新 旧 (P.1)手数料など諸費用について・信用取引を行うにあたっては、別紙3「SB I証券の信用取引について」に記載の委託手数料、管理費および権利処理等手数 料(名義書換料)をいただきます。・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する信用取引貸株料 、品貸料、並びに HYPER 料をお支払いいただきます。詳細については、別紙3「S BI証券の信用取引について」をご覧ください。(P.5)当社が行う金融商品取引業の内容および方法の...
信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)
新旧対照表(平成 27年 1 月)
(下線部分変更箇所)
新 | 旧 |
(P.1) 手数料など諸費用について ・信用取引を行うにあたっては、別紙3「SB I証券の信用取引について」に記載の委託手数料、管理費および権利処理等手数料(名義書換料)をいただきます。 ・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する信用取引貸株料、品貸料、並びに HYPER 料をお支払いいただきます。詳細については、別紙3「S BI証券の信用取引について」をご覧ください。 (P.5) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の 概要等 ・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのか(別紙3「SBI証券の信用取引につい て」に記載の日計り信用取引も含む)の別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。 (略) (P.9) 別紙2 ●品貸料および信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料、信用取引貸株料、 並びに HYPER 料をお支払いいただきます。 (略) 注 2 金利、貸株料、HYPER 料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されます。 (P.10) 別紙3 SBI証券の信用取引について (略) (P.11) 2.基本ルール (7) 当社では「制度信用取引」、「一般信用取引」、 並びに一般信用取引の仕組みを利用した約定日当日が返済期限の「日計り信用取引」をお取扱いいたします。 (8) 建玉代金の総額は、当社の定める範囲(以下 「建玉限度額」といいます。)内とします。建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。建玉限度 | 手数料など諸費用について ・信用取引を行うにあたっては、別紙3「SB I証券の信用取引について」に記載の委託手数料、管理費および権利処理等手数料(名義書換料)をいただきます。 ・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する信用取引貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の 概要等 ・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。 (略) 別紙2 ●品貸料および信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。 (略) 注 2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されます。 別紙3 SBI証券の信用取引について (略) 2.基本ルール (7) 当社では「制度信用取引」及び「一般信用取引」をお取扱いいたします。 (8) 建玉代金の総額は、当社の定める範囲(以下 「建玉限度額」といいます。)内とします。建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。建玉限度 |
1 ET347 (’14.12)
額の増額をご希望されるお客様は、コールセンターへその旨お申し出ください。所定の審査を行った後、当社が承認した場合に限り、建玉限度額の増額を行うことができます。審査の結果、建玉限度額の増額を行うことができない場合がございます。その場合、当社はその事由については開示いたしません。また、建玉限度額の増額を行ったお客様であっても、与信管理の観点から銘柄別、およびお客様ごとに建玉を制限することがございます。さらに一般信用取 引、および日計り信用取引の売建は、当社において各銘柄ごとに上限株数を設定いたしておりますので、株不足となった場合は、建玉限度額内のご注文であっても受け付けできません。なお、各銘柄の売建注文可否の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。 (略) (P.12) 3.必要委託保証金 (3) 委託保証金率 委託保証金率とは、建玉代金合計に対する実質保証金の割合をいいます。 (計算式) 委託保証金率(%)=(委託保証金現金合計 + 代用有価証券評価額(現金換算額)合計 - 支払諸経費*1- 建玉の評価損益合計*2 ± 受渡未到来の決済損益合計*3)÷建玉代金合計*4 × 100 *1 お客様の支払う経費の合計です。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる支払諸経費を含めて計算されます。 *2「評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「評価損益合計」はゼロとして計算します。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる評価損益を含めて計算されます。 *4受渡未到来の現引、現渡代金を含めて計算 されます。 (略) (P.14) 5.返済期限・決済期日 (1) 制度信用取引 新規建約定日より 6 か月目の応当日の前営業日(応当日がない場合はその月の末日の前営業日とし、休日の場合は前々営業日とします。)を「返済期限」といい、お客 様ご自身で建玉を返済できる最終日となります。また、その翌営業日を「決済期日」 といいます。なお、返済期限は下記9.(1)、 (3)、(4)、又は単元株式数の変更等の事由により、変更される場合がございますの で、あらかじめご了承ください。決済期日の変更の際には『メッセージボックス』等 へご連絡いたします。また、売買単位の整 | 額の増額をご希望されるお客様は、コールセンターへその旨お申し出ください。所定の審査を行った後、当社が承認した場合に限り、建玉限度額の増額を行うことができます。審査の結果、建玉限度額の増額を行うことができない場合がございます。その場合、当社はその事由については開示いたしません。また、建玉限度額の増額を行ったお客様であっても、与信管理の観点から銘柄別、およびお客様ごとに建玉を制限することがございます。 (新設) (略) 3.必要委託保証金 (3) 委託保証金率 委託保証金率とは、建玉代金合計に対する実質保証金の割合をいいます。 (計算式) 委託保証金率(%)=(委託保証金現金合計 + 代用有価証券(現金換算)合計 - 諸経費*1- 未決済建玉の評価損益合計*2 ± 受渡未到来の決済損益合計*3)÷建玉代金合計 × 100 *1 お客様の支払う経費の合計です。 *2「建玉評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉評価損益合計」はゼロとして計算します。 (新設) (略) 5.決済期日 (1) 制度信用取引 新規建約定日より 6 か月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、休日の場合は前営業日とします。)が返済期限(以 下「決済期日」といいます。)となります。なお、決済期日は下記9.(1)、(3)、(4)、又は単元株式数の変更等の事由により、変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。決済期日の変更は、『メッセージボックス』等へご連絡いたしま す。また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建 玉の決済期日は、当初建玉の決済期日と同 |
数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
(P.15)
(2) 一般信用取引
当社の選定により、銘柄ごとに返済期限は 短期、長期(原則として無期限)のいずれかの返済期限となりますが、以下に定める場合には、当社が返済期限を設定します。その場合は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
① 建玉銘柄が証券金融会社によって担保
非適格銘柄とされた場合
② 建玉銘柄において、下記9.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合、又は有償増資・単元株式数の変更・会社分割等の事由が発生した場合。ただし、合併比率、交換比率、移転比率等を考慮し、当社の判断において返 済期限の設定を行わない場合があります。
③ 法令諸規則およびその他関係諸規則の変更又は監督官庁等の指示等により、返 済期限を設ける必要が生じた場合。
④ 当社が独自の判断により返済期限を設ける場合。ただし、この場合には原則として、返済期限の長期(原則として無 期限)の場合、3 か月前までに、短期の場合、返済期限の前営業日までに、その旨を通知いたします。
(3) 日計り信用取引
日計り信用取引においては新規建約定日当日が返済期限となります。一般信用取引の仕組みを利用しているため、返済期限が約定日当日であること以外は一般信用取引に準じます。返済期限である新規建約定日当日までに返済されない場合には翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきますのでご留意ください。詳しくは下記6.(3)③をご確認ください。
日になります。
(2) 一般信用取引
返済期限は原則、無期限となりますが、以下に定める場合には、当社が決済期日を設定します。その場合の決済期日は『メッセージボックス』等へご連絡いたします。また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の決 済期日は、当初建玉の決済期日と同日になります。
① 建玉銘柄が証券金融会社によって担保
非適格銘柄とされた場合
② 建玉銘柄において、下記9.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合、又は有償増資・単元株式数の変更・会社分割等の事由が発生した場合。ただし、合併比率、交換比率、移転比率等を考慮し、当社の判断において決 済期日の設定を行わない場合があります。
③ 法令諸規則およびその他関係諸規則の変更又は監督官庁等の指示等により、決 済期日を設ける必要が生じた場合。
④ 当社が独自の判断により決済期日を設ける場合。ただし、この場合には原則として、決済期日の 3 か月前までにその旨を通知いたします。
(新設)
(P.16)
(2) x x 建
(略)
(2) x x 建
(略)
② 一回の注文あたりの新規建可能額は、当社の定める金額を上限とさせていただきます。建玉制限は金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により変更される場合がございます。また、建玉制限は、与信管理の観点から銘柄別のほ
