愛称:TA 配当フォーカス
目論見書補完書面
トヨタアセット配当フォーカスオープン
愛称:TA 配当フォーカス
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.575%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0251201
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)/ 分配金再投資可能
トヨタアセット配当フォーカスオープン
愛称:TA配当フォーカス
投資信託説明書(交付目論見書)<訂正事項分>
2008.08
・この目論見書により行なうトヨタアセット配当フォーカスオープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 4 月 24 日に関東財務局長
に提出し、平成 20 年 4 月 25 日にその届出の効力が生じております。
・有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
・トヨタアセット配当フォーカスオープンの基準価額は、同ファンドに組入られている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
・当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
ご投資家の皆さまへ
拝啓
時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
平成 20 年 8 月
トヨタアセットマネジメント株式会社
平素は、弊社の投資信託に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成 20 年 4 月 25 日より更新されました「トヨタアセット配当フォーカスオープン」の投資信託説明書
(交付目論見書)2008 年 4 月につきまして、下記にご案内致します通り、記載内容に誤植があることが判明いたしましたので該当部分を読み替えていただきますようお願いいたします。
ご投資家の皆様におかれましては大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解・ご了承の程、お願い申し上げます。
敬具
【訂正箇所】
Ⅵ 約款の末尾のP46 およびP54 の下線の部分
正 | 誤 |
(前略) 上記条項により信託契約を締結します。 平成 16 年6 月 22日 委託者 トヨタアセットマネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 | (前略) 上記条項により信託契約を締結します。平成 18 年 12 月 15 日 委託者 トヨタアセットマネジメント株式会社 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※なお、交付目論見書本文P10(1)の信託期間の当初設定日、請求目論見書本文P1【ファンドの沿革】の設定日には訂正はございません。
トヨタアセット
配当フォーカスオープン
愛称:TA配当フォーカス
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/分配金再投資可能
TOYOTA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
投資信託説明書(目論見書) 2008年4月
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
下記の事項は、トヨタアセット配当フォーカスオープン(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の 内容を十分にお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式の価格変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「ファンドの資金流出入に伴うリスク」、「資産規模に関わるリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスクとリスク管理体制」の項をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料(申込時)
お申込日の基準価額に1.575%(税抜1.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料(換金時)当ファンドにはありません。
◆信託財産留保額(換金時)当ファンドにはありません。
◆信託報酬(保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.8820%(税抜0.84%)の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。
◆その他の費用(保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
①監査報酬:ファンドの純資産総額に年率0.00525%(税抜0.005%)を乗じて得た額を上限とし、ファンドよりご負担いただきます。(純資産総額が 500億円を超える部分は、年率0.002625%(税抜0.0025%)とします。)
②有価証券売買時の売買委託手数料
③資産を外国で保管する場合の費用
④資金借入れを行った場合の借入金の利息、その他の費用など
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・②~④につきましては、運用状況等により変動するものであり事前に料率・上限額等を示すことができません。
※当ファンドに係る手数料等の合計額については、保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」の項をご覧ください。
※税法が改正された場合等には、記載内容が変更になることがあります。
配当フォーカスオープン
愛称:TA配当フォーカス
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)分配金再投資可能
【投資信託説明書(交付目論見書)】
2008年4月
本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
○トヨタアセット配当フォーカスオープンの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
○当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
○当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
1.この目論見書により行なうトヨタアセット配当フォーカスオープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年4月24日に関東財務局長に提出し、平成20年4月25日にその届出の効力が生じております。
2.有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)〔記載項目については本書P33をご参照ください〕は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
平成20年4月24日有価証券届出書提出発 行 者 名 : トヨタアセットマネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名 : 取締役社長 xx xx 本 店 の 所 在 の 場 所 : xxxxxxxxxx00x0x
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券にかかるファンドの名称 :
トヨタアセット配当フォーカスオープン募集内国投資信託受益証券の金額 : 2,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
名 称 : トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所 在 地 : xxxxxxxxxxxx0x0x
本書をご覧いただく前に~
Ⅰ ファンドの基本情報 | ||
1.ファンドの概要 | ………………………………… | 1 |
2.ファンドの特色 | ………………………………… | 3 |
3.手続等の概要 | ||
(1)お申込(買付)の手続きについて | ………………………………… | 7 |
(2)ご換金(解約)の手続きについて | ………………………………… | 8 |
(3)費用と税金についての概要 | ………………………………… | 9 |
4.管理及び運営の概要 | ||
(1)信託期間、計算期間(決算日) | ………………………………… | 10 |
(2)基準価額について | ………………………………… | 10 |
(3)運用状況のお知らせ | ………………………………… | 10 |
(4)その他 | ………………………………… | 10 |
Ⅱ ファンドの運用及びリスク | ||
1.投資方針 | ………………………………… | 12 |
2.ファンドの仕組み | ………………………………… | 14 |
3.運用体制 | ………………………………… | 15 |
4.分配方針 | ………………………………… | 17 |
5.投資リスクとリスク管理体制 | ………………………………… | 18 |
6.運用状況 | ………………………………… | 20 |
7.投資対象 | ………………………………… | 24 |
8.投資制限 | ………………………………… | 24 |
Ⅲ 費用と税金 | ………………………………… | 26 |
Ⅳ 財務ハイライト情報 | ………………………………… | 28 |
Ⅴ その他の情報 | ||
1.その他のファンド情報 | ………………………………… | 32 |
2.委託会社の概況 | ………………………………… | 34 |
Ⅵ 約款
トヨタアセット配当フォーカスオープン約款 ……………………………… 35
トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド約款 ……………………… 47
Ⅶ 用語集 55
お客様のご理解を深めていただくために、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧になるにあたって、基本的な投資信託の用語をご説明いたします。
投資信託の運営の仕組みに関する事項
投資信託(ファンド)は、以下3つの専門の機関が役割分担をすることで成り立っています。
1.委託会社(投資信託委託会社 = 運用会社)
ファンドの運用および設定・運営・管理等をおこなう会社をいいます。(運用会社ともいいます。)当ファンドの委託会社はトヨタアセットマネジメント株式会社です。なお、お客様からお預かりした資産は、委託会社でなく、2.の受託会社で保管・管理されています。
2.受託会社(受託銀行 = 信託銀行)
ファンドの資産をしっかりと保管・管理する会社をいいます。通常、信託銀行が行ないます。受託会社は、1.の委託会社(投資信託委託会社)による運用の指図に従って株式や債券などの管理を行ないます。
また、受託会社で保管された資産は、信託法に基づき、受託会社固有の資産(自己の資産、預金など)とは分別されて保管することが義務づけられています。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。当ファンドの受託会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社です。
3.販売会社(証券会社、銀行など)
ファンドのお申込(買付)の受付、ご解約の受付、解約代金・償還金・収益分配金の支払い、収益分配金の再投資の事務手続きなどを行ない、お客様との窓口になる会社をいいます。
当ファンドの販売会社は、本文中の照会先などで知ることができます。
お申込み・ご解約に関する事項
お申込みやご解約に関しては、ファンドの価額について以下の用語が使われます。
1.基準価額
ファンドの単位あたりの時価を示します。当ファンドの場合、ファンドの設定当初は1口あたり 1円ですが、便宜上、基準価額は1万口あたりの価額で表示されます。
2.解約価額(1万口あたり)
解約の際の税引き前の価額です。当ファンドの場合は、
解約価額 = 解約請求受付日の基準価額 となります。
なお、お手取額は、上記の解約価額から税金を差し引いた価額となります。
コスト(費用)に関する事項
お客様にご負担いただく主な費用として、主に以下の用語が使われます。
1.申込手数料、解約手数料
ファンドの取得申込や解約の際、別途、お客様が販売会社に支払う手数料をいいます。なお、当ファンドでは、解約時の手数料はありません。
2.信託報酬
上記3つの専門機関が行なう業務(運用、管理、事務等)のために、投資家の皆様にご負担いただく費用です。当ファンドでは年率○○%(税抜○○%)と表示され、毎日、信託財産から日割りで差し引かれます。日々の基準価額は、信託報酬が差し引かれた後のものです。
*その他コスト(費用)は投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」の項をご覧ください。
◎その他本書で用いる専門的な用語は、巻末の「用語集」の説明をあわせてご参照ください。
ファンドの名称
トヨタアセット配当フォーカスオープン
(愛称:TA配当フォーカス)
基本的性格
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)/分配金再投資可能
ファンドの目的
主として、わが国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※実質的な運用は、マザーファンドで行ないます。
投資方針
☞ P3(Ⅰ ファンドの基本情報 2.ファンドの特色)およびP12(Ⅱファンドの運用及びリスク 1.投資方針)をご参照ください。
信託期間
原則として、無期限
決算日
原則として、毎年1月25日(年1回)
(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、原則として経費控除後の配当等収益を中心に決定します。
*分配対象収益が少額の場合等や基準価額水準によって分配を行なわないことがあります。
「分配金受取りコース」の場合
原則、決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
(税金差し引き後)
「分配金再投資コース」の場合
税金を差し引いた後、再投資されます。
申込時期
原則、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。
申込価額
取得申込受付日の基準価額(1万口あたり)
申込単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定めるものとします。詳しくは、販売会社にご確認ください。当ファンドには、
「分配金受取りコース」「分配金再投資コース」があります。
申込手数料
前記の申込価額に、販売会社がそれぞれ別に定めた手数料率を乗じて得た額とします。
手数料率は、1.575%(税抜※1.5%)を上限とします。詳しくは、
販売会社またはP2の委託会社の照会先にお問い合わせください。
*収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
※「税抜」とは、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を差し引いたものをいいます。(以下本書にて同じ。)
申込締切時間
原則として、販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
解約時期・解約単位
原則、販売会社の毎営業日に最低単位を1口単位としてご解約のお申込みができます。
*販売会社、申込コース等によって異なることがあります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
*解約代金のお受取りは、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降です。
解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
*解約時の手数料はありません。
信託財産留保額
ありません。
解約申込締切時間
原則として、販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
信託報酬
純資産総額に対して年率0.8820%(税抜0.84%)
課税上の取扱い
☞ P9(Ⅰ ファンドの基本情報 3.手続等の概要 (3)費用と税金についての概要)および P26(Ⅲ 費用と税金)をご参照ください。
基準価額の照会先
☞ P10(Ⅰ ファンドの基本情報 4.管理及び運営の概要 (2)基準価額について)をご参照ください。
運用状況のお知らせ
☞ P10(Ⅰ ファンドの基本情報 4.管理及び運営の概要 (3)運用状況のお知らせ)をご参照ください。
◎ご投資家におかれましては、商品の内容を十分にご理解のうえお申込くださいますよう、お願い申し上げます。
◎ファンドの販売会社(目論見書の提供場所)、基準価額等、その他ファンドに関するお問い合わせは、後述、委託会社の照会先までお問い合わせください。
[委託会社の照会先]
◎受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(取引所が半休日のときは、11時 30分まで)とします。
②ホームページによるファンド情報 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
℡:03 - 5776 - 4760
①お電話によるお問い合わせ先
トヨタアセットマネジメント株式会社(委託会社)
*本書において「取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
1
“配当”に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。
・企業の事業活動の結果、獲得した利益は、①設備投資やその備え(内部留保)、②借入金返済による財務体質強化、③配当等による株主還元に配分されます。
・その中で③「配当等による株主還元」に積極的な企業は、収益の将来性と財務健全性を備えた企業であるとの観点から“配当”に着目します。
・株式投資の収益の源泉=株価の上昇+配当収入であり、繰り返し増配できる企業は収益性、財務健全性が良好で、株価の上昇も期待できます。
2
東証1部・2部に上場する企業の中から、配当政策の指標となる配当性向や配当水準の指標となる予想配当利回り(市場平均を上回る)に加え、収益性、財務健全性等を加味した組入候補銘柄群を抽出します。
3
組入候補銘柄群の中から組入れ銘柄を決定するポイントは、以下のとおりです。
(1)配当政策に「積極的な株主還元姿勢」が示されている企業や増配余力があり積極的な配当政策への転換が期待される企業等と、「予想配当利回り」が相対的に高い企業の中から総合的に評価を行い、銘柄を決定し投資することで中長期的な株式投資による収益の獲得を目指します。(約7割)
(2)トヨタアセット独自の手法を用いて算出した「投資魅力度」の高い銘柄に投資し、追加収益の獲得を目指します。(約3割)
4
株式の実質組入比率は、通常の状態で高位とします。
5
年1回(1月)決算時に、原則として経費控除後の配当等収益を中心に分配します。
・基準価額水準等を勘案し、経費控除後の売買益等からも分配することがあります。また、基準価額水準によっては分配を見送ることもあります。
☆当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。従って、実質的な運用は、マザーファンドで行ないます。
☆資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記の運用ができないこともあります。
◆組入銘柄選定のポイント
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◆投資家へのメッセージ(設定・運用 トヨタアセットマネジメント)
このファンドは、「配当」に焦点を当てて、投資する銘柄を選んでいきます。
これは「配当金」という投資収益が獲得できることに加え、企業の「配当政策」にその企業の経営状況や経営姿勢が色濃く表れると考えているからです。
例えば、「配当を増やす」という決定には、①原資となる利益があり、将来もその利益水準を確保できる自信があること、②借入金が多くないこと、③過剰な投資をしていないこと、④投資家へ利益を還元しようとする誠実な経営姿勢、などがその背景にあると考えられます。
中長期の株式投資においては、経営のしっかりとした企業を選んで投資することが重要であり、その切り口として「配当」は有効であると私たちは考えます。
「中長期的な資産づくり」の一助として、投資家の皆さまのご期待にお応えできるよう、運用してまいります。
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◆組入銘柄の選定プロセスについて(イメージ図)
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*資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては運用方針に従った運用ができない場合があります。
①組入候補銘柄群の選定(東証1部・2部上場銘柄)
1.配当政策の観点から、予想配当性向※1で評価し、組入候補銘柄を抽出します。
2.配当利回り水準の観点から、予想配当利回りが東証1部の市場平均※2を上回る銘柄を組入候補とします。
3.1.2.に加え、収益性、財務健全性、流動性なども勘案します。
※1予想配当性向=予想配当金支払額/予想純利益で算出
利益からどのくらい配当金が支払われるのかを示しており、数値が高いことは株主への利益還元率が高いことを示します。よって企業の配当政策を評価する1つの指標となります。
※2市場平均とは、東証第1部全銘柄の予想配当利回りを時価総額で加重平均した値をいいます。
②「配当こだわり」銘柄選択(ポートフォリオの約7割部分)
1.企業の配当政策と予想配当利回りに主眼をおき、総合的に評価を行い、銘柄を決定し投資
することで中長期的な株式投資による収益※の獲得を目指します。
・配当政策→企業が公表する配当方針で「積極的な株主還元姿勢」が示されている企業や、増配余力があり積極的な配当政策への転換が期待される企業などに着目します。
・予想配当利回り→利回り水準が市場や業種内比較などにおいて相対的に高い銘柄に着目します。
・上記の観点を総合的に評価し、投資銘柄を決定します。
※株式の収益には、株価の値上り・値下がり(キャピタルゲイン・ロス)と配当収益(インカムゲイン) にわかれます。株価の値上り・値下がりは配当収益より大きい場合が多く、投資元本は保証されません。
2.配当政策の変更や予想配当利回りの変化、投資環境の変化等があった場合、適宜銘柄入替を行います。
③「プラスアルファ」銘柄選択(ポートフォリオの約3割部分)
1.収益性や成長性、株価の割安度などを統計的・計量的に分析しトヨタアセット独自の手法を用いて算出した「投資魅力度」の高い銘柄に投資し、追加収益の獲得を積極的に狙います。(スコアリングモデルの活用)
2.定期的に銘柄の入替・組入比率の変更を検討し、実施します。
リスク要因と留意点
当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価格が下落し、損失を 被ることがあります。
したがって、受益者の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。運用によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
①株式の価格変動リスク ②信用リスク ③流動性リスク
④ファンドの資金流出入に伴うリスク
⑤資産規模に関わるリスク ⑥その他留意点
☞詳しくは、本文P18「Ⅱ ファンドの運用及びリスク」の「5.投資リスクとリスク管理体 制」に詳しく記載しておりますので、必ずご確認ください。
(1)お申込(買付)の手続きについて
申込手続等
販売会社申込時期
申込コース
申込価額
申込単位
申込手数料
(1万口当り)
払込期日
振替制度と取得申込について
