本書面並びにこれと一体のものとして交付するケーブルプラスでんき申込書控えの内容を十分お読みください。 電気事業法第2条の13に基づき、ケーブルプラスでんきの利用に関する契約の締結前に行われる供□ 給条件の説明および書面の交付が、ホームページ等の電子的媒体を通じて閲覧に供する方法で行われることについてご承諾いただきます。 1.サービスの定義 □ 「ケーブルプラスでんき」(以下、本サービス)を提供する小売電気事業者はauエネルギー&ライフ株式会社(登録番号:A0077、以下auEL)です。 □...
「ケーブルプラスでんき」に関する重要事項説明書ケーブルプラスでんき利用規約
でんきセット割利用規約
(令和4年7月1日版)
Ver.2.1
ケーブルプラスでんきサービスのご利用にあたって
本書面並びにこれと一体のものとして交付するケーブルプラスでんき申込書控えの内容を十分お読みください。 | |
電気事業法第2条の13に基づき、ケーブルプラスでんきの利用に関する契約の締結前に行われる供 □ 給条件の説明および書面の交付が、ホームページ等の電子的媒体を通じて閲覧に供する方法で行わ れることについてご承諾いただきます。 | |
1.サービスの定義 | |
□ | 「ケーブルプラスでんき」(以下、本サービス)を提供する小売電気事業者はauエネルギー&ライフ株式会社(登録番号:A0077、以下auEL)です。 |
□ | 本サービスは、auELの業務委託先であるケーブルテレビJWAYを通じてお申込みいただきます。auELがケーブルプラスでんきへの切替が可能であることを確認できた日がご契約成立日となります。具体的なご契約成立日は、「ケーブルプラスでんきご利用開始のご案内」にてお知らせ致します。 |
□ | 本サービスのご利用料金(以下、電気料金)はケーブルテレビJWAYから請求させていただきます。請求書の発行時期、電気料金のお支払い方法等については、ケーブルテレビJWAYの定めるところによります。 |
2.ご契約に関するご注意 | |
あらかじめauELが定める「ケーブルプラスでんき需給約款」およびお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が別に定める「託送供給等約款」等ならびにケーブルテレビJWAYが定める「でんきセット割利用規約」を承認のうえ、所定の様式によって申込みをしていただきます。 □ KDDI株式会社(以下、KDDI)ホームページ (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/)及びケーブルテレビJWAYホームページ (xxxxx://xxxx.xx/)をご確認ください。 ただし、ケーブルテレビJWAYが認める場合には電話等による申込を受付することがあります。 | |
□ auELにて、小売電気事業者の切替手続きを行います。 (お客さま自身による現在ご契約の小売電気事業者への解約手続きは不要です) | |
申込を撤回される場合、 遅くとも本サービスへの切替日の2営業日前までにケーブルテレビJWAYま で必ずご連絡ください。本サービスへの切替後に、元の小売電気事業者に戻られるためには、お客さ □ ま自ら、元の小売電気事業者に新規ご契約手続きを行っていただく必要がございます。この場合、本 サービスへの切替日以降、元の小売電気事業者に戻られるまでにご使用された電気料金については、 ケーブルテレビJWAYにお支払いいただきます。 | |
お申込前に、現在ご契約の小売電気事業者の解約に伴う不利益事項を十分ご確認ください。 例えば以下のような不利益事項が考えられますので、現在ご契約の小売電気事業者にご確認下さい。 □ ①違約金の発生(複数年契約などの場合) ②ポイント等の失効 ③継続利用期間割引に適用される継続利用期間の喪失 ④過去電力使用量に関する照会不可 ⑤現小売電気事業者による検針票の 提供終了 | |
ご利用開始(料金適用開始)の日は、切替申請日から起算して、原則5営業日に2暦日を加えた最初の検針日となります。ただし、スマートメーターへの取換工事が必要となる場合は、原則10営業日に2暦日を加えた日以降の最初の検針日です。なお、具体的なご利用開始日は、別途郵送される「ケーブル □ プラスでんき ご利用開始のご案内」にてお客さまにお知らせいたします。 ※「切替申請日」とは、auELが電力広域的運営推進機関に対して小売電気事業者の切替を申請した 日であり、原則、auELがケーブルテレビJWAYからお申し込み内容を受領した翌日となります。 ※auELが設定したご利用開始日までにスマートメーターへの取替工事が完了しない場合、アナログメーターのままで「ケーブルプラスでんき」のご利用が開始されます。 | |
□ お客さまの「ご契約種別」「供給設備の状況」等によりサービス提供ができない場合がございます。予 めご了承ください。 | |
お引越先でケーブルプラスでんきをご利用される場合、ご利用開始(料金適用開始)の日は、お客さま □ が入居し、電気の使用を開始した日となります。申込手続きが入居日の翌日以降になった場合でも、 入居日に遡ってご契約いただきます。 |
□ 電気料金のお支払いが、1回でも延滞となった場合は本サービスを強制的に終了させていただきます。 ただし、延滞理由が加入者に責がない場合はこの限りではありません。 |
3. 電気料金・でんきセット割に関するご注意 |
□ 電気料金 は、一般送配電事業者にて検針した使用電力量に基づき、auELが別途定める料金表にて計算します。なお、電気料金の算定期間は1日から月末日です。 |
