4. 省エネルギー改修事業(ESCO事業)に係る契約
平成26年度環境配慮契約法基本方針説明会
環境配慮契約法の概要及び基本方針・解説資料のポイント
環境省総合環境政策局環境経済課
本日の説明内容
Ⅰ.環境配慮契約法の概要
Ⅱ.基本方針及び解説資料のポイント
1. 電気の供給を受ける契約
2. 自動車の購入及び賃貸借に係る契約
3. 船舶の調達に係る契約
4. 省エネルギー改修事業(ESCO事業)に係る契約
5. 建築物に関する契約
6. 産業廃棄物の処理に係る契約
Ⅰ.環境配慮契約法の概要
環境配慮契約法(平成19年法律第56号): 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
(平成19年5月23日公布、11月22日施行)
ねらい
基本方針関連資料の該当頁
国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合に、
一定の競争性を確保しつつ、
価格に加えて環境性能を含めて評価して、
最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者を契約相手とする
仕組みを制度的につくる
・国等による環境負荷(温室効果ガス等の排出)の削減
・環境負荷の少ない持続可能な社会の構築
国及び独立行政法人等
責務
(法第3条)
省エネ努力(エネルギーの合理的かつ適切な使用等)
消費者(需要家)の取組による使用量の削減
環境配慮契約の推進
供給サイドへの働きかけ
◇電気の供給を受ける契約
「基本方針」の策定(法第5条)
環境配慮契約の推進に関する基本的事項等
◇自動車の購入・賃貸借に係る契約
◇船舶の調達に係る契約
◇省エネ改修(ESCO)に係る契約
◇庁舎等の建築物の設計に係る契約
◇産業廃棄物の処理に係る契約
各省各庁のxx及び独立行政法人等の長は、
基本方針に従い、環境配慮契約の推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない(法第6条) 環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知(法第8条)
(取組が不十分)環境大臣が各大臣等に必要な要請
(法第9条)
4
国及び独立行政法人等【法による義務付け対象】
国:各府省庁(地方支分部局を含む)、国会、各裁判所等
独立行政法人等(法第2条第3項):
◇独立行政法人、特殊法人
独立行政法人・特殊法人のうち、資本金または運営費について国の関与が深い法人であって、政令で定めるもの
◇国立大学法人、大学共同利用機関法人、
日本司法支援センター
それぞれの設立根拠法令において、独立行政法人とみなす規定を置き、国の機関と同様の義務を課している
(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条第3項の法人を定める政令)
環境配慮契約法の概要③ (p.181-184)
地方公共団体等
責務
(法第4条)
省エネ努力(エネルギーの合理的かつ適切な使用等)
消費者(需要家)の取組による使用量の削減
環境配慮契約の推進(供給面)
供給サイドへの働きかけ
環境配慮契約の推進(法第11条)
環境配慮契約の推進に関する方針の作成(第1項)
契約方針は、グリーン購入法に基づく年度ごとの調達方針や基本方針に含めることが可能(かつ合理的)
契約方針には、環境配慮契約の種類について定める(第2項)法律上で記載が求められる事項は、取り組む契約の種類のみ(電力・自動車・船舶・ESCO・建築・産業廃棄物等)
契約方針に基づく必要な措置(第3項)
環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表(第4項)
地方公共団体等:地方公共団体及び地方独立行政法人
グリーン購入法と環境配慮契約法の比較
項目 | グリーン購入法 | |
性格 | ・製品・サービスの環境性能を規律 | 契約類型ごとに総合評価落札方式、プロポーザル方式など推奨する入札・契約方式 等を規定 |
趣旨 | 一定水準の環境性能を満たす製品・サービスの調達 | 価格等を含め総合的に評価して最善の環 境性能を有する物品・サービスの調達 |
対象品目・契約 | 紙類、文具類、画像機器等、電子計算機等、自動車等、制服・作業服、設備、災害備蓄用品、公共工事、役務など21分野 270品目 | 電力の購入、自動車の購入及び賃貸借、船舶の調達、ESCO事業、建築設計、産業廃棄物処理の6つの契約類型 |
対象機関 | ・各府省庁、独立行政法人、国立大学法人等が義務対象機関 ・地方公共団体等は各々で基本方針を 作成 | 同左 |
内容など | ・環境物品等の判断の基準等を閣議決定 ・対象機関が調達方針を作成し、環境物品等を調達 ・対象機関が調達実績を公表 | ・契約類型の基本的事項等を閣議決定 ・基本方針に従い、環境配慮契約を実施 ・対象機関が契約実績を公表 |
Ⅱ .基本方針・解説資料のポイント
(既存の内容について、問い合わせの多い箇所や実務
に当たっての留意点を中心に)
環境配慮契約法基本方針:
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
(平成19年12月7日閣議決定 平成26年2月4日変更閣議決定)
※基本方針・解説資料の主な部分のみスライドとして抜粋詳細は、基本方針・解説資料全文を参照
※関連情報を掲載した環境省ホームページも参照
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xx/xx_xxx.xxxx
1.電気の供給を受ける契約
電気の供給を受ける契約【基本的考え方】(p.17)
電気事業者の二酸化炭素排出係数、環境負荷低減に関する取組状況により評価する「裾切り方式」を採用
※裾切り方式
=最低価格落札方式における入札参加資格の制限による環境配慮契約
原則複数の電気事業者の参入が可能な裾切り基準とする
(結果的に一者入札となる場合もある)
※裾切り方式の採用は、電力供給が可能な事業者が3社以上存在する場合(2社の場合、裾切りで1社に絞ると複数事業者の参入が確保できないため)
(p.25)
地域ごとに裾切りを設定
事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮
裾切り基準は毎年度見直しを検討
※排出係数等は年度ごとに変動するため、
調達者は、裾切りの方法を毎年度見直す必要がある
10
電気の供給を受ける契約【最低価格落札方式】
契約手続の流れと環境配慮のタイミング
入札準備
入札公告
資格審査
事業者決定
契約
裾切り要件の 設定
仕様書の作成 予定価格の作成
入札条件に必要な事項の調整
入札公告
入札開札契約
入札参加資格 の審査
入札参加資格を定め裾切り
価格競争
電気事業者の二酸化炭素排出係数及び環 境負荷低減に対する取組を評価し、一定の点数以下の入札参加を制限