・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。「分配金再投資コース」を選択された場合は、取得申込者と販売会社との間で累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結していただきます。
・販売会社によっては「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用することができます。この場合は、取得申込者と販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結していただきます。
・販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、P2に記載の委託会社の照会先にお問い合わせください。
・継続申込期間:平成20年4月25日から平成21年4月23日まで
(継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます)
・原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。
・原則として、午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
・収益分配金の受取方法により、申込みには、次の2つのコースがあります。
①分配金受取りコース(収益分配金を受取るコース)
②分配金再投資コース(収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース)
注)販売会社によりどちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。
・取得申込受付日の基準価額(1万口当り)
*ファンドの設定当初の元本は1口あたり1円です。
*収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。
・最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
・上記の申込価額に販売会社が定める手数料率を乗じた額です。
・手数料率は1.575%(税抜1.5%)を上限とします。
・収益分配金再投資の際には、申込手数料はかかりません。
・詳しくは販売会社にお問い合わせいただけるほか、P2に記載の委託会社の照会先に問い合せることができます。
・取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。
・各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンドの口座に払い込まれます。
・取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとします。
・取得申込者が申込代金を販売会社に支払うことにより、受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
・販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
その他
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。
・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
・取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得の申込の受付を取り消す場合があります。
(2)ご換金(解約)の手続きについて
解約手続解約時期
解約価額解約単位
解約手数料
信託財産留保額お手取り額
(1万口当り)お支払開始日
振替制度と解約について
その他
・お申込(買付)された販売会社へお申出ください。
・原則として、販売会社の毎営業日に解約のお申込ができます。
・原則として、午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
・ファンドの規模および商品性格等にもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの解約には金額制限や受付時間の制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
・解約請求受付日の基準価額(1万口当り)
・最低単位を1口単位として販売会社が定める単位。
※販売会社、申込コース等によって、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ありません。
・ありません。
・上記「解約価額」から個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた額となります。
・解約代金のお支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。
・換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
・取引所等における取引の停止など、その他やむを得ない事情があるときは、解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた解約の請求の受付を取り消す場合があります。
・販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは、販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3)費用と税金についての概要
◎税金については、平成20年3月31日現在のものです。なお、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更になることがあります。
お申込みからご換金または償還時までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。
(詳しくは、P26「Ⅲ 費用と税金」をご覧ください。)
①お申込時、換金時に直接ご負担いただく費用
時期 | 項目 | 費用 |
申込時 | 手数料 | 取得申込受付日の基準価額に、1.575%(税抜1.5%)を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額。 |
換金時 (解約請求時) | 手数料 信託財産留保額 | ありません。 |
*収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
②収益分配時、換金時および償還時に直接ご負担いただく税金
時期 | 項目 | 税金 |
収益分配時 | 所得税等 | 普通分配金に対し 次表の税率 |
換金時 (解約請求時) | 所得税等 | 解約価額※の個別元本超過額に対し 次表の税率 |
償還時 | 所得税等 | 償還価額の個別元本超過額に対し 次表の税率 |
※解約価額は、解約請求受付日の基準価額です。
(税率)
適用期間 | 受益者 | 税率 |
平成16年1月 1日から平成21年3月31日まで | 個人 | 10%(所得税7%・地方税3%) 源泉徴収(申告不要)※ |
法人 | 7%(所得税) 源泉徴収 | |
平成21年4月1日から (予定) | 個人 | 20%(所得税15%・地方税5%) 源泉徴収(申告不要)※ |
法人 | 15%(所得税) 源泉徴収 |
※確定申告を行なうことにより総合課税の選択が可能です。
③ファンドで間接的にご負担いただく(ファンドが支払う)費用
時期 | 項目 | 費用 |
毎日 | 信託報酬率 (総額) | 純資産総額に対して …… 年率0.8820%(税抜0.84%) |
信託報酬の配分 | 委託会社 年率0.4305%(税抜0.41%) 販売会社 年率0.4200%(税抜0.40%) 受託会社 年率0.0315%(税抜0.03%) |
*ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。
*ファンドの財務諸表の監査に要する費用は、当該監査に要する費用に係る消費税等相当額とともにファンドから支払います。ただし、ファンドの規模等により、委託会社が負担することができます。
*ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する費用、先物・オプション取引に要する費用、資金の借入れを行なった場合の借入金の利息、外貨建資産の保管等に要する費用については、ファンドから支払います。
(1)信託期間、計算期間(決算日)
信託期間
計算期間
(決算日)
・原則、無期限です。
(当初設定日は平成16年6月22日です。)
・原則、毎年1月26日から翌年1月25日(決算日)まで。
(但し、1月25日が休業日のときは、翌営業日が決算日となります。)
(2)基準価額について
基準価額の算出
基準価額の照会
資産の評価
・毎営業日、計算されます。
・基準価額=信託財産の純資産総額÷受益xx口数
(便宜上、1万口あたりに換算した価額で表示します。)
・各販売会社、委託会社(委託会社の照会先はP2をご覧ください。)
・原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で<TA配当>に記載されている価格
・ホームページ(委託会社、投資信託協会、情報提供会社など)
・マザーファンドの受益証券は計算日の基準価額で評価します。
・マザーファンドに組入れられるわが国の取引所上場株式は、原則、取引所における計算日の最終相場(ジャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段)で評価します。
(3)運用状況のお知らせ
運用報告書
月次レポート
・決算時および償還時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しします。
・月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会社にて入手することができます。
(4)その他
繰上償還
①以下の場合には、信託約款に定める手続きにより繰上償還(ファンドの終了)させることがあります。
・残存口数が10億口を下回ることとなった場合
・受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
(あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
②上記①に従い、繰上償還を行なう場合は、以下の手続きで行ないます。
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③信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合には、上記
「異議申し立て」の規定を適用せず、繰上償還させることがあります。
④上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたときなどには、ファンドを終了させることがあります。
約款変更
①以下の場合には、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとします。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
・監督官庁の命令があったとき
(あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
②上記①のうち、その内容が重大なものについては、以下の手続きで行ないます。
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反対者の 買取請求権
信託財産の分別管理
受益者の権利等公告
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・繰上償還または約款変更(その内容が重大なもの)を行なうこととなった場合、異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
・受託会社で保管された信託財産は、信託法に基づき、受託会社固有の資産
(自己の資産、預金など)とは分別されて保管することが義務付けられています。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。
・受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。
・委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
◎投資家の皆様におかれましては、本書、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、商品内容、リスク等を十分にご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。
(1)運用の基本方針
この投資信託は、主として「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
(2)投資態度
1.企業の経営姿勢が現れる“配当”に着目して投資することで、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指して運用を行なう「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」受益証券に投資します。
2.当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。従って、実質的な運用は、マザーファンドで行ないます。
ファミリーファンド方式について
ベビーファンド
マザーファンド
お申込金 投資
お申込者
分配金
解約金
トヨタアセット 配当フォーカスオープン
損益
売却代金
トヨタアセット 配当フォーカスマザーファンド
投資
損益 日本の株式
売却代金
<トヨタアセット配当フォーカスマザーファンドの投資方針の概要>
1.運用の基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
東京取引所第一部並びに第二部上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①企業の経営姿勢が現れる“配当”に着目して投資することで、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②株式への投資にあたっては、株式ポートフォリオの約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおいて、総合的に評価し、組入れ銘柄を選定します。
③これらの銘柄については、配当政策の変更や予想配当利回りの変化、投資環境の変化等があった場合には、適宜、銘柄の入替えを実施します。
④残りの株式ポートフォリオの約3割程度は、配当を考慮して抽出した銘柄群の中から、当社開発のスコアリングモデルを活用して銘柄を選択し、投資環境に応じて適宜組入れます。
⑤ファンドに組入れる銘柄は、予想配当利回りが市場平均※を上回る銘柄の中から選択します。
※市場平均とは、東証第一部全銘柄の予想配当利回りを時価総額で加重平均した値をいいます。
⑥株式の組入比率は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。
⑦株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
3.株式への投資にあたっては、株式ポートフォリオの約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおいて、総合的に評価し、組入れ銘柄を選定します。
4.これらの銘柄については、配当政策の変更や予想配当利回りの変化、投資環境の変化等があった場合には、適宜、銘柄の入替えを実施します。
5.残りの株式ポートフォリオの約3割程度は、配当を考慮して抽出した銘柄群の中から、当 社開発のスコアリングモデルを活用して銘柄を選択し、投資環境に応じて適宜組入れます。
6.ファンドに組入れる銘柄は、予想配当利回りが市場平均※を上回る銘柄の中から選択します。
※市場平均とは、東証第一部全銘柄の予想配当利回りを時価総額で加重平均した値をいいます。
7.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。
(従って、株式の実質組入比率は通常の状態で高位となります。)
8.株式以外への資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属すると見なした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
9.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資
損益*
有価証券売却代金
投資
損益*
有価証券売却代金
トヨタアセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行)
投資信託財産の運用指図、目論見
書および運用報告書の作成等を行います。
投資信託契約
(注1)
投資信託財産の保管・管理・計算
等を行います。
募集・販売の取扱い等に
関する契約(注2)
募集の取扱い、信託契約の一部解
約に関する事務、一部解約金・償還金・収益分配金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を代行します。
申込x
x部解約金
収益分配金償還金
* 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
受益者
販売会社
受託会社
委託会社
【マザーファンド】
トヨタアセット
配当フォーカスマザーファンド
(主要投資対象)
日本の株式
【ベビーファンド(当ファンド)】
トヨタアセット配当フォーカスオープン
トヨトヨトヨタトヨタトヨタタアセタアセアアアセセセッッッッットマネジ メントトマネジメントトマネジメント株式会トマネジメント株式会トマネジメント株式会株式会社株式会社社社社
投投資資信託信託財産財産のの運用指運用指図図、、目目論論見見書書おおよびよび運用運用報報告書の告書の作作成成等等をを行行いまいますす。。
委託会社委 託会社
三菱U三菱U三菱UFJ三菱UFJ三菱UFJFFJ信 託銀行株式会社J信託銀行株式会社信託銀行株式会社信託銀行株式会社信託銀行株式会社
((再再信信託受託託受託会社:会社:日本マ日本マススタタートートララスストト信信託銀行託銀行))
投投資資信託信託財財産の保管産の保管・・管管理理・・計計算算等を等を行行いいまますす。。
受託会社受 託会社
募募集集のの取取扱扱いい、、信信託契約の託契約のxx部部解解
約約にに関す関する事る事務務、一部、一部解解約約金金・・償償還還金金・・収収益益分分配配金金の支払いの支払い、、ななららびびにに収益収益分配分配金金の再投の再投資資にに関関すするる事事務務等を等を代行代行ししまます。す。
販売会社販 売会社
受益者受益者受 益者
【マザ【マザ【マ【マザザーーーーファンファンファファンドンドドド】】】】
トヨトヨトヨタトヨタタアセタアセアアセセッッッットトトト
配当フォ配当フォ配当フォーカス配当フォーカスーーカスマザーフカスマザーフママザーファンドザーファンドァンドァンド
投資投資 損益損益**
有価有価証券証券売売却却代代金金
【ベ【ベ【【ベベビーフビーフビーフビーファァァァンドンドンドンド(当ファン( 当ファン(当(当フファァンド)ンド)ドド))】】】】
トヨトヨトヨタトヨタタアセタアセアアセセッッッット配当フォート配 当フォートト配当フォー配当フォーカスオープンカスオープンカカススオオーープンプン
【ベビーファンド(当ファンド)】
トヨタアセット配当フォーカスオープン
【マザーファンド】
トヨタアセット
配当フォーカスマザーファンド
(((主(主(主主主要要要投要投要投投 資対投資対資資資対対対象象象象象)))))
日本の株日本の株日 本の株式日本の株式日本の株式式式
〔委託会社と関係法人との契約の概要〕
(注1)投資信託を運営する業務を委託会社と受託会社の間で規定したもの。投資信託の資産運用や運営方法、委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集方法等の取り決め等の内容が含まれています。
(注2)投資信託を販売する業務を委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集、収 益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務範囲の取り決め等の内容が含まれています。なお、契約名称については異なる名称を使用することがあります。
トレーディング部最良執行
売買執行部門
上記委員会名 | 構成人員 | 主な構成メンバー |
委 員 会 の 目 的 | ||
対 応 事 項 | ||
運用環境委員会 | 10名程度 | 委員長:投資戦略部長 |
全常勤役員、チーフインベストメントオフィサー、運用部長、 チーフファンドマネージャー他 | ||
運用業務に関わる諸情報の分析・検討を行い、重要な変化があれば速やかに運用政策委員会に提言する。 | ||
投資環境分析、市況シナリオの作成に関する事項の協議 投資環境の変化等の検証・投資タイミング等の検討及び提言の協議等 | ||
運用政策委員会 | 20名程度 | 委員長:チーフインベストメントオフィサー |
全常勤役員、投資戦略部長、運用部長、クライアントサービス 部長、ファンドマネージャー、他 | ||
運用の基本方針を確立する為、運用全般及び個別の資産に関する重要事項を検討、決定し、併せて運用計画の総合的検討を行う。 | ||
アセットアロケーションに関する事項の検討・決定 運用の基本方針および運用計画に関する事項の検討・決定等 | ||
運用評価委員会 | 16名程度 | 委員長:クライアントサービス部担当役員 |
全常勤役員、チーフコンプライアンスオフィサー、チーフインベストメントオフィサー、投資戦略部長、運用部長、コンプラ イアンス部長、クライアントサービス部長、他 |
調査部門
運用環境委員会
投資環境分析
市況シナリオ策定等
運用評価部門 コンプライアンス部門
チーフ・インベストメント・オフィサー
(C I O)
ファンドマネージャー
運用部門
チーフチーフ・インベ・インベスストトメメンントト・・オオフィフィサーサー
(C(CIIOO))
売買執行部門
トレーディング部最良執行
運用環境
委員会
運用政策委員会
投資環境分析
市況シナリオ策定等
運用
チェック
ファンドマネージャー
チーフ・インベストメント・オフィサー
(C I O)
調査部門
運用部門
運用評価委員会
コンプライアンス委員会
運用評価部門 コンプライアンス部門
運用パフォーマンス及びリスクの分析を行い、運用部門に対する適切かつ健全な牽制機能を発揮する事により、透明度の高い適正な運用の実現に寄与する。 | ||
運用実績(パフォーマンス及び要因分析)に関する事項の審査・検討各資産のリスク状況及び運用リスク管理に関する事項の審査・検討等 | ||
コンプライアンス委員会 | 12名程度 | 委員長:コンプライアンス部担当役員 |
全常勤役員、チーフコンプライアンスオフィサー、チーフインベストメントオフィサー、コンプライアンス部長、投資戦略部 長、運用部長、クライアントサービス部長、他 | ||
法令等の遵守状況のチェック、投資信託財産の運用に係る投資ガイドライン及び約款の遵守状況のモニタリングを行い、社内における適切かつ健全な牽制機能を発揮する事により、適正な運用と業務の健全性の確立に寄与する。 | ||
法令、基準等の遵守状況に関する事項の報告・審議 約款及び投資ガイドライン遵守状況に関する報告・審議等 |
〔運用部門での流れ〕
1.ファンドの具体的な運用計画を策定します。
ファンドマネージャーは、投資環境見通し等に基づき、ファンドの具体的な運用計画を策定します。
2.運用政策委員会において運用計画を審議、承認します。
3.運用の実行を指図します。
ファンドマネージャーは、運用計画に基づき、有価証券の売買等の運用の実行を指図します。
4.トレーディング部門は、売買の指図に基づき売買の執行を行ないます。
法令を遵守した売買執行の管理と、発注先選定・執行コスト管理などにより最良執行を行います。
※委託会社による関係法人(除く販売会社)に対する管理体制
委託会社は、「受託会社」との間で、日々の純資産額照合・月次の勘定残高照合などを行なっております。
また、委託会社は、受託会社が行う受託業務について内部統制が有効に機能していることを確認するために、独立した監査法人が行った監査報告書を定期的に受け取っています。
*ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日(平成20年4月24日)現在であり、今後変更になる場合があります。
(1)収益分配方針
毎決算時(毎年1回、原則として1月25日。休業日の場合は翌営業日。)に原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
イ.分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分も含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配対象額についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して経費控除後の配当等収益を中心に分配します。なお、経費控除後の売買益等については、基準価額水準を勘案して分配することがあります。ただし、分配対象収益が少額の場合や基準価額水準によって分配を行なわないこともあります。
ハ.留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
(2)収益分配金の交付
イ.分配金受取りコース
税金を差し引いた後、原則として、各計算期間終了日(決算日)から起算して5営業日までに販売会社にてお支払いを開始します。
ロ.分配金再投資コース
税金を差し引いた後、「累積投資契約」に基づいて、各計算期間終了日(決算日)の基準価額により無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
(1)投資リスク
当ファンドは、主にわが国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化等の影響により変動し、下落する場合があります。
したがって、受益者の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。運用によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。
ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
①株式の価格変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的 に大きく下落することがあります。また、株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行 等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は 大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、 損失を被ることがあります。
また、当ファンドは、主に「配当」に着目した銘柄に投資しますので、業種配分等がわが国の株式市場全体における構成比率とは大きく異なる場合も想定され、この場合わが国株式市場全体の動きとファンド基準価額の動きが大きく異なることがあります。
②信用リスク
一般に株式や債券等の有価証券の発行者またはコール・ローン等の金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該商品の価値が下落(価値がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、期待される価格で機動的に株式等を売買できない場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。
④ファンドの資金流出入に伴うリスク
追加設定・一部解約によるファンドの資金流出入に伴い、保有株式等を大量に売買(先物取引については反対売買)しなければならないことがあり、市況動向や市場の流動性等の状況によっては基準価額が影響を受ける可能性があります。
⑤資産規模に関わるリスク
当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。
⑥その他留意点
1.取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で取得の申込および解約の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込および解約の申込の受付を取り消す場合があります。
2.当ファンドは、受益権口数が10億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合があります。
3.外貨建資産に投資することがあった場合には、当該通貨に対して円高になることは、基準価額が下落する要因となります。
4.トヨタアセット配当フォーカスマザーファンドに投資する他のベビーファンドによる 追加の設定・一部解約に応じるために、マザーファンドにおいて有価証券等を大量に 売買(先物取引については反対売買)しなくてはならないことがあります。その場合、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額が影響を受けることが あります。
*有価証券届出書提出日(平成20年4月24日)現在、当ファンド以外でトヨタアセット配当フォーカスマザーファンドを主要投資対象とするファンドは以下の通りです。
「TAスマート・インカムファンド(毎月分配型)」
なお、今後当該マザーファンドを主要投資対象とする他のファンドが設定される場合があります。
(2)リスク管理体制
当社におけるリスク管理体制は以下のとおりです。
運用管理・リスク管理部門
リーガル・チェック
運用ルール遵守法令遵守
運用状況チェック
運用モニタリング
パフォーマンス・リスク分析
コンプライアンス
委員会
運用評価委員会
運用方針へのフィードバック
運用関連部署
■コンプライアンス委員会
運用に係る投資ガイドライン及び信託約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果が運用関連部署へフィードバックされることで、ファンドの健全な運用に資するこ とを目的とします。
■運用評価委員会
運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与することを目的とします。
*リスク管理体制は有価証券届出書提出日(平成20年4月24日)現在であり、今後変更になる場合があります。
以下は、平成20年3月3日現在の運用状況です。
なお、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第3位以下を四捨五入しています。
(1)投資状況
資産の種類 | 国名 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
親投資信託 | 日本 | 8,619,195,297 | 99.98 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 1,742,100 | 0.02 | |
合計(純資産総額) | 8,620,937,397 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 簿価(円) | 評価(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | xx | x投資信託受益証券 | トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド | 7,442,531,126 | 1.2015 | 8,942,579,655 | 1.1581 | 8,619,195,297 | 99.98 |
種類別投資比率
種類 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 8,619,195,297 | 99.98 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
平成20年3月3日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末におけるファンドの純資産総額、および1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。
純資産総額 (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (単位:円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
当初設定日 (平成16年6月22日) | 6,699 | - | 1.0000 | - |
第1計算期間末 (平成17年1月25日) | 8,559 | 8,601 | 1.0089 | 1.0139 |
第2計算期間末 (平成18年1月25日) | 12,892 | 13,168 | 1.4027 | 1.4327 |
第3計算期間末 (平成19年1月25日) | 12,616 | 12,881 | 1.4246 | 1.4546 |
第4計算期間末 (平成20年1月25日) | 8,830 | 8,951 | 1.0947 | 1.1097 |
平成19年2月末日 | 12,598 | - | 1.4517 | - |
3月末日 | 12,458 | - | 1.4408 | - |
4月末日 | 12,290 | - | 1.4302 | - |
5月末日 | 12,261 | - | 1.4349 | - |
6月末日 | 12,240 | - | 1.4587 | - |
7月末日 | 11,634 | - | 1.4142 | - |
8月末日 | 11,175 | - | 1.3513 | - |
9月末日 | 11,131 | - | 1.3591 | - |
10月末日 | 10,935 | - | 1.3428 | - |
11月末日 | 10,261 | - | 1.2732 | - |
12月末日 | 9,870 | - | 1.2247 | - |
平成20年1月末日 | 8,968 | - | 1.0993 | - |
2月末日 | 8,932 | - | 1.0931 | - |
平成20年3月3日(直近日) | 8,621 | - | 1.0539 | - |
(注)当初設定日の1口当たりの純資産額は当初元本(1口当たり1円)として記載。
②分配の推移
計算期間 | 1口当たりの分配金 |
第1期 平成16年6月22日~平成17年1月25日 | 0.005円 |
第2期 平成17年1月26日~平成18年1月25日 | 0.030円 |
第3期 平成18年1月26日~平成19年1月25日 | 0.030円 |
第4期 平成19年1月26日~平成20年1月25日 | 0.015円 |
③収益率の推移
計算期間 | 収益率 |
第1期 平成16年6月22日~平成17年1月25日 | 1.39% |
第2期 平成17年1月26日~平成18年1月25日 | 42.01% |
第3期 平成18年1月26日~平成19年1月25日 | 3.70% |
第4期 平成19年1月26日~平成20年1月25日 | △22.10% |
(注)収益率=(当期分配付き基準価額-前期分配落ち基準価額)÷前期分配落ち基準価額×100ただし、第1期計算期間の収益率は、当初元本額(1口=1円)を基準に算出。
(参考情報)
トヨタアセット配当フォーカスマザーファンドの運用状況
(1)投資状況
資産の種類 | 国名 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
国内株式 | 日本 | 9,020,600,400 | 98.89 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 101,365,618 | 1.11 | |
合計(純資産総額) | 9,121,966,018 | 100.00 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 株数 | 簿価(円) | 評価(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 48,600 | 5,631.59 | 273,695,601 | 5,560 | 270,216,000 | 2.96 |
2 | 三井物産 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 122,000 | 2,045.00 | 249,490,000 | 2,205 | 269,010,000 | 2.95 |
3 | 住友信託銀行 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 253,000 | 715.00 | 180,895,000 | 683 | 172,799,000 | 1.89 |
4 | 日本郵船 | 株式 | 日本 | 海運業 | 150,000 | 793.00 | 118,950,000 | 962 | 144,300,000 | 1.58 |
5 | 東北電力 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 58,000 | 2,574.58 | 149,325,868 | 2,375 | 137,750,000 | 1.51 |
6 | xx薬品工業 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 24,000 | 6,456.38 | 154,953,247 | 5,700 | 136,800,000 | 1.50 |
7 | キヤノン | 株式 | 日本 | 電気機器 | 29,100 | 4,851.63 | 141,182,559 | 4,570 | 132,987,000 | 1.46 |
8 | ローソン | 株式 | 日本 | 小売業 | 33,000 | 3,750.00 | 123,750,000 | 3,930 | 129,690,000 | 1.42 |
9 | 九州電力 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 50,000 | 2,802.92 | 140,146,311 | 2,585 | 129,250,000 | 1.42 |
10 | エア・ウォーター | 株式 | 日本 | 化学 | 120,000 | 1,005.24 | 120,629,948 | 1,056 | 126,720,000 | 1.39 |
11 | クラレ | 株式 | 日本 | 化学 | 105,000 | 1,251.46 | 131,403,652 | 1,185 | 124,425,000 | 1.36 |
12 | 中部電力 | 株式 | 日本 | 電気・ガス業 | 45,000 | 2,723.64 | 122,564,108 | 2,620 | 117,900,000 | 1.29 |
13 | ベネッセコーポレーション | 株式 | 日本 | サービス業 | 27,700 | 4,270.00 | 118,279,000 | 4,160 | 115,232,000 | 1.26 |
14 | xx製作所 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 20,600 | 5,516.32 | 113,636,197 | 5,570 | 114,742,000 | 1.26 |
15 | 花王 | 株式 | 日本 | 化学 | 36,000 | 3,160.00 | 113,760,000 | 3,140 | 113,040,000 | 1.24 |
16 | 参天製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 42,900 | 2,775.00 | 119,047,500 | 2,595 | 111,325,500 | 1.22 |
17 | xxホールディングス | 株式 | 日本 | 証券、商品先物取引業 | 68,000 | 1,625.00 | 110,500,000 | 1,635 | 111,180,000 | 1.22 |
18 | アサヒプリテック | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 38,000 | 2,765.00 | 105,070,000 | 2,805 | 106,590,000 | 1.17 |
19 | セコム | 株式 | 日本 | サービス業 | 20,600 | 5,260.00 | 108,356,000 | 5,140 | 105,884,000 | 1.16 |
20 | 昭和シェル石油 | 株式 | 日本 | 石油・ 石炭製品 | 100,000 | 960.00 | 96,000,000 | 1,058 | 105,800,000 | 1.16 |
21 | 日本電信電話 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 225 | 498,000.00 | 112,050,000 | 469,000 | 105,525,000 | 1.16 |
22 | xx技研工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 34,300 | 3,266.64 | 112,045,886 | 3,070 | 105,301,000 | 1.15 |
23 | 東陽テクニカ | 株式 | 日本 | 卸売業 | 75,000 | 1,351.00 | 101,325,000 | 1,373 | 102,975,000 | 1.13 |
24 | 日産自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 111,500 | 1,025.00 | 114,287,500 | 921 | 102,691,500 | 1.13 |
25 | 山武 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 40,000 | 2,626.85 | 105,074,333 | 2,555 | 102,200,000 | 1.12 |
26 | xxxフィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 240 | 497,105.70 | 119,305,370 | 424,000 | 101,760,000 | 1.12 |
27 | アステラス製薬 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 22,100 | 4,540.00 | 100,334,000 | 4,380 | 96,798,000 | 1.06 |
28 | HOYA | 株式 | 日本 | 精密機器 | 36,000 | 3,419.13 | 123,088,803 | 2,580 | 92,880,000 | 1.02 |
29 | 任天堂 | 株式 | 日本 | その他製品 | 1,800 | 51,800.00 | 93,240,000 | 50,200 | 90,360,000 | 0.99 |
30 | 新日本製鐵 | 株式 | 日本 | 鉄鋼 | 168,000 | 692.00 | 116,256,000 | 522 | 87,696,000 | 0.96 |
種類別、業種別投資比率
種類 | 業種 | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
国内株式 | 水産・農林業 | 79,695,000 | 0.87 |
建設業 | 280,468,000 | 3.07 | |
食料品 | 314,915,500 | 3.45 | |
繊維製品 | 150,463,200 | 1.65 | |
パルプ・紙 | 39,432,000 | 0.43 | |
化学 | 877,614,500 | 9.62 | |
医薬品 | 428,737,500 | 4.70 | |
石油・石炭製品 | 193,100,000 | 2.12 | |
ゴム製品 | 78,200,000 | 0.86 | |
ガラス・土石製品 | 70,768,500 | 0.78 | |
鉄鋼 | 193,691,000 | 2.12 | |
非鉄金属 | 210,931,000 | 2.31 | |
金属製品 | 76,375,000 | 0.84 | |
機械 | 710,012,000 | 7.78 | |
電気機器 | 816,491,600 | 8.95 | |
輸送用機器 | 538,289,300 | 5.90 | |
精密機器 | 106,060,000 | 1.16 | |
その他製品 | 273,896,600 | 3.00 | |
電気・ガス業 | 548,462,500 | 6.01 | |
海運業 | 194,316,000 | 2.13 | |
情報・通信業 | 454,579,600 | 4.98 | |
卸売業 | 726,727,200 | 7.97 | |
小売業 | 390,410,700 | 4.28 | |
銀行業 | 356,184,000 | 3.90 | |
証券、商品先物取引業 | 167,729,500 | 1.84 | |
保険業 | 126,525,000 | 1.39 | |
その他金融業 | 123,827,000 | 1.36 | |
不動産業 | 114,760,000 | 1.26 | |
サービス業 | 377,938,200 | 4.14 | |
小計 | 9,020,600,400 | 98.89 | |
総計 | 9,020,600,400 | 98.89 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(1)主要投資対象
トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式等に直接投資することもあります。
(2)投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、約款第18条に掲げるものとします。
(3)有価証券の指図範囲
当ファンドは、約款第19条に規定する有価証券に投資することができます。
(4)金融商品の指図範囲
上記(3)に掲げる有価証券のほか、約款第19条に掲げる金融商品により運用することができます。
(5)その他運用指図を行なうことができる取引
①信用取引
②先物取引等
③スワップ取引
④金利先渡取引および為替先渡取引
⑤有価証券の貸付
⑥外国為替予約取引
⑦資金の借入れ
⑧受託会社による資金の立替え
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
8 .投 資 制 限
〔約款に定める主な投資制限〕
①株式への投資制限
株式への実質投資割合※には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額をいいます。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。)
②投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては投資することができるものとします。
③外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第 7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券への投資制限
投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引、外国為替予約取引は、約款の範囲で行ないます。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
〔法令による投資制限〕
①同一法人の発行する株式への投資制限(「投資信託及び投資法人に関する法律」)
同一の法人の発行する株式について次の1.の数が2.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
1.委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引等の評価損の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことはできないものとします。
<トヨタアセット配当フォーカスマザーファンドの投資制限の概要>
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引、外国為替予約取引は、約款の範囲で行ないます。
