インターネット接続サービス t-LINE 利用規約
代理店届出番号︓第 B1914137 号
株式会社テクノル
インターネット接続サービス t-LINE 利用規約
第1条(本規約の適用、他規約)
1.株式会社テクノル(以下、「弊社」といいます。)は、弊社の提供するインターネット接続サービス「t-LINE」利用規約
(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき弊社はインターネット接続サービス「t-LINE」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本サービスを利用するにあたって利用するフレッツおよびフレッツに付帯する付加サービスについては、NTT 東日本または NTT 西日本の当該サービス契約約款を適用するものとします第2条(用語の定義)
1.本規約において、使用する用語の定義を、次のとおり定めます。
(1)第三者提供サービス︓本サービス利用により、弊社以外の第三者から提供されるサービス
(2)契約者︓本規約に同意し本サービスの申込みをした者
(3)本契約︓本サービスの利用に関して本規約に基づき弊社との間で成立する契約
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、弊社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といい、また「NTT東日本」と総称して「NTT」といいます)のBフレッツサービス、フレッツ・光プレミアムサービスおよびフレッツ 光ネクストサービス
(以下総称して「フレッツサービス」といいます)を利用したインターネット接続サービスです
2.契約者は、本サービスの利用においてNTTが定めるフレッツサービスに関する付加サービスを利用することができます第4条(本サービス利用による対価)
1.本サービス利用における対価は以下の内容により構成され、別途定めるものとします。なお、以下の対価を総称して利用料金等といいます。
(1)初期登録費︓本サービスを受けるにあたって必要となる初期の登録設定等費用
(2)サービス料金︓本サービスの利用料金等第5条(弊社からの通知方法)
1.弊社から契約者への通知方法は、その内容により弊社
が適当と判断する以下の方法により行います。
(1)書面の郵送、及びファクシミリ
(2)電子メール
(3)弊社ホームページへの掲載
2.前項における通知を、電子メールで行った場合は送信日をもって、ホームページへの掲載で行った場合は掲載日から起算して7日を経過した日をもって、当該通知が到達したものとみなします。
第6条(本規約の改定)
1.弊社は、契約者の承諾を得ることなく本規約及び利用料金等を随時改定することがあります。なお、この場合の契約者の本サービス利用条件等は、改定後の新規約を適用するものとします。
2.前項の改定を行う場合は、15日以上の予告期間をおいて、新規約を弊社ホームページにて通知します。
3.第1項においてサービス料金が改定された場合は、契約期間途中の契約には適用されず、改定日以降更新及びサ ービス開始される契約に適用されます。
第7条(ソフトウェア等の使用条件)
1.契約者は、本サービスの利用に関して弊社の提供する、又は契約者自身が取得したソフトウェアを利用する場合には、各ソフトウェアの利用許諾に定められた利用条件を遵守する
ものとします。
2.弊社は、本件サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証していません。
第8条(申込手続き)
1.本サービス利用申込は、弊社ホームページよりオンラインサインアップ、または弊社所定の申込書の提出をもって申込とします。
2.弊社は、申込に関して本人確認等のため、資料の提出を求めることがあります。
第9条(申込みの撤回)
1.契約者が本サービスの申込を撤回するときは、文書をもって弊社に通知するものとします。
第10条(申込の承諾)
1.弊社は、契約者の申込内容等が、次の各号の一に該当するときは、申込を承諾しないことがあります。
(1)申込の際に虚偽の届出をしたことが判明したとき
(2)申込者が本規約の義務を怠るおそれがあると弊社が判断したとき
(3)申込者が未xx等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていないとき
(4)本サービス業務内容の調査、及び弊社営業の妨害を行うことを目的としている、もしくはそのおそれがある
と弊社が判断したとき
(5)クレジットカード支払いの申込で、正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)指定したクレジットカードが、クレジットカード会社により利用の差し止めが行われているとき
(7)弊社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている、または過去において遅滞が生じた事実があるとき
(8)申込者が反社会的勢力であるとき、またはその恐れのあるとき
(9)前各号のほか、本契約の締結を適当でないと弊社が判断したとき
2.弊社は申込承諾後、契約者に対して申込承諾の通知として、別途定める方法にて利用料金等の請求書を発行します。
第11条(本契約の成立)
1.本契約は、弊社より請求された利用料金等を、別途定める方法により契約者が支払い、弊社がその入金を確認できた時点で成立するものとします。
2.契約者が弊社より請求された利用料金等を、請求書に記載された支払期日を経過しても支払わないときは、弊社は申込みの撤回とみなすこととします。
第12条(サービスの開始)
1.弊社は本サービスを開始するにあたり、契約者にサービス開始日等の情報を記載したサービス開始通知書の郵送及び FAX 送信、または電子メールにて通知します。
2.本サービスの利用開始日は、契約者の実際の本サービス利用有無にかかわらず、前項のサービス開始通知書に記載されたサービス開始日とします
第13条(契約期間)
1.本サービス基本プランの契約期間は、サービス開始日より1年とします。
第14条(契約の更新)
1.弊社は、契約期間終了日の30日前迄に契約更新における利用料金等の請求を別途定めた方法にて行います。
2.契約者は、本契約を更新する場合は契約期間終了日の前までに、別途定めた方法により支払うものとします。
3.弊社は、契約期間終了日において契約者からの入金が確認できない場合は、本契約更新の意思がないものとみなして、契約者に通知することなく契約期間終了日をもって本サービスの停止をします。