電気の供給を受ける契約【裾切り方式】(p.17)
裾切り方式
前年度の下記の要素について実績を点数制で評価し、
70点以上の電気事業者に入札参加資格を付与
① 二酸化炭素排出係数(70点程度)
②
未利用エネルギーの活用状況(15点程度)
③
再生可能エネルギーの導入状況(15点程度)
⑤
省エネルギー・節電に関する情報提供(5点程度)
+
④ グリーン電力証書の譲渡予定量(10点程度)
②裾切り必要な
さら
0.70
東京電力管内にお
ける配点例
電気の供給を受ける契約【区分・配点例】(p.18)
要 素 | 区 | 分 | 配 点 | |||
① 平成25年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数( 調整後排出係数) ( 単位: kg-CO2/kWh) 15点、③で15点を得た場合 準を①~③で満たすために出係数は0.625未満 ④で10点、⑤で5点を得た場合 0未満の排出係数で参入可能 | 0.475 | 未満 | 70 | |||
0.475 | 以上 | 0.500 | 未満 | 65 | ||
0.500 | 以上 | 0.525 | 未満 | 60 | ||
0.525 | 以上 | 0.550 | 未満 | 55 | ||
0.550 | 以上 | 0.575 | 未満 | 50 | ||
0.575 | 以上 | 0.600 | 未満 | 45 | ||
0.600 | 以上 | 0.625 | 未満 | 40 | ||
0.625 | 以上 | 0.650 | 未満 | 35 | ||
0.650 | 以上 | 0.675 | 未満 | 30 | ||
0.675 | 以上 | 0.700 | 未満 | 25 | ||
0.700 | 以上 | 0.725 | 未満 | 20 | ||
② 平成25年度の未利用エネルギー活用状況 | 1.35 | % 以上 | 15 | |||
0.675 | % 以上 | 1.35 | % 未満 | 10 | ||
0 | % 超 | 0.675 | % 未満 | 5 | ||
活用していない | 0 | |||||
③ 平成25年度の再生可能エネルギー導入状況 | 3.00 | % 以上 | 15 | |||
1.50 | % 以上 | 3.00 | % 未満 | 10 | ||
0 | % 超 | 1.50 | % 未満 | 5 | ||
活用していない | 0 | |||||
④ グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量( 予定使用電力量の割合) | 5.0 | % | 10 | |||
2.5 | % | 5 | ||||
活用しない | 0 | |||||
⑤ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 | ||||
取り組んでいない | 0 |
地域別の配点例:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xx/000000%00xxxxxxxxxx.xxx 13
一般電気事業者の供給区域ごとの新電力の参入状況
供給区域 | 北海道電力 供給区域 | 東北電力供給区域 | 東京電力供給区域 | 中部電力供給区域 | 北陸電力供給区域 | 関西電力供給区域 | 中国電力供給区域 | 四国電力供給区域 | 九州電力供給区域 | 新電力事業者平成25年度 排出係数 | ||
一般電気事業者 | 北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 北陸電力 | 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | |||
平成25年度排出係数 | 実排出係数 | 0.678 | 0.591 | 0.530 | 0.513 | 0.630 | 0.522 | 0.719 | 0.699 | 0.613 | 実排出係数 | 調整後排出係数 |
調整後排出係数 | 0.681 | 0.589 | 0.521 | 0.509 | 0.628 | 0.516 | 0.717 | 0.706 | 0.617 | |||
イーレックス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.500 | 0.486 | ||||
出光グリーンパワー株式会社 | ○ | 0.644 | 1.155 | |||||||||
xxxエネクス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.380 | 0.255 | ||||
エネサーブ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.617 | 0.245 | ||||||
オリックス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.539 | 0.370 | ||||||
株式会社イーセル | ○ | 0.315 | 0.308 | |||||||||
株式会社うなかみのxx | ○ | ○ | 0.246 | 0.405 | ||||||||
株式会社エヌパワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.476 | 0.525 | |||||
株式会社エネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.423 | 0.443 | |
株式会社F-Power | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.491 | 0.401 | ||||
株式会社ナンワエナジー | ○ | 0.591 | 0.584 | |||||||||
サミットエナジー株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.492 | 0.531 | |||||
ダイヤモンドパワー株式会社 | ○ | ○ | 0.402 | 0.393 | ||||||||
テス・エンジニアリング株式会社 | ○ | ○ | ○ | 0.695 | 0.687 | |||||||
東京エコサービス株式会社 | ○ | 0.080 | 0.169 | |||||||||
日本アルファ電力株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.000 | 0.000 | |||
日本テクノ株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.482 | 0.541 | |
