MHC リユースサービス データ消去サービス 利用規約
MHC リユースサービス データ消去サービス 利用規約
第1 条 (総則)
MHC リユースサービス株式会社(以下「当社」という)の提供するデータ消去サービス(以下「本サービス」という)をご利用のお客様は、MHC リユースサービス データ消去サービス 利用規約(以下「本利用規約」という)を承諾した上で本サービスを利用するものとします。
第2 条 (本サービスの提供)
本サービスは、法人(みなし法人含む)のお客様に限り提供するものとします。
第3 条 (用語の定義)
本利用規約において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
① 「消去作業設備」とは、データ消去ソフトウェア、物理破壊装置、磁気消去装置その他、当社がデータ消去作業に使用する各種設備をいいます。
② 「対象機器」とは、データ消去作業を実施する機器、記録媒体等であって、お客様、当社が個別受託契約で定めるものをいいます。
③ 「記録装置」とは、対象機器に内蔵されているHDD・SSD 等、固定ディスク装置に相当する記録媒体をいいます。
④ 「データ消去作業」とは、消去作業設備を使用し、対象機器の記録装置に対し、消去作業設備によるデータ消去作業をいいます。
⑤ 「受託業務」とは、対象機器のデータ消去作業にかかる業務をいいます。
第4 条 (本サービスの定義)
本サービスは、委託された記録装置に含まれるデータを下記方法により消去、または読み出しを不可にするサービスを唯一の目的とし、対応内容は下記各号のとおりとします。なお、機器の仕様・特性により下記以外の適切な方法を設定する場合があります。
① (ソフトウェア消去)
専用のデータ消去ソフトウェアにより、記録装置内の記録領域に対し、データを上書きすることで消去を行います。標準の上書き回数は 1 回ですが、記録装置がHDD の場合に限り、お客様のご希望により 3 回(NSA 標準仕様)等を選択することができます。
対象機器・記録媒体の故障その他の理由により、ソフトウェア消去が困難であると当社が判断した場合、お客様への通知なく当社の判断により物理破壊または磁気消去に変更するものとします。なお、物理破壊または磁気消去への変更に伴う費用の変更は発生しないものとします。
② (物理破壊)
専用の物理破壊装置を使用して、記録装置のデータ記憶領域(プラッタ)に対し物理的に加圧変形を加えることにより、データの読み出しを不可とします。
③ (磁気消去)
専用の磁気消去装置を使用して、記録装置に強磁界を加え磁気データを破壊することにより、データの読み出しを不可とします。
④ (初期化)
対象機器にあらかじめ設定されたリセット操作・初期化コマンド等により、工場出荷時の状態にします。
なお、対象機器の種類ごとに対応する消去方法は付表1の通りです。ただし、機器の仕様・特性により異なる場合があります。
<付表1>
対象機器 | 単位 | 消去ソフト 1回書 | 消去ソフト 3回書 | 初期化 | 物理破壊 | 磁気消去 |
パソコン | 台 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
サーバ | 台 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ディスクアレイ | HDD数 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
外付けHDD | HDD数 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
HDD単体 | HDD数 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ネットワーク機器(ルータ) | 台 | - | - | ○ | ○ | - |
携帯電話(フューチャーフォン) | 台 | ○ | - | ○ | ○ | - |
スマートフォン | 台 | ○ | - | ○ | ○ | - |
タブレット端末 | 台 | ○ | - | ○ | ○ | - |
第5 条 (対象機器、記録装置及び内部データに対する権利)
お客様は、対象機器、記録装置及び内部データの権利について次の各号を承諾した上で本サービスを利用するものとします。
① お客様は、本サービスを依頼する対象機器、記録装置及び内部データについて、正当な所有権または所有者からの正当な代理権を有することを本サービスの申し込みをもって保証したものとします。
② お客様は、本サービスを依頼する対象機器、記録装置及び内部データに記録されている著作権に関わるデータ(音楽データ、映像関連データ等)について、本サービスの申し込みをもって本件データに関してお客様が正当な権利を有していることを保証したものとします。
③ 対象機器、記録装置及び内部データの権利について、第三者からの損害賠償請求等が発生した場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6 条 (個別受託契約の成立)
個別受託契約の締結手続きは、以下のとおりとします。
① お客様は、本サービスを利用することを希望する場合は、対象機器の名称、型式、製造番号ならびに同機器に内蔵されている HDD 等の数量、消去方法等の必要事項が記載された当社所定の「データ消去依頼物件リスト」を当社に対し交付します。
② 当社は、前号のお客様の申込みを受け、お客様の依頼につき審査を行い、当社の審査条件に適合したときは、受託業務の内容(対象機器、委託時期(期間)、その他詳細等、以下同じ)につき、お客様と協議します。
③ 前号のお客様、当社間の協議が調ったときは、当社は、個別受託契約の条件ならびに対価が記載された「見積書」ならびに対象機器に貼付いただく「消去受託物件シール」をお客様に交付します。
④ お客様は、前号の見積書記載の条件および本利用規約を承諾し、これにかかる個別受託契約の締結を当社に申し込む場合は、当社所定の「注文書」を当社に交付します。
⑤ 当社は、前号の申込書記載の条件を承諾する場合は、「注文請書」をお客様に交付します。
2 前項第③号の見積書に記載の受託業務にかかる個別受託契約は、当社が前項第
⑤号に基づきお客様に対し「請書」を交付したときに成立するものとします。
第7 条 (対象機器の引き渡し)
お客様は、対象機器が「データ消去依頼物件リスト」と相違ないことを確認し、対象機器に「消去受託物件シール」を貼付の上、当社に引き渡すものとします。
2 引き渡し方法は当社が指定する運送業者による引取を原則とし、お客様ご自身、もしくはお客様が指定する第三者による当社への搬入を希望される場合は、当社にその対応可否を確認するものとします。
3 お客様は対象機器の台数、梱包数等、搬入に関する情報を、当社に対し事前に提供するものとします。
