CGC カード 共通規約・規定集
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CGC カード 共通規約・規定集
セーフティサービスのご案内
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― クレジットカード会員規約 ―
第xx <一般条項>第1条(本人会員および家族会員)
1. 本人会員とは、本規約を承認の上、トヨタファイナンス株式会社
(以下「当社」という)に対し所定の方法により会員の区分を指定して入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2. 家族会員とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
3. 本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 17条所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員によるカード利用は全て本人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。なお、本人会員は家族会員が第 28 条第 1 項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対して責任を負うものとします。
5. 本人会員と家族会員の両者を併せて会員といいます。
6. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
7. 会員の保有するカードにグレードによる区分がある場合、会員グレードの区分に応じてカードの利用できる範囲・利用可能枠等のサービス内容が異なります。
第2条(カードの貸与と取扱)
1. 会員に貸与されるカードには、申込に際して会員が選択し、あるいは当社が指定する国際ブランド(以下「国際ブランド」という)の機能が付帯されるものとし、本規約中、国際ブランドの機能に関する規定は、それぞれの国際ブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
2. 当社は会員本人に対して、当社が適当と認めるカードを発行し貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。
3. 会員は当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。
4. カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
7. 会員が本条第 3 項から第 6 項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて本人会員が負担するものとします。
第3条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第4条(年会費)
本人会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(暗証番号)
1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は本人会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、IC チップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第6条(カードの機能および取引目的)
1. 会員は、カードを利用して、当社およびカードの券面に表示されている国際ブランドの加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。また、会員が当社所定の方法により申込みのうえ当社が認めた会員については、カードを利用して当社から 1 回払の返済方式による金銭の借入(以下「キャッシング」という)ができるものとします。また、当社所定の方法により会員が申込みのうえ当社が認めた会員については、リボルビング払の返済方式による金銭の借入(以下
「カードローン」という)ができるものとします。
2. 会員は、本カード取引を行う目的を当社に届け出ている場合は、ショッピング、キャッシングまたはカードローンの各機能を、その取引目的の範囲内で利用するものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠(カードローンを除くカード利用代金の未決済残高)および融資可能枠(カードローンの未決済残高)は、家族会員の利用額を含んで当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠および融資可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠・融資可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠・融資可能枠を超過してカードを使用した場合も、本人会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第8条(複数枚カード保有の場合の特則)
会員が、当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、すべてのクレジットカードの合計利用可能枠・合計融資可能枠は、会員が保有するクレジットカード枚数にかかわらず各クレジットカードごとに定められた利用可能枠・融資可能枠のうち最も高い額をもって当該会員の可能枠とします。ただし、それぞれのクレ
ジットカードにおける利用可能枠および融資可能枠は、各クレジットカードごとに定められた金額を限度とします。
第9条(支払の期日および方法)
1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のxxx」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
第 10 条(外貨建利用代金の円への換算)
会員が海外においてカードを利用した場合等の外貨建による債務については、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、国際ブランドにおいて決済処理を行った時点での当該国際ブランドの所定レートに、海外取引に関する事務手数料を加算したレートで円換算した円貨により、本人会員は当社に支払うものとします。
第 11 条(支払金等の充当順序)
本人会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 12 条(支払額の確認方法)
1. 本人会員は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額については、本人会員が自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細および利用残高(以下、「利用代金明細等」という)を確認するものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、当社は、利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2. 本人会員は、前項の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 9 条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。
第 12 条の2(明細WEB確認の利用)
1. 本人会員は、前条第 1 項本文の方法による利用代金明細等の確認 ( 以下「明細WEB確認」という ) を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 ) するものとします。
2. 明細WEB確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細等データの形式等の明細WEB確認の利用環境は、当社ホームページ (URL:xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/) にて指定
するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく明細W EB確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3. 当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細等の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4. 利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第 12 条の3(電子メールアドレス)
