Contract
ふれあい緑地 1 街区の活用及び自然環境啓発業務公 募 ( フ ゚ ロ ホ ゚ ー サ ゙ ル 方 式 ) に関 する実 x x 領
I. 事業に関する事項
1. 件名
2. 目的
本業務は、水辺のビオトープを有するふれあい緑地 1 街区(以下「1 街区」という)及び 1 街区内にあるふれあい緑地ビジターセンター(以下「ビジターセンター」という)において、ふれあい緑地周辺の地域コミュニティの醸成を行うとともに、市民及び公園利用者に対して 1 街区の特色を活かした自然環境啓発並びに効果的なビジターセンターの活用を行うもの。
3. 概要
ふれあい緑地は、大阪国際空港を離発着する航空機の騒音等の著しい区域を対象に、昭和62 年(1987 年)に都市計画決定された大阪国際空港周辺緑地(計画面積 50ha)の利用緑地部分(約 13ha)です。平成 9 年
(1997 年)10 月に一部がオープンした後も整備が進められ、平成 25 年度(2013 年度)にすべての整備事業が完了しています。その中でも 1 街区は、植栽により整備された里山ゾーンやxxゾーン等に加えて、汲み上げた地下水を利用した水辺ゾーン(池や水路)、xxを有するのが大きな特徴です。平成 25 年度(2013 年度)末の完成以来、水辺のビオトープとして様々な植物や昆虫、水生生物、野鳥等、多様な動物や植物にとっての生育の場となっています。 また、毎年 5 月初旬頃に 4 街区(1 街区の南東側広場)を中心として、ふれあい緑地全体を活用した、“ふれあい緑地フェスティバル」※”などのイベントも開催されています。
(※毎年の開催を確約するものではありません。)
4.業務の内容
別添、ふれあい緑地 1 街区の活用及び自然環境啓発業務仕様書のとおり
5.業務期間
令和 5 年(2023 年)4 月 1 日から令和 8 年(2026 年)3 月 31 日まで
6.委託料の上限
金5,274,000円/年
※上記の金額には消費税及び地方消費税を含みます。
II. 応募に関する事項
1. 参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(2) 本市から豊中市入札参加停止基準(令和 2 年 4 月 1 日改訂)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
(3) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 項に掲げる暴力団をいう。以下同じ)、
暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年間を経過しない者(「暴力団の構成員等」という。以下同じ)が役員等の立場で運営に関わっている法人又は暴力団の構成員等の統制下にある法人。
(4) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64 条による改正前の商法
(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第 1 項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
(5) 平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)附則第 2 条による廃止前の和議法(大正
11 年法律第 72 号)第 12 第 1 項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
(6) 平成 12 年 4 月 1 日以後に民事再生法第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手続開始の申立てをし
ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を
受けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1 項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(7) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立て(同
法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同
法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
2. 日程(いずれも、令和 5 年(2023 年))
項目 | 日程 |
実施要領等の公表 | 1 月 24 日(火) |
質問事項の締切 | 1 月 31 日(火)17 時 15 分必着 |
質問事項への回答(HPに公表) | 2 月 3 日(金)予定 |
企画提案書の提出期限 | 2 月 10 日(金)17 時 15 分必着 |
第一次審査(書類審査) | 2 月 13 日(月) |
第一次審査結果の通知(応募 5 者以下) | 2 月 14 日(火)予定 |
第一次審査結果の通知(応募 6 者以上) | 2 月 17 日(金)予定 |
第二次審査(プレゼンテーション) | 2 月 24 日(金) |
第二次審査結果の通知 | 2 月 28 日(火)予定 |
委託契約の締結 | 3 月 3 日(金)予定 |
※第二次審査(プレゼンテーション)の時間、場所等は、第一次審査結果通知時にお知らせします。
※上記に記載する期日等に変更が生じた場合、応募者に対して改めて通知します。