4 当社は、対象機器を受領したときは、速やかに対象機器の状態、数量等について検査するものとします。
5 前項の検査において対象機器の状態、数量等に滅失、毀損または変質等が発見されたときは、当社は直ちにお客様に通知し、データ消去作業ならびに受託業務の履行の中止、継続等についてお客様、当社協議のうえ決定するものとします。
6 対象機器の引き渡しが遅れたときは、当社は、業務委託期間の変更についてお客様に対し申し出ることができるものとし、お客様は、これに応じるものとします。
7 前各項の対象機器の受け渡しに要する費用については、すべてお客様の負担とします。
第8 条 (データ消去作業の履行・完了)
当社は、前条第1項により対象機器の引渡しが完了したときは、善良なる管理者の注意をもってデータ消去作業を履行するものとします。
2 前項によりデータ消去作業が完了したときは、当社は、当該データ消去作業の成果物として、「データ消去作業報告書」等をお客様に発行するものとし、当該成果物をお客様が受領した時点で本サービスの完了とします。
3 お客様は、データ消去作業の変更、仕様書に記載のない業務、業務委託期間の更新、新たに生じたデータ消去作業等について、これらを当社に依頼するときは、当該業務の履行について、別途当社と事前に協議をするものとし、当社の書面による承諾を要するものとします。なお、これら変更、追加の業務にかかる対価は、本サービスにて定める料金とは別に、当社所定の金額とし、お客様が負担するものとします。
4 お客様は、「データ消去作業報告書」を紛失等した場合、再発行にかかる費用を別途支払いのうえ「データ消去作業報告書」の再発行を受けることができます。ただし、本サービスの終了後 1 ヶ月を超えた場合には再発行を受けることができないものとします。
第9 条 (検収)
お客様は、前条第2項による成果物の引渡しから7日以内に成果物の内容について自らの責任と負担において検査を行い、その内容に不備があった場合は、書面にて当社に通知するものとします。この場合当社は、速やかにその不備について調査し、修正の可否についてお客様に報告するものとします。この検査期限までに成果物の不備について、お客様から当社へ書面による通知がなされないときは、検査に合格したものとみなし、以後当社はお客様に対し、データ消去作業およびその成果物の瑕疵その他不備についてなんら責任を負いません。
第10 条(お支払)
お客様は、本サービスの完了後、個別受託契約に定める支払方法・時期等に基づき、本サービスの対価を当社に支払うものとします。
第11 条 (保証)
当社は、本利用規約・個別受託契約にて定められた内容に基づきデータ消去作業を行うこと、データ消去作業により得られた結果が成果物の内容のとおりであることのみを担保し、当該データ消去作業の結果が、お客様の特定の目的に合致することについては、一切保証しません。
第12 条 (データ消去作業ならびに受託業務の中止等)
天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、電力会社による電力供給停止その他の当社の責に帰すことのできない事由による個別受託契約の履行遅滞もしくは履行不能について当社はなんら責任を負わないものとします。
2 前項の事由により当社がデータ消去作業ならびに受託業務の履行を継続できないと判断した場合については、当社はお客様に対し通知のうえ、個別受託契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。これにより当社が個別受託契約を解除した場合であっても、当社は、当該解除日までにデータ消去作業ならびに受託業務の履行のうえで要した費用についてお客様に対し請求できるものとし、お客様は、当社にこれを支払うものとします。
3 お客様自らの責に帰する事由により個別受託契約が終了した場合は、お客様は第 19 条に準じて個別受託契約における対価を上限としてその損害を賠償するものとします。
第13 条 (免責事項)
お客様は、免責事項について次の各号を承諾した上で本サービスを利用するものとします。
① 当社は、データ消去のために分解・開封等を含む物理破壊作業を行う場合があります。その場合は、対象機器、記録装置等について、あらゆる原状回復への責任を負わないものとします。
② 当社は、データ消去を唯一の目的としているため、本サービス作業以前のデータバックアップは行いません。尚、消去作業後のデータ復旧は一切できないものとします。
③ 当社は、記録装置に保存されたデータの消去作業を唯一の目的とし、記録装置について以後の使用を保証するものではないものとします。
④ 対象機器、記録装置の輸送の過程で生じた事故・損傷・損害等に対しては、運送業者の加入する保険の補償範囲内で対応するものとし、当社はその責任を負いません。
⑤ 当社は、データ消去作業の過程で生じた滅失、毀損等について、第 19 条において定めるほか一切の責任を負わないものとします。
第14 条 (お客様の義務)
お客様は、対象機器の種別、数量、搬入方法、梱包等の情報、および性質、大きさ、重量、保管等、取り扱いに関する安全衛生上の注意事項等について、予め当社に対し、これらの情報を提供するものとします。当社は、これにより対象機器が当社所定の基準を逸脱すると判断するときは、当社は、その受領の拒否、個別受託契約の解除をお客様に対し申し出ることができるものとします。
2 お客様が前項の義務を怠ったことにより、当社または第三者に損害が生じた場合は、その責任をお客様が負うものとします。なお、当社が定められたデータ消去作業を行ったことに起因して何らかの事故が発生し、当社または第三者に損害が生じた場合 も同様とします。
第15 条 (再委託)
当社は、お客様の事前の承認を得ることなく、データ消去業務の全部または一部を、当社自らの責任と負担において当社の協力会社等の第三者(以下再委託先という)に再委託できるものとします。
2 前項により当社が再委託先に再委託するときは、個別受託契約に基づく当社の義務と同等の義務を再委託先に履行させることをお客様に対し保証するものとします。
第16 条 (守秘義務)
お客様および当社は、相手方の書面による承諾無くして、個別受託契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務の秘密に関し、委託期間中はもとより、その終了後も第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。なお、お客様および当社は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。
2 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されないものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