日本ロジテック協同組合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.405 | 0.290 | ||
プレミアムグリーンパワー株式会社 | ○ | 0.021 | 0.022 | |||||||||
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.375 | 0.499 |
注1:平成25年度の排出係数は、環境大臣・経産大臣が公表した電気事業者別排出係数による。 注2:一般電気事業者の各供給区域における新電力事業者の「○」印は当該区域への参入を表す。注3:排出係数の単位はkg-CO2/kWh
注4:参入状況に○印がついていても、直ちに当該地域における需要家からの供給の要望に応えられることを保証するものではない。注5:この表は国内の全電気事業者を網羅するものではない。また、参入状況の公表に同意した新電力事業者のみを掲載している。
(平成26年12月現在)
電気の供給を受ける契約【需要家への情報提供】(p.24)
需要家への情報提供の評価
需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組を加点項目として評価
【需要家への情報提供の例】
電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
需要逼迫時における節電依頼メール
ホームページ における使用電力量の推移等の照会サービス
設定した使用電力量を超過した場合の通知サービス
※ 本評価項目は入札実施者の適切な判断を前提に、オプション(加点項目)ではなく必須項目に加えることも可能
2.自動車の購入及び賃貸借に係る契約
自動車の購入等に係る契約【基本的考え方】(p.30)
基本的考え方
グリーン購入法の基準を満足することが前提条件
(特定調達品目に該当する場合)
環境性能(燃費)と価格の両面から評価
(総合評価落札方式の採用)
要求性能は行政目的等が達成できるよう適切に設定
具体的要件は使用状況(走行距離実績など)を勘案し調達者において設定
自動車の購入等に係る契約【対象となる車種等】
2-2 対象となる車種の考え方
(1) 総合評価落札方式の対象車種 (p.30)
何らかの基準により燃費が公表されているもの
原則として、動力性能が高いハイブリッド車は、ガソリン車 と同一に扱い、排気量は1~2クラス上と同等に扱う
(2) 行政目的に応じた調達 (p.31)
環境性能に優れた新たな自動車の普及促進、新技術の実証実験の支援等の行政目的を持つ場合は、目的に対応した条件を 設定した調達が可能(例:首長の車をプラグインハイブリッド車指定により調達)
ガソリン自動車及びディーゼル自動車については、発熱量換 算燃費値により、同一の燃料基準に係る車両重量区分として比較可能。ただし、目的・用途等に応じ燃料種別の入札条件の設定、調達の実施を妨げない
入札公告
入札説明書の交付
最低限の要求水準で裾切り
価格と燃費で総合的に評価
自動車の購入等に係る契約【総合評価落札方式】
契約手続の流れと環境配慮のタイミング
入札準備
入札公告
説明書交付
事業者決定
契約
仕様書の作成 予定価格の作成入札条件に必要な事項の調整
入札 開札契約
価格と燃費を総合的に評価し、もっとも評価値の高い者と契 約を行う
自動車の購入等に係る契約【総合評価落札方式】(p.32)
もっとも費用対効果の高い者
要求要件
=傾きの大きいものと契約
①入札価格が予定 価格の範囲内であること
要件①を満たさない
②評価項目に関する最低限の基準を満たしていること
要件②を満たさない
◇自動車に求める
仕様を満足
◇グリーン購入法の判断の基準を満足
予定価格
総合評価落札方式の算定式
(式1・2)
1万円当たりの性能が最高の車を選定 燃費の優劣で加算点を定める(次頁)
評価値
=
最も評価値
得点(性能)
=
入札価格点
+
加算点
標準点
入札価格点
の高い者と契約
要求要件を満たせば100点を付与(グリーン購入法適合など)
1万円を1点とするなど入札価格を点数化
総合評価落札方式の算定式
加算点
= 加算点の満点×
提案車の燃費ー燃費基準値
(式4)
燃費目標値 ー燃費基準値
燃費基準値
=
グリーン購入法における車両重量区分ごとの燃費基準値
(グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合)
2,000ccクラスのセダンの場合 :17.2km/㍑(JC08モード燃費)
燃費目標値
1,300ccクラスの2BOXの場合 :20.5km/㍑(JC08モード燃費)
= 対象クラスにおけるもっとも燃費効率が良い自動車の燃費
2,000ccクラスのセダンの場合 :32.6km/㍑(JC08モード燃費)
1,300ccクラスの2BOXの場合 :26.4km/㍑(JC08モード燃費)
加算点の満点
(
燃費目標値
= 燃費基準値 ー 1
)× 50
燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合に応じて設定
(加算点の満点は50点を上限) 22
自動車の購入に係る契約【2,000ccセダンの例】(p.33)
加算点 = 加算点の満点 × | 提案車の燃費-燃費基準値 |
燃費目標値-燃費基準値 |
車両重量
1,196kg以上
1,311kg未満
車名
燃費
(km/㍑)
価格点
(1点/万円)
得点
評価値
順位
45
(点)
=
45(点)
×
32.6(km/㍑)-17.2(km/㍑)
32.6(km/㍑)-17.2(km/㍑)
2000ccクラスセダンの場合
燃費基準値の17.2km/㍑に対して
90%の燃費向上のため
加算点は45点満点(50×0.9)
20%向上の場合は10点(50×0.2)
【A車の場合】
評価値 = | 標準点+加算点 |
価格点 |
0.700
=
100+45(点)
207(点)
A | 32.6 | 207 | 145.0 | 0.700 | 1 |
B | 17.2 | 177 | 100.0 | 0.565 | 4 |
X | 00.0 | 000 | 000.0 | 0.000 | 0 |
X | 00.0 xx | xx 000 | 000.0 | 0.000 | 2 |
E | 17.8 | 181 | 101.8 | 0.562 | 5 |
自動車の賃貸借に係る契約【評価値算定例】(p.44)
賃貸借の場合の評価の考え方
購入の評価方式と同様の総合評価落札方式を適用
賃貸借の契約期間(供用期間)の長短に応じて加算 点の満点を変更
購入で供用期間7年間で加算点の満点を50点に設定した場合、賃貸借の契約期間に応じて満点を変更
3年の場合3/7、5年の場合5/7を乗ずる
評価に当たって環境性能がほとんど寄与しない場合 は、必ずしも総合評価落札方式を適用しない
契約期間が3年未満であって、かつ仕様を満たす車種間の燃費 の差が小さく、加算点の満点が低い場合
