Contract
<18>外為WEBサービスご利用規定
十八親和銀行
第1条 <18>外為WEBサービスについて
(1) 「<18>外為WEBサービスご利用規定」(以下、「本規定」といいます。)は、「<18>ビジネスWEB」のうち、<18>外為W EBサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用されるうえでの取扱いに関して規定するものです。本サービスのご利用にあたって本規定に定めがない場合、「<18>ビジネスWEB規定」が適用されるものとします。
(2) 以下の①、②のサービスは、書面による当行所定の手続を完了したお客さま(以下、「利用者」といいます。)が、十八銀行(以下
「当行」といいます。)との外国為替取引に関するデータをパソコン等(以下、「使用端末機」といいます。)を通じ、インターネット等のオープンネットワークを介して通信回線により授受するサービスをいいます。以下の③のサービスは、利用者が当行本支店に開設している口座宛に送金された被仕向外国送金について、当行が利用者の使用端末機に到着の連絡を行い、入金処理を行うサービスをいいます。
① 仕向外国送金サービス
② 輸入信用状サービス
③ 被仕向外国送金サービス
(3) 使用機器
本サービスの利用に際して使用できるOS(基本ソフト)、ブラウザおよびエクセルソフトのバージョンは別途当行が定めるものに限ります。
(4) サービスの取扱時間
① 本サービスの取扱時間は別途当行が定める時間内とします。ただし、当行は利用者に事前に通知することなく取扱時間を変更する場合があります。
② 前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(5) 取組日について
① 利用者は、本サービスについて、当日を取組日とする取引の依頼(以下、「当日扱い」といいます)を行うことができます。ただし利用者は、当日扱いについては別途当行が定める受付時限までに使用端末機から当行ヘデータを送信し、当行がこれを確認した時点で有効となります。
② 利用者は、本サービスのうち「仕向外国送金サービス」および「輸入信用状サービス」について、翌営業日以降を取組日として依頼を行うことができます。なお、取組日は銀行営業日とします。
③ 本サービスの受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場、手数料が適用されることに利用者は同意するものとします。
第2条 利用対象者
(1) 本サービスの契約者は、次の各号全てに該当する方とします。
① 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
② 本規定の適用に同意した方
③ 当行本支店に普通預金口座、当座預金口座、外貨普通預金をお持ちの方
➃ <18>ビジネスWEB契約者の方
(2) (1)に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
② その他、当行が利用を不適当と判断したとき
第3条 サービスに係る代り金および手数料の引落し
(1) 利用者は、当行所定の「口座振替依頼書」により、仕向外国送金の代り金およびその手数料、輸入信用状開設・変更または被仕向外国送金にかかる手数料の引落口座(以下、「振替指定口座」といいます。)を指定するものとします。なお、上記依頼書を本サービスの導入前に提出済みの場合は、改めての提出は不要です。
(2) 上記引落口座として指定できるものは、当行本支店における利用者名義の預金口座とします。
第4条 取引の依頼
(1) 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、利用者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により当行に伝送することで行うものとします。
(2) 取引依頼の確定
当行が利用者からの依頼内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。利用者による受付完了の確認は、使用端末機から第 5 条の「電子メールによる確認等」の機能または、第 10 条の「照会サービス」の機能で行うものとします。
(3) 取引依頼の効力
利用者が本サービスにより当行へ伝送した依頼内容は、当行と利用者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
第5条 電子メールによる確認等
当行は、利用者が取引依頼を行った場合に、当該依頼が正当な依頼であることを確認するために、登録された利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信します。また、被仕向外国送金到着等のご案内事項についても電子メールを送信します。
第6条 本人確認
(1) 利用者は、本人確認のためのログインIDを当行所定の方法で届出るものとします。また、本サービスの利用の申込みを当行が承諾した場合、登録された利用者の電子メールアドレス宛に仮パスワードを通知します。
(2) 初回ご利用時に、当行所定の方法によりログインIDおよび仮パスワードを入力していただき、当行がログインIDと仮パスワードとの一致を確認した場合は、送信者を利用者本人とみなします。なお、仮パスワードは本サービスをはじめて利用する際に変更するものとします。
(3) 以降の取引においては、当行は使用されたログインIDまたはパスワード(以下、総称して「本人確認情報」といいます。)と届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより本人確認を行います。
(4) 当行は、本人確認情報の一致を確認して取扱いましたうえは、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざ
ん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は、当行の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。
(5) 本人確認情報は、第三者に知られないよう利用者ご本人が厳重に管理するものとします。
(6) 本人確認情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合には、利用者は当行所定の時間内に当行に届出るものとします。当行は本サービスの利用を停止します。
(7) 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 利用者が本人確認情報を任意に変更する場合は、当行所定の方法で届出るものとします。
(9) 本人確認情報のうち、パスワードについては、利用者のセキュリティ確保のため、当行所定の有効期限を有するものとします。
(10) 利用者は、パスワードについては、有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際に変更するものとします。
(11) 利用者が本人確認情報の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。
第7条 仕向外国送金サービス
(1) 仕向外国送金サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、利用者が指定する振替指定口座から送金代り金および手数料を引落xxうえ、仕向外国送金を行うサービスです。
