MAGMA-BB(C) みさとプランサービス約款
MAGMA-BB(C) xxxプランサービス約款
株式会社IMS
MAGMA-BB(C) xxxプランサービス約款
第1 章 MAGMA-BB(C) xxxプランサービス第1 節 総則
第2 節 利用契約申込等第3 節 契約事項の変更等第4 節 提供の停止等 第5 節 利用契約の解除第6 節 料金等
第7 節 ネットワークの接続等第8 節 雑則
第9 節 その他
第2 章 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)
第10 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の品目 第11 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の利用契約第12 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の料金等
第3 章 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)
第13 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の品目 第14 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の利用契約第15 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の料金等
第5 章 動的IP アドレス型DSL 接続サービス
第16 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの品目 第17 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの利用契約第18 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等
第7 章 ウィルスチェックサービス
第19 節 ウィルスチェックサービス
第8 章 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービス
第20 節 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの品目 第21 節 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの利用契約第22 節 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの料金等
別表第1 号 料金表
1.MAGMA-BB(C) xxxプランの初期費用
2.MAGMA-BB(C) xxxプランの月額料金
3.回線種別の変更に伴う費用(1 契約ごとの1 の変更ごとに)
4.回線終端装置の移設に伴う費用(1 契約ごとの1 の変更ごとに)
6.MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービス 費用
9.回線終端装置の設置作業費用
10 障害対応サービス
11 回線調整費用
12 サービス品目変更費用
別表第2 号 基本的な技術的事項
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)における責任の分界点
2 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)における責任の分界点
3 動的IP アドレス型DSL 接続サービスにおける責任の分界点
4 弊社の提供する回線終端装置の管理
第 1 章 MAGMA-BB(C) xxxプランサービス
第1節 総則
第1 条 (取扱いの準則)
1 株式会社IMS(以下、「弊社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下、「法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、弊社が定めたこの「MAGMA-BB(C) xxxプランサービス約款」(別表を含みます。以下、「本約款」といいます。)によって「MAGMA-BB(C) xxxプランサービス」(以下、
「MAGMA-BB(C) xxxプラン」といいます。)を提供します。
2 本約款は、MAGMA-BB(C) xxxプランの利用に関し、弊社及び契約者に適用するものとし、契約者は、
MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を受けるに当たり、本約款を遵守するものとします。
第2 条 (約款の変更)
1 弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 弊社は、本約款を変更するときは、その内容を、契約者に対して、弊社の定めた方法により通知します。
第3 条 (通知・連絡等)
1 弊社は、契約者への通知・連絡等を、MAGMA-BB(C) xxxプラン公式ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)に掲載して行うことがあります。
2 契約者は、随時、弊社ホームページを閲覧し、弊社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 本約款もしくは個別約款に基づいて弊社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、弊社は、通知すべき内容を弊社のホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 契約者が弊社ホームページを確認したか否かに関わらず、弊社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから
24 時間を経過した場合、全ての契約者に対し、通知・連絡等がなされたものとします。
第4 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
MAGMA-BB(C) xxxプラン | 弊社が提供する電気通信サービスであって、弊社もしくは提携電気通信事業者の電気通信設備及び付帯する設備を介してインターネット利用者間での電子メール交換、ファイル転送等の付加機能を提供するサービス及び弊社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセス機能を IP で提供するサービスもしくは提携電気通信事業者のローミングサービスに基づく同様のサービス 。 サービス種別、品目については別途定める。 |
利用契約 | 弊社からMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を受ける為の契約。 |
契約者 | 弊社と利用契約を締結している方。 |
料金等 | 弊社が定めるMAGMA-BB(C) xxxプランの料金及び契約事項の変更に伴う費用の総称。 なお、協定事業者と契約者もしくは契約者回線の契約者との契約によって別途料金が発生し、その料金は協定事業者と契約者もしくは契約者回線の契約者との契約によって定まる。 |
協定事業者 | 弊社と相互接続協定を締結している第1 種電気通信事業者又は第2 種電気通信事業者。 |
契約者回線 | 弊社のアクセスポイントと契約者の間を結ぶ、協定事業者の取扱所交換設備と契約者が指定 する場所との間に設置される電気通信回線。 |
回線種別 | 弊社の電気通信サービスを行うための契約者回線で、電話サービスと重畳可能な回線をタイプ1 回線、重畳が不可能な回線をタイプ2 回線の2 種類とします。 |
机上調査 | 弊社が協定事業者に依頼して、協定事業者が契約者の指定する契約者回線に局工事が行える か、もしくは回線終端装置の設置場所に契約者回線が敷設できるか確認する調査。 |
局工事 | 弊社の電気通信サービスを行うために、協定事業者が弊社の依頼によって電気通信設備に行 う工事。 |
DSL 方式 | 契約者回線において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、その契約者回線の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL 方式に起因する事象」といいます。)となる場合があるもの。 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端に位置し、端末設備とMAGMA-BB(C) xxxプランに係わる弊社の設備との間の信号を確立する機能を有する電気通信設備とその周辺機器で固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)、動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合はDSL モデムを指す。 |
ドメイン名 | ドメイン発行業者から発行された組織を示す名前。 |
IP アドレス | インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bit のネットワークアドレス。 |
第5 条 (MAGMA-BB(C) xxxプラン サービス種別)
MAGMA-BB(C) xxxプラン サービス種別(以下、「サービス種別」といいます。)は、次のとおりとします。
サービス種別 | x x |
固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種) | 弊社アクセスポイントにADSL 回線終端装置を用いて、8 個の固定のIP アドレスを使用して接続する MAGMA-BB(C) xxxプランの提供サービス。 |
固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種) | 弊社アクセスポイントにADSL 回線終端装置を用いて、弊社の名前である固定のIP アドレス1 つを使用して接続するMAGMA-BB(C) xxxプランの提供サービス 。 |
動的IP アドレス型DSL 接続サービス | 弊社アクセスポイントに ADSL 回線終端装置を用いて、動的な IP アドレスを使用して接続する MAGMA-BB(C) xxxプラン提供サービス。回線終端装置と接続できる端末装置は1 台のみ 。 |
第6 条 (サービス品目)
1 サービス品目は、それぞれのサービス種別毎に本約款で別に定めます。
第7 条 (最低利用期間)
本サービスの利用開始月から 3 ヶ月間の最低利用期間が設定されています。契約者が、本サービスの利用開始月から最低利用期間内に解約を行った場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間中の残余の期間に対応する月額料金に相当する額を一括して支払う義務を負います。
第2 節 利用契約申込等第8 条 (利用契約の単位)
1 MAGMA-BB(C) xxxプランの利用契約の単位は、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)、固定 IPアドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種)及び動的 IP アドレス型 DSL 接続サービスの場合、契約者が利用する契約者回線1 回線毎とします。
第9 条 (利用申込)
1MAGMA-BB(C) xxxプランの利用契約の申込み(以下、「利用申込」といいます。)をする方は、あらかじめ本約款を承認のうえ、弊社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して提出するものとします。
(1) 利用申込をする方の氏名又は商号及び住所又は居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2) サービス種別及びサービス品目
