沖縄県市町村 DX 支援業務公募型プロポーザル応募要領
本公募は、令和5年度の沖縄県当初予算の成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力を生じるものです。県議会において当初予算案が否決若しくは修正された場合、契約の一部又は全部を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
1 趣旨
令和2年 12 月 25 日に策定された「自治体 DX 推進計画」において、住民に身近な市町村において特に重点的に取組むべき事項が示されたところであり、国が主導的に役割を果たしつつ、自治体全体として、足並みを揃えて取り組んでいくことが必要とされている。
本要領は、沖縄県内市町村の自治体 DX に関する取組への支援を効率的かつ適確に実施する「沖縄県市町村 DX 支援業務」に係る優先交渉権者の選定を、公募型プロポーザル(企画提案)方式により実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。
2 公募の概要
本業務については、事業者の高度な技術や専門的な知識を活かした提案を広く募り、効率的な調達を行うため、本県に設置する「市町村 DX 支援業務企画提案審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において、公募型プロポーザル(企画提案)方式により提案内容の評価を行い、最も優れた企画提案者を選定する。
3 公募の実施者、連絡先及び書類提出場所
⑴ 実施者
沖縄県知事
⑵ 連絡先及び書類提出場所
沖縄県企画部デジタル社会推進課 xx、仲松
住所:〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2(沖縄県庁 14 階) TEL:000-000-0000
メール:dxsuishin(at)xxxx.xxxxxxx.xx.xx ※(at)は@にかえて送信すること。
4 委託業務の内容
(1) 委 託 業 務 名: 沖縄県市町村DX 支援業務
(2) 契約の履行期間: 契約締結の日から令和6年3月 29 日まで
ただし、事業終了後も追跡調査・評価に協力いただく場合がある。
(3) 業 務 x x: ① 受託者は、支援対象市町村向けにシステム標準化・共通化に資する支援メニューを策定し、市町村の依頼申込に応じてオンライン又は現地派遣によって「デマンド支援」を実施する。
② 受託者は、特に自走による取組が懸念される市町村に対して、担当する市町村職員と目標設定を行い、作業の洗い出し、スケジュール策定のうえ、プロジェクト管理等の「伴走支援」を実施する。
③ 受託者は、市町村支援の対応状況について県職員への取組状況報告及
び課題解決に向けた協議等を実施するとともに経理処理等の事務局業務を実施する。
(4) 成果物の内容 : 沖縄県市町村DX 支援業務仕様書に定める。
5 経費見積及び経費限度額
業務に要する提案価格(消費税抜き)を、価格提案書(様式7)に記載し、提案すること。
ただし、経費限度額は 50,838,000 円(消費税を含む)とし、提案価格に当該金額の 100 分の 10
に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)が当該経費限度額を超えた場合は失格とする。なお、当該経費限度額は企画提案のために設定した金額であり、契約時の予定価格を示すものではない。
6 企画提案書を提出する者に必要な資格
次の要件を全て満たす法人又は複数の法人からなるコンソーシアム(共同企業体)とする。
⑴ 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について、十分な管理能力を有している法人であること。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの条件を有していること。
⑵ コンソーシアムの場合は、構成員で協定を締結すること。
⑶ コンソーシアムの場合は、代表法人を1社置くものとし、代表法人が応募するものとする。
⑷ コンソーシアムの場合は、代表法人が業務全体の管理運営、構成員相互の調整、経理事務等を主体的に行う母体としての役割を担うこと。
⑸ コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員となることはできない。また、コンソーシアムの構成員は、法人単体で応募することはできない。
⑹ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に該当する法人でないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの条件を有していること。
⑺ 法人税、消費税及び地方消費税、法人県民税、法人事業税、法人市町村民税を滞納している者でないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの要件を満たすこと。
⑻ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団等の反社会的組織の関係者又はそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの条件を有していること。