その他、詳しくは、約款をご覧ください。
【直接にご負担いただく費用】
申込手数料 申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料率は1.575%(税抜1.5%)を上限とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせいただけるほか、P2に記載の委託会社の照会先に問い合わせることができます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
換金(解約)手数料 ありません。
【ファンドで間接的にご負担いただく(ファンドが支払う)費用】
信託報酬等 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.8820%(税抜0.84%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときにファンドから支払います。信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払いの時にファンドから支払います。
信託報酬の配分 委託会社、販売会社、受託会社の配分は、以下の通りとします。
内訳 | 合計 | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
年0.4305% (税抜0.41%) | 年0.4200% (税抜0.40%) | 年0.0315% (税抜0.03%) | 年0.8820% (税抜0.84%) |
その他の手数料等
①監査報酬
ファンドの財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。
受益者が負担するファンドの財務諸表の監査に要する費用については、ファンドの純資産総額に年率0.00525%(税抜0.005%)※を乗じて得た額とし、ファンドから支払います。ファンドから支払った年間の監査報酬額が一定額に満たない場合(ファンドの規模が小さい場合等)、かかる費用を委託会社が負担することができます。
※純資産総額が500億円を超える部分は、年率0.002625%(税抜 0.0025%)とします。
②信託事務等の諸費用
ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、ファンドから支払います。
③有価証券売買手数料等
ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する費用、先物・オプション取引に要する費用については、ファンドから支払います。
④その他
資金借入れを行った場合の借入金の利息、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから支払います。
*②、③、④については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。
※ファンドにかかる手数料等の合計額については、保有期間、運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
〔課税上の取扱い〕
税金については、平成20年3月31日現在のものです。なお、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更になることがあります。
受益者に対する課税については以下のような取扱いとなります。
①個人の受益者に対する課税
○平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は、個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
○収益の分配および一部解約時・償還時の差益について配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、総合課税(配当控除の適用あり)を選択することもできます。
○上記10%の税率は平成21年4月1日からは、20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
○一部解約時もしくは償還時の損失については、確定申告を行なうことにより、株式等の譲渡益との損益通算が可能になります。
②法人の受益者に対する課税
○平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は、法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されます。
○上記7%の税率は、平成21年4月1月からは、15%(所得税15%)となる予定です。
○原則として、益金不算入制度の適用が可能です。
*なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
===個別元本方式について===
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次の通りです。
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なう都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
④受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記の「収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
===収益分配金の課税について===
課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
以下の情報は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の第4「ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表から抜粋して記載したものです。
ファンドの財務諸表については、あらた監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」
(投資信託説明書(請求目論見書)に記載されています。)の第4「ファンドの経理状況」に記載されている財務諸表に添付されています。
トヨタアセット配当フォーカスオープン
(1)貸借対照表
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 第3期 [平成19年1月25日現在] | 第4期 [平成20年1月25日現在] |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 349,339,494 | 182,675,605 | |
親投資信託受益証券 | 12,617,863,750 | 8,825,137,223 | |
未収入金 | 47,900,000 | 26,200,000 | |
未収利息 | 2,297 | 2,416 | |
流動資産合計 | 13,015,105,541 | 9,034,015,244 | |
資産合計 | 13,015,105,541 | 9,034,015,244 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 265,663,281 | 120,991,807 | |
未払解約金 | 77,304,274 | 36,289,318 | |
未払受託者報酬 | 2,008,521 | 1,666,608 | |
未払委託者報酬 | 54,230,115 | 44,998,401 | |
その他未払費用 | 334,691 | 277,707 | |
流動負債合計 | 399,540,882 | 204,223,841 | |
負債合計 | 399,540,882 | 204,223,841 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 8,855,442,707 | 8,066,120,469 | |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 3,760,121,952 | 763,670,934 | |
(うち分配準備積立金) | (2,495,395,026) | (1,969,306,972) | |
剰余金合計 | 3,760,121,952 | 763,670,934 | |
元本等合計 | 12,615,564,659 | 8,829,791,403 | |
純資産合計 | 12,615,564,659 | 8,829,791,403 | |
負債・純資産合計 | 13,015,105,541 | 9,034,015,244 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 第3期 自 平成18年1月26日 至 平成19年1月25日 | 第4期 自 平成19年1月26日 至 平成20年1月25日 |
金額 | 金額 | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 62,961 | 188,635 | |
有価証券売買等損益 | 567,166,937 | △2,438,596,527 | |
営業収益合計 | 567,229,898 | △2,438,407,892 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 4,082,231 | 3,601,525 | |
委託者報酬 | 110,220,233 | 97,241,121 | |
その他費用 | 680,244 | 600,130 | |
営業費用合計 | 114,982,708 | 101,442,776 | |
営業利益金額 | 452,247,190 | - | |
営業損失金額 | - | 2,539,850,668 | |
経常利益金額 | 452,247,190 | - | |
経常損失金額 | - | 2,539,850,668 | |
当期純利益金額 | 452,247,190 | - | |
当期純損失金額 | - | 2,539,850,668 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 20,788,614 | 59,073,501 | |
期首剰余金 | 3,701,210,328 | 3,760,121,952 | |
剰余金増加額 | 815,998,430 | 442,828,691 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (815,998,430) | (442,828,691) | |
剰余金減少額 | 964,459,329 | 837,510,735 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (964,459,329) | (837,510,735) | |
分配金 | 265,663,281 | 120,991,807 | |
期末剰余金 | 3,760,121,952 | 763,670,934 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 第3期 自 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 | 第4期 自 平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
<参考>
当ファンドは「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
対象年月日 科目 | 注記 番号 | [平成19年1月25日現在] | [平成20年1月25日現在] |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 29,712,374 | 11,465,066 | |
株式 | 12,560,211,600 | 9,270,650,500 | |
未収入金 | 66,219,705 | 70,920,530 | |
未収配当金 | 13,926,150 | 14,453,000 | |
未収利息 | 195 | 151 | |
流動資産合計 | 12,670,070,024 | 9,367,489,247 | |
資産合計 | 12,670,070,024 | 9,367,489,247 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 4,310,777 | 22,601,841 | |
未払解約金 | 47,900,000 | 26,200,000 | |
流動負債合計 | 52,210,777 | 48,801,841 | |
負債合計 | 52,210,777 | 48,801,841 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 8,250,205,146 | 7,751,165,984 | |
剰余金 | |||
剰余金 | 4,367,654,101 | 1,567,521,422 | |
剰余金合計 | 4,367,654,101 | 1,567,521,422 | |
元本等合計 | 12,617,859,247 | 9,318,687,406 | |
純資産合計 | 12,617,859,247 | 9,318,687,406 | |
負債・純資産合計 | 12,670,070,024 | 9,367,489,247 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象年月日 項目 | 自 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 | 自 平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、証券取引所が発表する基準値段、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式配当落日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式配当落日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式配当落日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額 の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
発行(売出)価額の総額
内国投資信託受益証券の形態等
振替受益権の取扱い
信託金の限度額
振替機関に関する事項
内国投資信託受益証券事務の概要
2,000億円を上限とします。
追加型株式投資信託の受益権です。
当ファンドは格付けを取得しておりません。
なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め
「社振法」といいます。)の規定の適用を受けております。
受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、本書において「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を本書において
「振替受益権」といいます。)。
委託会社であるトヨタアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、投資信託振替制度に基づく、下記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益者の収益分配金については、税金を差し引いた後再投資されます。
2,000億円
当ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、振替受益権となっております。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
○名義書換等
該当事項はありません。
○受益者に対する特典特典はありません。
○譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、振替受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○受益権の譲渡
ファンドの詳細情報の項目
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
有価証券届出書の第xx「ファンドの詳細情報」の記載項目は下記の通りです。
また、下記内容で、投資信託説明書(請求目論見書)が作成されており、投資家の請求があるときに交付されます。
第1ファンドの沿革
第2手続等 1申込(販売)手続等
2換金(解約)手続等
第3管理及び運営 1資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2受益者の権利等第4ファンドの経理状況 1財務諸表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2ファンドの現況純資産額計算書
第5設定及び解約の実績
なお、上記内容は、EDINET(エディネット)※により当ファンドの有価証券届出書の第xxを閲覧することや委託会社のホームページにより請求目論見書を閲覧することでもご確認いただけます。
※EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)とは、
2.委託会社の概況
名称
資本金の額
・トヨタアセットマネジメント株式会社
本店の所在地 xxxxxxxxxx00x0x
・600百万円(平成20年2月29日現在)
会社の主な沿革
大株主の状況
(平成20年2月29日現在)
平 成 2 年 2 月
平 成 4 年 3 月平 成 1 1 年 9 月平 成 1 1 年 1 2 月平 成 1 2 年 6 月平 成 1 3 年 2 月平 成 1 9 年 9 月
xxx火災投資顧問株式会社設立投資一任業務の認可を取得
商号をxxx火災アセットマネジメント株式会社に変更証券投資信託委託業務の認可を取得
商号をトヨタアセットマネジメント株式会社に変更名古屋支店開設
株主名 | 住所 | 保有株式数 (保有比率) |
トヨタファイナンシャル サービス株式会社 | xxxxxxx xxxxx0x0x | 6,000株 (50%) |
あいおい損害保険株式会社 | xxxxxx xxxxxx00x0x | 6,000株 (50%) |
金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)の登録を受ける
款
<追加型証券投資信託 トヨタアセット配当フォーカスオープン>
運用の基本方針
約款第20条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基 本 方 針
この投資信託は、主として「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」受益証券(以下、
「マザーファンド」といいます。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
運 用 方 法
(1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
1.企業の経営姿勢が現れる“配当”に着目して投資することで、「中長期的な株価の上昇」と
「配当収入」による信託財産の成長を目指して運用を行なう「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」受益証券に投資します。
2.当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。従って、実質的な運用は、マザーファンドで行ないます。
3.株式への投資にあたっては、株式ポートフォリオの約7割については、「企業の配当政策」と
「予想配当利回り」に主眼をおいて、総合的に評価し、組入れ銘柄を選定します。
4.これらの銘柄については、配当政策の変更や予想配当利回りの変化、投資環境の変化等があった場合には、適宜、銘柄の入替えを実施します。
5.残りの株式ポートフォリオの約3割程度は、配当を考慮して抽出した銘柄群の中から、当社開発のスコアリングモデルを活用して銘柄を選択し、投資環境に応じて適宜組入れます。
6.ファンドに組入れる銘柄は、予想配当利回りが市場平均※を上回る銘柄の中から選択します。
※市場平均とは、東証第一部全銘柄の予想配当利回りを時価総額で加重平均した値をいいます。
7.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。
8.株式以外への資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属すると見なした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
9.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
運 用 制 限
(1)株式への実質投資割合には制限を設けません。
(2)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(6)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(7)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(8)有価証券先物取引等は約款第24条の範囲で行ないます。
(9)スワップ取引は約款第25条の範囲で行ないます。
(10)金利先渡取引および為替先渡取引は約款第26条の範囲で行ないます。
(11)外国為替予約取引は約款第31条の範囲で行ないます。
収益分配方針
毎決算時(毎年1回、原則として1月25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分も含めたxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
基準価額水準、市況動向等を勘案して経費控除後の配当等収益を中心に分配します。なお、経費控除後の売買益等については、基準価額水準を勘案して分配することがあります。分配対象収益が少額の場合や基準価額水準によって分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託 トヨタアセット配当フォーカスオープン 約款
【信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、トヨタア
セットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的、金額および追加信託の限度額】
第2条 委託者は、金200億円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億 円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引 き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第50条第1項、第51条第1項、第52条第1項または第 54条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】
第4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する
法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
【当初の受益者】
第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の 受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者 とし、第6条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属し ます。
【受益権の分割および再分割】
