項目 米ドル 豪ドル ① 「保険料円入金特約C型」の為替レート 契約通貨のTTM+50銭 ② 「円支払特約C型」の為替レート 契約通貨のTTM-1銭 契約通貨のTTM-3銭 ③ 「円建年金移行特約C型」の為替レート 契約通貨のTTM-1銭 契約通貨のTTM-3銭
ご契約のxxx/約款
平成30年4月作成
じ
め
に
このたびはマニュライフ生命の「こだわり個人年金(外貨建)」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「こだわり個人年金(外貨建)」をご契約いただくにあたって知っていただきたい事項を記載しておりますので、ぜひご
一読いただき、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存しご活用ください。
こ の 冊 子 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特長としくみ、保障内容や諸手続きなどについて、わかりやすく説明しています。
約
款
ご契約についてのとりきめを記載しており、普通保険約款(主契約)と特約条項
(特約)で構成されています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
この保険のご検討にあたってのご留意事項
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)にはリスクがあります
●この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お支払い時点の為替相場で円換算した年金の支払総額や死亡給付金額などが、お払込みいただいた保険料円払込額の総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、ご契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
・保険料円払込額を契約通貨に換算した保険料額は「、保険料円入金特約C型」の為替レートの変動に応じて、お払込みのたびに変動(増減)します。
・「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする年金額は「、円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、年金のお支払いのたびに変動(増減)します。
・「円支払特約C型」を付加して円に換算してお支払いする死亡給付金額などは「、円支払特約C型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
・「円建年金移行特約C型」を付加して円に換算する年金原資額は「、円建年金移行特約C型」の為替レートに応じて、変動(増減)します。
この保険にかかる費用は次のとおりです
この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約時に解約控除、年金支払期間中には年金管理費がかかります。また、外貨のお取扱いによる費用がかかる場合があります。
●保険関係費
◆お払込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用などが控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別などによって異なるため、一律には記載できません。
●解約時にご負担いただく費用
項目 | 費用 | |
解約控除 | 積立金額×36% ×(1-経過月数/120) | 解約時に積立金から控除します。 |
◆解約時に、ご契約日からの経過月数(保険料をお払込みいただいた月数)に応じて、次の解約控除をご負担いただきます。
※詳しくは、P38「20.解約および解約返戻金について」をご覧ください。
●年金支払期間中にご負担いただく費用
◆年金支払期間中、次の年金管理費をご負担いただきます。
項目 | 費用 | |
年金管理費 【年金支払の管理にかかる費用】 | 責任準備金額に0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
1
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
◆年金や死亡給付金などを外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場 があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆次の場 、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約C型」を付加し、保険料円払込額をお払込みいただく場
②「円支払特約C型」を付加し、年金などを円でお支払いする場
項目 | |||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料円入金特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
② | 「円支払特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
③ | 「円建年金移行特約C型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
③「円建年金移行特約C型」を付加し、円建年金への移行に際して、年金原資額を円に換算する場
契約通貨
※平成29年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
その他ご留意いただきたい事項
●保険契約締結の際に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。
◆保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
●いったん失効したご契約でも、所定の手続きを取っていただいたうえでご契約を復活させることができます。
◆復活が可能な期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3か月以内となります。
●保険料(保険料円払込額)が払い込まれないままで猶予期間が過ぎた場でも、ご契約日からその日を含めて120か月を経過し、当該120か月の保険料期間に対応する保険料(保険料円払込額)が払い込まれているときは、保険料(保険料円払込額)のお払込みが自動的に停止されたものとして保険契約を有効に継続させます。
◆保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた場 、通常通り保険料
(保険料円払込額)のお払込みがあった場と比べ、積立金額は少なくなります。
◆保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた保険料(保険料円払込額)をその後払い込むことはできません。
●「円建年金移行特約C型」を付加した場 、年金原資額を円に換算して円建年金をお支払いします。
◆円建年金への移行後は、外貨建の年金へ戻すことはできません。
2
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
●保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、マニュライフ生命に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様(」以下「、一般投資家」といいます。)として取り扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場 はマニュライフ生命コールセンターにお申し付けください。
●過去に上記のお手続きをされているお客様につきましては「、特定投資家」として取り扱うようお申し出いただくまでは「、一般投資家」としてお取扱いいたします。「特定投資家」として取り扱うようお申し出いただく場には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
※法令の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分制度を設けておりますが、マニュライフ生命の生命保険契約に関しては「、特定投資家」として取り扱う場と「一般投資家」として取り扱う場 とで、お手続きその他に相違は一切ありません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明等をいたします。)
マニュライフ生命コールセンター TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
3
MEMO
4
ご契約のxxx
ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、
5
ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、
ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
次
ご契約のxxx 5
■主な保険用語のご説明 8
1.主な保険用語のご説明 8
■お願いとお知らせ 11
2.お願いとお知らせ 11
■特長としくみ 19
3.特長としくみ 19
4.積立利率 21
5.死亡給付金・年金・死亡一時金 22
6.特約について 25
■給付金などを支払わない場合 30
7.死亡給付金などをお支払いできない場 について 30
■ご契約についての大切なことがら 31
8.告知義務について 31
9.詐欺による取消について 31
10.不法取得目的による無効について 31
11.ご契約上の責任はこの時から開始します 32
12.第2回目以降の保険料の払込方法(経路)について 32
13.保険料をまとめてお払込みいただくことができます 33
14.保険料の払込猶予期間、ご契約の失効について 34
15.ご契約の復活について 34
16.死亡給付金などのお支払時の保険料の精算 35
17.ご契約が消滅したときにおける保険料のお取扱い 36
18.保険料のお払込みが困難になられた場 のお取扱い 36
19.ご契約者への情報提供 37
20.解約および解約返戻金について 38
21.差押債権者、破産管財人等による解約および死亡給付金受取人によるご契約の存続について … 38
22.契約内容の変更について 39
23.受取人の変更について 40
24.年金などのご請求方法について 41
25.生命保険の税務 43
26.被保険者によるご契約者への解約の請求について 45
■各種お手続きについて 46
27.各種お手続きについて 46
28.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法 47
約款 49
●約款本文の 次は49ページに記載しております。
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
【年金、死亡給付金などのお支払い】
年金、死亡給付金などの 年金などが支払われる請求手続きは? 場合は?
死亡給付金などが 支払われない場合は?
24.年金などの
ご請求方法について
P.41
5.死亡給付金•年金•死亡一時金
P.22
7.死亡給付金などをお支払い
できない場合について
P.30
【保険料について】
保険料の払込方法を変えたい
保険料の負担を減らしたい
保険料の払込みができなかった
14.保険料の払込猶予期間、
12.第2回目以降の保険料の
払込方法(経路)について P.32
18.保険料のお払込みが困難に
なられた場合のお取扱い P.36
15.ご契約の復活について
ご契約の失効について P.34
P.34
【ご契約後について】
申込みを撤回したい
住所が変わったとき/結婚したとき(改姓)
受取人を変えたい
28.クーリング•オフ
(お申込みの撤回•ご契約の解除)の
お申し出の方法
P.47
27.各種お手続きについて P.46
23.受取人の変更について P.40
保険を解約したい
保険にかかわる税金について知りたい
保険
20.解約および解約返戻金について
P.38
25.生命保険の税務
P.43
非課税
失効
復活
▲
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
課税
1
主な保険用語のご説明
あ
えんだてねんきん
か
円建年金
かいやくxxxょ
解約控除
かいやくへんれいきん
解約返戻金
き xxxつみたて り りつ
基準積立利率
けいやくおうとう び
契約応当日
けいやくつう か
契約通貨
けいやくねんれい
契約年齢
けいやく び
契約日
こうけいねんきんうけとりにん
さ
後継年金受取人
しっこう
失効
し ていだい り せいきゅうにん
指定代理請求人
し ぼういち じ きん
死亡一時金
し ぼうきゅう ふ きん
死亡給付金
「円建年金移行特約C型」を付加した場 に、年金原資を円に換算して円建に移行した後のご契約のことをいいます。
解約返戻金額を計算する際、契約日からの経過月数に応じてご負担いただく費用のことをいいます。
ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことをいいます。
毎月1回(1日)設定される、積立利率を計算する際の基準となる利率をいいます。
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。とくに月単位の契約応当日といったときは、各月ごとの契約日に対応する日のことをいいます。
保険契約締結の際に選択していただいた主契約における通貨のことをいいます。
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
期間および年齢などの計算の基準となる日をいい、責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
年金支払開始日以後、年金受取人が死亡したときにその年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継する人のことをいいます。
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
年金受取人が被保険者の場 で、年金受取人が年金を請求できない事情があるとマニュライフ生命が認めたときに、年金受取人の代理人として年金を請求することができる人のことをいいます。
被保険者が年金支払開始日以後に死亡されたときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
被保険者が年金支払開始日前に死亡されたときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
xxx
し ぼうきゅう ふ きんうけとりにん
死亡給付金受取人
死亡給付金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
主な保険用語の
ご説明
しゅけいやく とくやく
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方
主契約と特約
法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
じょうほうたんまつ り よう
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込
特長xxxx
情報端末を利用した
もうし こ
お申込み
お願いとお知らせ
xxいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
せきにんかい し き び
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、
た
責任開始期(日)
だいいっかい ほ けんりょうそうとうがく
第1回保険料相当額
たい こ きゃくでんしんうりそう ば
対顧客電信売相場(TTS)
たい こ きゃくでんしんかいそう ば
対顧客電信買相場(TTB)
その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
給付金などを
支払わない場
ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立したときには第1回保険料に充当されます。
銀行などで円貨を外貨に交換する際の為替レートのことをいいます。
ご契約についての
大切なことがら
銀行などで外貨を円貨に交換する際の為替レートのことをいいます。
たい こ きゃくでんしんばいばいそう ば
対顧客電信売買相場の
なか ね
仲値(TTM)
つみたてきん
積立金
つみたて り りつ
積立利率
TTSとTTBの平均値で、銀行などが取引に使う基準値のことをいいます。
各種お手続きに
ついて
将来の年金、死亡給付金などをお支払いするために保険料の中から積み立てた部分のことをいいます。
ご契約日における積立利率は、ご契約日における基準積立利率と同じとします。また、ご契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、ご契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率とします。ご契約日から120か月超となった場 の積立利率は、当月を含めて直近120か月の基準積立利率の平均とします。
つみたて り りつ こうかい
毎月の契約応当日に、ご契約に適用される積立利率を改めることを
積立利率の更改
いいます。
な
ねんきん
年金
約款に定める年金の支払事由に該当したときに支払われるお金のことです。
ねんきんうけとりにん
年金受取人
年金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
ねんきんげん し
年金原資
ねんきん し はらいかい し び
支払われる年金の原資のことをいい、年金支払開始日の前日の積立金額をいいます。
被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応
年金支払開始日
ねんきん し はらい び
は
年金支払日
はらいこみ き げつ
払込期月
当日のことをいいます。
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払開始日の毎年の応当日のことをいいます。
月単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
ひ ほ けんしゃ
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいま
被保険者
ほ けんけいやくしゃ
保険契約者
す。
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
(たとえば、ご契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
ほ けんしょうけん ねんきんしょうしょ
保険料払込期間や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載
保険証券・年金証書
ほ けんねん ど
保険年度
x xxxxxえんはらいこみがく
保険料円払込額
や
やっかん
約款
したものです。
契約日から起算した1年ごとの期間のことをいいます。契約日からその日を含めて1年間を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度…となります。
「保険料円入金特約C型」(「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)を付加した場 に、外貨建の保険料にかえて払い込む、定額の円の保険料相当額をいいます。
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
お願いとお知らせ
申込書はご自身で正確に記入してください
xxx
●申込書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
情報端末を利用したお申込みの場は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
生命保険募集人について
特長xxxx
特長xxxx
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
マニュライフ生命の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
各種お手続きに
ついて
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額
(初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。
●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場を除きます。
●次の場には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
<お申し出方法 1 >
●お申込みの撤回等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
<お願い>
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
1
お申し出の方法などの詳細については、「28.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法」をご参照ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
現在のご契約を解約、減額することを前提に、 新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場 、解約返戻金は、払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場 、責任開始期前の発病の場などには、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場 があります。
保険証券などをご確認ください
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
「生命保険契約者保護機構」について
しおり
●マニュライフ生命は「、生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
主な保険用語の
ご説明
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))
特長としくみ
特長としくみ
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
各種お手続きに
ついて
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者ごとに予定利率が異なる場には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り(注2)
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
保険契約の引受け
保護機構
会員保険会社
承継保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
(注1)上記の「財政措置」は、平成34年(2022年)3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問 せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
お客様の個人情報のお取扱いについて
1.個⼈情報の利用目的および機微情報 1 のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、個人情報の取扱いに関する指針を定め、お客様からご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
●マニュライフ生命の個人情報の保護に関する方針(プライバシーポリシー)については、マニュライフ生命ホームページの「個人情報保護方針」をご覧いただくか、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の商品・サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最⼩限の範囲といたします。
・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理
・マニュライフ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
●お客様の身体・健康状態等に関する機微情報は、上記利用目的の範囲内で、ご本人の同意のもとに取得・利用し、特に保護が必要とされる情報として厳重に管理します。なお、取得した機微情報を業務上必要かつ適切な範囲に限定してご契約者・受取人・募集関係者・事務担当者等に開⽰する場 があります。お申込みいただいたご契約が成立しなかった場や、解約、保険期間満了など保険契約消滅後も、お客様からいただいた情報は所定の期間、マニュライフ生命が保管保存しますが、上記利用目的以外に利用することはありません。
●なお、機微情報には、マニュライフ生命がすでに取得・管理しているものも含まれます。
2.個⼈情報の第三者への提供について
【業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供】
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医、生命保険面接⼠、契約確認会社、国内外の外部情報処理業者・再保険会社 2 等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
【再保険会社への個人情報の提供】
●マニュライフ生命は、引受リスクを適切に分散するために、お引受けした保険契約の保険金支払いの一部を再保険会社に引受けてもらう再保険を行なうことがあります。この場 、再保険会社における当該保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い等のために、再保険の対象となるご契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の⽒名、性別、生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
3.個⼈情報の共同利用について
●マニュライフ生命は、お客様の保険契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。詳細は次ページ以降をご覧ください。
●マニュライフ生命は、マニュライフ・グループ 3 として適切な経営管理・内部管理を遂行するため、お客様の保険契約等に関する個人情報をマニュライフ・グループ間で共同利用させていただくことがあります。
1
お願いとお知らせ
特長としくみ
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
特長としくみ
要配慮個人情報を含みます。
2
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
再々保険以降の出再を含みます。
3
外国にある会社を含みます。
