電話 06-6821-7812 FAX 06-6821-7823
株式会社ダスキン ライフケア事業部
ダスキン ライフケアフランチャイズチェーン
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日 2022年7月1日
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会正会員
株 式 会 社 ダ ス キ ン
フランチャイズ契約のご案内
株式会社ダスキン
〒564-0051 大阪府xx市xx町1-33ライフケア事業部
電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、経済産業省の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下「小振法」という)及び中小小売商業振興法規則(以下「規則」という)並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について(以下
「フランチャイズガイドライン」という)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談したりするなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxx電話番号 (03)5777-8701
この案内は、2022年7月1日に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
ダスキン ライフケアフランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
合掌 このたびは、当社のダスキン ライフケアフランチャイズチェーン(以下「本チェーン」という)に多大な関心をお持ちいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
さて、当社は「喜びのタネをまこう」と、1963年創業以来「道と経済の合一」を目指し「祈りの経営」を経営理念としてかかげ、全ての事業に共通して、フランチャイズ本部と加盟店とは「運命共同体」との認識のもと、「ダスキン ライフケア」の名のもとにご高齢者の身の回りのお世話・家事のお手伝いをおこなうなどシニアケア事業に関するフランチャイズシステムを展開しており ます。
本チェーンの店舗は、シニアケア事業としてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、ダスキン ライフケアイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、 今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、本チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から本チェーンとは異なる独自の経営手法を重視され、本チェーンのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、本チェーンへの加盟をお勧めできません。
当社の本チェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハ ウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、ご加 盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことが本チェーンの経営成功の鍵なのです。
本チェーンの経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力はご加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次 | |||
項 目 | 頁 数 | 小振法及び規則 | xx取引委員会 ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||
ダスキン ライフケアフランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ | 3 | ||
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて | |||
1.わが社の経営理念 (1)ダスキン経営理念 (2)企業目的 | 6 | ||
2.本部の概要 商号・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種 類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業内容・所属団体・沿革等 | 6 | 規則第 10 条第 2 号 〃 第 10 条第 5 号 〃 第 10 条第 1 号 〃 第 10 条第 3 号 | |
3.会社組織図 | 10 | ||
4.役員一覧 | 11 | 規則第 10 条第 1 号 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 11 | 規則第 10 条第 4 号 | |
6.売上・出店状況 | 13 | 規則第 10 条第 6 号 〃 第 11 条第 6 号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟 者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 13 | 規則第 11 条第 6 号ロ 〃 第 11 条第 6 号ハ 〃 第 11 条第 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 13 | 〃 第 10 条第 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||
1.契約の名称 | 14 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 14 | 2-(2)-イ 2-(3)-① | |
3.加盟に際し必要とする加盟金、保証金その他金銭について (1)加盟金 (2)保証金 (3)初期キット (4)研修費 | 14 | 法第 11 条第 1 号 規則第 11 条第 1 号 イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 15 | 規則第 10 条第 13 号 | 3-(1)-イ-② |