⑼ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)基づく更正手続開始の申請中又は手続中でないこと。
また、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく民事再生手続開始の申請中又は手続中でないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの条件を有していること。
⑽ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者について、これらに加入していること。また、労働関係法令を遵守していること。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの条件を有していること。
⑾ 業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに沖縄県内で迅速かつ円滑に対応できる体制を有すること。
7 企画提案書を提出することができない者
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者及び同条第2項
各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの。
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
8 スケジュール
項目 | スケジュール |
募集要領、仕様書等の配布 | 2月 16 日(木)から3月 10 日(金) |
質問の受付 | 2月 16 日(木)から2月 24 日(金) |
質問への回答 | 3月1日(水)午後5時までに |
企画提案書の受付 | 2月 16 日(木)から3月 10 日(金) |
企画提案審査会 | 3月 27 日(月)予定※別途通知 |
※ 各期間の事務取扱については、沖縄県の休日を定める条例(平成 3 年沖縄県条例第 15 号)
第 1 条に規定する県の休日を除き、時間帯は午前9時から午後5時までとする。
9 応募手続等
⑴ 応募に係る募集要領、仕様書等の配布
① 配布期間:令和5年2月 16 日(木)から3月 10 日(金)まで
② 配布場所:沖縄県企画部デジタル社会推進課ホームページ
⑵ 公募説明会
開催しない。
⑶ 質問の受付け
① 質問方法:質問書(様式8)を電子メールにより以下の宛先まで提出すること。沖縄県企画部デジタル社会推進課:dxsuishin(at)xxxx.xxxxxxx.xx.xx
※(at)は@にかえて送信すること。
② 受付期間:令和5年2月 16 日(木)から2月 24 日(金)午後5時まで(必着)
③ 回答方法:令和5年3月1日(水)午後5時までに、沖縄県企画部デジタル社会推進課ホームページに掲載する。
⑷ 提出書類
① 参加申込書
書類名 | 様式 | |
ア | 参加申込書鑑文 | 様式1 |
イ | 応募者概要 | 様式2 |
ウ | 誓約書 | 様式3 |
エ | 登記事項全部証明書 | - |
オ | 定款又は寄附行為の写 | - |
カ | 直近3事業年度の決算報告書(賃借対照表、損益計算書等)の写又は これに類する書類 | - |
キ | 直近3年間の法人税、消費税及び地方消費税、法人県民税、法人事業税、法人市町村民税について滞納がないことを証明する書類 ※発行から3ヶ月以内のもの | - |
※コンソーシアムの場合、(イ)~(キ)は代表企業及び構成員全員分を提出
② コンソーシアム協定書等(※コンソーシアムで応募する場合、上記①とあわせて提出)
書類名 | 様式 | |
ア | コンソーシアム協定書の写 | 任意様式 |
イ | コンソーシアム構成書 | 様式4 |
ウ | 委任状 ※構成員全員分 | 様式5 |
③ 企画提案書
書類名 | 様式 | |
ア | 企画提案書鑑 | 様式6 |
イ | 企画提案書 ※表紙、目次、企画提案書本体で構成すること | 任意様式 |
ウ | 価格提案書 ※明細が確認できる見積書を添付すること | 様式7 |
※作成にあたっては、沖縄県市町村 DX 支援業務企画提案書作成要領を参照すること。
⑸ 提出方法
① PDF ファイルを電子メールにより以下の宛先まで提出すること。沖縄県企画部デジタル社会推進課:dxsuishin(at)xxxx.xxxxxxx.xx.xx
※(at)は@にかえて送信すること。
② 参加申込書(エ)及び(キ)は、➀と併せて原本 1 部を郵送又は持参で提出すること。
③ 企画提案書(ア)~(ウ)は、➀と併せて紙媒体 5 部を市販の A4版2穴ファイルに編綴し、郵送又は持参で提出すること。
⑹ 受付期間:令和5年2月 16 日(木)から3月 10 日(金)まで(必着)
書類の再提出は、上記期限内に限り認める。なお、書類の部分的な差替えは認めないため、一式を再提出すること。
⑺ 書類の取下げ
書類を取下げる場合は、取下げ願い書(任意様式)を提出するものとする。なお、取下げ願い書の提出があった場合でも、書類は返却しない。
10 審査
⑴ 審査項目
企画提案の審査においては、以下の点を審査項目とする。
① 適格性
② 類似業務の受託実績
