(1)「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を「パスワード等」といいます。
東和銀行外国為替ダイレクトサービス
「東和外為ダイレクト」利用規定
第1条 東和外為ダイレクト
1.定義
東和外為ダイレクト(以下「本サービス」とします。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」とします。)がパーソナルコンピュタ等の端末機(以下「使用端末機」とします。)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2)外国送金受付サービスについては、前号に加えて、当日を指定日とする取引の依頼(以下、「当日扱い」とします。)を行うことができます。ただし契約者は、当日扱いについては当行所定の受付時限までに使用端末機から当行への送信が完了した場合に有効になること、また、受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5.本サービスの管理者および一般利用者
(1)本サービスの管理者(以下「管理者」とします。)は、使用端末機から当行所定の管理業務(以下
「管理業務」とします。)を行うことができます。契約者は管理者を、当行所定の手続により登録するものとします。管理者を複数指定することはできません。なお、契約者は契約者本人の責任において一般利用者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
(2)契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「一般利用者」とします。)を当行所定の手続きにより、当行所定の数まで登録できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において一般利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
(3)契約者は、管理者および一般利用者に関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては変更手続き完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および一般管理者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとします。万一これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第2条 利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人または個人事業者の方
(2)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
(3)インターネットおよび電子メールを利用可能な環境にある方
(4)<東和銀行法人向けダイレクトサービス>(国内取引における法人・個人事業主向けインターネットバンキングサービス)を契約していただける方
(5)本規定および「東和銀行法人向けダイレクトサービスご利用規定」の適用に同意した方
2.契約の申込
(1)本サービスの利用契約を申込む方は、本規定を熟読のうえ内容を十分に理解し、この内容が適用されることを承諾したうえで、当行所定の申込書に所定事項を記入し申込手続きを行うものとします。
(2)申込む方は、東和銀行法人向けダイレクトサービスについても契約が必要です。当行は、申込む方が本サービスを申込むにあたって、東和銀行法人向けダイレクトサービスの各種規定や手数料等を承諾しているものとして取扱います。
3.利用申込の不承諾
本条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行リスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第4条 申込代表口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として必ず申込むこととします。
2.申込代表口座は、本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3.申込代表口座として指定できる口座種目は、当行所定の口座種目とします。当行は申込代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 送金支払指定口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代り金を引き落とす口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下「送金指定口座」とします。)として申込むものとします。送金支払口座として申込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
2.送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
3.当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
本サービスのご利用にあたっての契約者ご本人であることの確認方法は、東和銀行法人向けダイレクトサービスの本人確認方法によることとします。
東和銀行法人向けダイレクトサービスの本人確認方法として、「電子証明書方式」と「ID認証方式」があり、どちらかをご選択いただきます。
1.電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式です。電子証明書方式を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンに取得するものとします。
(1)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」とします。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2)東和銀行法人向けダイレクトサービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(3)電子証明書を取得したパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再取得を行うものとします。
2.ID方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式です。
3.パスワード等の設定
(1)「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を「パスワード等」といいます。
(2)「電子証明書方式」および「ID 認証方式」 いずれの場合も、契約者は、本人確認のためのパスワード等を東和銀行法人向けダイレクトサービスの利用開始前に当行所定の方法によりパソコンから当行センターに登録することとします。パスワード等の登録にあたっては、事前に契約者が申込書により当行に届け出た「仮ログインパスワード」および「 仮確認パスワード」が必要となります。
(3)契約者は、本サービスの利用開始後において、パスワード等をパソコンから随時更新することができます。
4.本人確認手続き
契約者が本サービスを利用する場合、契約者は東和銀行法人向けダイレクトサービスを介して、電子証明書(「電子証明書方式」を利用する場合)およびパスワード等を当行所定の方法によりパソコンから当行センターに送信することとします。当行が受信した電子証明書(「電子証明書方式」を利用する場合)およびパスワード等と、契約者が事前に登録または届け出た電子証明書およびパスワード等との一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
(1)真正な契約者からの有効な意思表示による取引依頼であること
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行に指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1.契約者は東和銀行法人向けダイレクトサービスの利用開始時に東和銀行法人向けダイレクトサービスで定める方法で電子メールアドレスを登録するものとし、当行は当該電子メールサービスを本サービスの電子メールアドレスとして認識します。
2.当行は、契約者が依頼した取引の受付結果やその他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他に理由による未着・延着が生じた場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因し契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.契約者は、電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。
4.契約者が当行所定の手続きにより登録した電子メールアドレスが、契約者の責めにより、契約者以外の者のアドレスとなっていた場合、それにより契約者に損害が発生しても当行は責任を負いません。
第9条 外国送金受付サービスの取扱い
1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金は本規程第 7 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。なお。送金取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3.送金支払い指定口座からの資金引き落としは、普通預金規程(総合口座取引規程を含みます。)、当座勘定規程にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできなお旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その 引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいず れを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金x xについては、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)送金支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力しときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」 を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正なたは取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第 10 条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容は本規定第 7 条第 2 項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものではありません。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」 に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「 信用状取引約定書」 の各事項、および「 銀行取引約定書」 の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2)契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
5.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類を提出するものとします。
6.依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の全営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第 11 条 手数料等
1.サービス利用料金
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月額手数料をいただきます。
(2)月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、本条第 1 項のサービス利用料金とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、当該送金の送金支払の指定口座、または申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落としします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
3.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合には、本条第 1 項のサービス利用料金とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更手数料(以下、「信用状手数料」とします。)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、申込代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第 12 条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 13 条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届け下さい。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第 14 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」とします。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を以って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.契約者のパスワード等について、当行の責めによらない事由により第三者が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第 15 条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 16 条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第 17 条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本規定第 16 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に
通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第 16 条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.当行の責めに帰すべき事由により本サービスを一時停止または中止した場合には、契約者からの電話依頼に基づき、当行は管理者または利用者へ E メールにて依頼書を送付し、契約者は当該依頼書を記入後当行所定の部署へFAX にて依頼書を送付し、当行から管理者へ電話にて本人確認を行うことで、当該取引の依頼が成立することに同意します。
第 18 条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を本規定第 16 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 19 条 サービス内容の追加
1.当行は、本規定第 1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 20 条 規定の変更
当行は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容は変更日については、当行ホームページに記載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 21 条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」とします。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第 22 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第 23 条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰するべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第 1 号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 24 条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第 25 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して 1 年間とし、契約者または当行
から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 26 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上