(2) 仕向外国送金は、本規定第4条の(2)による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金代り金を引落した時点で成立するものとします。なお、取組日に外国送金の対外発信ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(3) 仕向外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、口座振込方式に限るものとします。
(4) 次の各号に該当する場合は、仕向外国送金サービスによる取扱いができません。
① 取組日(当日扱いを含む)に代り金等の引落口座の残高が不足している場合等で、当行よりの電話連絡がつかない、または当行が依頼した時間までにご入金いただけないとき。
② 振替指定口座が解約済のとき。
③ 利用者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
➃ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 外国送金が外国為替関連の法令等に違反するとき。または違反しないことを当行が確認できないとき。
⑥ 仕向外国送金の支払銀行の所在地または受取人の住所が当行所定の取引制限国(取引不可)に該当するとき。
(5) 仕向外国送金の取組日に適用される為替相場は、次の通りとします。
① 仕向外国送金の通貨と振替指定口座の通貨が異なる場合には、取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
② 前号にかかわらず、利用者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(6) 利用者は外国為替関連の法令等により定められた許可・届出書等の提示等が必要な場合は、当行所定の時限までに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(7) 利用者は、別途当行制定の「外国送金取引規定」および「外国送金申込条項」を十分理解されたうえで、当行に外国送金を依頼するものとします。
(8) 仕向外国送金の支払銀行の所在地または受取人の住所が当行所定の取引制限国(窓口受付の場合は「カントリーリスクに関する念書」を送金依頼人より受理のうえ取組み)に該当する場合は、事前に当行から利用者宛に送金着金の遅延リスク等に
ついて確認の電話連絡を行います。利用者が遅延リスク等を了承のうえ取り組む場合は、利用者の責任において取り組むこととし、当行宛の「カントリーリスクに関する念書」提出は省略するものとします。
(9) 依頼内容が確定後は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。
(10) 利用者は取組日当日であっても、使用端末機上の処理状況が「お客さま確認未済」または「銀行受付未済」の場合は、取り下げができるものとします。
(11) 当行がやむを得ないものと認めて変更または取消(組戻し)を承諾した場合には、当行は利用者から当行所定の依頼書の窓口への提出を受け、当行所定の変更または組戻し手数料を受入れ、その手続きを行うものとします。この場合、当初取組日に受領した仕向外国送金手数料相当額は返却できません。
第8条 輸入信用状サービス
(1) 輸入信用状サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、利用者が指定する振替指定口座から所定の手数料を引落xxうえ、信用状の開設および変更を行うサービスです。
(2) 依頼内容は第4条の(2)により当行が確認した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。
(3) 輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定(ICC)の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、利用者が当行宛に別途差し入れる「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4) 次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる信用状の取扱いができません。
① 当行所定の手続きに基づき、輸入信用状にかかる与信の手続きが未完了なとき。
② 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により輸入信用状の開設および条項変更を行わないと決定したとき。
③ 取組日(当日扱いを含む)に手数料等の引落口座の残高が不足している場合等で、当行よりの電話連絡がつかない、または当行が依頼した時間までにご入金いただけないとき。
➃ 振替指定口座が解約済のとき。
⑤ 利用者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑥ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑦ 輸入信用状(含む条項変更)の依頼書に入力された内容が外国為替関連の法令に違反するとき。または違反しないことを当行が確認できないとき。
Ⓑ 輸入信用状の通知銀行の所在地または受益者の住所が当行所定の取引制限国(取引不可)に該当するとき。
(5) 輸入信用状の通知銀行の所在地または受益者の住所が当行所定の取引制限国(窓口受付の場合は「カントリーリスクに関する念書」を開設依頼人より受理のうえ取組み)に該当する場合は、事前に当行から利用者宛に輸入信用状通知の遅延リスク等について確認の電話連絡を行います。利用者が遅延リスク等を了承のうえ取り組む場合は、利用者の責任において取り組むこととし、当行宛の「カントリーリスクに関する念書」提出は省略するものとします。
(6) 依頼内容が確定後は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。
(7) 利用者は取組日当日であっても、使用端末機上の処理状況が「お客さま確認未済」または「銀行受付未済」の場合は、取り下げができるものとします。
(8) 対外発信が完了した輸入信用状の条項等を変更(含む取消)を行う場合には、当行は利用者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。ただし、受益者に不利となる条項の変更については、受益者の承諾が必要です。
第9条 被仕向外国送金サービス
(1) 被仕向外国送金サービスとは、海外または非居住者等から利用者が当行本支店に開設している口座宛に送金された被仕向外国送金について、利用者が使用端末機から第5条記載の電子メールにより到着通知の受信、または、第10条記載の照会機能で当該被仕向外国送金の明細を照会でき、利用者が受領目的等を当行宛に回答することにより当行が入金処理を行うサービスです。
(2) 次の各号に該当する場合は、当行は被仕向外国送金サービスによる入金処理は行いません。
① 当該被仕向外国送金の受領目的等について利用者より回答がないとき。
② 口座番号、受取人名等について外為決済システム「スイフト」の電文記録と入金指定口座の当行登録情報が相違する場合において、当行が利用者から当行所定の「被仕向外国送金にかかる念書」の提出を受けていないとき。
③ 利用者が自己の都合等により当該被仕向外国送金の受領を望まないとき。