4.個⼈番号および特定個⼈情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、お客様の個人番号および特定個人情報を、下記の目的以外のために収集しません。また、利用にあたっては、お客様ご本人の同意があっても「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」以下「、番号法」といいます。)で限定的に定められた場 以外のために利用せず、上記3.の共同利用も行ないません。
・保険取引に関する支払調書・源泉徴収票等の作成事務
・不動産関連取引に関する支払調書作成事務
・報酬・料金、契約金および賞金に関する支払調書作成事務
・その他上記の事務に関連する事務
●マニュライフ生命は、個人番号および特定個人情報を番号法で限定的に定められた場を除き第三者に提供しません。
5.個⼈情報等の開⽰・訂正・利用停⽌のご依頼およびお問合せ窓⼝について
【個人情報等の開⽰・訂正・利用停止のご依頼】
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報および個人番号を含む特定個人情報(以下「、個人情報等」といいます。)について、お客様より開⽰・訂正・利用停止等のお申し出があった場は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、開⽰・訂正・利用停止等について速やかに対応します。
【お問 せ窓⼝】
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問 せ窓⼝を設けています。個人情報等の開
⽰・訂正・利用停止等のお申し出、その他個人情報等に関するお問 せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)ホームページ www.manulife.co.jp
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、 マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
しおり
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社 1 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「、保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●保険金、年金または給付金(以下「、保険金等」といいます。)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「、相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開⽰を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
1
お願いとお知らせ
特長としくみ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特長としくみ
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
(http://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の⽒名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から
5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
●マニュライフ生命では「、犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(⽒名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
保険契約締結に関する確認事項
●新たな保険契約の申込みを行なうにあたり、次の事項についてご留意ください。
●マニュライフ生命に加入している保険契約(1999年3月31日以前に申し込まれたマニュライフ生命のご契約を含みます。)の失効および解約などに関し、特に次の事項についてご留意ください。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後に復活請求を行なった場 、健康状態および年齢によっては、復活ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後または解約した後に新たな保険契約の申込みを行なった場 、健康状態および年齢によっては、新たな保険契約の締結ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約と同等のご契約内容で新たな保険契約を締結する際、保険料が高くなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保障を見直す際に、マニュライフ生命に加入している保険契約の失効後あるいは解約などを行なった後に新たな保険契約に加入する、マニュライフ生命に加入している保険契約を継続する、新たな保険契約に追加加入するなどの、いずれを選択するかは、マニュライフ生命に加入している保険契約の内容と新たな保険契約の内容などを十分に比較検討し、ご自身の意思で判断いただく事項になります。
●上記の内容を十分理解したうえで、ご自身の意思により、マニュライフ生命との間で新たに生命保険の申込みをしていただくようお願いいたします。
特長としくみ
「こだわり個人年金(外貨建)」の特長
しおり
●「こだわり個人年金(外貨建)」は、通貨に応じた積立利率が年金支払開始日前まで毎月更改されるしくみの外貨建の平準払年金保険で、正式名称を無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)といいます。
●保険契約締結の際に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。年金、死亡給付金などのお支払いなどは契約通貨で行ないます。1
●保険料の払込方法(回数)は月払のみとなります。
●この保険には「保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)が付加されているため、毎月の保険料を払い込む際に、定額の円の保険料相当額(以下「、保険料円払込額」といいます。)をお払込みいただき、お払込みの際に適用される換算基準日の為替レートで換算した外貨建の金額を主契約の保険料額とします。1
●積立金額は、払い込まれた保険料および経過年月数により、保険関係費を控除した後、積立利率を適用して計算されます。ご契約後しばらくの間は、契約当初の積立金額に保険関係費が大きく反映されるため、お払込みいただいた外貨建の保険料の総額よりも少なくなります。
●保険契約締結の際に年金の種類として保証期間付終身年金または確定年金のいずれかを指定していただきます。
●年金支払開始日前に被保険者が死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。死亡給付金額は、
「積立金額 2 」と「払い込まれた保険料相当額 3 を年0.05%で複利計算して得た金額 2 」のいずれか大きい金額となります。
●「円支払特約C型」を付加することにより、年金、死亡給付金などを円によりお支払いすることができます。1
●「円建年金移行特約C型」を付加した場 、年金原資を円に換算して円建年金に移行します。1
各種お手続きに
ついて
●「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場 、この保険の保険料(保険料円払込額)は所得税法に定める「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用を受けられます。1
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特長としくみ
詳細については「6.特約について」をご参照ください。
2
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
被保険者が死亡した日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数をもとに計算した金額
3
外貨建
「こだわり個人年金(外貨建)」のしくみ
しくみ図
【確定年金(5年)の場合の例】
払い込まれた保険料相当額を 年0.05%で複利計算して得た金額
死亡給付金額
(*1)
(*2)
積立金額
年 金 原 資 額
(*2)
死亡給付金額
(*1)
積立金額
死亡給付金額(*1)(*2)
契約日
•••••••
年金 | 額 | (外貨 | 建) |
外貨建払込保険料額
•••••••
保険料円払込額
•••••••
•••••••
保険料払込期間 ※積立利率は毎月更改
年金支払期間
年金支払開始日
(保険料払込期間満了日の翌日)
保険料払込期間満了
(*1)積立利率更改の際、最低保証されている積立利率(年1.5%)が適用された場
(*2)積立利率更改の際、最低保証されている積立利率(年1.5%)より高い積立利率が適用された場
年金のお支払い方法 【確定年金(5年)の場合の例】
①外貨建の年金を受け取る。
年金 | 額(外貨 | 建) |
②「円支払特約C型」を付加し、毎年円に換算した年金を受け取る。
年金 | 額(外貨 | 建) |
年金額(円換算後)
③「円建年金移行特約C型」を付加し、年金原資を円に換算して円建の年金を受け取る。
年金 | 額(円 | 建) |
積立利率
積立利率
しおり
●積立利率は、保険料払込期間中、ご契約日およびご契約後の月単位の契約応当日に、毎月マニュライフ生命が定める基準積立利率をもとに設定されます。
●基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
-1.0%から1.5%を増減*させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率 1 となります。2
*指標金利と資産運用利回り(想定される運用期間および運用資産にもとづき算出)との差および運用資産の金利リスクなどを考慮して設定されます。
●指標金利は、契約通貨に応じて定められています。
●基準積立利率は、原則として毎月1回(1日)設定されます。
●ご契約日における積立利率は、ご契約日における基準積立利率と同じとします。ご契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、ご契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率とします。なお、積立利率は、年1.5%が最低保証されます。
【毎月の積立利率の設定例】
1
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
2
特長としくみ
詳細については「6.特約について」をご参照ください。
8月の基準積立利率:2.00%、9月の基準積立利率:2.50%、10月の基準積立利率:3.00%、 11月の基準積立利率:2.40%
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
ご契約日 | ご契約日が左記の場合の各ご契約に適用される毎月の積立利率 | |||
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
8/1 | 2.00% (A) | 2.25% (A+B)÷2 | 2.50% (A+B+C)÷3 | 2.48% (A+B+C+D)÷4 |
9/1 | - | 2.50% (B) | 2.75% (B+C)÷2 | 2.63% (B+C+D)÷3 |
10/1 | - | - | 3.00% (C) | 2.70% (C+D)÷2 |
11/1 | - | - | - | 2.40% (D) |
…
※各基準積立利率を平均した積立利率は、⼩数点第3位を四捨五入します。
各種お手続きに
ついて
●ご契約日から120か月超となった場 の積立利率は、当月を含めて直近120か月の基準積立利率の平均とします。
●積立利率は、保険料払込期間中、積立金額の計算に際して、それぞれ設定した日から直後の月単位の契約応当日の前日まで適用し、ご契約後、月単位の契約応当日ごとに更改し、積立金全体に適用します。
積立利率の通知
●ご契約者に対して、過去1年間の各月の積立利率を、年単位の契約応当日ごとにお知らせいたします。
死亡給付金・年金・死亡一時金
年金支払開始日前の給付内容
●年金支払開始日前の給付内容は次のとおりです。
支払内容 | お支払額 | 受取⼈ | お支払事由 |
死亡給付金 | 被保険者が死亡した日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数をもとに計算したつぎのいずれか大きい額 (1)積立金額 (2)払い込まれた保険料相当額を年0.05%で複利計算して得た金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき |
●責任開始期から契約日の前日までの間に死亡給付金の支払事由に該当したときは、お払込みいただいた保険料円払込額と同額を死亡給付金とし、死亡給付金受取人にお支払いします。
●この保険には、保険料の払込免除のお取扱いはありません。
年金支払開始日以後の給付内容
●年金支払開始日以後の給付内容は次のとおりです。
年金の種類 | 支払内容 | お支払額 | 受取⼈ | お支払事由 |
保証期間付終身年金 | 年金 | 年金額 | 年金 受取人(*) | 被保険者が年金支払日に生存して いるとき 被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日 前に死亡されたとき 被保険者が年金支払期間中の年 金支払日に生存しているとき 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき |
死亡一時金 | 保証期間の残存期間に対する未払年金の現価 | |||
確定年金 | 年金 | 年金額 | ||
死亡一時金 | 年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 |
(*)年金受取人が被保険者の場 で死亡一時金が支払われるときは、その法定相続人となります。後継年金受取人をご指定されている場 の受取人については、23ページをご覧ください。
1
ご 注 意
●死亡給付金、年金および死亡一時金を外貨でお支払いする場 、次の点にご注意ください。
①外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場 があります。1
②当該外貨で受領できる金融機関⼝座が必要になります。
③円でお支払いする場 に比べてお客様の⼝座に着金するまでに時間がかかることがあります。
詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
年金額
●年金額は「、年金支払開始日の前日の積立金額」を年金原資として、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 2 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。
2
予定利率等
主な保険用語の
ご説明
しおり
●年金額が契約通貨に応じた次の金額を下回る場は、年金が支払われず、年金支払開始日の前日の積立金額が一時に、ご契約者に支払われます。この場 、ご契約は、年金支払開始日の前日の満了時に消滅します。
契約通貨 | 金額 |
米ドル | 500米ドル |
豪ドル | 500豪ドル |
●年金受取人は、年金の分割支払(年2回、年3回または年4回)を請求することができます。
お願いとお知らせ
●分割してお支払いする1回の年金の額は、契約通貨に応じた次の金額を下回らないものとします。
契約通貨 | 金額 |
米ドル | 1,000米ドル |
豪ドル | 1,000豪ドル |
●年金支払開始日前に年金のお支払いの手続きに関するご案内をご契約者に送付します。ご契約者は、年金の支払方法を確認してください。なお、年金は、年金受取人にお支払いします。
年金の一括支払
特長としくみ
<保証期間付終身年金の場合>
●年金受取人は、保証期間中に限り、保証期間中の将来の年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を請求することができます。
●年金の一括支払による支払金額は、保証期間の残存期間に対する未払年金の現価となります。
給付金などを
支払わない場
●保証期間経過後の年金は、保証期間経過後の年金支払日に被保険者が生存している限り、毎年継続して支払います。
●保証期間中に被保険者が死亡したときは、ご契約は消滅します。
<確定年金の場合>
●年金受取人は、年金支払期間中の将来の年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を請求することができます。
●年金の一括支払による支払金額は、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価となります。
ご契約についての
大切なことがら
●年金の一括支払を行なった時に、ご契約は消滅します。
年金の継続支払
●被保険者が死亡したことにより死亡一時金が支払われることになるときは、年金受取人は、次のとおり年金の継続支払を請求することができます。
<保証期間付終身年金の場合>
各種お手続きに
ついて
・保証期間の残存期間中の年金支払日に年金をお支払いし、保証期間が満了した時にご契約は消滅します。
<確定年金の場合>
・年金支払期間中の年金支払日に年金をお支払いし、年金支払期間が満了した時にご契約は消滅します。
後継年金受取人
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)は、死亡一時金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、年金受取人が年金支払開始日以後に死亡した場 の新たな年金受取人(以下「、後継年金受取人」といいます。)を指定することができます。
●後継年金受取人が故意に年金受取人を死亡させたときは、後継年金受取人は新たな年金受取人となることはできません。
●年金受取人が被保険者の場 、年金支払開始日以後、被保険者が死亡したときは、死亡一時金を後継年金受取人にお支払いします。
●ご契約者は、死亡一時金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、マニュライフ生命所定の範囲内で後継年金受取人を変更指定することができます。また、後継年金受取人の指定を取り消すこと(指定の撤回)ができます。
●ご契約者は、死亡一時金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、後継年金受取人を変更指定することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による後継年金受取人の変更指定は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
指定代理請求人
●指定代理請求人が指定されている場 、年金受取人ご自身が年金を請求できない次のいずれかの事情があるときに、年金受取人の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその年金受取人に代わって請求することができます。
①傷害または疾病により、年金を請求する意思表⽰ができないこと
②上記①に準じた状態であること
●年金受取人が死亡した後も、指定代理請求人が年金受取人の法定相続人である場 、引き続き年金受取人が受取人となっている年金 1 を請求することができます。
<指定代理請求人について>
●年金受取人が被保険者の場 、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定していただくことができます。
●指定代理請求人として指定できる範囲は下記のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
●指定代理請求人は年金の請求時において上記のいずれかに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場でも、故意に年金の支払事由を生じさせた者または故意に年金受取人を年金の請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
●年金を指定代理請求人にお支払いした場は、その後重複して年金のご請求を受けてもお支払いしません。
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場 、撤回される場、または新たに指定される場には、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
●指定代理請求人を指定された場 、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
1
被保険者の相続財産となるものに限ります。
ご 注 意
●次の場には、指定代理請求人を指定することができません。
①ご契約者が法人の場
②年金受取人が被保険者以外の方の場
特約について
通貨に関する特約
主な保険用語の
ご説明
しおり
●次の特約のいずれかを付加することにより、その特約の通貨を契約通貨としてお取扱いします。
①米ドル特約C型
②豪ドル特約C型
●保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
特約の付加
お願いとお知らせ
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。
●「米ドル特約C型」と「豪ドル特約C型」を重複して付加することはできません。
指標金利
特長としくみ
●積立利率の計算の基礎となる指標金利は、ご契約者に選択していただいた契約通貨に応じ、次のとおりです。
契約通貨 | 指標金利 |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル-米ドル買値 |
豪ドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利り |
●将来の運用情勢の変化により金利スワップレートや国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、金利スワップレートや国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場は、マニュライフ生命は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場 、指標金利を変更する日の2か月前までにご契約者にその旨を通知します。
●金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産 1 の利りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の 安となります。
●国債の流通利りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場 の利りを表します。
●金融情勢などの影響により、契約通貨によってはお取扱いを見わせている場 があります。
1
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
社債・公共債など
特約の解約
●通貨に関する特約のみを解約することはできません。
保険料円入金特約C型
各種お手続きに
ついて
●「保険料円入金特約C型」を付加して「、保険料円払込額を定める場 の特則」を適用することにより、払い込まれた保険料円払込額をもとに外貨建の保険料を計算して充当することができます。
特約の付加および特則の適用
●この保険には「、保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)が付加されますので、保険料を払い込む際は一定金額の円によりお払込みいただきます。
●保険料円払込額などの外貨建の保険料などへの換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*)を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート(*) | |
米ドル | 豪ドル | ||
第1 保険料(初 保険料円払込額)または第1 保険料相当額 (初 保険料円払込額相当額) | マニュライフ生命が受領する日の前日 | 契約通貨のTTM + 50銭 | |
第2 以後の保険料(保険料円払込額)を払い込む場 | 払込期月の前月末日 | ||
前納された保険料円払込額の残額を年金原資に充当する場 | 年金支払開始日の前日 |
(*)契約通貨に換算する際の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日 1 における対顧客電信売相場(TTS)2 を上ることはありません。
●外貨建の保険料は、換算基準日における為替レートの変動により、保険料円払込額のお払込みのたびに変動(増減)します。
●復活時に延滞保険料および利息を払い込む場は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*)を用いて円に換算した金額をお払込みいただきます。
対象 | 換算基準日 | 為替レート(*) | |
米ドル | 豪ドル | ||
復活時に延滞保険料および利息を払い込む場 | マニュライフ生命が受領する日の前日 | 契約通貨のTTM + 50銭 |
(*)円に換算する際の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日 1 における対顧客電信売相場(TTS)2 を上ることはありません。
●復活時の延滞保険料および利息として、次に定める金額を円に換算します。
①保険料円払込額を保険料のお払込みがなかった各払込期月の前月末日における為替レート*(契約通貨のTTM+50銭)で、契約通貨に換算した金額の 計額
*契約通貨に換算する際の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公
⽰する換算基準日 1 における対顧客電信売相場(TTS)2 を上ることはありません。
②上記①の金額に対する外貨建の利息
1
その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。
2
1日のうちに公⽰の変更があった場には、その日の最初の公⽰値とします。
特約の解約
●この特約を解約することはできません。
円建年金移行特約C型
●「円建年金移行特約C型」を付加することにより、年金支払開始時に外貨建の年金原資を円に換算して円建年金への移行が行なわれます。
特約の付加
●年金支払開始の際に、年金受取人のお申し出により付加することができます。
円建年金
●円建年金への移行が行なわれた場 、移行後のこの保険契約における通貨は、円となります。
●契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。
年金額
●年金額は、円建の年金原資額(外貨建の年金原資額を円に換算した金額)に基づき、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算されます。したがいまして、年金額は年金支払開始日まで確定しません。
3
予定利率等
●年金額が5万円未満となる場は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。
しおり
●年金の分割支払に際して、分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円を下 らないものとします。
主な保険用語の
ご説明