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率 | 16 | 規則第 10 条 第 14 号・第 15 号 | 2-(2)-ア⑤ |
目 次 | |||
項 目 | 頁 数 | 小振法及び規則 | xx取引委員会 ガイドライン |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又は販売をあっせんする商品の種類 ② 商品等の供給条件 ③ 仕入先の推奨制度 ④ 発注方法 ⑤ 売買代金の決済方法 ⑥ 返品 ⑦ 販売方法 | 16 | 法第 11 条第 2 号 規則第 11 条第 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
7.経営の指導に関する事項 | 16 | 法第 11 条第 3 号 規則第 11 条第 3 号イ~ハ | 2-(2)- ア② |
8.使用していただく商標、その他の表示に関する事項 | 17 | 法第 11 条第 4 号 規則第 11 条第 4 号イ、ロ | |
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 (1)契約の期間 (2)更新の条件及び手続き (3)契約解除の要件 (4)契約終了の手続き (5)契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 | 18 | 法第 11 条第 5 号 規則第 11 条第 5 号イ~ニ | 2-(2)-ア⑦ 2-(2)- イ 2-(3)-④ 3-(1)-イ④ |
10.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1)ロイヤルティ (2)販売促進分担金 (3)コンピュータシステム使用料 (4)フランチャイズ損害賠償責任保険料 | 19 | 規則第 10 条第 12 号 〃 第 11 条第 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
11.窓口営業時間・窓口営業日・窓口休業日について | 20 | 〃 第 10 条第 8 号 | |
12.テリトリー権の有無及びその内容について | 20 | 〃 第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア⑧ |
13.競業禁止義務の有無及びその内容について | 20 | 〃 第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
14.守秘義務の有無及びその内容について | 21 | 〃 第 10 条第 11 号 | |
15.店舗の構造又は内外装等について加盟者に課する特別の義務について | 21 | 〃 第 10 条第 16 号 | |
16.契約違反した場合の違約金、課される義務について | 21 | 〃 第 10 条第 17 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | 21 | 2-(2)-ア⑥ | |
18.加盟者に課する特別の義務について | 21 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 23 |
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて
1.わが社の経営理念
(1)祈りの経営ダスキン経営理念
一日一日と今日こそは
あなたの人生が(わたしの人生が)新しく生まれ変わるチャンスです 自分に対しては
損と得とあらば損の道をゆくこと他人に対しては
喜びのタネまきをすること
我も他も(わたしもあなたも)
物心共に豊かになり(物も心も豊かになり)生きがいのある世の中にすること
ありがとうございました 合掌
(2)企業目的
ダスキンは『道と経済の合一』をめざしますダスキンは「人を愛し、人を育てます」
ダスキンは“めい・あい・へるぷ・ゆう?”と呼びかけますダスキンは「喜びのタネまき」をいたします
2.本部の概要
(1) 商 号:株式会社ダスキン
(2) 代 表 者:代表取締役 xxx xx
(3) 本店所在地:
〒564-0051 大阪府xx市xx町1番33号電話 06-6387-3411(代)
(4) 本チェーンの管轄事業本部名称:ライフケア事業部
(5) 本チェーンの管轄事業本部所在地:
〒564-0051 大阪府xx市xx町1番33号
(2022年7月1日現在)
電話 06-6821-7812 FAX 06-6821-7823
(6) 設 立:1963年2月4日
(7) 本チェーンの開始時期:2018年4月(直営店1号店の開店月)
(8) 資 本 金:113億円
(9) 事 業 x x:マット、モップ等清掃用具その他動産の賃貸業、建物等の清掃業、
害虫等の防除業、飲食業、その他総合サービス業
(10)従 業 員 数:2,000名(契約従業員含む、役員・パート従業員除く)
(11)主 要 株 主:株式会社ニップン
(12)主要取引銀行:株式会社三井住友銀行・三井住友信託銀行株式会社
(13)所 属 団 体:一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
国際フランチャイズチェーン協会、社団法人日本訪問販売協会
(14)他に行っている事業の種類:
ダストコントロール事業 | クリーンサービス事業 | ウォーターコントロール事業 |
エアーコントロール事業 | ワイプフルサービス事業 | サービスマスター事業 |
メリーメイド事業 | ターミニックス事業 | トータルグリーン事業 |
ホームリペア事業 | ユニフォームサービス事業 | ヘルス&ビューティ事業 |
レントオール事業 | ヘルスレント事業 | ミスタードーナツ事業 |
(15)沿革
1963年(昭和38年) | |
2月 | 株式会社サニクリーンを設立登記 |
11月 | ダストコントロール商品の初の生産拠点、吹田工場開設 |
1964年(昭和39年) | |
6月 | 株式会社ダスキンに社名変更 |
10月 | 化学ぞうきん「ホームダスキン」全国販売開始 |
1969年 (昭和44年) | |
8月 | 国際フランチャイズ協会(IFA)に、xxxのメンバーとして入会 |
1971年 (昭和46年) | |