第6条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については200億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。 ただし、社債、株式等の振替に関する法律が 施行された場合には、受託者と協議のうえ、 同法に定めるところにしたがい、一定日現在 の受益権を均等に再分割できるものとします。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】
第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 信託財産のうち、外貨建資産(外国通貨表示 の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい ます。)、預金その他の資産をいいます。以 下同じ。)の円換算については、原則として、
わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。
④ 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。
【追加日時の異なる受益権の内容】
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益権の帰属と受益証券の不発行】
第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関
(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替 機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規 定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含 め、以下「振替機関等」といいます。)の振替 口座簿に記載または記録されることにより定x xます(以下、振替口座簿に記載または記録さ れることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信
託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社
(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう 者および金融商品取引法第2条第11項に規定す る登録金融機関をいいます。以下同じ。)に 当該申請の手続きを委任することができます。
【受益権の設定に係る受託者の通知】
第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
【受益権の取得単位および価額】
第11条 委託者の指定する販売会社は、第6条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対して、最低単位を1円単位または1口単位として委託者の指定する販売会社が定める単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。ただし、別に定めるトヨタアセット配当フォーカスオープン累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし、この場合「トヨタアセット配当フォーカスオープン累積投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の取得申込者は、委託者の指定する販売
会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の場合の受益権の取得価額は、取得申込日の基準価額に、委託者の指定する販売会社がそれぞれ独自に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に委託者の指定する販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定め
る契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の取得価額は、原則として第41条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
【受益権の譲渡に係る記載または記録】
第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
【受益権の譲渡の対抗要件】
第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第14条 <削 除>第15条 <削 除>第16条 <削 除>第17条 <削 除>
【投資の対象とする資産の種類】
第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品 取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定め
るものに限ります。) 3.金銭債権
4.約束手形
ロ.特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 1.為替手形
【運用の指図範囲】
第19条 委託者は、信託金を、トヨタアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるトヨタアセット配当フォーカスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券
(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第
20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券 のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引 法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ れる同項各号に掲げる権利を含みます。)に より運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託者が運用上必要と認めるときは、委託者 は、信託金を、前項に掲げる金融商品により 運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【運用の基本方針】
第20条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
【投資する株式等の範囲】
第21条 委託者が投資することを指図する株式、新株 引受権証券および新株予約権証券は、取引所に 上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株 式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いては、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することができるものとします。
【同一銘柄の株式等への投資制限】
第22条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【信用取引の指図範囲】
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および 新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券 および新株予約権付社債券の新株予約権
(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
【先物取引等の運用指図】
第24条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第19条第2項に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプショ ンの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘ ッジ対象とする金利商品(信託財産が1年 以内に受け取る組入有価証券の利払金お よび償還金等ならびに第19条第2項に掲げ る金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいま す。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第19条第2項に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
【スワップ取引の運用指図】
第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託
財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引の指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第27条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【有価証券の貸付の指図および範囲】
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行なうものとします。
【外貨建資産への投資制限】
第29条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する当該外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の20を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第30条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第31条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約の指図をすることができます。
【信託業務の委託等】
第32条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下、本条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると 認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあた っては、当該委託先が前項各号に掲げる基準 に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第33条 <削 除>
【混蔵寄託】
第34条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
【信託財産の登記等および記載等の留保等】
第35条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法に
より分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【有価証券の売却等の指図】
第36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第37条 委託者は、前条の規定による一部解約金、有 価証券の売却代金、株式の清算分配金、有価証 券にかかる償還金等、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資す ることの指図ができます。
【資金の借入れ】
第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【損益の帰属】
第39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第40条 信託財産に属する有価証券について、借換、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの があるときは、受託者がこれを立替えて信託 財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別に これを定めます。
【信託の計算期間】
第41条 この信託の計算期間は、毎年1月26日から翌年 1月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成16年6月22日から平成 17年1月25日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第3条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第42条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務等の諸費用】
第43条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ただし、信託財産の財務諸表の監査に要する費用については、委託者は、信託財産の規模等を考慮し、かかる費用の一部を委託者の負担とすることができます。
【信託報酬等の額】
第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 41条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の84の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【収益分配】
第45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相
当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額
(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】
第46条 受託者は、収益分配金については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第47条第3項に規定する支払日までに、一部解約金については第47条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
第47条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内 の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日 において振替機関等の振替口座簿に記載または 記録されている受益者(当該収益分配金にかか る計算期間の末日以前において一部解約が行な われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に 設定された受益権で取得申込代金支払前のため 委託者の指定する販売会社の名義で記載または 記録されている受益権については原則として取 得申込者とします。)に支払います。なお、平 成19年1月4日以降においても、第48条に規定す る時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付 票は、なおその効力を有するものとし、当該収 益分配金交付票と引き換えに受益者に支払いま す。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得の申込により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第49条第3項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰
属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後
1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第49条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除く)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
【収益分配金および償還金の時効】
第48条 受益者が、収益分配金については第47条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第47条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託の一部解約】
第49条 受益者は、平成16年7月22日以降において、自己に帰属する受益権につき、委託者に、最低単位を1口単位として委託者の指定する販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、次の事由による場合に限り、平成16年6月22日から平成16年7月21日までの間、自己が有する受益証券について、委託者に1口単位として委託者の指定する販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益証券については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産宣告を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求受付日として第4項の規定に準じて算定した価額とします。
【質権口記載または記録の受益権の取り扱い】
第49条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
【信託契約の解約】
第50条 委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、
解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと としたときは、解約しない旨およびその理由 を公告し、かつ、これらの事項を記載した書 面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付し たときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第51条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第55条の規定にしたがいます。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第52条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたと き、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了 させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第55条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第53条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】
第54条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を 辞任することができます。受託者がその任務に 背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を請求することができます。受託者が辞任した 場合、または裁判所が受託者を解任した場合、
委託者は、第55条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第55条 委託者は、受益者の利益のため必要と認める ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更する ことができるものとし、あらかじめ、変更しよ うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出 ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容 が重大なものについて、あらかじめ、変更し ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款 にかかる知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託約款にかかるすべての 受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこと としたときは、変更しない旨およびその理由 を公告し、かつ、これらの事項を記載した書 面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付し たときは、原則として、公告を行ないません。
【反対者の買取請求権】
第56条 第50条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第50条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
【公告】
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたと きは、委託者と受託者との協議により定めます。
附 則
第1条 第47条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する
「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額
をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条、第12条から第17条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第3条 第26条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第4条 第26条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。(以下
本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。平成18年12月15日
委託者 トヨタアセットマネジメント株式会社受託者 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社
<親投資信託 トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド>
運用の基本方針
約款第13条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基 本 方 針
この投資信託は、主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
運 用 方 法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部並びに第二部上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
1.企業の経営姿勢が現れる“配当”に着目して投資することで、「中長期的な株価の上昇」と
「配当収入」による信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.株式への投資にあたっては、株式ポートフォリオの約7割については、「企業の配当政策」と
「予想配当利回り」に主眼をおいて、総合的に評価し、組入れ銘柄を選定します。
3.これらの銘柄については、配当政策の変更や予想配当利回りの変化、投資環境の変化等があった場合には、適宜、銘柄の入替えを実施します。
4.残りの株式ポートフォリオの約3割程度は、配当を考慮して抽出した銘柄群の中から、当社開発のスコアリングモデルを活用して銘柄を選択し、投資環境に応じて適宜組入れます。
5.ファンドに組入れる銘柄は、予想配当利回りが市場平均※を上回る銘柄の中から選択します。
※市場平均とは、東証第一部全銘柄の予想配当利回りを時価総額で加重平均した値をいいます。
6.株式の組入比率は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。
7.株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
8.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
