Contract
セルフうどん支店(以下、「当店」といいます。)にお預入れの宝くじトッピング定期預金(以下、「この預金」といいます。)につきましては、本規定よりお取扱いさせていただきます。
第 1 条(取扱店舗)
この預金は当店のみで取扱っており、取扱店舗の変更はできません。
第 2 条(預入金額)
この預金の 1 口あたりの預入金額は 200 万円以上とします。
第 3 条(定期預金の作成方法)
この預金は、お客さまご自身が、香川銀行セルフうどん支店取引規定に定める香川銀行インターネットバンキング所定の方法により作成します。
第 4 条(預入日)
預入日は、お客さまが香川銀行インターネットバンキング所定の方法でこの預金を作成し、この預金が成立した日とします。
第 5 条(預入期間)
この預金の預入期間は 3 年です。
第 6 条(証書、通帳の発行)
この預金の証書(または通帳)は発行しません。
第 7 条(自動継続)
この預金は、満期日に 3 年後の応答日を新たな満期日としたセルフうどん支店専用宝くじトッピング定期預金に自動継続します。継続された預金についても同様とします。
第 8 条(適用利率)
1.預入日または継続日における利率
預入日(継続の場合は継続日)(以下、「預入日」といいます。)当日の預入期間 6 ヶ月のスーパー定期、スーパー定期 300 の店頭表示金利に当行所定の利率(以下、「上乗せ利率」といいます。)を加えた利率とします。
2.利率の変更
利率は預入日から 6 ヶ月毎に変更します。預入日から 6 ヶ月毎の応
答日における利率は、預入日から 6 ヶ月毎の応答日における 6 ヶ月
のスーパー定期、スーパー定期 300 の店頭表示金利に上乗せ利率を加えた利率とします。
3.上乗せ利率
上乗せ利率は、預入日により異なりますが、預入日に適用した上乗せ利率は、最初に到来する満期日までは変わりません。
4.前 1 項から 3 項における利率算定方式は金融情勢の変化等により変更することがあります。なお、利率算定方式を変更した場合、新しい利率算定方式は変更日以降に継続される預金から適用します。
第 9 条(利息)
1.この預金は利払式のみの取扱いとします。利息は、預入日から満期日 の前日までの日数および第 8 条の利率によって 6 ヶ月複利の方法で 計算し、満期日に一括して、セルフ総合口座の普通預金に入金します。
2.この預金は、xx単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
第 10 条(一部支払の取扱い)
この預金は、一部支払の取扱は行いません。
第 11 条(預金の解約)
この預金を解約するときは、香川銀行インターネットバンキング所定の方法によりお手続きをしてください。
第 12 条(満期前解約の取扱)
1.この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
2.当行がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第 4 位以下は切捨てます。)によって 6 ヶ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
①6 ヶ月未満 解約日における普通預金の利率
②6 ヶ月以上 1 年未満 約定利率×40%
③1 年以上 1 年 6 ヶ月未満 約定利率×50%
④1 年 6 ヶ月以上 2 年未満 約定利率×60%
⑤2 年以上2年 6 ヶ月未満 約定利率×70%
⑥2 年 6 ヶ月以上 3 年未満 約定利率×90%
満期前解約利率が解約日における普通預金の利率を下回るときは、解約日における普通預金利率を適用します。
第 13 条(その他の預入れ制限)
取引のxx性を確保するために、前条のほか、当行は以下の場合、預入れをお断りすることがあります。
1.名義借り
前条の預入れ制限を回避するために家族、知人などの名義を借りた預入れであると当行が判断する場合
2.不確実な資金
契約日から満期日までの 3 年間、預入れが難しい資金と当行が判断する場合
3.xx性を害する取引
その他取引のxx性を害する恐れがあると当行が判断する場合
第 14 条(譲渡、質入の禁止)
この預金は、譲渡または質入をすることはできません。
第 15 条(休眠預金等活用法に係る最終異動事由)
当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からのxxの支払に係るものを除きます。)
②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記 帳もしくは繰越があったこと(当行が把握できるものに限ります。)
⑤預金者等からの申し出にもとづく契約内容の変更があったこと
(当行が把握できるものに限ります。)
⑥「香川総合口座取引規定」にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
第 16 条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1.この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①第 15 条に掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④この預金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
