Contract
戸建様式
(目的)
○○地区緑地協定書(案)
( ○○団地緑の協定書)
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は,効力が生した日から 10 年とし,期間満了前に協定者の過半数が廃止について申し出をしなかった場合にはさらに 10 年間延長するものとする。
(協定の変更及び廃止)
第1条 この協定は,○○地区(団地)がxxxに包まれた潤いのある快適な団地とな
るよう緑化に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は,○○地区緑地協定・○○団地緑の協定(以下「協定」という。)という。
(協定の締結)
第3条 この協定は,都市緑地法(昭和 48 年法律第 72 号。以下「法」という。)第
54 条第 1 項の規定により定めるものとする。
(協定の区域)
第4条 協定の区域(以下「協定区域」という。)は,xxx市○○番地他(別紙図面に表示する区域)とする。
(協定の効力)
第5条 この協定は,法に基づく許可を受けた日から起算して1年以内において,協定区域内に2以上の土地所有者等(法第 45 条に規定する土地所有者等をいう。)が存ずることとなった時から効力を発生することとなり,この時以降において新たに協定区域内の土地所有者等となった者に対してもその効力が及ぶ。
(緑化に関する事項)
第6条 土地所有者等は,その所有し,または,地上権若しくは賃借権を有する土地(以下「所有地等」という。)の緑化の推進に努めるものとする。
2 生け垣とし植栽する樹木は,各宅地に○○(レッドロビン・ツツジ等)を3本/m,合計○○本植栽するものとする。
3 植栽する場所は,庭等で道路,隣家等からも良く見えるような場所とする。
4 かき又は柵の構造は,生垣にするか,近隣相互間の開放性を著しく妨げない構造(フェンス等)とする。
※地区(団地)内の分譲地以外に植栽する場合
5 植栽する樹木は,宅地内の緑化はもとより,(地区)団地内の美観,風致,環境保全にも役立つよう次の各号の樹木の中から,花(又は葉)を楽しむ木,小鳥を呼ぶための餌木(実のなる木),景観を良くする木をそれぞれ1本以上,合計○本以上植栽するものとする。
? 花(または葉)を楽しむ木
ウメ,コブシ,モクレン,カイドウ,サルスベリ,モクセイ,ツバキ,サザンカ,クチナシ,フジ,ナツツバキ,ツヅジ,サツキ,モミジ,ニシキギ,ハナミズキ等
? 小鳥を呼ぶための餌木(実のなる木)
クロガネモチ,ヤツデ,アオキ,ピラカンサス,ウメモドキ,シャリンバイxxx,グミ,ナンテン等
? 景観を良くする木
イヌマキ,イヌツゲ,クロマツ,キャラボク,ヒイラギ,ゲッケイジュ,シイノキ,モチノキ,マテバシイ,シラカンバ,タイサンボク等
(樹木等の維持管理)
第7条 所有者等は,植栽した樹木を良好に管理するよう努めなければならず,また,みだりに伐採してはならない。
2 植栽した樹木が増改築その他工作物の設置等の支障となる場合は原則として移植することとし,枯損した場合は,同樹種を補植するものとする。
3 前条第 5 項に植栽した樹木の病害虫の駆除,剪定等の樹木の保護及び育成に関する
管理等は,○○(自治会・班など)で行うものとする。
第9条 協定事項を変更しようとする場合は,土地所有者等全員の合意により,法に基づく認可を受けるものとする。
2 協定を廃止しようとする場合は,土地所有者等の過半数の合意により,法に基づく許可を受けるものとする。
(所有者等の譲渡先)
第 10 条 この協定は,新たに土地所有者等となった者に対しても効力が及ぶことから,土地所有者等は所有xxを譲り渡した場合は,新たに土地所有者等となった者に対し,この協定内容を明らかにするため,この協定書の写しを譲り渡さなければならない。なお,この協定書の原本は,○○(自治会・班など)が保管するものとする。
(代表委員会の設置)
第 11 条 この協定の効力が生じた場合,協定に関する事業及び事務を円滑に行うため,土地所有者等の中から互選により若干名の代表委員を選出し,○○(自治会・班など)の中に代表委員会を設置するものとする。
2 代表委員の中から代表者,副代表者を各1名ずつ選出するものとする。
(協定に違反した場合の措置)
第 12 条 この協定を積極的に履行しない者,またはこの協定に違反した者に対して,代表委員会は協定内容の実現に必要な措置をとるよう要求するものとする。
2 前項の要求があったのち,3ヵ月を過ぎても要求のあった事項を履行しない者に対して,代表委員会は協定の目的とする範囲内でxxな措置をとるものとする。
平成 年 月 日
住 所申請者
氏 名 印