運 用 制 限
(1)株式への投資割合には制限を設けません。
(2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(4)同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(6)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(7)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(8)有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
(9)スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
(10)金利先渡取引および為替先渡取引は約款第19条の範囲で行ないます。
(11)外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。
親投資信託 トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド 約款
【信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託】
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受
託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、トヨタアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的、金額および追加信託の限度額】
第2条 委託者は、金200億円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億 円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引 き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第1項および第2項、第43条第1項、第44条第1項または第46条第2項の規定による解約の日までとします。
【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】
第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項で定める適格機関投資家私募により行われます。
【受益権の分割および再分割】
第5条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については200億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
【受益者】
第6条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするトヨタアセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
【追加信託金の計算方法】
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の追加信託または信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)の処理を行う前の信託財産の資
産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得たものとします。)から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を追加信託または一部解約を行う前の受益xx口数で除した金額に、当該追加にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② 信託財産のうち、外貨建資産(外国通貨表示 の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい ます。)、預金その他の資産をいいます。以 下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場 の仲値によって計算するものとします。
③ 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。
【追加日時の異なる受益権の内容】
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益証券の発行および種類】
第9条 委託者は、第5条の規定により分割された受 益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
【受益証券の発行についての受託者の認証】
第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
【投資の対象とする資産の種類】
第11条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品 取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定め るものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 1.為替手形
【運用の指図範囲】
第12条 委託者は、信託金を次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券
(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第
20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。 1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、 委託者が運用上必要と認めるときは、委託者 は、信託金を、前項に掲げる金融商品により 運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
【運用の基本方針】
第13条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
【投資する株式等の範囲】
第14条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融 商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第 3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社 の発行するもの、取引所に準ずる市場において 取引されている株式の発行会社の発行するもの とします。ただし、株主割当または社債権者割 当により取得する株式、新株引受権証券および 新株予約権証券については、この限りではあり ません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することができるものとします。
【同一銘柄の株式等への投資制限】
第15条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【信用取引の指図範囲】
第16条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決
済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および 新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券 および新株予約権付社債券の新株予約権
(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
【先物取引等の運用指図】
第17条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第12条第2項に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプショ ンの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘ ッジ対象とする金利商品(信託財産が1年 以内に受け取る組入有価証券の利払金お よび償還金等ならびに第12条第2項に掲げ る金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいま す。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第12条第2項に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のへッジ対象金
利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
【スワップ取引の運用指図】
第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引の指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
【有価証券の貸付の指図および範囲】
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行なうものとします。
【外貨建資産への投資制限】
第22条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の20を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約の指図をすることができます。
【信託業務の委託等】
第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下、本条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると 認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準
に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第26条 <削 除>
【混蔵寄託】
第27条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
【信託財産の登記等および記載等の留保等】
第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【有価証券の売却等の指図】
第29条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第30条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその
他の収入金を再投資することの指図ができます。
【損益の帰属】
第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第32条 信託財産に属する有価証券について、借換、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの があるときは、受託者がこれを立替えて信託 財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別に これを定めます。
【信託の計算期間】
第33条 この信託の計算期間は、毎年1月26日から翌年 1月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成16年6月22日から平成 17年1月25日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第3条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務等の諸費用】
第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
【信託報酬等の額】
第36条 委託者および受託者はこの信託契約に関して信託報酬を収受しません。
【利益の留保】
第37条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、収益の分配は行ないません。
【追加信託金および一部解約金の計理処理】
第38条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
【償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】
第39条 受託者は、信託が終了したときは、償還金の
全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【償還金の支払い】
第40条 委託者は、受託者により償還金の交付を受けた後、受益証券と引き換えに当該償還金を受益者に支払います。
【信託の一部解約】
第41条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行なう日の一部解約または追加信託の処理を行なう前の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を一部解約または追加信託を行う前の受益xx口数で除した金額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
【信託契約の解約】
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと としたときは、解約しない旨およびその理由 を公告し、かつ、これらの事項を記載した書 面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付し たときは、原則として、公告を行ないません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には
適用しません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第47条の規定にしたがいます。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第44条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたと き、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了 させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第47条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第45条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】
第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を 辞任することができます。受託者がその任務に 背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任 を請求することができます。受託者が辞任した 場合、または裁判所が受託者を解任した場合、 委託者は、第47条の規定にしたがい、新受託者 を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託 者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認める ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更する ことができるものとし、あらかじめ、変更しよ うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出 ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容 が重大なものについて、あらかじめ、変更し ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款 にかかる知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託約款にかかるすべての 受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこと としたときは、変更しない旨およびその理由 を公告し、かつ、これらの事項を記載した書 面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付し たときは、原則として、公告を行ないません。
【反対者の買取請求権】
第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第42条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
【利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付】
第49条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法
律第13条第1項に定める書面を交付しません。
【運用報告書】
第50条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。
【公告】
第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたと きは、委託者と受託者との協議により定めます。
附則
第1条 第19条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ
元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条 第19条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。(以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。平成18年12月15日
委託者 トヨタアセットマネジメント株式会社
受託者 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社
◆投資信託振替制度
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する制度です。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆個別元本
受益者毎のファンド取得時の単価をいい、課税上の基準となります(申込手数料および手数料にかかる消費税等を含みません。)。
なお、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されます。
◆国内株式型(一般型)
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
◆信託約款
ファンド毎に、信託約款において、運営・管理上の基本となる運用方針や仕組み等が定められています。
信託約款は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて作成され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が行なわれます。
委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運営・管理を行ないます。
◆受益権
投資信託の受益者としての権利のことをいいます。
◆ファミリーファンド方式(ベビーファンド)(マザーファンド)
投資家が購入する各ファンドはベビーファンドと呼ばれ、ベビーファンドは原則として別に設 定したマザーファンドに投資します。全体のしくみを「ファミリーファンド方式」といいます。ベビーファンドの資金をまとめることにより、運用効率を高めることをねらいとしています。
「TA配当フォーカスオープン」はベビーファンドで、当ファンドは「TA配当フォーカスマザーファンド」を通じて、主として日本の株式に投資を行ないます。
◆分配金再投資(累積投資、自動けいぞく投資)
収益分配を行なうつど、その課税処理後の収益分配金を同一のファンドに速やかに再投資するしくみをいいます。
分配金再投資とする場合は、投資家と販売会社との間で分配金再投資に関する取り決めを行ないます。
配当フォーカスオープン
愛称:TA配当フォーカス
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)分配金再投資可能
【投資信託説明書(請求目論見書)】
2008年4月
※本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
○トヨタアセット配当フォーカスオープンの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
○当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。
○当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
この目論見書により行なうトヨタアセット配当フォーカスオープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年4月24日に関東財務局長に提出し、平成20年4月25日にその届出の効力が生じております。
平成20年4月24日有価証券届出書提出発 行 者 名 : トヨタアセットマネジメント株式会社
代 表 者 の 役 職 氏 名 : 取締役社長 xx xx 本 店 の 所 在 の 場 所 : xxxxxxxxxx00x0x
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券にかかるファンドの名称 :
トヨタアセット配当フォーカスオープン募集内国投資信託受益証券の金額 : 2,000億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
名 称 : トヨタアセットマネジメント株式会社 名古屋支店所 在 地 : xxxxxxxxxxxx0x0x
目 次
第1 ファンドの沿革 ………………………………………………… 1
第2 | 手続等 | ………………………………………………… | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | ………………………………………………… | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ………………………………………………… | 2 |
第3 | 管理及び運営 | ………………………………………………… | 3 |
1 | 資産管理等の概要 | ………………………………………………… | 3 |
2 | 受益者の権利等 | ………………………………………………… | 6 |
第4 | ファンドの経理状況 | ………………………………………………… | 7 |
1 | 財務諸表 | ………………………………………………… | 9 |
2 | ファンドの現況 | ………………………………………………… | 20 |
第5 設定及び解約の実績 20
平成16年6月22日 …… 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
申込手続等 | 取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。 「分配金再投資コース」を選択された場合、取得申込者と販売会社との間で、累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結していただきます。 「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」 に関する契約を締結していただきます。 |
