Contract
一般社団法人ワールドスケートジャパン 競技委員会規程第 1 章 x x
第1条 この規程は、一般社団法人ワールドスケートジャパン(以下「本連盟」という)定款第14章 第62条によりこの委員会を設ける。
第2条 この委員会は、スピード委員会、アーティスティック委員会、リンクホッケー委員会、インラインホッケー委員会、ローラーフリースタイル委員会、ローラーアルペン・ダウンヒル委員会、ローラーダービー委員会、スケートボード委員会、インラインフリースタイル委員会という。
第 2 章 構 成
第3条 この委員会は、スピード、アーティスティック、リンクホッケー、インラインホッケー、ローラーフリースタイル(スクーター)、ローラーアルペン・ダウンヒル、ローラーダービー、スケートボード、インラインフリースタイルの各部門の競技委員により構成される。
第4条 この委員会は、年1回の全国委員会を開催する他、必要に応じて開催する。
第 3 章 審議事項
第5条 この委員会で審議される事項は下記の競技上の専門事項を処理し、執行理事会の承認を得るものとする。
2 競技規則等の制定に関する事
3 競技技術の研究と指導に関する事
4 競技者の育成と強化に関する事
5 競技会に於ける競技役員、審判構成、並びに審判員の資格審査に関する事
6 代表選手の選考及び国際大会等への派遣に関する事
第 4 章 委員の資格第 6 条 委員会の資格は、次のとおりとする。
2 本連盟の競技者として3ケ年以上の経歴
3 競技役員として2ケ年以上の経歴
4 特別役員(通訳等)として2ケ年以上の経歴
第 5 章 委員会
第7条 この委員会に、次の委員を置く。
2 委員長 1名
3 副委員長 1名
4 委 員 理事会が選任する。
第8条 委員長は、理事の中から会長が委嘱する。
2 委員は、本連盟正会員の中から推薦し、理事会に諮って会長が委嘱する。
3 委員会は、委員長が招集し議長となる。
4 委員会の議事は、委員の合意により決定する。
第 6 章 任 期
第9条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第 7 章 審 判 部第10条 この委員会に、審判部を置く。
2 審判員資格取得者により構成する。
2 | 国際審判員 | 本連盟推薦で国際連盟試験合格者 |
3 | A級審判員 | 本委員会B級資格取得後3年以上経過しA級試験合格者 |
4 | B級審判員 | 本委員会試験合格者 |
5 | C級審判員 | 本委員会試験合格者 |
第 8 章 審判員資格第11条 審判員の資格は、次のとおりとする。
第 9 章 x x第12条 審判員の任務は、次のとおりとする。
2 本連盟が主催する競技会の審判、国際審判員及びA級審判員を3名以上
3 本連盟が後援する競技会の審判、A級審判員及びB級審判員を3名以上
第 10 章 解 任
第13条 委員は、特別の理由がない限り委員会に諮り、委員長が解任する事が出来る。
2 競技会での役員及び審判員の任務を1年以上放棄したとき
3 役員会費を1年以上未納のとき
第 11 章 本規程の変更
第14条 本規程は理事会に諮り、社員総会の議決により変更する事が出来る。x x
1.この規程は昭和57年7月4日から施行する。
1.この規程は平成8年4月1日之を改正実施する。
1.この規程は平成13年4月1日之を改正実施する。
1.この規程は平成18年4月1日之を改正実施する。
1.この規程は平成23年5月14日之を改正実施する。
1.この規程は平成27年5月14日之を改正実施する。
1.この規程は平成30年5月12日之を改正実施する。
1.子の規程は令和元年9月1日之を改正実施する。