④ データ提供者の使用する端末の IP アドレスが公的にブラックリストに載った場合
畜産データ取扱いに関する契約
この畜産データの取扱いに関する契約は、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」(農林水産省令和 2 年 3 月公表)の趣旨に従い、オリオン機械株式会社またはオリオン機械株式会社の関連会社等(以下合わせて「当グループ会社」という。)が販売する別紙1記載の各製品(以下「本製品」という。)をお客様
(以下「データ提供者」または「お客様」という。)が使用するにあたり、データ提供者から提供される、データ提供者の運営する畜産事業に関するデータの取扱いについて定めるものである(以下「本契約」という。)。
第1条(定義)
本契約において、次に掲げる語は次の定義による。
「提供データ等」とは、本契約に基づき、データ提供者が本製品を使用するに際し、データ提供者の畜産事業の効率的運営のために本データベース上に保存されるデータ提供者が利用権限を有するデータ提供者の畜産事業の運営状況に関する情報、データおよび/または画像であって、本製品ごとに別紙2に詳細に定めるものをいう。
「本目的」とは、別紙2に示される本製品ごとに定められる目的をいう。 「加工等」とは、「提供データ等」を加工、分析、編集、統合等することをい
い、「派生データ」とは、「提供データ等」を「加工等」することによって新たに生じたデータまたはデータ群をいう。
「本アプリケーション」とは、別紙1に示される本製品ごとに、本製品の使用に際して、またはこれに関連してデータ提供者及びデータ受領者(当グループ会社及びアプリケーション提供事業者並びにその関連会社をいう。)が利用するアプリケーション及びその関連アプリケーションをいう。
「アプリケーション提供事業者」とは、別紙1に示される本製品ごとに、本アプリケーションを提供、管理、運営する事業者をいう。
「本データベース」とは、別紙1に示される本製品ごとに、アプリケーション提供事業者が管理、運営する提供データ等及び派生データが保存されるデータベースをいう。
「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報、個人データおよび匿名加工情報を総称したものをいう。
第2条(提供データ等の提供方法)
データ提供者は、本契約の期間中、本製品を使用するに際して提供データ等が本アプリケーションを通じて自動的にまたはデータ提供者がアップロードする等の方法により提供され、本データベースに保存されることを確認し、承諾する。
第3条(提供データ等の利用許諾)
1 データ提供者は、データ受領者に対して、提供データ等を本契約の有効期間中、本目的の範囲内で利用することを許諾する。この利用には、本目的のために、提供データ等を加工等することが含まれる。
2 データ受領者は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データ等について開示、内容の訂正、追加または削除を行うことのできる権限を有しない。
3 データ受領者は、データ提供者の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データ等を加工等その他の利用をしてはならず、提供データ等および派生データを第三者に開示、提供、漏えいしてはならない。
4 提供データ等に関してデータ提供者が創出した知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない)は、データ提供者に帰属する。ただし、提供データ等のうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではな い。
第4条(本アプリケーションの利用)
1 データ提供者は、別途アプリケーション提供事業者から本アプリケーションの利用許諾を得て本アプリケーションを利用する。データ提供者は、本アプリケーションの複製、変更、改変のほか、サブライセンス、譲渡等をしてはならない。
2 本アプリケーションの利用にあたり、データ提供者はユーザーアカウントを作成する。なお、利用開始には本製品のプロダクトキー、アプリケーション提供事業者から付与されたアクセス・キー、初期パスワードが必要となる。
3 データ提供者は、第三者が不正に提供データにアクセスすることを防ぐため、自己に付与されたアクセス・キーやパスワードについて秘密にし、安全に管理する措置をとる。
4 データ提供者は、そのアカウントの登録情報を常に最新に保たなければならない。
5 データ提供者は、権限のない者がデータ提供者のアカウントを利用して本アプリケーションを利用していることを知った場合には、直ちに当グループ会社の担当窓口に通知する。
6 以下のいずれかに該当する場合には、アプリケーション提供事業者により本アプリケーションへのデータ提供者のアクセスが制限される場合がある。
① データ提供者がアプリケーション利用規約に定められるユーザーの義務のいずれかに違反した場合
② データ提供者が本契約または当グループ会社との間の本製品に関するその他の契約に定めるデータ提供者の義務のいずれかに違反した場合
③ データ提供者が利用しているシステムの技術により、またはアプリケーション提供事業者がデータ提供者のアクセス認証を確認することが制限されることによ
り、本アプリケーションの予定する機能やセキュリティが脅かされる恐れがある場合
④ データ提供者の使用する端末の IP アドレスが公的にブラックリストに載った場合
⑤ データ提供者が、データ提供者の利用状況を実質的に匿名化してしまうブラウザのソフトウェアを使用する場合
第5条 (提供データ等に関する保証および非保証)
1 データ提供者は、提供データ等が、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。
2 提供データ等の中に第三者が有していたデータ(以下「第三者提供データ」という。)がある場合には、データ提供者は、当該第三者から第三者提供データを本契約に基づき利用許諾をする権限を付与されていることを、データ受領者に対して表明し保証する。