本サービスへの切替申込と同時に、ご契約アンペアまたはご契約容量を変更することはできません。 □ お引越し先でご利用される場合のご契約アンペアまたはご契約容量は、お引越し先物件の既設ブレーカー容量でご契約いただきます。 (四国エリアの場合は、ご契約アンペアによる契約では無いため、本事項の対象外です。) |
□ 電気料金の算定期間中に契約の開始や解約があった場合は、日割計算をいたします。 |
ご契約アンペア・ご契約容量を変更した場合、変更日から1年以内にアンペア数・契約容量を減少させ □ ることはできません。季節に応じた上げ下げはできませんので、予めご了承ください。 (四国エリアの場合は、ご契約アンペアによる契約では無いため、本事項の対象外です。) |
□ 電気メーターの故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとauELとの協 議によって定めます。 |
□ 本サービスの切替に伴う手続きおよび電気メーター取替え工事に関しては、お客さまの費用負担はありません。 |
□ 別途でんきセット割利用規約で定める対象サービスと本サービスを同時に利用することで、でんきセット割が適用されます。 |
でんきセット割は、本サービスの電気料金請求発生月に電気料金と対象サービスの合計金額に対して毎月自動的に適用されます。 □ 電気料金に含まれる基本料金および:電力量料金の合計金額が5,000円(税込み5,500円)未満で 55%定額、5,000円(税込5,500円)以上8,000円(税込8,000円)未満で基本料金および電力量料金の 合計金額の3%、8,000円(税込8,000)以上で基本料金および電力量料金の合計金額の5%の金額が割引されます。 |
該当算出に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。また、でんきセット割の適用には次の条件を全て満たす必要があります。 □ ①電気料金請求発生月に、対象サービスの料金の請求発生があること。 ②本サービスおよびご契約の対象サービスを同一住所で契約していること。 |
4. 請求に関するご注意 |
電気料金は、原則、ご利用月の2ヶ月後に請求いたします。ただし、一般送配電事業者の検針スケ □ xxxxやその他の都合により、3ヶ月後のご請求となる場合があります(それ以降、3ヶ月後のご請 求となります)。 |
□ お客さまが電気を不正に使用し電気料金の支払いを免れた場合、支払いを免れた金額の3倍に相当 する金額を、違約金として、お客さまに請求させていただくことがあります。 |
□ 電気料金のお支払期日を過ぎてなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの 期間の日数に応じて延滞利息(14.5% /年)が発生する場合があります |
□ | ケーブルプラスでんき需給約款に基づき、電気の使用の開始(本サービスお申込に伴う電気メーター取替工事を除きます。)、お客さまの都合による設備変更等により、、工事費用が発生する場合があります。その際は、ケーブルテレビJWAYもしくは一般送配電事業者により費用を請求させていただく場合があります。※契約電流または契約容量を新たに設定した日から1年以内に、契約電流もしくは契約容量を減少させた場合、auELが一般送配電事業者から請求された精算金をお客様に支払っていただく場合があります。 |
□ | 紙面での料金明細発行希望の場合は、明細発行手数料としてケーブルテレビJWAYから1請求あたり 200円(税込220円)を請求いたします。 |
5. auID・ケーブルプラスでんきwebサービスに関するご注意 | |
□ | 使用電力量および電気料金は、ケーブルプラスでんきwebサービスにてご確認いただけます。その際のIDおよびパスワードは、別途郵送する「ケーブルプラスでんき ご利用開始のご案内」にてお知らせいたします。 |
□ | ケーブルプラスでんきwebサービスでは、ログインにau IDを利用します。「ケーブルプラスでんき」のお申込みにあたっては、au ID利用規約(xxxxx://xx.xxxxx.xx/xx/xx/xxxxx/xxxx_xxxxx.xxxx)xxxxxxxxxxxxxxxxx。 |
□ | ケーブルプラスでんきwebサービスでは、「ケーブルプラスでんき」のご利用開始日の翌日以降から、 日々の電気使用量をご確認いただけます。ただし、スマートメーターの通信環境等により、データが欠損する場合があり、実際の使用量、料金と異なる場合がございます。なお、お客さまに請求する料金に関しては、電力会社から提供される確定電力量を使用して正しく請求が行われます。 また、スマートメーターへの取替工事遅延等により、アナログメーターのままサービス提供が行われている期間は、「実績確認」「電気料金予測」「分析」「アドバイス」等の機能がご利用いただけません。 |
6. 工事などに関するご注意 | |
□ | お客さま宅の電気メーターがアナログ式の場合は、スマートメーターへ取り替える必要があります。本取替工事の際、お客さまの土地または建物への立ち入りおよび工事を実施いたします。取替工事は一般送配電事業者にて行います。その際、原則事前に一般送配電事業者よりご連絡をさせていただきますで、ご家族の皆様にもお伝えいただきますようお願い申し上げます。 |
□ | 本取替工事の際お客さまの工事立ち会いの必要はありません。また、数分から数十分程度の停電が 発生することがあります。 |
