wikipy 取次店契約書
wikipy 取次店契約書
申込者(以下「乙」とする。)は、株式会社リーピー(以下「甲」とする。)が提供するサービス「wikipy」
(以下「本サービス」という)の取次等に関し、以下のとおり取次店契約(以下「本契約」という)に同意する。
第1条(契約の成立)
1.甲は乙を、本サービスの販売取次店に指名し、乙は甲の取次店として、本サービスを販売するものとする。
2.本契約は、乙が、本契約に同意の上、本サービスに応じた取次店専用申込フォームに所定の事項を記入し、甲に対して情報を送信して申し込むものとする。
3.甲は、前項の申し込みの内容に基づき、甲所定の審査を行うものとし、当該審査の結果、甲が申し込みを承諾する場合には、その旨を電子メールによって乙に送信し、これが乙に到達した時点において、甲と乙との間に本規約を内容として本契約が成立するものとする。
4.前項に定める甲の審査は、甲の裁量により行われるものとし、甲は、審査の内容について、乙に開示する義務を負わないものとする。なお、甲は乙に対し、審査のために必要な範囲において、乙の情報及び申込みに関連する資料等(以下「資料等」という。)の提出を求めることができるものとし、乙は甲に対し資料等を提出するものとする。
5.本申込フォーム記載の内容は、本規約と一体として本規約の内容を構成するものとする。
第2条(双方の責務)
1.甲は乙に対し、甲の管理するサーバー上に構築された本サービスを提供し、下記の業務を行う。
(1)乙が本サービスの利用促進のために必要となる情報や資料の提供
(2)本サービス利用に関するサポート業務
(3)その他、本サービス利用促進にあたり、弊社が必要と認めた業務
2.乙は下記の業務を行うとともに、甲に対し、次条で定めるサービス利用料を支払う。
(1)本サービスの告知及び紹介並びにその付随業務
(2)本サービス提供のため必要となる顧客情報の弊社への提供及びその付随業務
(3)本サービスを利用する乙の顧客(以下、「利用者」という)への対応及びその付随業務
(4)その他、本サービス利用促進にあたり、甲が必要と認め乙が同意した業務
3.乙が本サービスを販売する際に、甲がサービス提供元であることを明示するものとする。
4.乙は、取次業務に関連する各種法律を遵守し、甲と本サービス利用者又は第三者との間の紛争を防止し、かつ甲及び本サービスの信用を毀損することのないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、取次業務を遂行しなければならない。
5.乙は、取次業務の遂行にあたり必要な情報等に疑義が生じた場合は、速やかに甲に照会し、甲から指示があったときは、その指示に従うものとする。
第3条(サービス利用料)
1.乙が甲に支払うサービス利用料は、契約時のプラン(xxxxx://xxxxxx.xx/)にもとづく。
2.サービス利用料は乙の判断で、利用者から甲へ直接支払うことも、甲は認める。
3.下記オプションを利用する場合、別途料金表(xxxxx://xxxxxx.xx/)にもとづき、前項の利用料に加算するものとする。
(1) 容量の拡張
(2) 独自ドメイン利用
(3) 独自ドメイン取得
(4) データ復元サービス
第4条(取次手数料)
1.甲は乙に対し、契約プランに関わらず契約1件につき500円/月(税込)の取次手数料を支払うものとする。ただし、支払いは5,000円単位で行うものとする。
2.甲は、申し込み日を含む月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、第3条のサービス利用料と相殺することも可とする。
第5条(秘密保持義務)
1.甲及び乙は、本契約の締結過程又は締結後に知り得た相手方の業務上の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は本サービスの提供以外の目的に用いてはならない。これは契約解除後も有効とする。
2.前項において、個人情報を除く情報のうち、以下の各号のいずれかに該当することを証明できる情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示の時点において既に公知であった情報、又は情報開示後に当事者の責に帰すべからざる事由によって公知となった情報
(2)情報開示の時点において当事者が既に正当に所有していた情報又は情報開示後に法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報
(3)開示された秘密情報を利用せずに当事者が独自に作成した情報
(4)法令に基づき開示を求められた情報
3.1項にかかわらず、甲及び乙は、本規約の目的を達成するために必要な限度で、各自の役員や従業員に対し秘密情報を開示し用いることができる。
第6条(個人情報の取扱い)
本規約に関して個人情報が収受される場合、乙は当該個人情報を甲の「プライバシーポリシー
(xxxx://xxxxx.xx/プライバシーポリシー)」の定めに従って取り扱うものとする。
第7条(契約期間)
1.本契約の契約期間は締結日より1年とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月前迄にいずれか一方が契約解除の申し出を行わない場合は、自動的に 1 年延長するものとする。
2.前項の定めにかかわらず、甲又は乙は、1ヶ月前の書面による予告をもって本契約を解除することができる。
3.契約満了日が月の途中の場合には、その月の末日を契約満了日とする。
第8条(契約の解除)
1.甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等の通知・催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)本規約に違反し、相手方から是正の催告を受けても、違反を是正しないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算を申し立てられ若しくはこれを自ら申し立てたとき
(3)監督官庁から全部若しくは一部の操業停止、営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