1. 明細WEB確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2. 明細WEB確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3. 本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4. 電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。
5. 当社は、本人会員の利用代金明細等が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第 12 条の4(明細WEB確認の利用の中止等)
1. カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく明細WEB確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で交付するものとし、本人会員は、第 12 条の 5 第 2 項の規定に従って当社所定の金額を負担するものとします。
2. 当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、明細WEB確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第 12 条の5(書面での交付)
1. 本人会員が、明細WEB確認(全明細WEB確認特約に規定する
「全明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の場合、当該本人会員は、当社に対し、利用代金明細等を記載した書面の発行手数料として、発行回数1回につき当社所定の金額を負担するものとします。ただし、法令等によって書面の送付が必要とされる場合は、この限りではありません。
3. 本人会員は、前項の発行手数料を、本人会員が承諾した会員規約に定める支払の期日および方法に従い、当社に支払うものとします。
第 12 条の6(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、本人会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2. 本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
3. 本人会員は、第 1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 9 条により指定された支払日の 1 週間前まで
に、当社へ連絡するものとします。
4. 支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
第 12 条の7(利用代金明細等の発行手数料負担に関する特約)
1. 次に掲げる本人会員が、第 12 条の 5 第 1 項に規定する届出をした場合等、利用代金明細等の書面での送付を受ける場合については、第 12 条の 5 第 2 項本文に規定する発行手数料を負担しないものとする。(1)生年月日が 1950 年 12 月 31 日以前の本人会員
第 13 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社は、本人会員が当社の提携する金融機関等のATMでキャッシングおよびカードローンを利用した場合、当該金融機関等に対する ATM利用料(法令で定める上限額を超えない範囲の金額)を負担させることができるものとします。
2. 当社に対するカード利用代金(キャッシング・カードローンにかかるものは除く)等の支払に要する費用は、本人会員において負担するものとします。
3. 本人会員は、ショッピングに基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関等に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(税込み)を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 本人会員は、第 9 条第 3 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
5. 本人会員は、xxxxxxに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
6. 本人会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
7. 本人会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 14 条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑤カードの利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。(第 5 条により会員が責任を負う場合)
⑥戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑦会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査
に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑧その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
3. 会員は、前項に定める補償の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を所定の方法で、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 15 条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、本人会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 16 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、リボルビング払による利用については、第 23 条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、その適用日における利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとします。
第 17 条(退会)
1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちに会員のカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとし、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負うものとします。
2. 本人会員が退会する場合は、家族会員も当然に退会するものとします。
3. 本人会員が当社所定の方法により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員の資格を喪失し、退会手続がとられたものとします。
4. 第 1 項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 18 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1. 会員(家族会員を含む)が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金(第 4 条の年会費を含む)、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥会員が第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカー
ド利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 本人会員について会員資格の喪失あるいはカードの利用停止となった場合は、家族会員についても当然に同一の効果が生じるものとします。
4. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店・現金自動支払機等を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は本人会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
5. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードにかかる盗難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 19 条(期限の利益喪失)
1. 本人会員が、キャッシング、カードローンまたはショッピングの 1 回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを 1 回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①ショッピングの 2 回払、ショッピングのボーナス 1 回払、ショッピングのボーナス 2 回払、ショッピング分割払またはショッピングリボルビング払の支払金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期間内に支払いのなかったとき。
