Contract
ふくほうキャッシュカード規定
1.(カ-ドの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したふくほうキャッシュカ一ド、貯蓄預金について発行したふくほうキャッシュカ一ド(以下これらを「カ一ド」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
①当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等
(郵便局を含みます。以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等
(郵便局を含みます。以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカ一ドまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカ一ドを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力
してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料(以下
「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先および支払提携先の自動機利用手数料は、当行から預入提携先および支払提携先に支払います。
(4)振込手数料は、当行所定の振込手数料をいただきます。なお、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の
依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カ一ドにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカ一ドの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカ一ドにより預金に預入れをすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項(1)、(2)による預入れおよび払戻しをする場合には、当行所定の入金票または払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カ一ドとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前項(2)、(3)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カ一ドにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカ一ドにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
9.(カード暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した
場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
但し、本件の対象は個人に限るものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合但し、本件の対象は個人に限るものとします。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機および支払提携先の支払機・振込機を使用した場合の預入提携先および支払提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカ一ドの利用を取りやめる場合には、そのカ一ドを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により預金口座が解約された場合にも同様とします。
(2)カ一ドの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。その場合、当行から請求がありしだい直ちにカ一ドを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第16条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
お 客 様 へ
【重大な過失または過失となりうる場合】
1.(お客さまの重大な過失となりうる場合)
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
(1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
(2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務として キャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(お客さまの過失となりうる場合)
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)次の①または②に該当する場合
①当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
ア 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以 上
1.特約の適用範囲等
ふくほうICキャッシュカード特約
(1)この特約は、IC キャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様の
IC キャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して
「IC チップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、ふくほうキャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはふくほうキャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ふくほうキャッシュカード規定の定義に従います。
2.IC チップ提供機能の利用範囲
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な ATM、CD その他の端末(以下、「IC キャッシュカード対応 ATM 等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.IC キャッシュカードの利用
ふくほうキャッシュカード規定第 1 条に定める支払提携先・預入提携先のうち、一部の支払提携先・預入提携先において、提携先の都合により IC キャッシュカードの利用ができない ATM または CD を設置
している場合があります。この場合、当該 ATM または CD ではふくほうキャッシュカード規定第 1 条の定めにかかわらず、IC キャッシュカードは利用できません。
4.1 日あたりの払戻金額
当行および支払提携先のATM またはCD を利用した預金払い戻しにおける1 日あたりの限度額について、
IC チップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、IC チップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時の取り扱い
IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。
6.手数料
(1)IC キャッシュカードの発行時および有効期限到来による IC キャッシュカードの更新時には、当行所定のカード発行手数料をお支払いただきます。
(2)有効期限到来による IC キャッシュカード更新時のカード発行手数料は、IC キャッシュカードの対象預金口座から口座振替により自動的に引き落としさせていただきます。
(3)当行所定の期限までにカード発行手数料の引き落としができない場合は、当該 IC キャッシュカードの利用を解約させていただく場合があります。
7.IC チップ読取不能時の取り扱い等
(1)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかにキャッシュカードの再発行をお申し出ください。
(2)当行の責によらない IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合、IC キャッシュカード利用に対する手数料の総額の範囲に 限り本人は当行に対してその損害の補てんを請求することができます。
(3)当行の都合により、当行所定の方法で IC キャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。なお、その場合、当行所定の手数料をお支払いただきます。
以 上
1.特約の適用範囲等
ふくほう法人キャッシュカード特約
(1)この特約は、法人キャッシュカードをご利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は「ふくほうキャッシュカード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはふくほうキャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはふくほうキャッシュカード規定の定義に従います。
2.カードの利用
普通預金について発行したふくほう法人カード(以下「カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。
①当行のオンライン現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行のオンライン現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④その他当行所定の取引をする場合
⑤ただし、当行が提携している金融機関等(コンビニ ATM、ゆうちょ銀行は除く)でのご利用はできません。
3.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
代理人のためのカードは発行しません。
4.デビット機能は付加しません。
以 上
1.(適用範囲)
ふくほうデビットカード取引規定
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、デビットカード(当行がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)・貯蓄預金のキャッシュカードならびにローンカード規定に基づいて発行するカードローン「マイ・ジャンプ」ローンカード(預金口座のみ)。以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務
(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」という。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関
(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを
引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図
および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除
(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中
「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・ 振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第9条第1項および2項中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
以 上
xx銀行 Pay-easy【ペイジー】口座振替受付サービス利用規定
1.(適用範囲)
(1)「Pay-easy【ペイジー】口座振替受付サービス」(以下「本サービス」という。)は、当行所定の預金口座振替収納機関(以下「収納機関」という。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた取扱窓口に対して、当行の預金者が本人名義の当行キャッシュカード(以下「カード」という。)を提示することで、預金口座振替依頼の契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
(2)収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認の上、収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替依頼の受付事務取扱に関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3)本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」という。)の預金者本人に限り利用することができます。
(4)本サービスでは、当行がその利用を承認したカードのみ利用できるものとします。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用する場合は、預金者本人は取扱窓口に設置された本サービス用の端末機の画面表示等の操作手順に従い、自ら端末機にカードを読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含む。)に見られないように注意し、端末機にカード暗証番号と必要項目を自ら入力するものとします。
(2)本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。
(3)以下の各号に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機が利用できない場合
②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③本規定に反して利用された場合
(4)以下の各号に該当する場合は、当該カードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③当行所定の事故届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合
3.(預金口座振替契約等)
(1)2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関の間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行の間で次の預金口座振替契約が成立するものとします。
①収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落xxうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
②当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行い
ます。
③収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求金額が当該口座の支払可能残高(当座貸越(総合口座取引による貸越を含む。)を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える 場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
④収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
(2)預金者は、暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書の内容を確認するものとします。
(3)預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。
なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等、相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(免責事項)
(1)次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
②当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
③収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
(2)本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
5.(規定の変更)
この規定の各条項について、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め変更の内容を店頭表示その他相当の方法で公表することで変更規定が発効するものとします。
6.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越規定、銀行取引約定書等により取扱います。
以 上