2.第 1 項第 2 号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、各号に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
当該事由が生じた期間の満期日
(a)異動事由
(b)当行が休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
③法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと
当該支払停止が解除された日
④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続が終了した日
⑤法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
⑥「香川総合口座規定」にもとづく他の預金について、各号に掲げる事由が生じたこと
他の預金に係る最終異動日等
第 17 条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
1.この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2.前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
3.預金者等は、第 1 項の場合において、次の掲げる事由が生じたとき
は、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと 4.当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代
わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託をうけていること
②この預金について、第3 項第2 号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
第 18 条(規定の変更)
1.この規定および後記【宝くじトッピング定期預金景品規定】の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると
認められる場合には、当行ウェブサイトへ掲載し公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
【宝くじトッピング定期預金景品規定】
宝くじトッピング定期預金をご契約いただいたお客さまにつきましては、本規定により景品として当せん金付証票を進呈します。
第 1 条(景品とする当せん金付証票の種類、送付頻度、枚数)
1.景品としてお客さまにお送りする当せん金付証票(以下、「宝くじ」といいます。)の種類、送付頻度、枚数は、宝くじトッピング定期 1口あたりの預入金額、および預入合計残高に応じて、下記のとおりとします。
【1 口あたりの預入金額に応じた宝くじの種類、送付頻度、枚数】
宝くじの種類 | 預入金額 | 送付頻度および枚 数 | 3 年合 計 |
ドリームジャンボ 宝くじ 年末ジャンボ宝くじ | 200 万円以上 | 年 1 回ずつ、各 5 枚 | 30 枚 |
400 万円以上 | 年 1 回ずつ、各 10 枚 | 60 枚 | |
600 万円以上 | 年 1 回ずつ、各 15 枚 | 90 枚 | |
800 万円以上 | 年 1 回ずつ、各 20 枚 | 120 枚 | |
1000 万円以上 | 年 1 回ずつ、各 25 枚 | 150 枚 | |
※以降 200 万円増える毎に 5 枚ずつ、3 年合計 30 枚増加します。 |
2.上記第 1 項で定めた宝くじ(以下、「所定の宝くじ」といいます。)が販売されなかった場合、および所定の宝くじ発売の時期が大幅に変更になるか、又は所定の宝くじの販売価格が変更になった場合等には、当行は所定の宝くじを上記第 1 項で定めた数量分を購入するために見込んでいた金額と同程度の金額で購入できる他の宝くじ、または他の物品を景品とすることができるものとします。
第 2 条(宝くじ券の取扱い)
お客さまに進呈する宝くじは、当行がお客さまに代わって保管・管理さ せていただき、宝くじの現物に代えて宝くじの組数・抽選番号を記載し た「番号通知ハガキ」(以下、「宝くじはがき」という。)を送付しま す。なお、宝くじはがきをもって当せん金を請求することはできません。
第 3 条(宝くじ送付基準日)
所定の宝くじは、次に定める毎年の基準日現在、宝くじトッピング定期を預入されているお客さまに宝くじはがきを送付します。この預金は、お預入れの日によって最初に進呈するジャンボ宝くじの種類および時期が下記のように決まりますが、1 年間に進呈する種類・枚数に変わりはありません。
最初に進呈する ジャンボ宝くじの種類 | 基準日 | 宝くじはがき 発送予定時期 |
ドリームジャンボ 宝くじ | 1 月末日 | 発売開始後 当行ウェブサイトに掲載 |
年末ジャンボ 宝くじ | 7 月末日 |
第 4 条(宝くじ進呈期間)
1.宝くじは、宝くじトッピング定期の預入期間である3年間について進呈し、宝くじトッピング定期が継続された場合には宝くじの進呈も継続します。
2.当行が宝くじトッピング定期の取扱いを中止する場合には、宝くじトッピング定期を預入されているお客さまに対し、取扱基準日を記載した通知書を発送します。この場合、取扱基準日以降に継続された宝くじトッピング定期については宝くじの進呈は行わないものとします。