②自ら振出しまたは引き受けた手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、または公租公課を滞納したとき。
④会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑨会員が死亡した場合であって、支払金の支払が 3 回以上なかったとき。
⑩第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
②その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングの 2 回払、ショッピングのボーナス 1 回払、ショッピングのボーナス 2 回払、ショッ
ピング分割払およびショッピングリボルビング払による債務については前項各号によるものとします。
第 20 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 21 条(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海外等におけるカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 22 条(会員制付帯サービスの利用)
会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 23 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 24 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 26 条(個人情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 27 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 28 条(確約事項)
1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋
等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等⑥その他上記
①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他上記①~④に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 29 条(カードの利用方法)
1. 会員は、以下の加盟店において、カードを提示し、所定の売上票に
カードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング
(商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
①当社の加盟店
②国際ブランドが付帯するカードについては、券面に表示された国際ブランドまたはその提携するクレジットカード会社もしくは金融機関と契約した加盟店
2. 会員が貸与されたカードが IC クレジットカード(IC チップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、IC クレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。また、非接触 IC チップを搭載したカードである場合には、非接触 IC チップ対応端末機を設置した所定の加盟店において、カードをかざす等所定の操作を行うことにより、ご利用金額に応じ、売上票への署名と会員自身が暗証番号を端末機等に入力することの双方を省略して、カードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示と売上票への署名の一方または双方を省略することができるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、会員番号等を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
①当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
②購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
③加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
④現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金または融資等を目的としたカードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6. 会員は、ショッピング利用にかかる売上票記載金額の利用先加盟店に対する支払を当社に委託するものとします。
第 30 条(商品の所有権)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が利用先加盟店に対して会員から支払委託を受けた金額を支払ったことによ
り利用先加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 31 条(カード割賦利用可能枠)
1.2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払・リボルビング払によるカード利用の可能枠(以下「カード割賦利用可能枠」という)は、第 7 条のカードの利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、カード割賦利用可能枠を任意に増額または減額することができるものとします。なお、カード割賦利用可能枠を設定されていない会員については、カード割賦利用可能枠に該当する支払方法を利用することができません。
2. 会員は、カード割賦利用可能枠を超過してカードを利用した場合、当社の請求に応じて当該超過額を一括して支払うものとします。この場合、一括払となる債務は当社所定の順序により決定するものとします。
第 32 条(ショッピング利用代金の支払方法の指定)
1. ショッピング利用代金の支払方法は、1 回払・2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払・リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定するものとし、指定がない場合には 1 回払を指定したものとみなします。ただし、1 回払以外の支払方法については、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては指定できない場合があります。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払とします。ただし、会員から利用の前に予め申出があり、かつ当社が認めた場合には、リボルビング払による支払を指定できるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、会員は、以下の方法によりショッピングの利用代金の支払方法を指定することができるものとします。
①会員の申出があり当社が認めた場合は、以後のカード利用代金の支払方法を、当社が指定する一部の取引を除いてすべてリボルビング払とすることができるものとします。ただし、この場合も会員がカード利用の際に 2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2回払を指定したときは、当該指定された支払方法によるものとします。
②当社が別途定める期日までに、会員の申出があり当社が認めた場合は、当社が指定する一部の取引・支払区分を除いて、別の支払区分を指定したショッピング利用代金全額を分割払・リボルビング払に変更することができるものとします。この場合、カード利用の際または当社所定日に分割払・リボルビング払の指定があったものとして取扱うものとします。
第 33 条(1・2 回払およびボーナス払による支払)
1. 会員が 1 回払を指定した場合は、当該利用代金を、第 9 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務上の都合により、次回支払日以降の支払になる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
2. 会員が 2 回払を指定した場合は、当該利用代金を、第 9 条に定めるところに従い次回と次々回の 2 回の支払日に分けて 2 分の 1 ずつ支払うものとします(支払期間 2 ヶ月、手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては 2 回払を利用できない場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2 分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、2 回払い(8 月・9 月)、手数料不要の場合
