本約款は、商品先物取引法及び受託契約準則に基づきカネツFX 証券株式会社(以下「当社」という。)が損失限定取引(以下「本取引」という。)に関する内容を定めたも のであり、本約款に同意し本取引を申し込んだ委託者(以下「お客様」という。)は、本約款に基づき商品先物取引を行うものとする。
損失限定取引の契約約款
第1条(x x)
本約款は、商品先物取引法及び受託契約準則に基づきカネツFX 証券株式会社(以下「当社」という。)が損失限定取引(以下「本取引」という。)に関する内容を定めたものであり、本約款に同意し本取引を申し込んだ委託者(以下「お客様」という。)は、本約款に基づき商品先物取引を行うものとする。
2.当社は、本取引の受託にあたり、本約款に定めることのほか、商品先物取引法、その他関係諸法令、諸規則および受託契約準則に従うものとする。
3.当社は、本取引は電子取引等での提供はしないものとする。
第 2 条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「損失限定取引」とは、「ロスカット注文」を発注する取引及び「ストップロス取引」を組み合わせ、個別の取引において、商品市場におけるxxxに係る変動により生ずる損失の額が、当該取引に係る取引証拠金等の額を上回るおそれがない取引をいう。なお、お客様が当社に支払うべき委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。以下「委託手数料」という。)は、商品市場におけるxxxに係る変動により生ずる損失の額に含まないものとする。
(2) 「損失限定取引契約」とは、本取引について定めた契約をいう。
(3) 「ロスカット幅」とは、市場離脱を試みる値段までの値幅をいい、第 5 条に定める取扱商品ごとに当社があらかじめ定めた値幅をいう。
(4) 「ロスカット水準」とは、市場離脱を試みる値段をいい、第 5 条に定める取扱商品を新規に建玉した場合において、当該商品の約定値段から「ロスカット幅」を加減して得た値段とする。
(5) 「仮ロスカット水準」とは、「仮約定値段」から「ロスカット幅」を加減して得た値段とする。
(6) 「ロスカット限度水準」とは、市場離脱を目指す値段をいい、第 5 条に定める取扱商品を新規に建玉した場合において「ロスカット水準」に「価格変動率」を乗じて得た値(ただし、呼値単位未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。)を「約定値段」に加減した値段とする。
(7) 「仮ロスカット限度水準」とは、第 5 条に定める取扱商品を新規に建玉する場合において「仮ロスカット水準」に「価格変動率」を乗じて得た値を「仮ロスカット水準」に加減した値段(ただし、呼値単位未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。)とする。
(8) 「ロスカット注文」とは、「ロスカット限度水準」内で市場離脱を目指す仕切り注文をいう。なお、「ロスカット注文」を執行した結果、市場の状況によっては「ロスカット水準」における損失の額を超える損失又は超えない損失が発生する可能性がある。
(9) 「ストップロス取引」とは、「ロスカット注文」を執行した結果、当該取引の全部又は一部が約定しない場合、当社が市場外取引において、決済を行う取引をいう。
(10) 「価格変動率」とは、第 5 条に定める取扱商品において、東京商品取引所が商品毎に過去一定期間の相場のデータを取得し、その変動率の最大値をカバーするものとして定めた割合をいう。
(11) 「委託者証拠金」とは、第 5 条に定める取扱商品を新規に建玉した場合において、「ロスカット水準」に「価格変動率」を乗じて得た値(ただし、呼値単位未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。)に当該商品の倍率を乗じて得た額とする。
(12) 「ロスカット証拠金」とは、第 5 条に定める取扱商品を新規に建玉した時点における「ロスカット幅」に当該商品の倍率を乗じて得た額とする。
(13) 「必要証拠金」とは、「損失限定取引」における建玉を維持するために必要な証拠金をいい、「委託者証拠金」に「ロスカット証拠金」を加えて得た額とする。
(14) 「必要証拠金予定額」とは、第 5 条に定める取扱商品を新規に買建玉しようとする場合にあっては、「仮約定値段」から「仮ロスカット限度水準」を控除して得た値に当該商品の倍率を乗じて得た額とし、新規に売建玉しようとする場合にあっては、「仮ロスカット限度水準」から「仮約定値段」を控除して得た値に当該商品の倍率を乗じて得た額とする。
(15) 「発注時割増額」とは、第 5 条に定める取扱商品の「ロスカット幅」に「価格変動率」及び当該取扱商品の倍率を乗じて得た値に 4 を乗じて得た額とする。
(16) 「発注時必要預託額」とは、委託者が「損失限定取引」の委託をするときに当社に差し入れ又は預託する証拠金の額をいい、「必要証拠金予定額」に「発注時割増額」を加えて得た額とする。
(17) 「仮約定値段」とは、第 5 条に定める取扱商品を新規に建玉する場合であって、当該新規の建玉に係る注文の種類が指値(LO)の場合にあっては、当該 LO の指定値段とし、当該新規の建玉に係る注文の種類がxx