② 一回の注文あたりの新規建可能額は、当社の定める金額を上限とさせていただきます。建玉制限は金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により変更される場合がございます。また、建玉制限は、与信管理の観点から銘柄別のほ
か、お客様ごとに変更することがございます。さらに一般信用取引、および日計り信用取引の売建は、当社において各銘柄ごとに上限株数を設定いたしておりますので、株不足となった場合は、お客様の一回の注文あたりの新規建可能額内のご注文であっても受け付けできません。なお、各銘柄の売建注文可否の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。 (略) ⑤ 制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」、および「一般信用取引、日計り信用取引のうち当社が指定した銘柄」は、新規の買建・売建ともに行うことができます。制 度信用銘柄のうち、「非貸借銘柄」は、新規の買建のみ行うことができます。 ⑥ 約定後、取引種類の変更はできません。例)一般信用取引から制度信用取引、制度信用取引から一般信用取引への変更 日計り信用取引から制度信用取引、一般信用取引から日計り信用取引への変更 信用注文約定後、現物注文に変更等 ⑦ HYPER 空売りとは、日計り信用取引の新規売注文のうち、当社が定めた銘柄で信用取引貸株料に加えて8.諸費用(5) HYPER 料に記載のHYPER 料を当社にお支払いいただくことでご注文可能なお取引です。 (P.16) (3) 返 済 ① 返済期限 返済期限は、上記5.返済期限・決済期日の定める所によります。 ② 返済方法 買建を行った場合、返済期限までに売返済(転売)あるいは現引をしていただきます。 売建を行った場合、返済期限までに買返済(買戻し)あるいは現渡をしていただきます。 なお、約定後の当該建玉の変更はできません。 | か、お客様ごとに変更することがございます。 (新設) (略) ⑤ 制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」は新規の買建・売建ともに行うことがxxxx。「非貸借銘柄」及び一般信用取引にお いては、新規の買建のみ行うことができます。 ⑥ 約定後、取引種類の変更は出来ません。例)一般信用取引から制度信用取引、制度信用取引から一般信用取引への変更 (新設) 信用注文約定後、現物注文に変更等 (新設) (3) 返 済 ① 決済期日 決済期日は、上記5.決済期日の定める所によります。 ② 返済方法 買建を行った場合、決済期日の前営業日までに売返済(転売)あるいは現引をしていただきます。 売建を行った場合、決済期日の前営業日までに買返済(買戻し)あるいは現渡をしていただきます。 なお、当社では、返済に係わる注文は、全 て建玉を指定して行っていただきます。約 定後の当該建玉の変更はできません。 |
(P.18) ③ 返済期限までに決済されない場合のお取扱い 返済期限までに決済されない場合、返済 期限の翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきます。返済期限の翌営業日において、市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかったときは、返済期限の翌々営業日以降に反対売買による決済をさせていただきます。ただし、下記 9.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の | ③ 決済期日の前営業日までに決済されない場合のお取扱い 決済期日の前営業日までに決済されない場合、決済期日の寄付で反対売買による決済をさせていただきます。決済期日において、市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかったときは、決済期日の翌営業日以降に反対売買による決済をさせていただきます。ただし、下記9.(1)、(3)、(4)、売 買単位の整数倍の新株式が割り当てられ |
新株式が割り当てられる株式分割以外 の株式分割が行われる場合(一般信用取引の場合のみ)、又は会社分割・有償増資・単元株式数の変更等の事由、その他当社が合理的に返済期限の短縮が必要 であると判断した場合において返済期 限の短縮が行われたときは、返済期限の翌営業日に市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかった場合であっても翌々営業日以降に建玉を持ち越すことができません。このため、変更後の返済期限の翌営業日の引け後におきまして、現引、または現渡により決済をさせていただきます。 | る株式分割以外の株式分割が行われる場合(一般信用取引の場合のみ)、又は会社分割・有償増資・単元株式数の変更等の事由、その他当社が合理的に決済期日の短縮が必要であると判断した場合において決済期日の短縮が行われたときは、決 済期日に市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかった場合であっても翌営業日以降に建玉を持ち越すことができません。このため、変更後の決済期日の引け後におきまして、現引、または現渡により決済をさせていただきます。 | |