◇ 2 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇各月のお支払い額 50,000 円÷2 回=25,000 円
・初回(8 月) :25,000 円
・2回目(9 月) :25,000 円
初回支払金に加算するものとします。
3. 会員がボーナス 1 回払を指定した場合は、当該利用代金を、締切日以降最初に到来する夏期または冬期の当社所定の支払月に一括して支払うものとします(手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。
お取扱期間 | お支払い月 | |||||||||||
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月 | |||||||||||
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月 | |||||||||||
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12 月 |
支払月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
支払回数 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 |
支払期間 | 7 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 | 2 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 | 2 ヶ月 | 8 ヶ月 |
実質年率 | 手数料不要 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、12 月利用、ボーナス 1 回払い(翌年 8 月)、手数料不要の場合
◇ボーナス 1 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇支払月のお支払い額 翌年 8 月に 50,000 円をお支払
4. 会員がボーナス 2 回払を指定した場合は、下記のとおり当該利用代金に手数料を加算した金額の 2 分の 1 ずつを、締切日以降最初に到来する夏期および冬期の当社所定の支払月にそれぞれ支払うものとします。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2 分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
お取扱期間 | お支払い月 | |||||||||||
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月と翌年 1 月 | |||||||||||
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月と 8 月 | |||||||||||
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12 月 |
1 回目支払月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
2 回目 支払月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 |
支払回数 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 |
支払期間 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 | 8 ヶ月 | 7 ヶ月 | 13 ヶ月 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 | 13 ヶ月 |
実質年率 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.02 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.55 | 6.58 | 3.43 |
利用代金 100 円あたり手数料金額( 円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、ボーナス 2 回払い(8 月・翌年 1月)、実質年率 8.02% の場合
◇ボーナス 2 回払い手数料
50,000 円×(3.00 円÷100 円 )=1,500 円
◇支払総額 50,000 円+1,500 円= 51,500 円
◇各月のお支払い額 51,500 円÷2 回=25,750 円
・初回(8 月) :25,750 円
・2 回目(翌年 1 月):25,750 円
初回支払金に加算するものとします。
第 34 条(分割払による支払)
1. 会員が分割払を指定した場合、支払回数・支払期間・実質年率・分割払手数料は下記の通りとなります。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては分割払を指定できない場合があり、利用できる最低金額についても支払回数に応じて指定されることがあります。
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金 100 円あたりの手数料金額(円) |
3 | 3 ヶ月 | 15.00% | 2.52 |
5 | 5 ヶ月 | 3.79 | |
6 | 6 ヶ月 | 4.42 | |
10 | 10 ヶ月 | 7.01 | |
12 | 12 ヶ月 | 8.31 | |
15 | 15 ヶ月 | 10.29 | |
18 | 18 ヶ月 | 12.30 | |
20 | 20 ヶ月 | 13.65 | |
24 | 24 ヶ月 | 16.37 | |
30 | 30 ヶ月 | 20.54 | |
36 | 36 ヶ月 | 24.80 |
※ボーナス併用払の場合、利用代金 100 円あたりの分割払手数料金額は、上記と異なります。
2. 分割払における月々の支払金額は、前項に定める実質年率により、利用代金・支払期間に応じ年金利回法を用いて算出した金額となり、当該金額に支払回数を乗じた金額が支払総額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。なお、均等払いにおけるお支払の目安となる金額は、上記一覧xxの利用代金 100 円あたりの手数料金額を用いて以下のとおり算出することができます。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、10 回払(15.00%)の場合
◇分割払手数料 :50,000 円×(7.01 円÷100 円 )=3,505 円
◇支払総額 :50,000 円+3,505 円= 53,505 円
◇月々の支払金:53,505 円÷10 回=5,350 円(初回 5,355 円)
3. 会員がボーナス併用で分割払を指定した場合、ボーナス支払月は夏期および冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりボーナス月の支払を行うものとします。ボーナス併用可能回数は、支払回数に応じて制限される場合があります。また、ボーナス月支払額は、1 回当たりの利用代金の 50.00% 以内で当社が定める金額をボーナス併用回数で均等分割して算出し、端数が発生した場合は初回支払金に加算するものとします。
第 35 条(リボルビング払による支払)
1. 会員がリボルビング払を指定した場合、当該利用分を含む毎月の支払金額は、第 9 条に定める締切日におけるリボルビング利用残高に応じて、次項記載の方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が選択した方式およびコースに定める金額(以下「弁済金」という)とします。弁済金には、第 9 条に定める毎月の締切日
(5 日または 20 日)におけるリボルビング利用残高に対して、月利方式により 1.25% を乗じた額(1 円未満の端数は切り捨て)の手数料(実質年率 15.00%)が含まれるものとします。ただし、手数料が弁済金を上回った場合、発生した当該手数料全額を弁済金とするものとします。
2. 前項に定めるリボルビング払の支払コースは以下のとおりとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上5,000 円単位で任意の金額(当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
<具体的算定例>
利用残高 10 万円、弁済金 5 千円
月利 1.25%(実質年率 15.00%)の場合
◇手数料充当分:100,000 円×1.25%=1,250 円
◇元本充当分 :5,000 円-1,250 円=3,750 円