●年金原資の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート(*1 ) | |
米ドル | 豪ドル | ||
年金原資 | 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 | 契約通貨の TTM -1銭 | 契約通貨の TTM -3銭 |
(*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。
(*2)請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●年金の種類などは、移行前と同じとします。
●円建年金へ移行する際に未払込の保険料がある場には、円換算後の年金額から保険料円払込額を差し引きます。
特約の解約
※「円支払特約C型」を付加している場 「、円建年金移行特約C型」を付加した時に「円支払特約C型」は消滅したものとします。
1
お願いとお知らせ
その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
2
特長としくみ
1日のうちに公⽰の変更があった場には、その日の最初の公⽰値とします。
給付金などを
支払わない場
●この特約を解約することはできません。
円支払特約C型
●「円支払特約C型」を付加することにより、外貨建の年金または死亡給付金などを円によりお支払いすることができます。
特約の付加
ご契約についての
大切なことがら
●ご契約者、死亡給付金受取人および年金受取人のお申し出により、次のとおりこの特約を付加することができます。
①ご契約者は、保険契約締結の際または保険契約締結後年金支払開始日前まで
②死亡給付金受取人は、死亡給付金の請求の際
各種お手続きに
ついて
③年金受取人は、第1 の年金の請求の際または年金支払開始日以後
●解約返戻金または死亡給付金などの円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート(*1 ) | |
米ドル | 豪ドル | ||
解約返戻金死亡給付金死亡一時金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日 | 契約通貨の TTM -1銭 | 契約通貨の TTM -3銭 |
●年金などの円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート(*1)を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート(*1 ) | |
米ドル | 豪ドル | ||
年金 | 「毎年の年金支払日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 | 契約通貨の TTM -1銭 | 契約通貨の TTM -3銭 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 |
(*1)為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。
(*2)請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●年金の請求書類を省略する場 の換算基準日は「、毎年の年金支払日」とします。
1
その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
特約の解約
2
●ご契約者、死亡給付金受取人および年金受取人のお申し出により、次のとおりこの特約を解約することができます。
①ご契約者は、年金支払開始日前まで
②死亡給付金受取人は、死亡給付金の請求の際
③年金受取人は、第1 の年金の請求の際または年金支払開始日以後
1日のうちに公⽰の変更があった場には、その日の最初の公⽰値とします。
個人年金保険料税制適格特約
●「個人年金保険料税制適格特約」を付加することにより、お払込みいただく保険料(保険料円払込額)が、所得税法に定める「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用を受けることができます。1
特約の付加
●この特約を付加しない場 、所定の条件を満たすときには、お払込みいただく保険料(保険料円払込額)は一般生命保険料控除の対象となります。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
詳細については「25.生命保険の税務」をご参照ください。
●この特約は、次のすべてを満たす場に、ご契約者のお申し出により付加することができます。
①年金受取人はご契約者またはその配偶者のいずれかであること
お願いとお知らせ
②年金受取人は被保険者と同一人であること
③保険料払込期間が10年以上であること
④確定年金の場 、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上かつ年金支払期間が10年以上であること
●上記の付加条件に反するご契約内容の変更は取り扱いません。
特長としくみ
●ご契約者の変更により、上記①の条件を満たさなくなった場には、この特約は消滅し、以後、個人年金保険料控除の対象としては所得控除の適用は受けられません。
●保険料前納期間が満了した時に払い戻すべき前納された保険料(保険料円払込額)の残額があるときは、マニュライフ生命所定の利息を付けて積み立てておき、年金支払開始日までご契約が継続された場 、年金支払開始日の前日を換算基準日として、その日の為替レートを用いて計算した外貨建の金額を年金原資に充当します。
給付金などを
支払わない場
●「円建年金移行特約C型」が付加された場 は、契約通貨への換算は行なわずに円のまま年金原資に充当します。
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●年金支払開始日前にご契約が消滅した場は、ご契約者(死亡給付金をお支払いしご契約が消滅した場は死亡給付金受取人)にお支払いします。
死亡給付金などをお支払いできない場合について
免責事由に該当した場合
●次のような場には、たとえお支払事由が発生していても、給付金はお支払いしません。
給付金 | 免責事由 |
死亡給付金 | ①責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
●この場には、積立金をご契約者にお支払いします。(ただし、ご契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。)
●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡給付金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●「戦争その他の変乱」が原因でお支払事由が発生した場は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、ご契約を解除した場には、その事由の発生時以後にお支払事由が生じていても、死亡給付金などはお支払いしません。
①保険契約者または死亡給付金受取人がご契約の死亡給付金を詐取する 的もしくは第三者に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の死亡給付金の請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
④上記①②③の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた以後に、年金、死亡一時金または死亡給付金のお支払事由が生じたときは、マニュライフ生命は年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いしません。(上記③の事由にのみ該当した場で、複数の年金、死亡一時金または死亡給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、年金、死亡一時金または死亡給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金、死亡一時金または死亡給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場には、解約返戻金などがあればその金額をご契約者にお支払いします。
●詐欺による取消の規定の適用により保険契約が取消となったときは、死亡給付金などはお支払いしません。1
不法取得 的による無効の場合
●不法取得 的による無効の規定の適用により保険契約が無効となったときは、死亡給付金はお支払いしません。2
ご契約が失効した場合
●保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失ったときは、死亡給付金などはお支払いしません。3
8
告知義務について
●ご契約の締結に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください。
2
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
詳細については「10.不法取得 的による無効について」をご参照ください。
3
特長としくみ
特長としくみ
詳細については「14.保険料の払込猶予期間、ご契約の失効について」および「18.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」をご参照ください。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
ご契約についての
大切なことがら
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委任した確認担当者が、ご契約のお申込み後または死亡給付金などのご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
9
詐欺による取消について
各種お手続きに
ついて
●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。
10 不法取得 的による無効について
●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の死亡給付金などの請求の状況などから判断して、保険契約者が死亡給付金を不法に取得する 的もしくは他人に死亡給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結(復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
11 ご契約上の責任はこの時から開始します
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、第1 保険料相当額(初 保険料円払込額相当額)をお払込みいただいた時から、ご契約上の責任を開始します。
責任開始の例
マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
承 諾
払 込
申 込
責任開始
マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
払 込
承 諾
申 込
責任開始
●ご契約の復活などの場 の責任開始期も同様のお取扱いとなります。
●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。
●クレジットカードを利用して第1 保険料相当額(初 保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた時から、ご契約上の責任を開
始します。
12 第2回 以降の保険料の払込方法(経路)について
●第2 以降の保険料の払込方法(経路)には、次のような方法があります。この保険には「保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)が付加されていますので、保険料円払込額を、いずれかの方法をご選択のうえ、払込期月内にお払込みください。
①マニュライフ生命の指定した口座への振込みによりお払込みになる方法
金融機関などから、マニュライフ生命が指定する⼝座へ振り込むことにより保険料(保険料円払込額)をお払込みいただけます。
②口座振替扱いでお払込みになる方法
保険料⼝座振替特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命が提携している銀行などの金融機関のご契約者の預金⼝座から自動的に保険料(保険料円払込額)がマニュライフ生命に振り込まれます。⼝座には必ずお払込み額を準備しておいてください。
③クレジットカードでお払込みになる方法
クレジットカード払特約を締結していただくことにより、マニュライフ生命所定の範囲内でクレジットカードを利用して保険料(保険料円払込額)をお払込みいただけます。
主な保険用語の
ご説明
しおり
ご契約者が所属しておられる団体がマニュライフ生命と保険料団体取扱契約を取り交わしている場は、勤務先の団体を経由してお払込みください。この場はお払込みいただいた保険料(保険料円払込額)の総額に対してまとめて1枚の領収証を団体の代表者にお渡ししますので、個々のご契約者には領収証をお渡ししません。
保険料の払込方法(経路)を変更するときは
●保険料の払込方法(経路)の変更を希望される場は、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。所定の手続きを経て、新たな払込方法(経路)に変更させていただきます。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●この場 、新たな払込方法(経路)に変更されるまでの間の保険料(保険料円払込額)は、お手数でもマニュライフ生命の本社またはマニュライフ生命の指定した場所にお払込みください。
特長としくみ
13
保険料をまとめてお払込みいただくことができます
特長としくみ
●この保険には「保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)が付加されていますので、将来の一定期間分の保険料円払込額をまとめてお払込みいただくことができます。
保険料の一括払について
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
●当月分以後1年分以内の保険料円払込額をまとめてお払込みいただくことができます。一括払された保険料円払込額は、月単位の契約応当日が到来するたびに保険料円払込額をもとに外貨建の保険料を計算し充当します。
●保険料のお払込みを要しなくなった場に、一括払された保険料円払込額の残額があれば払い戻します。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●マニュライフ生命の定める取扱範囲内で、繰り返し同一月数分の保険料円払込額を一括払することができます(登録制一括払)。
保険料の前納について
各種お手続きに
ついて
●1年分をこえる保険料円払込額をまとめてお払込みいただくことができます。この場 、マニュライフ生命所定の利率で保険料円払込額を割り引きます。前納された保険料円払込額はマニュライフ生命所定の利率で積み立てておき、月単位の契約応当日が到来するたびに保険料円払込額をもとに外貨建の保険料を計算し充当します。
●保険料のお払込みを要しなくなった場や保険料前納期間が満了した時に、前納された保険料円払込額の残額があれば払い戻します。
●年金支払開始日が到来したご契約に前納された保険料円払込額の残額があるときは、年金支払開始日の前日を換算基準日として、その日の為替レートを用いて計算した外貨建の金額を年金原資に充当します。ただし「、円建年金移行特約C型」が付加された場は、契約通貨への換算を行なわずに円のまま年金原資に充当します。
14 保険料の払込猶予期間、ご契約の失効について
●保険料(保険料円払込額)は、払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みがない場でも下記のような保険料払込の猶予期間があります。この猶予期間内に保険料(保険料円払込額)
のお払込みがない場には、ご契約は効力を失います。ただし、猶予期間満了日の翌日が年金支払開始日のときは、ご契約は効力を失わず、年金をお支払いします。
●猶予期間内に保険料(保険料円払込額)のお払込みがない場でも、保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)の要件に該当した場にはご契約を継続します。1
●ご契約の効力が失われた場 、ご契約者は猶予期間満了日の翌日の解約返戻金を請求することができます。
保険料の払込猶予期間とは
●払込期月の翌月1日から末日までです。
例
1
保険料払込の自動停止
(保険料円払込額の自動払込停止)の詳細については「18.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」をご参照ください。
払込期月
猶予期間
失効
4 1
4 30 5 1
5 31 6 1
月ごとの契約応当日
15 ご契約の復活について
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3か月以内であれば、所定の手続きを取っていただいたうえでご契約を復活させることができます。
●ただし、解約返戻金を請求された場にはご契約の復活はできません。
●マニュライフ生命がご契約の復活を承諾した場 、延滞保険料およびそれに対する利息を払い込むときは、円に換算した金額をお払込みいただきます。2
<お願い>
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
●ご契約の復活の際は、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
2
復活時に延滞保険料および利息を払い込む場
の詳細については「6.特約について」をご参照ください。
16 死亡給付金などのお支払時の保険料の精算
保険料と保険料期間について
主な保険用語の
ご説明
しおり
●保険料は毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(この期間を
「保険料期間」といいます。)に充当され、払込期月内の契約応当日にお払込みいただけるものとして計算されています。
死亡給付金と保険料の精算について
●したがいまして、死亡給付金のお支払事由が発生した日の属する保険料期間の保険料が未払込となっている場 は、死亡給付金のお支払いのときにその未払込保険料 1 を死亡給付金から差し引きます。2
5月分保険料の払込期月
4月1日が契約応当日の例
1
お願いとお知らせ
特長としくみ
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
お願いとお知らせ
特長としくみ
保険料円払込額を保険料のお払込みがなかった各払込期月の前月末日における為替レート*
4月分保険料の払込期月
4 1 4
305 1
5 31 6 1
( 契 約 通 貨 の TTM + 50 銭)で、契約通貨に換算した金額
契 約応当日
(4/1~4/30)
4月分保険料の保険料期間
契 約応当日
(5/1~5/31)
5月分保険料の保険料期間
契 約応当日
* 円に換算する際の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公⽰する換算基準日における対顧客電信売相場(TTS)を上
4月分保険料が未払込で、4/1
~4/30の間に死亡給付金のお支払事由が生じたとき
4月分の保険料 1 を死亡給付金から差し引きます。2
●なお、猶予期間中の契約応当日以後に死亡給付金のお支払事由が生じた場 、2か月分の保険料 1
を死亡給付金から差し引きます。2
ることはありません。
2
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
死亡給付金を円に換算してお支払いする場 は、差し引き後の金額を円に換算してお支払いします。
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4月分保険料の猶予期間
4 4 5
1 30 1
5 6
各種お手続きに
ついて
31 1
契 約応当日
契 約応当日
契 約応当日
4月分と5月分の保険料が未払込で、5/1~5/31の間に死亡給付金のお支払事由が生じたとき
4月分と5月分の2か月分 1 の保険料を死亡給付金から差し引きます。2
年金と保険料の精算について
3
●猶予期間満了日の翌日が年金支払開始日のときは、未払込保険料 1 を年金から差し引きます。3
●「円建年金移行特約C型」を付加し、円建年金への移行の際に未払込の保険料がある場 には、移行後の年金から未払込の保険料(保険料円払込額)を差し引きます。
年金を円に換算してお支払いする場 は、差し引き後の金額を円に換算してお支払いします。
17
ご契約が消滅したときにおける保険料のお取扱い
●払い込まれた保険料に対応する保険料期間 1 の満了前に、保険契約が消滅したとき(死亡給付金が支払われたとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)に、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。
1
払い込まれた保険料の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間
18
保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い
●マニュライフ生命は次のような方法で、できるだけご契約が継続されるよう、お取扱いしています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)
●保険料(保険料円払込額)のお払込みがないままで払込猶予期間が過ぎた場でも、契約日からその日を含めて120か月を経過し、当該120か月の保険料期間に対応する保険料(保険料円払込額)が払い込まれているときは、猶予期間が満了した日の翌日に未払込保険料となった払込期月の保険料(保険料円払込額)からお払込みが自動的に停止されたものとしてご契約を有効に継続させる制度です。
<保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)のしくみ>
●4月、5月分の保険料(保険料円払込額)が未払込で、保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた場
4月分保険料の払込期月
5月分保険料の払込期月
4 4 5
1 30 1
5 6 6
6月分保険料の払込期月
31 1 30
契 約応当日 | 契 約応当日 | 契 約応当日 |
(猶予期間満了日の翌日)保険料払込の自動停止 (保険料円払込額の自動払込停止) |
4月分の保険料(保険料円払込額)からお払込みが自動的に停止されます。
ご 注 意
●保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた場 、通常通り保険料
(保険料円払込額)のお払込みがあった場と比べ、積立金額は少なくなります。
●保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた場 、保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた保険料(保険料円払込額)をその後払い込むことはできません。
●保険料の払込方法(経路)が団体扱いのご契約(事業保険を除きます。)の場 、保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)はお取扱いできません。
しおり
●契約日からその日を含めて120か月を経過し、かつ、当該120か月の保険料期間に対応する保険料
ご 注 意
●保険料払込の停止(保険料円払込額の払込停止)が行なわれた場 、通常通り保険料(保険料円払込額)のお払込みがあった場と比べ、積立金額は少なくなります。
●保険料払込の停止(保険料円払込額の払込停止)が行なわれた場 、保険料払込の停止(保険料円払込額の払込停止)が行なわれた保険料をその後払い込むことはできません。
主な保険用語の
ご説明
(保険料円払込額)が払い込まれている場で、保険料一括払・前納期間中でないときは、保険料(保険料円払込額)のお払込みを停止することができます。
保険料円払込額の減額
お願いとお知らせ
特長としくみ
給付金などを
支払わない場
保険料のご負担を軽くしたいとき
給付金などを
支払わない場
お願いとお知らせ
特長としくみ
●マニュライフ生命所定の範囲内で保険料円払込額を減額することによって、保険料円払込額の払込額を少なくしてご負担を軽くすることができます。
ご契約についての
大切なことがら
19 ご契約者への情報提供
ご 注 意
●保険料円払込額の減額が行なわれた場 、将来の積立金額は、保険料円払込額を減額せずに払い込んだときの積立金額に比べて少なくなります。
●契約当初の積立金額に保険関係費が大きく反映されるため、特に、ご契約後短期間で保険料円 払込額を減額されると、お払込みいただいた外貨建の保険料の総額に対する将来の積立金額の割 は、多くの場、保険料円払込額を減額せずに払い込んだときの割に比べて低くなります。
ご契約についての
大切なことがら
●ご契約者に定期的にご契約内容についてお知らせします。
「ご契約内容のお知らせ(」年1回)
各種お手続きに
ついて
●ご契約内容について、年1 、ご契約者に郵送します。
・保険証券番号
・契約者名
・被保険者名
・契約通貨
・年金の種類
・積立金額
・解約返戻金額
・積立利率 など
●保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)が行なわれた場 、ご契約者にお知らせします。
その他の情報提供
●ご契約についてのお問 せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
●積立利率および為替レートなどについては、マニュライフ生命ホームページでもご照会いただけます。
ホームページ
●その他ご契約全体の内容については「、ご契約内容の一覧」を年1 お送りいたします。
20 解約および解約返戻金について
解約
●年金支払開始日前に限り、ご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場 、その保険の持つ効力はすべて失われます。
●年金支払開始日以後は、年金の一括支払をご利用ください。
解約返戻金
●ご契約を解約された場には、解約返戻金が支払われます。
●解約返戻金額は、積立金額から解約控除を差し引いた金額となります。
●解約控除は、ご契約日からの経過月数(保険料をお払込みいただいた月数)に応じて、次のとおりです。
項目 | 費用 | |
解約控除 | 積立金額×36% ×(1-経過月数/120) | 解約時に積立金から控除します。 |
●ご契約日からの経過月数(保険料をお払込みいただいた月数)が120か月以上の場 、解約返戻金額は積立金額と同額となります。※解約控除はかかりません。
21
差押債権者、破産管財人等による解約および 死亡給付金受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、次のすべてを満たす死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
しおり
②ご契約者でないこと
●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行なう必要があります。
主な保険用語の
ご説明
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
お願いとお知らせ
22 契約内容の変更について
お願いとお知らせ