1月 | サービスマスター事業を開始 |
4月 | ミスタードーナツ事業を開始。大阪府箕面市に1号店をオープン |
7月 | ホームダスキンの廃却布を再生した産業用ウエスのレンタルスタート |
1976年 (昭和51年) | |
11月 | 株式会社アガとの提携により、化粧品販売開始(現ヘルス&ビューティ事業) |
1977年 (昭和52年) | |
4月 | サプコ事業(現ターミニックス事業)を開始 |
8月 | ユナイテッドレントオール事業(現レントオール事業)を開始 |
1978年 (昭和53年) | |
12月 | メンデルロンソン事業(現ユニフォームサービス事業)を開始 |
1982年 (昭和57年) | |
7月 | 医療関連施設のマネジメントサービスを開始(現株式会社ダスキンヘルス ケアにて運営) |
1989年 (xxx年) | |
7月 | メリーメイド事業を開始 |
1990年 (平成2年) | |
9月 | 本社ビル「ダスキンピア」が現在地に完成 |
1993年 (平成5年) | |
10月 | 新フランチャイズシステム「ダスキンサーヴ100」活動スタート |
1994年 (平成6年) | |
12月 | 台湾でのダストコントロール事業を開始 |
1999年 (平成11年) | |
2月 | かつアンドかつ事業を開始 |
4月 | ケータリング事業(現ドリンクサービス事業)を開始 |
11月 | トゥルグリーン事業(現トータルグリーン事業)を開始 |
2000年 (平成12年) | |
6月 | ホームインステッド事業(現ライフケア事業)を開始 |
2003年(平成15年) | |
4月 | 品質保証体制構築のため「品質保証委員会」設置 (現サステナビリティ委員会) |
4月 | コンプライアンス体制構築のため「コンプライアンス推進会議」設置 (現コンプライアンス委員会) |
2004年 (平成16年) | |
7月 | ヘルスレント事業を開始 |
9月 | 三井物産株式会社との包括的な資本・業務提携契約締結 |
10月 | 台湾でのミスタードーナツ事業を開始 |
2006年 (平成18年) | |
11月 | 中国(上海)でのダストコントロール事業を開始 |
12月 | 東京証券取引所・大阪証券取引所の各市場第1部に上場 ※東京証券取引所と大阪証券取引所は、2013年(平成25年)7月16日に現物市場を統合 |
2008年 (平成20年) | |
2月 | 株式会社モスフードサービスと資本・業務提携契約締結 |
2010年 (平成22年) | |
10月 | アザレプロダクツ株式会社及び共和化粧品工業株式会社の両社を完全 子会社化 |
2013年 (平成25年) | |
4月 | ダスキン共益株式会社とダスキン保険サービス株式会社が合併 (存続会社:ダスキン共益株式会社) |
4月 | エムディフード株式会社設立 |
2014年 (平成26年) | |
3月 | 中外産業株式会社を完全子会社化 |
2015年 (平成27年) | |
5月 | インドネシアでのミスタードーナツ1号店がジャカルタ近郊にオープン |
10月 | パイフェイス事業を開始 |
10月 | ダスキンミュージアムを開設 |
10月 | 株式会社ダスキン伊那を設立 |
12月 | 株式会社ダスキン八代を設立 |
12月 | 株式会社ダスキン鹿児島を設立 |
2016年 (平成28年) | |
1月 | エムディフード東北株式会社を設立 |
4月 | ホームリペア事業を開始 |
6月 | 株式会社ダスキンxxを設立 |
2017年 (平成29年) | |
2月 | Big Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd.を子会社化 |
2018年 (平成30年) | |
9月 | 株式会社ナックと資本・業務提携契約締結 |
2019年 (平成31年) | |
1月 | 株式会社かつアンドかつを設立 |
2021年 (令和3年) | |
5月 | 株式会社EDISTを完全子会社化 |
2022年 (令和4年) | |
4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部 からプライム市場に移行 |
(16)子会社の名称及び事業内容
事業内容 | 会社名 |
ダストコントロール商品の賃貸及び販売 | ㈱ダスキンサーヴ北海道、㈱ダスキンサーヴ東北 ㈱ダスキンサーヴ北関東、㈱ダスキンサーヴ東海北陸 ㈱ダスキンサーヴ近畿、㈱ダスキンサーヴ中国四国 ㈱ダスキンサーヴ九州、㈱ダスキン宇都宮 ㈱ダスキン伊那、㈱ダスキンxx、㈱ダスキンxx ㈱ダスキン鹿児島、㈱ダスキン十和田、㈱ダスキン沖縄 楽清(上海)清潔用具租賃有限公司 |
ダストコントロール商品クリーニング加工及び配送 | ㈱ダスキンプロダクト北海道、㈱ダスキンプロダクト東北 ㈱ダスキンプロダクト東関東、㈱ダスキンプロダクト西関東 ㈱ダスキンプロダクト中四国、㈱ダスキンプロダクト九州 |
ダストコントロール商品クリーニング加工及び配送並 びに吸着剤製造 | ㈱ダスキンプロダクト東海 |
モップ、化成品製造 | ㈱和倉ダスキン |
マット、化成品及び 吸着剤製造 | ㈱xxダスキン |
ダストコントロール商品の賃貸業務 代行 | ㈱ダスキンシャトル東京 |
投資並びに原材料 及び資器材の調達 | 楽清香港有限公司 |
病院、介護施設の衛 生管理 | ㈱ダスキンヘルスケア |
リース業、保険代理 業 | ダスキン共益㈱ |
外食業 | エムディ➚ード㈱、エムディ➚ード東北㈱エムディ➚ード九州㈱、㈱かつアンドかつ Big Apple Worldwide Holdings Sdn.Bhd. |
菓子、パン製造業 | ㈱エバー➚レッシュ函館 |
化粧品製造及び販売 | アザレプロダクツ㈱ |
化粧品販売 | 共和化粧品工業㈱ |
ユニ➚ォーム製造及び販売 | 中外産業㈱ |
➚ァッションレンタルサイトの運営 | ㈱EDIST |
3.会社組織図
(2022年7月1日現在)
4.役員一覧
(2022年7月1日現在)
代表取締役 会長 xx xx 代表取締役 社長執行役員 xxx xx取締役 COO xx xx
取締役 COO xx xx
取締役 CFO xx xx
取締役 執行役員 xx xxx
社外取締役 xx xx
社外取締役 xx xxx
社外取締役 xx xx
常勤監査役 xx xx
常勤監査役 xx xx
社外監査役 xx xx
社外監査役 xx xxx
社外監査役 xx xx
執行役員 xx x
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xx xx
