Contract
国立大学法人政策研究大学院大学と文部科学省科学技術・学術政策研究所との共同研究に関する覚書
国立大学法人政策研究大学院大学(以下「甲」という。)と文部科学省科学技術・学術政策研究所(以下「乙」という。)は、幅広い対象、分野にわたり、科学技術イノベーション政策における政策のための科学に関する共同研究を行うために、以下のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、甲及び乙の科学技術イノベーション政策における政策のための科学事業及び関連する研究に共同で取り組むことを目的とする。
(協力)
第2条 甲及び乙は、協力して次に掲げる事項を実施するものとする。一 科学技術イノベーション政策のための科学に関する共同研究
二 上記に関与する人事交流(クロスアポイントメント、インターンシップ、その他の制度の利用推進)
三 コンファレンス、シンポジウム、ワークショップ等の共同開催四 その他関連する諸活動
(個別契約等)
第3条 甲及び乙は、必要と認めるときは、第2条各号に規定する個別の活動に関し、別途覚書を締結することができる。
(データの相互利用及び秘密保持)
第4条 甲及び乙は、本覚書に基づく共同研究に係るデータの相互利用が必要な場合、データ保管元の使用ルールに従い、当該共同研究に従事する者が、本覚書の目的に沿った研究活動のみに利用する。特に、個票データや契約データ等の秘密情報を、第三者に対して提供又は開示若しくは漏えいしてはならず、本覚書の目的以外に使用してはならない。ただし、両者が合意した上で第三者への委託あるいは第三者との共同研究を行う場合はこの限りではない。
(成果の公表)
第5条 甲及び乙は、第2条に規定する研究活動に基づく研究の成果を、公表主体以外の機関に事前連絡の上、原則として研究を主導した機関それぞれから公表することができる。ただし、甲及び乙の共同研究の成果である場合は、それを明示
する。
第6条 甲及び乙は、第2条に規定する研究活動に基づく研究の成果を、研究を行った個人が報告書を学会等で公表(口頭発表、論文発表等)することを妨げない。ただし、甲及び乙の共同研究の成果である場合は、それを明示する。
(有効期間)
第7条 本覚書は、平成28年2月1日から3年間有効とし、その後、甲又は乙のいずれか一方から書面により中止又は変更の意思表示がなければ、自動的に更新されるものとする。甲又は乙のいずれか一方が本覚書に基づく共同研究の中止を希望する場合には、中止を希望する日の6か月前までに相手方に対し書面によりその旨を通知した上で、甲と乙との合意を得るものとする。
(その他)
第8条 本覚書の解釈に疑義が生じた場合、もしくは本覚書に定めのない事項について、これを定める必要が生じた場合は、甲及び乙は互譲協調の精神にて誠意をもって協議、決定するものとする。
本覚書の締結を証するため、本覚書 2 通を作成し、甲及び乙の代表が記名押印の上、それ
ぞれ 1 通を保有する。
平成 28 年 2 月 1 日甲 xxx港区六本木7-22−1
国立大学法人政策研究大学院大学
学 長 x x x
乙 xxxxxx区霞が関3-2-2
文部科学省科学技術・学術政策研究所
所 長 x x x x