3 データ提供者は、提供データ等の正確性、完全性、安全性(提供データ等がウィルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、提供データ等が第三者の知的財産権および/またはその他の権利を侵害しないこと、提供データ等が本契約期間中継続してデータ受領者に提供されることをいずれも保証しない。また、データ提供者は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、提供データ等について一切の保証をしない。
4 前項の規定にもかかわらず、以下のいずれかの事由を原因として、データ受領者が損害を被った場合には、データ受領者は、データ提供者に対して損害賠償を請求することができる。
① データ提供者が、提供データ等の全部または一部を改ざんして、データ受領者に提供した場合
② 提供データ等が第三者の知的財産権および/またはその他の権利を侵害することを故意により告げずまたは重過失により告げないで、提供データ等をデータ受領者に提供した場合
第6条 (責任の制限等)
1 データ提供者は、データ受領者による提供データ等の利用に関連する、または提供データ等のデータ受領者の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権のデータ受領者による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含むがこれに限らない)に関し責任を負わない。
2 データ受領者は、提供データ等の利用に起因または関連して第三者との間で紛
争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という)が生じた場合には、直ちにデー
タ提供者に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決する。データ提供者は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとする。
3 データ受領者は、前項に定める紛争等に起因または関連してデータ提供者が損
害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という)を被った場合(ただし、当該紛争等がデータ提供者の帰責事由に基づく場合を除く)、データ提供者に対して、当該損害等を補填する。
第7条 (利用状況の報告および監査)
1 データ提供者は、データ受領者に対し(当グループ会社以外のデータ受領者については当グループ会社を通じて)、データ受領者による提供データ等の利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
2 データ受領者は、データ提供者に対し(当グループ会社以外のデータ受領者については当グループ会社を通じて)、データ提供者による派生データ等の利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。
3 データ提供者またはデータ受領者は、第1項または前項に基づく報告が提供データ等または派生データの利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合、5営業日前に相手方(当グループ会社以外のデータ受領者については当グループ会社を通じて10営業日前に)に対して書面による事前通知をすることを条件に、1年に1回を限度として、相手方の営業所において、自らおよび/または自らが指定した第三者をして、提供データ等または派生データの利用状況の監査を実施することができるものとする。この場合、監査を実施するデータ提供者またはデータ受領者は、相手方の情報セキュリティに関する規程その他相手方が別途定める規程を遵守するものとする。
4 前項による監査の結果、データ受領者またはデータ提供者が本契約に違反して提供データ等または派生データを利用していたことが発覚した場合、データ提供者またはデータ受領者は相手方に対し監査に要した費用を支払うものとする。
第8条 (提供データ等の管理)
1 データ受領者は、提供データ等および派生データを他の情報またはデータと明確に区別し、我が国において一般にデータ保管のために用いられるシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意をもって管理・保管しなければならない。
2 データ提供者は、提供データ等および派生データの管理状況について、データ受領者に対して(当グループ会社以外のデータ受領者については当グループ会社を通じて)いつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、提供デ
ータ等または派生データの漏えいまたは消失のおそれがあるとデータ提供者が判断した場合、データ提供者は、データ受領者に対して提供データ等および派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。
3 前項の報告または是正の要求がなされた場合、データ受領者は速やかにこれに応じなければならない。
4 提供データ等の漏えい、消失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本契約に違反するデータ受領者の提供データ等の利用により、データ提供者に損害が生じた場合、データ受領者はデータ提供者に対して損害を賠償する義務を負う。
第9条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)
1 データ受領者は、提供データ等の漏えい、喪失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本契約に違反する提供データ等の利用(以下これらを総称して「提供データ等の漏えい等」という。)を発見した場合、または提供データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ提供者にその旨を通知しなければならない。
2 データ受領者は、派生データの漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「派生データの漏えい等」という)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ提供者にその旨を通知しなければならない。