(3) その他MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を受けるために必要な事項及び、協定事業者に対して机上調査申請に必要な情報
(4) その他定めた事項
2 利用申込みを行おうとするもの(以下、「申込者」といいます。)は、DSL 方式に起因する事象や第 11 条(利用契約の拒絶)に定める場合、もしくは、協定事業者から回線提供を受けられない場合、弊社がMAGMA-BB(C) xxxプランを提供できない恐れがあることを承諾のうえで利用申込を行うものとします。
3 申込者が契約者回線の契約者(以下、「電話加入者」といいます。)もしくは契約者回線の利用者(以下、「電話利用者」といいます。)と異なる場合、申込者は電話加入者もしくは電話利用者に対して、弊社サービスの利用について同意を得てから利用申し込みを行うものとします。
4 契約者はDSL 方式に起因する事象や第11 条(利用契約の拒絶)に定める場合によって、弊社がMAGMA-BB(C)
xxxプランを提供できなくとも、それまでに発生した料金等や協定事業者への料金を支払うものとします。
5 申込者もしくは契約者と料金等の支払者は同一であるものとします。
第10 条 (利用契約の成立)
1 MAGMA-BB(C) xxxプランの利用契約は、弊社が利用申込を承諾した日に成立します。
第11 条 (利用契約の拒絶)
1 弊社は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、MAGMA-BB(C) xxxプランの利用申込を承諾しない場合があります。
(1) MAGMA-BB(C) xxxプランを提供するために必要な電気通信設備に余裕がない場合。
(2) MAGMA-BB(C) xxxプランを提供することが、技術上その他の理由により、困難な場合。
(3) 契約者回線の接続に関し、その契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合、又はその他当該協
定事業者との相互接続協定に基づく条件に適合しない場合。
(4) 利用申込をした時点で、本約款の違反等により他の利用契約が停止中であり、又は過去に本約款の違反等で利用契約の取消を受けたことがある場合。
(5) 利用申込の際の申告事項に、虚偽の記載があった場合。
(6) 利用申込をした時点で MAGMA-BB(C) xxxプランの料金等の支払いを怠っていること、又は過去に支払を怠ったことがある場合。
(7) 利用申込の際に決済手段として申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされている場合、又は弊社の定める立替代行業者が当該申込者との立替払契約の成立を拒否した場合。
(8) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明した場合。
(9) 弊社の業務の遂行に著しく支障がある場合。
(10) その他弊社が適当でないと判断する場合。
2 前項の規定により、弊社がMAGMA-BB(C) xxxプランの利用申込を承諾しない場合には、申込者に対してその旨を通知します。
第12 条 (協定事業者等との契約)
1 利用申込をする方は、DSL 方式によるMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を受ける場合、弊社の他に、弊社が別途定める協定事業者等と契約、代金の支払を行っていただく必要があります。
2 前項の契約をしていただけない場合又は契約者が既に締結している協定事業者との契約が終了した場合には、弊社は利用申込の承諾を拒絶し、又は利用契約を解除することができます。利用契約を解除する場合、第21 条(提供の停止)第2 項の規定が適用されるものとします。
3 弊社は、契約者の便宜のため又は協定事業者等との取り決めにより、利用申込をする方から協定事業者等への当該契約の申込手続、代金の支払その他の手続等を代行等することがあります。
4 前項の規定により弊社による代行等がなされたか否かにかかわらず、契約者と協定事業者等との間の契約については、その当事者間で処理するものとし、当該契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む。)その他一切のトラブルについて、弊社は何ら責任を負いません。
第3 節 契約事項の変更等 第13 条 (契約事項の変更等)
1 契約者は、次の各号に該当する契約事項について変更を請求することができます。この場合、弊社が別に定める契約申込書に所定の事項を記載して申込みをしていただきます。
(1) 第18 条(サービス品目の変更)、第19 条 (回線種別の変更) に該当する場合や、弊社サービスを利用している契約回線について契約者と協定事業者との契約に変更があった場合。
(2) 第 14 条(法人の契約者地位の承継)、第 15 条(個人の契約者地位の承継)、第 16 条(契約者の氏名等の改名、改称)に該当する場合。
(3) 料金等の請求先、支払方法などに変更があった場合。
(4) 契約者の所在地を変更する場合。
2 前項の申込があった場合、弊社がその変更の申込みを承諾し弊社が指定した日から、当該契約事項が変更されるものとします。弊社は請求の内容によってはその変更の申込みを承諾しない場合があります。
3 弊社は第1項の請求があったときは、第 10 条(利用契約の成立)、第 11 条(利用契約の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第14 条 (法人の契約者地位の承継)
1 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30 日以内にその旨を弊社に通知してください。
2 第11 条(利用契約の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 第1項の場合において、代表者が2 名以上あるときは、代表者のうち1 名を弊社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を弊社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 弊社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1 名を代表者とみなします。
第15 条 (個人の契約者地位の承継)
1 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るMAGMA-BB(C) xxxプランの提供は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに弊社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1 名に限る。)は、引き続き当該契約によるMAGMA-BB(C)xxxプランの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第11 条(利用契約の拒絶)の規定は、前項の場合についても準用します。
第16 条 (契約者の氏名等の改名、改称)
1 契約者は、その氏名、商号、代表者等に改名、改称があったときは、速やかに弊社指定の方法によりその旨を弊社が定める方法によって弊社に通知するものとします。
第17 条 (回線終端装置の移設)
1 回線終端装置の設置場所を移設する場合、その移設先が、移設の時に弊社が MAGMA-BB(C) xxxプランを提供している地域である場合に限って、当該契約者は、第 13 条に定める契約事項の変更を申込むことができます。但し、当該変更の申込みは移転前に行うものとします。
2 前項の申込みがなされた場合、当該契約者の移転後、サービスの提供が再開されるまでの期間についても、当該契約者は料金を支払う義務を負うものとします。
3 本条第1 項の申込みがなされたにもかかわらず、弊社が移転の承諾をしない場合、又は当該契約者が第1 項の申込みを取り消した場合、弊社は、当該契約者が移転した時に利用契約の解除の申込みがなされたものとみなします。
4 契約者が住所等を移転する場合であって、第 1 項の申込みをしない場合、又はその移転先が、移転の時に弊社がサービスを提供していない地域である場合、当該契約者は、本約款に従い、利用契約の解除の申込みを行うこととします。
5 前項の利用契約の解除における申込みがなされず、もしくは利用契約の解除の申込みが遅れたことにより、利用契約の解除が遅れた場合であっても、当該契約者は、利用契約の解除までに発生する弊社に対する料金等を支払う義務を負うものとします。
第18 条 (サービス品目の変更)
1 契約者は、回線種別毎に定めるサービス品目の変更を申込むことができます。
2 前項の場合、契約者は回線種別毎に定める料金を支払う義務を負うものとします。
3 前項の申込みがなされた場合、サービスの提供が再開されるまでの期間についても、当該契約者は料金を支払う義務を負うものとします。
第19 条 (回線種別の変更)
1 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランの利用を行う契約者回線の回線種別の変更を申込むことができます。
2 前項の申込みがなされた場合、サービスの提供が再開されるまでの期間についても、当該契約者は料金を支払う義務を負うものとします。
第20 条 (権利譲渡の禁止)
1 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。第4 節 提供の停止等
第21 条 (提供の停止)
1 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に当該契約者に通知することなく、期間を定めてMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を停止することがあります。
(1) 第45 条(禁止事項)の行為、又は個別約款において禁止事項として定められた行為を行った場合。
(2) 弊社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
(3) 弊社もしくは協定事業者の料金等の支払債務に履行遅延又は不履行があった場合。
(4) その他、本約款又は個別約款に違反した場合。
(5) 弊社及び他のネットワークに対して損害を与える可能性のある場合又は破壊、攻撃を目的とした迷惑行為と認められた場合。
(6) その他、契約者として不適切と弊社が判断した場合。
2 前項の規定に従いMAGMA-BB(C) xxxプランの提供が停止された場合、当該契約者は、提供の停止までに発生した料金、当該停止期間のサービス料金等、MAGMA-BB(C) xxxプランに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法で一括して支払うとともに、弊社の指示に従い弊社より貸与された物を返還するものとします。なお、弊社は、既に支払われた料金等を返還する義務を一切負いません。
第22 条 (提供の一時中止)
1 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を一時中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
(2) 弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合。
(3) 弊社が接続しているインターネット側の電気通信設備の保守又は障害が発生した場合。
(4) 第23 条(通信利用の制限)の規定による場合。
(5) 第三者によって弊社及び他のネットワークに対して損害を与える可能性のある場合又は破壊、攻撃を目的とした迷惑行為と認められた場合。
(6) 協定事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を行うことが困難になった場合。