3. 次のいずれかに該当する場合は、当該金額をそれぞれ弁済金とします。
①締切日のリボルビング利用残高に手数料を付加した額が所定の弁済金に満たない場合は、リボルビング利用残高に手数料を付加した全額。
②会員からボーナス増額払の申出があり、当社が承認した場合のボーナス指定月は、会員が指定した加算額を所定の弁済金に加算した金額。
③会員から支払コースの変更およびボーナス増額払の追加指定あるいは加算額の変更の申出があり、当社が承認した場合は、それぞれ変更後の金額。
4. リボルビング利用残高については、第 9 条所定の支払方法の他、当社所定の方法により随時に繰上げて返済することができるものとし、この場合の繰上げて返済した金額に対する手数料は、当該返済時以降最初に到来する支払日に返済されたものとして計算されます。ただし、新規利用分で初回支払日が到来していない残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済ができない場合があります。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
5. リボルビング払の手数料が変更になった場合、当社は本規約の定めにかかわらず変更の前後で異なる手数料率を適用することができるものとし、本規約に定める他、利用時期の早いものから債務への充当を行うものとします。ただし、法令に定める場合その他当社所定の場合を除くものとします。
第 36 条(遅延損害金)
1. 本人会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払、およびリボルビング払の支払金の期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、当該支払金の残金全額に対して「法定利率×365÷366(その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ)の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、1 回払(第 4 条の年会費を含む)による利用分については、当該支払金の残金全額に対して年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2. 本人会員は、ショッピングの支払金 ( 第 4 条の年会費を含む ) の支払いを遅滞した場合(前項の期限の利益を喪失した場合を除く)には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該遅滞金額に対し年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払、およびリボルビング払による利用分については、当該遅延損害金は当該支払金の残金全額に対し、「法定利率×365÷366(その割合に 0.01%未
満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額を超えないものとします。
第 37 条(早期完済等)
当社が承認のうえ、会員が分割払およびボーナス 2 回払における支払期日未到来のショッピング利用代金の残金の全部または一部を一括弁済する場合には、支払期日未到来の分割払手数料について78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出した額を会員に払戻すものとします。なお、一括弁済日が第 9 条所定の支払日でない場合は、最初に到来する支払日に一括弁済されたものとして計算するものとします。また、一括弁済された金額が残金の一部にとどまる場合には、その充当は当社所定の順序によるものとします。
第 38 条(商品の点検)
会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物を点検するものとします。
第 39 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第 40 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払、またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとし、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
①商品等の引渡がなされないこと。
②商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
①売買契約等が会員にとって営業のためのものであるとき、または割賦販売法の適用がないもしくはその適用が除外されるとき。
②会員が 2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
③会員がリボルビング払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
④その他会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払を継続するものとします。
第三章 <キャッシング・カードローン条項> 第 41 条(キャッシング利用可能枠設定契約および融資要領)
1. 次項および第 4 項に基づきキャッシング利用可能枠を設定された会
員は、キャッシング利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社に対してキャッシング(金銭の借入)を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
①会員が当社の指定する現金自動支払機等 ( 以下「CD・ATM」という )にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法。
②会員が券面に表示された国際ブランドと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
③その他当社所定の方法。
2. キャッシング利用可能枠設定契約は本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾日からカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合(本人会員が第 27 条第 2 項各号のいずれかに該当した場合を含む。本条第 7 項ならびに次条第 2 項および第 3 項において同じ)には、いつでもキャッシングの機能を停止させることができ、会員資格を失ったときは、キャッシング利用可能枠設定契約は当然に終了するものとします。
3. キャッシングによる融資金は 1 回 1 万円単位(ただし、海外での利用の場合は券面に表示された国際ブランドあるいは当社が指定する現地通貨単位)とします。
4. キャッシング利用可能枠は、第 7 条のカード利用可能枠の範囲内で当社が定めるものとします。
5. キャッシングの利息は、融資金に対し年 17.95% 以下(年 365 日の日割計算)の割合とし、利用日の翌日から支払日までの期間について計算されるものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
6. キャッシングの融資金は、毎月の締切日までの融資金と当該融資金に対する利息との合計額を、翌月の支払期日に第 9 条の定めにより支払うものとします。
7. 当社が必要と認めた場合は、当社はいつでも利用可能枠、利用方法、融資金額等を変更し、あるいは新たな融資を中止できるものとします。
8. 会員は、当社所定の方法により、キャッシングによる融資金の残額全部を一括して繰上げ返済することができるものとします。返済日が融資日当日の場合、会員は 1 日分の利息を支払うものとします。
9. 本人会員はキャッシングの支払金の支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、キャッシングの残債務元金全額に対し、年 19.90%(年 365 日の日割計算。ただし、会員が海外で利用したキャッシングについては、年 6.00%)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 42 条 ( カードローン融資可能枠設定契約および融資要領 )
1. カードローン融資可能枠設定契約
次項および第 3 項に基づきカードローン(以下本条において「ローン」という)の融資可能枠を設定された本人会員は、その可能枠の範囲内で、当社に対して日本国内において繰り返し融資を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
2. 契約期間
カードローン融資可能枠設定契約は、本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾日からカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合には、いつでもローンの機能を停止させることができ、会員資格を失ったときは、カードローン融資可能枠設定契約は当然に終了するものとします。
3. 融資可能枠
