Contract
目 次 | ||||
第1章 総則 第1条 | この保険の内容 | 2 | 第11章 その他 8 第38条 時効 | |
第2条 | 当社の補償責任および用語の定義 | 第39条 裁判・紛争 | ||
第2章 保険期間 第3条 保険期間 | 2 | 第40条 別 表 | クーリング・オフ 9 |
第4条 責任開始日および保険期間の始期・終期第5条 保険証券
第3章 上乗せ給付金の支払 3
第6条 上乗せ給付金の支払第7条 免責期間
第8条 免責事項
第9条 保険料の増額または給付金の削減支払
第10条 上乗せ給付金支払月数が上限に達した保険契約の措置第11条 被保険者の死亡による終了
第12条 上乗せ給付金支払開始請求手続 第13条 上乗せ給付金支払時期および方法
第4章 保険料の払込 4
第14条 保険料の払込 第15条 保険料の払込方法
第16条 保険料払込猶予期間および保険契約の失効
第5章 再契約 5
第17条 再契約の手続
第18条 再契約意向確認以後の取り下げ
第6章 告知義務および保険契約の解除 5
第19条 詐欺による取消および不法取得目的による無効第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合第23条 重大事由による解除
第7章 解約および返戻金 6
第24条 解約 第25条 返戻金
第8章 保険契約の管理 6
第26条 契約内容の変更
第27条 被保険者死亡時の処理
第28条 保険契約者・指定代理請求人の変更
第29条 保険契約者および被保険者の登録情報の変更第30条 保険料払込方法の変更
第31条 上乗せ給付金振込口座の変更 第32条 年齢・性別・要介護度の誤りの処理
第9章 契約者配当金 8
第33条 契約者配当金
第10章 団体集金特約 8
第34条 特約の締結 第35条 保険料の払込
第36条 特約の更新と失効
第37条 責任開始日・契約日の取扱についての特則
別表1 各種手続に必要な書類一覧別表2 主な保険用語のご説明 別表3 主な介護保険用語のご説明
第1章 総則
第1条 この保険の内容
この保険は、被保険者が要介護認定を受けた後に、特定の介助もしくは生活支援サービスが必要な身体状態になった際、公的介護保険制度では対象とならない上乗せサービス利用が必要になった場合に、その利用実績に応じて一定の月数を限度として、上乗せ給付金を支払う介護保険です。
第2条 当社の補償責任および用語の定義
この保険の支給額および月数は以下の通りです。
給付金の種類 | 支払限度 | ||
月 数 | 1回あたり金額 | 通算金額 | |
上乗せ | 12ヶ月 | 5万円 | 60万円 |
2. 上乗せ給付金は、公的介護保険の区分支給限度基準額を超えるサービスが必要になった場合にその上乗せサービス部分(公的介護保険制度における上乗せサービス)が必要になった場合に支払います。
3. 同一の被保険者に対して、当社が引き受ける給付金の限度額は、各給付金額を合算して 1 保険期間あたり 80 万円とし、同一商品の複数契約は認めないこととします。
4. 上乗せ給付金については、支払いは、被保険者または指定代理請求人より、サービス利用実績を証明する事業者からの請求書・領収書等の書類(写し)の提出を受け、1ヶ月に1度支払います。サービス利用月数が通算支払い限度を超えた場合、給付金の支払いは終了します。
5. この約款における「被保険者」とは、日本に居住する者で、契約日に 60 歳以上 100 歳以下の年齢の範囲にあり、要介護認定において要介護 2 以下と認定され、かつ当社が保険契約申込書および告知内容に基づいて承諾した、保険証券に記載された被保険者を指します。公的介護保険制度の被保険者ではない、60 歳以上 65 歳未満の者で、障害者手帳を保有している者については、障害程度区分が 3 以下であることとします。同一の被保険者について複数契約を申し込むことはできません。
6. この約款の「保険契約者」とは、当社と保険契約を結び、契約上の様々な権利と義務を保有する、保険証券に記載された保険契約者をさします。「保険契約者」と「被保険者」が異なる場合、「保険契約者」は「被保険者」の同意を得ない限り、保険契約の締結をすることはできません。契約申込時の「告知書・意向確認書」被保険者同意欄への被保険者の自署および捺印を得る事により、同意を得たものとします。また、原則として被保険者の同意を得て「指定代理請求人」を指定することができます。
7. この約款の「給付金受取人」とは、給付金請求の意思表示を行い、かつ請求手続を行う者をさします。「被保険者」または、被保険者の同意を得て保険契約者が指定した「指定代理請求人」のいずれかとなります。
8. この約款の「指定代理請求人」とは、被保険者の同意のもと保険契約者により指定された保険証券に記載される指定代理
請求人を指します。指定代理請求人は、被保険者本人による意思表示が困難である場合、諸手続を代理で行うことができます。指定代理請求人に指定される範囲は次の通りです。なお、第 23 条第1 項第3 号に規定する反社会的勢力などに該当するものは指定できず、給付金請求もできません。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の直系血族