2 弊社は、前項第1 号の規定によりMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を一時中止しようとするときは、事前にその旨を契約者に、弊社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 本条第1 項、3 号、4 号、5 号によりMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を一時中止したときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、弊社の定める方法で通知します。ただし、その事象が軽微であり、もしくは緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 本条第1 項の規定によるMAGMA-BB(C) xxxプランの提供の一時中止により、契約者が何らかの損害を被った場合でも、弊社は一切の責任を負いません。
5 本条第1 項の規定によりMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を一時中止した期間についても契約者は料金等の支払が発生するものとします。
第23 条 (通信利用の制限)
1 弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を制限し、又は一時中止する措置を取ることがあります。
2 MAGMA-BB(C) xxxプランをご利用の契約者が、弊社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、当該利用契約のMAGMA-BB(C) xxxプランの提供を停止すること等によってサービスの利用を制限することがあります。
第24 条 (サービスの廃止)
1 弊社は、営業上、技術上その他の理由により、MAGMA-BB(C) xxxプランの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の場合、弊社は当該サービスの契約者に対し、その旨を事前に通知します。
3 当該廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合でも、弊社は一切の責任を負いません。第5 節 利用契約の解除
第25 条 (弊社が行う利用契約の解除)
1 弊社は、第 21 条(提供の停止)の規定により MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、事前に当該契約者に通知することなく、その利用契約を解除することがあります。
2 弊社は、契約者が第 21 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合であって、その事実が弊社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止の期間を設けることなく、かつ事前に当該契約者に通知することなく、その利用契約を解除することができます。
3 弊社がMAGMA-BB(C) xxxプランの全部又は一部を廃止するとき、当該利用契約を解除することがあります。
4 弊社は、前項の規定により利用契約を解除したときは、弊社の定めた方法により契約者にその旨を通知します。
5 本条第 1 項により利用契約を解除された当該契約者は、利用契約の解除までに発生した料金、当該停止期間のサ
ービス料金等、MAGMA-BB(C) xxxプランに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法と期限にまでに一括して支払うものとして当該契約者の期限の利益は喪失するものとします。また、弊社より貸与された機器等は前項の通知後弊社が指定する方法と期限までに返還するものとします。
6 契約者が利用契約を解除した場合、弊社は、既に支払われた料金等を返還する義務を一切負いません。
第26 条 (契約者による利用契約の解除)
1 契約者が利用契約を解除しようとする場合には、書面又はその他の弊社が指定する方法により弊社に申し入れ、弊社より貸与された機器等は申し入れ後速やかに返還するものとします。
2 契約者による利用契約の解除は、解除の申込を弊社が受諾、かつ弊社より貸与された機器等の返還の受理を行った日に完了するものとします。
3 前項により利用契約の解除の申し入れをした契約者は、利用契約の解除までに発生した料金、当該停止期間のサービス料金等、MAGMA-BB(C) xxxプランに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の定める方法で一括して支払うものとして当該契約者の期限の利益は喪失するものとします。
4 契約者が利用契約を解除した場合、弊社は、既に支払われた料金等を返還する義務を一切負いません。第6 節 料金等
第27 条 (料金等)
1 契約者は、弊社がそれぞれのサービス種別毎に本約款で別に定める日から料金等の支払義務を負います。
2 契約者は、本約款で定める料金等(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)を弊社が定める方法によって支払うものとします。
3 弊社は料金等を変更することができます。この場合、弊社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、弊社ホームページ上の掲示など弊社が定める方法により通知します。
4 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランを利用するにあたり協定事業者との契約で発生する代金の支払いについては、協定事業者が定める料金、方法によって支払うものとします。
第28 条 (料金等の請求時期及び支払期日)
1 MAGMA-BB(C) xxxプランの料金等は、暦月ごとに計算し、その翌月の弊社の定める日に毎月請求します。
2 弊社は、MAGMA-BB(C) xxxプランの月額料金について、課金開始日に関わらず月額料金満額を請求します。
3 暦月ごとの料金はその月の末日を請求料金等の締め日とします。
4 前各項の定めによりMAGMA-BB(C) xxxプランの料金等の請求を受けた契約者は、弊社が定める期日までに、弊社が定める方法により、その料金等を支払うものとします。
第29 条 (契約解除の場合における月額料金の日割計算)
1 弊社は、暦月の末日以外の日に第26条の規定による契約の解除が完了した場合であっても、日割計算は行わず、月額料金満額を請求します。
第30 条 (割増金)
1 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランの料金等を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額を割増金として弊社が指定する期日までに一括して支払わなければなりません。
第31 条 (利用不能の場合における料金等の精算)
1 各サービスの全部を全く利用できない状態(その契約に係る弊社設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)が、そのことを弊社が知った時刻(「起算時」といいます。)から起算して24 時間以上連続した場合、起算時から24 時間ごとに日数を計算し(1 日に満たない時間については切り捨てます。)、その日数に対応する当該利用契約の MAGMA-BB(C) xxxプランについての料金等(月額料金に 12 を乗じて 365 日で割って除した額に日数を乗じて計算。以下、「契約者非負担料金」といいます。)については、当該契約者はこれを負担しないものとします。但し、第 22 条(提供の一時中止)の規定により MAGMA-BB(C) xxxプランの提供を中止した場合はこの限りではありません。また、弊社貸与物の交換のために生じた時間は各サービスの全部を全く利用できない状態から除くものとします。
2 前項の場合、弊社は、弊社が適当と判断する方法により契約者非負担料金の返還等を行うものとします。また、翌月分以降の料金等と相殺することにより、契約者非負担料金の返還に代えることができるものとします。
3 弊社の故意又は重大な過失によりMAGMA-BB(C) xxxプランの提供をしなかったときは、前2 項の規定は適用しません。
4 第 1 項の適用にあたっては、第 12 条(協定事業者等との契約)に基づき契約者が契約をしている他の協定事業者等の設備が原因となってサービスを利用できない状態となった場合は、弊社の責に帰すべき事由はないものとみなします。
(注) 本条第 1 項に規定する MAGMA-BB(C) xxxプランが全く利用できない状態には、DSL 方式に起因する事象は含みません。
第32 条 (料金等の不返還)
1 弊社は、本約款もしくは個別約款において明示に定める場合の他、いかなる理由があっても、弊社が契約者より受け取った初期費用、料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
第33 条 (延滞利息)
1 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランの料金等又は割増金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年率14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として弊社が指定する期日までに支払わなければなりません。
(注) 本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第34 条 (消費税)
1 契約者が弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額
に消費税相当額(消費税法、昭和 63 年法律第 108 号及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額。)を加算した額とします。弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第7 節 ネットワークの接続等第35 条 (契約者回線の契約等)
1 MAGMA-BB(C) xxxプランに利用する契約者回線については、契約者が協定事業者と契約、代金の支払を行っていただくものとします。
2 契約者と協定事業者との契約者回線提供は以下の形態があります。
(1) 通常の電話と重畳して利用する形態(タイプ1 回線)。
(2) 契約者回線だけで、音声通話を使用しないで利用する形態(タイプ2 回線)。
第36 条 (回線終端装置)
1 契約者は、弊社が本約款に基づき当該サービスを提供するために貸与する回線終端装置(以下この章において「弊社の回線終端装置」といいます。)、または契約者が準備した回線終端装置(以下この章において「契約者の回線終端装置」といいます。)を使用します。
第37 条 (ネットワークの接続及び接続場所)
1 契約者は、回線終端装置を原則として弊社が定める場所において接続するものとします。
第38 条 (技術基準の維持)
1 契約者は、弊社の回線終端装置を弊社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第39 条 (回線終端装置の貸与)
1 MAGMA-BB(C) xxxプランの固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)、動的 IP アドレス型 DSL 接続サービスを利用するにあたって、回線終端装置のレンタルを申し込まれた契約者(以下「回線終端装置レンタル契約者」に対し、回線終端装置を貸与するものとします。
2 回線終端装置レンタル契約者は、契約者が利用契約を解除した場合、弊社が回線終端装置の交換を行った場合において、契約者は弊社の定める期日と方法によって回線終端装置を返還するものとします。