執行役員 xxx xx
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
第60期決算
第59期決算
第58期決算
貸 借 対 照 表 の 要 旨 損益計算書の要旨
(
( 2020 年 3 月 31 日 現 在 ) 自
至
2019 年 4 月 1 日
)
2020 年 3 月 31 日
(単位:百万円) (単位:百万円)
資 | 産 の 部 | 負 債 | 及 | び 純 資 産 の 部 | ||||
科 | 目 | 金 額 | 科 | 目 | 金 額 | |||
流 | 動 | 資 | 産 | 49,425 | 流 動 負 債 | 43,125 | ||
固 | 定 | 資 | 産 | 120,019 | 固 定 負 債 | 10,249 | ||
有 形 固 定 資 産 | 36,643 | 負 | 債 | 合 | 計 | 53,375 | ||
無 形 固 定 資 産 | 10,148 | 株 | 主 | 資 | 本 | 110,077 | ||
投資その他の資産 | 73,227 | 資 本 金 | 11,352 | |||||
資 本 剰 余 金 | 1,090 | |||||||
資 xx 備金 | 1,090 | |||||||
そ の他 資本剰 余 金 | - | |||||||
利 益 剰 余 金 | 102,250 | |||||||
(うち利益準備金) | (2,777) | |||||||
自 己 株 式 | △ 4,615 | |||||||
評 価 ・ 換 算差 額 等 | 5,940 | |||||||
純 資 産 合 計 | 116,069 | |||||||
資 産 合 計 | 169,444 | 負債純資産合計 | 169,444 |
科 目 | 金 額 |
売 上 高 | 127,838 |
売 x x 価 | 75,349 |
売 x x x 益 | 52,489 |
販売費及び一 般管理費 | 48,532 |
営 業 利 益 | 3,956 |
営 業 x x 益 | 3,897 |
営 業 外 費 用 | 433 |
経 x x 益 | 7,419 |
特 別 利 益 | 1,182 |
特 別 損 失 | 836 |
税引前当期純利益 | 7,765 |
法 人 税 、 x x 税 及 び 事 業 税 | 2,230 |
法 人 税 等 x x 額 | △ 79 |
当 期 x x 益 | 5,614 |
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
6.売上・出店状況
(1)本チェーン売上高推移(単位:百万円)
年 度 | 加盟店 | 直営店 | 合 計 |
2018年度 | 1,970 | 168 | 2,138 |
2019年度 | 1,930 | 159 | 2,089 |
2020年度 | 1,751 | 136 | 1,887 |
2021年度 | 2,068 | 172 | 2,240 |
(2)本チェーン店舗数推移(各事業年度の末日における加盟者の店舗の数)
年 度 | 加盟店 | 直営店 | 合 計 |
2018年度 | 90 | 5 | 95 |
2019年度 | 89 | 5 | 94 |
2020年度 | 87 | 5 | 92 |
2021年度 | 87 | 5 | 92 |
7.加盟者の店舗に関する事項
・ 直近3事業年度の各事業年度内に新規に加盟契約調印をした加盟者の店舗数
年 度 | 新規に加盟契約調印をした加盟者の店舗数 |
2019年度 | 2 |
2020年度 | 4 |
2021年度 | 6 |
・ 直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数
年 度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2019年度 | 4 |
2020年度 | 3 |
2021年度 | 2 |
・ 直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年 度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2019年度 | 90 | 4 |
2020年度 | 90 | 2 |
2021年度 | 89 | 1 |
8.訴訟件数
直近5事業年度の各年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年 度 | 加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2017年度 | 0 | 0 |
2018年度 | 0 | 0 |
2019年度 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称
「ダスキン ライ➚ケア➚ランチャイズチェーン加盟契約書」
2.売上・収益予測についての説明
本部は、加盟店の売上及び収益に関する予測はいたしません。なお、本部は、加盟店が本チェーンに加盟するか否かの判断をするための資料として、既存店舗の実績やモデル➚ォーム等本部が調査した資料を交付することはありますが、当該資料はあくまでも参考として交付した資料であり、結果を保証するものではありません。
3.加盟に際し必要とする加盟金、保証金その他金銭について
(1)加盟金
① 金銭の額
・加盟金………120万円(税抜)
(但し、本加盟時において既に株式会社ダスキンが主宰統括する事業のいずれかに加盟している場合は60万円)
② 金銭の性質
本チェーン加盟に対する対価です。
③ お支払いいただく時期及び方法
「加盟契約調印式」前に本部指定口座に振り込んでいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
加盟金については、本部へ支払い後は一切返還されません。但し、加盟店は本部がやむを得ない理由であると認めた場合に限り本契約を解約して返還を求めることができますが、本部は、加盟店の事業展開の準備のために本部が要した費用その他本部の損害を差し引いた上で返還します。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料は、すべてご負担いただきます。
(2)保証金
該当ありません。
(3)初期キット(本部対加盟店限定取引商品)
① 金銭の額
初期キット費(1店あたり)………500,000円(税抜)
