Contract
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりあらかじめお客様にお渡しする書面です。)
お取引にあたっては、この書面を十分にお読みいただき ご理解のうえ、ご契約くださいますようお願いいたします。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・株式、優先出資証券を当社の口座でお預かりする場合や、外国証券をお預かりする場合には、口座管理料を頂戴しておりません。
・上記のほか、株式、優先出資証券、投資証券、ETFを他社へ口座振替する場合は下記に記載の株式等預け替え手続料を頂戴いたします。
※株式等の預け替え手続料
1銘柄につき1,100円(税込み)とし、銘柄数に関係なく上限を 22,000円(税込み)とします。なお、端株につきましては1銘柄として扱います。
この契約は、クーリング•オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株式、優先出資証券、投資証券、ETFを他社へ口座振替する場合は預け替え手続料が必要となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様から解約のお申し出があった場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要 | |
商 号 | 益茂証券株式会社 |
金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第12号 | |
本店所在地 | x000-0000xxxxxxxx0xx0-0 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 5億1500万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 昭和20年1月 |
連 絡 先 | 0000-00-0000又はお取引のある支店にご連絡ください。 |