(3) その他、被保険者と同居し、また被保険者と生計を一にしている被保険者の 3 親等以内の親族
(4) 後見人など、特別な事情と当社が認めた場合
第2章 保険期間
第3条 保険期間
この保険の保険期間は 1 年、または保険期間中の被保険者が死亡した日までとします。保険期間満了の前に被保険者の新たな告知を受けて 2 回目以降の契約(以下「再契約」といいます。)の手続をとることにより、補償を継続することが可能です。
第4条 責任開始日および保険期間の始期・終期
契約申込書類および被保険者の告知書類・その確認のための書類が当社に到着し、審査が開始されます。
保険料は契約日における被保険者の満年齢に基づき計算されます。月払の場合は第 1 回保険料、年払の場合は初回保険料がそれぞれ入金され、審査の結果保険契約の申込を当社が承諾した場合、承諾日が保険契約上の責任を開始する日(以下「責任開始日」といいます。)となります。
当社が保険契約の申込を承諾した後に第 1 回保険料および初回保険料が入金された場合、第1回保険料および初回保険料入金日を責任開始日とします。責任開始日の属する月の翌月1 日を契約日とします。
保険期間は契約日から 1 年間とし、保険期間終了月の末日に満了します。
第5条 保険証券
当社は、保険契約の申込みを承諾した場合、その承諾日から5 営業日以内に承諾する旨の通知を保険契約者に対して送付します。また、責任開始日から 5 営業日以内に当社の代表印を押印した保険証券(以下、「保険証券」といいます。)を発行し、保険契約者に送付します。
2. 保険証券に記載される事項は、以下の通りです。
(1) 保険証券番号
(2) 保険の種類・名称
(3) 責任開始日
(4) 契約日
(5) 保険期間 ( 始期および終期 )
(6) 保険契約者の氏名、住所
(7) 被保険者の氏名、性別、住所、保険契約者との続柄等
(8) 指定代理請求人氏名
(9) 給付事由
(10) 給付金支払額・支払方法(指定口座への振込)
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第 1 章 |
第 2 章 |
(11) 保険料の額
(12) 保険料の払込方法(月数・経路)
(13) 月額返戻金相当額
(14) 保険証券の作成年月日
(15) 保険者名、代表者氏名・印および所在地
第3章 上乗せ給付金の支払
第6条 上乗せ給付金の支払
当社は、責任開始日以後に被保険者が次の各号のいずれにも該当した場合、上乗せ給付金支払期間を 1 年間とし、上乗せ給付金をその上限月数を限度として被保険者に対して支払います。
(1) 公的介護保険制度の要介護認定で要介護 3 以上
(2) 介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」といいます。)により作成された居宅サービス計画書(以下「ケアプラン」といいます。)において、上乗せ給付金の対象となるサービスが必要と認定されている。
(3) 前号に規定するケアプランに基づいて、上乗せ給付金に規定されるサービスを利用した場合。
2. xxxxxxxが、被保険者の身体状態確認(以下「アセスメント」といいます。)において、上乗せ給付金の対象となるサービスが必要と認定することを「保険事故」といいます。
3. ケアマネジャーが上乗せ給付金の対象となるサービスの利用が必要な旨を記載したケアプランを作成した日(以下「事故日」といいます。)の属する月の翌月 1 日から 1 年間を給付金支払期間とします。最終月の末日をもって、給付金支払期間は満了します。上乗せ給付金に規定されている支払限度に達していない場合でも、給付金の支払いは終了します。
第7条 免責期間
当社は初回の保険契約に限り、責任開始日からその日を含めて 60 日以内に第 6 条第 1 項第 1 号および第 2 号で規定する支払事由が発生した場合、上乗せ給付金を支払いません。
第8条 免責事項
当社は、日本の国内外を問わず、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、免責事項として上乗せ給付金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者または指定代理請求人の故意または重大な過失による事由発生
(2) 地震、噴火または津波による事由発生
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による事由発生
第9条 保険料の増額または給付金の削減支払
上乗せ給付金の著しい増加によって保険料の算定基礎に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、当社の規定により保険契約の再契約時において、保険料の増額もしくは上乗せ給付金の減額を行うことがあります。
2. 当社は、収支の改善が見込めない等の理由により当該保険の販売を取りやめる時は、再契約を取り扱わないこととします。
3. 前2項に該当する場合当社は、再契約日の60日前までにその旨を保険契約者に対して文書で通知します。
4. 上乗せ給付金の著しい増加によって、第1項及び第2項に基づく対応では、収支の改善が見込めない場合には、当社の規定により保険契約期間中に保険料の増額、もしくは、上乗せ給付金の減額を行うことがあります。