④ 一般信用取引、日計り信用取引の売建在庫不足時の注文失効、および強制返済当社では一般信用取引、および日計 り信用取引の売建において、当社事 由により株券等の調達が困難またはその恐れがあると判断した日(以下、在庫不足日)から、一定の催告期間を設定した上で、当該銘柄の在庫不足状況の段階に応じて、在庫不足が解消するまで、以下のとおり当社の任意でお客様の在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効、および在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を設けずにできるとともに、あらかじめ定めた返済期限を 繰り上げることといたします。 | (新設) | |
イ.在庫不足日において、当該銘柄 の「期間指定」注文で繰り越している新規売建注文を失効いたします。 ロ.新規売建注文を失効しても在庫 不足が解消しない場合、在庫不足日の翌営業日、後場の寄付前において、当該銘柄の発注済み売建玉返済注文を強制執行いたします。 ハ.当該銘柄の発注済み売建玉返済 注文が強制返済されたとしても、当該銘柄が在庫不足であることが判明した場合、未決済売建玉も強制返済の対象といたします。 | ||
在庫不足日の翌営業日において、市 場で値がつかない等の事由により売建玉の返済を行うことができなかったときは、返済期限の翌々営業日以降に強制返済させていただきます。 ただし、各段階の執行により株券等 |
の調達ができ当該銘柄の在庫不足が 解消された場合の強制執行は、各段階までとなります。
(P.19)
※当該銘柄の「期間指定」注文の繰り越し新規売建注文を失効するの は、返済期限が長期(無期限)の場合のみとなります。
※在庫不足日の翌営業日の強制返済 注文は、一般信用取引の売建玉のみが対象となります。
※在庫不足日の翌営業日において、 当社の任意で強制返済する際に、一時的に当該銘柄についてのみお客様のご注文の受け付け、訂正、取消をすることはできません。
(4) 「期間指定」注文
売買注文(新規建、売・買返済)の有効期間は、お客様が注文をした時以降、金融商品取引所において最初に売買取引が行われる日(立会時間中に受け付けた売買注文は、当該立会日)以降最長15 営業日までをご指定いただけます。ただし、当社の定める事項に該当した場合、有効期間中のご注文であっても、ご注文を失効させていただく場合がございます。その際は、当社ウェブサイト等により、期間指定注文が繰り越せない旨のご通知をいたします。
(略)
(4) 「期間指定」注文
売買注文(新規建、売・買返済)の有効期間は、お客様が注文をした時以降、金融商品取引所において最初に売買取引が行われる日(立会時間中に受け付けた売買注文は、当該立会日)以降最長 7 営業日までをご指定いただけます。ただし、当社の定める事項に該当した場合、有効期間中のご注文であっても、ご注文を失効させていただく場合がございます。その際は、当社ウェブサイト等により、期間指定注文が繰り越せない旨のご通知をいたします。
(略)
(P.20)
7.出 金(委託保証金現金のお引出し)・代用有 7.出 金(委託保証金現金のお引出し)・代用有
価証券の出庫
(P.21)
(2) 代用有価証券の出庫
出庫は原則として保管振替機構を利用した口座振替による方法で行います。 出庫の際は、当社ウェブサイト等よりご請求ください。当社より「口座振替依頼書」を送付いたします。
ただし、お客様から「口座振替依頼書」を受入れた時点で、上記(1)の「出金可能額」が、出庫する代用有価証券評価額(現金換算額)以上ない場合には、出庫をお受けできません。あらかじめご了承ください。
価証券の出庫
(2) 代用有価証券の出庫
出庫は原則として保管振替機構を利用した口座振替による方法で行います。 出庫の際は、当社ウェブサイト等よりご請求ください。当社より「口座振替依頼書」を送付いたします。
ただし、お客様から「口座振替依頼書」を受入れた時点で、上記(1)の「出金可能額」が、出庫する代用有価証券(現金換算)以上ない場合には、出庫をお受けできません。あらかじめご了承ください。
(P.21)
8.諸 費 用
(略)
8.諸 費 用
(略)
諸費用は決済時に精算します。ただし、一般信用取引・日計り信用取引に関する諸費用については、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。
(2) 金 利
諸費用は決済時に精算します。ただし、一般信用取引に関する諸費用については、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。
(2) 金 利
(略)
信用取引の金利は直近の金融情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金
利)の動向等に基づき、制度信用取引・一般信用取引・日計り信用取引 それぞれについて当社が定めた率といたします。金利の利率は、変更される場合があります。当社ウェブサイト上でご確認ください。
(略)
信用取引の金利は直近の金融情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金
利)の動向等に基づき、制度信用取引・一般信用取引それぞれについて当社が定めた率といたします。金利の利率は、変更される場合があります。当社ウェブサイト上でご確認ください。
(P.22)
(4) 品 貸 料(逆日歩)
(略)
(4) 品 貸 料(逆日歩)
(略)
ただし、一般信用取引・日計り信用取引 におけ
る買い方(買建玉)の場合は、品貸料を受取ることはできません。
(5) HYPER 料
日計り信用取引の HYPER 空売りは、信用取引貸株料に加えて HYPER 料を当社にお支払いいただきます。HYPER 料は日々変動し、売建受渡日から当該返済受渡日までの両端入れ(建日、翌営業日に強制返済された場合は翌営業日、当社休業日をまたぐ場合は当社休業日を含む)で 1 日につき 1 株あたり、前営業日基準価格(基準価格がない場合は各銘柄の主市場における直近の基準価格)×1%を上限といたします。また、 HYPER 料は銘柄ごとに設定いたします。銘柄ごとの一覧は当社ウェブサイトをご覧くださ