※解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までに年金支払開始日が到来する場は、上記についてはお取扱いできません。
保険料払込期間の延長
特長としくみ
特長としくみ
●年金支払開始の際にご契約者から延長のお申し出があった場 、マニュライフ生命の定める取扱範囲内で、保険料払込期間を延長することができます。
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
●延長期間は、1年単位で最長5年とし、延長後の年金支払開始日における被保険者の年齢が80歳以下であれば、何度でも延長することができます。
保険料払込の再開(保険料円払込額の払込再開)
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●保険料払込の自動停止(保険料円払込額の自動払込停止)および保険料払込の停止(保険料円払込額の払込停止)が行なわれた後、ご契約者からのお申し出により保険料(保険料円払込額)のお払込みを再開できます。
年金の種類、年金支払期間の変更
●年金支払開始日前に限り、ご契約時にお選びいただいた年金の種類、年金支払期間を変更することができます。
各種お手続きに
ついて
●お選びいただける年金の種類、年金支払期間は次のとおりです。
①10年保証期間付終身年金
②5年確定年金
③10年確定年金
●「個人年金保険料税制適格特約」が付加されたご契約は、年金の種類等の変更の際、一部制限を受けることがあります。
23 受取人の変更について
年金受取人の変更
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)は、死亡一時金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、年金受取人を変更することができます。
●ご契約者は、死亡一時金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
※変更後の年金受取人は、ご契約者または被保険者のいずれかから指定していただきます。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の年金受取人に年金または死亡一時金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の年金受取人から年金または死亡一時金の請求を受けても、マニュライフ生命は年金または死亡一時金をお支払いしません。
死亡給付金受取人の変更
●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、死亡給付金の受取人を変更することができます。
●ご契約者は、死亡給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、マニュライフ生命は死亡給付金をお支払いしません。
死亡給付金受取人が死亡されたときは、
すみやかにマニュライフ生命にご連絡ください
●新しい死亡給付金受取人に変更する手続きをしていただきます。
●死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。
※死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場は、死亡給付金の受取割は均等とします。
A
本人
B
配偶者
C
子
D
子
しおり
主な保険用語の
ご説明
・Bさん(死亡給付金受取人)が死亡し、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
・その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
・この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
お願いとお知らせ
24 年金などのご請求方法について
お願いとお知らせ
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
特長としくみ
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
特長としくみ
●年金、死亡一時金または死亡給付金のお支払事由が生じた場やお支払いの可能性があると思われる場 、またはご不明な点が生じた場 などについては、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
●年金については、年金支払開始日前に年金のお支払いの手続きに関するご案内をご契約者に送付しますので、年金のご請求に必要な書類などをご確認いただき、マニュライフ生命にご提出ください。
●年金、死亡一時金または死亡給付金のご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命コールセンターで詳しくご案内いたします。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場 には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●死亡一時金または死亡給付金のお支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の死亡給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場などにはご連絡ください。
●年金、死亡一時金または死亡給付金などのお支払いのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
<年金などのご請求の際に必要な書類 1 >
(追加の書類を提出いただく場または書類の提出を省略する場 があります。)
保険 | 年金など | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 年金証書 | マニュライフ生命所定の様式による医師の死亡証明書 • マニュライフ生命所定の診断書、証明書など |
無配当外貨建個人年金保険 (積立利率変動型) | 年金 | ○ | ○(*) | ○ | ○ | ○ | ○(*) | |
死亡一時金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
死亡給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(*)初 の年金のご請求の際には、保険証券をご提出ください。また、年金支払開始日以後の年金のご請求の際には、保険証券にかえて年金証書をご提出ください。
1
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
詳しくは、約款の別表「請求書類」をご覧ください。
●指定代理請求人によるご請求の際には、ほかに指定代理請求人および被保険者の戸籍謄本、指定代理請求人の住民票・印鑑証明書をご提出ください。
<年金、死亡一時金または死亡給付金のお支払期限について>
●年金、死亡一時金または死亡給付金は、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日(*)の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
●年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、次のとおりとします。
年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いするために確認が必要な次の場 ・年金、死亡一時金または死亡給付金のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類をマニュライフ生命が受付した日(*)の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場 (a)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 (b)弁護⼠法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場 (c)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 (d)ご契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 (e)日本国外における調査が必要な場 | (a)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日(*)の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)~(e)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日(*)の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
(*)年金について、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日が年金支払日前であるときは、年金支払日とします。また、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とは、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場には、請求をマニュライフ生命が受付した日を、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とみなします。
※年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、マニュライフ生命は、これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、死亡一時金または死亡給付金をお支払いしません。
訴訟となったとき
●死亡給付金・年金・死亡一時金のご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって 意による管轄裁判所とします。
25 生命保険の税務
税務上の換算レート
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取扱いについては日本国内で販売されている円建の生命保険と同様となります。この場 、次の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様にお取扱いいたします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート(*1) |
解約返戻金 | 所得税(源泉分離課税) | 解約効力発生日 | TTB |
所得税(一時所得) | TTM | ||
死亡給付金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB | ||
年金 | 贈与税 | 年金支払開始日 | TTB |
所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日 | TTM |
特長としくみ
特長としくみ
(*1)TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
●この保険には「保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)が付加されていますので、お払込みいただいた保険料円払込額について、円建の生命保険と同じ税法上の取扱いを適用します。
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
●「円支払特約C型」を付加した場 、解約返戻金、死亡給付金、年金などは次の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日 |
死亡給付金 | |
年金 | 「年金支払日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日(*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日 (*2)の翌営業日」のいずれか遅い日 |
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
(*2)書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日
保険料と税金について
各種お手続きに
ついて
●お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。
●「個人年金保険料税制適格特約」を付加されたご契約の場 、お払込みいただいた保険料は個人年金保険料控除の対象となります。付加されていないご契約の場 、お払込みいただいた保険料は一般生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と 算し、一定額までその年の所得から控除されます。
生命保険料控除の対象となるご契約内容
<個人年金保険料控除の対象となるご契約の場合>
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ年金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者であるご契約
<一般生命保険料控除の対象となるご契約の場合>
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ年金受取人、死亡給付金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
生命保険料控除の対象となる保険料
●1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の 計額です。この保険には「保険料円入金特約C型(」「保険料円払込額を定める場 の特則」を適用)が付加されていますので、1月から12月までにお払込みいただいた保険料円払込額となります。
生命保険料控除の手続き
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
(1)給与所得者の場
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。
(2)申告納税者の場
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し「、生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
生命保険料控除証明書について
●「生命保険料控除証明書」は毎年10月以降、マニュライフ生命よりお送りします。
年金などにかかる税金
年金支払開始日前
<解約(差益のある場合)>
課税の種類
所得税(一時所得)+住民税
※全期前納 1 等を行なった確定年金のご契約を5年以内に解約された場 、解約返戻金額から払込保険料総額を差し引いた金額に対して、20.315%の源泉分離課税(*)が行なわれます。
(*)税率20.315%は、復興特別所得税が付加された税率です。
<被保険者死亡の場合>
□死亡給付金
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取⼈ | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
年金支払開始日以後
<年金および年金の一括支払>
年金種類 | 年金でのお支払い | 年金の一括支払 |
保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(雑所得)+住民税 |
確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※ご契約者と年金受取人が相違する場 、年金支払開始時に贈与税の対象となります。
1
ご契約時に全保険料払込期間分の保険料円払込額を一括して前納いただく方法をいいます。
お願いとお知らせ
特長としくみ
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
ご 参 考
●相続または贈与等に係る生命保険契約等にもとづく年金の税務上のお取扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年 以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
●一時所得について
他の一時所得と 算して年間50万円までは特別控除により非課税扱となります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と 算して総 課税されます。
一時所得の課税対象額 ={収入 - 必要経費(払込保険料総額等)- 特別控除(50万円)}× 1/2
ご 注 意
●外貨でお支払いする年金や解約返戻金に源泉徴収税が発生する場 、お支払いする金額をいったん円に換算し税額を計算します。その税額を再度外貨に換算し、年金額や解約返戻金額から差し引きます。そのため「、お支払い時点の為替相場」が「ご契約日の為替相場」に比べて、一定水準以上に変動した場 、外貨でお支払いする年金の 計額や解約返戻金額などが、お払込みいただいた保険料を下ることがあります。
●税務上の取扱いについては、平成29年1月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場 がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理⼠など、専門家にご確認ください。
26
被保険者によるご契約者への解約の請求について
主な保険用語の
ご説明
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
しおり
お願いとお知らせ
特長としくみ
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者または死亡給付金受取人が、マニュライフ生命に死亡給付を行なわせることを 的として死亡給付金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
各種お手続きに
ついて
②死亡給付金受取人が、ご契約にもとづく死亡給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
27 各種お手続きについて
●次のようなときには、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
①転居されたとき
②住居表⽰の変更があったとき
③ご契約者、死亡給付金受取人、年金受取人を変更するとき
④保険証券、年金証書を紛失されたとき
⑤改姓または改名されたとき
●ご契約についてのお問 せやご相談は、マニュライフ生命コールセンターにお申し出ください。
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
28
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法
しおり
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、下記の事項をご記入のうえ(*1)、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・⽒名
②申込書番号
③返金先⼝座[銀行名、支店名、預金種類、⼝座番号、⼝座名義人(カタカナ)(]*2)
④お申込みの撤 等の申出日
⑤お申込みの撤 等をする旨の文言
(*1)必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
(*2)お申込者またはご契約者名義の⼝座に限ります。
1
主な保険用語の
ご説明
お客様の個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。
お申込みの撤回等のお申し出の記入例
お願いとお知らせ
特長としくみ
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
給付金などを
支払わない場
※⼝座名義人名は、カタカナでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤を行ないます。
申込書番号 XXXXXXXXXXX(11桁)返金先⼝座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△ ⼝座名義人 ○○○○
平成△年△月△日
住所 東京都○○区○○町△―△―△
⽒名 ○○○○(自署)
契約者
○○○○
≪書面(封書)の送付先≫
〒163-1430 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご 注 意
●お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日または第1 保険料相当額(初 保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。電話や⼝頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤 等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤 等のお申し出はできません。
●お申込みの撤 等をされた場 、お払込みいただいた金額を全額お返しします。
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
※クレジットカードを利用して第1 保険料相当額(初 保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1 保険料相当額(初保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場のみ、お返しします。
●お申込みの撤 等に関するお問 せは、マニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
約
款
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款 50
…………………………………………………………………… 60
…………………………………………………………………… 61
保険料円入金特約C型条項 62
円支払特約C型条項 64
円建年金移行特約C型条項 66
保険料⼝座振替特約条項 67
クレジットカード払特約条項 69
保険料団体取扱特約条項 71
集団取扱特約条項 73
個人年金保険料税制適格特約条項 74
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 76
ご契約者とマニュライフ生命が
保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
49
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款〈目次〉
○この保険の趣旨
1.通貨
第1条 通貨
2.積立金および積立利率
第2条 積立金および積立利率
3.用語の意義
第3条 用語の意義
4. 年金の種類および年金額第4条 年金の種類
第5条 年金原資額および年金額
5.年金、死亡一時金および死亡給付金の支払
第6条 年金、死亡一時金および死亡給付金の支払
第7条 年金、死亡一時金および死亡給付金の支払に関する補則
第8条 年金証書の交付
第9条 年金の分割支払第10条 年金の一括支払第11条 年金の継続支払
第12条 年金、死亡一時金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所
6.会社の責任開始期
第13条 会社の責任開始期
7.保険料の払込
第14条 保険料の払込
第15条 保険料の払込方法〈経路〉
第16条 保険料の一括払または前納
8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第17条 猶予期間および保険契約の失効
9.保険料払込の自動停止
第18条 保険料払込の自動停止
10.保険契約の復活
第19条 保険契約の復活
11.詐欺による取消および不法取得目的による無効第20条 詐欺による取消
第21条 不法取得目的による無効
12.告知義務
第22条 告知義務
13.重大事由による解除
第23条 重大事由による解除
14.解約および解約返戻金第24条 解約
第25条 解約返戻金
第26条 死亡給付金受取人による保険契約の存続
15.契約内容の変更
第27条 保険料払込の停止
第28条 保険料払込の再開
第29条 年金の種類、保証期間または年金支払期間の変更
第30条 保険料払込期間の延長
第31条 保険料の減額
16.年金受取人
第32条 年金受取人の代表者
第33条 会社への通知による年金受取人の変更
第34条 遺言による年金受取人の変更
第35条 年金受取人による保険契約上の権利義務の承継
17.後継年金受取人
第36条 会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回
第37条 遺言による後継年金受取人の変更指定
18.指定代理請求人
第38条 指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回
第39条 指定代理請求人による年金の請求
第40条 被保険者が死亡した場合の年金の請求
19.死亡給付金受取人
第41条 死亡給付金受取人の代表者
第42条 会社への通知による死亡給付金受取人の変更
第43条 遺言による死亡給付金受取人の変更
20.保険契約者
第44条 保険契約者の代表者
第45条 保険契約者の変更
21.保険契約者または年金受取人の住所の変更
第46条 保険契約者または年金受取人の住所の変更
22.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理第47条 年齢の計算
第48条 契約年齢および性別の誤りの処理
23.契約者配当金
第49条 契約者配当金
24.時効
第50条 時効
25.被保険者の職業、転居および旅行
第51条 被保険者の職業、転居および旅行
26.管轄裁判所
第52条 管轄裁判所
27.事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則
第53条 事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則
別表1 請求書類
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、通貨に応じた積立利率が年金支払開始日前まで毎月更改される仕組みの年金保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
1.年金
(1) 保証期間付終身年金
年金支払開始日以後、被保険者が生存している限り、終身にわたって年金を支払います。ただし、保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、保証期間の残存期間に対する未払年金の現価を支払います。
(2) 確定年金
年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り、年金を支払います。ただし、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を支払います。
2.死亡給付金
被保険者が年金支払開始日前に死亡したときは、死亡給付金を支払います。
