解約することができるものとします。
第 7 条 (利用料金等)
1. 本契約の利用料金は、乙の定める計算方法によるものとします。
2. 甲は乙からの請求により、請求書記載の利用料金等を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は支払者負担とします。
3. 利用料金の計算、請求と支払は月単位とします。第 8 条 (貸与品の設置と撤去)
1. 利用開始時の貸与品の指定場所への設置は甲乙協議のうえで行うものとします。その際、
設置場所の造作の変更等を行うことがあります。
2. 利用開始後の数量変更時の貸与品の設置、撤去等は甲自身にて行うものとします。乙による作業が必要になった場合は別途有償にて乙が対応するものとします。
3. 契約終了時、解約時または解除時、甲乙協議のうえで貸与品の撤去を行うものとします。その際、設置場所の原状復旧は行わないものとします。
第 9 条 (貸与品の数量変更)
1. 甲は貸与品の種類、数量の変更が必要となった場合、乙に申し込むことで数量変更等を行うことができます。
2. 貸与品の増加の場合、乙は申込書受領後、遅滞なく当該貸与品を甲あてに送付するものとします。
3. 貸与品の減少の場合、甲は不要になった貸与品を取り外したうえで乙あてに送付するものとします。
4. 貸与品の送付について、送料は発送元負担とします。
5. 数量変更等が行われた場合、乙は甲へ新しい貸与品数量に基づいた新しい利用料金月額を提示いたします。
第 10 条 (貸与品の製品保証)
乙は甲に対し、貸与品引渡し時に貸与品が正常な性能を備えていることのみを保証するものとし、使用目的への適合性その他の事項については、甲及び第三者に対して一切の責任を負わないものとします。
第 11 条 (貸与品の所有権、保守責任範囲)
1. 貸与品の所有権は乙にあるものとします。貸与品の設置場所は甲にて確保するものとし、その場所への設置・使用に関する費用、設備稼働のための電気代はすべて甲が負担するものとします。
2. 甲は、貸与品について善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。貸与品の故障時には、甲は乙へその旨連絡するものとします。その後、乙は甲に代替品を送付するものとし、xは代替品受領後、故障品を乙へ送付するものとします。
3. 貸与品に内蔵されたバッテリー等の消耗部品が劣化し交換が必要になった場合、対象の貸与品を故障品と同じ扱いとし、甲は乙にその旨連絡するものとします。以後の扱いは前項と同じとします。
4. 貸与品を含む本サービス提供用設備の故障時には一部のまたは全部のサービスが停止することがあります。この停止により甲に生じた損害を乙は賠償いたしません。またサービス停止中も利用期間として計算するものとします。
5. 貸与品の故障が甲の責による場合、乙は甲に故障した貸与品の修理費用を請求することができるものとします。
6. 故障品、代替品の送付について、送料は発送元負担とします。第 12 条 (貸与品の使用管理)
1. 甲は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用、管理し、当該使用、管理に要する費
用は甲の負担とします。
2. 貸与品の設置・使用・管理を原因として、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。
3. 甲は、貸与品が第三者からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を被らないように貸与品を保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解消を図るものとします。
4. 前項の場合において、乙が貸与品保全のために必要な措置を取った場合、甲は、その一切の費用を負担します。
5. xは、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとします。
(1) 貸与品の譲渡、転売、改造をすること
(2) 貸与品に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること
(3) 貸与品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること第 13 条 (ソフトウェアの複製等禁止)
甲は、貸与品の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)
に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
(1) 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権設定を行うこと
(2) ソフトウェアを貸与品以外のものに利用すること
(3) ソフトウェアを複製すること
(4) ソフトウェアを変更または改作(逆アッセンブル、逆コンパイルを行うことを含みます)すること
第 14 条 (解除)
1. 甲及び乙は、相手方がその債務を履行せず、または本契約に違反した場合において、相当の期間を定めて履行または違反の是正の催告をし、その期間内に履行または是正がないときは、本契約の全部または一部を解除することができるものとします(次項第 1 号及び
第 20 条(反社会的勢力の排除)第 3 項の場合を除きます)。
2. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 前項にかかわらず、甲が利用料金の支払いを 1 回でも遅延したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売、任意整理、特定調停、破産、会社更生、民事再生等、またはその他法的倒産手続きの申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
(3) 監督官庁により営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき
(5) 資本減少、事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(8) その他前各号に準ずる事由が発生したとき第 15 条 (期限の利益の喪失)