3 前項に反して回線終端装置の返還を行わない場合は、該当回線終端装置の別に定める額を弊社が指定する期日までに一括して支払うものとします。
第40 条 (弊社の回線終端装置の管理)
1 回線終端装置レンタル契約者は、次のことを守るものとします。
(1) 弊社の承認がある場合を除き、弊社の回線終端装置の停止、移動、取り外し、変更、分解又は損壊をしないこと。
(2) 弊社の回線終端装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること。
2 前項の規定に違反して、弊社の回線終端装置を粉失し、又は毀損した場合、契約者は、弊社の定める日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合、当該修理は、弊社又は弊社の定める業者が行うものとします。
第41 条 (弊社の回線終端装置に故障が生じた場合の措置)
1 回線終端装置レンタル契約者は、弊社の回線終端装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を弊社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、弊社の社員又は弊社の定める者がその原因を調査し及び当該装置の修理を行うものとします。
3 第 1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたと弊社が判断した場合、当該装置の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第 2 項の調査の結果、弊社の回線終端装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、弊社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
5 弊社の回線終端装置が故障したことにより、MAGMA-BB(C) xxxプランを利用できない場合であっても、当該契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランを利用できない期間中の料金等の支払を免れないものとします。
6 弊社は、弊社の回線終端装置の故障に関しては、それによって弊社の回線終端装置に接続された他の機器が使用できなくなった場合なども含め、何ら損害賠償等の責任を負わないものとします。
第8 節 雑則
第42 条 (個人情報等の保護)
1 弊社は、MAGMA-BB(C) xxxプランの提供に関連して知り得た契約者の情報(以下、「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、MAGMA-BB(C) xxxプランの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対し、MAGMA-BB(C)xxxプランの提供、宣伝活動及び契約者に対する情報の提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2) 協定事業者(弊社と相互接続協定を成立している協定事業者。)に個人情報を提供する場合
(3) MAGMA-BB(C) xxxプランのサービスxxxの目的で個人情報を集計及び分析等する場合
(4) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて第三者に開示又は提供する場合
(5) その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を開示又は利用する場合
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197 条第2 項、弁護士法第23 条の2 等)がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
第43 条 (保守)
1 弊社は、弊社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。
第44 条 (契約者の義務)
1 契約者は、弊社から発行されたアカウント及びパスワード(以下、「アカウント等」といいます。)の管理責任を負います。アカウント等を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。契約者がアカ ウント等を盗まれたことで損害を生じた場合は、弊社はその損害に対して何ら責任を負うものではありません。 2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わ
なければなりません。
3 前項の他、弊社は、MAGMA-BB(C) xxxプランの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、契約者は当該制限事項に従うものとします。
4 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、弊社に何等
の迷惑又は損害を与えないこととします。
5 MAGMA-BB(C) xxxプランの利用に関連して、契約者が他者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他者と紛争を生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
第45 条 (禁止事項)
1 契約者はMAGMA-BB(C) xxxプランの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは弊社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者もしくは弊社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは弊社に不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 他者もしくは弊社を誹謗、中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損するおそれのある行為
(5) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(6) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(7) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) サービスによりアクセス可能な弊社又は他者の情報を改ざん、消去する行為
(11) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(12) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(13) 本人の同意を得ることなく、又は不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(14) MAGMA-BB(C) xxxプランの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
(15) アカウント等を不正に使用する行為
(16) 弊社又は他者の設備等に無権限でアクセスする行為
(17) コンピューターウイルス等有害なプログラムを MAGMA-BB(C) xxxプランを通じて、又は
MAGMA-BB(C) xxxプランに関連して使用し、もしくは提供する行為
(18) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(20) 第三者に対し有償でMAGMA-BB(C) xxxプランを利用させる行為(但し、書面による事前の承諾がある場合はその限りでありません。)
(21) その他、弊社が不適切と判断する行為
2 本条第 1 項に該当する行為が確認された場合、第 25 条(弊社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約の解除を行うものとします。
第46 条 (承認特別規定)定めなし。
第47 条 (情報等の削除)
1 弊社は、契約者が弊社の提供するサーバ上に登録した情報又は文章等が、次の各号に該当する恐れがある場合は情報又は文章等のすべて、もしくは一部を閲覧し、次の各号に該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報又は文書等のすべて、もしくは一部を削除することができるものとします。
(1) 第45 条(禁止事項)各号の禁止行為に該当する場合、もしくは個別約款において禁止事項として定められた行為に該当する場合。
(2) MAGMA-BB(C) xxxプランの保守管理上削除することが必要であると弊社が判断した場合。
(3) 登録、提供された情報又は文書等の容量が弊社機器の所定の記録容量を超過した場合。
(4) その他、弊社が削除の必要があると判断した場合。
2 前項の規定にかかわらず、弊社は、情報の削除義務を負うものではありません。
3 弊社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第48 条 (免責事項)
1 弊社は、契約者が MAGMA-BB(C) xxxプランを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2 MAGMA-BB(C) xxxプランの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、MAGMA-BB(C) xxxプランを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他MAGMA-BB(C) xxxプランに関連して発 生した契約者の損害について、弊社は本約款もしくは個別約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。 3 契約者がMAGMA-BB(C) xxxプランの申込みの拒絶、提供中、一時中止、停止、通信利用の制限、廃止、解
除等において何らかの損害を得たとしても、弊社は一切の責任を負うものではありません。
4 契約者はMAGMA-BB(C) xxxプランの利用によって生じた第三者との紛争については、当事者間で解決するものとします。
5 契約者の行為によって、弊社が第三者へ損害賠償などを行った場合、その求償を契約者へ行う場合があります。
6 弊社は、契約者自営端末設備等の構築、改造又は変更を要することとなる場合であっても、それらに要する費用については負担しません。
第49 条 (著作xx)
1 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランを通じて弊社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権その他一切の権利が、弊社又は弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2 契約者は、MAGMA-BB(C) xxxプランを通じて弊社から提供される情報を自己の私的利用の目的にのみ利用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的利用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第50 条 (協定事業者からの通知)
1 契約者は、弊社が、料金等の適用にあたり必要があるときに、協定事業者から契約者回線の提供を行うため必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第9 節 その他
第51 条 (管轄裁判所)
1 契約者と弊社との間で MAGMA-BB(C) xxxプランに関して紛争が生じた場合は、熊本地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 2 章 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅰ種)
