Contract
令和 4年 5月 2日改定
貸 金 庫 規 定
1.(格納品の範囲)
(1)貸金庫(自動貸金庫含む)には、次に掲げるものを格納することができます。
① 公社債券、株券、その他の有価証券
② 預金通帳・証書、契約証書、権利書、その他の重要書類
③ 貴金属、宝石、その他の貴重品
④ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当金庫は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をお断わりすることがあります。
(3) 爆発物、銃刀類等法令により所持が禁止されているもの、変質、腐敗、発熱、発火の懸念がある等、貸金庫の通常の用法により保管に適さないものは格納することはできません。
2.(契約期間等)
本規定に基づく貸金庫の使用契約(以下、「この契約」といいます。)の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月31日までとし、契約期間満了日までに借主または当金庫から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。又、1か月を限度とした一時契約もいたします。
3.(使用料)
(1)貸金庫の使用料は、別途定める料金により1年分を前払いするものとし、毎年4月1
5日(休日の場合は翌営業日)に、借主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から最初に到来する3月31日までの月割計算により支払ってください。
(2)使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。なお、契約した月内に解約する場合は、1か月分の使用料をいただきますので、その金額を控除した残額を返戻します。
4.(鍵等の保管)
(1)貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当金庫立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当金庫が保管します。
(2)自動型貸金庫の場合は、借主及び借主があらかじめ届け出た代理人(以下「代理人」という)に貸金庫ご利用カード(以下「カード」という)を発行いたしますので、借
主及び代理人が保管をしてください。
5.(貸金庫の開閉等)
(1) 貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届け出た代理人が行なってください。
(2)手動式貸金庫及び半自動式貸金庫の場合
①開庫にあたっては、当金庫所定の貸金庫開庫依頼書に届出の印章により記名押印して提出してください。
②格納品における出し入れは、当金庫所定の場所で行なってください。なお、閉扉後は貸金庫の施錠を確認してください。
(3)自動型貸金庫の場合
①貸金庫への入室にあたっては、専用入口に備え付けの解錠操作盤に当金庫より貸与するカードを挿入のうえ、入室してください。
②入室後、カードリーダーにカードを挿入し、届出の暗証番号を入力すると保護箱が自動搬送されます。
③自動搬送された保護箱は正鍵を使用し開扉します。格納品の出し入れは、当金庫所定の場所で行なってください。
④閉扉後は、貸金庫の施錠ならびに所定の位置への返却を確認してください。
⑤利用後は、モニターの返却ボタンを押して保護箱の格納扉が閉じたことを確認し、退出してください。
(4)保護箱の所定の位置への返却については、借主または代理人が責任を持って行なってください。なお、xx保護箱の返却を失念したことにより格納品の紛失、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当庫は責任を負いません。
6.(届出事項の変更等)
(1)印章もしくはカードを失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所、カードの暗証番号のほか職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の法令等にもとづき当金庫が確認した届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
正鍵を失ったときもしくは毀損したときも同様とします。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときや借主が正当な理由なく到達を妨げたときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
7.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要事項を届出てください。
また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.(印章、鍵、カードの喪失時等の取扱い)
(1)印章、正鍵もしくはカードを失った場合の貸金庫の開閉は、当金庫所定の手続きをした後に行なってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2)正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当金庫が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
(3) カードを失った場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。なお、カードを再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所 定の手数料をいただきます。
9.(印鑑照合等)
貸金庫開庫依頼書、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、使用される鍵について当金庫は確認する義務を負いません。
10.(暗証照合等)(自動貸金庫の場合)
当金庫が発行したカードと届出の暗証番号により貸金庫の開庫その他の取扱いがされたときは、カードまたは暗証番号について改ざん、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
11.(損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由または当金庫の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2)前項の事由による格納品の紛失、滅失、毀損、変質等の損害についても当金庫は責任を負いません。
(3)借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
12.(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第15条第1項または第2項のいずれにも該当しない場合及び第1
5条第2項において確約する行為を行わない場合に使用することができ、第15条第
1項または第2項の一にでも該当する場合、または第15条第2項で確約する行為が行われた場合には、当金庫はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。
13.(取引の制限等)
(1) 当金庫は借主の情報等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認資料や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(2) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している借主は、在留資格および在留期間その他必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときまたは借主が在留資格の取り消しを受けたときは、当金庫は本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(3) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する借主の回答、説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触するおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
(4) 第1項から第3項に定めるいずれの制限についても、借主からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそ れが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除しま す。
14.(解約等)
(1)この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章、カードを持参し、当金庫所定の手続きをしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵または届出の印章、カードを失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続きをしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条により契約期間が満了し、この契約が更新されないときも同様とします。
① 借主が使用料を支払わないとき
② 借主が行方不明のとき
③ 借主について相続の開始があったとき
④ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当金庫もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
⑤ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑥ カードの改ざん、不正使用その他相当の事由が生じたとき
⑦ 借主または代理人がこの規定に違反したとき
⑧ 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑨ この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
⑩ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、借主について確認した事項及び第13条第1項に定める借主等の各種確認や提出された資料について、虚偽であることが判明した場合
⑪ 第13条第1項から第3項に定める取引の制限が1年以上に亘って解消されない場合
⑫ 本項第8号から第11号に該当する疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの要請に応じない場合
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することにより、この契約を解約することができるものとし、借主はこれに対し異議を申しません。
また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい借主の責任とします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続きをしたうえ貸金庫を明渡してください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主または代理人が、第15条第1項または第2項の表明または確約のいずれか一に違反した場合
(4)前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日 の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支 払ってください。この場合、第3条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当し ます。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当金庫はこの不足額を 明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(5)第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、また処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当金庫は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6)使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当金庫からの請求がありしだい支払ってください。
15.(借主の表明等)
(1)借主は、自ら及び代理人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者。(以下これらを「暴力団員等」といいます。)
② 次の各号のいずれかに該当する者
a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 c.自己、自社もしくは第三者の不在の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること。
d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
16.(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当金庫が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
17.(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当金庫は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
18.(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権及びカードは譲渡、転貸または質入れすることはできません。
19.(保証人)
保証人は、この契約から生じる以下の債務について借主と連帯して履行の責めに任ず
るものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
(1) 第3条各項に規定する使用料につき、5年分を限度とした金額の支払い。
(2) 第8条第2項及び第3項に規定する、正鍵及びカードを紛失・毀損した場合の取替え費用相当額の支払い。
(3) 第14条各項に規定する解約に際し、遅延損害金や公証人の立ち合いに要する費用等借主の負担すべき費用の支払い。
20.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
21.(準拠法、裁判管轄)
この貸金庫の使用契約の準拠法は日本法とします。この貸金庫の使用に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上