3 データ受領者から派生データを受領したデータ提供者が、派生データの漏えい等を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにデータ受領者(当グループ会社以外のデータ受領者については当グループ会社を通じて)にその旨を通知しなければならない。
4 本条第1項または第2項に該当する場合、データ受領者は、自己の費用と責任において、提供データ等の漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データ等の漏えい等または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ提供者に報告しなければならない。
5 データ提供者が管理する領域で派生データ等の漏えい等が生じた場合または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合には、データ提供者は、自己の費用と責任において、派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をデータ受領者に報告しなければならない。
6 データ提供者は、データ受領者が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停 止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メインテナンス、その他データ受領者のコントロールの及ばない事象により提供データ等または派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、
漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、データ受領者に対していかなる損害賠償をも請求しないものとする。ただし、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理するデータ受領者が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合理的に疑われる提供データ等および/または派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えていたこと(なお、データ受領者が、自らが管理するシステムの全部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。)を立証した場合に限り、適用されるものとする。
第10条 (秘密保持義務)
1 データ提供者およびデータ受領者は、本契約を通じて知り得た、相手方(以下
「開示者」という。)が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、提供データ等および派生データは本条における「秘密情報」には含まれない。) を、厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。
① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
③ 開示の時点で公知の情報
④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑤ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3 被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができる。
4 本条に基づく義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。第11条(派生データの取扱)
1 データ提供者およびデータ受領者は、本目的のために自ら派生データを利用することができる。この利用の中には、本目的のために、派生データを加工等することが含まれる。
2 前項の場合、データ提供者およびデータ受領者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、派生データを第三者に開示、提供、漏えいさせてはならな い。
3 提供データ等または派生データの利用に基づき知的財産権が生じる場合には、その帰属につき当事者間で別途合意する。知的財産権が共有となる場合において、当該知的財産権の創出に出願作業が必要な場合には、データ提供者とデータ受領者が共同で当該出願作業を行うか、相手方当事者の同意を得て、一方の当事者が単独で行うものとする。
4 本契約で別段の規定がある場合または当事者間で別途合意をした結果、派生データの利用権限をデータ受領者のみに帰属させる場合には、派生データの利用に基づき生じた知的財産権は、データ受領者のみに帰属する。
5 前2項の規定は、提供データ等または派生データに関する知的財産権が第三者に帰属する場合には、適用がないものとする。
6 データ受領者は、派生データの正確性、完全性、安全性(派生データ等がウィルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、派生データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと、派生データが本契約期間中継続してデータ提供者に提供されることをいずれも保証しない。また、データ受領者は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、派生データ等について一切の保証をしない。
7 前項の規定は、以下のいずれかの場合には適用がないものとする。
① データ受領者が、派生データ等の全部または一部を改ざんして、データ提供者に提供した場合
② 派生データが第三者の知的財産権および/またはその他の権利を侵害することを故意により告げずまたは重過失により告げないで、派生データ等をデータ提供者に提供した場合
③ データ受領者が、派生データをデータ提供者に対して提供する権限がないことを知りながらまたはこれを重過失により知らないで、派生データをデータ提供者に提供した場合
8 データ受領者が、第13条第1項から第4項のいずれかに基づき本契約を解除した場合には、データ提供者は、データ受領者の求めにより、派生データの利用を停止し、かつデータ受領者より提供を受けた派生データを削除または消去しなければならない。
