Contract
第 1 条(適用範囲) | |
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によ るものとします。 | |
2 | 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にか かわらず、その特約が優先するものとします。 |
第 2 条(宿泊契約の申し込み) | |
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出 ていただきます。 | |
(1) | 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、連絡先、国籍 |
(2) | 宿泊日、宿泊日数及び到着予定時刻 |
(3) | 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。) |
(4) | その他当ホテルが必要と認める事項 |
2 | 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものと して処理します。 |
第 3 条(宿泊契約の成立等) | |
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありま せん。 | |
2 | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合 があります。 |
3 | 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 16 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
4 | 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するに当たり、当ホテルがその 旨を宿泊者に告知した場合に限ります。 |
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約) | |
前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払い を要しないこととする特約に応じることがあります。 | |
2 | 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払い を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特 |
約に応じたものとして取り扱います。 | |
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め) | |
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。 | |
第 5 条(宿泊契約締結の拒否) | |
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒 むことがあることを意味するものではありません。 | |
(1) | 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 |
(2) | 満室により客室の余裕がないとき。 |
(3) | 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または本約款および当ホテルが定める利用規則に従 わないおそれがあると認められるとき。 |
(4) | 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。 |
(5) | 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の 団体であるとき。 |
(6) | 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるも の。 |
(7) | 宿泊しようとする者が、他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたと き。 |
(8) | 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症 の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。 |
(9) | 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という)第 7 条第 2 項または 第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。 |
(10) | 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
(11) | 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する 場合に該当するとき。 |
(12) | 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求 として旅館業法施行規則第5条の6に定める次の事由に該当するとき。 |
① 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求。 ② 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。 | |
(13) | 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれが あると認められるとき(旅館業法第5条第1項第2号)。 |
第 6 条(宿泊客の契約解除権) | |
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約の全部または一部を解除することができま す。 | |
2 | 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合において、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けま す。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当 ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 |
3 | 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定 時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
第 7 条(当ホテルの契約解除権) | |
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を 拒むことがあることを意味するものではありません。 | |
(1) | 第 2 条第 1 項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告 されないとき。 |
(2) | 第 3 条第 2 項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いが ないとき。 |
(3) | 第 5 条(3)から(13)までに該当したとき。 |
(4) | 寝室での寝タバコの禁止、消防施設などに対するいたずらの禁止、その他当ホテル が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |
2 | 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供 を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
第7条の2(宿泊契約解除の説明) | |
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、 その理由の説明を求めることができます。 |
第 8 条(宿泊の登録) | |
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただき ます。 | |
(1) | 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、連絡先 |
(2) | 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号 |
(3) | 出発日及び出発予定時刻 |
(4) | その他当ホテルが必要と認める事項 |
2 | 宿泊客が第 11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれ らを呈示していただきます。 |
第 9 条(客室の使用時間) | |
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日当日午後 2 時から翌日午前 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 | |
2 | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じる ことがあります。この場合には追加料金を申し受けます。 |
第 10 条(利用規則の遵守) | |
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則 に従っていただきます。 | |
第 11 条(料金の支払い) | |
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第 1 に掲げるとこ ろによります。 | |
2 | 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカード等により、宿泊の登録の際または当ホテルが請求したとき、フロント において行っていただきます。 |
3 | 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊 しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます |
第 12 条(当ホテルの責任) | |
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが 当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 | |
2 | 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録 を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を空けたときに終わります。 |
3 | 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。 |
第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取扱) | |
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、 |
できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 | |
2 | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないとき は、補償料を支払いません。 |
第 14 条(寄託物等の取扱) | |
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテ ルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。 | |
2 | 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5 万円を限 度として当ホテルはその損害を賠償します。 |
3 | 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。 |
第 15 条(宿泊客の手荷物または携帯品等の保管) | |
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェ ックインする際お渡しします。 | |
2 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物、携帯品その他の動産を当ホテルに置き忘れられていた場合(以下「宿泊客忘れ物」)において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、原則として当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないとき、若しくは所有者との連絡がつかない場合には、次の各号が定める方法により 処理または処分するものとします。 |
(1) | 宿泊客忘れ物については、発見日を含め 7 日間保管しその後最寄りの警察署に提出 するまたは、3 ヶ月間保管した後、法令等の定める方法により処分いたします。 |
(2) | 宿泊客忘れ物が消耗品や飲料、食品類その他衛生環境を損なうものについては、即 日処分いたします。 |
3 | 前二項の場合における宿泊客忘れ物の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の 場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては前条第 2 項の規定に準じるものとします。 |
第 16 条(宿泊客の責任) | |
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホ |
テルに対し、その損害を賠償していただきます。 | |
第 17 条(長期宿泊者) | |
次に掲げる事項のいずれかに該当する宿泊客は長期宿泊者といたします。 | |
(1) | 第 2 条が定める宿泊契約の申込日数が連続して 10 日以上で、かつ当該日数で宿泊 契約が成立した場合 |
(2) | 当社が運営する同一ホテルにて、第 2 条第2項、第 3 条の規定に基づく宿泊の継続 日数が合計で 10 日以上となった場合 |
2 | 長期宿泊者は、本約款および当ホテルの利用規則を遵守していただくと同時に、次 に定める事項に従っていただきます。 |
(1) | 客室内の衛生確保や快適にご滞在いただくべく、客室清掃につきましては 3 日に 1 度以上の頻度で実施させていただきます。 |
(2) | 客室内の品質保持のため、当ホテルの判断により、定期的にルームチェンジをして いただきます。 |
(3) | 当ホテルが、ご利用者本人の身分確認を求めた場合には、身分証明書(顔写真が入ったもの:運転免許証、マイナンバーカード(表面)コピーを一定期間保管させて いただきます)のご提示をしていただきます。 |
3 | 前項が規定する事項にしたがっていただけない場合または第 7 条第1項各号が定める契約解除事由に該当した場合には、宿泊契約の一部または全部を解除させてい ただくことがございます。 |
第 18 条(駐車場について) | |
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の場合、当 該提携駐車場運営会社との定めに従うものとします。 | |
第 19 条(支配言語について) | |
本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、 相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。 | |
第 20 条(専属的合意管轄) | |
宿泊契約及び本約款等の規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所、xxx 易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | |
第 21 条(約款の変更手続等) | |
当ホテルは、本約款を任意に変更または補充することができるものとします。 | |
2 | 本約款の変更または補充は、改定後の本約款または補充約款を当ホテルの所定のサ イトに掲示し、原則として当該掲示から30日間の周知期間を経て、当ホテルが定 |
めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。ただし、法令上の理由による 本約款の変更、または変更後の約款に関して宿泊者の同意を得た場合については直ちに効力を生ずるものとします。 | |
3 | 変更または補充された本約款に同意されないお客様は、当ホテルの利用を停止して 頂きますようお願いいたします。 |
別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 11 条第 1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | その他の利用料金 |
税金 | 消費税/宿泊税/入湯税 |
(注)
1. 税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
2. ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入している場合には、宿泊税を申し受けます。
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||
不泊 | 当日 | 前日 | 9 日前 | 20 日前 | |
一般 14 名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
団体 15~99 名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
団体 100 名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
3. 温泉があるホテルは、入湯税を申し受けます。別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
(注)
1. | %は宿泊料に対する違約金の比率です。 |
2. | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受 します。 |
3. | 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より 後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10% |
(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。