ローンの融資可能枠は、当社が定めるものとし、必要と認めた場合には、いつでもカードローン融資可能枠設定契約における融資可能枠、融資方法、融資金額等を変更し、新たな融資を中止し、あるいは本人会員に対し連帯保証人を立てることを請求できるものとします。
4. 融資方法
(1) 会員は、当社の指定する現金自動支払機等 ( 以下「CD・ATM」という ) にカードを挿入し、予め当社に届け出た暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法により、その場でローンの融資を受けることができます。
(2) 会員は、その他当社が別途定める手続によっても融資を受けることができ、この場合にも本条が適用されるものとします。
(3) いずれの方法により融資を申し込む場合も、その都度当社が融資の可否を審査することができるものとし、その結果融資を受けられず、または申込金額から減額された融資を受けても、会員は異議のないものとします。
(4) ローンの 1 回の融資金額は、1 万円以上 1 万円単位とし、融資可能枠の範囲内で、繰り返し融資を受けることができます。ただし、当社が別途定める、本項 (1) 以外の融資方法による借入の場合は、1 回あるいは 1 日の融資金額が制限されることがあります。
5. 返済開始日
ローンの返済開始日は、会員規約第 9 条において会員が指定するところにより、以下のとおりとします。
(1) 毎月 5 日に締め切る場合には、毎月 5 日までの融資実行分については翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)、毎月 6 日から月末までの融資実行分については翌々月 2 日とします。
(2) 毎月 20 日に締め切る場合には、毎月 20 日までの融資実行分については翌月 17 日、毎月 21 日から月末までの融資実行分については翌々月 17 日とします。
6. 返済方法
(1) ローンの毎月の返済方法は、当社所定の方法により会員が指定した残高スライド方式または定額方式によるリボルビング払いとし、それぞれにボーナス併用払の設定ができるものとします。
(2) 毎月の返済金額
毎月の返済金額は、下記に定める方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が指定した方式およびコースに定める金額とします。ただし、利息が返済金額を上回った場合、発生した当該利息全額を返済金額とするものとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上5,000 円単位で任意の金額(当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
(3) 返済金の支払方法
毎月の返済金額には、本条第 7 項による利息が含まれるものとし、第 9 条に従い支払うものとします。
7. 利率および利息計算
(1) 本人会員は、第 9 条に定める毎月の締切日(5 日または 20 日)におけるローンの融資残高に対し、年 17.95% 以下 ( 年 365 日の日
割計算 ) の割合による利息を支払うものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
(2) 本人会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、変更後の利率の適用日における融資残高全額に対して変更後の利率が適用されることについても会員は異議がないものとします。
(3) ローンの利息計算は、本項 (1) の約定利率に従い、1 年を 365 日とする日割計算の方法により、以下の期間について行うものとします。
①既存の残高については、支払日の翌日から次回支払日までの日数。
②新規融資分については、融資日の翌日から初回支払日までの日数。
8. 遅延損害金
本人会員は、ローンの融資金の返済が遅延した場合は遅延した元金に対し、また本人会員が期限の利益を喪失した場合は残債務元金全額に対し、いずれの場合もその翌日から完済日まで年 19.90%( 年 365 日の日割計算 ) の割合による遅延損害金を支払うものとします。
9. 繰上げ返済
(1) 本人会員は、第6項による返済の他、次の方法で随時に繰上げて返済することができるものとします。この場合の利息は第7項
(1) に従い、年 365 日の日割計算とします。なお、新規融資分で初回支払日の到来していない融資残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済できない場合があります。
①全額返済
残債務元金全額と返済日までの利息をあわせて、当社所定の方法により支払うものとします。
②一部返済
予め当社に通知し、当社の承認を得た繰上げ返済希望金額を、当社所定の方法により支払うものとします。
(2) 後日の精算手続
本人会員が繰上げ返済をした場合、当社の事務の都合上返済期日に当月分の口座振替手続がなされることがあります。この場合、本人会員は、後日当社所定の方法により引き落とされた金額につき精算手続をとることに、予め同意するものとします。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
10. 契約内容の変更
本人会員が融資可能枠、返済方法等の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に変更できるものとします。
11. ローンの利用中止
本人会員が、xxxの利用を中止する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が求めたときは本条に基づく残債務全額を一括して支払うものとします。
第 43 条(所得証明書類等の提出)
1. 会員は、当社が源泉徴収票等の資力を明らかにする書面叉は当該書面の写し(以下「所得証明書類」という)および本人確認書類の提出を求めた場合は、当社所定の期間内に当該書類を提出するものとします。なお、会員は、書類の提出に関して以下の内容に同意するものとします。
①提出された所得証明書類の内容を確認し、返済能力・支払能力の調査に使用すること。
②提出された所得証明書類、本人確認書類等は返却できないこと。
③会員が当社所定の期間内に提出に応じない場合、あるいは当該書面の内容および返済能力・支払能力の調査結果により、キャッシング又はカードローンの利用を停止ならびに利用可能枠、融資可能枠を減額することがあること。
④返済能力調査結果が記録されることおよび所得証明書類等が保管されること。
2. 会員は、当社が求めたときは、勤務先等の情報について当社所定の期間内に確認に応じるものとします。
― カードローン等の利用に関する書面の交付等に関する規定 ―第1条(カードローン等の利用に関する書面の承諾)
会員は、当社が適当と認めた日より、キャッシング、カードローン
を利用した場合、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面を郵送等の方法により送付することができること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面(書面送付後に会員が新たに貸付・返済を行った場合、返済期間・返済回数等は、変動します)を交付することができることを予め承諾するものとします。ただし、個別の書面送付を希望する場合、この限りではありません。
第2条(貸付けの契約に関する勧誘)
会員は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことに同意するものとします。なお、会員が同意の撤回を当社に申し出た場合、当社は、会員の希望する期間(希望が確認できない場合、当社所定の期間)宣伝印刷物の送付等、勧誘を停止する措置をとります。
― インフォメーション事項 ―
<ご相談窓口>
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 支払い停止の抗弁に関する書面(第 40 条第 4 項)の請求、その他本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター インフォメーションデスク】
〒100-0000
xxxxxxxx 0-0-0 xースト 21 タワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
【お客様相談窓口】
〒400-0000
xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い)
1. トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者
(家族会員申込者を含む。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 当社および当社から個人情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する個人情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の