3. 応募方法
(1) 提出書類
・以下(表1)の項目について提出していただきます。
(表1)
No | 提出書類 | 留意事項 | 様式 |
1 | プロポーザル参加x x書 | ・提案者の代表者が自筆署名すること。代表者の自筆でな い場合は代表者名の記名と代表者印を押印すること。 | 様式1 |
2 | 事業者の業務経歴書 | ・事業者が、これまで他自治体等において同様の分野(地域コミュニティの醸成又は自然環境啓発に係る業務)の業務を請け負った実績について記載すること(最大 5 業務まで)。 ・記載案件ごとに実績が確認できる資料又は実績を証明し 得る契約書を添付すること(複写可) | 様式2 |
3 | 業務実施体制調書 | ・本業務を担当する体制を記載すること。 | 様式3 |
4 | 主たる担当者及び担当者の業務実績 調書 | ・各者の代表的な保有資格、業務実績(地域コミュニティの醸成又は自然環境啓発に係る業務)を確認できる資料又は実績 を証明し得る契約書を添付すること(複写可)。 | 様式4 |
5 | 企画提案書 | ・(2)に記載 | |
6 | 見積書 | ・金額は、1 年間の見積り額を記載すること(消費税含む)。 | 様式5 |
7 | 公募開始日から過去3年以内の処分歴等の有無 | ・該当の有無を記入すること。 ・入札参加停止又は除外措置を受けた場合は、その内容と期間及び終期がわかる書類の写し、契約解除を受けた場合は、契約解除通知書の写し、書面による警告を受けた場 合は、その書面の写しを添付すること。 | 様式6 |
8 | 団体の概要書(企業概要など) | ・連絡先(担当者氏名、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス)は必ず記載すること。 | 様式指定なし (A4) |
(2)提案事項
・本業務の目的を理解し、その趣旨に沿った内容の提案をしてください。
・詳細は、別紙仕様書を参照すること。
・様式は、A4 サイズ、表紙別、片面10 ページ以内、フォントサイズ10.5 ポイント以上基準、左右上下余白20mm以上行数 40 行以内、1 行文字数 45 字以内、図表込・レイアウトの指定は無し。
・以下(表2)の項目について提案していただきます。
(表2)
No | 提案項目 | 提案を求める内容等 |
1 | ビジターセンターの管理・運営について | 1 街区のビオトープや生物多様性の保全等、自然環境に関する情報発 信 |
地域コミュニティの醸成や地域自治組織との連携、活性化に繋がるビジ ターセンターの活用方法 | ||
事業の効果や公園利用者の利便性を考慮した開館日及び開館時間 | ||
2 | 自然環境啓発に関する事業について | 1 街区のビオトープを効果的に活用した自然環境啓発に関する学習会・イベント等 |
3 | 地域コミュニティの醸成について | 近隣の小学校・教育保育施設等と連携した事業 |
ふれあい緑地周辺地域の幅広い年代が交流できる事業 | ||
ふれあい緑地周辺地域の活性化に寄与する事業 | ||
4 | 広報・周知について | 1 街区の認知度向上及び利用促進に繋がる広報・PR 手法 |
DX(SNS 等、デジタル媒体)の効果的な活用 | ||
5 | その他、仕様書以外の、ふれあい緑地 1 街区及びビジターセンターの効果的 な活用の提案について | 創意工夫がなされており、かつ実効性が高いと見込まれる提案 |
※ 上表 No2、No3についてはそれぞれの実施回数もあわせて提案すること。
※ ふれあい緑地 1 街区およびビジターセンターの見学を希望される場合は、令和 5 年(2023 年)2 月 6日(月)までにお申し出ください(要調整)。
(3)提出部数
xx1部、副本 7 部(副本は、xxの複写可)
(4)提出期限
令和 5 年(2023 年)2 月 10 日(金)17 時 15 分必着。
※ 提出書類の分割提出は認めない。なお、提出書類の不足又は提出期限xx到達の場合、応募を無効とします。
(5)提出方法
持参(月~金曜日(祝日は除く)9 時~17 時 15 分)、郵送又は宅配便のいずれかとする。郵送又は宅配便により提出する場合は、書類の到達を事務局にメールや電話で確認すること。
(6)提出書類の取り扱い
提出書類は、いかなる場合でも返却しません。
4. 質疑応答
質問がある場合は、「質問書」(様式7)をメールで事務局あてに提出すること。
(提出期限:令和 5 年(2023 年)1 月 31 日(火)17 時 15 分必着)
なお、提出されたすべての質問の回答は、令和 5 年(2023 年)2 月 3 日(金)(予定)に本市のホームページに掲載し、個別には回答いたしません。また、電話での質問は受け付けません。
III. 審査に関する事項
1. 選定方法
(1) 審査方法
∙ 本市職員で構成する審査委員会を設置し、審査します。
∙ 第一次審査は書類審査、第二次審査はプレゼンテーション審査とします。
∙ 第一次審査及び第二次審査の審査項目は同一とし、第二次審査時の採点は、第一次審査の結果に関わらず、新たに行うものとします。
∙ 第一次審査は、提出書類の確認を行います。
∙ 第二次審査は、本市が定める審査員が企画提案書等およびプレゼンテーションの内容を審査して採点し、全審査員の合計点数が最も高い提案者を第一優先交渉権者に選定します。
∙ ただし、合計点数の最も高い提案者が2者以上あった場合は、当該提案者の中から審査員の協議によって、第一優先交渉権者を選定します。また、最も高い合計点数が満点の 50%以下の場合は、第一優先交渉権者を選定しません。
∙ 第二次審査(プレゼンテーション)の日程等は以下(表 3)のとおり