(MO)の場合にあっては、当該委託を行う日(清算機構が定める計算区域毎の日をいう。)の前営業日の帳入値段(前営業日の帳入値段が存在しない場合には、隣接限月の前営業日の帳入値段とする。)に当該商品の
「価格変動率」を乗じて得た値を当該帳入値段に加減して得た額(ただし、呼値単位未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。)とする。
(18) 「通常取引」とは預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性のある取引をいう。
第 3 条(利用の申し込み)
お客様が本取引の申し込みを希望する場合は、当社所定の先物取引契約書類に加え本取引の申込書を添えて申し込むものとする。
2.当社は、前項の申し込みに基づき本取引を行う口座を設定するものとする。
第 4 条(中止及び移行の申し込み)
お客様が本取引を中止し通常取引への移行を希望する場合は、当社所定の申込書により行うものとする。
第 5 条(対象上場商品)
当社は、本取引の受託にあたり、本取引を行う対象上場商品を株式会社東京商品取引所の「金(標準取引)」「金(ミニ取引)」「とうもろこし」とする。
第 6 条(取引限月)
当社は、本取引の受託にあたり、本取引の取引限月を期先 2 限月に限定する。
第 7 条(取引期限)
当社は、本取引の受託にあたり、本取引の取引期限を当該商品がxxx会をむかえて当該取引が 4 番限月となる日
(清算機構が定める計算区域毎の日をいう。)の前営業日の日中立会終了時間までとする。
第 8 条(注文の種類)
お客様は、本取引に係る注文指示をxx(MO)又は指値(LO)で行うものとする。
第 9 条(決済制限)
本取引の決済は、反対売買による決済のみとし、受渡しによる決済は行えないものとする。
第 10 条(強制決済)
当社は、お客様が保有する建玉を第 7 条に定める取引期限までに決済頂けなかった場合には、お客様の計算において当該建玉を決済できるものとする。
2.前項の決済注文の執行は、取引期限を迎えた後、同日の夜間立会開始時に行うものとし、発注する注文の種類と約定条件を LO(FaK)とし、決済が結了するまで発注し続けるものとする。
3.前項の決済注文において LO の指定値段はロスカット限度水準とする。
第 11 条(ロスカット水準)
当社は、本取引の受託にあたり、本取引のロスカット水準を以下に定め、別途お客様に通知するものとする。
(1) 買建玉の場合は、約定値段から「金(標準取引)」「金(ミニ取引)」においては 100 円、「とうもろこし」においては 1,000 円減算した値段とする。
(2) 売建玉の場合は、約定値段から「金(標準取引)」「金(ミニ取引)」においては 100 円、「とうもろこし」においては 1,000 円加算した値段とする。
第 12 条(ロスカット限度水準)
当社は、本取引の受託にあたり、本取引のロスカット限度水準を以下に定める。
(1) 買建玉の場合は、ロスカット水準-(ロスカット水準×価格変動率)とする。ただし、呼値単位未満の端数が生じた場合にあってはこれを切り上げるものとする。
(2) 売建玉の場合は、ロスカット水準+(ロスカット水準×価格変動率)とする。ただし、呼値単位未満の端数
が生じた場合にあってはこれを切り上げるものとする。
第 13 条(ロスカット取引)
当社は、お客様が発注した新規注文が約定した場合、直ちに以下のロスカット注文を自動発注するものとする。
(1) ロスカット注文は、注文の種類と約定条件を STL(FaK)とし、コンバート後の LO(FaK)注文が約定した時点でロスカット取引が成立する。
(2) コンバート条件は、トリガーとなる価格の条件に約定値段を使用し、指定値段に第 11 条のロスカット水準が設定される。
(3) コンバート後の LO(FaK)注文は、指定値段に第 12 条のロスカット限度水準が設定される。
(4) ロスカット注文の有効期限は、第 7 条の取引期限までとする。
第 14 条(ストップロス取引)
当社は、第 13 条のロスカット注文が執行された後、ロスカット水準とロスカット限度水準に至る値幅内でコンバート後に直ちにキャンセルされた場合は、以下の要領でストップロス取引を行うものとする。
(1) ロスカット注文がコンバート後に直ちにキャンセルされた場合は、直近の約定値段で行う。
(2) トリガー値段に達した約定値段を含め、直近約定値段がロスカット限度水準幅内にない場合は、買建玉の場合はロスカット限度水準の下限値段、売建玉の場合はロスカット限度水準の上限値段で行う。
2.ロスカット注文がトリガー値段に達したものの SCB 発動によりコンバートされなかった場合で、一度はトリガー値段に達したにも関わらず SCB 解除後に値段が反転した場合は、ロスカット取引は行われず、従前のロスカット注文が継 続されるものとする。
第 15 条(証拠金)
当社は、本取引の受託にあたりあらかじめ委託者当初証拠金を差し入れていただくものとする。
2.本取引の委託者当初証拠金の額は、損失限定取引でのお客様の損失をその範囲内とするために、新規注文の約定値段毎に「ロスカット証拠金」と「委託者証拠金」を合算した額として計算されたものとする。
3.本取引の委託者当初証拠金の額は、売買区分及び注文の種類によって金額が異なるものとする。
