①銀行が加盟する個人信用情報機関は上記AとCです。
個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
申込人および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ。)は、本ローン申込(ローン申込後の契約ならびに保証委託申込および保証委託申込後の契約を含む。以下同じ。)を含む株式会社xx銀行(以下「銀行」とい
う。)および株式会社福井カード(以下「保証会社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を銀行ならびに保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①ローン申込時や契約成立後に申込人および連帯保証人が届け出た、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項 ②ローン申込日、契約成立日、申込金額等、本ローン申込に関する事項 ③本ローン申込に基づく取引状況、支払状況 ➃本ローン申込に関する申込人および連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込人および連帯保証人が申告した申込人および連帯保証人の資産、負債、収入、支出、銀行ならびに保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況 ⑤本ローン申込書ならびに付属書面・添付資料等本ローン申込にあたり提出する書面の記載事項 ⑥申込人および連帯保証人または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項 Ⓑ官報に掲載された情報等、公開されている情報
第2条(個人情報の利用)
申込人および連帯保証人は、銀行ならびに保証会社が下記の目的のために第1条の個人情報を利用することに同意します。
(1)株式会社xx銀行の個人情報の利用
【業務内容】
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ②公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険販売業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
【利用目的】
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ③金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため ➃適合性の原則に照らした判断等、 金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑤お客さまに対し取引結果、預り残高などの報告を行うため ⑥上記「業務内容」に記載の業務でのお取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ⑦融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や融資後の管理のため Ⓑ与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑨債権の譲渡または証券化等の適切な業務の遂行に必要な範囲内で個人情報を第三者に提供するため ⑩他の事業者等から個人情報を含む業務の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑪お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため ⑫市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービ スの研究や開発のため ⑬ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(他社の商品宣伝物の送付を含む) ⑭提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ⑮各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ⑯取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた金融商品・サービスに関する広告を行うため ⑰その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行す るため
【銀行法施行規則等による利用目的の限定】
①個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。 ②人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供しません。
【業務内容】
①クレジットカードの取扱いに関する業務 ②金銭貸付ならびに信用保証業務 ③集金代行業務 ➃プリペイドカードの作成および販売 ⑤その他クレジットカード会社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後取扱いが認められる業務を含む)
【利用目的】
①当社との取引の与信判断および与信後の管理のため ②当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、お客さまの個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第3
9条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項に定めるお客さまの支払能力の調査のため ③カードの基本的な機能や付帯サービスの提供のため ➃当社のクレジット関連事業における市場調査・商品開発のため ⑤当社または加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のため ⑥第三者(提供する旨の同意を得た提供先に限る)への提供のため ⑦当社の連結対象会社および持ち分法適用会社において、カードの付帯サービスの提供、クレジット関連事業における市場調査・商品開発、宣伝物・印刷物の送付等、クレジット関連事業における営業に関する案内の目的で共同利用を行うため Ⓑ当社が加盟する全国銀行個人信用情報センターの会員および全国銀行協会において、全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断の目的で共同利用を行うため ⑨上記の契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行等のため:犯罪収益移転防止法に基づく義務の履行、提携契約の履行、受託業務の履行、訴訟への対応等
(2)株式会社福井カードの個人情報の利用
個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意事項
第1条(個人信用情報機関の利用等)
(1)申込人および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ。)は、株式会社xx銀行(以下「銀行」という。)または株式会社福井カード(以下「保証会社」という。)が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人および連帯保証人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。登録 情報、登録期間等は後記(a)に記載。
(2)申込人および連帯保証人は、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている申込人および連帯保証人の個人情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、同機関が定める手続および方法によって行うことができます。
第2条(個人信用情報機関への登録等)
(1)申込人および連帯保証人は、後記(a)の個人情報(その履歴を含む。)が銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(2)申込人および連帯保証人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同 意します。(個人信用情報機関が相互に提供または利用することはありません。)
(3)第1条および本条前二項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、下表の各機関で行います。(銀行ならびに保証会社ではできません。)
個人信用情報機関名 | 連絡先・ホームページアドレス等 | |
A | 全国銀行個人信用情報センター | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 銀行会館 TEL:00-0000-0000 https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 |
B | 株式会社シー・アイ・シー | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x TEL:0000-000-000 https://xxx.xxx.xx.xx/ ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報 機関 |
C | 株式会社 日本信用情報機構 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx TEL:0000-000-000 https://xxx.xxxx.xx.xx/ ※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等のx x事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