1.通貨
(通貨)
第1条 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める特約を付加することにより、通貨を選択するものとします。
2.保険料の払込または年金、死亡給付金および解約返戻金の支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、保険契約者が選択した通貨をもって行ないます。
2.積立金および積立利率
(積立金および積立利率)
第2条 積立金とは、将来の年金および死亡給付金等を支払うために、保険料の中から積み立てられる部分をいいます。積立金額は、払い込まれた保険料および経過した年月数によって、会社の定める方法により計算します。
2.この保険契約の積立利率は、つぎのとおりとします。
(1) 積立利率は、保険料払込期間中、第13条(会社の責任開始期)第2項に定める契約日(以下、「契約日」といいます。)および契約日後に到来する月単位の各契約応当日に、第3項に定める基準積立利率(以下、「基準積立利率」といいます。)に基づき、つぎのとおり設定します。
(イ) 契約日における積立利率
契約日における基準積立利率と同じとします。 (ロ) 月単位の契約応当日における積立利率
契約日から当該契約応当日までの期間中、月単位の各契約応当日における基準積立利率を平均することにより算出した利率とします。ただし、契約日から120か月を超える場合、以後の月単位の契約応当日における積立利率は、当該契約応当日の属する月以前120か月の期間中、月単位の各契約応当日における基準積立利率を平均することにより算出した利率とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、前号により計算した積立利率が、会社の定める最低保証する利率(以下、「最低保証積立利
率」といいます。)を下回る場合には、積立利率は最低保証積立利率と同じとします。
(3) 前2号に定める積立利率は、保険料払込期間中、積立金額の計算に際して、それぞれ設定した日から直後に到来する月単位の契約応当日の前日まで適用し、契約後、月単位の契約応当日ごとに更改します。
3.契約日または契約日後に到来する月単位の契約応当日における基準積立利率は、通貨に対応する指標金利の同日に応じた会社の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減させた範囲内で会社が定めた利率とします。
約
4.会社は、契約日および年単位の契約応当日におけるつぎの事項を、保険契約者に通知します。
款
(1) 契約日
契約日における積立利率
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款
(2) 年単位の契約応当日
(イ) 年単位の契約応当日における積立利率
(ロ) 過去1年間の月単位の契約応当日における積立利率 (ハ) 積立利率の設定方法
3.用語の意義
(用語の意義)
第3条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1)「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
(2)「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
4. 年金の種類および年金額
(年金の種類)
第4条 年金の種類は、つぎのとおりとし、保険契約の締結の際、保険契約者が指定するものとします。
(1) 保証期間付終身年金
(2) 確定年金
2.保証期間および年金支払期間は、保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者が指定するものとします。
(年金原資額および年金額)
第5条 年金原資額は、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算した年金支払開始日の前日における積立金額とします。
2.年金額は、年金原資額にもとづき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
3.前項の年金額が会社の定める金額に満たない場合には、年金の支払を行なわず、年金支払開始日の前日の積立金額を一時金で保険契約者に支払います。この場合、年金支払開始日の前日の満了時に保険契約は消滅します。
5.年金、死亡一時金および死亡給付金の支払
(年金、死亡一時金および死亡給付金の支払)
第6条 この保険契約において支払う年金、死亡一時金および死亡給付金はつぎのとおりです。
種 類 | 名 称 | 支 払 額 | 受取人 | 年金・死亡一時金・死亡給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) |
保証期間付終身年金 | 年 金 | 年金額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | ――――― |
死亡一時金 | 保証期間の残存期間に対する未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | |||
確定年金 | 年金 | 年金額 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | ||
死亡一時金 | 年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | |||
死亡給付金 | 被保険者が死亡した日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数をもとに計算したつぎのいずれか大きい額 (1)積立金額 (2)払い込まれた保険料相当額を年 0.05%で複利計算して得た金額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
2.前項の死亡給付金の支払額において、積立金額は、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算します。
3.第1項の死亡給付金の支払額において、払い込まれた保険料相当額を年0.05%で複利計算して得た金額は、つぎの各号に定める金額を合計して計算します。
(1) 第1回保険料の場合、契約日から起算して、年0.05%で複利計算して得た金額
(2) 第2回以後の保険料の場合、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして、それぞれ対応する第14条(保険料の払込)第2項に定める保険料期間の初日から起算して、年 0.05%で複利計算して得た金額の合計額
(年金、死亡一時金および死亡給付金の支払に関する補則)
第7条 年金受取人は、保険契約者または被保険者のいずれかとします。
2.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払い、支払わない部分に対応する積立金を保険契約者に払い戻します。
3.年金受取人が被保険者で、前条の規定により死亡一時金を支払う場合は、被保険者の死亡時の法定相続人に支払います。ただし、第36条(会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回)の規定により、後継年金受取人の指定をしていた場合は、被保険者の死亡時の後継年金受取人に支払います。
4.前条の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱によって死亡給付金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払い、またはその金額を削減し
て支払うことがあります。
5.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡給付金が支払われないときは、会社は、積立金を保険契約者に払い戻します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
6.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。
7.責任開始期から契約日の前日までの間に死亡給付金の支払事由に該当したときは、第1回保険料と同額を死亡給付金として支払います。
(年金証書の交付)
第8条 会社は、第1回の年金の支払の際に、年金証書を年金受取人に交付します。
(年金の分割支払)
第9条 年金受取人は、年金支払開始日以後、会社の定める取扱基準により、年金の分割支払を請求することができます。この場合、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
2.前項の場合、被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合 で、その死亡日の属する保険年度の年金に未払分があるときは、これを一時に年金受取人に支払います。
3.第2回以後の年金について分割支払を行なう場合には、年金証書に裏書し、または年金証書を回収し年金の分割支払の承諾後の契約内容を記載した新たな年金証書を発行(以下、「年金証書の再発行」といいます。)します。
(年金の一括支払)
第10条 年金受取人は、保証期間付終身年金の場合、保証期間
中に限り、保証期間中の将来の年金の支払にかえて、保証期間の残存期間に対する未払年金の現価の一括支払を請求することができます。
2.前項の規定により、年金の一括支払を行なったときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保証期間経過後の年金は、保証期間経過後の年金支払日に被保険者が生存している限り、毎年継続して支払います。
(2) 保証期間中に被保険者が死亡したときは、保険契約は消滅します。
(3) 年金証書に裏書し、または年金証書を回収し年金の一括支払後の契約内容を記載した年金証書の再発行をします。
3.年金受取人は、確定年金の場合、年金支払期間中の将来の年金の支払にかえて、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価の一括支払を請求することができます。この場合、年金の一括支払を行なった時に、保険契約は消滅します。
(年金の継続支払)
第11条 保証期間付終身年金の場合で、かつ、被保険者が死亡したことにより死亡一時金が支払われることになるときは、年金受取人は、その支払にかえて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、被保険者の死亡日以後最初に到来する年金支払日の2週間前までに請求することを要します。
2.前項の場合、保証期間の残存期間中の年金支払日に年金を継続して支払い、保証期間が満了した時に、保険契約は消滅します。ただし、前条の規定により、年金の一括支払を行なったときは、保険契約はその時に消滅します。
3.確定年金の場合で、かつ、被保険者が死亡したことにより死亡一時金が支払われることになるときは、年金受取人は、その支払にかえて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、被保険者の死亡日以後最初に到来する年金支払日の2週間前までに請求することを要します。
4.前項の場合、年金支払期間中の年金支払日に年金を継続して 支払い、年金支払期間が満了した時に、保険契約は消滅します。ただし、前条の規定により、年金の一括支払を行なったときは、保険契約はその時に消滅します。
(年金、死亡一時金および死亡給付金の請求、支払時期および
支払場所)
第12条 死亡給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者ま たは死亡給付金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.年金支払開始日以後に被保険者が死亡したときは、年金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
3.支払事由の生じた年金、死亡一時金または死亡給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表1)を提出して、年金、死亡一時金または死亡給付金を請求してください。
4.年金、死亡一時金または死亡給付金は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。ただし、年金について、その請求書類を会社が受付した日が年金支払日前である場合、年金支払日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。
5.年金、死亡一時金または死亡給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金、死亡一時金または死亡給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金、死亡一時金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日(年金について、その請求書類を会社が受付した日が年金支払日前である場合、年金支払日)からその日を含めて45日を経過する日とします。また、会社は、年金、死亡一時金または死亡給付金を請求した者に通知します。
(1) 年金、死亡一時金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
支払事由に該当する事実の有無
(2) 死亡給付金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合死亡給付金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第23条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約
者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡給付金の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金、死亡一時金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日(年金について、その請求書類を会社が受付した日が年金支払日前である場合、年金支払日)からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、年金、死亡一時金または死亡給付金を請求した者に通知します。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
約
(2) 前項第2号または第3号に定める事項についての弁護士法
款
(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4) 前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、死亡一時金または死亡給付金を支払いません。
6.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第13条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合には、第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時
2.前項により会社の責任が開始される日の属する月の翌月1日を契約日とし、契約年齢および保険料払込期間の計算はその日を基準として行ないます。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 年金、死亡一時金および死亡給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 年金の種類
(6) 年金支払開始日および保証期間または年金支払期間
(7) 死亡給付金額および年金額
(8) 保険料およびその払込方法
(9) 契約日
(10)保険証券を作成した年月日
7.保険料の払込
(保険料の払込)
第14条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第 15条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法
〈経路〉により、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込ん
でください。
2.前項で払い込むべき保険料は、月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が月単位の契約応当日の前日までに払い込ま れ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(死亡給付金を支払うと きは死亡給付金受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の月単位の契約応当日以後末日までに死亡給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき死亡給付金から差し引きます。
(保険料の払込方法〈経路〉)
第15条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法〈経路〉を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱基準により、前項各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。
3.保険料の払込方法〈経路〉が第1項第1号または第3号に該当する保険契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法〈経路〉を他の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の一括払または前納)
第16条 保険契約者は、会社の定める取扱基準により、将来の保険料を一括払または前納することができます。この場合、つぎの各号により取り扱います。
(1) 当月分以後、1年分以内の保険料を一括払することができます。
(2) 1年分を超える保険料を前納することができます。
2.前項第2号により保険料を前納するときは、会社の定める利率によって保険料を割り引きます。
3.前項の前納保険料は会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合で、一括払保険料または前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡給付金の支払のときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
5.保険料前納期間が満了した場合で、前納保険料に残額があるときは、保険契約者に払い戻します。
6.前2項の規定にかかわらず、年金支払開始日が到来した保険 契約については、払い戻すべき金額を年金原資額に充当します。
7.保険契約者から申出があったときは、会社の定める取扱範囲内で、繰り返し同一月数分の保険料を第1項第1号の規定により一括して払い込む取扱(以下、「登録制一括払」といいます。)を行ないます。ただし、保険契約締結時に登録制一括払を申し出るときは、登録制一括払を開始するまでの保険料は保険契約締結時に一括して払い込んでください。
8.前項による登録制一括払の開始後、保険契約者から登録制一括払停止の申出があったときは、それ以後前項の登録制一括払を行ないません。
8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第17条 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、
猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
4.猶予期間内に保険料が払い込まれない場合で、その猶予期間満了の日の翌日が年金支払開始日のときは、第2項の規定にかかわらず、保険契約は効力を失わないものとし、会社は、第6条(年金、死亡一時金および死亡給付金の支払)の規定を適用して年金を支払います。この場合、その支払うべき年金から未払込保険料を差し引きます。
9.保険料払込の自動停止
(保険料払込の自動停止)
第18条 保険料が払い込まれないままで、前条第1項に規定する猶予期間がすぎた場合でも、契約日からその日を含めて 120か月経過し、当該120か月の保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合、会社は猶予期間満了の日の翌日に未払込保険料となった払込期月の保険料から払込が自動的に停止されたものとして、保険契約を有効に継続させます。
10.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第19条 保険契約者は、第17条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定によって保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内であれば、請求書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出して保険契約の復活を請求することができます。ただし、第17条第2項の規定により解約返戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2.会社がこの保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、延滞保険料とこれに対する会社の定める利率による利息とを会社の指定した日までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第13条(会社の責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。ただし、会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、新たな保険証券を発行せず、その旨を保険契約者に通知します。
11.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第20条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第21条 保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
12.告知義務
(告知義務)
第22条 会社は、保険契約の締結または復活の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面による告知ならびに会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
13.重大事由による解除
(重大事由による解除)
第23条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡給付金受取人が、この保険契約の死
亡給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡給付金の請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人
の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること (ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
(4) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、年金、死亡一時金または死亡給付金の支払事由が生 じた後においても、前項の規定によりこの保険契約(年金の支 払事由が生じた後において前項第3号のみに該当した場合で、 前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが年金の受取人のみで あり、その年金の受取人が年金の一部の受取人であるときは、 この保険契約のうち、その受取人に支払われるべき年金に該当 する部分)を解除することができます。この場合には、前項各 号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金、死 亡一時金または死亡給付金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが年金、死亡一時金ま たは死亡給付金の受取人のみであり、その年金、死亡一時金ま たは死亡給付金の受取人が年金、死亡一時金または死亡給付金 の一部の受取人であるときは、年金、死亡一時金または死亡給 付金のうち、その受取人に支払われるべき年金、死亡一時金ま たは死亡給付金をいいます。以下、本項において同じ。)を支 払いません。また、この場合に、すでに年金、死亡一時金また は死亡給付金を支払っていたときはその返還を求めることがで きます。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、そ
の旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知し、正当な理由によって、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人のいずれにも通知できない場合には、第38条(指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回)に定める指定代理請求人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、第 25条(解約返戻金)第1項に規定する解約返戻金(年金支払開始日以後は年金の一括支払が請求されたものとして計算した金額。以下、本条において同じ。)を保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)に払い戻します。
5. 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、年金、死亡一時金または死亡給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金、死亡一時金または死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない年金、死亡一時金または死亡給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
14.解約および解約返戻金
(解約)
第24条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2.保険契約者は、前項の請求をするときは、請求書類(別表
1)を会社に提出してください。
(解約返戻金)
第25条 解約返戻金額は、第2条(積立金および積立利率)により計算した積立金額から第2項に定める解約控除額を差し引いた金額とします。
2.解約控除額は、保険料が払い込まれた月数に応じた会社の定める率を積立金額に乗じた金額とします。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第12条
(年金、死亡一時金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
約
款
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款
