1.会員は「ゆめのたね放送局」の名称およびロゴは個⼈の名刺、Facebook、Twitter等の宣伝⽬的に限り使⽤できるものとします。
ゆめのたね放送局会員規約
(岐⾩・札幌スタジオ)
第1条(規約の適⽤)
この会員規約(以下「本規約」という)は、ゆめのたね放送局岐⾩スタジオ・札幌スタジオ(以下「当団体」という)、ゆめのたね放送局(以下「本局」という)と会員との関係に適⽤します。⼊会申し込みをいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。
※会員が未xx者である場合は、親権者など法定代理⼈が本規約を承認し、法定代理⼈が⼊会申し込みを⾏ってください。
第2条(会員資格)
1.会員とは、本規約に同意し、当団体が定める⼊会申込書に必要事項を記⼊し、書
⾯⼜は電磁的⽅法をもって当団体に提出の上、第3条に定める会費の⽀払いにより、当団体が⼊会を承諾した個⼈及び団体をいいます。
2.当団体の会員は、以下のとおりとします。
(1) 正会員
(2) ジュニア会員※1(⾼校⽣以下の会員)※2
(3) 学⽣会員※4
3.会員及び利⽤者は、その資格や地位を第三者に譲渡、貸与等することはできません。
※1.ジュニア会員は、パーソナリティへのロイヤリティが発⽣する⾳源販売は⾏うことができません。
※2 ⾼校⽣以下の範囲は、18歳以下の児童・⽣徒を基本とします。
※3 学⽣会員は、18歳以上22歳以下の学⽣を基本とします。
第3条(会費)
1.正会員費は、番組数、収録回数によって⾦額が異なります。
(1) 1⼈で⽉1回の収録、もしくは⽉2回収録の番組を持つ場合は、
13,200円(税込)とします。
(2) 1⼈で⽉4回収録の1番組を持つ場合は、毎⽉ 16,500円(税込)とします。
(3) 岐⾩スタジオに関してはフランチャイズ運営のため、上記以外の⽅法を認
める場合があります。
2. ジュニア会員費は毎⽉8,800円(税込)とします。※
3.学⽣会員は毎⽉ 11,000(税込)とします。※
4.会費は、番組初放送⽉前⽉の毎⽉25⽇より発⽣します。
5.会費は、前⽉の毎⽉25⽇に指定⼝座へお振込とします。※
※25⽇が⼟⽇祝の場合翌営業⽇扱いとなります。
6.会費⽀払いの遅延、滞納があった場合、収録・放送を停⽌させていただきます。
7.会費は、番組放送最終⽉の前⽉25⽇まで発⽣します。※
※2⽉末まで番組が放送される場合、1⽉25⽇まで会費が発⽣します
第4条(⼊会の拒否)
1.当団体は、⼊会申込者が次の各号に該当する場合は、⼊会を認めない場合があります。
(1) ⼊会申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2) ⼊会申込者が本規約に反する恐れのある場合
(3) 当団体を除名された場合
(4) その他前各号に準ずる場合で、当団体が⼊会を適当ではないと判断した場合
2.当団体は、⼊会申込者が次の各号に該当する場合は、⼊会を認めません。
(1) 暴⼒団員
(2) 暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴⼒xx構成員
(4) 暴⼒団関連企業関係者
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団関係者
(7) その他、上記(1)から(6)に準ずる者または当団体が判断した者
第5条(変更届出)
1.会員は、その⽒名⼜は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書⾯⼜は電磁的⽅法によりその旨を当団体に届け出るものとします。
2.前項に規定変更通知の不在によって、当団体からの会員への通知、書類等が遅延
⼜は不達になったとしても、当団体はその責を負わないものとします。
第6条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をした時
(2) 本⼈が死亡、⼜は会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
第7条(休会・退会及び復会)
1.会員は、休会希望⽉の3ヶ⽉前までに当団体が別に定める休会届により、書⾯⼜は電磁的⽅法を持って当団体に提出して、休会することができます。
(1) 休会時に未払⾦のある場合は、休会⼿続きと同時に料⾦を完納していただきます。
(2) 休会者が復会する場合は、復会希望⽉の1ヶ⽉前までに当団体に申出するものとします。
2.会員は、退会希望⽉の3ヶ⽉前までに当団体が別に定める退会届により、書⾯⼜は電磁的⽅法を持って当団体に提出して、退会することができます。
(1) 退会時に未払⾦のある場合は、退会⼿続きと同時に料⾦を完納していただきます。
第8条(除名)
1.当団体は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することができます。
(1) 会費が⽀払われないとき
(2) 内外の諸法令⼜は公序良俗に反する⾏為を⾏ったとき