い。
(6) x x 費
(略)
(7) 権利処理等手数料(名義書換料)
(略)
ただし、一般信用取引における買い方(買建玉)の場合は、品貸料を受取ることはできません。
(新設)
(5) x x 費
(略)
(6) 権利処理等手数料(名義書換料)
(略)
(P.23)
9.その他のルール
(1) 合併・株式交換・株式移転
• 建玉銘柄が合併・株式交換または株式移転することとなった場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
9.その他のルール
(1) 合併・株式交換・株式移転
• 建玉銘柄が合併・株式交換または株式移転することとなった場合、その銘柄の最終売買日が決済期日となることがあります。決済期日の変更は、『メッセージボックス』へご連絡いたします。
(2) 株式分割
(略)
(略)
(2) 株式分割
(略)
(略)
• 一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割を行う場合は原則として建玉の継続ができません。この場合、当該株式分割に係る権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
(略)
(3) 株式併合(減資)
• 建玉銘柄が株式併合(減資)銘柄である場合、その銘柄の権利付き最終売買日の前
• 一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割を行う場合は原則として建玉の継続ができません。この場合、当該株式分割に係る権利付き最終売買日が決済期日となります。
(略)
(3) 株式併合(減資)
• 建玉銘柄が株式併合(減資)銘柄である場合、その銘柄の権利付き最終日が決済期
営業日が返済期限となることがあります。その際は、『メッセージボックス』 等へ決済期日をご連絡いたします。
(4) 上場廃止
• 建玉銘柄が上場廃止銘柄である場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済 期限となります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
日となることがあります。
(4) 上場廃止
• 建玉銘柄が上場廃止銘柄である場合、その銘柄の最終売買日が決済期日となります。
(P.25)
(略)
(平成 27 年 1 月)
(略)
(平成 26 年 4 月)
信用取引手数料表(インターネット、コールセンター取引)
≪国内株式等信用取引≫
■ インターネット取引手数料(税抜)(モバイル端末取引含む)(上限)
➢ スタンダードプラン(制度信用・一般信 用取引・日計り信用取引)
スタンダードプランは 1 注文の約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。
(略)
➢ アクティブプラン(制度信用・一般信用 取引・日計り信用取引)
アクティブプランは 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。
(略)
※ 返済期限到来による強制返済や、追加保証金未解消に伴う強制返済など、強制返済の結果、約定した取引につきましては、手数料無料の対象とはなりません。
※ アクティブプランでは「国内株式等現物取引」、「国内株式等制度信用取引」、「国内株式等一般信用取引(日計り信用取引を含 む)」の「約定代金合計額」・「手数料」は各々別口として計算いたします。
(略)
信用取引手数料表(インターネット、コールセンター取引)
≪国内株式等信用取引≫
■ インターネット取引手数料(税抜)(モバイル端末取引含む)(上限)
➢ スタンダードプラン(制度信用・無期限 (一般)信用取引)
スタンダードプランは 1 注文の約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。
(略)
➢ アクティブプラン(制度信用・無期限(一 般)信用取引)
アクティブプランは 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。
(略)
※ 期日到来による強制返済や、追加保証金未解消に伴う強制返済など、強制返済の結果、約定した取引につきましては、手数料無料の対象とはなりません。
※ アクティブプランでは「国内株式等現物取引」、「国内株式等制度信用取引」、「国内株式等無期限(一般)信用取引」の「約定代金合計額」・「手数料」は各々別口として計算いたします。
(略)
(P.26)
≪その他の費用≫
信用取引口座開設時に「信用取引口座設定約諾書」を郵送にて差入れる場合は、4,000 円の収入印紙を貼付していただく必要があります。ただし、電子提出を行われた場合は、収入印紙は不要となります。
また、信用取引では、お客様のお取引の内容により、信用金利、信用取引貸株料、品貸料
(逆日歩)、HYPER 料、管理費、権利処理等手数料(名義書換料)等の費用がかかります。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。
(平成 27 年 1 月)
≪その他の費用≫
信用取引口座開設時に「信用取引口座設定約諾書」を郵送にて差入れる場合は、4,000 円の収入印紙を貼付していただく必要があります。ただし、電子提出を行われた場合は、収入印紙は不要となります。
また、信用取引では、お客様のお取引の内容により、信用金利、信用取引貸株料、品貸料
(逆日歩)、管理費、権利処理等手数料(名義書換料)等の費用がかかります。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。
(平成 26 年 4 月)
以上