甲または乙は、前条または第 20 条(反社会的勢力の排除)第 3 項により相手方から本契約の一部または全部を解除された場合、未払い利用料金、その他相手方に対する一切の債務は。当然に期限の利益を失い、相手方に全額を直ちに支払うものとします。
第 16 条 (遅延利息)
甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を乙に支払うものとします。
第 17 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲または乙は、相手方の書面による事前の承認のない限り、本契約から生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または引き受けさせてはならないものとします。
第 18 条 (不可抗力)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、交通機関の事故、通信回線の事故、その他両当事者の責に帰すことができない事由により生じた履行遅延及び履行不能について、いずれの当事者も責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、甲または乙は、相手方に対し通知したうえで、本契約の全部または一部を変更または解約することができるものとします。
第 19 条 (秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約の履行に際して相手方から提供された資料であって、秘密保持である旨
表示されたもの(以下「秘密資料」といいます)については、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、秘密資料を開示してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する資料を秘密として取り扱う必要はないものとします。
(1) 既に公知のもの、または自己の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に所有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 書面により開示を許諾されたもの
(5) 秘密資料によらず独自に開発し、または知りえたもの
第 20 条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第6号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 第 1 項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
ア. 相手方に対する暴力的な要求事項
イ. 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 相手方に対する脅迫的言辞または暴力行為
エ. 風説を流布し、または相手方の業務を妨害する行為
オ. その他前各号に準ずる行為
3. 乙は、本業務を再委託する契約等(以下、「再委託契約等」といいます)の相手方またはその役員が暴力団員等であることが判明したとき、再委託契約等の履行が暴力団員等の活動を助長し、もしくは暴力団の運営に資することが判明したとき、または再委託契約等の相手方が自らまたは第三者をして第 2 項第 2 号に掲げる行為をしたときは、速やかに再委託契約等の解除その他の必要な措置を取らなければならないものとします。
4. 甲は、乙が前項に違反したときは、何らの通知、催告を要せず即座に本契約を解除することができるものとします。
5. 甲及び乙は、第 2 項または前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。また、かかる解除により自らに損害が生じたときには相手方はこれを賠償するものとします。
第 21 条 (損害賠償)
乙に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙が本契約または本契約に違反したことに起因または関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、両当事者の予見の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益及び休業損害は含まないものとします。なお、損害賠償の額は、損害発生の日から遡って 1 年以内に乙が甲より受領した利用料金相当額を限度とします。
第 22 条 (合意管轄)
本契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条 (定めなき事項)
本契約に定めなき事項、その他本契約の条件に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
第 24 条 (存続条項)
1. 本契約がいかなる事由により終了した場合であっても、第 20 条(反社会的勢力の排除)第 5 項、第 21 条(損害賠償)、第 22 条(合意管轄)及び本条の規定は、継続してその効力を有するものとします。
2. 第 19 条(秘密保持)は、本契約が事由の如何を問わず終了した日以降3年間継続してその効力を有するものとします。
第 25 条 (消費税等の負担)
甲は本契約に基づき支払うべき金銭債務については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。
第 26 条 (付則)
本見守りコールサービス約款は、2020 年 7 月 1 日以降に甲乙間で成立する見守りコールサ
ービス契約について適用されます。なお、乙は、必要に応じて本見守りコールサービス約款を改定できるものとします。改定後の見守りコールサービス約款は、甲のウエブサイトにおける以下の URL に掲示され、改定前に成立した見守りコールサービス契約についても最新の見守りコールサービス約款の規定が適用されるものとします。
以上
2020 年 7 月 1 日 | (株)フジクラエンジニアリング | |
改訂 | 2021 年 7 月 30 日 | (株)FEN |