注:概ね1年に満たない短期間の賃貸借(いわゆる「レンタカー」を含む。)については環境配慮契約の締結実績として集計は不要
自動車の購入等に係る契約【その他留意点】
2-4 燃費基準を満たした車両が存在しない場合等 (p.49)
行政事務の遂行に当たり、グリーン購入法に定める燃費基準を満たし、目的に合致する適当な車種がない場合
貨物車、重量車等の一部の車種において燃費基準を満たす車両が存在しない場合 等
グリーン購入法の判断の基準によらず調達可能
発注者において具体的な発注要件を設定し、価格面だけでなく燃費性能においても競争性の確保に留意した上で、総合評価落札方式の適否を判断
総合評価落札方式を実施する場合は、仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値として設定し、評価
1. グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合で、複数の重量区分にまたがる仕様により調達する場合
当該車両(提案された自動車)の重量区分に対応する数値を分子の燃費基準値に、分母の燃費基準値及び燃費目標値には、もっとも燃費改善割合の優れた重量区分に対応する数値をそれぞれ使用する
2. グリーン購入法の燃費基準がない場合(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び二輪自動車)
仕様を満たす自動車として市場に存在する自動車のうち、最も燃費の劣る自動車の燃費値又は仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値として、最も燃費の優れた自動車の数値を燃費目標値としてそれぞれ使用する
1. 一般に環境性能が高いほど車両価格も高くなるため、予定価格の定め方によっては、環境性能が高い自動車に係る入札価格が予定価格を上回る場合も懸念される
2. 環境性能が高い自動車が、予定価格を上回るという理由から落札されないのは、環境配慮契約法の制度趣旨に反する
自動車の調達において総合評価落札方式を行う場合の予定価格は、仕様を満たす自動車のうち、最も環境性 能が高い自動車の市場価格(交換購入契約を行う場合には国等が引き渡す車両との差額)を予定価格とするのが適当
<地方公共団体が総合評価落札方式を導入する場合、学識経験者の意見を聴く必要がある>
総合評価競争入札を行おうとする場合
落札者決定基準を定めようとする場合(場合により、総合評価競争入札において落札者を決定しようとする場合)
あらかじめ、学識経験者2人以上の意見を聴く義務
(地方自治法施行令第167条の10の2第4項等)
総合評価落札方式に限らない段階的な環境配慮
グリーン購入法のみ
裾切り基準の引き上げ
燃費
グリーン購入法による基準
判断の基準
A車 B車
C車
最低限の要求水準
D車
燃費
環境配慮
裾切り基準
引き
+α 上
げ
評価 C車
A車 D車 B車 評価
判断の基準+αで裾切り
3.船舶の調達に係る契約
基本的考え方
船舶の設計を発注する場合は、当該船舶に求められる要件に加え、環境配慮に関しても調達者の要求を満た した船舶設計が期待される設計事業者を選定
推進機関の燃料消費率等が小型船舶の調達に当たっての要件(推進機関のみの調達を含む)
要求性能は行政目的等が達成できるよう適切に設定
環境配慮契約の適用が困難な場合にあっても、可能な限り基本方針の基本的な考え方に基づき、環境配慮契約の実現に向けた検討をすることが適切
環境配慮契約の必要性と意義
IMO(国際海事機関)において国際海運の温室効果ガス排出削減対策(技術的手法、運航上の手法、経済的手法)を検討中
船舶分野においても、一層の省エネルギーに向けた取組が進展
船舶由来の温室効果ガス排出量は政府全体の排出量の28.2%(平成 24年度)
船舶は長期に渡って使用されることから、環境配慮契約による長期
69千㌧CO2
(4.4%)
56千㌧CO2
(3.6%)
船舶
442千㌧CO2
28.2%
電気使用
728千㌧CO2
(46.3%)
エネルギー使用
277千㌧CO2
(17.6%)
その他
公用車
的な温室効果ガス排出削減が期待できる
平成24年度政府実行計画フォローアップ結果より
調達者が基本設計を行う場合
xx計画・基本設計の立案仕様書の策定
官報公示・仕様書提示
xxに係る契約
(一般競争入札)を締結
要求項目を規定
船型を仮定して配置検討容積の計算
諸数値の決定
要求速力に対する馬力検討、主機関馬力の決定
一般配置図、xx仕様書、船価見積等を作成 等
落札業者による詳細設計の立案・xxの開始
調達者が温室効果ガス等の削減に配慮することが重要
概略設計・基本設計を事業者に発注する場合
xx計画・基本設計の立案概略設計の契約を締結 基本設計の契約を締結 仕様書の策定
官報公示・仕様書提示
xxに係る契約
(一般競争入札)を締結
予算化に向けたxx計画の立案
要求項目を規定
船型を仮定して配置検討容積の計算
諸数値の決定
要求速力に対する馬力検討、主機関馬力の決定
一般配置図、xx仕様書、船価見積等を作成 等
環境にも配慮できる事業者を契約の相手として選定する
落札業者による詳細設計の立案・xxの開始
環境配慮型船舶プロポーザル方式
船舶の設計発注に当たり、温室効果ガス等の排出削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、総合的にもっとも優れた者を特定するプロポーザル方式
適用範囲
船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則として、環境配慮型船舶プロ ポーザル方式を採用(建築設計の環境配慮型プロポーザル方式の趣旨)
当該船舶の用途に照らし温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない場合については適用除外
環境配慮型船舶プロポーザル方式の実施
当該船舶の要求事項から設定される技術提案項目のうち、必ず
1つ以上の項目に、温室効果ガス等の排出削減に関する内容を盛り込む(プロポーザル方式での配慮事項)
【提案内容の評価例】
温室効果ガス等の排出削減について、的確性(与条件との整合等)・独創性(工学的知見に基づく独創的提案等)・実現性(理論的裏付け、説得性等)を考慮して総合的に評価
省エネ船型であることを評価
エネルギー使用合理化事業者支援事業 の省エネ評価基準を満足している技術提案である場合に評価
環境配慮型船舶プロポーザル方式の実例
4.企画提案書記載項目
(1)法人の概要等について
(2)担当技術職員について
(3)企画提案を求める技術的課題について
①計画している××船の概要について
計画船は以下の概要を想定しているが、この可能性及びイメージ。
・総トン数:約○○トン
・船体材質:鋼
・・・
②船内騒音振動及び水中雑音を低減させる方策について
・・・
③維持管理費の低減及び省エネ型の××船とすることについて
・xx費用に関すること
