住宅性能証明書申請者(以下「甲」という)および株式会社 I-PEC(以下「乙」という)は、関連 法令等を遵守し、この約款(申請書および引受承諾書を含む。以下同じ)および「株式会社 I-PEC 住宅性能証明書の発行業務要領」(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下 「この契約」という)を履行する。
株式会社 I-PEC |
住宅性能証明書 発行業務約款 |
住宅性能証明書申請者(以下「甲」という)および株式会社 I-PEC(以下「乙」という)は、関連 |
法令等を遵守し、この約款(申請書および引受承諾書を含む。以下同じ)および「株式会社 I-PEC |
住宅性能証明書の発行業務要領」(以下「要領」という)に定められた事項を内容とする契約(以下 |
「この契約」という)を履行する。 |
(甲の責務) |
第1条 |
甲は、申請する住宅に適用する住宅性能基準の照合に必要な住宅情報を住宅性能証明申請書 |
(以下「申請書」という)に明記明記しなければならない。 |
2 甲は、要領に従い、申請書ならびに必要な図書を乙に提出しなければならない。 |
3 甲は、乙から提出された書類のみでは基準適合審査をおこなうことが困難であると認めて |
請求した場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲において、引受承諾書に定められた業務 |
の対象(以下「対象住宅」という)の計画その他の必要な情報の追加書類を双方合意のうえ |
定めた期日までに遅滞なく、かつ正確に乙に提出追加書類を双方合意のうえ定めた期日 |
までに遅滞なく、かつ正確に乙に提出しなければならない。 |
4 甲は、要領に基づき算定された引受承諾書に定められた額の料金を、第4条に規定する日 |
(以下「支払い期日」という)までに支払わなければならない。 |
5 甲は、乙の基準適合審査において、対象住宅の計画に関し、乙がなした基準への是正事項 |
の指摘に対し、双方合意のうえ定めた期日までに速やかに申請図書の修正またはその他の |
必要な措置をとらなければならない。 |
6 甲は、乙が業務をおこなう際に対象住宅、対象住宅の敷地または工事現場に立ち入り、業務 |
上必要な調査または業務をおこなうことができるよう協力しなければならない。 |
(乙の責務) |
第2条 |
乙は、関係法令等によるほか要領に従い、▇▇、中立の立場で厳正かつ適正に業務をおこな |
わなければならない。 |
2 乙は、甲からの乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなけれ |
ばならない。 |
(業務期日) |
第3条 |
乙の業務期日は、申請する住宅の家屋番号が確定し、かつ、最終現場検査実施日または検査済証 |
の交付日のいずれか遅い日から10営業日以内とする。 |
2 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が |
正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。 |
3 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰することができない事由により、 |
第1項の業務期日までに業務を完了することができない場合には、業務期日を延長することが |
できる。 |
4 第2項および前項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他必要事項については |
甲・乙協議して定める。 |
(料金の支払い期日) |
第4条 |
甲の支払い期日は、申請書の提出時とする。 |
2 別途甲と乙が協議にて第5条第1項とは異なる支払方法とした場合の支払期日は、協議のうえ |
決定した期日とすることができる。 |
3 甲が、前項による支払い期日を定めていない場合で第1項の期日までに料金を支払わない場合 |
には、乙は申請書の受付をしない。 |
この場合において、乙の当該証明書の発行が遅れることによって甲に生じた損害については、 |
乙はその賠償の責めに任じないものとする。 |
(料金の支払い方法) |
第5条 |
甲は、要領に基づく料金を、申請書提出と同時に現金にて支払うものとする。 |
2 前条第2項により支払方法を乙の指定する銀行口座に振り込む方法とした場合の支払いに要する |
手数料は甲の負担とする。 |
(証明書発行前の変更申請) |
第6条 |
甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は速やかに乙に |
通知するとともに、双方合意のうえ定めた期日までに変更部分の基準適合審査関係図書を乙に |
提出しなければならない。 |
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の審査の申請を取り下げ、 |
別件として改めて乙に審査を請求しなければならない。 |
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。 |
(甲の解除権) | ||
第7条 | ||
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知し、この契約を解除する | ||
ことができる。 | ||
(1) | 乙が、正当な理由なく、審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、 | |
またはその見込みのない場合 | ||
(2) | 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正 | |
されないとき | ||
2 | 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって | |
申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。 | ||
3 | 第1項の契約解除の場合、甲は、料金がすでに支払われているときは、これの返還を乙に請求 | |
することができる。また、▇は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに | ||
任じないものとする。 | ||
4 | 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に | |
請求することができる。 | ||
5 | 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金がすでに支払われているときは、これを | |
甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれのときは、これを甲に返還 | ||
せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。 | ||
甲は、すでに支払った金額が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。 | ||
6 | 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その損害を甲に | |
請求することができる。 | ||
(乙の解除権) | |
第8条 | |
乙は、次のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することが | |
できる。 | |
(1) | 料金の支払い期日について、第4条第2項により定めたにも関わらず、甲が当該期日 |
までに支払わない場合 | |
(2) | 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正 |
されないとき | |
(3) | 甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに証明書を交付することができないとき |
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金がすでに支払われているときはこれを甲に返還せず、また | |
当該料金がいまだ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。また、 | |
乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。 | |
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に | |
請求することができる。 | |
(乙の免責) |
第9条 |
乙は、審査を実施することにより、甲の申請に係る住宅が関係法規等に適合することを保証しない。 |
2 乙は、審査を実施したことにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。 |
3 乙は、▇が提出した審査申請関係図書に虚偽または誤謬その他の事由により、適切な審査業務 |
をおこなうことができなかった場合は、当該審査業務の結果に責任を負わないものとする。 |
(国土交通省等への報告) |
第10条 |
乙は、国土交通省、税務署等から業務に関する報告を求められた場合には、適合審査の内容 |
判断根拠その他情報について、報告等をすることができるものとする。 |
(秘密保持) |
第11条 |
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を洩らし、または自己の利益のために使用 |
してはならない。 |
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。 |
(1) すでに公知の情報である場合 |
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面または口頭で確認した場合 |
(3) 公的な機関から開示を求められた場合 |
(損害賠償) |
第12条 |
甲および乙は、この約款に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求する |
ことができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。 |
2 住宅性能証明書の発行後、甲から提出された申請書に虚偽または誤謬その他により発行した |
住宅性能証明書にかかる問題が発生した場合、甲以外より乙に求められた損害賠償については |
甲の負担にて対応するものとし、その損害賠償請求額については前号に定める上限はないもの |
とする。 |
(別途協議) |
第13条 |
この契約に定めのない事項およびこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲および |
乙は▇▇▇▇の原則に則り協議の上定めるものとする。 |
