Contract
委 託 契 約 書(案)
xx県知事 xxxx(以下「委託者」という。)と●●●●(以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和6年度省エネ家電切換え緊急支援事業運営業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 省エネ家電切換え緊急支援事業運営業務
(2) 業務の内容 省エネ家電切換え緊急支援事業運営業務仕様書(別添)(以下「仕様書」という。)のとおり
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、契約日から令和7年3月21日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
2 前項の委託料の区分及び金額の内訳は、次のとおりとする。
区 分 | 委託料内訳 | |
A | (1) 本業務の実施に当たり対象者に交付するキャッシュレス決済サービスのポイント、商品券及び汎用型プリペイドカード(以下総称して「ポイント等」という。)の原資相当額 (2) ポイント等の交付に係る手数料 ポイント等の交付に係る手数料は、交付するポイント等の区分ごとに次に掲げる額とする。 ア キャッシュレス決済サービスのポイント(イに掲げるものを除く。) ポイント等交付額の8パーセントに相当する額 イ キャッシュレス決済サービスのポイントのうち株式会社N TTドコモが提供するdポイント ポイント等交付額の13パーセントに相当する額 ウ 商品券及び汎用型プリペイドカード 1件当たり1,000円 | (1)及び(2)の合計額 417,441,000円 |
B | その他業務の実施に必要となる経費 | 円 |
合 計 | 円 |
3 前項のA区分の経費に係る第7条第2項の規定による委託料の精算額は、ポイント等の交換に必要なコードを発行したもののうち、期間内に対象者がポイント等への交換手続を完了
したものに係るポイント等の原資相当額及びポイント等の交付に係る手数料を合計した額とする。
4 第2項のA区分及びB区分の経費については、相互に流用することができない。ただし、委託者が承認した場合は、この限りではない。
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定による検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届け出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務を完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月21日のいずれか早い日までに、委託業務完了報告書(成果品)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内にその検査及び委託料の精算を行い、合格したときは委託料を確定し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 受託者は、前条第2項の規定により委託料が確定したときは、委託者に対し、委託料
(第9条第1項に規定する概算払の請求を行っている場合は、委託料から概算払の額を除いた額)の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から
30日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(概算払)
第9条 受託者は、前条第1項の規定にかかわらず、第4条第1項に規定する委託料の10分の
8に相当する額の範囲内において、業務完了前に委託業務の実施に必要な経費の支払いを受けようとするときは、請求書により委託者に概算払を請求することができるものとする。
2 委託者は、前項の規定により受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から
30日以内に委託料を概算払するものとする。
3 受託者は、概算払を受けた額が第7条第2項の検査により確定した委託料の額を超える場合は、委託者が送付する通知書により、当該超過額を委託者に納付しなければならない。
(危険負担)
第10条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第11条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第12条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第13条 受託者は、業務の全部又はその主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第14条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第15条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第15条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定に
よる課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第15条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第16条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第11条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第15条から第15条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1 項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第17条 受託者は、第15条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第18条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(関係書類の整備・保存等)
第19条 受託者は、委託事業の実施に係る経費については、その内容を明らかにするため、委
託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、会計関係帳簿及び関係書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する書類等は、委託事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間又は現に監査、検査、訴訟等における場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しておかなければならない。
(個人情報の保護)
第20条 受託者は、この契約により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために別紙に掲げる事項を遵守しなければならない。
(知的財産権)
第21条 受託者は、契約目的物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証しなければならない。
2 受託者は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等が生じた場合には、受託者の責において解決するものとし、これにより委託者に生じる一切の損害を賠償するものとする。また、契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
(著作権)
第22条 本件成果品に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、委託者に帰属する。ただし、受託者は、成果品に含まれる受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等について、受託者に留保することができるものとする。
2 受託者は、委託者及び委託者の指定する者に対し、本件成果品に関する著作者人格権(著作xx第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
(疑義の解決)
第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和6年 月 日
(委託者) xxxxxxxxxxxxxx000xx0
xx県知事 x x x x
(受託者)
(別紙1)
個人情報取扱注意事項
第1 受託者等は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 受託者等は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者等は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
第3 受託者等は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
第4 受託者等は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、委託者に通知しなければならない。
2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。
第5 受託者等は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。
2 受託者等は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 受託者等は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
第6 受託者等は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。
第7 受託者等は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第8 受託者等は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに委託者に返還又は消去するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
第9 委託者は、定期的又は必要と認めたとき、受託者等の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は受託者等に対して報告を求めることができる。
第 10 受託者等は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
第 11 委託者は、受託者等が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び
損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、委託者と受託者等と協議の上、別に定める。