※新商品追加や改廃により金額は変更する場合があります。
② 金銭の性質
開業時に必要な本部と加盟店間で限定して取引を行う商品、販促用具、帳票セット、店内教育研修ツール一式の対価です。
③ お支払いいただく時期及び方法
納入月に請求書にて請求後、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。万一、自動引き落としの手続きが間に合わない場合は、本部指定口座に振込んでいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
原則として商品の売買が完了した後は、返還しないものとします。ただし、本部と加盟店間の➚ランチャイズ契約の終了により未使用の商品があるときには、経済的残存
価値のある一部の商品に関しては、協議のうえ本部が買い戻す場合があります。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料は、すべてご負担いただきます。
(4)研修費
① 金銭の額
イ.加盟契約代表者研修会(1名あたり) 10,000円(税抜)
ロ.ダスキン ライ➚ケア基本研修会(1名あたり) 150,000円(税抜)
ハ.店舗入店研修(1店あたり)… 165,000円(税抜)
ニ.一燈園xx研修会(1名あたり)… 13,182円(税抜)
ホ.介護施設入店研修(1 名あたり) 25,000円(税
抜)
ヘ.ダスキン ライ➚ケアライセンス更新研修(1名あたり) 5,000円(税抜)
※1名追加ごとに同額の研修費を別途申し受けます。
※社外施設研修会については過去に受講経験がある方は参加の必要はありません。
※ダスキン ライ➚ケアライセンス更新研修とは、ライセンスを取得した次年度から3年目に受講(以後は、3年ごとに受講)いただく研修です。
※ダスキン ライ➚ケアライセンスは、ダスキン ライ➚ケア基本研修会を修了することで付与いたします。
② 金銭の性質
イ.加盟契約代表者研修会の参加費用です。(宿泊は加盟店でご手配いただきます) ロ.ダスキン ライ➚ケア基本研修会の参加費用です。(宿泊は加盟店でご手配いただき
ます)
ハ.店舗入店研修費用です。(講師の宿泊費を含みます)ニ.一燈園xx研修会の参加費用です。
ホ.介護施設入店研修の参加費用です。
※各研修会での集散交通費は加盟店負担となります。
③ お支払いいただく時期及び方法
イ.加盟契約代表者研修会開催前に、本部指定口座に振り込んでいただきます。
ロ.ダスキン ライ➚ケア基本研修会終了月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に、加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
ハ.店舗入店研修終了月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に、加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
ニ.一燈園xx研修会終了月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に、加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
ホ.介護施設入店研修終了月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に、加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
④ 当該金銭の返還の有無及び条件
研修の受講開始後は理由の如何を問わず返還しません。受講済みの内容の如何も問いません。
⑤ その他
決済に際し必要な手数料は、すべてご負担いただきます。尚、研修費用等は変更する場合があります。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
該当ありません。
なお、オープンアカウントとは、加盟店と本部間において発生する種々の金銭債権債務について、それを相殺する勘定を設定しその会計処理を本部が行うことを一般に「オープンアカウント」と呼び、一部のコンビニエンス・ストアにおいてとられている仕組みです。
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率
該当ありません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売又は販売をあっせんする商品の種類
●清掃用具雑貨類、洗剤、化粧品、衛生商品
※今後、商品の種類は増減することがあります。
※商品とは「消費者向け販売商品」を指します。
② 商品等の供給条件
商品の仕入れにあたっては、本部の指定する基準に基づき本部より行うものとします。
③ 仕入先の推奨制度該当ありません。
④ 発注方法
本部指定のコンピューターによるオンラインにより発注していただきます。
⑤ 売買代金の決済方法
納品月に請求書にて請求後、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
※決済に際し必要な手数料は、すべてご負担いただきます。
⑥ 返品
一旦発注されたものに関して本部の責に帰すべき事由のない限り返品できません。
⑦ 販売方法
本部指定のマニュアルに基づき販売していただきます。
7.経営の指導に関する事項
(1)加盟に際しての指導
① 研修
イ.加盟契約代表者研修会
加盟契約調印式後に行われる研修会です。営業開始に向けての準備を整えるためのスケジュール説明や各種申請、手配、発注手続きとその方法を説明します。
ロ.ダスキン ライ➚ケア基本研修会
経営知識・運営知識・営業知識・サービス知識の理論など習得するための研修会が、マニュアルおよび視聴覚教材等により5日間実施されます。
※日数や内容は、変更する場合があります。ハ.店舗入店研修
本部スタッ➚が入店し、営業活動に同行する研修を5日間実施します。
※日数や内容は、変更する場合があります。
② ダスキン ライ➚ケア基本研修会の参加の準備
加盟契約代表者研修会で説明させていただく準備項目をすべて完了した上で、研修会を受講していただきます。※参加日程は年間研修スケジュールに基づきます。
③ マニュアル一式の閲覧
経営・運営・営業・サービスに関するマニュアルは本部と加盟店で情報共有を行う専用サイト「I-Station」で閲覧していただきます。
(2)継続的経営指導
① 個別もしくはグループ指導