□ | 一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者が、法令で定められている調査や検 針時等に、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合があります。この場合には、正当な 理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 |
□ | 一般送配電事業者の電気工作物(電気の引込線やメーター等)やお客さまの電気工作物に異常、もしくは故障がある場合は、すみやかにお客さまより一般送配電事業者にご連絡をお願いします。 |
7. auELからのご契約の解除またはケーブルテレビJWAYからのご契約解除要請について | |
□ | ケーブルテレビJWAYが定める支払期日までに、電気料金の支払いが無い場合、ご契約を解除させていただく場合があります。auELとの契約解除に伴い無契約状態になると、一般送配電事業者により電気の供給が停止される場合があります。 |
□ | ケーブルテレビJWAYが定める支払期日までに、ケーブルテレビJWAY、KDDIおよびauELの既存 サービス(インターネットや多チャンネルサービスおよびケーブルプラス電話など)の料金の支払いが無い場合、本サービスのご契約を解除させていただく場合があります。 |
□ | 契約終了後においても、電気料金未払いのあるお客さまの個人情報について、auELが他小売電気事業者と共有することがあります。 |
□ | お客さまが次のいずれかに該当し、auEL、もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、電気のご契約を解約することがあります。 ①お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ②電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ③契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合 ④その他、auELが定めるケーブルプラスでんき需給約款の内容に反した場合 ⑤お客さまが電気の廃止期日の通知をせず、電気のご契約場所から引越し、電気を使用していないことが明らかな場合 |
□ | 本サービスご契約期間中に発生した料金の債権債務は、ご契約を解除した場合でも消滅しません。 |
8. お客さまからのご契約の解約について |
お客さまのお引越し等に伴い本サービスの契約を解約される場合、事前に電気の使用停止日を定めて、ケーブルテレビJWAYにご連絡いただきます。 □ 他の小売電気事業者への切替えに伴う本サービスの解約の場合には、ケーブルテレビJWAYにご連絡いただく必要はありません。切替先の小売電気事業者にご連絡ください。但し、東京電力エナジー パートナー㈱の従量電灯BまたはCプランへのお申込みの場合、ケーブルテレビJWAYへ併せてご連絡ください。 |
9.ケーブルテレビJWAYの営業区域について |
本サービスの提供エリアは、 |
日立市・東海村・ |
□ ひたちなか市(xx、xx、xx山、xx、xx、佐和、青葉町、xx町、xx、後野、xx、xx、表 |
町、xx町、xx、勝田泉町、xx中央、xxx原町、勝田本町、金上、xx、共栄町、小砂町、後台、 |
xx地、xx町、新光町、外野、xx町、xx、xx、xx、xxx、堂端、xx、xx、長堀町、西x |
x、xxxx、東xx、東xx、xx、xx町、xx、xxx、元町) |
10.その他 |
ご契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度の末日までとします。(年度 |
□ は、4月1日から翌年3月31日をいいます。)お客さままたはauELのいずれかが、変更または廃止の申 |
入れを行わない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。 |
なお、最新のご契約についてはケーブルプラスでんきwebサービスにてご確認いただけます。 |
□ 料金やサービスを変更する場合は予めお客さまへお知らせします。 |
auELまたはケーブルテレビJWAYが、ケーブルプラスでんき需給約款、各種説明書、各種案内等(こ |
□ れらの変更も含みます)を、書面の交付(郵送)に代え、ホームページ等の電子的媒体により、お客さま |
にお知らせすることを可能とします。また、ケーブルプラスでんき需給約款、各種説明書、各種案内等 |
の変更を行う場合、変更とならない事項についてはお知らせを省略することがあります。 |
□ 供給電圧は、「低圧100V/200V」です。周波数は以下の通りです。 北海道・東北・東京エリア :50Hz / 中部・北陸・四国・九州エリア :60Hz |
□ お客さまが故意または過失によって、電気ご使用場所内の一般送配電事業者の電気工作物などの設 備を損傷・亡失した場合には、その設備について修理費等を賠償していただきます。 |
□ auELおよびケーブルテレビJWAYの責めとならない理由によってお客さまが受けた損害については、 auELおよびケーブルテレビJWAYは賠償の責めを負いません。 |
この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、「ケーブルプラスでんき需給約款」にもとづきます。 □ この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。その他詳細事項等は、 KDDIホームページ等より「ケーブルプラスでんき需給約款」をご覧ください。 |