与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員等の個人情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用)
当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1. 当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法 ( 昭和 36 年法律第 159 号 ) または貸金業法 ( 昭和 58 年法律第 32号 ) に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x
XXL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※ ( 株 ) シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXX 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号住友不動産xxビル 5 号館
TEL ( ナビダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・共同利用)
1. 当社は、クレジットカードに関連する各種提携サービスを提供するため、個人情報の保護措置を講じた上で、本規定末尾記載の企業
(以下、「共同利用会社」という)と会員等の属性情報を共同利用します。
2. 本規定の有効期間中に情報の提供・利用先(以下「情報提供先」という)が新たに追加された場合には、会員等に別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する共同利用会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
①当社または共同利用会社に開示を求める場合には、第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き ( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本規定に不同意の場合)
1. 当社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 5 条(第 1 項の共同利用を除く)に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条および第 5 条に同意しない場合、当社は第 3 条および第 5 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、第 5 条の共同利用およびご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条および第 5 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(個人情報の提供・利用の中止の申出)
本規定第 3 条および第 5 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく当社での利用および第 5 条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、第 5 条の共同利用およびご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第9条(個人情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口 [ 住 所 等 ] 〒400-0000
xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
第 10 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1. カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更)
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
<共同利用会社>
本規定第 5 条第 1 項に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○トヨタ自動車株式会社
〒400-0000
xxxxxxxxxx 0 xx
[ 目 的 ] GAZOO等の各種Web関連サービスの提供
― 「フレックスペイ」特約 ―
第1条(総則)
本特約は、トヨタファイナンス株式会社 ( 以下「当社」という)が提供する「フレックスペイ」の利用について定めたものです。当社は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「本カード」という)の会員で、本特約を承認のうえ、所定の方法により申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「特約会員」という)に、本特約に定める「フレックスペイ」
(以下「本サービス」という)を提供します。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本カードの会員規約(以下「会員規約」という)において定義した内容に従うものとします。
第2条(ショッピング利用代金の支払区分等)
1. 本条において「指定金額」とは、カード利用の際に 1 回払いおよびリボルビング払いを指定した(指定を行わなかったことにより 1 回払いとされた場合を含む。)ショッピング利用代金を含む毎月の支払額として特約会員が当社所定の方式により 1 万円以上 5 千円単位で指定した金額または所定の締切日における本サービスに係るカード利用残高(以下「本サービス利用残高」という)全額を言います。「指定金額」には、第 3 条に定める手数料が含まれるものとします。ただし、特約会員は「指定金額」がカード割賦利用可能枠に応じた当社の判断により変更になる場合があることを予め承諾するものとします。
2. 特約会員の本サービスに係るカード利用代金(以下「本サービス利用代金」という)の支払方式は、会員規約の規定にかかわらず、所定の支払日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は一括払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額については「指定金額」によるリボルビング払いとします。ただし、本サービス利用代金が、カード割賦利用可能枠を超過した場合は、当該超過額を直ちに一括して支払うものとします。
3. 前二項にかかわらず、支払日において第 3 条に定める手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」を上回った場合には、特約会員は、「指定金額」ではなく、当該支払日に支払うべき手数料額全額を支払うものとし、特約会員はこれを予め承諾するものとします。
4. 当社が定める一部のカード利用代金とその他の費用については、
「指定金額」の範囲内か否かにかかわらず、所定の支払日に 1 回で支払うものとします。
5. 特約会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の締切日に応じて当社が定める時期までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申出を当社が適当と認めた場合に限り、当該締切日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。
第3条(手数料の計算および支払い)
特約会員は当社に対し、本サービスの手数料として、会員規約に定める毎月の締切日における本サービス利用残高に対して、月利方式によって会員規約に定めるリボルビング払いの手数料率を乗じた額を支払うものとします。ただし、毎月の締切日における本サービス利用残高のうち、当該締切日が本カードの利用日から起算して最初に到来する残高については、当該締切日が属する月の翌月の支払日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(本サービスの解除)
本サービスの利用を取り止める場合は、当社所定の方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。この際、本サービス未決済残高がある場合には会員が指定するリボルビング払いの方式・コースにて支払うものとします。ただし、会員から何ら指定がない場合は、当社所定の方式・コースとします。
第5条(本サービス専用カード)
本カードのうち、当社が定めるカードについては、会員規約に定める 1 回払いおよびリボルビング払いが適用されず、第 4 条を除く本特約が有効となります。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
― 全明細WEB確認特約 ―第1条(全明細WEB確認の内容)
1. 全明細WEB確認(以下、「本確認」)とは、トヨタファイナンス株