➃ 当該被仕向外国送金の内容が外国為替関連の法令等に違反するとき。または違反しないことを当行が確認できないとき。
(3) 被仕向外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
① 被仕向外国送金の通貨が外貨建で、入金指定口座の通貨が円建の場合には、入金日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
② 前号にかかわらず、利用者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、利用者が使用端末機を通じて当該被仕向外国送金の受領目的等を入力する際に、当該為替予約の予約番号を併せて入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(4) 利用者は、外国為替関連の法令等により定められた許可・届出書等の提示等が必要な場合は、当行所定の時限までに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第10条 照会サービス
(1) 照会サービスとは、仕向外国送金サービス、輸入信用状サービスならびに被仕向外国送金サービスに付随する取引内容および当行所定の業務に関する情報を利用者が使用端末機から照会するサービスです。
(2) 照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後に確認できます。
第11条 外国為替手数料
(1) 仕向外国送金手数料
本サービスにより仕向外国送金を取組む場合は、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 輸入信用状関連手数料
本サービスにより輸入信用状の開設・内容変更を取組む場合は、当行所定の手数料をいただきます。
(3) 被仕向外国送金手数料
① 本サービスにより被仕向外国送金の入金処理を行う場合で、手数料区分が「受取人負担」のときは、当行所定の送金手数料をいただきます。
② 被仕向外国送金手数料は、送金金額より差引入金または振替指定口座より引落します。
第12条 取引内容の確認
(1) 利用者は、本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記帳または当座預金照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛にご連絡ください。
(2) 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第13条 規定の変更
(1) 当行は、変更内容を第10条の「照会サービス」でお知らせのうえ、本規定の内容を変更することができるものとします。
(2) 当行は、契約者に事前に通知することなく、利用方法を変更することができるものとします。利用方法を変更した場合、その変更内容を第10条の「照会サービス」により、のちほどお知らせします。また当行ホームページ上でもお知らせいたします。
(3) 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第14条 業務委託の承諾
(1) 利用者は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」という。)に業務の一部を委託し、必要な範囲で利用者に関する情報を開示することに同意するものとします。
(2) 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、利用者はこれに同意することとします。
第15条 規定の準用
本規定および「<18>ビジネスWEB規定」に定めのない事項については、該当の預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則及び慣例等により取扱います。これらの規定等と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第16条 解約等
(1) 本サービスの利用は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の
書面によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) <18>ビジネスWEBの代表口座が解約された場合には、本サービスの利用も解約されたものとみなします。
(4) 依頼人に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本サービスの利用を解約することができます。この場合、当行が依頼人にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
① 支払の停止または破産・再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 当行に支払うべき所定の手数料の支払が延滞したとき。
➃ 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
⑤ 申込書または本規定にもとづく届出について虚偽の事実があることが判明したとき。
⑥ 電子メールアドレスを保有しなくなったとき。
⑦ 住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき。
(5) 当行は、事前に利用者に通知することなくサービスを休止することができます。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(7) 本サービスの利用が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行は本サービスにおいて、その処理をする義務を負いません。
(8) 利用者(本サービスの利用者が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。)が、以下の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
① A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
第17条 準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
本ご利用規定で引用している各種手数料、規定等については、当行ホームページ上に記載しています。
<外国為替手数料> xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/
<外国送金取引規定> xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx00xxxx_xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/
<<18>ビジネスWEB規定> xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx00xxxx_xxxxxx/xxxxxx/
<各種預金規定> xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx00xxxx_xxxxxx/xxxxx/
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)