(4)営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
(5)自ら振出、引き受け、裏書又は保証した手形又は小切手が不渡りとなったとき
(6)その他信用又は事業状態が悪化し、本契約の継続が困難であると認められる相当の事由があるとき
2.前項の解除は、解除当事者の被解除当事者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第9条(譲渡禁止)
1.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を経ずして、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し又は担保に供する等の処分行為をしてはならない。
2.前項の承諾を経て、甲が本サービスに関連する事業を譲渡する場合、本サービスの継続について最大限努力するとともに、事業譲渡先に対し、内容及び品質が譲渡前より低下しないこと並びに甲と同等以上の守秘義務を負わせるものとする。
第10条(再委託)
乙は、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に再委託できないものとする。ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
第11条(著作権)
1.本サービスに関する著作権は、全て甲に帰属する。但し、Javascript や jQuery などのオープンソースライブラリは除く。
2.甲は、本サービスの著作権者又は販売者として正当な権利を保有していることを、乙に対して保証する。
第12条(反社会的勢力)
1.甲及び乙は、本契約締結日現在において、暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしていないことを保証する。
2.甲及び乙は、本契約期間満了まで、暴力団等反社会勢力と資本・資金上関連せず、名目を問わず資金提供その他の取引を行わないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしないことを保証する。
第13条(損害賠償)
1.甲及び乙は、相手方がその責めに帰すべき事由により本契約に違反したことにより損害を受けた場合、当該相手方に対し、現実かつ直接に被った通常の損害についてのみ、賠償を請求することができる。ただし、甲の乙に対する賠償額は、当該賠償責任にかかる原因事実が生じた日の属する月の直前の3カ月間に乙が甲から受領した本契約に基づく手数料の合計額を上限とする。
2.乙は、取次業務の遂行に関して乙の責めに帰すべき事由によって甲に対してユーザー又は第三者からクレーム、異議、訴の提起等がなされたときは、その責任と負担においてこれらのクレーム等に対応しなければならないものとし、かつ、これらのクレーム等により甲が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)を賠償する義務を負うものとする。
第14条(免責事項)
xは、次に掲げる事項により生じる乙の損害については、その一切の責を負わないものとする。
(1)天災地変、乙及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、又は不能となった場合。
(2)通信回線及び通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等。
(3)天災地変、乙及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由による利用者データの遺失
(4)本規約によって受ける情報の誤謬、省略、及び中断並びにシステム障害等により生じた障害につき、甲の故意、又は重大な過失に起因するものでないもの。
(5)本規約に関し、乙による本サービス内容若しくはその利用方法についての誤解若しくは理解不足によるもの。
(6)競合他社による特許等取得により、本サービスの提供が困難となった場合。
(7)本規約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
第15条(禁止事項)
1.乙は、以下の行為をしてはならない。
(1)甲若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は甲若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7)無限連鎖講
(8)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える
おそれのある行為
(11)第三者に対し、利用期間中、本サービスと同一乃至類似するサービスを提供すること
2.乙は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知するものとする。
3.乙は、乙の行為が1項各号のいずれかに該当するものであること(又は乙の提供した情報が1項各号のいずれかの行為に関連する情報であること)を知った場合、乙は直ちに改善しなければならない。
4.乙は、甲の同意なしに第三者に対し、契約終了後5年間、本サービスと同一の類似するサービスを提供してはならない。
第16条(本規約の変更)
1.甲は、本規約並びに甲が本サービスの提供に関して定める利用規約及び禁止事項等(以下併せて「本規約等」という。)の内容を変更することができるものとする。この場合、甲は、対象サービスの提供にかかるウェブサイト上における公表又は乙に対する電子メールによる通知その他の甲が適当と認める方法で、当該変更内容を乙に通知し、甲が変更の通知を行った時点において、変更の効力が生じるものとする。
2.甲は、本規約等の内容が変更されたことによって乙又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第17条(協議解決)
本規約に定めの無い事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項、又は関連する一切の紛争については、岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに、甲も乙も同意するものとする。