第10 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の品目
第52 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)のサービス品目)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)のサービス品目(以下、「固定IP 型DSL サービス第Ⅰ種品目」といいます。)には、以下のサービスがあります。
品目 | 契約者回線 | 回線終端装置 | 割当IP アドレス |
最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | タイプ1 もしくは、タイプ2 回線 | DSL モデム | 8 個の固定IP アドレス |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | タイプ1 もしくは、タイプ2 回線 | DSL モデム | 8 個の固定IP アドレス |
2 弊社は、契約者に提供を行った固定IP 型DSL サービス第Ⅰ種品目の一般問合せと通信障害の対応、回線終端装置レンタル契約者の契約者側に設置される弊社の回線終端装置についての障害対応を行います。
3 弊社は、弊社のサービスで使用される機器(弊社の回線終端装置を除く。)やパソコンの設定、アプリケーションソフトの設定、回線終端装置の設定変更、アプリケーションプログラム、周辺機器の動作確認、検証やソフトウ ェアの動作確認、検証、開発、デバッグ、テスター等についての問い合せ受付及びサポートは一切行いません。 4 固定IP 型DSL サービス第Ⅰ種品目では、回線終端装置の設置作業は契約者が行います。回線終端装置レンタル契約者が回線終端装置の設置を弊社に希望される場合は、局工事の行われた日から 2 日後までに弊社が別に定め る手続きにより申し出るものとし、弊社より別表第1 号9-1(回線終端装置の設置)に定める回線終端装置設置
サービスを行います。
5 前項で定める回線終端装置設置サービスを利用される場合の料金は、別表第1 号の9-1-1(DSL モデム取り付け作業の基本料)を弊社より請求します。
第11 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の利用契約
第53 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の最低利用期間)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の最低利用期間は、定めないものとします。起算日は第57 条(固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の課金開始日)1 項に定める課金開始日とします。
第54 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の利用態様の制限)
1 弊社は、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)契約において、当該サービスに関して使用するIP アドレスを定めるものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して固定 IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅰ種)を利用することはできません。弊社は当該サービスで使用するIP アドレスを利用契約の期間中に固定して発行します。
3 IP アドレスの発行数の変更や回線終端装置の移設、弊社通信設備の仕様変更等によって、発行した IP アドレスとは異なるIP アドレスを再度発行する場合があります。
第55 条 (サービス品目変更)
1 サービス品目可能なパターン及び料金は、別表第1 号の12(サービス品目変更費用)に記載したとおりです。
第12 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の料金等
第56 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の料金等)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の料金及び関連費用(以下、「固定IP 型DSL サービス(第Ⅰ種)料金等」といいます。)は、次のとおりに分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加 入 料 | 利用契約成立の際に支払う一時金 |
工 事 費 | 弊社が行う端末設備などの調整などに対し支払う費用 | |
月額料金 | 基 本 料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
回線終端装置レンタル料 | 回線終端装置レンタル契約者の回線終端装置の貸与にあたっ て課金開始日以降毎月支払う料金 | |
回線種別の変更に伴う費用 | 契約者回線種別の変更に伴う費用 | 回線種別の変更により発生する費用 |
回線終端装置の移設に伴う費用 | ネットワーク接続場所の移転設置場所の変更に伴う費用 | ネットワーク接続場所の移転により発生する費用 |
保守サービス費用 | オンサイト保守標準サービス | 平日9:30-18:30、オンサイトによる保守で発生する費用 |
オンサイト保守緊急サービス | 上記の時間外、オンサイトによる保守で発生する費用 | |
回線調整費用 | 回線収容替え | 障害発生時に復旧処置として協定事業者等に回線の調整を依頼したときに発生する費用 |
ブリッジタップ外し | ||
保安器変更 | ||
サービス品目変更費用 | サービス品目変更に伴う費用 | サービス品目変更を依頼したときに発生する費用 |
第57 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の課金開始日)
1 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の契約者は、局工事が行われた日から 2 日後までに回線終端装置の設置作業を行い、開通を確認するものとし、局工事の行われた日の 3 日後を月額料金の課金開始日とします。但し、別表第1 号9-1(回線終端装置の設置)に定める回線終端装置設置サービスを利用した場合は、回線終端装置を契約者回線に接続し、弊社が開通を確認した翌日を月額料金の課金開始日とします。
第58 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の契約者の支払い義務)
1 契約者は、弊社に対し、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の利用に係る第56 条(固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の料金等)に規定した初期費用、月額料金及び必要に応じて回線種別の変更に伴う費用、回線終端装置の移設に伴う費用につき、次条から第 60 条までの規定と第 27 条から第 34 条までの規定により算出した額を支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第57 条(固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の課金開始日)に定める課金開始日に発生します。
3 回線終端装置の移設に伴う費用は、移転ごとに発生し、その支払い義務は弊社が第13 条(契約事項の変更等)1
項の請求を承諾したときに発生します。
4 回線種別の変更に伴う費用の支払い義務は弊社が第13 条(契約事項の変更等)1 項の請求を承諾したときに発生します。
5 保守サービス費用は、障害復旧作業員の派遣ごとに発生し、その支払い義務は契約者が弊社に依頼したときに発生します。 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の契約についてはオンサイト保守標準サービスを無償で行います。
6 回線調整費用は、協定事業者に作業の依頼する際に発生し、その支払い義務は契約者が弊社に依頼したときに発生します。
7 サービス品目変更に伴う費用の支払い義務は、契約者が弊社に依頼したときに発生します。
8 第21 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
9 第22 条(提供の一時中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第31 条(利用不能の場合における料金等の精算)の規定により取り扱います。
第59 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の初期費用の額)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の初期費用の額は、別表第1 号の1(MAGMA-BB(C) xxxプランの初期費用) に記載したサービス品目ごとに定めた加入料、工事費の各項目の費用を合計した額とします。
第60 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の月額料金の額)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)の月額料金の額は、別表第1 号の2(MAGMA-BB(C) xxxプランの月額料金)に記載の額を合計したものとします。
2 回線種別の変更に伴う費用、回線終端装置の移設に伴う費用、保守サービス費用、回線調整費用、サービス品目変更費用の作業が生じた場合は、基本料に定められた額を加算した額とします。
第 3 章 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種)
第13 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の品目
第61 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)のサービス品目)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)のサービス品目(以下、「固定IP 型DSL サービス第Ⅱ種品目」といいます。)には、以下のサービスがあります。
品目 | 契約者回線 | 回線終端装置 | 割当IP アドレス |
最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | タイプ1 もしくは、タイプ2 回線 | DSL モデム | 1 個の固定IP アドレス |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | タイプ1 もしくは、タイプ2 回線 | DSL モデム | 1 個の固定IP アドレス |
2 弊社は、契約者に提供を行った固定IP 型DSL サービス第Ⅱ種品目の一般問合せと通信障害の対応、回線終端装置レンタル契約者の契約者側に設置される弊社の回線終端装置についての障害対応を行います。
3 弊社は、弊社のサービスで使用される機器(弊社の回線終端装置を除く。)やパソコンの設定、アプリケーションソフトの設定、回線終端装置の設定変更、アプリケーションプログラム、周辺機器の動作確認、検証やソフトウェアの動作確認、検証、開発、デバッグ、テスター等についての問い合せ受付及びサポートは一切行いません。
4 発行されるIP アドレスは、1 個とします。