式会社(以下、「当社」)が、当社発行のクレジットカード等の利用にかかる毎月の利用代金明細および利用残高(以下、「利用明細等」)の書面での送付(法令に基づいて書面での交付が必要とされる場合を含む)を停止し、発行したカード等(一部の提携カードを除く)の保有者(以下、「本人会員」)が、自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細等を確認することをいいます。
2. 本人会員は、本確認を利用して利用代金明細等にかかる情報の提供を受けることに同意するものとします。
第2条(明細WEB確認の利用)
1. 本人会員は、本確認を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録 ( 保存 ) するものとします。
2. 本確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細データの形式等の本確認の利用環境は、当社ホームページ (URL: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/) にて指定するものとします。なお、本人会員は、当社が事前告知なく本確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3. 当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4. 利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第3条(電子メールアドレス)
1. 本確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2. 本確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3. 本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4. 電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。
5. 当社は、本人会員の利用代金明細が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第4条(本確認の利用の中止等)
1. カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく本確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で送付するものとします。
2. 当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、本確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第5条(書面での交付)
1. 本人会員が、本確認(規約・規定集に規定する「明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送
付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第6条(クレジットカード会員規約等の適用)
1. 本特約に定めのない事項については、本人会員の保有するカード等の規約・規定集を適用するものとします。
セーフティサービスのご案内
<カード付帯保険>
●ティーエスキュービックカード< レギュラー> には海外でのご利用分についてショッピング補償保険( 動産総合保険) がセットされています。ご一読のうえ、お手元に保管ください。
ショッピング補償保険( 動産総合保険) サービスの補償内容
補償する場合 | レギュラー会員の方が本カードを利用して購入した商品(海外での利用に限ります)について、火災・破損・盗難等の偶然な事故による損害を補償します。 ●購入日(配送等による場合には商品の到着日)から 90 日後の午前 12 時まで(以下「責任期間中」といいます。)の事故に限ります。 ●下記のように、一部対象外となる商品がございます。 ● 1 回の事故についての免責金額(自己負担額)は 3,000 円となります。 |
補償期間 | レギュラー会員の会員資格取得日以降 1 年間。以降会員である期間自動継続。 |
お支払いする保険金 | 年間補償限度額 100 万円 [ 免責金額 (1 事故あたりの自己負担額 )3,000 円 ] |
対象とならない主な商品 | ・船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含む)、航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、セーリングボートおよびこれらの付属品 ・義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの ・動物、植物 ・現金、手形、小切手、プリペイドカード、有価証券、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券・宿泊券・観光券および旅行券)、旅行者用小切手およびあらゆる種類のチケットおよび金券類 ・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの ・食料品 ・職業上販売する商品となるもの など |
<ご注意>
○保険金ご請求の際には、カードの売上票が必要となりますので必ず保管してください。
○全損の場合および火災・落雷・破裂または爆発による事故の場合、レギュラー会員さまの免責金額はございません。
全損とは、損害額または修繕費が保険価額(購入額)以上となる場合をいいます。
○残存物取片づけ費用保険として、損害保険金の 10%を限度に残存物取片づけ費用(取壊し費用、取片づけ清掃費用など)の実費をお支払いします。
○この保険では、臨時費用保険金のお支払いはありません。
○海外での利用とは、以下のことをいいます。
①海外所在の加盟店で本カードを利用して購入すること。
②海外所在の加盟店より通信販売によって購入し、本カードにて代金決済を行なうこと。
○物品の配送中に生じた損害については対象となりません。
○このサービス(カード付帯保険)の内容は概要であり、詳しい内容は「動産総合保険普通保険約款各特約および特約書」に基づきます。
※本サービス内容は 2022 年 9 月現在のものであり、変更となる場合がありますのでご了承ください。
(保険金の請求方法について)
①保険金の請求方法について
責任期間中に万一事故にあわれた場合は、遅滞なく下記の「保険事故受付デスク」へご連絡のうえ、保険金請求の手続きを行ってください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払することがありますのでご注意ください。
【保険事故受付デスク】
TEL 0000-000-0000(通話料無料) 24 時間・年中無休
(携帯電話からもご利用いただけます。)
②保険金請求に必要な書類
・保険金請求書 ※
・公の機関(注)の事故証明書(注)やむを得ない場合には、第三者とします。
・損害品明細書 ※
・損害額を証明する書類
・損害状況を示す写真
・カードの売上票
<ご注意>
(1) ※印はあいおいニッセイ同和損害保険所定用紙があるものです。
(2) 上記各書類は、コピーしたものでは認められません。
(3) その他、状況によって必要となる書類もあります。
(保険金をお支払いできない主な場合)
●被保険者(補償の対象となる方)または保険金受取人の故意または重大な過失に起因する損害
●保険の対象となる物品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
●保険の対象となる物品の“欠陥”に起因する損害
●戦争、暴動その他類似の事変に起因する損害
●国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
●核燃料物質の有害な性質に起因する損害
●置き忘れまたは紛失、置き忘れ後の盗難に起因する損害
●水災、地震または噴火に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害
●詐欺または横領に起因する損害
●物品の誤った使用に起因する損害
●会員規約違反により購入した物品の損害
●購入した物品が引き渡されるまでの間(配送等の輸送中を含む)に生じた事故による損害
●xxの単独損害、外形の単独損傷
など
受付時間 /9:00~17:30(年末年始を除く)
お手持ちのクレジットカード裏面に記載のインフォメーションデスクまでお問い合わせください。
トヨタファイナンス < カード付帯保険に関するお問い合わせ >
引受保険会社●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(2022 年 9 月現在)
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
貸金業登録番号:東海財務局長 (12) 第 00172 号
本 社 :〒451-6014 愛知県名古屋市西区牛島町 6 番 1 号
2022 年 10月版
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