9 派生データ等の漏えい、消失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本契約に違反するデータ受領者の派生データ等の利用により、データ提供
者に損害が生じた場合、データ受領者はデータ提供者に対して損害を賠償する義務を負う。
第12条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本締結日から2年間とする。ただし、本契約の有効期間満了の1ヶ月前までにデータ提供者またはデータ受領者から相手方に対して書面による契約終了の申し出がないときは、本契約と同一の条件でさらに2年間継続するものとし、以降も同様とする。
2 前項にもかかわらず、データ提供者が本製品の使用を終了した場合または本製品が故障その他の事由により使用できなくなった場合には、本契約はその時点で終了する。
第13条(契約の解除)
1 本契約のいずれか一方の当事者(以下「本件当事者」という。)は、本契約の他方当事者(以下「相手方」という。)に以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何ら催告なくして、本契約を解除することができる。
① 本契約の一に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反が是正されなかった場合
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生手続の開始が申立てられ、あるいはこれに類する手続が申立てられた場合。ただし、これらの申立が債権者によりなされた場合には、裁判所がその手続開始決定をした場合(特別清算の場合には手続開始命令をした場合)とする。
2 本件当事者は、自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、および反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを相手方に表明保証する。本件当事者は、相手方が反社会的勢力に該当し、または以下の各号の一にでも該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 本件当事者は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本件当事者の信用を棄損し、または当本件事者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4 データ提供者は、データ受領者が提供データ等または派生データの漏えいまたは喪失をした場合には、何ら催告なくして、本契約を解約することができる。
5 本件当事者は、本契約に別途定める場合のほか、相手方との間で書面による合意をすることにより、本契約を解約することができる。
6 本条第1項から第4項のいずれかに基づき本契約が解除された場合、または第1
2条により本契約が終了した場合には、データ受領者は、データ提供者の求めに従い、自らのシステムから、提供データ等の全部または一部を削除しなければならない。ただし、データ提供者が求めた場合であっても、アプリケーション提供事業者は、削除に代えて、提供データ等(データ提供者に知的財産権が生じていない場合に限る)を匿名加工した場合には、本契約終了後も提供データ等を保持し利用することができる。
7 前項の規定は、派生データ内の提供データ等に対しては適用がないものとする。
8 本条第1項から第3項各号のいずれかを理由として本契約を解除した本件当事者は、本条第1項から第3項各号に該当する相手方に対して、本契約違反または解除に基づいて被った損害の賠償を請求することができる。本条第4項を理由として本契約を解除したデータ提供者の損害賠償請求権の行使は、第9条第6項に規定したとおりとする。
第14条(不可抗力免責)
1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、疫病もしくはパンデミック、または法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。
2 前項の規定にもかかわらず、第9条第6項ただし書に基づきデータ受領者に対する免責が認められない場合には、その限りで、前項の適用は排除されるものとする。
第15条(契約の地位の譲渡)
データ提供者またはデータ受領者は、相手方の事前の書面による承諾を得なけれ ば、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、以下の場合にはこの限りではない。
① データ提供者またはデータ受領者が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合
② データ提供者またはデータ受領者が、本契約上のまたは本契約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合
第16条(通知)
1 データ提供者および当グループ会社は1名以上のxx担当者を指定し、そのxx担当者の氏名、電話番号および/または電子メールアドレスを相手方に対して通知をするものとする(後記署名頁記載のとおり)。個人データ管理責任者を設置することとした場合には、当グループ会社のxx担当者は、個人データ管理責任者を兼ねるものとする。データ提供者および当グループ会社は、自らのxx担当者を変更する場合には、事前にその旨および新しいxx担当者の氏名、電話番号および/または電子メールアドレスを相手方に通知するものとする。
2 本契約に基づきデータ提供者または当グループ会社が、相手方に対して通知が必要な場合には、相手方から別途書面で指定を受けた場合を除き、データ提供者または当グループ会社のxx担当者から相手方のxx担当者の電子メールアドレス宛に電子メールを送付することにより通知すれば足りるものとする。ただし、本契約の解除通知は、書面により行うものとする。
3 本契約に基づきデータ提供者または当グループ会社が相手方に対して同意または許諾を求める必要があるときにも、別途両当事者で合意がある場合を除き、データ受領者または当グループ会社のxx担当者から相手方のxx担当者に対して、電子メールまたは書面で同意または許諾を求めるものとする。
