次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売 買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に 対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引勘定規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によっ...
ひろぎんデビットカード取引規定
【キャッシュアウト取引】
1. 適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引勘定規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。なお、その他の事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、当座預金規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんICキャッシュカード特約の各条項に従います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承諾のうえ機構にCO 任意組合として登録され加盟店銀行とCO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2. 利用方法等
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機により取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 1日あたりのデビットカード取引金額が当行の定めた範囲(ただし、当行が別途定めた金額のうちから、お客さまが指定された場合には、その金額を超える場合
② 1日あたりのカードの利用金額(ひろぎんカード規定・ひろぎんICキャッシュカード特約による預金の払戻金額を含みます。)が、当行の定めた範囲を超える場合
③ 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑤ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑥ キャッシュアウトデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことができません。
(5) CO 加盟店において、CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれる場合があります。
3. CO デビット取引契約等
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払い戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4. 預金の復元等
(1)CO デビット取引により預金口座の預金の払い戻しがされたときは、CO デビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店
が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは。引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)CO デビット取引において、金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため、CO デビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. CO デビット取引に係る情報の提供
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
6.読替規定
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるひろぎんカード規定の適用については、次の各号のとおり、読み替えるものとします。
① 同規定第8条中「カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は」とあるのは、「デビットカード取引により引落された金額の通帳記入は」とします。
② 同規定第9条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「預金の払戻し」とあるのは、「預金の引落し」とします。
③ 同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
【公金納付】
1.適用範囲
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務といいます。」)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して、当該公的債務相当額を支払い債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。なお、その他の事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、当座預金規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんICキャッシュカード特約の各条項に従います。
2.準用規定等
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第3条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第3条3項3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以上