第26条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることがで きる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解 約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日 に効力を生じます。ただし、解約の通知が会社に到達した時か ら1か月を経過する日までに年金支払開始日が到来する場合は、本条の規定を適用しません。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、死亡給付金受取人は、請求書類
(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効 力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、会社が死亡給付金を支払うべき ときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債 権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権 者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡給付金受取人に 支払います。
15.契約内容の変更
(保険料払込の停止)
第27条 保険契約者は、つぎの各号のすべてを満たす場合、保険料の払込を停止することができます。
(1) 契約日からその日を含めて120か月経過し、当該120か月の保険料期間に対応する保険料が払い込まれていること
(2) 保険料一括払期間中でないこと
(3) 保険料前納期間中でないこと
2.保険料の払込を停止するときは、保険契約者は、請求書類
(別表1)を提出してください。
(保険料払込の再開)
第28条 保険契約者は、第18条(保険料払込の自動停止)または前条の規定により停止された保険料の払込を再開することができます。
2.保険料の払込を再開するときは、保険契約者は、請求書類
(別表1)を提出してください。
(年金の種類、保証期間または年金支払期間の変更)
第29条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で、つぎの各号の変更をすることができます。
(1) 年金の種類の変更
(2) 保証期間付終身年金の保証期間の変更
(3) 確定年金の年金支払期間の変更
2.年金の種類、保証期間または年金支払期間を変更するときは、保険契約者は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により年金の種類、保証期間または年金支払期間を変更した場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回
収し変更後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、
「保険証券の再発行」)といいます。)します。
(保険料払込期間の延長)
第30条 保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で、保険料払込期間を延長することができます。この場合、延長後の保険料払込期間満了の日の翌日を延長後の年金支払開始日とします。
2.保険料払込期間を延長するときは、保険契約者は、請求書類
(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険料払込期間の延長をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し保険料払込期間の延長後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
(保険料の減額)
第31条 保険契約者は、将来に向かって保険料を減額することができます。ただし、つぎの各号の場合にはこの取扱をしません。
(1) 減額後の保険料が会社の定める金額に満たない場合
(2) 保険料一括払期間中の場合
(3) 保険料前納期間中の場合
2.保険料の減額をするときは、保険契約者は、請求書類(別表
1)を提出してください。
3.本条の規定により保険料を減額したときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し保険料の減額後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
16.年金受取人
(年金受取人の代表者)
第32条 年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による年金受取人の変更)
第33条 保険契約者またはその承継人は、死亡一時金の支払事 由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対す る通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開 始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日以後に、前項の規定により年金受取人が変更された場合は、変更後の年金受取人は、変更前の年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人に年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人が死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人を年金受取人とみなして取り扱います。
(遺言による年金受取人の変更)
第34条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人の変更は、保険契約者またはその承 継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会 社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
第35条 年金受取人は、年金支払開始日に、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
17.後継年金受取人
(会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回)
第36条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)は、死亡一時金の支払事由が発生するま では、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、 年金受取人が死亡したときにその年金受取人の保険契約上の一 切の権利義務を承継すべき者(以下、「後継年金受取人」とい います。)を指定することができます。
2.保険契約者は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、後継年金受取人の変更指定または指定の撤回をすることができます。
3.前2項の通知をするときは、保険契約者は、請求書類(別表
1)を提出してください。
4.年金支払開始日以後、年金受取人が死亡した場合には、第33条(会社への通知による年金受取人の変更)第5項の規定にかかわらず、後継年金受取人が年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。以後、後継年金受取人が年金受取人になるものとします。
5.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人がすでに死亡していたときは、後継年金受取人の指定は撤回されたものとして、第33条第5項の規定を適用します。
6.年金受取人が死亡した時と、後継年金受取人が死亡した時の先後が明らかでない場合は、後継年金受取人が先に死亡したものとみなして取り扱います。
7.後継年金受取人が故意に年金受取人を死亡させたときは、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
(遺言による後継年金受取人の変更指定)
第37条 前条に定めるほか、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、後継年金受取人を変更指定することができます。
2.前項の後継年金受取人の変更指定は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による後継年金受取人の変更指定は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、請求書類
(別表1)を提出してください。
18.指定代理請求人
(指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回)
第38条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)は、被保険者と年金受取人が同一人の場合、被保険者の同意を得て、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじ め指定することができます。ただし、保険契約者が法人である 場合を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 被保険者の直系血族
2.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の変更指定または指定の撤回をすることができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類
(別表1)を提出してください。
4.第1項または第2項の指定、変更指定および指定の撤回は、保険証券(年金支払開始日以後は年金証書。以下、本項において同じ。)に表示もしくは裏書を受け、または保険証券を回収し、指定後、変更指定後もしくは撤回後の契約内容を記載した保険証券の再発行を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が法人に変更された場合または年金受取人が被保険者以外の者に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。
(指定代理請求人による年金の請求)
第39条 年金受取人が年金を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
(1) 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができないこと
(2) その他前号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項各号のいずれかに該当することを要します。
3.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、請求書類(別表1)および第1項の事情を示す書類を提出してください。
4.前3項により、年金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して年金受取人から年金の請求を受けても、会社は これを支払いません。
5.第1項にかかわらず、故意に年金受取人を第1項第1号または第2号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.年金を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
(被保険者が死亡した場合の年金の請求)
第40条 被保険者が死亡した後も、指定代理請求人は、被保険 者の法定相続人である場合に限り、引き続き年金受取人の代理 人として未請求の年金(被保険者の相続財産となるものに限り ます。以下、本条において同じ。)を請求することができます。
2.前項により年金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3.故意に被保険者を死亡させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
19.死亡給付金受取人
(死亡給付金受取人の代表者)
第41条 死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡給付金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
第42条 保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
5.前項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付受取人とします。
6.前2項により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡給付金受取人の変更)
第43条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
20.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第44条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
約
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
款
(保険契約者の変更)
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款
第45条 保険契約者またはその承継人は、年金支払開始日前に限り、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をした場合には、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し承継後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
21.保険契約者または年金受取人の住所の変更
(保険契約者または年金受取人の住所の変更)
第46条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
22.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第47条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第48条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢にもとづいて契約年齢を更正します。契約年齢を更正したことにより、年金支払開始年齢が会社の定める取扱範囲外となった場合、保険契約者は年金支払開始年齢が会社の定める取扱範囲内となるよう会社の定める取扱範囲内で保険料払込期間を変更してください。この場合、実際の年齢および保険料払込期間にもとづいて積立金を改めます。
(2) 前号の保険料払込期間の変更により、保険料が会社の定める取扱範囲外となるときは、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、すでに年金その他の支払があった場合、すでに払い込まれた保険料からすでに支払われた年金その他の支払の金額を差し引いた金額を保険契約者に払い戻します。
(3) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、すでに年金その他の支払があった場合、すでに払い込まれた保険料からすでに支払われた年金その他の支払の金額を差し引いた金
額を保険契約者に払い戻します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に更正します。この場合、実際の性別にもとづいて積立金を改めます。
23.契約者配当金
(契約者配当金)
第49条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
24.時効
(時効)
第50条 年金、死亡一時金、死亡給付金、解約返戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
25.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第51条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
26.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第52条 この保険契約における年金、死亡一時金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または年金、死亡一時金もしくは死亡給付金の受取人(年金、死亡一時金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
27.事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則
(事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則)
第53条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、別表1に定める書類のほか、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類を必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
別表1 請求書類
(1) 年金、死亡一時金および死亡給付金の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 年金の請求(分割支払および一括支払を含みます。) <第6条、第9条、第 10条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
2 | 死亡一時金の請求(年金の継続支払を含みます。) <第6条、第11条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 年金証書 |
3 | 死亡給付金の請求 <第6条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
4 | 年金の指定代理請求 <第39条、第40条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
約
款
無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)普通保険約款
(2) その他の請求に必要な書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 <第19条> | (1) 会社所定の復活申込書 |
2 | 解約および解約返戻金の請求 <第24条、第25条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 死亡給付金受取人による保険契約の存続 <第26条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 死亡給付金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 死亡給付金受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 <第27条、第28条、第 29条、第30条、第31条 > | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 会社への通知による年金受取人の変更 <第33条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人)の印鑑証明書 (3) 旧年金受取人死亡による場合(年金支払開始日以後の場合) (イ) 旧年金受取人の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
6 | 遺言による年金受取人の変更 <第34条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人)の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
7 | 会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回 <第36条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
8 | 遺言による後継年金受取人の変更指定 <第37条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
9 | 指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回 <第38条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
10 | 会社への通知による死亡給付金受取人の変更 <第42条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
11 | 遺言による死亡給付金受取人の変更 <第43条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
12 | 保険契約者の変更 <第45条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
米ドル特約C型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、米ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎とな
る指標金利は、「金利スワップレート 10年物 米ドル-米ドル買値」とします。
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により金利 スワップレートが消滅したときまたは長期間にわたりこの保険 の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど金利スワップ レートを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対 象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標 金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
豪ドル特約C型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、豪ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎とな
る指標金利は、「残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り」とします。
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化によりオー ストラリア国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険 の運用対象と明らかに連動しなくなったときなどオーストラリ ア国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対 象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標 金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知 します。
特
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
約
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
米ドル特約C型条項・豪ドル特約C型条項
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料円換算額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料の一括払または前納に関する取扱
第5条 保険料円換算額の相違
第6条 特約の解約
第7条 特約の消滅
第8条 保険料円払込額を定める場合の特則
保険料円入金特約C型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(日本国通貨(以下、「円」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料を円に換算した金額(以下、「保険料円換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
(保険料円換算額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条に規定する外貨建の保険料の円への換算には、つぎ の各号に定める換算基準日(以下、「換算基準日」といいま す。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。ただし、その日が、第2項に規定する会社が指標として指定す る金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の 営業日とします。
項目 | 換算基準日 |
(1)第1回保険料または第1回保 険料相当額を払い込む場合 | 会社が受領する日の前日 |
(2)第2回以後の保険料を払い込 む場合 | 払込期月の前月末日 |
(3)主契約を復活する際に延滞保 険料および利息を払い込む場合 | 会社が受領する日の前日 |
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における対顧客電信売相場(TTS)
(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
3.保険契約者から請求を受けた場合には、会社は、第1項第2号の規定により円に換算した第2回以後の保険料を、遅滞なく保険契約者に通知します。
(保険料の一括払または前納に関する取扱)
第4条 この特約を付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料の一括払および前納は取り扱いません。
(保険料円換算額の相違)
第5条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料円換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
(特約の解約)
第6条 この特約の解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
第7条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
(保険料円払込額を定める場合の特則)
第8条 保険料円払込額を定める場合の特則(以下、本条において「この特則」といいます。)は、主約款および第2条(特約の適用)の規定にかかわらず、払い込まれた円貨の保険料相当
額(以下、「保険料円払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当するものです。
2.保険契約者は、主契約の締結の際、この特約を付加した場合に、会社の承諾を得て、保険契約にこの特則を適用することができます。