イ.オープン時の指導
オープンまでの運営にまつわる各種指導を行います。ロ.巡回指導
経営、営業、組織育成等の店舗経営全般にわたって、本部が必要と判断した場合、巡回訪問して指導にあたります。
ハ.グループ指導
オーナー及びマネジャーを、必要に応じエリア単位で一堂に会して情報伝達、政策の進行状況などをチェックし、目標達成のための方法を検討、指導いたします。
② 電話またはWEB会議による相談
電話またはWEB会議による個別相談(随時)
③ 各種研修会・会議
イ.年間定例の事業政策発表の場及び政策推進するための会議を実施いたします。
●全国事業政策勉強会 年1回
●オーナー会議 年2回
●営業会議(地域開催) 年4回
ロ.上記の他に、本部が必要とした場合、各種研修会(加盟契約代表者研修会、ダスキンライ➚ケア基本研修会、店舗入店研修、ライセンス更新研修など)を開催することがあります。
※会議の回数、内容は変更する場合があります。
継続的経営指導に伴う費用(電話代、各種研修会参加費用・会議の旅費交通費・食費)はすべてご負担いただきます。また、加盟店からの要請による特別指導にかかる費用(本部スタッ➚の旅費交通費)はご負担いただきます。
8.使用していただく商標、その他の表示に関する事項
(1)商標・サービスマークの使用について
本部が有する各種商標・サービスマークのうち、下記の「(3)商標・サービスマーク」記載のものを本部が定める方法により使用することを許可します。
また、加盟店は、営業店名を原則として「ダスキン ライ➚ケア○○○○ステーション」という統一呼称を用いるものとし、「ダスキン」および「ダスキン ライ➚ケア」の知名度のある商標・サービスマークの使用を許諾されると共に、使用を義務づけられるものとします。
ただし、当該商標・サービスマークおよびこれに類似する商標・サービスマークを自己のものとして、商号登記・商標登録等してはならないものとします。
尚、店名の決定は、加盟店の申し出により本部が承認するものとします。
(2)その他の表示に関する事項
① 車輛につける商標・サービスマークは、本部の定める方法により指定のシールを使用していただきます。
② 本部が定めるアピアランス規定を遵守していただきます。
③ 標準店舗に基づく本部指定の➚ァサード(看板)を設置していただきます。
(※➚ァサードは店舗の立地条件などを考慮の上、指導いたします)
④ 本部が定めるビジュアルアイデンティティ規定を遵守していただきます。
(3)商標・サービスマーク
(4)表示の条件
上記の商標は、当該事業の経営を目的とすること以外に、また本部の定める方法以外で使用してはならないものとします。
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項
(1)契約の期間
契約締結の日より4ヶ年間です。(ただし、3年を経過し4年目の途中で3月31日があるときは、その日までとします)
(2)更新の条件及び手続き
本部、加盟店のいずれかにより、契約期間満了の3ヶ月前までに書面にて更新しない旨の意思表示がない場合は、1ヶ年間更新され、その後期間満了の都度この例によります。
(3)契約解除の要件
① 本部と加盟店の双方が合意に達した場合。
② 加盟店が、書面により3ヶ月前までに予告し、解約する場合。
③ 本部が、書面により3ヶ月前までに予告し、解約する場合。
④ 本部による催告つき解約について
・本契約および本契約に関する取引代金等の本部または関連取引先への金銭債務の支払いが延滞した場合。
・本部の書面による事前承認を得ずに継続して30日間以上事業活動を行わない場合。
・本部が定めた方法、システムに基づかずに事業展開を行った場合。
・本部の定めたシステム、ノウハウを本部が認めた本契約に定める事業以外に使用した場合。
・本部の知的財産xxや組織を利用して本部の承認を得ていない一切の事業活動その他の営業を行った場合。
・その他本部の定める方式に基づく事業展開が行われない場合。
・加盟店が本部の商号(株式会社ダスキン)を用いて第三者と契約を結んだ場合。
・加盟店が本部に提出すべき報告に関し、故意に虚偽の報告をした場合。
・その他、加盟店が本契約の各条項の一つにでも違反した場合。
⑤ 本部による無催告解約について
・支払責任のある手形、小切手が不渡りとなり、その他支払いを停止した場合。
・他から仮差押・仮処分・強制執行・競売・滞納処分を受け、または破産・民事再
生・特別清算・会社更生手続等の申立を受け、もしくは自らその申立をした場合。
・自己の財産または営業の全部または重要な部分を第三者に譲渡または担保に供したとき。
・加盟店の債務履行が極めて困難になったと本部が判断する場合。
・加盟店が禁治産宣告もしくは準禁治産宣告を受けていた場合、後見、保佐、補助の審判または失踪の宣告を受けた場合。
・加盟店が刑事訴追を受けた場合。
・加盟店が暴力団またはその関係者と関係があることが判明した場合、公序良俗に反する反社会的団体またはその関係者と関係があることが判明した場合。
・加盟店に本契約に定める事業および本部の信用もしくは名誉を著しく損なう言動もしくは行為があった場合。
(4)契約終了の手続き
① マニュアル等、本部が貸与しているすべての物品を返還していただきます。
② 当該事業に関し許諾していた一切の商標・サービスマーク等の表示を、すべて抹消していただきます。
③ サービスが継続しているお客様のサービス責任は、当然に本部に帰属するものとし、本部が指定する直営店または加盟店が引き継ぐものとします。
④ 顧客名簿及び顧客との接触頻度、加盟店への好意度、サービス提供状況等を記録した資料を本部に無償で引き渡すものとします。
(5)契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務について
① 加盟店が本部に損害を及ぼしている場合は、その賠償の責を負うものとします。
② 加盟店の契約違反が生じ契約を解除した場合は、終了前過去1ヶ年間のロイヤルティの
3倍相当額を損害賠償の予定として支払い、更に損害があればそれも賠償するものとします。
10.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項
(1)ロイヤルティ
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
本チェーン事業における総売上の7パーセント。総売上とは、当該事業に基づく➚ランチャイズ契約のもとで行う、営業から生ずる売上の総額(代金が回収されたか否かは問いません)をいいます。
② 金銭の性質