個人情報の取り扱いについて ①auELは、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかるため、電気通信事業法、個人情報の保護に関する法律、電気事業法、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン等の業務主管庁が定めた事業分野別ガイドライン、その他関連する法令等を遵守いたします。 詳細は、au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー(xxxx://xxxx-x.xx/X00)をご参照ください。 ②申込内容その他本サービスのご利用にあたりご提供いただいた情報を以下の利用目的に活用する □ ことを事前にご了解ください。 【1】 マーケティング活動における利用 【2】auELの新サービスや、有益な情報のメール配信 【3】電力広域的運営推進機関に対する、電気の切替手続き 【4】原子力立地給付金の口座振込みに関する手続き ケーブルプラスでんきのお支払い口座の情報(金融機関、種別、口座番号、口座名義) を、原子力立地給付金の振込口座としてKDDI経由で電源地域振興センターに提供いたします。なお、JWAYが保有する個人情報等の取り扱いは、JWAYが別に定める個人情報の保護 に関する宣言に定めます。 |
■クーリングオフ
お客さまが、訪問販売もしくは電話勧誘販売で、お申込み(契約)された場合、お申込みから8日を経過するまでは、書面またはクーリングオフ専用ホームページにより無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うことができます。
この場合お客さまは、①損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。➃権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払いを請求されることはありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。⑥上記クーリンオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリンオフを行わなかった場合は、事業者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面またはクーリングオフ専用ホームページによりクーリングオフすることができます。
【書面の宛先】株式会社JWAY
【クーリングオフ専用ホームページのURL】
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxx/
【必要記載事項】 サービス名(ケーブルプラスでんき)、お申込日、ご契約者名、ご住所、ご連絡先電話番号、お申込みされたケーブルテレビ会社、
クーリングオフを行う旨
◆電気料金の計算方法
電気料金は以下の方法で計算されます。
※1 ※2
①基本料金または最低料金
②電力量料金
③燃料費調整額
④再生可能エネルギー
発電促進賦課金
ご契約アンペアによって決定
ご使用量
×
料金単価
ご使用量
×
燃料費調整単価
ご使用量
×
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
※1 : 電気の供給に必要な燃料費の価格変動に合わせ単価を毎月設定し、電力量に単価を乗じた
「燃料費調整額」を請求いたします。
※2: 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づき、電気をご利用になる全てのお客さまから電力使用量に応じ別途毎年決定されている単価を乗じた額を請求いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税相当額を含んだ料金として計算します。
◆ケーブルプラスでんき 料金表(①基本料金または最低料金 / ②電力量料金)
単位:円[ ( )内は税込単価]
< でんきMプラン >
区 分 | 単位 | で ん き M プ ラ ン (従量電灯B相当) | ||
基本料金 | 10A | 1契約 | 260.00 | (286.00) |
15A | 390.00 | (429.00) | ||
20A | 520.00 | (572.00) | ||
30A | 780.00 | (858.00) | ||
40A | 1,040.00 | (1,144.00) | ||
50A | 1,300.00 | (1,430.00) | ||
60A | 1,560.00 | (1,716.00) | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.07 | (19.87) |
120kWh超過300kWhまで | 24.07 | (26.47) | ||
300kWh超過分 | 27.79 | (30.56) | ||
最低月額料金(注) | 1契約 | 214.39 | (235.82) |
(注)基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。
< でんきLプラン >
区 分 | 単位 | でんきLプラン (東京電力従量電灯C相当) | ||
基本料金 | 1kVA | 260.00 | (286.00) | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.07 | (19.87) |