5. 前項に基づき変更を行う場合当社は、変更内容について速やかに保険契約者に対し文書で通知します。
第10条 上乗せ給付金支払月数が上限に達した保険契約の措置
被保険者のサービス利用実績が第 2 条第 1 項に規定される上乗せ給付金の支払限度の上限に達した場合、第 6 条第 3 項に規定する給付金支払期間が満了していなくても、上乗せ給付金の支払いは終了します。
第 1条 被保険者の死亡による終了
被保険者が死亡した場合、死亡日の属する月をもって上乗せ給付金の支払いは終了します。第 6 条第 3 項に規定される給付金支払期間が満了しておらず、第2条第1項に規定される上乗せ給付金の支払限度に到達していなくても、給付金の支払いは終了します。
第12条 上乗せ給付金支払開始請求手続
第6 条第1 項第1 号および第2 号で規定する支払事由が発生したとき、被保険者は遅滞なく当社に通知してください。被保険者本人が何らかの事情により給付金支払開始手続の請求を行う意思を表示することが困難である場合は、予め指定された指定代理請求人が代理で請求を行うことができます。但し、指定代理請求人が故意に支払事由発生を招いた場合を除きます。
2. 被保険者は別表1に定める給付金支払開始手続のための請求書類を当社に提出して給付金支払開始手続の請求を行ってください。
3. 当社は、上乗せ給付金の請求を受けた際に当社の委託するケアマネジャーを派遣して、上乗せ給付金支払に関する事実確認のためのアセスメント(以下「事由調査」といいます。)を行います。
4. 前項の確認の際に、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく調査に関する回答または同意を拒んだとき、または、その調査を妨げたとき、当社は上乗せ給付金支払開始の決定を行いません。また、調査の項目について知っている事実を告げず、もしくは不実のことを告げたとき、当社は上乗せ給付金を支払わないことがあります。
第13条 上乗せ給付金支払時期および方法
第 12 条第3 項に規定する事由調査が終了し、その報告の書類が当社に到着した日、および被保険者から別表 1 に定める上乗せ給付金支払開始手続のための請求書類が当社に到着し、その不備確認もすべて完了した日のいずれか遅い方の日を給付金請求書類完備日とします。特別に事実確認の調査が必要でない場合、この書類完備日から 5 営業日以内に当社は、上乗せ給付金支払可否の決定を行います。
第 2 章 |
2. 上乗せ給付金支払開始決定後、事故日の属する月の翌月以降のサービス利用実績について、被保険者または指定代理請求人は、月毎に発生するサービス利用実績を証明する事業者からの請求書・領収書等の書類(写し)を速やかに当社宛に送付してください。特段の必要がなければ、書類が到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、予め申告を受けている被保険者指定の金融機関口座に上乗せ給付金を、振込をもって支払います。但し、書類に不備がある場合には、完備した日から起算するものとします。
3. 上乗せ給付金支払可否の決定および給付金支払金額確定を行う上で、更なる事実確認が必要な次の各号に該当する場合で、上乗せ給付金支払請求時に提出された書類だけでは事実の確認ができないときは、前 2 項の規定に関わらず、決定を行う期限は当社が請求書類を受け付けた日の翌日からその日を含めて 45 日以内とし、給付金を支払う為に確認が必要な事項および給付金を支払うべき期限を被保険者または指定代理請求人に対し文書で通知します。
▼上乗せ給付金の支払可否決定を行う上で、事実確認を要する場合
(1) 上乗せ給付金の支払事由発生において、その有無の確認が必要な場合。
(2) 上乗せ給付金の支払いにおける免責事由に該当する可能性があり、支払事由が発生した原因について確認が必要な場合。
(3) 告知義務違反に該当する可能性があり、告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因について確認が必要な場合。
(4) 詐欺による取消、不法取得目的による無効、または重大事由による解除に該当する可能性があり、第 2 号および第 3 号に定める事項、または保険契約者の保険契約締結の目的、または被保険者もしくは指定代理請求人の上乗せ給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から上乗せ給付金の請求時までにおける事実の確認が必要な場合。
▼上乗せ給付金の月毎における支払金額を確定する上で、事実確認を要する場合
(5) サービス利用実績について確認が必要な場合
(6) 詐欺による取消、不法取得目的による無効、または重大事由による解除に該当する可能性がある場合。
4. 前項の事実確認をするため、次の各号に掲げる調査が必要なとき、前項の規定に関わらず、決定を行う期限は、請求書類を受け付けた日の翌日からその日を含めて 180 日以内とし、給付金を支払う為に確認が必要な事項および給付金を支払うべき期限を被保険者または指定代理請求人に対し文書で通知します。
(1) 前項の第 1 号から第 6 号に定める事項についての、弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会
