Contract
小牧市歩道橋ネーミングライツパートナー募集要項
1 目的
小牧市では、民間の資金を活用して道路施設の持続可能な維持管理を行うとともに、民間の創意工夫による地域活動、社会貢献の場を提供するため、歩道橋に愛称等(企業名、商品名等)を付けることができる権利(以下「ネーミングライツ」という。)を取得するパートナー(以下「ネーミングライツパートナー」という。)を募集します。
ネーミングライツパートナーは、歩道橋に企業名等の愛称等を表示することにより、企業等を幅広くPRすることができると同時に、道路行政への経済的支援、歩道橋その周辺の清掃美化活動などを通じた社会貢献を行うことができます。
2 募集内容
(1)ネーミングライツの対象
小牧市が管理する歩道橋(別表のとおり)
(2)ネーミングライツ料
歩道橋1橋当たり年額 20万円以上(消費税及び地方消費税は別途)
(3)契約期間
3年以上(契約期間の満了に当たり、契約継続の希望があれば優先交渉権を付与します。)
(4)愛称の使用開始予定日
契約により両者で協議した開始年月日
(5)命名条件等
ア.ネーミングライツパートナーは、対象となる歩道橋の桁部分に企業名、商品名等を入れた愛称等を表示することができます。(企業のロゴマークの使用も可能です。)
なお、愛称等には原則として「歩道橋」の文字及び「地域名称(現在の歩道橋名等)」を含むものとします。
イ.愛称等の表示面積は、すでに歩道橋に表示されている「地点名(町名)表示」を含め、最大可視面積(一方向から見た場合に同時に見ることができる表示面の合計面積が最大となるときの当該合計面積)が5㎡までとします。(両面に設置する場合は、それぞれ5㎡までとなります。)
ウ.表示する文字(ロゴマークを含む)の配置や書体等については、歩道橋全体のバランスを損なわないものとし、文字の大きさは、1文字最大で30cm角までとします。
エ.文字(ロゴマークを含む)の色は、鮮やか過ぎない落ち着いた色の単色とし、蛍光色、反射性のある色は使用できません。
オ.提案された愛称等(ロゴマークの形状、文字フォント、文字色等を含む)は、交通の安全等を考慮して、市が別途設置する小牧市広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見に従い変更することを条件とする、条件付き承認決議をする場合があります。
カ.ネーミングライツパートナーであることを、自社の管理する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができます。
キ.地域住民や道路利用者の混乱を防止するため、原則として決定した愛称等を契約期間中に変更することはできません。
ク.小牧市広告掲載要綱第4条第1項に定める内容の愛称は除きます。
小牧市広告掲載要綱
(広告の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの (5)社会問題についての主義主張が含まれているもの
(6) 個人の名刺広告になり得るもの
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不安・不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) 小牧市暴力団排除条例(平成24年小牧市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員の利益になるもの又はおそれがあるもの
(10)次に掲げる業種のもの又は事業者によるもの
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12
カ
2号)で風俗営業と規定される業種及びこれに類似の業種イ 消費者金融業
ウ たばこの製造業
エ ギャンブルに係る業種
オ 法律に定めのない医療類似行為を行う施設の事業者
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続中又は更生手続中の事業者
キ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者ク 社会問題を起こしている業種及び事業者
ケ 市町村税を滞納している事業者
(11)その他広告掲載する広告又は業種若しくは事業者として不適当であると市長が認めるもの
(6)地域貢献の提案
ネーミングライツパートナーとして、当該歩道橋その周辺の清掃美化活動など地域貢献の場として活用する提案を期待しています。
(7)費用負担
歩道橋に愛称等を表示する費用及び契約終了時に表示を除去する費用は、すべてネーミングライツパートナーの負担とします。なお、歩道橋への愛称等の表示及び愛称等の除去は、ネーミングライツパートナーが道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認を受けて施工していただきます。
(8)応募資格
ア.国税及び地方税の滞納がないこと。
イ.xx被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと。ウ.破産者で復権を得ない者でないこと。
エ.ネーミングライツの募集の申込みの開始の日前2年間において、要領第9条に規定する契約の履行に当たり、故意に製作を粗雑にし、若しくは物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者でないこと又は正当な理由がなく履行しなかった者でないこと。
オ.ネーミングライツの申込みをした日からパートナーの決定の日までに、小牧市建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成11年4月1日施行)に基づく指名停止又は小牧市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月25日付け小牧市長・愛知県小牧警察署長締結)に基づく排除措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