①銀行が加盟する個人信用情報機関は上記AとCです。
②保証会社が加盟する個人信用情報機関は上記Bです。
③上記AとBとCは、相互に提携しています。
➃相互に提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、延滞・代位弁済などの情報です。
(a)個人信用情報機関への登録情報および登録期間
銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、契約額(保証委託金額)、残高、支払方法、支払状況等です。
「全国銀行個人信用情報センター」
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強 制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない 期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 保証会社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から 6ヶ月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 情報発生年月日より5年以内 |
「株式会社シー・アイ・シー」
【貸金業の規制等に関する法律第30条等による利用目的の限定】
個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除等)
(1)申込人および連帯保証人は、銀行ならびに保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお応えします。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行ならびに保証会社は個人情報の保護に関する法律に定めるところにより速やかに訂正又は削除等に応じるものとします。
第4条(本同意条項に不同意の場合)
銀行ならびに保証会社は、申込人および連帯保証人が本契約に必要な事項(申込時に申込人および連帯保証人が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
第5条(利用・提供中止の申出)
申込人および連帯保証人の個人情報を、銀行ならびに保証会社が下記利用目的で利用することについて、中止の申し出があった場合は、それ以降銀行ならびに保証会社での下記目的の利用を中止する措置を取ります。
[利用目的]金融商品等のセールス目的のダイレクトマーケティング(ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等)のため。
第6条(個人情報の取り扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等についてのお客さまの個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
・株式会社xx銀行 お客さま相談室 〒910-8660 xx市順化1-1-1 電話0000-000-000
・株式会社福井カード お客さま相談室 〒910-0023 xx市順化1-3-3 電話0000-00-0000
第7条(本契約が不成立の場合)
本申込による契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されます。
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
「株式会社日本信用情報機構」
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番 号等の本人確認を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報および入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延 滞、延滞解消等の返済状況に関する情報 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生 日から1年以内) |
本契約に係る申込みに関する情報 | 当該照会日から6ヶ月以内 |
以上
以上
ローンのご案内(保証会社保証付)
ローン契約に関して、特に重要と思われる点について下記のとおりご説明させていただきますので、内容をご確認のうえ、ローンのお申込みを頂きますようお願いいたします。
1.xxxについてのご説明
(1)保証会社が保証します。
保証会社とは、借主(お客さま)の銀行に対する債務について借主(お客さま)と連帯して保証を行う会社のことをいいます。
(2)借主(お客さま)は保証会社に対して保証料をご負担いただきます。
(3)ローン契約書(期限前の全額返済義務規定)に記載のとおり、ご返済が遅れた場合など一定事由が生じますと、借主(お客さま)は期限の利益を喪失します。これを受け、銀行は保証会社に保証債務の履行を請求します。
(4)銀行が借主(お客さま)に代わって保証会社から返済を受けた場合(「代位弁済」と言います)、保証会社は借主(お客さま)および保証人に対し求償権を有することになります。
(5)お借入の際、延滞が発生した際、または保証会社から代位弁済を受けた際には、その情報が個人信用情報機関(全国銀行個人情報センター、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー)に債務を全額返済した日から 5 年間を超えない期間登録されます。
この情報は、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、借主(お客さま)の支払能力に関する調査のため利用されることになります。
2.保証人についてのご説明
保証人は、借主と同等の責任を負います。保証人の責任などの概略は以下のとおりです。
(1)保証会社に対する保証人となります。銀行に対する保証人ではありません。
(2)保証人の負う責任(民法 446 条)
借主が債務(借入金等)を履行(返済)しないときは、保証人がその債務を履行する責任を負います。
(3)保証する範囲(民法 447 条)
借主の負担している債務の他に、利息・違約金・損害賠償およびその他主債務に従たるものを保証しなければなりません。
(4)保証には、「普通保証」と「連帯保証」があります。本件は。「連帯保証」です。
(5)連帯保証についてのご説明
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証契約です。連帯するとは「ほとんど債務者自身と同一の立場に立つ」ということを意味します。したがって、連帯保証人は、債務者から保証債務の履行を求められた場合は、直ちに履行しなければなりません。
①連帯保証人には催告・検索の抗弁権はありません(民法 454 条)
・「催告の抗弁権」(民法 452 条)とは、債権者が保証人に債務を履行するよう請求した場合、保証人は「まず先に借主に請求してほしい」と言って断ることができる権利です。しかし、連帯保証人にはこの権利がありません。
・「検索の抗弁権」(民法 453 条)とは、保証人が「借主には十分な財産があり、かつ強制執行をかけることも容易である」ことを証明した場合、債権者はまず借主の財産に強制執行をかけなければなりません。しかし、連帯保証人にはこの権利がありません。
②連帯保証人には「分別の利益」(民法 456 条)がありません。
「分別の利益」とは、保証人がxxいるときは、頭割りで保証債務を負担することです。しかし、連帯保証人にはこの適用がありません。
具体的には、例えば、借入金 10,000 千円に対して 2 人の保証人がいたとします。保証人が 2 人いるのだから、頭割りで 1 人当たりの保証金額は 5,000 千円とすることを「分別の利益」と言います。
しかし、連帯保証人にはこの主張ができず、保証人の人数にかかわらず、1 人で全額(この例では 10,000 千円)を返済する義務を負います。
(6)個別保証についてのご説明
個別保証とは、保証の対象となる借主の負担する債務について、債務を特定して行なう保証のことです。住宅ローン契約等に基づき、保証会社に対する保証人となる場合が個別保証です。
(7)保証履行についてのご説明
①保証債務の履行
借主が「破産・民事再生手続開始・手形交換所の取引停止処分を受けたときなど」はもとより債務の一部でも返済不能となった場合など、借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行は保証会社から保証債務の履行を受けます。保証会社は、保証人に対して保証債務の履行を求償請求することになります。
②所有不動産等の処分
連帯保証人が、手持資金等による保証履行(債務の返済)が困難な場合は、連帯保証人が所有する不動産等の資産処分をお願いしたり、場合によっては所有資産への差押えを行うケースがあります。
③保証債務の相続
万一、連帯保証人の方に相続が発生した場合、保証債務は連帯保証人の相続人に引継がれます。
●期限の利益 | 期限がつけられていることによって受ける利益のことをいい、ローン契約では、「借主は契約で定められた最終返済期限までは、約定どおりの返済を行っていれば、借入金全額の返済を求められることはない」という借主の利益。 |
●求 償 権 | 保証会社が代位弁済をした場合、保証会社が債務者および保証人に対して持つ返還請求の権利。 |
●強 制 執 行 | 債務名義に表示された私法上の請求権を国家権力により強制的に実現することを目的とする法律上の手続き。 |
●差 押 え | 裁判所の命令によって、債務者の財産の事実上または法律上の処分を禁止するために行う行為。 |
●保 証 債 務 | 保証人が保証契約によって負担する債務のこと。 |