(2) 前項の第 1 号から第 6 号に定める事項についての日本国外における確認
5. 前 2 項に掲げる必要事項の確認を行う場合、被保険者または保険契約者が正当な理由がなく調査に関する回答または同意を拒んだとき、または、その調査を妨げたとき、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅延の責任は負わず、
上乗せ給付金支払可否決定、給付金支払金額の確定および支払を猶予します。
6. 第 3 項および第 4 項の規定に基づいて調査の対象となり、その結果給付可の決定が行われた場合、本来の事故日に遡及して上乗せ給付金が支払われるものとします。
7. 上乗せ給付金支払開始請求書類一式を受理し、内容確認の上、書類が完備したにも拘わらず、第 2 項、第 3 項および第 4 項で規定する期日の後の上乗せ給付金支払となる場合、当社は、その期日の翌日から年 6% で計算した遅延利息と上乗せ給付金を合わせて被保険者に対して支払います。但し、第 5 項の規定により生じた遅延は除きます。
第4章 保険料の払込
第14条 保険料の払込
保険料の払込は、次の各号のいずれかによるものとします。
(1) 月払(年 12 回)
(2) 年払(年 1 回)
2. 保険契約の申込者は次の各号のいずれかの方法により第 1 回保険料および初回保険料を払込むものとします。
(1) 当社発行の振込用紙による振込
(2) クレジットカード決済
3. 第1回保険料および初回保険料について、振込の場合は、その入金が確認できた日を第 1 回保険料および初回保険料入金日とします。クレジットカード決済の場合は、そのクレジットカードの有効性が確認された日を第 1 回保険料および初回保険料入金日とします。
4. 保険契約者は、月払契約の第 2 回以降の保険料を、第 15 条第1 項に規定する方法により払込むものとします。
また、第 2 回目の保険料は契約日の属する月の翌月 1 日から末日までに、第 3 回目以降の保険料については、月単位の契約応当日の属する月の1日から末日(以下「払込期月」といいます。)までに当社に対し払込みをしてください。
第15条 保険料の払込方法
保険契約者は、第 2 回以降の保険料、および月払再契約第 1 回保険料および再契約(年払)保険料を次の各号のいずれかの方法により、払い込むものとします。
(1) 口座振替
(2) クレジットカード決済
2. 保険契約が失効する可能性が高い保険契約(猶予期間中の払込日に引き去りを行うことができなかった契約)については、前項の規定に関わらず、振込での入金を可とします。その際、当社が発行する振込用紙を使用し、月払契約の場合は 2 回分、年払契約の場合は 1 回分を振込むものとします。
3. 口座振替・クレジットカード決済の場合、原則として領収証は交付しません。但し、保険契約者から要請があった場合は速やかに発行します。振込の場合は、請求書兼領収書となる振込用紙を送付します。
第16条 保険料払込猶予期間および保険契約の失効
月払の保険契約について払込期月の保険料が払い込まれな
かった場合、払込期月の翌月 1 日から末日(以下「猶予期間」といいます。)までに、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料を当社に払い込んでください。
2. 猶予期間内に保険料の払込がなかった場合、保険契約は、猶予期間の翌月 1 日(以下「失効日」といいます。)からその効力を失います。
3. 猶予期間に払込期月分のみの保険料が払い込まれた場合、新たに猶予期間の翌月 1 日から末日までを猶予期間とします。
4. 保険料が払い込まれないままに猶予期間内に上乗せ給付金の支払事由が生じた場合、当社は払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料が払い込まれてから、上乗せ給付金の支払いを行います。
5. 第 1 項の規定に基づき払込猶予期間が設定された場合、当社は、保険契約者に対しその旨を通知するとともに、2 か月分の保険料の払い込みを依頼します。また、第 2 項の規定に基づき保険契約が失効した場合、失効日から 5 営業日以内に、当社はその旨を保険契約者に通知します。
第5章 再契約
第17条 再契約の手続
当社は、再契約の対象となる保険契約者に対し、保険期間が満了する日(以下「満了日」といいます。)の 2 ヶ月前までに再契約案内書(「再契約案内書」・「再契約内容書」・「再契約意向確認書(「告知書」を含みます。)」)を送付し、再契約の意向を確認します。
2. 当社は、再契約日時点での被保険者の年齢・要介護度に基づき必要に応じて保険料を再計算し、その内容を「再契約内容書」に記載します。
3. 保険契約者は、「再契約意向確認書」に署名・捺印を行い、被保険者の告知書及び別表1に定める確認書類を添付の上、保険期間満了月の前月の末日までに当社宛に送付します。
4. 月払契約の場合、保険契約者は第 1 回保険料の振替指定日の前日までに、第 1 回保険料相当額を入金します。年払契約の場合は、振替指定日の前日までに、年払保険料相当額を入金します。