カ.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
キ.民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ク.小牧市広告掲載要綱、小牧市歩道橋ネーミングライツ取扱要領、関係法令等を遵守する者であること。
3 応募方法
(1)提出書類
ア.小牧市歩道橋ネーミングライツ取得提案書(様式1)イ.地域活動、社会貢献等に関する取組提案書(様式2)ウ.誓約書(様式3)
エ.法人役員名簿(様式4)
オ.法人の概要(様式5)カ.証明書類
【法人の場合】・・・履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
【個人の場合】・・・身元証明書及び登記されていないことの証明書
キ.最新年度の納税証明書又は未納がないことの証明(納期未到来の場合は、前年度)
【法人の場合】法人税、消費税及び地方消費税、法人県民税、法人事業税、地方
法人特別税、自動車税、法人市民税、固定資産・都市計画税
【個人の場合】所得税、消費税及び地方消費税、個人事業税、自動車税、市・県民税、固定資産・都市計画税
※ カ、キについては、写し可
※ 証明書類は、ネーミングライツパートナー申込書提出日において発行日より3ヶ月以内のものとします。
(2)提出部数
1部 なお、提出された書類は返却しません。
(3)募集期間
募集期間 | 愛称使用開始予定日 | |
第1期 | 令和6年 7月1日~令和6年 9月30日 | 令和7年4月1日 |
第2期 | 令和6年10月1日~令和6年12月27日 | 令和7年7月1日 |
第3期 | 令和7年 1月6日~令和7年 3月31日 | 令和7年10月1日 |
(4)提出先
ア.持参の場合
○ 小牧市 建設部 道路課 整理係
(xxxxxxxxx0xx xxx0x)
※ 受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。イ.郵送の場合
○485-8650(住所記載不要) 小牧市 建設部 道路課 整理係
※ 簡易書留郵便により、募集期間の末日必着で郵送してください。
(5)質問事項の受付等
提案にあたり質問がある場合は、次のとおり受け付け、回答します。ア.受付方法
質問事項を記載した文書(様式は任意)を郵送、ファクシミリ又はメールで受け付けます。
その他の方法による質問は受け付けませんので、ご注意願います。
・ 郵送の場合 485-8650(住所記載不要) 小牧市 建設部 道路課 整理係
・ ファクシミリの場合 0568-76-1144
・ メールの場合 douro@city.komaki.lg.jpイ.回答方法
xxを期すため、原則として質問に対する回答は、xx、市ホームページに掲載しますのでご覧ください。
・ 市ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/
(6)提案にあたっての費用負担
提案にあたっての費用及び契約締結に係る費用は、提案者の負担とします。
(7)留意事項
ア.提案書の変更
提出された書類の内容を変更することはできません。イ.提案書の取扱い
提案書等は、返却しませんのでご承知おきください。
また、情報公開請求があった場合には、小牧市情報公開条例に基づき提案書等を公開することがあります。
ウ.提案の辞退
提案書を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出してください。エ.虚偽の記載をした場合の取扱い
提案書に虚偽の記載があったことが判明した場合は、失格となります。
4 選定方法等
次の選定基準をもとに、ネーミングライツパートナーの候補を選定します。
また、ネーミングライツパートナーの候補の選定にあたっては、審査委員会に諮り、その意見を踏まえて市が選定します。
選定後は、速やかに選定結果を公表するとともに、全ての応募者に選定結果を通知します。
[選定基準]
項目 | 配点 | 視点等 |
応募価格等 | 40 | ・応募価格の多寡 ・契約期間の長短 |
提案された愛称 | 20 | ・親しみやすさ ・呼びやすさ |
社会貢献等 | 40 | ・地域活動、社会貢献活動への理解、取組 |
5 契約の締結方法
選定されたネーミングライツパートナー候補者と最終的な協議を経て、市とネーミングライツパートナーとの間で契約を締結します。
6 契約解除
契約期間中、ネーミングライツパートナーが「2(8)」に規定する応募資格に該当しない場合、又は該当しないことが明らかになった場合や、社会的信用を損なう行為等により市又は施設のイメージが損なわれた、又は損なわれるおそれがある場合等、ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められる場合には、市は契約を取り消し又は解除することがあります。この場合、契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とし、ネーミングライツ料は返還しません。
7 リスク負担
(1)ネーミングライツパートナーが設置した、歩道橋施設に付けた愛称が第三者の商標権を侵害した場合の負担は、ネーミングライツパートナーが負うこととします。
(2)その他、定めのないリスクが生じた場合は、市とネーミングライツパートナーが協議し、リスク負担を決定するものとします。
8 ネーミングライツ料の支払い時期
ネーミングライツ料の支払いは、毎年、契約書で定めた支払期限までに行うものとします。
(一年分を一括払いとし、分割して支払うことはできません。)
9 問い合わせ先
小牧市 建設部 道路課 整理係
・住 所 xxxxxxxxx0xx
・電 話 0568-76-1186
・ファクシミリ 0568-76-1144