・維持管理費(人件費、燃油等運航経費、修繕費等)に関すること
④その他、××船xxにあたって配慮すべき事項
・・・
推進機関の要件
船舶の燃費は推進機関を含め総合的に評価すべき
小型船舶においては、推進機関単体の燃料消費率 の影響が大きい
調達に当たって要求水準に燃料消費率等を含める必要
対象とする小型船舶
総トン数20トン未満(船舶安全法関連法令)
燃料消費率等
船舶の推進機関は窒素酸化物削減対策が先行
CO2削減とNOx削減はトレードオフ
推進機関の燃料消費率に加え、NOx等の排出量の基準が必要
燃料消費率等の基準の設定
統一した水準がないことから、例えば以下の基準を参考に調達者が設定
機関 | 燃料消費率 | 排出ガス |
ディーゼル機関 | 漁船用環境高度二次対応機関認定基準(燃料消費率、排煙濃度) | 海洋汚染防止法 (出力130kW以上) |
ガソリン機関 | 環境保全型ガソリン船外 | 環境保全型ガソリン船外機 |
機関型式認定基準(燃料 | 関型式認定基準(燃料消費 | |
消費率、排出ガス) | 率、排出ガス) | |
マリンエンジン排ガス低減 | ||
自主規制 |
燃料消費率等の基準の設定(例)
例:ガソリン機関で定格出力が60kW超80kW以下の推進機関を調達する場合
当該船舶の推進機関は、以下の要件を全て満足するものとする
ガソリン機関であること
定格出力が60kWを超え、80kW以下であること 定格出力時燃料消費率が380g/kWh以下であること
排出ガス(炭化水素及び窒素酸化物の合計)が以下の式により算出した値以下であること
0.2×( 151 + 557/P0.9 )+ 4.80 (P:定格出力)
4.省エネルギー改修事業
(ESCO事業)に係る契約
ESCO事業に係る契約【背景と意義】
1-1 省エネルギー改修事業の必要性と意義 (p.68)
◇省エネルギー改修事業(ESCO事業)
事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該建築物の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等に要する費 用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を行う事業(法第5条第2項第3号による定義)
ESCO事業は、施設管理者が光熱水費等として予定している支出を通常より減らせる省エネルギー推進方法として注目
環境配慮契約法第7条の規定により、国のESCO事業の契約に当たっては、10箇年度以内の債務負担が可能
ESCO事業に係る契約
ESCO事業のイメージ (p.69)
省エネ効果
支事
払業
額費
の
光熱費支出
光熱費支出
初期投資
金利
返却分
XXXXの配当
顧客の利益
顧客の利益
光熱費支出
ESCO事業者が一定割合を保証する
ESCO事業実施前
ESCO事業期間内
契約期間終了後
設備更新型ESCO事業の活用 (p.69他)
設備更新型ESCO事業の効果的な活用
ESCO事業総事業費
設備更新費
ESCO 前の光熱水費から削減が保証
ESCO事業者の経費
返済分
改 改修後
x
光熱水費
+
維持保全に係る費用
ESCO
前
ESCO
期間中
ESCO
終了後
通常の設備改修の場合
前
設備更新型ESCO事業の場合
老朽化等により更新を必要としている設備機器がある場合、当該設備の更新を通常のESCO事業に含めて発注する事業
44
2-1 ESCO事業の導入フロー(計画段階)(p.73)
計画段階において事業全体の詳細な検討が重要
予算化の手続
ESCO事業実施の適否
(フィージビリティ・スタディの実施等)
ESCO事業導入可能性の判断
既存施設の実態把握
(簡易な診断)
実態把握調査項目、診断方法の検討・整理、調査設備機器、エネルギー消費実態、省エネ技術等
簡易な診断の結果に基づく導入可能性の判断
各種要件を勘案し事業実施の適否を検討
(国の機関にあってはFSの実施←予算要求資料)
事業実施に係る予算要求手続
ESCO事業は長期にわたることから長期的視点に立った当該施設の運用計画
周辺の他の公的施設全体の中で当該施設を適切に供用する計画(長期供用計画)の立案が必要
2-2 既存施設の実態把握 (p.73)
調査項目
建物概要、設備概要、施設運用状況、エネルギー・水消費量、設備運転状況、改修履歴、改修計画予定
簡易な診断方法
設計図書又は完成図に基づく、設備機器の設置状況や過去の改修履歴等、対象施設の現状把握
エネルギー消費実態分析、エネルギー消費傾向把握省エネルギー効果の高い技術のリストアップ
省エネルギー技術に関し、設備機器の現状や運用実態などの把握を目的とした現地調査
省エネルギー技術ごとのおおよその費用対効果算出
グリーン診断を実施した施設は上記項目を調査済み
2-3 ESCO事業導入可能性の判断 (p.74)
エネルギー多消費施設から優先して導入可能性を検討設備機器の更新や改修計画の検討に当たりESCO事業の導入可能性について検討
導入可能性の判断においてESCO事業の導入効果が低い又は困難であると判断された施設は、一定期間経過後に改めて導入可能性を検討
設備更新型ESCO事業の実施可能性の検討
設備機器の老朽化に伴い通常の設備改修等を実施する必要がある場合に、設備更新型ESCO事業の実施可能性を検討
バルク方式の採用可能性の検討
周辺の複数の施設における設備等の更新時期等の整合性を踏まえ、必要に応じ、一括してESCO事業の発注を行う方式(バルク方式)の採用可能性を検討
2-3 ESCO事業導入可能性の判断 (p.74)
(1) 導入可能性の検討
ESCO事業は光熱水費削減額等により事業費を賄うことから、事業の成立のためには、一定以上のエネルギー削減余地が見込まれることが必要。国の機関は、以下の条件をともに満たす施設を対象に他の改修計画等との整合性を考慮の上、導入可能性を検討
一次エネルギー消費量(換算値)
2,000MJ/m2・年以上(従来型ESCO事業の場合)
1,500MJ/m2・年以上(設備更新型ESCO事業の場合)年間光熱水費額
5,000万円以上/施設
※ 上記の条件は判断に当たっての目安。主要設備機器の更新時期やエネルギー使用実態等の施設の特性を踏まえ、導入可能性を検討
※ 独立行政法人、国立大学法人等、地方公共団体等においても、施設のエネルギー削減余地について適切に判断し、導入可能性を検討
ESCO事業に係る契約【導入時の契約方法】
ギャランティード・セイビングス契約 シェアード・セイビングス契約
設計・工事費
保守・運転管理費
初期費用なし
設計・工事費(分割)、保守・運転管理費
支 支
払 払
額 額
工事完成年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | … | N年目 | 工事完成年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | … | N年目 |