5. 当社は、振替指定日に保険料の振替を行います。第 3 項に定める書類が保険契約者から締切りまでに送付されなかった場合は、保険契約者は、「再契約案内書」に同封された当社発行の振込用紙により、保険期間満了月の末日までに振り込むものとします。
6. 以下の各号の要件が満たされることにより、再契約が成立します。
(1) 保険契約者より、再契約日の前日までに再契約の申出があること。
(2) 再契約の申出時に最新(再契約日の 2 カ月前まで)の再契約告知書類および別表1に定める、その確認のための書類の提出があること。
(3) 要介護度に関わらず、再契約日の前日までに上乗せ給付金の支払いがないこと。
(4) 再契約の契約日における被保険者の年齢が 100 歳以下であること。
7. 再契約の申出が再契約日の前日までになかった場合、再契約前保険契約は満了します。その場合、当社は、契約者に対し満了日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に満了通知書を送付します。
8.「再契約意向確認書」による再契約の申出があった場合、月払の場合は、第 1 回保険料入金日の属する月の 1 日を契約日とします。年払の場合は、契約応当月日を契約日とします。5項の規定による場合には、入金日の属する月の翌月1日を契約日とします。保険期間は契約日から 1 年間または契約日から被保険者が死亡した日までとします。
9. 当社は、月払の場合は入金を確認した日から 5 営業日以内に、年払の場合は契約日から 5 営業日以内に、保険契約者に対して再契約証を送付します。
10. 再契約時の保険料は、被保険者の告知に基づく要介護度、再契約の契約日時点での満年齢によって規定されます。
1. 月払契約の再契約の第1 回保険料については、再契約初月の
1 日から末日までを払込期月とし、猶予期間は払込期月の翌月1 日から末日までとします。猶予期間内に払込期月分の保険料の入金がなかった場合、その最終日をもって再契約前保険契約は満了し、再契約は成立しません。また、再契約第 1回保険料の払込期月と直前の保険契約の最終月保険料の猶予期間が重なっている場合、直前の保険契約の猶予期間の末日までに保険料の入金がなければ、再契約は成立しません。
12. 年払契約の場合、再契約の保険料の払込期月は、再契約前の保険契約期間の最終月の 1 日から末日までとし、猶予期間はその翌月 1 日から末日までとします。猶予期間内に年払保険料が払い込まれなかった場合再契約は成立しません。
13. 前 2 項の規定に基づき猶予期間が設定された場合、当社は保険契約者に対してその旨を通知するとともに、保険料の払込みを依頼します。猶予期間中に保険料が払込まれなかった場合、再契約は成立しません。
14. 猶予期間中に保険料の入金があった場合、責任開始日は本来の再契約日に遡及するものとします。
第18条 再契約意向確認以後の取り下げ
保険契約者は、当社に対し文書により再契約の意向を表示した後、書面をもってその意向を取り下げることができます。再契約第 1 回保険料および再契約(年払)保険料が払い込まれている場合、この保険料は返戻されます。
第6章 告知義務および保険契約の解除
第19条 詐欺による取消および不法取得目的による無効
当社は、以下の事実が確認された場合、保険契約を取消すことができます。
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫により、保険契約(再契約を含みます。)を締結したとき。
2. 当社は、以下の各号の事実が確認された場合、保険契約を無効とすることができます。
(1) 保険契約者が、上乗せ給付金を不法に取得する目的、または他人に上乗せ給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約(再契約を含みます。)を締結したとき。
第 4 章 |
3. 当社は、前 2 項の規定に基づき、保険契約が取消あるいは無効となったときは、取消あるいは無効の決定の事実およびその理由を保険契約者に対して文書で通知します。
4. 本条第 1 項及び第 2 項によって保険契約が取消あるいは無効となったとき、すでに払い込まれた保険料は返戻しません。
第20条 告知義務
保険契約の締結および再契約の際に、当社が被保険者に対し、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項として告知書で質問した事項について、被保険者は、その書面により告知してください。但し、被保険者が何らかの理由により書面による告知が困難である場合は、指定代理請求人が署名、押印の上、代理で記入することができます。
2. 当社は、告知された内容について、介護保険被保険者証等の書類の提出を求め、確認します。
第21条 告知義務違反による解除
保険契約者または被保険者が、前条の告知の際に、当社が求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、又は事実でないことを告げた場合、当社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2. 上乗せ給付金支払事由が生じた後に前項の事実が判明したときでも、当社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。この場合は、上乗せ給付金は支払われません。 すでに上乗せ給付金が支払われている場合は、その返金を請求します。