4.本取引の委託者当初証拠金の額は、新規建玉時の委託者当初証拠金額を決済が終了するまで適用し、新規建玉後に委託者当初証拠金の額が変更となった場合でも、当該建玉には当該証拠金を適用しないものとする。
5.本取引の委託者当初証拠金は、現金のみ受け入れるものとする。
第 16 条(委託手数料)
当社は、本取引の受託にあたり委託手数料を別途定め、お客様に通知するものとする。
2.本取引における初期の投資金額には委託手数料および手数料にかかる消費税は含まれないものとする。
3.本取引の日計り取引(同一計算区域内で新規・仕切りが結了する取引)については委託手数料の額の半額とする。
第 17 条(取引の手続き)
お客様は、本取引の委託にあたり事前に取引口座に必要な発注時必要預託額を預託するものとする。
2.お客様は、発注時必要預託額を預託した後、初めて新規注文を委託することができるものとする。
3.お客様は、新規注文が約定して委託者当初証拠金の額が決定される。
4.当社は、お客様が発注した新規注文の約定後、直ちに第 13 条で定められたロスカット注文を自動作成し、発注するものとする。
5.当社は、お客様が発注した当該対象建玉の仕切り注文が成立した場合は、直ちにロスカット注文の取り消しを発注するものとする。
6.当社は、当該対象建玉のロスカット注文がコンバート条件を満たした場合、直ちにお客様が発注していた仕切り注文の取り消し注文を発注するものとする。
7.お客様は、本条第 4 項のロスカット注文および第 6 項のコンバート後の注文が一度執行されると当該注文の取り消しはできないものとする。また、ロスカット注文を回避する手段としての証拠金の積み増しはできないものとする。
8.本取引は、お客様による仕切り注文またはロスカット注文の結了をもって終了するが、ロスカット注文がコンバート後にキャンセルされた場合は、当社は第 14 条のストップロス取引を行い、決済を結了させるものとする。
第 18 条(取引口座の取扱い)
お客様は、本取引が行われる取引口座と通常取引または電子取引等が行われる取引口座を同時に併用して取引を行う
ことはできないものとする。
2.お客様は、本取引が行われる取引口座において、同時に同一口座内で通常取引を行うことはできないものとする。
3.お客様が本取引から通常取引または電子取引等へ移行を希望する場合は、以下の条件と手続きによりおこなうものとする。
(1) 移行する取引に規定がある場合は、その規定に従い手続きをし、取引を行うものとする。
(2) 当社所定の申込書により行うものとする。
4.当社は、本取引が行われる取引口座から通常取引または電子取引等の取引口座への口座移行時における証拠金等の資金移動について、お客様からの特別な指示がない場合は、その全額を口座移行と同時に行うものとする。
5.当社は、お客様の申し込みに基づき通常取引または電子取引等への移行手続きを行うものとする。
第 19 条(本約款の変更)
当社は、商品先物取引法、その他関係諸法令、諸規則および受託契約準則等の変更および監督官庁の指示等に基づき、本約款に変更の必要性が生じた場合は、予告なく改定することができるものとする。
2.当社は、本約款を変更する際は、その内容を郵送により通知するものとする。
3.お客様は、本約款の変更に異議がある場合は、当社がその都度定める期日までに申し出るものとし当該期日までに申し出がない場合は、当社はお客様が当該変更に同意したものとみなすものとする。
4.当社は、前項にかかわらず、本約款変更の通知後にお客様が新規取引を行った場合は、当該変更に同意したものとみなすものとする。
第 20 条(免責事項)
当社は、以下に定める事由によって、本約款に基づく取引の決済が行えなかった場合、その責を負わない。
(1) 当社システム、商品取引所および関係金融機関の通信機器、通信回線およびコンピュータ等に障害が発生した場合。
(2) 停電または天災等による障害により本取引の提供ができなくなった場合。
(3) その他、当社の責に帰すことができない事由による場合。
2.当社は、第 13 条のロスカット注文が発注された後、その後の市場の状況によりロスカット水準以内で決済が結了することとなった場合は、その責を負わない。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
お客様は、お客様自身並びにその役職員及び実質的に経営を支配する者(以下、「お客様等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、社会運動標榜ゴロ、その他の反社会的行為を行う個人または法人(以下「反社会的勢力」という。)でないことを誓約するものとする。
2.当社は、お客様等が前項に掲げる反社会的勢力に該当するとの認識を得た場合若しくは前項の誓約が虚偽であると認めた場合は、お客様の取引状況にかかわらず、当社の判断で当該受託契約を解除することができるものとする。 3.当社は、お客様等の暴力的な要求、法的な責任を超える不当な要求行為等により、契約を継続しがたいと認めたときは、当社の申出により当該受託契約を解除することができるものとする。
4.前 2 項の規定による契約の解除によって生じた一切の損失についてはお客様の負担とし、当社に対して請求はしないものとする。
附 x
x約款は、平成 29 年 10 月 1 日より施行する。
本約款は、平成 31 年 4 月 1 日より改定実施する。
以上カネツ FX 証券株式会社