契約期間 | 契約期間 |
・初期投資(設計・施工)分は改修工事の完成後に支払われる(ただし、前払い金が設定される場合もある)
・発注者はESCO事業者と光熱費等の削減保証を行うためのパフォーマンス契約を結ぶ
・初期投資年度の予算支出が突出する
・ESCO事業者が初期投資を含め必要な資金調達を行い、発注者からの支払いは事業期間に分割で行われる
・発注者はESCO事業者と光熱費等の削減保証を行うためのパフォーマンス契約を結ぶ
・契約期間内で予算支出の平準化が可能である
独立行政法人等
国の機関及び
ESCO事業実施数
区分 | 内訳 | 平成 20年度 | 平成 21年度 | 平成 22年度 | 平成 23年度 | 平成 24年度 | 平成 25年度 |
国の機関 | フィージビリティ・スタディの実施件数 | 14件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
うちESCO事業導入可能性有の件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
ESCO事業実施件数 | 0件 | 1件※ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
独立行政法人等 | フィージビリティ・スタディの実施件数 | 6件 | 2件 | 1件 | 0件 | 9件 | 3件 |
うちESCO事業導入可能性有の件数 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 6件 | 3件 | |
ESCO事業実施件数 | 9件 | 2件 | 3件 | 1件 | 5件 | 7件 | |
合計 | フィージビリティ・スタディの実施件数 | 20件 | 3件 | 1件 | 0件 | 9件 | 3件 |
うちESCO事業導入可能性有の件数 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 6件 | 3件 | |
ESCO事業実施件数 | 9件 | 3件 | 3件 | 1件 | 5件 | 7件 |
都道府県のESCO実施率(平成25年調査)
独立行政法人等におけるESCO事業導入が伸びてきている
都道府県のおよそ半数はESCO事業を実施済み
より一層の推進をお願いします。
5.建築物に関する契約
建築物に関する契約【背景と意義】
1-1 建築物に係る契約における環境配慮の必要性と意義(p.120)
建築物は、設計者が発注者の意図を把握し、様々な要求事項のバランスをとり作成した設計図によって単品生産される
建築物は何十年の長期に供用されるため、設計段階における環境配慮が不十分な場合、その負の影響も長期にわたる
4-2 建築の設計におけるプロポーザル方式の意義 (p.127)
建築物の質や経済性等は設計者によって大きく左右される公共施設は国民共有の財産として質の高さが求められる
設計料の多寡ではなく、設計者の技術力等を審査の上、業務に最も適した設計者を選定することが極めて重要
4-1 環境配慮型プロポーザル方式について
(1) 趣旨 (p.127)
建築物に要求される性能は、環境保全性、安全性、機能性、経済性などxxxx
xx多岐な要求性能の中で、環境と高度に調和のとれた設計を行う高い技術力が必要
温室効果ガス等の排出削減に関する内容を一つ以上盛り込ん だ技術提案を求めることが適切
設計の初期段階から意匠・構造・設備等からなる設計チームのバランスが取れた環境配慮に対する提案・検討がなされ、実現されていくことが重要
プロポーザル方式に準じた「環境配慮型プロポーザル方式」を採用
建築物の設計においては、設計者や設計組織の持つ創造力や確かな技術力等の経験の蓄積に基づく専門家としての豊かなノウハウを評価するためプロポーザル方式の採用が適切
56
4-1 環境配慮型プロポーザル方式について
(2) 適用範囲 (p.127)
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務の発注原則として環境配慮型プロポーザル方式を採用
例外:事業の目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等
※ 極めて高度な特定の機能に対する要求性能が温室効果ガス等の排出削減に優先する事業、設計業務発注前に多くの項目について意思決定がなされ優先されるべき事項が決定している事業、宿舎等で一連の施設群に対し最初の設計を基に連続的に設計を行う事業、及び特段の事情により採択できない理由を事前に公表している事業
環境配慮型プロポーザル方式の適用を除外
(注)実施設計のみを外注する場合で「設計上の工夫の余地がほとんどない」と整理できる場合、一般競争入札でも可
1-1 建築物に係る契約における環境配慮の必要性と意義
国等の機関の建築物の建築又は大規模な改修に係る設計を委 託する場合、2段階の環境配慮を求める
① 要求環境保全性能の規定(ボトムアップ)
すべての設計業務を発注する際に環境保全性能を求めることにより、すべての建築物の環境保全性能を一定の水準まで向 上させる
② 優れた環境配慮設計の推奨(レベルアップ)
環境配慮型プロポーザル方式の導入により、環境保全に対し優れた創造性、技術力、経験等を有する設計者を選定し、優れた手法を発掘し、建築物の環境保全性能を向上させる
設計者選定手続の流れと環境配慮のタイミング
プロポーザル
準備
提案者選定
提出要請
技術提案書
特定・契約
与条件の整理 手続開始の公示説明書の交付
参加表明書の受領
技術提案書の提出者の選定
選定通知/提出要請書の送付
技術提案書の受領・ヒアリングの実施 技術提案書の評価・特定・通知
契約
「要求環境保全性能」を契約図書に明記し、最低限必要とする環境保全性能を確保
環境配慮に関する項目を含む技術提案を求め、優れた技術提案を行った者を特定する「環境配慮型プ ロポーザル方式」を採用し、技術提案内容を設計成果に可能な限り反映
59
3-1 官庁施設の環境保全性基準 (p.124)
建築物の環境保全性能に関する規定官庁施設の環境保全性基準
環境保全性に係る性能環境負荷低減性
長寿命、適正使用・適正処理、エコマテリアル、省エネル
ギー・省資源
周辺環境保全性
地域生態系保全、周辺環境配慮
3-1 官庁施設の環境保全性基準 (p.124)
環境保全性の水準
1. 建築環境総合性能評価システム(CASBEE)
① 延べ面積が2,000㎡以上の新築の事務庁舎
建築物の環境効率(BEE値)が1.5以上
② ①以外
建築物の環境効率(BEE値)が1.0以上
2. 省エネ法に基づく「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に示す建築主等の判断の基準
① 延べ面積が2,000㎡以上の新築の事務庁舎