4.契約書は本契約期間満了の1 ヵ月前までに、弊社は本契約期間満了の 3 ヵ月前までに、いずれからも書面により本
契約を終了させる意思表示がない場合は、更に 1 年間更新するものとし、以後の更新も同様とします。
5.前項にもとづき契約が更新された場合、契約者は弊社に対して 1 ヵ月前までに、弊社は契約者に対して 3 ヵ月前までに、書面で通知することにより更新された本契約を解約することができるものとします。
第15条(サービス内容の変更)
1.弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更することがあります。なお、その場合1ヶ月以上前に電子メールまたは弊社ホームページに掲載することにより通知します。
第16条(サービスの一部廃止)
1.弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの一
部を廃止することがあります。なお、その場合2ヶ月以上前までに電子メールまたは弊社ホームページに掲載することにより通知します。
2.契約期間中に前項のサービスの廃止があったとき、契約者は当該廃止サービスに代えて同等他の種類の代替サービスを受けることができます。なお、代替サービスがない場合に契約者は、契約期間残存日数に対するサービス料金の日割額を返還請求する権利を有します。
第17条(サービスの一時停止)
1.弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止することがあります。
(1)弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき
(2)弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき
(3)弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき
(5)法令による規制、司法命令等が適用されたとき
(6)その他本サービス運営上、必要なとき
2.弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。
3.弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。
第18条(サービスの制限等)
1.弊社は、第17条(サービスの一時停止)の規定による場合のほか、大量の通信発生が予測されるとき、又は本サービスの品質が当社の定める基準を下回ったときには、通信速度の制限を行うなど合理的な範囲で本サービスの利用を制限することができるものとします。
2.弊社は、特定の利用契約における一定期間内の通信量が当社の定める基準を超えるときは、その通信を制限し、又は切断することができるものとします。
3.弊社は、本サービスの利用に伴い契約者が当社の設備に記録、管理する情報(以下「契約者管理データ等」といいます。)が、当社の定める所定の基準を超えた場合は、契約者に対し、何らの通知なく、契約者管理データ等を削除し、又は契約者管理データ等の利用を停止することができるものとします。
4.弊社は、当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為が行われていると疑われるときには、当該行為の発信元、経由地など関連すると推定される特定の IP アドレス、国・地域等からのアクセスを制限し、又は一時的利用を中止することができるものとします。
5.弊社は、本条に規定するサービスの制限等のため、契約者の本サービスの利用に関する情報(契約者が登録した情報、管理する情報及び当社の設備に対するアクセス状況を含みます。)の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
第19条(利用料金の請求及び支払)
1.弊社から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書の郵送または、電子メールでの請求とし、弊社が別途定めます。
2.契約者から弊社への支払方法は、以下の方法とし、請 求書に定められた支払期日までに支払うものとします。なお、 支払に係わる振込手数料等の費用は契約者の負担とします。
(1)クレジットカード
(2)弊社指定の銀行口座への振込み
(3)口座自動振替第20条(消費税)
1.本契約に基づき契約者が弊社へ支払を要する額は、利用料金等に消費税に相当する金額を加算した金額となります。
第21条(遅延損害金)
2.契約者が本契約に基づき、弊社に対し負担する一切の債務の支払を遅延したときは支払うべき日の翌日から完済の日まで、支払うべき金額に対して年利14.5%の割合の遅延損害金を、弊社は契約者に対して請求できるものとします。
第22条(変更の届出義務)
1.契約者は、その住所、氏名、代表者、連絡先電話番号、管理担当者等に変更が生じたときは、遅滞なくその変更内容を弊社に届け出るものとし、弊社から請求があった場合は、その変更内容を証明する書類を提出しなければならないものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。また、弊社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
第23条(管理責任)
1.契約者は、本サービスに関連して弊社、または付加サービス提供者から発行されるユーザーID、パスワード等(以下
「パスワード等」という)を、契約者自身の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に開示、漏洩、および貸与し使用させることはできないものとします。
2.契約者は、パスワード等の第三者による不正使用等により本サービスが利用されても、当該契約者の利用とみなされ
ることに同意します。但し、弊社の故意又は重大な過失により、弊社が提供したパスワード等が第三者に利用された場合はこ の限りではありません。
3.契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊社に連絡するものとし、弊
社から指示があるときはそれにしたがうものとします。
4.弊社はパスワード等の電話による問い合わせに関しては、問合せ者が契約者自身であっても、電話による回答はしない ものとします。
5.弊社は、契約者からのパスワード等の問合せに対して、本人確認等のため、別途弊社の定める通信方法により回答するものとします。
第24条(データの取扱い)