5 固定IP 型DSL サービス第Ⅱ種品目では、回線終端装置の設置作業は契約者が行います。回線終端装置レンタル契約者が回線終端装置の設置を弊社に希望される場合は、局工事の行われた日から 2 日後までに弊社が別に定める手続きにより申し出るものとし、弊社より別表第1 号9-1(回線終端装置の設置)に定める回線終端装置設置サービスを行います。
6 前項で定める回線終端装置設置サービスを利用される場合の料金は、別表第1 号の9-1-1(DSL モデム取り付け作業の基本料)を弊社より請求します。
第14 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の利用契約
第62 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の最低利用期間)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の最低利用期間は、定めないものとします。起算日は第66 条(固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の課金開始日)1 項に定める課金開始日とします。
第63 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の利用態様の制限)
1 弊社は、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)契約において、当該サービスに関して使用するIP アドレスを定めるものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して固定 IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種)を利用することはできません。弊社は当該サービスで使用するIP アドレスを利用契約の期間中に固定して発行します。
3 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の契約では、弊社の名前となるIP アドレスを発行します。
4 回線終端装置の移設、弊社通信設備の仕様変更等によって、発行したIP アドレスとは異なるIP アドレスを再度発行する場合があります。
第64 条 (サービス品目の変更)
1 サービス品目可能なパターン及び料金は、別表第1 号の12(サービス品目変更費用)に記載したとおりです。
第15 節 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の料金等
第65 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の料金等)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の料金及び関連費用(以下、「固定IP 型DSL サービス(第Ⅱ種)料金等」といいます。)は、次のとおりに分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加 入 料 | 利用契約成立の際に支払う一時金 |
工 事 費 | 弊社が行う端末設備などの調整などに対し支払う費用 | |
月額料金 | 基 本 料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
回線終端装置レンタル料 | 回線終端装置レンタル契約者の回線終端装置の貸与にあたって課金開始日以降毎月 支払う料金 | |
回線種別の変更に伴う費用 | 契約者回線種別の変更 に伴う費用 | 回線種別の変更により発生する費用 |
回線終端装置の移設に 伴う費用 | ネットワーク接続場所の移転設置場所 の変更に伴う費用 | ネットワーク接続場所の移転により発生する費用 |
保守サービス費用 | オンサイト保守標準サービス | 平日9:30-18:30、オンサイトによる保守で発生する費用 |
オンサイト保守緊急サービス | 上記の時間外、オンサイトによる保守で発生する費用 | |
回線調整費用 | 回線収容替え | 障害発生時に復旧処置として協定事業者等に回線の調整を依頼したときに発生する費用 |
ブリッジタップ外し | ||
保安器変更 | ||
サービス品目変更費用 | サービス品目変更に伴う費用 | サービス品目変更を依頼したときに発生する費用 |
第66 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の課金開始日)
1 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の契約者は、局工事が行われた日から 2 日後までに回線終端装置の設置作業を行い、開通を確認するものとし、局工事の行われた日の 3 日後を月額料金の課金開始日とします。但し、別表第1 号9-1(回線終端装置の設置)に定める回線終端装置設置サービスを利用した場合は、回線終端装置を契約者回線に接続し、弊社が開通を確認した翌日を月額料金の課金開始日とします。
第67 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の契約者の支払い義務)
1 契約者は、弊社に対し、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の利用に係る第65 条(固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の料金等)に規定した初期費用、月額料金及び必要に応じて回線種別の変更に伴う費用、回線終端装置の移設に伴う費用につき、次条から第 69 条までの規定と第 27 条から第 34 条までの規定により算出した額を支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第66 条(固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の課金開始日)に定める課金開始日に発生します。
3 回線終端装置の移設に伴う費用は、移転ごとに発生し、その支払い義務は弊社が第13 条(契約事項の変更等)1
項の請求を承諾したときに発生します。
4 回線種別の変更に伴う費用の支払い義務は弊社が第13 条(契約事項の変更等)1 項の請求を承諾したときに発生します。
5 保守サービス費用は、障害復旧作業員の派遣ごとに発生し、その支払い義務は契約者が弊社に依頼したときに発生します。
6 回線調整費用は、協定事業者に作業の依頼する際に発生し、その支払い義務は契約者が弊社に依頼したときに発生します。
7 サービス品目変更に伴う費用の支払い義務は、契約者が弊社に依頼したときに発生します。
8 第21 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
9 第22 条(提供の一時中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第31 条(利用不能の場合における料金等の精算)の規定により取り扱います。
第68 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の初期費用の額)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の初期費用の額は、別表第1 号の1(MAGMA-BB(C) xxxプランの初期費用) に記載したサービス品目ごとに定めた加入料、工事費の各項目の費用を合計した額とします。
第69 条 (固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の月額料金の額)
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)の月額料金の額は、別表第1 号の2(MAGMA-BB(C) xxxプランの月額料金)に記載の額を合計したものとします。
2 回線種別の変更に伴う費用、回線終端装置の移設に伴う費用、保守サービス費用、回線調整費用、サービス品目変更費用の作業が生じた場合は、基本料に定められた額を加算した額とします。
第 5 章 動的IP アドレス型 DSL 接続サービス
第16 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの品目
第79 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスのサービス品目)
1 動的IP アドレス型DSL 接続サービスのサービス品目(以下、「動的IP 型DSL サービス品目」といいます。)には、以下の サービスがあります。
品 目 | 契約者回線 | 回線終端装置 | 割当IP アドレス |
最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | タイプ1、もしくは、タイプ2 回線 | DSL モデム | アクセス時自動割当 (動的割当) |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | タイプ1 もしくは、タイプ2 回線 | DSL モデム | アクセス時自動割当 (動的割当) |
2 弊社は、契約者に提供を行った動的IP 型DSL サービスの一般問合せと通信障害の対応、回線終端装置レンタル契約者の契約者側に設置される弊社の回線終端装置についての障害対応を行います。
3 弊社は、弊社のサービスで使用される機器(弊社の回線終端装置を除く。)やパソコンの設定、アプリケーションソフトの設定、回線終端装置の設定変更、アプリケーションプログラム、周辺機器の動作確認、検証やソフトウ ェアの動作確認、検証、開発、デバッグ、テスター等についての問い合せ受付及びサポートは一切行いません。 4 動的IP 型DSL サービス品目では、回線終端装置の設置作業は契約者が行います。回線終端装置レンタル契約者が回線終端装置の設置を弊社に希望される場合は、局工事の行われた日から 2 日後までに弊社が別に定める手続 きにより申し出るものとし、弊社より別表第1 号9-1(回線終端装置の設置)に定める回線終端装置設置サービ
スを行います。
5 前項で定める回線終端装置設置サービスを利用される場合の料金は、別表第1 号の9-1-1(DSL モデム取り付け作業の基本料)を弊社より請求します。
第17 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの利用契約
第80 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの最低利用期間)
1 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの最低利用期間は、定めないものとします。起算日は第84 条(動的IP アドレス型DSL 接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
第81 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの利用態様の制限)
1 弊社は、動的 IP アドレス型 DSL 接続サービス契約において、当該サービスに関して使用する IP アドレスを定めるものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して動的 IP アドレス型 DSL 接続サービスを利用することはできません。動的IP アドレス型DSL 接続サービスで弊社が発行するIP アドレスは弊社名義です。
第82 条 (サービス品目の変更)
1 サービス品目可能なパターン及び料金は、別表第1 号の12(サービス品目変更費用)に記載したとおりです。
第18 節 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等
第83 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの料金等)