② 開示の時点で既に相手方が保有しているもの。
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④ 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第17 条 (契約の解除)
お客様が次の各号の一つに該当したときは、当社は、催告をしないで通知のみにより、個別受託契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は期限の利益を喪失し、利用規約および個別受託契約に基づく一切の金銭債務全額を支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① 対価その他の金銭債務の支払を一回でも遅滞し、または利用規約、利用規約お
よび個別受託契約の各条項のいずれかにでも違反したとき。
② 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 差押、仮差押、仮処分、その他類似の強制執行の申し立てがあったとき。
⑤ 監督官庁より営業停止、営業取消の処分を受けたとき。
⑥ 事業の休廃止または解散をし、もしくは、事業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
第18 条 (権利の譲渡等)
お客様は、当社の承諾なくして、本利用規約および個別受託契約に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第19 条 (損害賠償)
当社が、個別受託契約に違反していたことに起因して、お客様に損害を与えた場合、当社は、当該個別受託契約における対価を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、当社の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。
第20 条 (遅延損害金)
お客様が個別受託契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、当社に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合(1年を365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払います。
第21条 (分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22 条 (合意管轄)
お客様および当社は、この契約に関する一切の紛争については、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
第23 条 (反社会的勢力の排除)
この条項において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。
2 お客様は、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
① 反社会的勢力であること。
② 反社会的勢力が経営を支配していること。
③ 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
④ 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識されることまたはこの者とかかわり、つながりを持つこと。
3 お客様は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も持たないことを表明し確約するものとします。
① 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用する関係
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜の供与をするなど反社会的勢力に関与する関係
③ その他社会的に非難されるべき関係
4 お客様は当社に対して、次の各号のいずれの行為も、自らまたは第三者を利用し
て行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用い、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
5 お客様は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含み、以下、「履行補助者」という。)が、第2項各号のいずれかに該当し、第3項各号のいずれかの関係を持ち、または前項各号のいずれかの行為を行ったときには、ただちに当該履行補助者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採ることを確約するものとします。
6 お客様は、自己または履行補助者が、本契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または履行補助者をして拒否させるとともに、すみやかに当該事実を相手方に報告し、当社の捜査機関への通報に必要な協力を行うことを確約するものとします。
7 お客様が前5項の表明または確約のいずれかに反した場合には、当社は何らの催告を要しないで、本契約を解除することができるものとします。
8 当社が前項の規定により本契約を解除した場合には、お客様に損害が生じても、当社はこれを賠償することを一切要せず、また、当該解除により当社に損害が生じたときは、お客様はその損害を賠償するものとするものとします。
第24 条 (その他)
利用規約ならびに個別受託契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、その都度お客様および当社は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第25 条 (特約条項)
お客様および当社は、個別受託契約について、当社の見積書、仕様書または別途書面において特約を定めた場合は、その特約は個別受託契約と一体となり、個別受託契約を補完および修正することを承認します。
第26 条 (利用規約の変更)
当社は、ホームページ( xxxxx://xxx.xxx-xxxxx-xxxxxxx.xx.xx )に掲載することにより、必要に応じて随時利用規約を変更することができるものとします。
2 前項により利用規約が変更された後にお客様が当社に個別受託契約にかかる注文書を交付したときは、お客様は利用規約の変更を承認したものとみなされます。
第27 条 (付則)
本利用規約は、2021 年7 月1 日以降に締結される個別受託契約について適用されます。
以上
2015 年12 月 1 日 制定
2021 年 7 月 1 日 改定