4 データ提供者が、当グループ会社以外のデータ受領者に対する通知が必要な場合には、当グループ会社に対しても写しを送付するものとし、当グループ会社は必要な協力を行う。
第17条(存続条項)
本契約に特段の規定がない限り、本契約終了後も、第3条第4項(提供データ等の利用許諾)、第5条第2項(提供データ等に関する保証および非保証)、第6条(責任の制限等)、第9条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)、、第11条(派生データ等の取扱)、第13条第6項ないし第8項(契約の解除)、第14条(不可抗力免 責)、本条、第18条(完全条項)、第19条(準拠法)、第20条(紛争解決)の各規定は有効に存続する。
第18条(完全条項)
本契約は、提供データ等および派生データのデータ受領者またはデータ提供者に対する提供、利用およびそれに伴う責任範囲に関するデータ提供者およびデータ受領者間の完全なる合意を意味し、本契約成立以前になされたこれに関する協議および合意のすべてにとって代わられるものとする。
第19条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第20条(紛争解決)
1 本契約に関し、データ提供者および当グループ会社の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者および当グループ会社は、相手方のxx担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。
2 前項の規定にもかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合に
は、データ提供者と当グループ会社は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
3 データ提供者と当グループ会社以外のデータ受領者との間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、当グループ会社は、その解決のために誠実に協議を仲介し、その他必要な協力をする。
本頁以下余白
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
お客様・データ提供者 | |
住所 | |
名称 | |
役職・お名前 |
データ受領者・当グループ会社 | |
住所 | |
名称 | |
役職・お名前 |
【第16条1項 xx担当者】
お客様・データ提供者 | データ受領者 当グループ会社 | |
氏名 | ||
電話番号 | ||
電子メールアドレス |
別紙1
製品名・アプリケーション・アプリケーション提供事業者
製品名 | 型式 | アプリケーション名 | アプリケーション 提供事業者 | |
1 | R9500 | R9500 | ファームビュー | |
2 | DPQ | R9900 | ファームビュー | |
3 | カウスカウト | カウスカウト | デイリープラン | |
4 | カーフ フィーダー | TAP5-VS2-30 200V 50Hz TAK5-VS2-30 200V 50Hz TAP5-VS2-30 200V 60Hz TAK5-VS2-30 200V 60Hz | カーフクラウド | |
5 | カーフレール | CRS2-IF1-WH | カーフクラウド |
別紙2
提供データ及び利用目的
製品名 | 提供データ | 利用目的 | |
1 | R9500/ | 牧場情報 (牧場名、住所、連絡先 等) 牛の個体情報 (個体番号 等)搾乳情報 (乳量、乳質 等)機械情報 (不具合情報 等)その他乳牛の管理と搾乳に関連する情報 | 1 お客様が複数の端末から以下に示す本製品の稼 |
DPQ | 働状況などを確認できるようにすることで、お客 | ||
(アプリケー | 様の本製品の使用による畜産事業の運営を効率 | ||
ション:ファームビュー) | 化すること (1) 本製品の稼働による搾乳量、搾乳回数、搾乳時間などのデータ取得及びバックアップ (2) 搾乳プロセスのライブビュー (3) 本製品及びその作動状況になんらかの不具合、問題が生じた場合の警告 | ||
2 お客様の使用する本製品のサービス提供 | |||
3 本製品及び本アプリケーションの改良、補修 | |||
4 本製品及び本アプリケーションの将来モデル研 | |||
究、開発 | |||
5 その他前各号に関連する事項 | |||
2 | カウスカウ | 牧場情報 ( 牧場名、住所、等) 牛の個体情報 (個体番号 等)活動情報 (歩行数、歩行時間、咀嚼数、咀嚼時間 、 起 立 時 x x) 機械情報 ( 不 具 合 情 報 等) その他牛群管理に 関連する情報 | 1 お客様が複数の端末から以下に示す本製品の稼働状況などを確認できるようにすることで、お客様の本製品の使用による畜産事業の運営を効率化すること (1) 本製品の稼働による歩行数、咀嚼数、起立時間などのデータ取得及びバックアップ (2) 本製品及びその作動状況になんらかの不具合、問題が生じた場合の警告 2 お客様の使用する本製品のサービス提供 3 本製品及び本アプリケーションの改良、補修 4 本製品及び本アプリケーションの将来モデル研究、開発 5 その他前各号に関連する事項 |
ト | |||
(アプリケ | |||
ーション:デ | |||
イリープラ | |||
ン) | |||
3 | カーフフィ ーダー/ カーフレー ル | 牧場情報 ( 牧場名、住所、等) 子牛の個体情報 | 1 お客様が複数の端末から以下に示す本製品の稼働状況などを確認できるようにすることで、お客様の本製品の使用による畜産事業の運営を効率 化すること |
(アプリケ ーション: カーフ クラウド) | (個体番号 等)哺乳情報 (哺乳量、哺乳回数、哺乳速度 等) 機械情報 (不具合情報 等)その他子牛の管理と哺乳に関連する情報 | (1) 本製品の稼働による哺乳量、哺乳回数、哺乳時間、哺乳速度などのデータ取得及びバックアップ (2) 本製品及びその作動状況になんらかの不具合、問題が生じた場合の警告 2 お客様の使用する本製品のサービス提供 3 本製品及び本アプリケーションの改良、補修 4 本製品及び本アプリケーションの将来モデル研究、開発 5 その他前各号に関連する事項 |