Contract
資料2
京都市動物園広報業務委託仕様書
京都市動物園広報業務委託(以下「本業務」という。)について,以下のとおり定める。
1 総則
⑴ 本業務については,効果的な広報業務を実施することで,京都市動物園の魅力をより多くの方に知っていただくとともに,その運営や取組についても関心を持っていただくことを目的とする。
⑵ 本業務の受託人(以下「受託者」という。)は,京都市動物園が,明治36年4 月に市民xxからの寄附金を基に,全国で2番目に開園した歴史ある動物園であり,京都市の芸術文化観光振興施策上及び市政運営上,重要な施設であることを十分理 解したうえで業務を実施すること。
⑶ 受託者は,京都市契約事務規則等の関係法令を遵守のうえ,本仕様書に基づき誠実かつ完全に遂行すること。
2 対象施設
所在地 xxxxxxxxxxxx xxxxx名 称 京都市動物園(以下「委託者」という。)
3 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
4 委託内容
⑴ 実施計画
本業務の実施に当たっては,以下の業務内容に基づいた実施計画を策定し,事前に委託者の承認を得ること。
なお,新聞広告等を実施する際,他の企業と合同での広告を掲載することは可能だが,事前に委託者の承認を得ること。
ア 京都市動物園の施設やイベント紹介に関する広報
年間を通じて動物園の施設やイベント等をPRすること。
SDGs(※ 持続可能な開発目標)の達成に向けた取組を広くPRすること。複数の広報媒体を組み合わせることで,効果的な広報を実施すること。
広報を実施する際に必要となるデザイン料及び印刷費用や掲出料等については,別途定めがある場合を除き,受託者の負担とする。
イ 京都市動物園の運営に関する広報
京都市動物園サポーター制度(京都市動物園Zoo~っとサポーター)をPRし,同制度の利用促進に努めること。
なお,同制度により委託者が認定したサポーターが,任意で受託者と契約を締結し,認定内容に際して必要なデザインや広告物等を制作することは差し支えないが,紛争が生じた場合は,すべて受託者の責任において解決することとし,委託者は一切の責任を負わない。
ウ 企業・団体向け広報
企業・団体等に対し,京都市動物園サポーター制度や団体入園・年間入園券の販売促進のための広報を実施すること。
エ 交通広告
京都市交通局の地下鉄やバスに掲出する交通広告及び広告物のデザイン作成及び印刷を実施すること。
本業務では,当初予定分として市バス・地下鉄中吊り(烏丸線・東西線セット)のB3(横)広告1,400枚及び地下鉄構内のB2(縦)ポスター50枚掲示を各4回実施する予定である。4回のうち3回については,受託者がデザイン制作(各2デザイン,計6デザイン)及び印刷を実施し,1回については,委託者が提供するデザイン(2デザイン)を基に受託者が印刷を実施する。
受託者が実施するデザイン制作及び印刷の費用については本業務の費用に含むが,広告掲出料については,委託者が京都市交通局に対して直接申込みを行うため,本業務の費用に含まない。
デザイン制作に当たっては委託者の意向に沿ったものを作成し,京都市動物園の魅力を十分に発信できるものとする。
オ 観光客向け広報
観光客集客に向けての広報を実施すること。カ 園内での広報
(ア) アニマル園長フォトパネルの作製
xxでは,園内の選挙で第1位となった動物をアニマル園長(令和元年度以前は特任園長)として任命し,xxの魅力やイベント等の情報発信に活用している。
本業務においても,アニマル園長(令和3年2月2日~3月7日に園内の選挙で決定予定)を題材に,フォトパネル(2m×2m程度) 1枚を作成(デザイン含む)し設置すること。
デザインに制作に当たっては委託者の意向に沿ったものを作成し,京都市動物園の魅力を十分に発信できるものとする。
候補動物(6種):ヤギ,ヒツジ,カバ,キリン,ゴーラル,ホンシュウジカ
※これまでのアニマル園長(特任園長)
・平成30年度(30年4月~31年3月):アムールトラ(オク)
・令和元年度(31年4月~2年3月):ケープハイラックス(チィ)
・令和2年度(2年4月~3年3月予定):ヨツユビハリネズミ(ウミ) (イ) 動物フォトパネルの作製
xxで飼育する動物のフォトパネル(2m×2m程度)1枚を作成(デザイン含む)し設置すること。
デザイン制作に当たっては委託者の意向に沿ったものを作成し,京都市動物園の魅力を十分に発信できるものとする。
⑵ 実施報告書の作成
業務完了後,実施報告書を提出すること。
⑶ その他の業務
前述のもののほか,上限価格の範囲内で,動物園の魅力発信により一層効果的な業務の提案があれば,提案を妨げない(本市と協議のうえで実施する。)。また,本業務の遂行に必要な業務を併せて実施するものとする。
5 留意事項
⑴ 受託者は,本業務の遂行に当たり,関連法令及び本仕様書を遵守するとともに,委託者の意図及び目的を十分に理解したうえで,適正な人員を配置し,正確に行うものとする。
⑵ 本仕様書及び契約書に定めのない事項や,その他調整を要する事項については,委託者と受託者が協議のうえ,決定するものとする。
⑶ 本業務で得られた成果物の著作権は京都市に帰属する。
⑷ 受託者は業務で知り得た情報及び業務に係る内容を第三者に漏らしたり,その他の目的に転用してはならない。
⑸ 提案された内容全てにおいて,実施することを確約するものではなく,内容及び金額については,双方が調整することとする。
⑹ 当該契約における委託料の支払いについては,業務委託料を1期(4月~6月),2期(7月~9月),3期(10月~12月),4期(1月~3月)に分割し,各期の履行確認をしたうえで,委託者が受託者からの適法な請求書の提出を受け,支払うこととする。
なお,請求額に1円未満の端数がある場合については,最終請求月に支払うものとする。
⑺ 本業務終了時に他の業者への引継ぎがある場合は,誠実に対応すること。
※ SDGsとはSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略で2015年に国連本部で日本を含む193の加盟国の合意の下採択された「世界を変革するための17の目標」のこと。