販売会社 | 販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、下記、委託会社の照会先にお問い合わせください。 〔委託会社の照会先〕 トヨタアセットマネジメント株式会社電話番号00-0000-0000※ ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ ※受付時間は、営業日の8時30分~11時30分、12時30分~16時30分(取引所が半休日のときは、11時30分まで)とします。 *本書において「取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取 引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 |
申込時期 | 継続申込期間:平成20年4月25日から平成21年4月23日まで (継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます) 原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。 お申込の受付は原則として販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとします。 ※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 |
申込コース | 収益分配金の受取方法により、申込みには、次の2つのコースがあります。 ①分配金受取りコース(収益分配金を受取るコース) ②分配金再投資コース(収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース) *販売会社によりどちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳細は販売会社にお問 い合わせください。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。 |
申込価額 | 取得申込受付日の基準価額(1万口当り)とします。 *収益分配金の再投資の場合は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。 *ファンドの当初設定時の元本は、1口当り1円です。 |
申込単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 *収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。 |
申込手数料 (1万口あたり) | 上記の申込価額に販売会社が定める申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は、1.575%(税抜1.5%)を上限とします。 詳しくは、販売会社にお問い合わせいただけるほか、上記「販売会社」に記載の委託会社の照会先に照会することができます。 なお、収益分配金再投資の際には、申込手数料はかかりません。 |
申込代金 | 上記の申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数 料に係る消費税および地方消費税相当額を加算した額です。 |
取得申込者は、販売会社の指定する日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。 各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンドの口座 に払い込まれます。 | |
振替制度と 取得申込について | 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとします。取得申込者が申込代金を販売会社に支払うことにより、受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。 販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受 益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 |
その他 | 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で取得の申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受 付けを取り消す場合があります。 |
2【換金(解約)手続等】
解約手続 | お申込(買付)された販売会社へお申出ください。 |
解約時期 | 原則、販売会社の毎営業日に解約のお申込みができます。 解約のお申込みの受付けは原則として販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など取引所の半休日においては午前11時)までに受付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。これら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 ただし、ファンドの規模および商品性格等にもとづき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの解約には金額制限や受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※「受付けたもの」とは、販売会社での所定の手続が完了したものをいいます。 |
解約価額 | 解約請求受付日の基準価額とします(1万口当り)。 |
解約単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位。 ※販売会社、申込コース等によって、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売 会社にお問い合わせください。 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
お手取り額 (1万口当り) | 上記「解約価額」から個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた額と なります。 |
支払開始日 | 解約代金のお支払いは、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目 から販売会社にてお支払いします。 |
解約価額の照会方法 | 解約価額については、お買付けいただいた販売会社にてご確認ください。 販売会社は「1 申込(販売)手続等」の「販売会社」に記載の委託会社の照会先に照会することができます。 |
振替制度と 解約について | 換金の請求を受益者がするときは、原則として振替受益権をもって行なうも のとします。換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社 |
が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 | |
その他 | 委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 販売会社への買取請求によるご換金の取扱いは販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額※÷受益xx口数 便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示します。 ※「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 信託財産のうち、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に よって計算するものとします。 |
基準価額の算出 頻度 | 毎営業日、計算されます。 |
基準価額の照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、委託会社においてもご照会いただけます。 (委託会社の照会先は「第2 手続等」の「1 申込(販売)手続等」の「販売会社」の欄をご覧ください。) 原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で<TA配当>に記載されている価格でご確認できます。 投資信託協会、情報提供会社などのホームページでもご確認いただけます。 |
資産の評価 | マザーファンドの受益証券は計算日の基準価額で評価します。 マザーファンドに組入れられるわが国の取引所上場株式は、原則、取引所に おける計算日の最終相場(ジャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段)で評価します。 |
(2)【保管】
受益証券の保管 | 当ファンドの受益権は振替受益権となっているため、受益証券は原則として 発行しません。したがって、該当事項はありません。 |
(3)【信託期間】
信託期間 | ファンドの信託期間は、原則として平成16年6月22日(当初設定日)以降、無期限とします。 ただし、下記(5)その他「イ.信託の終了(繰上償還)」に規定する場合に は、当該信託を終了させる場合があります。 |
(4)【計算期間】
計算期間 | 原則、毎年1月26日から翌年1月25日(決算日)までとします。 ※前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、(3)「信託期間」に定める信託期間終了日とします。 *第1計算期間は、平成16年6月22日から平成17年1月25日まででした。 |
(5)【その他】
イ.信託の終了 (繰上償還) | (約款より引用) 1.委託会社は、信託期間の規定による信託終了の前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 3.2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4.3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、1.の信託契約の解約を行ないません。 5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 6.3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。 7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 8.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は「ロ.信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 |
ロ.信託約款の変更 | (約款より引用) 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 2.委託会社は、1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あら |
かじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 3.2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4.3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、1.の信託約款の変更を行ないません。 5.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするとき は、1.から5.の規定にしたがいます。 | |
ハ.反対者の買取請求権 | 繰上償還または信託約款の変更(その内容が重大なもの)を行なう場合において、前記「イ.信託の終了 (繰上償還)3.」または「ロ.信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する ことができます。 |
ニ.運用に係る報告等 | 委託会社は、「金融商品取引法」の規定に基づき計算期間終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始後6ヶ月経過毎に半期報告書を作成します。 「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき決算時および償還時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。 また、月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会 社にて入手することができます。 |
ホ.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取 扱い | 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、こ れに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 |
ヘ.受託会社の辞任および解任 | 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会 社は「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。 |
ト.公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 |
チ.信託財産の分別管理 | 受託会社で保管された信託財産は、信託法に基づき、受託会社固有の資産 (自己の資産、預金など)とは分別されて保管することが義務付けられてい ます。但し、ご投資家の資産は日々時価で管理されていますので、投資元本を保証する仕組みではありません。 |
リ.信託事務の委託 | 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しています。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ない ます。 |
ヌ.関係法人との契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」(異なる名称を使用することがあります。)の期間は締結日から1年間とし、期間満了の3ヶ月前に双方から何ら意思表示がないときは、同一条件 で自動的に更新され、その後も同様とします。 |
◇受益者の有する主な権利は次のとおりです。
収益分配金に対する請求権 | 1.収益分配金は、計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。当該受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 2.〔累積投資契約を結んでいない場合(分配金受取りコース)〕 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社にてお支払いを開始します。 〔累積投資契約を結んでいる場合(分配金再投資コース)〕 収益分配金は、累積投資契約の規定に基づき、原則として、決算日の翌営業日に収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、再投資されます。この場合の受益権の価額は決算日の基準価額とし、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。ただし、一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、原則として決算日から起算して5営業日までに受益者へのお支払いを開始します。 3.支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、その権利を失いその金銭は委託会社に帰属します。 4.振替口座簿に記載または記録されていない受益権にかかる受益証券については、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票はなおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに当該受益者にお支払い します。 |
償還金に対する請求権 | 1.償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。当該受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 2.償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目(予定)までに販売会社にてお支払いを開始します。 3.支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき、その権利を失い、そ の金銭は委託会社に帰属します。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換金する権利を有します。 権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご 参照ください。 |
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、第3期計算期間(平成18年1月26日から平成19年1月25日まで)の財務諸表については、旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、また、第4期計算期間(平成19年1月26日から平成20年1月25日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
トヨタアセット配当フォーカスオープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 第3期 [平成19年1月25日現在] | 第4期 [平成20年1月25日現在] |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 349,339,494 | 182,675,605 | |
親投資信託受益証券 | 12,617,863,750 | 8,825,137,223 | |
未収入金 | 47,900,000 | 26,200,000 | |
未収利息 | 2,297 | 2,416 | |
流動資産合計 | 13,015,105,541 | 9,034,015,244 | |
資産合計 | 13,015,105,541 | 9,034,015,244 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 265,663,281 | 120,991,807 | |
未払解約金 | 77,304,274 | 36,289,318 | |
未払受託者報酬 | 2,008,521 | 1,666,608 | |
未払委託者報酬 | 54,230,115 | 44,998,401 | |
その他未払費用 | 334,691 | 277,707 | |
流動負債合計 | 399,540,882 | 204,223,841 | |
負債合計 | 399,540,882 | 204,223,841 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 8,855,442,707 | 8,066,120,469 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 3,760,121,952 | 763,670,934 | |
(うち分配準備積立金) | (2,495,395,026) | (1,969,306,972) | |
剰余金合計 | 3,760,121,952 | 763,670,934 | |
元本等合計 | 12,615,564,659 | 8,829,791,403 | |
純資産合計 | 12,615,564,659 | 8,829,791,403 | |
負債・純資産合計 | 13,015,105,541 | 9,034,015,244 |
(単位:円)
期別 科目 | 注記番号 | 第3期 自 平成18年1月26日至 平成19年1月25日 | 第4期 自 平成19年1月26日至 平成20年1月25日 |
金額 | 金額 | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 62,961 | 188,635 | |
有価証券売買等損益 | 567,166,937 | △2,438,596,527 | |
営業収益合計 | 567,229,898 | △2,438,407,892 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 4,082,231 | 3,601,525 | |
委託者報酬 | 110,220,233 | 97,241,121 | |
その他費用 | 680,244 | 600,130 | |
営業費用合計 | 114,982,708 | 101,442,776 | |
営業利益金額 | 452,247,190 | - | |
営業損失金額 | - | 2,539,850,668 | |
経常利益金額 | 452,247,190 | - | |
経常損失金額 | - | 2,539,850,668 | |
当期純利益金額 | 452,247,190 | - | |
当期純損失金額 | - | 2,539,850,668 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 20,788,614 | 59,073,501 | |
期首剰余金 | 3,701,210,328 | 3,760,121,952 | |
剰余金増加額 | 815,998,430 | 442,828,691 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (815,998,430) | (442,828,691) | |
剰余金減少額 | 964,459,329 | 837,510,735 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (964,459,329) | (837,510,735) | |
分配金 | ※1 | 265,663,281 | 120,991,807 |
期末剰余金 | 3,760,121,952 | 763,670,934 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 第3期 自 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 | 第4期 自 平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基 準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
(貸借対照表に関する注記)
期別 項目 | 第3期 [ 平成19年 1月25日現在 ] | 第4期 [ 平成20年 1月25日現在 ] |
※1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中解約元本額 | 9,190,756,664円 2,057,921,487円 2,393,235,444円 | 8,855,442,707円 1,184,205,098円 1,973,527,336円 |
2.計算期間末日における受益権の総数 | 8,855,442,707口 | 8,066,120,469口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
期別 項目 | 第3期 自 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 | 第4期 自 平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 |