商標等の使用料、ノウハウ授与及び当該事業パッケージ使用の対価。
③ お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)にお支払いただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
(2)販売促進分担金
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
本チェーン事業における総売上の1パーセント。但し、1店あたりの月額の総売上が
400万円を超える場合は、一律40,000円(税抜)とします。
② 金銭の性質
本部と加盟店が協力して行う広告等に要する費用ならびに、販売促進に関する各種ツール関係等の企画、制作、運営、管理に係る費用の分担金。
③ お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)にお支払いただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
(3)コンピュータシステム使用料
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
1店あたり月額20,000円(税抜)(PC2台まで使用可能)
※3台目以降は1台あたり月額2,500円(税抜)で使用が可能です。
※初期導入設置費用は別途ご負担いただきます。
② 金銭の性質
システム使用料・開発保守料
③ お支払いいただく時期
当月分を毎月末日に締め切り、翌月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)にお支
払いただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。上記の内容は、変更する場合があります。
(4)➚ランチャイズ損害賠償責任保険料
① お支払いいただく金銭の額又は算定方法
年額42,980円 ※2022年度保険料
※保険料額は、毎年見直しを行い、変動する場合があります。また、オプション契約も別途あります。
② 金銭の性質 保険料分担金
③ お支払いいただく時期
オープン時は、オープン月に一括(年度途中の場合は月割り)支払いとし、以降毎年3月に年額をお支払いいただきます。
④ お支払いいただく方法
加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。
11.窓口営業時間・窓口営業日・窓口休業日について
(1)窓口営業時間
オ➚ィスは、原則として午前9時から午後5時30分まで窓口営業をしていただきます。但し、お客様に対するサービスの提供時間は24時間です。
(2)窓口営業日
オ➚ィスは、原則として最低限毎週月曜日から金曜日まで窓口営業をしていただきます。但し、お客様に対するサービスの提供日は年中無休です。
(3)窓口休業日
オ➚ィスの窓口休業日は、原則として毎週土曜、日曜ならびに祝祭日、夏期休暇および年末年始休暇とします。
但し、お客様に対するサービスの提供日は年中無休です。
12.テリトリー権の有無及びその内容について
指定営業地域高齢者人口単位で設定し、当該地域で営業する権利を付与します。加盟店は当該地域内に限定し事業活動するものとし、当該地域外では事業活動してはなりません。
13.競業禁止義務の有無及びその内容について
加盟店及びその代表者・役員は、➚ランチャイズ契約の有効期間中はもとより、➚ランチャイズ契約終了後といえども18ヶ月間は本部の書面による承諾なき限り、その名義・態様の如何を問わず、本部より指定された指定営業地域が属する都道府県内において、本事業と同一または類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならず、他をして行わせてはならないものとします。
14.守秘義務の有無及びその内容について
加盟店は、➚ランチャイズ契約の有効期間と終了後とを問わず、自店の従業員(働きさん)および事業活動の協力者またはお客様に対して事業展開上説明を必要とする場合を除き、当該事業の組織機構・事業展開方法・料金価格体系・サービスシステムその他の事業ノウハウを他に開示、漏洩してはならないものとします。また、本部より配布もしくは貸与されたマニュアル・書類は、本部が所有権・著作権を有するため加盟店は厳重に保管し、➚ランチャイズ契約の有効期間中と終了後とを問わず本部の書面による承認を得ずに閲覧、謄写等をさせてはならないものとします。特に本部が「秘」と指定した文書は第三者の目に触れないよう保管すると共に何人にもこれを閲覧、謄写させてはならないものとします。
15.店舗の構造又は内外装について加盟者に課する特別の義務について
加盟店は、本部との統一的イメージを保持するため、店舗の構造、内外装について、本部が定める標準仕様、標準規格等に合致する表示、塗装、照明等を施工するものとし、本部が指示する内容に従って、修理・改装等を自己の費用負担をもって行うものとします。本部は、加盟店がこれらの修理・改装等を実施していないと判断したときは、相当期間を指定して修理・改装等を行うよう催告するものとし、相当期間内に加盟店がこれを行わなかったときは、加盟店の敷地内に立ち入り基準に従った改装を行うことができるものとし
ます。なお、当該修理・改装等に要した費用については、全額、加盟店の負担とします。
16.契約違反した場合の違約金、課される義務について
① 加盟店が、本部に損害を及ぼしている場合は、その賠償の責を負うものとします。
② 加盟店の契約違反に基づき契約が終了した場合は、終了前過去1ヶ年間のロイヤルティの3倍相当額を損害賠償の予定として支払い、更に損害があればそれも賠償するものとします。
③ 加盟店及びその代表者、役員が競業禁止義務に違反した場合は、本部は競業の差し止めをできるほか、前項の損害賠償の予定額(契約が終了していない場合は、本部が競業を認識した日を基準に過去 1 ヶ年間のロイヤルティの3倍相当額)を請求するものとします。なお、加盟店又はその代表者らが当該営業又は取引により受けた利益またはその他の損害が前項の損害賠償の予定額より多いときは別途本部よりの損害賠償請求を妨げないものとします。
④ ロイヤルティの支払いを遅滞した場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等
事業活動上の損失に対する補償制度や経営不振となった場合の補償制度等はありません。
18.加盟者に課する特別の義務について
(1)最低売上高の達成