3. 前項の規定に関わらず、保険契約者または被保険者が、上乗せ給付金の支払事由と保険契約解除の原因となる項目の告知について、因果関係がないことを証明した場合、当社は、上乗せ給付金を支払います。
4. 当社は、解除の決定を行った場合、保険契約者に対して解除の事実およびその理由を記載した文書を送付し、通知します。解除の決定を行い、登録した日(以下「解除日」といいます。)以降、この文書が保険契約者に到着した日から将来に向かって解除の効力が発生します。但し、保険契約者が住所変更の連絡を怠るなど、正当な理由によって保険契約者に通知ができないとき、当社は当然に文書が到着する日数の経過を待って、保険契約者に通知したものとみなします。
5. 当社は、本条第1項の規定により保険契約を解除した場合、すでに払い込まれた保険料を返戻しません。但し、解除日の属する月の翌月以降の保険料の入金を確認した場合、当社は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
また、年払契約の場合は、端数月を除いた未経過月数に対応する純保険料及び社費相当額(以下、「返戻金額」といいます)を返戻します。
返戻金額の計算式は次に定める通りとします。
返戻金額=月額返戻金相当額(保険証券に記載)×未経過月数
第22条 保険契約を解除できない場合
当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、第 21 条に規定する保険契約の解除の手続をとることができません。
(1) 当社が保険契約の締結(再契約を含みます。)の際に、解
除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のために知らなかったとき。
(2) 保険募集人が、保険契約者または被保険者が第 20 条の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して第 20条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 当社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて 1 カ月以内に解除の通知を行わなかったとき。
(5) 初回の保険契約の責任開始日から 1 年以内に上乗せ給付金の支払事由が生じなかったとき。
2. 前項第 2 号および第 3 号について、保険募集人の示唆がなくても、保険契約者または被保険者が第 20 条の規定により当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第23条 重大事由による解除
上乗せ給付金の支払事由が生じた後に以下の事実が判明したとき、当社は将来に向かって保険契約を解除することができます。この場合、重大事由が生じた日から解除までに発生した支払事由についての上乗せ給付金は支払われません。すでに上乗せ給付金が支払われている場合は、その返金を請求します。すでに払い込まれた保険料は返戻しません。但し、解約日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、当社は翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
年払契約の場合は、返戻金額を返戻します。
(1) 保険契約者または被保険者、指定代理請求人が上乗せ給付金を詐取、または不法に取得する目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。
(2) 被保険者または指定代理請求人が、給付金の請求について詐欺行為を行った(未遂を含みます。)とき。
(3) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 反社会的勢力(注 *) に該当すると認められること。 (イ) 反社会的勢力(注 *) に対して資金等を提供し、また
は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(ウ) 反社会的勢力(注 *) を不当に利用していると認められること。
(エ) 保険契約者が法人の場合、反社会的勢力(注 *) がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ) その他反社会的勢力(注 *) と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注 *) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(4) その他保険者の保険契約者、被保険者または指定代理請求人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする第 1 号から第3 号までと同等の重大な事由があったとき。
2. 当社は、本条第 1 項に基づく解除の決定を行った場合、その
事実及び理由を保険契約者に対して文書で通知します。