120kWh 超過 300kWh ま で | 24.07 | (26.47) | ||
300kWh超過分 | 27.79 | (30.56) |
例)でんきMプラン ご契約アンペア: 40A 1ヶ月のご使用量: 350kWh
基本料金 | ① | 1,040.00円 [ご契約アンペア=40アンペアの場合] | |
電力量料金 | ② | 最初の120kWhまで | 2168.40円=18.07円×120kWh |
③ | 120kWh超過300kWhまで | 4,332.60円=24.07円×180kWh | |
④ | 300kWh超過分 | 1,389.50円=27.79円×50kWh | |
小 計 | ⑤ | 8,930円=①+②+③+④(円位未満切捨て) | |
燃料費調整額 | ⑥ | 872円=2.49円×350kWh(円位未満四捨五入) [燃料費調整単価(税抜)=2.49円/kWhの場合] | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | ⑦ | 1,207円= 3.45円 × 350kWh (円位未満切捨て) [再生エネルギー発電促進賦課金単価(税込)=3.45円/kWhの場合] | |
消費税等相当額 | ⑧ | 980円=(⑤+⑥)×0.10(円位未満切捨て) | |
ご請求金額 | 11,989円=⑤+⑥+⑦+⑧ |
◆サービス・料金・請求に関するお問い合わせ株式会社JWAY
0120-816-454(フリーコール)午前9時~午後6時/年中無休(年末年始を除く)
◆auIDに関するお問い合わせ
KDDI株式会社 お客さまセンター
0120-925-881(フリーコール)午前9時~午後8時/年中無休
◆電気供給設備の故障に関するお問い合わせ 一般送配電事業者にお問い合わせください
◆小売電気事業者
au エネルギー&ライフ株式会社(登録番号:A0077)
xxxxxx区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー代表取締役社長 :xx xx
◆ auELの業務委託先株式会社JWAY
茨城県日立市幸町1-19-1代表取締役社長 :xx xx
ケーブルプラスでんき利用規約
株式会社JWAY(以下、「JWAY」という。)とauエネルギー&ライフ株式会社(以下、「auEL」という。)が提供する「ケーブルプラスでんきサービス」(以下、「ケーブルプラスでんき」という。)を受ける者(以下、「加入者」という。)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第 1 条 (利用規約の適用)
1 JWAYは、auELが規定する「ケーブルプラスでんき需給約款」(以下、「約款」という。)により JWAYに譲り渡されたauELの債権(以下、「電気料金」という。)の請求等を、JWAYの定める「ケーブルプラスでんき利用規約」(以下、「本規約」という。)により行うものとします。
2 本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3 JWAYは、本規約を改定することがあります。なお、本規約が改定されたときは、以後の契約条件は新しい本規約によるものとします。
第 2 条 (用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り約款で使用する用語の意味に従います。
第 3 条 (加入申込の承諾)
1 ケーブルプラスでんきを利用しようとする者は、下記に定める文章を承諾のうえ、JWAYが別途指定する方法によりお申し込みを行い、KDDIがケーブルプラスでんきへの切替が可能であることを確認できたときに契約が成立するものとします。
① ケーブルプラスでんき需給約款
② ケーブルプラスでんき重要事項説明書
③ 本規約
1 JWAYは、前項に基づくお申し込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
2 JWAYは、第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、お申込みを承諾しないことがあります。
① お申し込みにあたり加入者が虚偽の内容をJWAYに申告した場合、またはそのおそれがある場合。
② 加入者がケーブルプラスでんきまたは、JWAYから請求している他サービスの料金の支払いを現に怠った場合、またはそのおそれがある場合。
③ 過去に、加入者の責めに帰すべき事由によりケーブルプラスでんきの提供を受けるための契約(以下、「利用契約」という。)が解除、または加入者に対するケーブルプラスでんきの提供が停止されたことがある場合。
④ その他、法令、電気の需給状況、供給設備の状況その他によってやむをえない場合、利用契約のお申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第 4 条 (auIDの提供)
1 ケーブルプラスでんきWebサービスおよびMy auの利用にはKDDIが提供する「auID」が必要です。
2 加入者は、ケーブルプラスでんきのお申し込みにあたり、KDDIが別に定める「auID利用規約」に同意するものとします。
第 5 条 (KDDIに係る債権の譲渡等)
加入者は、JWAYが電気料金を請求することを承諾するものとします。この場合、JWAYおよびKDDIは、加入者への個別通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 6 条 (請求と支払い等)