「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」に示す建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準を適用
② ①以外
「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に示す建築主等の判断の基準
3-1 官庁施設の環境保全性基準 (p.124)
環境保全性の水準
3. その他
運用段階におけるエネルギー消費量(運用エネルギー)及びそれに伴う二酸化炭素排出量(運用CO2)、ライフサイクル二酸化炭素排出量(LCCO2)、ライフサイクル廃棄物最終処分量(LCW)、ライフサイクル資源投入量(LCR)を算出する方法、その他の方法により確認する場合は、1及び2を考慮した水準を設定
「官庁施設の環境保全性基準」を設計業務を実施する際の適用基準として設計仕様書に明記することにより、最低限必要とする環境保全性能を確保
さらなる環境保全性能を求める場合は、環境保全性の水準を設計仕様書に特記する
「CASBEEのBEE値○以上」であること 等
5-6 選定通知/提出要請書の送付 (p.136)
技術提案のテーマ設定に当たっては、温室効果ガス等の排出削減に関する内容(自然エネルギー等の積極的な利用を含む。)を含める
技術提案のテーマ設定例
施設の機能・品質を確保した上で二酸化炭素排出量を削減するための設計上の配慮事項について
地域性を考慮した環境負荷の抑制と自然エネルギーの活用に関する設計上の配慮事項について
本施設に適用すべきLCCO2削減技術及びそれを決定していく上で考慮すべき要素について
本施設の特性を考慮した、効果的な環境負荷低減に関する設計上の提案について(一般的項目の網羅的提示ではなく、気候・敷地・形状・周辺状況等を考慮し、より効果的な方策を示すこと)
積雪・寒冷地に立地する施設について、温室効果ガス排出量の削減を行うための気候風土及びコストを踏まえた環境負荷低減方策の提案について
5-8 技術提案書の特定・通知 (p.137)
技術提案書の評価基準の例(特定テーマ①に環境配慮の技術提案評価)
評価 評価の着目点
項目
判断基準
評価のウェート
小計
資格 専門分野の技術者資格
各担当分野について、資格の内容を資格評価表により評価する。
xx担当技術者 建築 3
構造 2
・資格、技術力、経験年数等に半分程度の担配当点技を術者与える機械
1 14
技術力
平成8年12月以降の同種又は類似業
以下の順で評価する。
管理技術者 5
務の実績(実績の有・無特及び定件テ数ー、携マ①に同対種業す務るの技実績術が提あ案る。のひとつ以主上任に担環当技xx配者慮建に築
3 19
平成13年12月以降に関担す当るした項○目○を以設下けの順、で評評価価すするる。
xx担当技術者 機械 1 5
経験年数
経験年数を評価する。
管理技術者
xx担当技術者 建築
2
2 14
業務実施方針及び手法
(評価にあたっては技術提案書の内容及びヒアリングの結果により総合的に判断を行う。)
業務の実施方針
特定テーマ ①に対する技
術提案
②
③
業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項等について(ただし、特定テーマに対する内容を除 く。)、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。
温室効果ガス等の排出削減について、その的確性
(与条件との整合性が取れているか等)、独創性
(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して総合的に評価する。
テーマ②について(後略)テーマ③について(後略)
合計
7
16
10
10 48
100
建築物に関する契約【環境配慮型プロポーザル方式の推進】
6-2 環境保全性能の評価 (p.138)
環境配慮型プロポーザル方式を採用した業務にあっては、設計成果に総合的な環境保全性能及びLCCO2の評価を設計者に求める
国等の施設の評価手法
官庁施設にあっては官庁施設の環境保全性基準
住宅の用途にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準
その他の評価手法
建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)
6.産業廃棄物の処理に係る契約
産業廃棄物の処理に係る契約【基本的考え方】(p.142)
基本的考え方
温室効果ガス等の排出削減への取組、優良認定制度への適合の評価による裾切り方式
温室効果ガス等の排出削減への取組の評価は、収集運搬から中間処理、最終処分の各処理過程における温室効果ガス 等の排出削減による各環境質の保全を考慮
再生利用や適正な処理の実施に関する能力や実績等の評価は、優良認定制度への適合状況を考慮
入札条件は、処理する産業廃棄物の種類や再生資源化の種類等の特性を踏まえ、調達者において設定
産業廃棄物の処理に係る契約【必要性と意義】
契約における環境配慮の必要性と意義 (p.140)
産業廃棄物の適正処理の推進
不法投棄は撲滅に至らず、不適正処理も多く発生
不法投棄等の行為者、廃棄物処理事業者に対する規制強化とともに、排出事業者の責任の強化
優良産廃処理業者認定制度(平成23年4月施行)
温室効果ガス等の排出削減
廃棄物分野から排出される温室効果ガス等の削減廃棄物の資源としての再生利用の促進
産業廃棄物の処理に係る契約において温室効果ガス等の排出削減、適正処理や再生利用の能力・実績等を考慮した事業者選定が必要
裾切り方式
下記の要素についてポイント制で評価し、満点の6割 以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与
①
環境配慮への取組状況(基本項目のみ)
環境/CSR報告書の作成・公表
温室効果ガス等の排出削減計画の策定・目標設定・公表従業員に対する研修・教育の実施
②
優良基準への適合状況
優良適性(遵法性)事業の透明性
環境配慮の取組 電子マニフェスト財務体質の健全性
産業廃棄物の処理に係る契約における評価区分・配点例
評価項目 | 区分(評価)例 | 配点例 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 10 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 従業員への研修・教育 | 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
環境配慮への取組状況(小計) | - | 25 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | 10 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 10 |