1 動的IP アドレス型 DSL 接続サービスの料金及び関連費用(以下、「動的 IP 型DSL サービス料金等」といいます。)は、以下のとおりに分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加 入 料 | 利用契約成立の際に支払う一時金 |
工 事 費 | 弊社が行う契約者回線及び端末設備の工事に対し支払う費用 | |
月額料金 | 基 本 料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
回線終端装置レンタル料 | 回線終端装置レンタル契約者の回線終端装置の貸与にあたっ て課金開始日以降毎月支払う料金 | |
回線種別の変更に伴う費用 | 契約者回線種別の変更 に伴う費用 | 回線種別の変更により発生する費用 |
回線終端装置の移設に伴う費用 | ネットワーク接続場所の移転設置場所の変更に伴う費用 | ネットワーク接続場所の移転により発生する費用 |
保守サービス費用 | オンサイト保守標準サービス | 平日9:30-18:30、オンサイトによる保守で発生する費用 |
オンサイト保守緊急サービス | 上記の時間外、オンサイトによる保守で発生する費用 | |
回線調整費用 | 回線収容替え | 障害発生時に復旧処置として協定事業者等に回線の調整を依頼したときに発生する費用 |
ブリッジタップ外し | ||
保安器変更 | ||
サービス品目変更費用 | サービス品目変更に伴う費用 | サービス品目変更を依頼したときに発生する費用 |
第84 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの課金開始日)
1 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの契約者は、局工事が行われた日から2 日後までに回線終端装置の設置作業を行い、開通を確認するものとし、局工事の行われた日の 3 日後を月額料金の課金開始日とします。但し、別表第1 号9-1(回線終端装置の設置)に定める回線終端装置設置サービスを利用した場合は、回線終端装置を契約者回線に接続し、弊社が開通を確認した翌日を月額料金の課金開始日とします。
第85 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの契約者の支払い義務)
1 契約者は、弊社に対し、動的IP アドレス型 DSL 接続サービスの利用に係る第 83 条(動的IP アドレス型 DSL接続サービスの料金等)に規定した初期費用、月額料金及び必要に応じて回線種別の変更に伴う費用、回線終端装置の移設に伴う費用につき、次条から第 87 条までの規定と第 27 条から第 34 条までの規定により算出した額を支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、サービス品目ごとに定める課金開始日に発生します。
3 月額料金の支払い義務は、サービス品目ごとに定める課金開始日に発生します。
4 回線終端装置の移設に伴う費用は、移転ごとに発生し、その支払い義務は弊社が第13 条(契約事項の変更等)1
項の請求を承諾したときに発生します。
5 回線種別の変更に伴う費用は、当該変更ごとに発生し、その支払い義務は弊社が第13 条(契約事項の変更等)1
項の請求を承諾したときに発生します。
6 保守サービス費用は、障害復旧作業員の派遣ごとに発生し、その支払い義務は契約者が弊社に依頼したときに発生します。
7 回線調整費用は、協定事業者に作業の依頼したたびに発生し、その支払い義務は契約者が弊社に依頼したときに発生します。
8 サービス品目変更に伴う費用の支払い義務は、契約者が弊社に依頼したときに発生します。
9 第21 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
10 第22 条(提供の一時中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第31 条(利用不能の場合における料金等の精算)の規定により取り扱います。
第86 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの初期費用の額)
1 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの初期費用の額は、別表第1 号の1(MAGMA-BB(C) xxxプランの初期費用)に記載したサービス品目ごとに定めた加入料、工事費の各項目の費用を合計した額とします。
2 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの初期費用の額は、回線終端装置設置サービスを利用した場合、別表第1
号の9-1(回線終端装置の設置)、に定めた額を加算するものとします。
第87 条 (動的IP アドレス型DSL 接続サービスの月額料金の額)
1 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの月額料金の額は、別表第1 号の2(MAGMA-BB(C) xxxプランの月額料金)に記載の額を合計したものとします。
2 回線種別の変更に伴う費用、回線終端装置の移設に伴う費用、保守サービス費用、回線調整費用及びサービス品目変更費用が発生した場合、並びに固定IP アドレスオプションの利用がある場合は、基本料にそれぞれ定められた額を加算した額とします。
第 7 章 ウィルスチェックサービス
第19 節 ウィルスチェックサービス
第99 条 (ウィルスチェックサービスの内容)
1 ウィルスチェックサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、弊社が提供する MAGMA-BB(C) xxxプランのメールサービスにおいて、インターネット上で送受信される電子メール及び添付ファイルに対して、ウィルスのチェック及び検出した際の当該メールの削除を行うサービスをいいます。
第100 条 (責任の制限)
1 弊社は、弊社が選択したウィルスチェックソフトウェアが有する機能、性能およびその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってあらゆるコンピュータウィルスを検知し、およびこれを駆除することを何ら保証するものではありません。
2 本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して、弊社はいっさいの責任を負いません。
第101 条 (「ウィルスチェックサービス」の料金等)
1 「ウィルスチェックサービス」の料金は、MAGMA-BB(C) xxxプランにおいて利用される場合、標準サービスとして提供するものとし、別途請求はありません。
第 8 章 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービス
第20 節 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの品目第103 条 (MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスとは)
1MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスとは、弊社が運営するインターネットサーバ上にホームページを開くなどの方法により、情報を発信できるサービスと、インターネットメールを送受信できるサービスを提供します。
第104 条 (MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの品目)
1MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの品目には、以下のメールサービス、ホームページサービスがあります。
品 目 | x x |
メールサービス | SMTP、POP-3 プロトコルを利用してデータ交換が可能な領域をアカウント単位で貸出しするサービス |
ホームページサービス | HTTP プロトコルを利用してデータ発信が可能な領域をURL 単位で貸出しするサービス |
第21 節 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの利用契約
第105 条 (MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの利用契約の単位)
1 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスは、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)、固定 IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種)、 動的 IP アドレス型 DSL 接続サービスの契約者に標準で提供されるサービスです。
2 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスは、以下の単位で契約されます。
(1) MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの契約単位 - 新規契約
区 分 | 動的IP アドレス型 DSL 接続サービス | 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅰ種) | 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種) |
メールサービス | 容量100MB × 5 メールボックス | 容量100MB × 5 メールボックス | 容量100MB × 5 メールボックス |
ホームページサービス | 容量100MB × 1URL | 容量100MB × 1URL | 容量100MB × 1URL |
3 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスは、DSL 接続サービスの契約なしでは契約できません。
第106 条 (MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの提供)
1 弊社は、契約者が本約款に定める契約者である場合、MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスにより、発信する情報の内容を登録又 変更するためのアカウント等を発行します。
2 弊社は、MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスに係るシステムの保守点検及び不測の事態により、契約者に事前の通知をすることなく、MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの提供を一時停止することがあります。
3 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスにて特定ドメイン名の使用はできません。
4 メールサービスで提供するメールサーバに弊社が運用上不適切と判断した容量のデータが残されている場合、削除をします。
5 弊社は、弊社のサービスで使用される機器(弊社のモデムを除く。)やアプリケーションプログラムについての問合せ及びサポートは一切行いません。
6 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスにおいて、弊社は契約の成立時に契約者に対して、MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの利用に必要な情報を提供します。
7 弊社は、前項に定める情報以外の契約者によって追加されたデータについて、保全の責任はないものとします。
第22 節 MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの料金等 第107 条 (MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービスの料金等)