(3) 当団体、他の会員⼜は第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害したとき
(4) 当団体、他の会員⼜は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 会員登録にかかわる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(6) 当団体の名誉と信⽤を失墜させる⾏為をしたとき
(7) 当団体の会員規約に違反したとき
(8) 政治団体または宗教団体へ勧誘⾏為をしたとき
(9) いかなる業種・職種においても強引な勧誘活動や販売などの迷惑⾏為をしたとき
(10)その他、前各号に準ずる場合で、当団体が会員として不適切と判断したとき
2.除名になった⽅は、ゲスト出演も含め当団体の施設を利⽤することはできません。
第9条(「ゆめのたね放送局」ロゴの使⽤)
1.会員は「ゆめのたね放送局」の名称およびロゴは個⼈の名刺、Facebook、Twitter等の宣伝⽬的に限り使⽤できるものとします。
2.会員は、⾃社の社名、各種法⼈、店舗名および企業ロゴ、店舗ロゴと合わせて
「ゆめのたね放送局」の名称、およびロゴを使⽤する場合は、使⽤許諾を必要とします。合わせて使⽤するとは、名刺の場合は、表(に団体名)と裏(にゆめたね)など、相⼿から同⼀媒体と判断される場合を含みます。
3.会員は「ゆめのたね放送局」のロゴを変形、加⼯等をすることができないものとします。
4.会員は、「ゆめのたね放送局」の名称及びロゴの使⽤停⽌を当団体から求められた場合、 即座に使⽤を停⽌するものとします。
第10条(個⼈情報の取扱)
(1) 当団体は、会員の個⼈情報を厳重に管理する義務を負う。
(2) 個⼈情報の開⽰
・当団体は、本局と業務提携を⾏っており、必要に応じて申込者の個⼈情報を共有する。
・当団体は、裁判所や警察署の公的機関から法律に基づく正式な照会を受けたとき、申込者の個⼈情報を開⽰することがある。
(3) 個⼈情報保護管理者の職名、所属及び連絡先
当団体は、次の者を個⼈情報の保護管理者として任命し、個⼈情報を適切かつ安全に管理し、個⼈情報の漏えい、滅失⼜はき損を防⽌する保護策を講じています。
ゆめのたね 放送局 岐⾩スタジオ 局⻑ 藤⽥xx電話番号:058ー201ー4700
(4) 個⼈情報の委託当団体は事業運営上、業務の⼀部を外部に委託している。
業務委託先に対しては、個⼈情報を適切に取扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において 個⼈情報の適正管理・機密保持などにより会員の個⼈情報の漏えい防⽌に必要な事 項を取決め、適切な管理を実施します。
第11条(⾃⼰責任の原則)
当団体は以下の場合にあっても⼀切の責任を負わないものとします。
(1) 会員が当団体の活動に基づいて損害を受けた場合
(2) 器機・回線等の故障、停電、天災等の不慮の事態等その他の理由により本団体の活動に中断、遅延が発⽣した場合
(3) 当団体の責によらない理由でコンピューターウィルスの感染、不正アクセス等による情報の流出、改竄等が発⽣し、その結果として会員及び利⽤者が損害を受けた場合
第12条(損害賠償)
会員が、本規約に反し、⼜はそれに類する⾏為によって当団体及び第三者が損害を受けた場合、当該会員は、これを賠償していただきます。
第13条(違約⾦)
1.会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、次項の違約⾦を当団体に⽀払うものとします。
(1) 会員がラジオ番組開始6ヶ⽉以内で休会・退会をされる場合
(2) 会員が収録ブース予約の前⽇キャンセルをされる場合
(3) 会員が収録ブース予約の当⽇キャンセルをされる場合
2.違約⾦の⾦額は、次の各号のとおりとします。
(1) 6ヶ⽉分の会費より休会・退会をされた時期の差額会費
(2) 収録ブース前⽇当⽇キャンセル 1,000円
(3) 収録ブース予約当⽇キャンセル 2,000円
第14条(規約の改正)
当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、またはその他、法令の変更が
⾏われた場合、本規約を改正⼜はxx追加することができます。
第15条(定めのない協議の事項)
本規約に定めのない事項は、本局の協議のうえ権利利益を尊重し決定する。
第16条(合意管轄)
本契約に関する⼀切の紛争(裁判所の調停⼿続きを含む)は、岐⾩地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第17条(規約の改正)
当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、またその他、法令の変更が
⾏われた場合、本規約を改正⼜はxx追加することができる。
(附則)
本規約は2021年7⽉1⽇より実施します。
2021年4⽉1⽇ 改定
2021年9⽉15⽇ 改定
2022年4⽉1⽇ 改定