③ 環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等環境マネジメントシステム認証取得 | 10 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 50 |
合 計 | - | 75 |
優良適性(遵法性)に係る評価 (p.144)
優良適性(遵法性)の評価
適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力や実績等を評価する観点から、特定不利益処分を過去5年間受けていないことが適合条件
新規参入から5年に満たない事業者は0点
しかしながら、新規参入事業者と特定不利益処分を受けた事業者の評価に明確な差異が必要
特定不利益処分を受けた時点から5年に満たない事業者
(同処分を受けた新規参入後5年未満の事業者を含む)は、本項目の点数を「マイナス『配点の50%』」
事業に参入して5年未満の事業者 | 事業に参入して5年以上の事業者 | ||
特 定 不 利 益 処 分 を受 け て い な い 事 業 者 | 特 定 不 利 益 処 分を 受 け た 事 業 者 | 特定不利益処分を受けて い な い 事 業 者 又 は最後に特定不利益処分を受けてから5 年以上 経 過 し た 事 業 者 | 最 後 に 特 定 不 利 益処 分 を 受 け て か ら 5 年 未 満 の 事 業 者 |
0点 | -5点 | 10点 | -5点 |
財務体質の健全性に係る評価 (p.144)
財務体質の健全性の評価
直近3年間の自己資本比率及び経常利益金額等について評価
当該期間において税・保険料については滞納していないこと、最終処分業者の場合は維持管理積立金の積立てをしていることが要件
事業に参入した時点から3年に満たない事業者にとって不利な状況
本項目の自己資本比率及び経常利益金額等について「直近3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替え
事業者共通の取組で15点獲得した場合、優良認定への適合状況で
30点以上獲得することで入札参加資格(満点の60%=45点)を得る
評価項目 | 区分(評価) | 得点 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 0 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 従業員への研修・教育 | 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
環境配慮への取組状況(小計) | - | 15 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | 10 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 0 |
③ 環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等環境マネジメントシステム認証取得 | 0 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 30 |
合 計 | - | 45 |
7373
評価例①と同様の評価であるが、3年前(5年以内)に特定不利益処分を受けた場合に入札参加資格を得るために必要な得点例
評価項目 | 区分(評価) | 得点 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 0 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 従業員への研修・教育 | 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
環境配慮への取組状況(小計) | - | 15 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | -5 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 10 |
③ 環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等環境マネジメントシステム認証取得 | 10 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 35 |
合 計 | - | 50 |
7474
評価例①と同様の評価であるが、産業廃棄物処理事業に新規参入してから3年の事業者が入札参加資格を得るために必要な得点例
評価項目 | 区分(評価) | 得点 |
① 環境/CSR報告書 | 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 | 0 |
② 温室効果ガス等の排出削減計画 ・目標 | 削減計画策定・目標設定及び公表を実施 | 10 |
③ 従業員への研修・教育 | 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 | 5 |
環境配慮への取組状況(小計) | - | 15 |
① 優良適性(遵法性) | 特定不利益処分を5年間受けていないこと | 0 |
② 事業の透明性 | インターネットによる情報公開の実施 | 0 |
③ 環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等環境マネジメントシステム認証取得 | 10 |
④ 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 | 10 |
⑤ 財務体質の健全性 | 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 | 10 |
優良認定への適合状況(小計) | - | 30 |
合 計 | - | 45 |
7575
裾切り方式に係る入札手続 (p.154)
■入札準備
入札に必要な事項の調整
予定価格の作成
仕様書の作
成
裾切り要件の設定
■入札公告資格審査
入札参加資格の審査
入
札
公
告
■事業者選定・契約
契
約
開札
落札者決定
入
札
(
)
入札公告・資格審査の段階の「入札参加資格の審査」は裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る書類の審査を実施
事業者選定・契約の段階の「入札及び開札(落札者決定)」は裾切り方式による入札参加要件を満たした事業者の中から最低価格落札方式により落札者を決定
ご清聴ありがとうございました
皆様お疲れ様でした。
本日配布した基本方針関連資料に若干の余部がございます。
必要な方はお帰りの際に、受付に置いてありますので、ご自由にお持ち帰りください。
事務局