1.契約者は、理由のいかんを問わず本サービスの利用契約が終了、解約された場合、弊社サーバーへのアクセス権を失い、弊社は弊社サーバー内に蓄積された契約者のデータを事前通告することなく削除することができるものとします。
2.契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
3.契約者は、自己の責任においてデータ領域(データ保管空間)内を利用し、保管管理を行い、データのバックアップを行うものとします。
4.弊社は、契約者が登録したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
5.弊社は、契約者の承諾を得ることなく、契約者が登録したデータ領域のコピーを保管(以下「バックアップデータ」とい う)することがあります。ただし、当該バックアップデータは、弊社サーバの故障・停止時の
復旧の便宜に備えてのものであり、契約者のデータ領域の保全を目的とするものではありません。
6.前項におけるバックアップデータについて、弊社は、データの完全性等を含め、一切の保障をしません。
また、何らかの事由により、当該バックアップデータの一部または、全部が消失した場合において、これによって契約者に損害が生じた場合でも、弊社は、一切の責任を負わないものとします。
第25条(契約者の設備等)
1.契約者は、本サービスの利用にあたって必要となる機器、ソフトウェア、その他通信設備(以下「契約者設備」という)
を自らの費用と責任において設置し、本サービスを利用可能な状態に保持するものとします。
2.弊社は、本サービスの利用のために必要、または適した契約者設備を指定することがあります。この場合、契約者が指定外の契約者設備を用いたときは、本サービスを受けられないことがあります。
3.契約者の契約者設備および環境が、本サービスの運用上支障をきたしていると弊社が判断した場合、該当契約者の本サービス利用を一時停止もしくは解約できるものとします。第26条(接続環境の維持)
1.契約者は、フレッツサービスの利用に必要な端末設備等を自らの責任と費用負担において準備するものとします。
2.前項の端末設備等以外、本サービスを利用するために
必要なその他の機器、ソフトウェア等の利用に要する費用は契約者の負担とします。
3.契約者は、本サービスの利用に支障を与えないために、端末設備等その他本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア等を、正常に稼動するように自らの責任において維持・管理するものとします。
3.前項にもかかわらず、弊社が本サービスにおいて定める通信速度は、最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する機器、ソフトウェア等の環境、その他理由により変化するものであることを、契約者は承諾するものとします。なお、弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第27条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスおよび第三者提供サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)第三者の著作権、著作人格権、商標xxの知的財産権を侵害する、またはそれらを侵害するおそれのある行為
(2)第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する、またはそれらを侵害するおそれのある行為
(3)第三者を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)公職選挙法に違反する、またはそのおそれのある行為
(5)わいせつ・児童ポルノ・児童虐待等にあたる画像、文書等、未xx者や青少年の利用を制限する情報、出会い系サイト・その他風俗に関する情報を発信すること、またはそれらに類するとして弊社が不適当と判断する情報を発信する行為
(6)法令に違反する、またはそのおそれがある行為
(7)その他犯罪行為を惹起する、またはそのおそれがある行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信、または書込む行為
(9)第三者に虚偽の情報を以って不利益をもたらす、またはそのおそれのある行為
(10)他の契約者のパスワード等を不正に使用し本サービスを利用する行為
(11)迷惑メール等、弊社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ本サービスの運営に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
(12)その他弊社が不適切と判断する行為
2.弊社は、契約者が前項の一に該当すると判断した場合、何等の催告することなく、掲載された情報を削除することがで
き、また契約者の本サービスの利用を一時停止もしくは解約できるものとします。
3.弊社は、契約者が 1 項の一に該当する行為によって、権利を侵害されたとする者から適法な発信者情報の開示の請求があった場合、第37条に基づいて契約者の情報を開示することがあります。
第28条(契約者による解約)
1.契約者が、本契約を解約するときは、別途弊社が定める方法にて通知するものとします。なお、解約日は当該通知に記載された解約希望日とします。
2.前項の場合、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。
第29条(弊社による解約)
1.弊社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者に対し何等の催告なく本サービスの利用を停止し、本契約を解約できるものとします。
(1)本規約条項の一に違反したと弊社が判断したとき
(2)差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)本サービス申込み時に虚偽の記載および申告をしたとき
(6)弊社の営業妨害および利益に反する行為をしていると弊社が判断したとき
(7)弊社から電話、FAX、電子メール、郵送の通信手段で契約者へ連絡のとれないとき
(8)本サービスの利用方法が、本サービス運営上支障を及ぼすと弊社が判断したとき
(9)申込者が反社会的勢力であるとき、またはその恐れのあるとき
(10)その他弊社が契約者として不適当と判断したとき
2.前項における解約で、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。
第30条(契約者の責任)