本部は、別途月間最低売上額を設定するものとし、加盟店は、設定された月間最低売上額
を確実に達成し、それを維持するものとします。なお、加盟店が12ヶ月以上連続して月間最低売上額を達成しない場合、またはしばしば月間最低売上額を達成できない場合は、本部は、加盟店との間で、➚ランチャイズ契約の解約もしくは指定営業地域の見直しを前提に協議を行うことができるものとします。また、加盟店の指定営業地域内に本部の直営店または他の加盟店を設置することができるものとします。
(2)名義貸し、譲渡の禁止
加盟店は、➚ランチャイズ契約によって取得した当該事業を、自らもしくは自らが直接雇用する従業員のみで実施するものとし、第三者に名義貸しをしたり、下請けを使ったり、譲渡することはできません。
(3)ダスキン ライ➚ケアライセンス有資格者の設置
加盟店は、各事業所に、ダスキン ライ➚ケア基本研修会を修了した本部の定める員数(1店舗1名以上)のダスキンライ➚ケアライセンス有資格者を置かねばならないものとします。万一、所定の員数に満たなくなる事象が発生する場合には、事前に本部の定める研修を受講し、修了したライセンス有資格者を補充し、業務の引き継ぎを行い、滞りなく営業が継続できる環境を整えなければならないものとします。なお、ライセンス有資格者が不在期間は営業を中止しなければならないものとします。
(4)インボイス制度への対応について
加盟店は、インボイス制度に対応した適格請求書の発行を行う登録事業者として事業展開を行っていただきます。ただし、本チェーン加盟の対象となる加盟店で締結する「ダスキン ライ➚ケア➚ランチャイズチェーン加盟契約書」の契約締結日が2023年3月31日以前の場合はその限りではありません。
以 上
「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
項 | 目 | 頁数 | 確 | 認 | 印 |
説 明 者 | 加 盟 者 | ||||
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||||
ダスキン ライフケアフランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ | 3 | ||||
第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて | |||||
1.わが社の経営理念 (1)ダスキン経営理念 | (2)企業目的 | 6 | |||
2.本部の概要 商号・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種 類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業内容・所属団体・沿革等 | 6 | ||||
3.会社組織図 | 10 | ||||
4.役員一覧 | 12 | ||||
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 12 | ||||
6.売上・出店状況 | 14 | ||||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟 者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 14 | ||||
8.訴訟件数 | 14 | ||||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||||
1.契約の名称 | 15 | ||||
2.売上・収益予測についての説明 | 15 | ||||
3.加盟に際し必要とする加盟金、保証金その他金銭について (1)加盟金 (2)保証金 (3)初期キット (4)研修費 | 15 | ||||
4.オープンアカウント、売上金等の送金 | 16 | ||||
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率 | 17 | ||||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又は販売をあっせんする商品の種類 ② 商品等の供給条件 ③ 仕入先の推奨制度 ④ 発注方法 ⑤ 売買代金の決済方法 ⑥ 返品 ⑦ 販売方法 | 17 |
項 目 | 頁数 | 確 認 印 | |
説 明 者 | 加 盟 者 | ||
7.経営の指導に関する事項 | 17 | ||
8.使用していただく商標、その他の表示に関する事項 | 18 | ||
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 (1)契約の期間 (2)更新の条件及び手続き (3)契約解除の要件 (4)契約終了の手続き (5)契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 | 19 | ||
10.定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1)ロイヤルティ (2)販売促進分担金 (3)コンピュータシステム使用料 (4)フランチャイズ損害賠償責任保険料 | 20 | ||
11.窓口営業時間・窓口営業日・窓口休業日について | 21 | ||
12.xxxxx権の有無及びその内容について | 21 | ||
13.競業禁止義務の有無及びその内容について | 21 | ||
14.守秘義務の有無及びその内容について | 22 | ||
15.店舗の構造又は内外装等について加盟者に課する特別の義務について | 22 | ||
16.契約違反した場合の違約金、課される義務について | 22 | ||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | 23 | ||
18.加盟者に課する特別の義務について | 23 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 24 |
以下について、自署により記名の上、捺印のこと。
年 月 日
説明者
・私 は、➚ランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説明し、加盟希望者の理解をいただきました。
説明者 印
加盟希望者
・弊社(私) は、➚ランチャイズ契約に関する上記全ての項目について説明者より説明を受け、理解しました。
加盟希望者 印