3.この特則を適用した場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の際、外貨建の保険料を定めず、保険料円払込額を定め、主契約の保険料を払い込む際に保険料円払込額により払い込むものとします。
(2) 前号の場合、保険料円払込額の払込の都度、第3条(保険 料円換算額の算出に用いる為替レート)に定める換算基準日 における会社の定める為替レートを用いて、保険料円払込額 を外貨に換算した金額を主契約の保険料とします。この場合、主約款の規定にかかわらず、主契約の保険料は変動します。
(3) 被保険者が責任開始期から契約日の前日までの間に死亡給付金の支払事由に該当した場合の支払金額は、主約款の規定にかかわらず、保険料円払込額とします。
(4) 会社は、保険証券に外貨建の保険料にかえて保険料円払込額を記載します。
(5) 主約款の規定により年金または死亡給付金から未払込保険料を差し引く場合、保険料の払込がなかった各払込期月の前月末日を換算基準日とし、それぞれの日の第3条に規定する会社の定める為替レートを用いて、差し引くべき外貨建の未払込保険料を計算します。
(6) 第3条第3項の規定は適用しません。
(7) 保険料の一括払または前納に関する取扱については、第4条(保険料の一括払または前納に関する取扱)の規定にかかわらず、主約款に定める保険料の一括払または前納の規定を準用して、円による保険料の一括払または前納を取り扱います。この場合、一括払または前納された金額は保険料の払込に充当されるまでは円のまま積み立てられるものとします。また、一括払または前納された保険料の残額を払い戻すこととなる場合は、その円で積み立てられた金額の残額を払い戻します。
(8) 主約款に定める保険料の前納の規定または個人年金保険料 税制適格特約に定める税制適格のための特別取扱の規定によ り円で積み立てられた金額の残額を年金原資に充当する場合、年金支払開始日の前日を換算基準日とし、その日の第3条に 規定する会社の定める為替レートを用いて、外貨に換算しま す。
(9) 主契約を復活する際に延滞保険料および利息を払い込む場 合の取扱については、第3条第1項第3号の規定にかかわら ず、保険契約者は、延滞保険料および利息としてつぎの(イ) および(ロ)に定める金額を円に換算し払い込むものとします。この場合、会社が延滞保険料および利息を受け取った日の前 日を換算基準日とし、その日の第3条に規定する会社の定め る為替レートを用いて、円に換算します。
(イ) 保険料円払込額を保険料の払込がなかった各払込期月の前月末日を換算基準日とし、それぞれの日の第3条に規定する会社の定める為替レートを用いて、外貨建の保険料に換算した金額の合計額
(ロ) 前(イ)に対する外貨建の利息
特
約
保険料円入金特約C型条項
(10)保険契約者は、主約款の保険料の減額の規定を準用して、将来に向かって保険料円払込額を減額することができます。
(11)この特則の解約は取り扱いません。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 解約返戻金を支払う場合の取扱
第4条 年金を支払う場合の取扱
第5条 死亡給付金を支払う場合の取扱
第6条 年金の一括支払を行なう場合の取扱
第7条 死亡一時金を支払う場合の取扱 第8条 その他返戻金を支払う場合の取扱第9条 特約の解約
第10条 主約款の規定の準用
別表1 請求書類
円支払特約C型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)における外貨建の年金または死亡給付金等を円により支払うことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、つぎの場合に、主契約に付加して締結します。
(1) 主契約締結の際または主契約締結後年金支払開始日前までに保険契約者からの申出があったとき
(2) 主約款に定める死亡給付金の請求の際、死亡給付金受取人からの申出があったとき
(3) 主約款に定める第1回の年金の請求の際、年金受取人からの申出があったとき
(4) 年金支払開始日以後、年金受取人からの申出があったとき
2.保険契約者の申出によって主契約の保険期間中にこの特約を締結したときは、新たな保険証券(年金支払開始日以後は年金証書。以下、本項において同じ。)を発行せず、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し特約締結後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行(以下、「保険証券の再発行」といいます。)します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の解約返戻金、年金または死亡給付金等を円により支払います。
(解約返戻金を支払う場合の取扱)
第3条 円により解約返戻金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社が受付した日とします。以下同じ。)の翌営業日(その日が、第
2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて解約返戻金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場 合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日としま す。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の 変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下、同じ。)を下回ることはありません。
(年金を支払う場合の取扱)
第4条 円により年金を支払う場合には、年金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日
(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する年金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標と
して指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
3.会社が主約款の規定により前2項の請求書類の省略を認めた場合は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第1項の規定中、「年金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日」とあるのは
「年金支払日」と読み替えます。
(2) 第2項の規定中、「年金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日」とあるのは
「年金支払日」と読み替えます。
4.第1項に定める年金を円に換算するにあたって、主約款の規定により、年金から差し引くべき未払込保険料があるときは、その金額を除いた残額を円に換算します。
(死亡給付金を支払う場合の取扱)
第5条 円により死亡給付金を支払う場合には、請求書類を会社 の本社が受付した日の翌営業日(その日が、第2項に規定する 会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における 会社の定める為替レートを用いて死亡給付金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
3.第1項に定める死亡給付金を円に換算するにあたって、主約款の規定により、死亡給付金から差し引くべき未払込保険料があるときは、その金額を除いた残額を円に換算します。
(年金の一括支払を行なう場合の取扱)
第6条 円により年金の一括支払を行なう場合には、年金支払開 始日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のい ずれか遅い日(その日が、第2項に規定する会社が指標として 指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来する その金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替 レートを用いて年金の一括支払による支払金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する年金支払開始日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(死亡一時金を支払う場合の取扱)
第7条 円により死亡一時金を支払う場合には、請求書類を会社 の本社が受付した日の翌営業日(その日が、第2項に規定する 会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における 会社の定める為替レートを用いて死亡一時金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場
合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(その他返戻金を支払う場合の取扱)
第8条 主約款および個人年金保険料税制適格特約の規定により、解約返戻金(第3条に該当するものを除く。)または積立金等
(以下、「その他返戻金」といいます。)を払い戻す場合に、保険契約者、被保険者または死亡給付金等の受取人から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、主約款の規定にかかわらず、その他返戻金を円により支払います。
2.円によりその他返戻金を支払う場合には、前項の申出があった日の翌営業日(その日が、第3項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いてその他返戻金を円に換算します。
3.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融 機関が公示する第1項の申出があった日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における 対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(特約の解約)
第9条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により、以後、解約返戻金、年金または死亡給付金等を支払います。
2.死亡給付金受取人は、死亡給付金の請求の際にこの特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により死亡給付金を支払います。
3.前2項の規定によりこの特約を解約したときは、保険証券
(年金支払開始日以後は年金証書。)に裏書し、または保険証券を回収しこの特約の解約後の契約内容を記載した保険証券の再発行をします。
4.第1項および第2項の規定によりこの特約を解約する場合、保険契約者または死亡給付金受取人は、請求書類(別表1)を提出してください。
(主約款の規定の準用)
第10条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 特約の解約 <第9条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)または死亡給付金受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
特
約
円支払特約C型条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 年金原資の円換算額の算出に用いる為替レート
第4条 年金額
第5条 未払込保険料の取扱
第6条 特約の解約 第7条 特約の払戻金第8条 契約者配当金
第9条 主約款の規定の準用
第10条 主契約に保険料円払込額を定める場合の特則を適用した保険料円入金特約C型を付加している場合の取扱
円建年金移行特約C型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、年金支払開始時に主契約の外貨建の年金原資を円に換算し、円建の年金へ移行することを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、年金支払開始の際に年金受取人からの申出があったときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定により、円支払特約C型が付加された主契約にこの特約を付加した場合には、円支払特約C型はこの特約を付加した時に消滅したものとします。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、年金支払開始時に外貨建の年金原資を円に換算し、円建の年金を支払います。
(年金原資の円換算額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条に規定する外貨建の年金原資額の円への換算には、年金支払開始日または請求書類を会社の本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社が受付した日とします。以下、本条において同じ。)の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する年金支払開始日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(年金額)
第4条 年金額は、前条第1項に定める円建の年金原資額に基づ
き、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2.前項により計算した年金額が会社の定める金額に満たない場合には、会社は、この特約が付加されなかったものとして取り扱います。
(未払込保険料の取扱)
第5条 主約款の規定により年金から未払込保険料を差し引く場合、第3条(年金原資の円換算額の算出に用いる為替レート)に定める為替レートを用いて、差し引くべき円建の未払込保険料を計算します。
(特約の解約)
第6条 この特約の解約は取り扱いません。
(特約の払戻金)
第7条 この特約に対する払戻金はありません。
(契約者配当金)
第8条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に保険料円払込額を定める場合の特則を適用した保険料円入金特約C型を付加している場合の取扱)
第10条 主契約に保険料円払込額を定める場合の特則を適用した保険料円入金特約C型を付加している場合はつぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 円による保険料の前納を行なっている場合で、主約款に定める保険料の前納の規定または個人年金保険料税制適格特約に定める税制適格のための特別取扱の規定により円で積み立てられた金額の残額を年金原資に充当するときには、保険料円払込額を定める場合の特則の規定にかかわらず、外貨への換算を行なわずに円のまま年金原資に充当します。
(2) 年金から差し引くべき未払込保険料があるときには、会社は、第5条(未払込保険料の取扱)の規定にかかわらず、年金から未払込の保険料円払込額を差し引いて支払います。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 保険料口座振替不能の場合の取扱
第6条 諸変更
第7条 特約の消滅
第8条 契約者配当金の分配
第9条 主約款の適用
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
保険料口座振替特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1) 契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等
(以下、「提携金融機関」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座
(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の中途において契約者から申出があった場合には、前項各号に定める条件を満たし、かつ、会社がその申出を承諾したときに、この特約を適用することができます。
4.前項の場合に、払込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険料(保険料の自動振替貸付を行なっている契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
(責任開始期および契約日の特例)
第2条 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第4条(保険料の払込)第1項に定める第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とします。
(2) この特約の適用される契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。
(3) 会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
(4) 第1号の場合、会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ契約者に知らせるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、契約者からの申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約が医療保障保険(個人型)の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
3.第1項の規定にかかわらず、主契約の規定によって将来の若干年月分(4か月分以上とします。)の保険料を一時に払い込む場合には、普通保険料率を基準として会社の定める割引を行ないます。
4.第1項の規定にかかわらず、主約款の規定によって保険料の自動振替貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
(保険料の払込)
第4条 保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日
特
約
円建年金移行特約C型条項・保険料口座振替特約条項
(ただし、第2回以後の保険料の場合は、主約款の規定にかか わらず、払込期月中の会社の定めた日とします。以下、「振替 日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座 に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌 営業日を振替日とします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の契約の保険料を振り替える場合には、契約者は、会社に対してその振替順序を指定できないものとします。
4.契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(保険料口座振替不能の場合の取扱)
第5条 振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合は、契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて
2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、
1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月が過ぎた保険料について払込があったものとします。(主約款に定める登録制一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録制一括払の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。)
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月が過ぎた保険料を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(諸変更)
第6条 契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に 変更することができます。また、指定口座を設置している金融 機関等を他の提携金融機関に変更することができます。この場 合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。
2.契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、他の保険料の払込方法
〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を契約者に通知します。この場合には、契約者は 指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の保険料の払込 方法〈経路〉を選択してください。
4.第1項または第3項の規定による口座または提携金融機関の変更に際し、その変更の手続きが行なわれないまま、保険料の口座振替が不能となった場合には、第5条の規定に準じて取り扱います。
5.会社は、会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ契約者に通知します。
(特約の消滅)
第7条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の払込を要しなくなったとき
(3) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4) 第1条第2項の規定に該当しなくなったとき
(契約者配当金の分配)
第8条 月払契約にこの特約を付加した場合には、主約款の規定により保険料相殺の方法で支払うべき契約者配当金は、その保険年度の第7か月目の保険料が払い込まれるときに、以後の保険料と相殺する方法により支払います。ただし、契約者配当金が1年分の保険料より多い場合は、その差額は指定口座に振り込む方法で支払います。
(主約款の適用)
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第10条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、第2条
(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第11条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第7条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。
第7条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の払込を要しなくなったとき
(3) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(4) 第1条第2項の規定に該当しなくなったとき
(5) 保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
第1条 特約の適用
第2条 責任開始期および契約日の特例
第3条 保険料率
第4条 保険料の払込
第5条 諸変更
第6条 特約の消滅
第7条 主約款の適用
第8条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
クレジットカード払特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際、または保険料払込期間の中途において、保険契約者から主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める保険料の払込方法〈経路〉にかえて、保険料決済の取扱を提携している会社の指定するクレジットカード
(以下、「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与され、または使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジット カードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下、
「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。
4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。
5.この特約を保険料払込期間の中途において付加する場合、払 込期月がすでに到来していて、いまだ払い込まれていない保険 料(保険料の自動振替貸付を行なっている保険契約については、その貸付金の元利金を含めます。)があるときは、この特約の 適用を申し出る際、これを一括して払い込むことを要します。
(責任開始期および契約日の特例)
第2条 この特約が適用され、クレジットカードによる保険料の払込を行なう場合には、主約款の責任開始期の規定を準用します。
2.主契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月
1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が主 約款および特約の規定に基づいて保険金、給付金等を支払いま たは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の 規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間 は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分 があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払 うべき保険金、給付金等があるときは、過不足分をその保険金、給付金等と精算します。
4.保険契約者からの申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合、第2項の規定にかかわらず、契約日は会社の責任開始の日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
(保険料の払込)
第4条 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をクレジットカードにより払い込む場合には、会社がク
レジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカードの利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
2.前項の場合、会社が、保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
特
約
3.第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
クレジットカード払特約条項
4.同一のクレジットカードにより2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、会社に対してその払込順序を指定できないものとします。