第7章 解約および返戻金
第24条 解約
保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。
2. 保険契約者が解約の請求を行うときは、別表 1 に定める解約請求書類を当社に送付してください。この場合、当社は解約請求書類を受け付け、登録した日(以下「解約日」といいます。)の属する月の保険料を返戻しません。
第25条 返戻金
月払の場合、解約返戻金はありません。但し、解約日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、当社は翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
年払契約の場合、解約日の前日が属する月の翌月以降分の返戻金額を返戻します。
第8章 保険契約の管理
第26条 契約内容の変更
この保険の給付金の増額または減額はできません。
2. 前項の規定については、第 9 条に基づく給付金の減額を除きます。
第27条 被保険者死亡時の処理
被保険者が死亡したとき、保険契約は消滅します。保険契約者と被保険者が異なる場合は、保険契約者が速やかに当社に別表1に定める死亡届出書類で申告してください。保険契約者と被保険者が同一の場合は、指定代理請求人もしくは戸籍法第 87 条に規定される者が速やかに同書類で当社に申告してください。
2. 被保険者が死亡した日を死亡日とし、この死亡日の属する月の末日をもって保険契約は消滅します。但し、死亡日の属する月の翌月以降の保険料の入金を確認したときは、当社は翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。また、年払契約の場合は、死亡日の属する月の翌月以降分の返戻金額を返戻します。
第28条 保険契約者・指定代理請求人の変更
保険契約者は、被保険者の同意を得て、その権利および義務のすべてを第 3 者に承継することができます。
2. 保険契約者を変更する場合、保険契約者または被保険者が別表1に定める変更届出書類を当社宛に送付してください。
3. 保険契約者を変更する場合、当社は新たな保険証券の発行をもって、変更手続の完了を通知します。また、証券再発行に伴い、一定金額の手数料を請求します。
4. 保険期間中、保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。その場合、別表 1 に定める変更届出書類で申告してください。
5. 指定代理請求人を変更する場合、当社は、変更手続が完了し
た旨を文書で保険契約者に通知します。保険契約者は、その文書を保険証券とともに保管してください。
6. 変更の効力は当社で書類を受付、登録が完了した場合には、発信日まで遡及して発生します。
第29条 保険契約者および被保険者の登録情報の変更
保険契約者および被保険者が住所、姓名、その他登録情報を変更する場合は、遅滞なく当社に別表 1 に定める変更届出書類で申告してください。
2. 保険契約者および被保険者が前項の通知をしなかった場合、当社の知った最終の住所あてに発した通知は、一定の期間の経過を待って保険契約者に到達したものとみなします。
3. 保険契約者および被保険者の登録情報で住所変更の場合は、当社は、変更手続が完了した旨を文書で保険契約者に通知します。保険契約者はその文書を保険証券とともに保管してください。
4. 保険契約者および被保険者の登録情報で改姓、改名、登録印の変更の場合は、当社は、新たな保険証券の発行をもって、変更手続の完了を通知します。また、証券再発行に伴い、一定金額の手数料を請求します。
第30条 保険料払込方法の変更
保険契約者は、指定口座を同一金融機関の他の口座、もしくは他の金融機関等の口座に変更することができます。その場合、別表 1 に定める変更届出書類で申告してください。
2. 保険契約者は、保険期間中に保険料払込方法(月数)の変更をすることはできません。再契約の手続を行うときに変更の申し出をすることができます。
第31条 上乗せ給付金振込口座の変更
上乗せ給付金支払期間中に、被保険者または指定代理請求人は、上乗せ給付金振込口座の変更を行うことができます。毎月の上乗せ給付金請求手続で、サービス利用実績を証明する事業者からの請求書・領収書等の書類(写し)を送付する以前に別表 1 に記載する変更届出書類により当社まで連絡してください。変更書類受付後、当社は速やかに変更手続を行うものとします。
2. 被保険者または指定代理請求人が連絡を怠り、当社が上乗せ給付金支払手続を行った結果、上乗せ給付金振込口座が異なった場合、当社は被保険者または指定代理請求人に確認の上、上乗せ給付金振込口座の変更手続をとります。その際、一定金額の手数料を請求します。
3. 被保険者または指定代理請求人の指定により当月の上乗せ給付金振込口座が複数にわたる場合、当社はその要望に応じるとともに、一定金額の手数料を請求します。
第32条 年齢・性別・要介護度の誤りの処理
被保険者の初回契約または再契約における契約年齢は、契約日時点での満年齢で計算します。
2. 保険契約の締結の際、保険契約の申込書類に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による時は、第 21 条第1項に該当