③ 市町村支援業務の実施内容及び方法
④ 実施体制
⑤ 経済性
⑵ 一次審査
① 審査方法
事務局にて、参加資格及び企画提案書について一次審査を行う。
② 一次審査結果の通知
令和5年3月 15 日(水)午後5時までに、電子メールにて通知する。
一次審査通過者に対しては、企画提案審査会の詳細日程もあわせて通知する。
⑶ 二次審査
① 審査方法
企画提案審査委員会を開催し、企画提案書及び一次審査通過者によるプレゼンテーション、質疑応答等に基づき審査を行い、優先交渉権者を決定する。
② 審査の日程
審査の日程等は概ね以下のとおりである。
ア 日 時: 令和5年3月 27 日(月)予定※詳細は別途通知イ 場 所: xxxxx 00 x防災無線統制室
ウ 説明時間: 提案者あたり 30 分程度(質疑応答含む)
エ そ の 他: (ア) 審査会場への入室は、提案者あたり3名までとする(リモート説明員も含むものとし、コンソーシアムの場合も3名までとする)。
(イ) プレゼンテーションの内容は、企画提案書等の内容とし、追加提案の説明や追加資料の配付は認めない。プロジェクター、スクリーンは県で用意する。PC、xxxx等については参加者で用意すること。
(ウ) 正当な理由なく審査委員会に参加しなかった者の提案は無効とする。
③ 二次審査結果の通知
令和5年4月3日(月)以降に文書にて通知する。
⑷ 審査対象外
次の①から④に該当する企画提案書は、審査の対象外とする。
① プロポーザルへの参加資格がない者から提出された企画提案書
② 同一の提案者から提出された内容の異なる複数の企画提案書
③ 5に示した経費見積及び経費限度額を上回る価格提案をした企画提案書
④ 定められた提出方法、提出場所、提出期限等に適合しない企画提案書
11 委託契約
⑴ 契約の対象者
本業務の委託契約は、優先交渉権者と沖縄県との間で、契約内容等の協議を行い締結する。ただし、採択条件として企画提案書における業務計画、実施体制、積算等の見直しを求めることがあり、沖縄県と優先交渉権者との間で、協議が合意に至らなかった場合は、次点者と協議の上、契約を締結する場合がある。なお、いずれの企画提案も妥当でないと判断した場合は、再公募を行うことがある。
また、コンソーシアムの場合は契約締結時に、本業務履行に係る協定書を、各構成員間で締結し、その協定書を契約書に添付すること。協定書の内容には以下の項目を含むものとする。
① 目的
② 名称
③ 構成員の住所及び名称
④ 代表企業及び代表者
⑤ 代表者の権限
⑥ 構成員の連帯責任
⑦ 取引金融機関
⑧ 構成員の個別責任
⑨ 瑕疵担保責任
⑩ 協議事項等
⑵ 契約締結予定時期令和5年4月
⑶ 契約金額
契約金額は、価格提案書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)を基に沖縄県と優先交渉権者の間で協議の上決定する。
⑷ 契約保証金
契約を締結しようとする者は、沖縄県財務規則第 101 条の定めるところにより、契約保証金
を納めなければならない。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第 2 項第 1 号から第 3 号に該当するときは免除することができる。
沖縄県財務規則(昭和 47 年5月 15 日規則 12 号)
(契約保証金)
第 101 条 令第 167 条の 16 第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(長期継続契約に
係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の
100 分の 10 以上とする。
2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
⑴ 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金
融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
⑶ 契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑷ その他
来年度以降の契約については、予算の状況に基づき、契約内容等の検討、協議等を行ったうえで決定するため、契約の締結やその内容を保証するものではない。
12 留意事項
⑴ 本プロポーザル及び本業務委託契約において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 提出書類の作成、企画提案審査への出席等に要する費用は、提案者の負担とする。また、提出書類は返却しない。
⑶ 委託事業者は、提案された内容等を総合的に評価して決定する。そのため、事業を実施するにあたっては、本県と協議して進めていくものとし、提案された内容をすべて実施することを保証するものではない。
⑷ 審査経過、審査内容等については公表しない。
⑸ 委託期間中、委託期間終了時の検査等において、委託業務の実施に関し経費の虚偽申告、過大請求等による不正受給、事業内容で盗用といった不正行為等が発見された場合、沖縄県は受託者に対し、委託費の一部若しくは全部の返還、新規契約の停止、受託者名及び不正内容の公表、刑事告訴等の厳しい措置をとる場合がある。