5.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
6.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、つぎのすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第
1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2) 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
7.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
8.この特約により払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
(諸変更)
第5条 保険契約者は、クレジットカードを同一のカード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。また、クレジットカードを発行しているカード会社とは別のカード会社が発行しているクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。
2.保険契約者が、クレジットカードによる保険料の払込を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
(特約の消滅)
第6条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅、または失効したとき
(2) 保険料の前納がなされたとき
(3) 保険料の一括払がなされたとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(6) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7) 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(8) カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
2.前項第2号および第3号の場合、保険契約者は、あらかじめ
会社に申し出て、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
3.第1項第6号ないし第8号の場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料の払込方法〈経路〉を選択してください。
(主約款の適用)
第7条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第8条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(責任開始期および契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第6条(特約の消滅)第1項をつぎのとおり読み替えます。第6条 つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、
この特約は消滅します。
(1)主契約が消滅、または失効したとき (2)保険料の前納がなされたとき
(3)保険料の一括払がなされたとき
(4)保険料の払込を要しなくなったとき
(5)他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
(6)会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7)会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
(8)カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
(9)保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
第1条 特約の適用範囲第2条 契約日の特例 第3条 保険料率
第4条 保険料の払込方法
第5条 領収証の発行
第6条 保険料の自動振替貸付
第7条 保険料の一括払
第8条 特約の消滅
第9条 特約消滅後の取扱
第10条 特約の更新、変更または自動変更
第11条 契約者配当金の支払方法第12条 登録制一括払停止の特則第13条 普通保険約款の適用
第14条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第15条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
保険料団体取扱特約条項
(特約の適用範囲)
第1条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(以下、「団体」といいます。)に属し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける団体員を保険契約者(以下、「契約者」といいます。)とする個人契約の契約者数、または団体を契約者とし、その団体員を被保険者とする団体契約(以下、
「事業保険」といいます。)の被保険者の数が、つぎのいずれかに該当する場合は、保険料の取扱を団体取扱とします。この場合、団体代表者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
(1) 当該事業所に個人契約の契約者が20名以上あるとき
(2) 当該事業所に事業保険の被保険者が20名以上あるとき
(3) 当該事業所の個人契約の契約者数と当該事業所の事業保険の被保険者数とを名寄せの上、合算して20名以上あるとき
(4) 当該事業所の個人契約の契約者数または事業保険の被保険者数が20名未満であっても、(1)、(2)または(3)に該当する事業所が他にあるとき
(契約日の特例)
第2条 普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の適用される契約の契約日を、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
2.前項の規定にかかわらず、契約者の申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主たる保険契約が医療保障保険
(個人型)の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
(保険料の払込方法)
第4条 第2回以後の保険料は、団体代表者を経て会社に払い込 んでください。ただし、各事業所が保険料の取次をする場合は、各事業所の事務取扱代表者を経て会社に払い込んでください。
2.保険料は、団体代表者(前項ただし書の場合は、各事業所の事務取扱代表者)から会社に払い込まれたときに、払込があったものとします。
(領収証の発行)
第5条 第2回以後の保険料については、団体代表者(前条第1項ただし書の場合は、各事業所の事務取扱代表者)に対して領収証を発行し、個々の契約者に対しては発行しません。
(保険料の自動振替貸付)
第6条 普通保険約款の保険料自動振替貸付の規定は、この特約の有効期間中は適用しません。ただし、事業保険の場合を除きます。
(保険料の一括払)
第7条 この特約を付加した月払契約の保険料の一括払をするときは、普通保険約款に定める保険料の一括払における保険料の
割引の規定にかかわらず、会社の別に定める率により割り引きます。ただし、医療保障保険(個人型)契約については、普通保険約款の規定により取り扱います。
(特約の消滅)
第8条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者または被保険者が団体に所属しなくなったとき
特
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
約
(3) 猶予期間内に保険料が払い込まれないとき。ただし、事業保険は除きます。
(特約消滅後の取扱)
保険料団体取扱特約条項
第9条 前条によりこの特約が消滅した場合には、個人扱の契約とし、普通保険約款が適用されます。
(特約の更新、変更または自動変更)
第10条 この特約を付加した契約が更新されたとき、他の保険 へ変更されたときまたは自動変更されたときは、その契約とと もに、この特約も更新、変更または自動変更して継続されます。
(契約者配当金の支払方法)
第11条 普通保険約款の規定にかかわらず、保険料払込中の契 約に対し保険料相殺の方法によって支払うべき契約者配当金は、団体代表者または事務取扱責任者(第4条第1項ただし書の場 合は、各事業所の事務取扱代表者)を通じて一括して支払いま す。
(登録制一括払停止の特則)
第12条 団体が登録制一括払の取扱を停止した場合には、登録 制一括払を行なっている保険契約の契約者は、登録制一括払を 停止するか、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
(普通保険約款の適用)
第13条 この特約で定めてない事項は、すべて普通保険約款を適用します。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第14条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 普通保険約款の保険料払込の自動停止の規定は、この特約の有効期間中は適用しません。ただし、事業保険の場合を除きます。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第15条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 普通保険約款の保険料払込の自動停止の規定は、この特約の有効期間中は適用しません。ただし、事業保険の場合を除きます。
(3) 第8条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。第8条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者または被保険者が団体に所属しなくなったとき
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
(3)猶予期間内に保険料が払い込まれないとき。ただし、事業保険は除きます。
(4) 保険料の払込が停止されたとき
(4) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
第1条 特約の適用範囲第2条 契約日の特例 第3条 保険料率
第4条 保険料の払込方法
第5条 特約の消滅
第6条 特約消滅後の取扱
第7条 特約の更新、変更または自動変更
第8条 契約者配当金の支払方法
第9条 登録制一括払停止の特則
第10条 特約に対する普通保険約款の適用
第11条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱
第12条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
集団取扱特約条項
(特約の適用範囲)
第1条 会社は、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)が団体に所属し、かつ、その団体の取扱責任者が保険料の集金を行なう場合に限り、この特約を適用します。この場合は、その団体の取扱責任者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
(契約日の特例)
第2条 普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の適用される契約の契約日を、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。この場合は、契約年齢および保険期間の計算はその日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に保険事故が発生したときは、契約年齢および保険期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば支払金額と清算します。
2.前項の規定にかかわらず、契約者の申出があったときは、この取扱をしません。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、集団扱保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主たる保険契約が医療保障保険
(個人型)の場合には、保険料率は普通保険料率とします。
3.第1項の規定にかかわらず、普通保険約款の規定によって将来の若干年月分の保険料を一時に払い込む場合には、普通保険料率を基準として会社の定める割引を行ないます。
4.第1項の規定にかかわらず、普通保険約款の規定によって保険料の自動振替貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
(保険料の払込方法)
第4条 第2回以後の保険料は、団体取扱責任者を経て会社に払い込んでください。
2.保険料は、団体取扱責任者から会社に払い込まれたときに、払込があったものとします。
(特約の消滅)
第5条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者が団体から脱退したとき
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
(特約消滅後の取扱)
第6条 前条により特約が消滅した場合には、個人扱の契約とし、普通保険約款が適用されます。
(特約の更新、変更または自動変更)
特
第7条 この特約を付加した契約が更新されたとき、他の保険へ変更されたときまたは自動変更されたときは、その契約とともに、この特約も更新、変更または自動変更して継続されます。
約
(契約者配当金の支払方法)
集団取扱特約条項
第8条 普通保険約款の規定にかかわらず、保険料払込中の契約 に対し、保険料相殺の方法によって支払うべき契約者配当金は、団体取扱責任者を通じて支払います。
(登録制一括払停止の特則)
第9条 団体が登録制一括払の取扱を停止した場合には、登録制一括払を行なっている保険契約の契約者は、登録制一括払を停止するか、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
(特約に対する普通保険約款の適用)
第10条 この特約で定めてない事項は、すべて普通保険約款の規定を適用します。
(主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合の取扱)
第11条 主契約が変額保険Ⅰ型(有期型)の場合には、第2条
(契約日の特例)の規定は適用しません。
(主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第12条 主契約が無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
(1) 第2条(契約日の特例)の規定は適用しません。
(2) 第5条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。第5条 この特約は、つぎの場合に消滅します。
(1) 契約者が団体から脱退したとき
(2) 団体取扱契約が廃止されたとき
(3) 保険料の払込が停止されたとき
(3) 保険料円入金特約C型が付加されている場合、払い込む保険料は円による保険料とします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の付加
第2条 税制適格のための特別取扱
第3条 特約の消滅
第4条 特約の解約
第5条 無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱
個人年金保険料税制適格特約条項
この特約の趣旨
この特約は、個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険または無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)に付加することにより、付加された個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険または無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の保険料が、所得税法に定める「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約です。
なお、付加されている個人年金保険特約および5年ごと利差配当付個人年金保険特約以外の特約の保険料は、「個人年金保険料」に該当しません。
(特約の付加)
第1条この特約は、主たる保険契約の締結の際または締結後に、 保険契約者の申出により主たる保険契約に付加して締結します。
(税制適格のための特別取扱)
第2条 この特約が付加されている主たる保険契約(この特約以外に付加されている特約を含み、以下、「主契約」といいます。)については、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約の特約条項を含み、以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎのとおり取り扱います。
(1) 年金支払開始日前に割り当てた契約者配当金の取扱
主約款の規定により年金支払開始日前に割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日から会社の定める利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、年金支払開始日前に主契約が消滅したときは保険契約者(死亡給付金支払のときは死亡給付金受取人)に支払い、年金支払開始日まで主契約が有効に継続したときは、年金支払開始日にその日から支払うべき年金の基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
(2) 年金支払開始日以後に割り当てた契約者配当金の取扱
主約款の規定により年金支払開始日以後に割り当てた契約者配当金は、つぎの方法のうち保険契約者が年金支払開始日前に指定した方法で分配します。ただし、年金を一括して支払ったときは、一括支払後の保証期間中に分配する契約者配当金に限り、つぎの事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日から会社の定める利率で計算した利息をつけて積み立てておき、被保険者が保証期間中に死亡したときは年金受取人に支払い、被保険者が保証期間満了時に生存していたときは、保証期間経過後の最初の年金支払日にその日から年金の支払が開始される主約款に規定する増加年金保険の一時払保険料に充当します。
(イ) 増加年金保険を買い増しする方法
つぎの事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日に、その日から年金の支払が開始される増加年金保険の一時払保険料に充当します。ただし、保証期間付有期年金または確定年金の場合で、つぎの事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日に最後の年金を支払うときは、年金とともに年金受取人に現金で支払います。
(ロ) 現金で支払う方法
つぎの事業年度における年金支払のときに、年金とともに現金で支払います。ただし、年金を分割して支払う場合には、つぎの事業年度に始まる保険年度の年単位の契約応当日以後最初の分割支払のときに、年金受取人に現金で支払います。
(3) 返戻金その他の払戻金の取扱
会社が支払うべきつぎの金銭がある場合は、これを支払う べき日から会社の定める利率で計算した利息をつけて積み立 てておき、年金支払開始日にその日から支払うべき年金の基 本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。ただし、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は、保険契約者
(死亡給付金を支払い主契約が消滅した場合は死亡給付金受取人)に支払います。
(イ) 主契約の内容の変更が行なわれた場合に支払うべき金銭 (ロ) 付加されている特約が解約された場合に支払うべき払戻
金
(ハ) 保険料前納期間が満了した場合に支払うべき前納保険料の残額または主契約が払済年金保険に変更された場合に支払うべき前納保険料もしくは一括保険料の残額
(4) 貸付金が年金支払開始日前に返済されない場合の取扱
主約款に定める貸付金があるままで年金支払開始日が到来した場合は、保険契約者の申出により、つぎのいずれかの方法で貸付金の返済を取り扱います。ただし、貸付金の元利金が会社の定める金額をこえる場合は、保険契約は、年金支払開始日の前日に解約されたものとして取り扱います。
(イ) 貸付金の元利金を会社が支払うべき年金の全部または一部より差し引く方法。この場合の返済金額は、会社の定める範囲内で契約者の申出により定めます。
(ロ) 年金の一括支払を請求し、貸付金の元利金を支払額から差し引く方法
(5) 契約内容の変更等の取扱
主契約の内容の変更等については、つぎのとおり取り扱います。
(イ) 会社の定めるこの特約の締結の際の要件に反することとなる主契約の内容の変更等は取り扱いません。
(ロ) 契約日から起算して10年間は、払済年金保険への変更は取り扱いません。
(ハ) 主契約の内容の変更等を行なう場合は、支払うべき金銭から貸付金の元利金を差し引かないものとし、主契約の内容の変更等により、貸付金の元利金が解約返戻金をこえることとなる場合は、主契約の内容の変更等は取り扱いません。
(ニ) 複数の年金の種類、型、保証期間または年金支払期間に変更した場合、変更後の年金部分のうち、一部の年金についての年金の一括支払は取り扱いません。
(特約の消滅)
第3条 つぎのいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅した場合
(2) 保険料の払込免除の事由が生じた場合
(3) 保険契約者が変更され、会社の定めるこの特約の締結の際の要件に反することとなった場合
2.前項第2号または第3号によりこの特約が消滅した場合で、 前条第2号の規定により積み立てられた金銭があるときは、保 険契約者に支払います。この場合、主約款に定める貸付金があ るときは、支払うべき金銭から貸付金の元利金を差し引きます。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約はできません。
(無配当外貨建個人年金保険(積立利率変動型)の場合の取扱)
第5条 第2条(税制適格のための特別取扱)第3号をつぎのとおり読み替えます。
(3)その他の払戻金の取扱
特
約
個人年金保険料税制適格特約条項
保険料前納期間が満了した場合に、会社が支払うべき前納保険料の残額がある場合は、これを支払うべき日から会社の定める利率で計算した利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日にその日から支払うべき年金の年金原資に充当します。ただし、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は、保険契約者(死亡給付金を支払い主契約が消滅した場合は死亡給付金受取人)に支払います。
第1条 特約の適用
第2条 規定の読替
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器
(以下、「情報端末」といいます。)を利用して保険契約(主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)および主契約に付加される特約をいいます。)の申込の手続を行なう場合に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときに適用します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、 情報端末に表示され、会社が告知を求めた事項について、情 報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に 送信することによって、告知することができるものとします。
(規定の読替)
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関する規定 | 会社所定の書面で告知を求めた | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末に表 示され、会社が告知を求めた |
その書面により告知する | その情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に送 信することにより告知する | |
誤りの処理に関する規定 (契約年齢、性別、喫煙歴または健康状態等) | 保険契約申込書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の保 険契約の申込画面に表示された |
告知書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の告 知画面に入力し、会社に送信された |
第2条 前条の規定によりこの特約を適用する場合、主契約の普通保険約款および特約条項のつぎに掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
特 約
MEMO
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情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
MEMO
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TEL 0120-063-730
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に、 ページ
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除
(クーリング•オフ)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
●死亡給付金などをお支払いできない場合について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
●保険会社の責任開始期について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●保険料の払込方法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32
●保険料の払込猶予期間とご契約の失効について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
●保険契約の復活について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
●解約と解約返戻金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、ご説明のなかでわかりにくい点がございましたら下記にお問 せください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際して特に重要な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みください。
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