第 6 章 第 7 章 |
するものとし、同条第 2 項以降に規定される対応をとるものとします。
3. 前項に該当しない場合は、以下の通り修正の手続をとります。
4. 契約日における実際の年齢が、当社の定める範囲外であった場合、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に返戻します。但し、当社の定める最低年齢に達してから誤りの事実を発見した時は、最低年齢に達した日の属する月の翌月 1 日を新たな契約日とし、すでに払い込まれた保険料との差額を保険契約者に返戻します。
5. 契約日における実際の年齢が、当社の定める範囲内であった場合は、実際の年齢に基づいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返戻し、不足分があれば請求します。
6. 保険契約の締結の際、保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返戻し、不足分があれば請求します。
7. 保険契約締結の際、保険契約の申込書に記載された被保険者の要介護度に誤りがあった場合には、実際の要介護度に基づいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返戻し、不足分があれば徴収します。
8. 第 4 項から第 7 項による保険料の過不足は、被保険者の年齢および性別・要介護度に誤りがあったことが判明した日(以下「判明日」といいます。)にかかる保険期間の契約日(以下「当該保険期間の契約日」といいます。)から判明日の属する月までの保険料を精算するものとし、判明日の属する月の翌月から保険料を改めます。
9. 当社は、第4 項から第7 項による保険料の超過分がある場合、保険契約者にその旨を速やかに通知し、当該超過分を判明日の属する月の翌月末日までに保険契約者に返戻します。
10. 当社は、第4 項から第7 項による保険料の不足分がある場合、保険契約者にその旨を速やかに通知し、保険契約者は、当該不足分を判明日の属する月の翌月末日までに当社指定の口座に払い込むものとします。当該不足分が判明日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかったときは保険契約を無効とし、当該保険期間の契約日から既に払い込まれた保険料を保険契約者に返戻します。
1. 保険料の不足分が払い込まれないまま上乗せ給付金の支払事由が発生した場合、当社は、保険料の不足分が払い込まれたことを確認したときに上乗せ給付金を支払います。
第9章 契約者配当金
第33条 契約者配当金
この保険契約には、契約者配当金はありません。
第10章 団体集金特約
第34条 特約の締結
保険契約者は、主契約締結の際、当社の承諾を得て、団体集金特約を締結できます。
2. この特約は、保険契約者が、当社と保険料団体集金契約を締
結した団体の所属員(社員、職員、組合員、会員など代表者を含む個人)であり、団体の当社保険料の集金を承諾していることが必要です。
第35条 保険料の払込
保険料は、団体を経由して払い込んでください。団体が集金した日を、当社の保険の払込のあった日とします。毎月の払込日は当社との保険料団体集金契約にて定めた日に行います。
2. 第一回保険料は、当社が保険の引受を承諾した日の翌月の集金日に団体を経由して払い込むこととします。
3. 保険料が集金できなかった場合には、普通保険約款に定める猶予期間と同様の手続きを行います。
第36条 特約の更新と失効
この特約は、主契約が再契約された場合、同様に更新されます。
2. 次の場合にはこの特約は失効します。
(1) 保険契約者が、この特約の締結時に所属していた団体の所属員の資格を失った場合。
(2) 所属する団体との保険料団体集金契約が解除された場合
第37条 責任開始日・契約日の取扱についての特則
この特約が適用されている場合には、第 4 条「責任開始日および保険期間の始期・終期」に記載の責任開始日および契約日を次の通り、読み替えます。「当社は、保険契約を承諾した場合、承諾日の翌月 1 日を責任開始日・契約日とします。ただし、第 1 回保険料が集金できなかった場合には、保険契約は成立しません」
第11章 その他
第38条 時効
上乗せ給付金、または保険料の返還を請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含めて 3 年間請求がない場合は消滅します。
第39条 裁判・紛争
この保険契約における上乗せ給付金の請求に関する訴訟については、当社の本社または被保険者、指定代理請求人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 40 条 クーリング・オフ
当社の保険は、保険期間が 1 年以内であるため、クーリング・オフの対象とはなりません。
第 11 章 |
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※以下は、必要となる場合があります。
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2014.03.31版