∙ (表 3)
日 時 | 2 月 24 日(金) ※時間・場所等の詳細は、提案者に別途連絡します。 |
発 表 時 間 | 30 分(各提案者につき 20 分以内のプレゼンテーションの後、質疑・応答とします) |
機 材 等 | プレゼンテーションでパソコン(パワーポイント等)を使用する場合の必要な機材はすべて提案者で用意すること。本市はスクリーンと電源のみ用意します。また、インターネット回線が必要な場合は提案者にて用意すること。なお、企画提案書と同一の資料をもって説明してください。 |
プレゼンテーションを行う者 | 本業務に携わる管理者又は主担当者とします。 |
そ の 他 | 当日の出席者は1提案者あたり3名以内(プレゼンテーションを行うものを含む)とし、提案内容の質疑に応答でき、本業務を担当するものとします。 |
(2) 審査項目
審査項目 | 評価点 | 評価内容 |
①業務実績・体制 | 5 点 | 提案者の業務実績や業務体制についての評価 |
②経済性 | 5 点 | 業務見積もりについての評価 |
③企画力・実効性 | 80 点 | 提案内容の効果及び実現性についての評価 |
④積極性・対応力 | 10 点 | プレゼンテーション能力及び取り組み姿勢についての評価 |
⑤処分歴 | 内容に応じて 減点 | 処分歴等についての評価 |
(3) 審査結果について
∙ 第一次審査の結果については 2 月 14 日(火)から 17 日(金)の間に、第二次審査の結果については 2 月 28 日(火)に、メールにて通知します。なお、本市と仕様並びに価格等を協議の上、本市の内部手続きを経て、本業務の受託者として決定することになるため、第一優先交渉権者の通知をもって本業務の受託者を約束するものではありません。
(4) 審査結果の公表
・ 最終審査結果については、ホームページ等により遅滞なく公表します。
2. 提案者の失格
次のいずれかに該当する場合は失格とします。
(1) 本案件期間中に、上記「Ⅱ.応募に関する事項 1.参加資格」で規定する条件を満たさなくなったとき。
(2) 委員に対して、直接、間接を問わず故意に抵触を求めたとき。
(3) 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行ったとき。
(4) 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき。
(5) 委託限度額を超える提案を行ったとき。
(6) 見積額が業務内容から見て著しく妥当性を欠くとき。
(7) 提案書類において虚偽の記載があったとき。
(8) 提出期限までに提出場所に提案書類の提出がないとき。
(9) 第二次審査(プレゼンテーション)に欠席したとき。
(10) 一団体で複数の提案をしたとき。
(11) 提案に関して談合等の不正行為があったとき。
(12) 正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき。
(13) 法令並びに本市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行ったとき。
(14) 審査のxx性を害する行為があったとき。
(15) 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しくxxに反する行為等により、審査委員会が失格と認めたとき。
IV. 契約及びその他留意事項
1. 契約の締結
(1) 第一優先交渉権者の選考後、提案書の内容に基づき、本市と協議の上、業務内容を確定し、令和 5年(2023 年)3 月 3 日(金)の締結を目途に、本市と契約手続きを行います。なお、第一優先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者と契約をすることがあります。
(2) 契約内容及び仕様、契約金額については、採択された提案をもとに、本市と詳細を協議するものとします。また、協議の結果、採択された提案から変更が生じることがあります。
(3) 本業務の受託者は、豊中市財務規則に基づき、契約保証金の納付又は履行保証契約の締結を行っていただきます。(受託者が同規則第 110 条の契約保証金の納付の免除の規定に該当する場合は除く)
2. 留意事項
(1) 本プロポーザルに要する経費(提案書の作成及び提出、プレゼンテーションに関する費用等)は応募者の負担とします。
(2) 提出書類等の著作権は提案者に属しますが、審査等において必要な範囲で複製を作成する場合があります。
(3) 提出書類等は、提案者の技術的ノウハウを含む機密に係る事項(個人情報含む)を除いては、情報の公開を行う場合があります。
(4) 提出された書類の返却、訂正、追加、提出期限以降における書類の差し替え及び再提出には応じません。
(5) 提出書類に記載された担当者等は、本市がやむを得ないものとして認める場合を除き、変更することはできません。
(6) 本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、速やかに下記事務局まで連絡するとともに、文書(様式は任意)で通知すること。
(7) 審査及び評価の内容、応募者名等の内容についての質問は一切受け付けない。また、質問事項の締切以降、業務に係る質問は受け付けません。
V. 応募書類の提出先
1. 提出先
x000-0000
xxxxxx0xx0x0x
(事務局)豊中市環境部公園xxx推進課 TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000