1.本サービスの利用に伴い、契約者が第三者に対して損害を与えた場合は、契約者自身の責任と費用において問題解決をはかるものとし、弊社に一切の迷惑・損害をかけないものとします。
2.本サービスの利用に伴い、契約者が第三者から損害を受けた場合においても、前項と同様とします。
3.契約者が本サービスの利用に伴い、故意、過失を問わず弊社に損害を被らせた場合は、契約者は弊社に対して損害賠償の義務を負うものとします。
第31条(弊社の責任)
1.弊社は、契約者が本サービスを利用することにより発生 した損害、およびサービス停止したことにより発生した損害については、その理由のいかんにかかわらずいかなる損害賠償責任も負わないものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第32条(損害賠償額の制限)
1.本サービスの利用に関し、本契約に基づき弊社が損害賠償義務を負う場合、弊社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が弊社に現契約の本件サービス
の対価として支払った利用料金 1 年分を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、弊社は賠償責任を負いません。
第33条(個人情報等の保護)
1.弊社は、契約者のプライバシーに関する個人情報を本サ ービス提供以外の目的に利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。ただし「電気通信事業における個人 情報保護に関するガイドライン」等の法令に該当する場合、
利用目的の達成に必要な範囲を超えて開示、提供を行うことがあります。
2.弊社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に定める開示請求があった場合、前項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。
第34条(知的財産権)
1.本サービスを提供するにおいて、弊社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第 27 条および
第 28 条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、弊社またはその供給者に帰属します。
第35条(利用権譲渡の禁止)
1.契約者は、本サービスの利用に関する権利を、弊社の書面による事前の承諾無くして第三者に譲渡できないものとします。
第36条(法令等の遵守)
1.契約者は、本サービスおよび第三者提供サービスの利用に関して、適用される全ての法規を遵守しなければなりませ ん。
第37条(機密保持義務)
1.契約者および弊社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス利用に関連して相手方から開示された、もしくは知 り得た相手方固有の業務上、技術上その他の秘密を、xx 約期間中はもとより、本契約終了後も、第三者に対して開
示、漏洩しないものとします。
第38条(反社会的勢力の排除)
1.本契約において、「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する者を言う。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しないもの
(2)暴力団準備成員
(3)暴力団関係企業
(4)総会屋
(5)社会運動標ぼうゴロ
(6)政治活動標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団
(8)その他前各号に準じる、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う勢力
2.契約者及び弊社は、現在又は将来にわたって、自らが反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係がないことを相互に表明、確約する。
(1)その代表者、役員、支配人その他重要な従業者又は経営を実質的に支配する者が反社会的勢力又はその構成員に該当しないこと
(2)反社会的勢力が経営を支配しているか実質的に関与していると認められる関係
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係
(5)反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3.(1)契約者及び弊社は、現在又は将来にわたって、自己の取引先等が、反社会的勢力又は前項各号のいずれにも該当しないことを相互に表明し、保証する。
(2)契約者又は弊社は、自己の取引先等が前号のいずれかに該当することが判明した場合には、契約の解除その他の必要な措置をとらなければならない。
4.契約者及び弊社は、現在又は将来にわたって、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないことを相互に表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
5.契約者及び弊社は、相手方が反社会的勢力への該当性又は反社会的勢力との関係性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
6.契約者及び弊社は、相手方が第 2 項ないし第 4 項の表明保証に違反したとき、又は、前項の調査に協力しないときは、何らかの催告を要することなく直ちに本契約及び個別 契約の全てを解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は、相手方に対し、何らの損害を賠償する責を負わない。
7.契約者及び弊社は、相手方が第 2 項ないし、第 4 項の表明保証に違反したとき、又は、第 5 項の調査に協力しない
ときは、相手方に対し、違約金として金 40 万円の支払いを直ちに請求することができる。
第39条(準拠法)
1.本規約に関する準拠法は、日本法とします。第40条(合意管轄)
1.本契約に関して生じた弊社と契約者との間の紛争については、弊社本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第41条(協力義務)
1.本規約に定めのない事項について弊社と契約者は、誠意をもって協議解決するように努力するものとします。
第42条(本規約の制定及び改定)
1.本規約制定日︓2023 年 2 月 27 日