1 「MAGMA-BB(C) xxxプラン ホームページ・メールサービス」の料金は、MAGMA-BB(C) xxxプランと共に利用される場合、標準サービスとして提供するものとし、別途請求はありません。ただし、第105 条2 項の契約単位を超えて申込を行った場合、追加契約分の別途定める料金が発生します。
附則
1 本契約を平成17 年3 月1 日から実施します。
2 平成24 年2 月1 日から一部改定の上有効となります。
別表第 1 号 料金表
1 MAGMA-BB(C) みさとプランサービスの初期費用
1-1 MAGMA-BB(C) みさとプランサービスの加入料(1 契約ごとに)
契約サービス品目 | 区 分 | 料 金 |
最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | サービス加入料 | 0 円 |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | サービス加入料 | 0 円 |
1-2 工事費
工事費は、契約者回線を設置するに当たって、協定事業者の定める工事費、及び特別な工事が必要な場合にはその実費とします。
2 MAGMA-BB(C) みさとプランサービスの月額料金
2-1 MAGMA-BB(C) みさとプラン タイプ1(電話重畳)の基本料(1 契約ごとに)
サービス加入者数 | 契約サービス品目 | 区 分 | 料 金 |
~99 | 最大47Mbps(受信)最大3Mbps(送信) | 基本料 | 3,790 円(税込み3,980 円)※ |
最大2.2Mbps(受信) 最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 3,790 円(税込み3,980 円)※ | |
100~199 | 最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | 基本料 | 3,695 円(税込み3,880 円)※ |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 3,695 円(税込み3,880 円)※ | |
200~299 | 最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | 基本料 | 3,600 円(税込み3,780 円)※ |
最大2.2Mbps(受信) 最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 3,600 円(税込み3,780 円)※ | |
300~399 | 最大47Mbps(受信)最大3Mbps(送信) | 基本料 | 3,505 円(税込み3,680 円)※ |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 3,505 円(税込み3,680 円)※ | |
400~ | 最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | 基本料 | 3,314 円(税込み3,480 円)※ |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 3,314 円(税込み3,480 円)※ |
※上記金額は、固定IP なしの場合の価格となります。固定IP1 の場合月額1,800 円(税込み1,890 円)、固定IP8
の場合、月額10,000 円(税込み10,500 円)が別途必要になります。
2-2 MAGMA-BB(C) みさとプラン タイプ2(電話重畳なし)の基本料(1 契約ごとに)
サービス加入者数 | 契約サービス品目 | 区 分 | 料 金 |
~99 | 最大47Mbps(受信) 最大47Mbps(送信) | 基本料 | 5,550 円(税込み5,828 円)※ |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 5,550 円(税込み5,828 円)※ | |
100~199 | 最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | 基本料 | 5,455 円(税込み5,728 円)※ |
最大2.2Mbps(受信) 最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 5,455 円(税込み5,728 円)※ | |
200~299 | 最大47Mbps(受信)最大3Mbps(送信) | 基本料 | 5,360 円(税込み5,628 円)※ |
最大2.2Mbps(受信) 最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 5,360 円(税込み5,628 円)※ | |
300~399 | 最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | 基本料 | 5,265 円(税込み5,528 円)※ |
最大2.2Mbps(受信)最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 5,265 円(税込み5,528 円)※ | |
400~ | 最大47Mbps(受信) 最大3Mbps(送信) | 基本料 | 5,074 円(税込み5,328 円)※ |
最大2.2Mbps(受信) 最大2.2Mbps(送信) | 基本料 | 5,074 円(税込み5,328 円)※ |
※上記金額は、固定IP なしの場合の価格となります。固定IP1 の場合月額1,800 円(税込み1,890 円)、固定IP8
区 分 | 料 金 |
変更手数料 | 3,000 円(税込み 3,150 円) |
の場合、月額10,000 円(税込み10,500 円)が別途必要になります。 3 回線種別の変更に伴う費用(1 契約ごとの1 の変更ごとに)
注1 特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。
4 回線終端装置の移設に伴う費用(1 契約ごとの1 の変更ごとに)
区 分 | 料 金 |
移設手数料 | 12,000 円(税込み 12,600 円) |
注1 特別な工事が必要な場合にはその実費が加算されます。
6 MAGMA-BB(C) みさとプラン ホームページ・メールサービス 費用
6-1 初期費用
6-1-1 MAGMA-BB(C) みさとプラン ホームページ・メールサービスの設定料 - 新規・増設設定(1 設定ごとに)
区 分 契約DSL 接続サービス | 動的IP アドレス型 DSL接続サービス | 固定 IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅰ種) | 固定 IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種) |
メールサービス設定料 | 無償 | 無償 | 無償 |
ホームページサービス設定料 | 無償 | 無償 | 無償 |
6-2 月額料金
6-2-1 MAGMA-BB(C) みさとプラン ホームページ・メールサービスの基本料 - 新規・増設設定(1 メールボックス/1URL ごとに)
区 分 契約DSL 接続サービス | 動的IP アドレス型 DSL 接続サービス | 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅰ種) | 固定IP アドレス型 DSL 接続サービス(第Ⅱ種) |
メールサービス基本料(1 アカウント容量 100MB まで、かつ、5 メールアカウントまで) | 無償 | 無償 | 無償 |
ホームページサービス基本料 (容量 100MB まで、かつ、1 ホームページアドレスまで) | 無償 | 無償 | 無償 |
注1 上記容量、アカウント数を超えて変更する場合は、別途料金を規定します。
9 回線終端装置の設置作業費用
9-1 回線終端装置の設置
サービスの利用開始時で弊社が回線終端装置とその周辺機器(スプリッタ、電源アダプタ等)の設置、通信の確認を行うときに発生します。
9-1-1 DSL モデム取り付け作業の基本料(1 回線ごとに)
品目 | 料金 |
DSL モデム取り付け作業費用 | 12,000 円(税込み 12,600 円) |
10 障害対応サービス
10-1 オンサイト保守標準サービス
障害発生時に復旧処置としてオンサイトで回線終端装置の交換、回線の調査を行うときに発生します。
10-1-1 オンサイト保守標準サービスの費用(1 オンサイトごとに)
品目 | 作業時間 | 料金 |
オンサイト保守標準サービス費用 | 平日 9:30-18:30 | 18,000 円(税込み 18,900 円) |
10-2 オンサイト保守緊急サービス
障害発生時に復旧処置としてオンサイトで回線終端装置の交換、回線の調査を行うときに発生します。
10-2-1 オンサイト保守標準サービスの費用(1 オンサイトごとに)
品目 | 作業時間 | 料金 |
オンサイト保守緊急サービス費用 | 平日 9:30-18:30 を除く時間 | 38,000 円(税込み 39,900 円) |
11 回線調整費用
11-1 回線調整
障害発生時に復旧処置として協定事業者等に回線の調整を依頼したときに発生します。
11-1-1 回線調整の費用(1 申請ごとに)
品目 | 協定事業者への費用 | 手数料 | 請求額 |
回線収容変更 | 13,200 円(税込み13,860 円) | 500 円(税込み525 円) | 13,700 円(税込み14,385 円) |
ブリッジタップ外し(1 箇所) | 14,300 円(税込み15,015 円) | 500 円(税込み525 円) | 14,800 円(税込み15,540 円) |
保安器変更 | 7,300 円(税込み7,665 円) | 500 円(税込み525 円) | 7,800 円(税込み8,190 円) |
12 サービス品目変更費用
12-1 変更時の料金
品目 | 金額 |
変更1 回につき | 2,000 円(税込み 2,100 円) |
(注)協定事業者からの請求は上記とは別に別途発生致します。
別表第 2 号 基本的な技術的事項
1 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)における責任の分界点
責任の分界点は、弊社が回線終端装置を貸与する場合は、弊社の回線終端装置と契約者の用意する構内 LAN ネットワークとが接続されるものとし、責任の分界点はこの回線終端装置と構内 LAN ネットワークとの接続点とします。ただし、契約者回線は除くものとします。
2 固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)における責任の分界点
責任の分界点は、弊社が回線終端装置を貸与する場合は、弊社の回線終端装置と契約者の用意する構内 LAN ネットワークとが接続されるものとし、責任の分界点はこの回線終端装置と構内 LAN ネットワークとの接続点とします。ただし、契約者回線は除くものとします。
3 動的IP アドレス型DSL 接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は、弊社が回線終端装置を貸与する場合は、弊社の回線終端装置と契約者の用意する構内 LAN ネットワークとが接続されるものとし、責任の分界点はこの回線終端装置と構内 LAN ネットワークとの接続点とします。ただし、契約者回線は除くものとします。
4 弊社の提供する回線終端装置の管理
固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅰ種)、固定IP アドレス型DSL 接続サービス(第Ⅱ種)、動的IPアドレス型DSL 接続サービスを受ける場合、弊社の提供回線終端装置は、契約者の定める場所に設置し、弊社が管理を行います。