※1.分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益か ら 費 用 を 控 除 し た 額 (178,016,360円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(295,019,444円)、信託約款に規定される収益調整金(1,264,726,926円)及び分配準備積立金(2,288,022,503円)より分配対象額4,025,785,233 円 (1万口当たり4,546円)であり、うち265,663,281円(1万口当たり 300円)を分配金額としておりま す。 | 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益か ら 費 用 を 控 除 し た 額 (115,016,152円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金 (850,555,964円)及び分配準備積立金(1,975,282,627円)より分配対象額2,940,854,743円(1万口当た り 3,645 円 ) で あ り 、 う ち 120,991,807 円( 1 万口当たり150円)を分配金額としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(単位:円)
第3期 [ 平成19年1月25日現在 ] | ||
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 12,617,863,750 | 580,814,441 |
合計 | 12,617,863,750 | 580,814,441 |
(単位:円)
第4期 [ 平成20年1月25日現在 ] | ||
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 8,825,137,223 | △2,361,542,709 |
合計 | 8,825,137,223 | △2,361,542,709 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
第3期(自 平成18年1月26日 至 平成19年1月25日)該当事項はありません。
第4期(自 平成19年1月26日 至 平成20年1月25日)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期(自 平成19年1月26日 至 平成20年1月25日)該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第3期 [ 平成19年 1月25日現在 ] | 第4期 [ 平成20年 1月25日現在 ] |
1口当たり純資産額 1.4246円 (1万口当たり純資産額 14,246円) | 1口当たり純資産額 1.0947円 (1万口当たり純資産額 10,947円) |
(4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド | 7,340,822,844 | 8,825,137,223 | |
合計 | 7,340,822,844 | 8,825,137,223 |
親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
<参考>
当ファンドは「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
対象年月日 科目 | 注記 番号 | [平成19年1月25日現在] | [平成20年1月25日現在] |
金額 | 金額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 29,712,374 | 11,465,066 | |
株式 | 12,560,211,600 | 9,270,650,500 | |
未収入金 | 66,219,705 | 70,920,530 | |
未収配当金 | 13,926,150 | 14,453,000 | |
未収利息 | 195 | 151 | |
流動資産合計 | 12,670,070,024 | 9,367,489,247 | |
資産合計 | 12,670,070,024 | 9,367,489,247 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 4,310,777 | 22,601,841 | |
未払解約金 | 47,900,000 | 26,200,000 | |
流動負債合計 | 52,210,777 | 48,801,841 | |
負債合計 | 52,210,777 | 48,801,841 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 8,250,205,146 | 7,751,165,984 |
剰余金 | |||
剰余金 | 4,367,654,101 | 1,567,521,422 | |
剰余金合計 | 4,367,654,101 | 1,567,521,422 | |
元本等合計 | 12,617,859,247 | 9,318,687,406 | |
純資産合計 | 12,617,859,247 | 9,318,687,406 | |
負債・純資産合計 | 12,670,070,024 | 9,367,489,247 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象年月日 項目 | 自 平成18年 1月26日至 平成19年 1月25日 | 自 平成19年 1月26日至 平成20年 1月25日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、証券取引所が発表する基準値段、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式配当落日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準 原則として、株式配当落日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年6月30日以前については、原則として、株式配当落日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額 の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
対象年月日 項目 | [ 平成19年1月25日現在 ] | [ 平成20年1月25日現在 ] |
※1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 8,806,184,515円 | 8,250,205,146円 |
同期中における追加設定元本額 | 856,940,298円 | 852,472,123円 |
同期中における解約元本額 | 1,412,919,667円 | 1,351,511,285円 |
同期末における元本の内訳 | ||
トヨタアセット配当フォーカス オープン | 8,250,205,146円 | 7,340,822,844円 |
TAスマート・インカムファンド (毎月分配型) | -円 | 410,343,140円 |
計 | 8,250,205,146円 | 7,751,165,984円 |
2.本報告書における開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 8,250,205,146口 | 7,751,165,984口 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(単位:円)
[ 平成19年1月25日現在 ] | ||
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 12,560,211,600 | 248,385,138 |
合計 | 12,560,211,600 | 248,385,138 |
(単位:円)
[ 平成20年1月25日現在 ] | ||
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 9,270,650,500 | △2,372,559,639 |
合計 | 9,270,650,500 | △2,372,559,639 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
(自 平成18年1月26日 至 平成19年1月25日)該当事項はありません。
(自 平成19年1月26日 至 平成20年1月25日)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成19年1月26日 至 平成20年1月25日)該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[ 平成19年1月25日現在 ] | [ 平成20年1月25日現在 ] |
1口当たり純資産額 1.5294円 (1万口当たり純資産額 15,294円) | 1口当たり純資産額 1.2022円 (1万口当たり純資産額 12,022円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 | 評価額 金額 | 備考 |
円 | ホクト | 45,000 | 1,665.00 | 74,925,000 | |
xxx託 | 10,000 | 5,730.00 | 57,300,000 | ||
xx道路 | 68,000 | 806.00 | 54,808,000 | ||
パナホーム | 95,000 | 667.00 | 63,365,000 | ||
積水ハウス | 77,000 | 1,194.00 | 91,938,000 | ||
xx | 50,000 | 773.00 | 38,650,000 | ||
日立プラントテクノロジー | 117,000 | 402.00 | 47,034,000 | ||
三国コカ・コーラボトリング | 24,800 | 1,088.00 | 26,982,400 | ||
コカ・コーラ セントラル ジャパン | 96 | 808,000.00 | 77,568,000 | ||
伊藤園 | 33,500 | 2,215.00 | 74,202,500 | ||
xxxxx株 | 8,500 | 1,557.00 | 13,234,500 | ||
焼津水産化学工業 | 45,900 | 1,060.00 | 48,654,000 | ||
アリアケジャパン | 50,000 | 1,540.00 | 77,000,000 | ||
ロック・フィールド | 17,700 | 1,502.00 | 26,585,400 | ||
東洋紡績 | 180,000 | 226.00 | 40,680,000 | ||
ダイドーリミテッド | 30,400 | 1,228.00 | 37,331,200 | ||
三菱レイヨン | 200,000 | 432.00 | 86,400,000 | ||
王子製紙 | 90,000 | 469.00 | 42,210,000 | ||
クラレ | 99,500 | 1,255.00 | 124,872,500 | ||
旭化成 | 143,000 | 661.00 | 94,523,000 | ||
エア・ウォーター | 111,000 | 1,004.00 | 111,444,000 | ||
三菱ケミカルホールディングス | 26,000 | 820.00 | 21,320,000 | ||
アイカ工業 | 22,000 | 883.00 | 19,426,000 | ||
日本化薬 | 75,000 | 634.00 | 47,550,000 | ||
花王 | 36,000 | 3,160.00 | 113,760,000 | ||
三洋化成工業 | 43,000 | 591.00 | 25,413,000 | ||
xxインキ製造 | 20,000 | 2,550.00 | 51,000,000 | ||
マンダム | 30,000 | 2,955.00 | 88,650,000 | ||
xxラミック | 24,000 | 2,250.00 | 54,000,000 | ||
日東電工 | 15,000 | 5,310.00 | 79,650,000 | ||
ニフコ | 39,900 | 2,400.00 | 95,760,000 | ||
xx薬品工業 | 22,400 | 6,480.00 | 145,152,000 | ||
アステラス製薬 | 22,100 | 4,540.00 | 100,334,000 | ||
エーザイ | 22,900 | 4,380.00 | 100,302,000 | ||
参天製薬 | 42,900 | 2,775.00 | 119,047,500 | ||
昭和シェル石油 | 100,000 | 960.00 | 96,000,000 | ||
東燃ゼネラル石油 | 88,000 | 983.00 | 86,504,000 | ||
住友ゴム工業 | 99,000 | 951.00 | 94,149,000 | ||
フジミインコーポレーテッド | 31,700 | 1,425.00 | 45,172,500 | ||
新日本製鐵 | 168,000 | 692.00 | 116,256,000 | ||
神戸製鋼所 | 205,000 | 369.00 | 75,645,000 | ||
淀川製鋼所 | 75,000 | 504.00 | 37,800,000 | ||
三井金属鉱業 | 85,000 | 414.00 | 35,190,000 | ||
DOWAホールディングス | 108,000 | 763.00 | 82,404,000 | ||
アサヒプリテック | 38,000 | 2,765.00 | 105,070,000 | ||
トーカロ | 12,500 | 1,373.00 | 17,162,500 | ||
ホッカンホールディングス | 59,000 | 297.00 | 17,523,000 | ||
コロナ | 18,500 | 1,373.00 | 25,400,500 | ||
xx工業 | 32,000 | 2,375.00 | 76,000,000 | ||
日東工器 | 24,000 | 2,060.00 | 49,440,000 | ||
オイレス工業 | 40,000 | 2,040.00 | 81,600,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 | 評価額 金額 | 備考 |
サトー | 20,500 | 1,599.00 | 32,779,500 | ||
アネストxx | 150,000 | 396.00 | 59,400,000 | ||
アマノ | 72,000 | 1,199.00 | 86,328,000 | ||
マックス | 72,000 | 1,241.00 | 89,352,000 | ||
リケン | 120,000 | 454.00 | 54,480,000 | ||
日本精工 | 82,000 | 967.00 | 79,294,000 | ||
日立工機 | 62,000 | 1,522.00 | 94,364,000 | ||
IDEC | 42,000 | 1,228.00 | 51,576,000 | ||
シャープ | 40,000 | 1,846.00 | 73,840,000 | ||
帝国通信工業 | 70,000 | 355.00 | 24,850,000 | ||
TOA | 89,000 | 749.00 | 66,661,000 | ||
山武 | 28,500 | 2,640.00 | 75,240,000 | ||
日本光電工業 | 26,500 | 2,445.00 | 64,792,500 | ||
ミヤチテクノス | 11,000 | 1,300.00 | 14,300,000 | ||
オプテックス | 28,100 | 1,307.00 | 36,726,700 | ||
xx製作所 | 18,300 | 5,550.00 | 101,565,000 | ||
双葉電子工業 | 44,800 | 1,833.00 | 82,118,400 | ||
スター精密 | 15,400 | 1,738.00 | 26,765,200 | ||
キヤノン電子 | 12,500 | 1,931.00 | 24,137,500 | ||
キヤノン | 27,500 | 4,860.00 | 133,650,000 | ||
日産自動車 | 111,500 | 1,025.00 | 114,287,500 | ||
トヨタ自動車 | 40,000 | 5,570.00 | 222,800,000 | ||
関東自動車工業 | 43,600 | 1,249.00 | 54,456,400 | ||
xx技研工業 | 30,000 | 3,270.00 | 98,100,000 | ||
日機装 | 31,000 | 756.00 | 23,436,000 | ||
HOYA | 34,000 | 3,460.00 | 117,640,000 | ||
バンダイナムコホールディングス | 41,700 | 1,431.00 | 59,672,700 | ||
SHOEI | 33,000 | 1,729.00 | 57,057,000 | ||
ローランド | 9,000 | 2,400.00 | 21,600,000 | ||
ピジョン | 27,000 | 1,746.00 | 47,142,000 | ||
任天堂 | 1,900 | 51,800.00 | 98,420,000 | ||
アデランスホールディングス | 12,900 | 1,633.00 | 21,065,700 | ||
東京電力 | 18,000 | 2,820.00 | 50,760,000 | ||
中部電力 | 38,500 | 2,715.00 | 104,527,500 | ||
東北電力 | 54,000 | 2,580.00 | 139,320,000 | ||
四国電力 | 26,700 | 3,030.00 | 80,901,000 | ||
九州電力 | 47,500 | 2,810.00 | 133,475,000 | ||
大阪瓦斯 | 135,000 | 427.00 | 57,645,000 | ||
丸xxx運輸 | 35,000 | 295.00 | 10,325,000 | ||
日本郵船 | 150,000 | 793.00 | 118,950,000 | ||
xx汽船 | 48,000 | 1,002.00 | 48,096,000 | ||
日立システムアンドサービス | 35,000 | 1,960.00 | 68,600,000 | ||
日本オラクル | 12,500 | 4,630.00 | 57,875,000 | ||
xxxxxxソリューションズ | 15,000 | 3,180.00 | 47,700,000 | ||
日本電信電話 | 000 | 000,000.00 | 000,000,000 | ||
xx・xx・xx・xxx | 000 | 000,000.00 | 83,500,000 | ||
xx | 25,600 | 1,783.00 | 45,644,800 | ||
コナミ | 8,200 | 2,980.00 | 24,436,000 | ||
JBCCホールディングス | 60,000 | 782.00 | 46,920,000 | ||
xxx交易 | 35,000 | 1,309.00 | 45,815,000 | ||
高千穂電気 | 24,000 | 1,105.00 | 26,520,000 | ||
横浜冷凍 | 40,000 | 760.00 | 30,400,000 | ||
ナガイレーベン | 20,000 | 1,830.00 | 36,600,000 | ||
アズワン | 25,000 | 2,305.00 | 57,625,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 | 評価額 金額 | 備考 |
ガリバーインターナショナル | 5,200 | 4,960.00 | 25,792,000 | ||
三井物産 | 122,000 | 2,045.00 | 249,490,000 | ||
住友商事 | 40,000 | 1,452.00 | 58,080,000 | ||
xx産業 | 200,000 | 290.00 | 58,000,000 | ||
サンゲツ | 18,000 | 2,335.00 | 42,030,000 | ||
東陽テクニカ | 75,000 | 1,351.00 | 101,325,000 | ||
加賀電子 | 20,700 | 1,286.00 | 26,620,200 | ||
ローソン | 33,000 | 3,750.00 | 123,750,000 | ||
ライトオン | 28,500 | 979.00 | 27,901,500 | ||
xx | 18,000 | 1,469.00 | 26,442,000 | ||
丸井グループ | 52,000 | 957.00 | 49,764,000 | ||
原信ナルスホールディングス | 42,400 | 1,060.00 | 44,944,000 | ||
ミニストップ | 30,000 | 2,020.00 | 60,600,000 | ||
アークス | 40,500 | 1,223.00 | 49,531,500 | ||
横浜銀行 | 125,000 | 689.00 | 86,125,000 | ||
住友信託銀行 | 253,000 | 715.00 | 180,895,000 | ||
xxxフィナンシャルグループ | 180 | 509,000.00 | 91,620,000 | ||
xxホールディングス | 68,000 | 1,625.00 | 110,500,000 | ||
いちよし証券 | 53,500 | 915.00 | 48,952,500 | ||
損害保険ジャパン | 75,000 | 966.00 | 72,450,000 | ||
富士火災海上保険 | 200,000 | 304.00 | 60,800,000 | ||
イオンクレジットサービス | 40,000 | 1,489.00 | 59,560,000 | ||
日立キャピタル | 47,000 | 1,348.00 | 63,356,000 | ||
空港施設 | 82,000 | 634.00 | 51,988,000 | ||
アトリウム | 27,100 | 2,075.00 | 56,232,500 | ||
共立メンテナンス | 24,000 | 1,977.00 | 47,448,000 | ||
オークネット | 29,800 | 1,463.00 | 43,597,400 | ||
セコム | 20,600 | 5,260.00 | 108,356,000 | ||
メイテック | 25,000 | 3,130.00 | 78,250,000 | ||
ベネッセコーポレーション | 27,700 | 4,270.00 | 118,279,000 | ||
合計 | 9,270,650,500 |
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【純資産額計算書】
平成20年3月3日現在
Ⅰ 資産総額 | 8,636,777,814円 |
Ⅱ 負債総額 | 15,840,417円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,620,937,397円 |
Ⅳ 発行済数量 | 8,180,120,801口 |
Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,539円 |
(参考情報)
トヨタアセット配当フォーカスマザーファンドの現況純資産額計算書
平成20年3月3日現在
Ⅰ 資産総額 | 9,174,695,389円 |
Ⅱ 負債総額 | 52,729,371円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,121,966,018円 |
Ⅳ 発行済数量 | 7,876,569,290口 |
Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,581円 |
第5【設定及び解約の実績】
設定口数 | 解約口数 | |
第1期 平成16年6月22日~平成17年1月25日 | 9,744,124,852 | 1,260,770,455 |
第2期 平成17年1月26日~平成18年1月25日 | 3,576,822,979 | 2,869,420,712 |
第3期 平成18年1月26日~平成19年1月25日 | 2,057,921,487 | 2,393,235,444 |
第4期 平成19年1月26日~平成20年1月25日 | 1,184,205,098 | 1,973,527,336 |
(注)本邦外における販売又は解約の実績はありません。