※取扱中止基準日の前日までに新規預入あるいは継続された宝くじトッピング定期については、次回満期日までは宝くじ送付の対象とします。
第 5 条(宝くじはがきの送付先)
宝くじはがきは、宝くじトッピング定期預金を預入されているお客さまが、宝くじ送付基準日現在、当店にお届けの住所に送付します。なお、お客さまの住所、氏名に変更があったにもかかわらず、当店に対し当店所定の方法で変更の届出をしなかった等、お客さまの責めに帰すべき事由により宝くじはがきが到達しなかった場合、および宝くじはがきが配達された際にお客さまが不在であったため宝くじはがきが到達しなかった、または遅達した場合には、通常到達すべき日に宝くじはがきは到達したとみなし、当行は責任を負いません。また、これらの場合、宝くじ抽せん日の 10 日前までに、お客さまより当店に連絡がない時は、宝くじを受取る権利を喪失したものとみなします。
第 6 条(当せん確認、当せん金の入金等)
1.お客さまの当せん確認、当せん金の請求は、お客さまに代わって当行が行います。
2.当せん金は、セルフ総合口座の普通預金に自動的にお振り込みされます。
3.当せん金の入金手続き時に、お客さまの都合でセルフ総合口座の普通預金が解約されている場合は、お客さまが当せん金を受け取る権利を放棄されたものとみなし、当初の宝くじの贈呈はなかったものとし、当せん金はお客さまにお支払いしません。この場合、当行は、本当せん金が振り込まれないことによる一切の責任を負いません。
第 7 条(お楽しみ抽せん)
1.毎年 9 月 2 日に実施される「宝くじの日お楽しみ抽せん」におけるお客さまの当せん確認、当せん景品の請求は当行が行います。
2.当せん景品は送付手続きを行う日時点における当店へお届けのご住所あてに送付します。
3.前項の送付にあたり、お客さまが住所、氏名の変更を当店に対し所定の方法で届出をなさらなかった等、お客さまの責めに帰すべき事由により当せん景品が到達しなかった場合、および当せん景品が配達された際にお客さまが不在であったため当せん景品が到着しなかった、または遅達した場合は、通常到着すべき日に当せん景品は到達したものとみなし、当行は責任を負いません。
4.宝くじの抽せんおよび宝くじの日お楽しみ抽せんのいずれにも当選しなかった宝くじは当行が処分します。
第 8 条(株式会社xxx銀行への業務委託)
当行は、宝くじの進呈にあたり、以下の業務を株式会社xxx銀行に委託します。これに関して、氏名、住所、当せん金受取口座、当せん情報等の個人情報を株式会社xxx銀行に提供します。
1.進呈する宝くじの割当
2.進呈した宝くじ番号等のお客さまへの通知
3.進呈した宝くじの保護預かり(保管、管理)
4.宝くじの当せん確認、当せん金の請求
5.宝くじの日お楽しみ抽せんにかかる当せん確認および景品の請求
6.抽せんおよび宝くじの日お楽しみ抽せんのいずれにもはずれた宝くじの処分
第 9 条(宝くじをお受取りいただけない場合)
宝くじトッピング定期は、3 年間お預けいただく契約に基づき、全てのお客さまに同条件で景品の設定をしておりますので満期前解約など以下の場合宝くじ(または、景品)の発送を中止することがあります。 1.満期前解約
宝くじ発送基準日現在に宝くじ定期の残高があっても、その後、宝くじ発送までに満期前解約された場合
2.xx性を害する取引
取引のxx性を害する恐れがあると当行が判断する場合
第 10 条(譲渡・質入れ等の禁止)
宝くじを受領する権利およびその宝くじから生じる権利、その他この規定にかかる一切の権利は、譲渡・質入れ・その他第三者の権利を設定することができません。
以上
【宝くじトッピング定期預金に伴う宝くじ進呈に関する同意書】
私は、香川銀行セルフうどん支店専用宝くじトッピング定期預金について、以下の内容について確認しました。
1.贈与される宝くじは、香川銀行(以下、「当行」という。)が割当を行うことで確定されること。
2.割当が確定した宝くじは、当行がお客さまから保護預かりを行い、宝くじの現物は交付されないこと。
3.宝くじの当せん(宝くじの日記念お楽しみ抽せんに係る当せん含む。)の確認は、当行が抽せん後に行い、株式会社xxx銀行(以下、「xxx銀行」)に当せん金の請求を行うこと。
4.当行は、前 3 号に掲げる当行の業務につき、xxx銀行に委託すること。
5.第 1 号の割当に伴いお客さまに対して当行またはxxx銀行が郵送する割当番号通知ハガキは、宝くじではなく、割当番号通知ハガキによる当せん金請求はできないこと。
6.割当番号通知ハガキが抽せん日までに到着しない場合でも、お客さまに対する宝くじの贈与は成立していること、および当行およびxxx銀行は、割当番号通知ハガキの不着・延着に関する責任を負わないこと。
7.xxx銀行からの当せん金の支払いは、お客さまが当行において有する預金口座のうち、予め指定する口座へ振込む方法によりなされること。
8.お客さまは、割当を受けた宝くじおよび当該宝くじに関して当行またはxxx銀行に対して有する権利を第三者に贈与し、または担保差し入れすることはできないこと。
9.宝くじの贈与、その保護預かり、番号の通知、当せん確認および当せん 金支払に関連し、これに必要な限度で、お客さまの住所、氏名、口座番 号、当せん情報等の情報を当行およびxxx銀行が相互に利用すること。
10.抽せんおよび宝くじの日記念お楽しみ抽せんのいずれかにもはずれた宝くじについては、当行またはxxx銀行が処分すること。
以上令和 4 年 4 月 1 日現在