1 加入者は、JWAYが定める期日までに指定する方法で支払いを行うものとします。
2 前項にかかわらず、JWAYが特に認める場合には、お客様は銀行振込又はJWAYが定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。
3 加入者は、JWAYが電気料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認するものとします。
4 加入者は、電気料金について支払期日を経過してもなお、お支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について年14.5%(年当たりの場合は、閏年の日を含む期日についても、365日の割合とします)の割合で計算して得た額を延滞利息として、JWAYが定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内にお支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 7 条 (最低利用期間)
最低利用期間は電気料金の適用開始日から起算して1年間です。
第 8 条 (利用契約の終了)
1 JWAYは、加入者が本規約(本規約において準用している規定を含みます)に違反したときは、auELに通知いたします。その場合、auELは催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2 加入者が解約しようとするときは、あらかじめ、JWAYが別途定める方法により、JWA Yにご連絡ください。他の小売電気事業者への切り替えに伴う本サービスの解約の場合は、JWAYにご連絡いただく必要はありません。切替先の小売電気事業者にご連絡ください。但し、東京電力エナジーパートナー㈱の従量電灯BまたはCプランへのお申込みの場合、JWAYへ併せてご連絡ください。
3 加入者がケーブルプラスでんきの提供エリア外にお引越しの場合、または、エリア内であっても、ケーブルプラスでんきが提供できない場合には、利用契約は解除となります。
4 上記各項により、解除もしくは解約となった場合、でんきセット割も解除となります。
5 電気料金のお支払いが、1回でも延滞となった場合は本サービスを強制的に終了させ ていただきます。ただし、延滞理由が加入者に責がない場合はこの限りではありません。
6 強制的に終了となった加入者へは、清算完了後に再契約の申し出があった場合、JW AYは再契約をお断りすることもあります。
第 9 条 (auELへの通知)
加入者は、JWAYが定める支払期日までに、JWAYの既存サービスの料金の支払いが無い場合、auELに通知することを了承するものとします。
第 10 条 (他の小売電気事業者への通知)
約款に定める供給条件によって支払いを要することとなった料金およびその他の債務について、ケーブルプラスでんきの契約終了後も、現に料金およびその他の債務のお支払い がない場合、JWAYは加入者の個人情報をauELへ通知します。また、auELは、その情報を他の小売電気事業者に通知することがあります。
第 11 条 (利用契約に係る契約者情報の利用)
JWAYは、加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは請求書の送付先等の情報を、ケーブルプラスでんきに係る契約のお申し込み、契約の締結、料金の適用または料金の請求その他本規約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、ケーブルプラスでんき提供にあたり取得した個人情報等の取り扱いは、JWAYが別に定める「個人情報の保護に関する宣言」に定めます。
第 12 条 (協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた
場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第 13 条 (合意管轄)
工事契約に関し、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1 JWAYは特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2 記載の金額は全て税抜きです。
3 この本規約は2016年7月1日より施行します。
2016年9月1日改定、実施
2017年1月13日改定、実施
<お名前(ご署名)> 20 年 月 日
2022年7月1日改定、実施
でんきセット割利用規約
第 1 条 (本規約の適用)
株式会社JWAY(以下、「JWAY」という。)は、このでんきセット割利用規約(以下、本規約)に基づき、でんきセット割(以下、「本割引」という。)を提供します。
2 JWAYは、本規約を変更することがあります。この場合、本割引の提供に係る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、本規約の変更は、変更後の本規約をJWAYの指定するWebサイトに掲載することにより行います。
3 本規約本文の他、JWAYが定める本割引に関する諸規定(JWAYが別にWebサイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限りません。以下「諸規定」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
4 本規約本文と諸規定との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規定を優先して適用するものとします。
第 2 条 (本割引の概要)
本割引は、KDDI株式会社(以下、「KDDI」という。)が提供するケーブルプラスでんき及び、本規約第4条で定める対象サービスを組み合わせて利用する場合に、本規約に定めるところより、料金に応じた割引を行うJWAY提供のサービスです。
第 3 条 (申込み)
本割引の適用を希望する者(以下、「申込者」という。)は、本規約を承諾の上、JWAYが別に定めるところによりJWAYに申込みを行うものとします。
第 4 条 (契約の成立)
JWAYは、前条の申込みが次の各号に定める条件の全てを満たす場合、これを承諾するものと
し、かかる承諾の日において、JWAYと申込者との間で本割引の適用を受けるための契約(以下、
「本件契約」という。)が成立するものとします。
(1)申込者が、ケーブルプラスでんきに係る契約(以下、「ケーブルプラスでんき契約」という。)を締結していること、または、ケーブルプラスでんき契約の申込みを行っていること(その申込みが承諾されていない場合を除く)。
(2)JWAYが指定する以下のサービス(以下、「対象サービス」という)を、申込者が契約していること。
・スマートテレビサービス
(3)前号で指定された対象サービスが、次の各号に定める条件を全て満たしていること。
ア.本件契約の申込みの時点で、その対象サービスについて、現にサービスの提供を受けて
いること。
イ.その対象サービスの契約者が、ケーブルプラスでんき申込者と同一であるか、申込者と同一の住所に
住居するその家族(JWAY所定の基準を満たすものに限ります)であること。ウ.電気料金請求発生月に、対象サービスの料金の請求発生があること。
エ.対象サービスとセットで利用し、利用料金を月ごとにお支払いされていること。
2 前項の規定にかかわらず、JWAYは、業務上支障があるとき、またはその他JWAYが不適切と判断したときは、前条に基づく申込者の申込みを承諾しないものとします。
第 5 条 (でんきセット割)
JWAYは、前条に従って本件契約が成立した場合、その本件契約に係る申込者(以下、「本件契約者」という。)の契約するケーブルプラスでんきおよび対象サービスに係る請求料金(以下、「本件請求料金」という。)に応じ、次項の定めに従って算出した金額(以下、「割引金額」という。)を、本件請求金額から割り引きます。
2 JWAYは、KDDI提供のケーブルプラスでんき需給約款に定める料金の算定期間における本件電気料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費税相当額を除いた、「基本料金および電気量料金」の額(以下、「本件対象 額」という)に応じて、下記の額を値引きします。なお、該当算出に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
本件対象額 割引額または割引率
5,000円(税込5,500円)未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55円(定額)
5,000円(税込5,500円)以上8,000円(税込8,800円)未満・・・・ 3%
8,000円(税込8,800円)以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
第 6 条 (対象サービスの変更)
本件契約者は、対象サービスの変更を希望する場合、JWAYが別に定める方法でJWAYに申し出るものとします。
2 本件契約者は、前項の申し出において、第4条(2)に定める条件を満たす対象サービスを新たな対象サービスとして指定するものとします。
第 7 条 (本件契約の終了)
本件契約者は、JWAYが別に定める方法でJWAYに申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。
2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1)本件契約者に係るケーブルプラスでんき契約が終了したとき。
(2)対象サービスに係る契約が終了したとき。
(3)本件契約者に係るケーブルプラスでんき契約の名義変更等により、第4条第1項第3号イに定める条件を
満たさなくなったとき。
第 8 条 (権利義務の譲渡禁止)
本件契約者は、本件契約に係る権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第 9 条 (顧客情報の取扱い)
JWAYは、本割引の提供に関して取得した申込者、本件契約者および対象契約者回線の契約者に係る情報について、本割引の提供に必要な範囲で利用する他、JWAYが別に公開する個人情報の保護に関する宣言に従って取り扱います。
第 10 条 (合意管轄)
本割引に係る紛争については、JWAYの本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 11 条 (本割引に関する疑義等)
本規約の解釈や本割引の適用について疑義が生じ、または本規約に定めがない事項が生じた場合は、JWAYが決定する内容に従って処理するものとし、申込者および本件契約者は予めこれを承諾するものとします。
附 則
1 JWAYは特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2 記載の金額は全て税抜きです。
3 この本規約は2016年7月1日より施行します。